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内縁の妻・夫に相続権はある?財産の残し方

内縁の妻・夫に相続権はある?財産の残し方

この記事で分かること

  • 内縁の相手に相続権はあるか
  • 内縁の相手に相続権がない理由
  • 内縁の相手に財産を残す方法
  • 遺言・生前贈与・特別縁故者の特徴
  • どの方法を選ぶか

内縁の相手は、婚姻届を出した法律上の配偶者ではないため、そのままでは相続権がありません。どれだけ長く連れ添っていても、当然には財産を受け取れないのです。財産を残すには、遺言で渡す方法や、生前贈与で生きているうちに渡す方法があります。もっとも確実なのは遺言です。相続人がいない場合は特別縁故者として受け取れることもありますが、確実ではありません。迷うときは専門家に相談すると安心です。

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内縁の相手に相続権はあるか

長年連れ添ってきた内縁のパートナーがいる場合、その相手に、自分の財産を相続する権利があるのか、気になる人は多いでしょう。とても大切な問題です。結論からいうと、内縁の相手には、相続権がありません。婚姻届を出していない、いわゆる事実婚の関係では、どれだけ長く一緒に暮らしてきても、法律の上では、当然に相続人になるわけではないのです。しかし、内縁の相手に財産を残したいと考えるなら、いくつかの方法があります。ここでは、内縁の相手に相続権があるのかどうか、そして財産を残すにはどうすればよいのかを見ていきます。正しく知っておけば、大切な相手に財産を残せます。

「これだけ長く連れ添ってきたのだから、当然、財産を受け継げるはず」と思っている人は、少なくありません。しかし、この思い込みのまま、何も対策をしないでいると、いざというときに、大切なパートナーに財産を残せない、ということになりかねません。法律上の配偶者や、血のつながった子は相続人になりますが、内縁の相手は、どれだけ深い関係であっても、法律上は相続人にあたらないのです。長年支え合ってきた相手に、きちんと財産を残したいと願うなら、その願いを実現するための方法を、あらかじめ知って、備えておくことが欠かせません。

この記事では、まず内縁の相手に相続権があるのかどうかを確認したうえで、なぜ相続権がないのかを説明します。そのうえで、内縁の相手に財産を残すための方法である、遺言、生前贈与、そして特別縁故者の制度について、それぞれの特徴や注意点を解説します。内縁のパートナーに財産を残したいと考えている人が、自分の状況に合った方法を選べるように、分かりやすくまとめていきます。読み終える頃には、何をすればよいかが、見えてくるはずです。

ワンポイントアドバイス
内縁の相手には、そのままでは相続権がありません。しかし、財産を残す方法はあります。遺言で財産を残す方法や、生前贈与で生きているうちに渡す方法などです。また、ほかに相続人がいない場合には、特別縁故者として財産を受け取れることもあります。内縁の相手に確実に財産を残したいなら、遺言や生前贈与といった備えを、早めにしておくことが大切です。迷ったときは、専門家に相談すると安心です。何もしないと財産が渡らないこともあるので、注意しましょう。

婚姻届を出していないと相続人にならない

相続で、配偶者として相続人になれるのは、婚姻届を出した、法律上の夫婦の場合です。内縁の関係は、実際には夫婦と変わらない生活を送っていても、婚姻届を出していないため、法律上は配偶者とは扱われません。そのため、内縁の相手が亡くなっても、もう一方は、そのままでは財産を相続できないのです。長年連れ添い、支え合ってきたとしても、この点は変わりません。内縁の相手に財産を残したいと思っているのに、何もしないままでいると、その思いが実現できないことになってしまいます。だからこそ、内縁関係での相続を考えるなら、正しい知識を持っておくことが大切です。まずは、その基本をおさえておきましょう。

