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遺留分とは?対象者と計算の考え方・請求の流れ

遺留分とは?対象者と計算の考え方・請求の流れ

この記事で分かること

  • 遺留分とは何かと制度が設けられている理由
  • 遺留分が認められる人・認められない人の区別
  • 遺留分をどのように計算するのかの考え方
  • 侵害されたときの請求の流れと期間の注意点
  • よくあるトラブルと請求を進めるときの手順

この記事では、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分である遺留分について、その考え方と請求の進め方を弁護士の視点で解説します。まず遺留分とは何か、なぜこの制度があるのかを押さえ、配偶者や子などどの範囲の人に認められ、兄弟姉妹には認められないといった区別を整理します。そのうえで、何を基準に計算するのかという考え方、取り分を侵害されたときの請求の流れ、請求できる期間の注意点までを確認します。読み終えれば、遺留分を守るための道筋が見通せるようになります。

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遺留分とは何か

「遺言ですべての財産を兄に渡すと書かれていた」「自分にはまったく相続させないと言われた」——そんな場面で、最後のよりどころになるのが遺留分です。遺留分とは、一定の相続人に対して法律が保障している、遺産の最低限の取り分のことをいいます。たとえ遺言で「全財産を特定の人に渡す」と定められていても、遺留分をもつ相続人は、その一部を取り戻すよう求めることができます。この記事では、遺留分とはどのような権利なのか、誰に認められ、どう計算し、どうやって請求するのかを、弁護士の視点で順に整理していきます。

遺留分は、ふだん耳にすることの少ない言葉かもしれません。けれども、いざ相続の場面で不公平な遺言が出てきたとき、自分の権利を守るための大切な武器になります。「もらえないものは仕方がない」とあきらめてしまう前に、遺留分という制度があることを知っておくだけで、取れる選択肢は大きく広がります。まずは、この制度の全体像を落ち着いてつかんでいきましょう。

遺留分の基本的な意味

遺留分とは、亡くなった方の財産のうち、一定の相続人が最低限受け取れるものとして、法律によって確保されている取り分です。本来、自分の財産をどう分けるかは、持ち主が遺言で自由に決められるのが原則です。しかし、その自由をどこまでも認めてしまうと、残された家族が生活に困るような事態も起こりかねません。そこで、近しい相続人については、一定の取り分を必ず確保できるようにしたのが、遺留分という制度です。

ここで押さえておきたいのは、遺留分があるからといって、遺言そのものが無効になるわけではない、という点です。偏った内容の遺言であっても、遺言は遺言として効力をもちます。遺留分をもつ相続人ができるのは、自分の取り分を侵害された分について、金銭で取り戻すよう求めることです。つまり、遺言の効力を否定するのではなく、最低限の取り分を回復する、というのが遺留分の働きなのです。この区別をあいまいにすると、請求の見通しを立て損なうことがあります。

なぜ遺留分という制度があるのか

遺留分が設けられているのは、亡くなった方の意思を尊重しつつも、残された家族の生活や、相続人どうしの公平にも目を配るためです。財産を自由に処分できる権利と、近しい家族が受け取れるべき取り分との、ちょうど折り合いをつける役割を担っているといえます。たとえば、長年連れ添った配偶者や、まだ若い子どもが、遺言一つでまったく財産を受け取れなくなってしまうのは、あまりに酷だといえるでしょう。遺留分は、そうした事態から家族を守るための、いわば安全網なのです。

とくに、特定の相続人だけに財産を集中させる遺言や、家族以外の第三者にすべてを渡すような遺言が出てきたとき、遺留分の意味が際立ちます。亡くなった方の生前の気持ちはどうあれ、近しい立場の相続人には、最低限の取り分を確保する道が残されているのです。自分がその立場にあてはまるかどうかを知ることが、遺留分について考える出発点になります。

もう少し付け加えると、遺留分は、亡くなった方の財産を当てにして生活を組み立ててきた家族を、急な困窮から守る意味合いももっています。たとえば、配偶者が長年その財産を生活の基盤としてきた場合、遺言一つでそれを失えば、暮らしが立ち行かなくなりかねません。遺留分は、こうした事態に最低限の歯止めをかけ、家族が路頭に迷うことのないよう配慮した制度だ、と捉えると、その存在意義がよりはっきりと見えてきます。

身近な例で考えてみましょう。父が亡くなり、遺言には「すべての財産を世話になった近所の知人に渡す」と書かれていた、という場合、残された子どもたちは一円も受け取れないことになりかねません。けれども、子には遺留分があるため、最低限の取り分については、知人に対して金銭で取り戻すよう求めることができます。亡くなった方の意思は尊重されつつも、近しい家族が完全に締め出されることはない——これが遺留分の役割を端的に表す場面です。

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。だれが遺留分をもち、だれがもたないのかは、あらかじめ法律で決まっています。自分に遺留分があるのかどうかは、請求できるかどうかを左右する、最も基本的なポイントです。まずは、遺留分をもつ人ともたない人の線引きを、はっきりさせておきましょう。

ここを取り違えると、本来は請求できる立場なのにあきらめてしまったり、逆に、遺留分のない立場なのに請求しようとして空振りに終わったりします。自分の立場を正確に把握することが、無駄足を踏まないための第一歩です。家族構成によって結論が変わるところなので、丁寧に確認していきましょう。