具体的な例で考えてみましょう。長年、事実婚のパートナーと二人で暮らしてきた人が亡くなったとします。もし、この人に、疎遠になっていたきょうだいがいた場合、法律上は、そのきょうだいが相続人になります。一方、長年連れ添ったパートナーは、相続人ではないため、そのままでは、二人で築いてきた財産を受け取れないことになりかねません。場合によっては、住んでいた家すら、パートナーの手元に残せない、という事態も起こりえます。これは、多くの人が意外に感じ、また、納得しにくいところかもしれません。しかし、これが法律上の扱いなのです。だからこそ、内縁の相手に財産を残したいと考えているなら、その気持ちを、遺言などの形で、きちんと残しておくことが必要になります。思っているだけでは、財産は渡らないのです。

なぜ内縁の相手に相続権がないのか

では、なぜ内縁の相手には、相続権がないのでしょうか。その理由を見ておきましょう。理由が分かると、財産を残す方法も理解しやすくなります。仕組みを知れば、対策も立てやすくなります。少し法律の話になりますが、大切なところです。

相続人は法律で決められている

相続では、誰が相続人になるかが、法律で定められています。配偶者や、血のつながった子などが相続人になりますが、この「配偶者」は、婚姻届を出した法律上の配偶者を指します。内縁の相手は、この配偶者にあたらないため、相続人には含まれません。これは、内縁の関係を軽く見ているということではなく、相続人が誰なのかを、はっきりさせるためのルールだといえます。婚姻届を出しているかどうかという、明確な基準で線を引くことで、相続をめぐる混乱を防いでいるのです。逆にいえば、内縁の相手に財産を残したい場合は、相続とは別の方法をとる必要がある、ということになります。この点をおさえておくことが、対策の第一歩です。

相続人になるかどうかは、実際の関係の深さや、一緒に過ごした時間の長さではなく、法律上の関係によって決まります。これは、少し冷たく感じられるかもしれませんが、もし「実質的に夫婦だったかどうか」といったあいまいな基準で相続人を決めることになれば、相続のたびに、誰が相続人なのかをめぐって、大きな争いが起きてしまいます。そこで、婚姻届という、はっきりした基準で線を引いているのです。この仕組みを理解しておくと、なぜ内縁の相手に財産を残すために、遺言などの特別な備えが必要なのかも、納得しやすくなります。そして、逆にいえば、遺言や生前贈与といった方法をとれば、内縁の相手にも、確実に財産を残せる、ということでもあります。相続人にあたらないからといって、あきらめる必要はありません。正しい方法をとれば、思いはきちんと形にできます。

内縁の相手に財産を残す方法

内縁の相手に財産を残したい場合、どのような方法があるのでしょうか。おもな方法を見ていきましょう。方法を知っておけば、自分に合ったやり方を選べます。どれも、大切な相手に思いを残すための手段です。順に確認していきましょう。

財産を残すおもな方法

内縁の相手に財産を残すための、おもな方法は次のとおりです。それぞれに特徴があるので、自分の状況に合った方法を選ぶとよいでしょう。確実さの度合いも、方法によって変わります。

  • 遺言を残して、内縁の相手に財産を渡す
  • 生前贈与で、生きているうちに財産を渡す
  • ほかに相続人がいない場合、特別縁故者として財産を受け取る

これらの方法は、それぞれ、効果や手続き、条件が異なります。もっとも確実なのは、遺言を残しておく方法です。生前贈与は、生きているうちに、自分の手で渡せる方法です。特別縁故者の制度は、ほかに相続人がいない場合などに、財産を受け取れる可能性がある仕組みですが、認められるには手続きが必要で、確実とはいえません。内縁の相手に確実に財産を残したいなら、遺言や生前贈与といった、自分の意思で確実に渡せる方法を、あらかじめ準備しておくことが大切です。一つずつ、くわしく見ていきましょう。それぞれの特徴をつかんでおきましょう。

大まかにいえば、遺言と生前贈与は、自分の意思で、確実に財産を残せる方法です。これに対して、特別縁故者の制度は、遺言などの備えがなかった場合に、財産を受け取れる可能性がある、というものにすぎません。しかも、この制度は、亡くなった人に相続人が一人もいない場合に限られ、さらに、家庭裁判所の手続きを経て認められる必要があります。つまり、特別縁故者の制度をあてにするのは、確実性の面で、大きな不安が残るのです。だからこそ、内縁の相手に、確かに財産を残したいのであれば、この制度に頼るのではなく、元気なうちに、遺言や生前贈与で、しっかり備えておくことが何より大切だといえます。次からは、これらの方法を、一つずつ、くわしく見ていきます。自分の希望に合うものを、考えながら読んでみてください。

遺言で財産を残す

内縁の相手に財産を残す、もっとも確実な方法が、遺言です。遺言について見ておきましょう。相続人でない相手に、確実に思いを届けられる方法です。内縁のパートナーがいる人には、とくに大切な備えです。まずは、ここから考えてみましょう。

遺言があれば相続人でなくても渡せる

遺言を残しておけば、相続人でない人にも、財産を渡すことができます。つまり、内縁の相手は相続人ではありませんが、遺言で「内縁の相手に財産を渡す」と定めておけば、財産を残せるのです。内縁の相手に確実に財産を残したいなら、遺言はもっとも有力な方法だといえます。ただし、遺言には、決められた書き方などのきまりがあり、これを守っていないと、効力が認められないことがあります。せっかく遺言を残しても、無効になってしまっては意味がないので、確実な形で作っておくことが大切です。とくに、内縁の相手に多くの財産を残す内容にする場合には、後で争いにならないよう、慎重に作る必要があります。だからこそ、専門家の助けを借りるのが確実です。

遺言のよいところは、自分の意思で、どの財産を、どれだけ、誰に残すかを、はっきりと決められる点です。内縁の相手に、二人で住んできた家を残したい、これまで一緒に築いてきた財産を渡したい、といった思いを、確実に形にできます。相続人でない内縁の相手にとって、遺言があるかないかは、財産を受け取れるかどうかを大きく左右する、とても重要なものです。だからこそ、内縁のパートナーがいる人にとって、遺言を残しておくことは、相手への何よりの備えになります。ただし、繰り返しになりますが、遺言は、形式のきまりを守り、内容を明確にしておかないと、その効力が問題になることがあります。大切な思いを確実に実現するためにも、遺言は、きちんとした形で作っておきましょう。せっかくの備えを、無駄にしないためです。

ここで、注意しておきたいことがあります。よく、手紙やエンディングノートに「財産は内縁の相手に」と書いておけば大丈夫だろう、と考える人がいますが、それだけでは十分とはいえません。財産を渡す効力を持たせるためには、法律で定められた形式にしたがった、正式な遺言を作る必要があります。気持ちを書き残した手紙やノートは、思いを伝えるうえでは意味があっても、それだけで財産を渡す効力があるとは限らないのです。とくに、内縁の相手のように、そのままでは相続人にならない人に財産を残す場合は、遺言の形式や内容が、後で問われることになりがちです。だからこそ、確実に財産を残したいなら、思いを書き留めるだけでなく、きちんとした遺言を、正しい形で作っておくことが欠かせません。どのように作れば確実なのかは、専門家に相談すれば、ていねいに教えてもらえます。正しい形で残してこそ、思いが確実に届きます。

遺言を残すときの進め方

遺言で内縁の相手に財産を残すときは、次のような流れで進めるとよいでしょう。順を追って確認しておきましょう。あわてず、一つずつ進めることが大切です。

  1. 内縁の相手に、どの財産を、どれだけ残すのかを考えます。
  2. ほかに相続人がいるかどうかを確認し、その取り分にも配慮します。
  3. 決められた形式にしたがって、遺言を作成します。
  4. 不備がないか、専門家に確認してもらうと安心です。

遺言は、形式のきまりを守っていないと、効力が認められないことがあります。また、内容があいまいだと、後で解釈をめぐって争いになることもあります。とくに、内縁の相手に財産を残す場合は、ほかの相続人との間で争いが起きやすいため、内容も形式も、慎重に整えておくことが大切です。自分で作ることもできますが、確実な形で残すためには、専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。手間をかけた分だけ、確かな備えになります。

遺言を作るときの注意点

遺言で内縁の相手に財産を残す場合には、いくつか気をつけたい点があります。まず、遺言の書き方のきまりを守ることです。不備があると、効力が認められないことがあります。また、亡くなった人に、血のつながった子や、親、きょうだいなどの相続人がいる場合には、その相続人の取り分にも配慮が必要です。内縁の相手にすべての財産を残すような内容にすると、相続人との間で、争いになることもあります。相続人には、法律上、最低限確保できる取り分が認められていることもあり、これを大きく損なう内容は、後でトラブルのもとになりかねません。遺言を確実なものにし、後の争いを防ぐためにも、専門家に相談しながら作ることをおすすめします。

とくに、内縁の相手に財産を残すケースでは、相続人との間で対立が起きやすい、という点に注意が必要です。相続人からすれば、内縁の相手は、法律上は他人にあたります。その相手に、多くの財産が渡ることに、感情的に納得できない、という相続人もいるでしょう。こうした対立を避けるためには、相続人の取り分にも配慮したうえで、なぜ内縁の相手に財産を残すのかを、遺言に書き添えておく、といった工夫も考えられます。また、遺言の内容が明確で、形式もきちんと整っていれば、相続人が「この遺言は無効だ」と主張する余地も、小さくなります。大切なパートナーに、確実に、そして余計な争いを残さずに財産を渡すためにも、遺言は、専門家の力を借りて、しっかりしたものを作っておくことをおすすめします。備えがしっかりしているほど、残された相手も安心できます。

生前贈与で財産を渡す

もう一つの方法が、生前贈与です。生きているうちに、内縁の相手に財産を渡す方法について見ておきましょう。自分の手で渡せる安心感があります。相手が受け取るのを見届けられるのも、うれしいところです。相続を待たずに渡せるのも、大きな利点です。

生きているうちに渡せる

生前贈与とは、生きているうちに、自分の財産を渡すことです。内縁の相手に対しても、生前贈与で財産を渡すことができます。相続を待たずに、確実に渡しておきたい、という場合には、生前贈与が向いています。生きているうちに、自分の手で渡せるという安心感もあります。ただし、生前贈与には、渡し方や渡す額に応じて、税金が関わってくることがあります。とくに、内縁の相手への贈与は、税金の面で、注意が必要な場合もあります。また、贈与があったことを、契約書などの形で残しておくことも大切です。進め方によって、税金の扱いが変わることもあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。渡す前に一度、専門家に相談しておくと確実です。

生前贈与は、遺言と組み合わせて使うこともできます。たとえば、生きているうちに、これだけは確実に渡しておきたい、という財産は生前贈与で渡し、それ以外の財産は遺言で残す、といった形です。生前贈与なら、相手が財産を受け取るのを、自分の目で見届けられる、という安心感もあります。一方で、注意したいのが、税金の面です。内縁の相手への贈与は、法律上の家族への贈与とは、税金の扱いが異なる場合があり、思っていたより負担が大きくなることもあります。また、後で「贈与があった」ことをはっきりさせるために、贈与契約書などを作り、記録を残しておくことも大切です。とくに、亡くなった後に、ほかの相続人との間で、その財産をめぐって争いになるのを防ぐためにも、記録は残しておくとよいでしょう。税金や進め方について不安があれば、あらかじめ専門家に相談しておくことをおすすめします。事前に確認しておけば、安心して渡せます。

特別縁故者として財産を受け取る場合

ほかに相続人がいない場合には、特別縁故者として財産を受け取れることもあります。この仕組みについて見ておきましょう。ただし、確実な方法ではない点に注意が必要です。あくまで、備えがなかった場合の可能性の一つです。過度に頼らないようにしましょう。

相続人がいない場合の仕組み

亡くなった人に、相続人が一人もいない場合には、その人と特別に親しい関係にあった人が、財産を受け取れることがあります。これを、特別縁故者への財産分与といいます。長年連れ添った内縁の相手は、この特別縁故者にあたる可能性があります。ただし、これは、相続人がいない場合に限られる仕組みであり、また、認められるには、家庭裁判所への申し立てなどの手続きが必要です。必ず認められるとは限らず、確実な方法とはいえません。あくまで、遺言や生前贈与といった備えがなかった場合の、最後の手段のようなものだと考えておくとよいでしょう。内縁の相手に確実に財産を残したいなら、やはり、遺言などで、あらかじめ備えておくことが大切です。この制度に頼るのは、あくまで例外的な場合と考えましょう。

特別縁故者の制度に頼るのが不安なのには、いくつかの理由があります。まず、そもそも、亡くなった人に、きょうだいや甥、姪といった相続人が一人でもいれば、この制度は使えません。内縁の相手が、自分には身寄りがないと思っていても、実は疎遠な親族がいた、ということもあります。次に、相続人がいない場合でも、特別縁故者として認められるには、家庭裁判所に申し立てをして、亡くなった人と特別に親しい関係にあったことを、認めてもらう必要があります。これには、一定の手続きと時間がかかりますし、必ず認められるという保証もありません。さらに、受け取れる財産の範囲も、当然に決まるわけではなく、裁判所の判断によります。このように、特別縁故者の制度は、不確実な要素が多いのです。だからこそ、この制度をあてにするのではなく、確実な遺言などで備えておくことが、内縁の相手を守ることにつながります。最後の手段に頼らずに済むよう、早めに手を打っておきましょう。

どの方法を選ぶか

ここまで見てきた方法のうち、どれを選べばよいのでしょうか。選ぶときの考え方を見ておきましょう。自分の状況に照らして考えると、答えが見えてきます。迷ったら、専門家の力を借りるのも一つの手です。大切なのは、確実に思いを残せる方法を選ぶことです。

確実に残すなら遺言が基本

内縁の相手に、確実に財産を残したいのであれば、遺言を残しておくのが基本です。遺言があれば、相続人でない内縁の相手にも、自分の意思で財産を渡せます。加えて、生きているうちに確実に渡しておきたい財産があれば、生前贈与を組み合わせることもできます。特別縁故者の制度は、あくまで相続人がいない場合の仕組みで、確実ではないため、これに頼るのではなく、遺言などで備えておくのが安心です。どの方法が向いているか、どう組み合わせるのがよいかは、相続人がいるかどうか、どのような財産があるか、税金の面でどうなるかなど、さまざまなことを考えて決める必要があります。判断が難しいと感じたら、自分だけで決めず、専門家に相談するのが確実です。専門家に相談すれば、自分の状況に合った方法を、一緒に考えてもらえます。一人で悩むより、ずっと確実で安心です。

内縁の関係は、法律上の夫婦とは違い、財産の面で、守られる仕組みが少ないのが実情です。だからこそ、自分たちで、意識して備えておくことが、とても大切になります。とくに、二人で長年築いてきた財産や、一緒に暮らしてきた家などは、確実にパートナーに残せるよう、早めに手を打っておきたいものです。遺言や生前贈与は、いつでもできると思って、つい後回しにしてしまいがちですが、いざというときは、突然やってきます。元気なうちに、専門家に相談して、自分たちの状況に合った備えを整えておくことが、大切なパートナーを守ることにつながります。何もしないままでは、思いが届かないこともあるからこそ、早めの準備を心がけましょう。備えは、早すぎるということはありません。

よくある質問

最後に、内縁関係の相続についてよく寄せられる質問にお答えします。自分の疑問に近いものがないか確認してみてください。内縁の相手への相続で迷いやすい点を取り上げます。同じ悩みを持つ人は多いので、参考にしてください。似た状況の人の疑問が、きっと見つかるはずです。

内縁の相手との間に子がいる場合はどうなりますか

内縁の相手との間に子がいる場合、その子は、認知されていれば、相続人になります。ここは、パートナー本人とは扱いが異なる点です。認知とは、法律上の親子関係を認める手続きです。認知された子は、婚姻届を出した夫婦の子と同じように、相続人としての立場を持ちます。一方、認知されていない場合は、そのままでは相続人になりません。子に確実に財産を残したいなら、認知がされているかを確認し、必要に応じて手続きをしておくことが大切です。子の相続については、状況によって扱いが変わるため、専門家に確認するとよいでしょう。子とパートナー、それぞれへの備えを、あわせて考えておくと安心です。家族の形に合わせて、必要な手続きを確認しておきましょう。

一緒に住んでいる家を内縁の相手に残せますか

はい、遺言で「その家を内縁の相手に残す」と定めておけば、住んでいる家を残すことができます。これは、多くの人が心配する点です。内縁の相手は相続人ではないため、何もしなければ、家が相続人のものになり、パートナーが住み続けられなくなることもあります。二人で暮らしてきた家を、確実にパートナーに残したいなら、遺言で、その旨をはっきり定めておくことが大切です。ただし、ほかに相続人がいる場合は、その取り分にも配慮する必要があるため、進め方は専門家に相談するとよいでしょう。住まいの確保は、パートナーの生活に直結するだけに、確実に備えておきたいところです。安心して暮らし続けられるよう、早めに手を打っておきましょう。

内縁の相手に相続権はありますか

いいえ、内縁の相手は、そのままの状態では相続権を持ちません。婚姻届を出した法律上の配偶者ではないためです。どれだけ長く連れ添っていても、内縁の相手は、当然には相続人になりません。財産を残したい場合は、遺言や生前贈与といった方法をとる必要があります。何もしないでいると、財産が渡らないこともあるので、注意が必要です。だからこそ、早めに遺言などで備えておくことが大切です。

内縁の相手に財産を残すにはどうすればよいですか

内縁の相手に財産を残す方法には、おもに、遺言と生前贈与があります。この二つが基本になります。もっとも確実なのは、遺言で「内縁の相手に財産を渡す」と定めておく方法です。生前贈与を使えば、生きているうちに、確実に渡すこともできます。さらに、相続人が一人もいない場合には、特別縁故者として財産を受け取れる可能性もあります。どの方法がよいかは状況によって変わるので、迷うときは専門家に相談するとよいでしょう。組み合わせて使うこともできるので、自分に合った形を考えてみてください。

相続人がいなければ内縁の相手が財産を受け取れますか

可能性はありますが、確実ではありません。亡くなった人に相続人が一人もいない場合には、内縁の相手が、特別縁故者として財産を受け取れることがあります。ただし、これは相続人がいない場合に限られる仕組みで、家庭裁判所への申し立てなどの手続きが必要です。必ず認められるとは限らないため、確実とはいえません。確実に財産を残したいなら、やはり遺言などで備えておくのが安心です。疎遠な親族がいるだけでも使えなくなるため、あてにしすぎないことが大切です。確実さを求めるなら、遺言が第一の選択肢になります。

内縁の相手への贈与は税金が高いのですか

生前贈与では、渡す財産の額や渡し方に応じて、税金が関わってくることがあります。とくに、内縁の相手への贈与は、税金の面で注意が必要な場合もあります。自分のケースで税金がどうなるのか、どう渡すのがよいのかは、専門的な判断が必要になることが多いため、あらかじめ専門家に確認しておくと安心です。知らないまま進めて、後で思わぬ負担が生じるのを防げます。遺言で残す場合の扱いも含めて、あわせて相談しておくとよいでしょう。税金を見越して進め方を選ぶことで、負担を抑えられることもあります。

どこに相談すればよいですか

内縁の相手に財産を残したい場合や、どの方法がよいか迷う場合は、やはり、相続に詳しい弁護士などの専門家に相談するのが確実です。自分の状況に合った方法を整理してもらえますし、遺言や生前贈与の手続きについても相談できます。内縁の相手に確実に財産を残すためにも、早めに相談し、準備を進めておくと安心です。何もしないままでは、大切な相手に財産が渡らないこともあるので、思い立ったときに動き出すとよいでしょう。早めの準備が、パートナーへの何よりの思いやりになります。

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