遺留分をもつ相続人

遺留分が認められるのは、亡くなった方の配偶者、子、そして直系の尊属、つまり親や祖父母といった、近しい立場の相続人です。これらの人は、遺言の内容にかかわらず、一定の取り分を確保する権利をもっています。子がすでに亡くなっている場合に、その子である孫が代わりに相続人になるようなときも、遺留分は引き継がれます。自分がこうした立場にあてはまるのであれば、不公平な遺言が出てきたとき、遺留分を主張できる可能性があります。

誰が遺留分をもつかは、相続人の顔ぶれによって変わります。たとえば、配偶者と子がいる場合、配偶者がいて子はおらず親がいる場合など、組み合わせによって、それぞれの取り分の考え方が違ってきます。自分ひとりの立場だけでなく、ほかにどんな相続人がいるのかをあわせて確認することで、自分の遺留分がどのくらいになりそうかの見当がついてきます。家族関係が入り組んでいる場合は、専門家に整理してもらうのが確実です。

たとえば、再婚を経て前の配偶者とのあいだにも子がいる場合や、認知された子がいる場合などは、相続人の顔ぶれが複雑になります。誰が相続人で、それぞれにどれだけの遺留分があるのかを、当事者だけで正確に把握するのは簡単ではありません。把握を誤れば、請求できる金額の見通しも狂ってしまいます。家族関係が単純でない場合ほど、まずは相続人の範囲をきちんと確定させることが、遺留分を考える前提として欠かせません。

兄弟姉妹には遺留分がない

注意したいのは、亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分が認められていないという点です。兄弟姉妹は相続人になることはあっても、遺留分という最低限の取り分までは保障されていません。そのため、たとえば「全財産を配偶者に渡す」という遺言があった場合、兄弟姉妹はそれに対して遺留分を主張することはできません。自分が亡くなった方の兄弟姉妹にあたる場合は、この点をあらかじめ理解しておく必要があります。

兄弟姉妹に遺留分が認められていないのは、配偶者や子、親に比べると、生活のつながりがやや遠いと考えられているためです。兄弟姉妹は、亡くなった方と生計を一つにしていないことも多く、その取り分まで法律で手厚く守る必要は乏しい、という発想にもとづいています。納得しにくいと感じる方もいるかもしれませんが、これは制度の前提として定まっているところです。自分が兄弟姉妹の立場であれば、遺言の内容しだいで受け取れない可能性があることを、心づもりしておくとよいでしょう。

逆にいえば、自分が遺言を書く側に立ったとき、兄弟姉妹に遺留分がないという性質は、財産の渡し方を考えるうえで重要な意味をもちます。子のいない夫婦などでは、何も対策をしなければ、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹とで遺産を分けることになる場合があります。けれども、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で配偶者にすべてを渡すと定めておけば、配偶者の取り分を確実に守ることができます。遺留分の有無は、こうした生前の備えにも関わってくるのです。

遺留分はどのように計算するのか

自分に遺留分があるとわかったら、次に気になるのは「いくら受け取れるのか」でしょう。遺留分の計算は、いくつかの段階を踏んで進みます。具体的な割合は相続人の顔ぶれによって変わるため、ここでは数字には踏み込まず、どのような考え方で金額が決まっていくのか、その筋道を押さえておきましょう。流れを理解しておけば、実際の計算を専門家に任せる場合でも、話の内容を追いやすくなります。

遺留分の計算は、おおまかにいうと、計算の土台となる財産の額を確定し、そこに自分の遺留分の割合をあてはめて、最低限受け取れるはずの額を求める、という流れになります。そのうえで、実際に受け取れた額がそれに満たなければ、足りない分を請求できる、というしくみです。一つずつ段階を追っていくと、複雑に見える計算も整理して理解できます。

遺留分の計算でつまずきやすいのは、「残っている財産」だけを見て判断してしまう点です。実際には、生前の贈与や、亡くなった方が負っていた債務なども計算に関わってきます。手元の通帳や不動産の名義だけを見て「もう財産は残っていない」と早合点すると、本来主張できたはずの遺留分を取りこぼしてしまいます。計算の土台をどう組み立てるかが、遺留分の額を左右する大きな分かれ目になるのです。

計算の土台となる財産を確定する

遺留分を計算する最初の段階は、その土台となる財産の額を確定することです。これは、亡くなった時点で残っていた財産だけを見ればよい、というものではありません。生前に贈与された財産の一部や、債務の額なども考慮して、計算のもとになる財産を組み立てていきます。この土台を正しく確定できないと、遺留分の額も狂ってしまうため、ここは丁寧に進める必要があります。

とくに見落とされがちなのが、生前に行われた贈与の扱いです。亡くなる前に、特定の相続人や第三者へ多額の財産が贈られていた場合、それを計算の土台に含めるかどうかで、遺留分の額は大きく変わります。「亡くなった時点ではほとんど財産が残っていなかった」というケースでも、生前の贈与をたどることで、遺留分を主張できる場合があるのです。土台となる財産の確定は、遺留分の計算の中でもとくに専門的な部分だといえます。

具体的には、亡くなった時点で残っていた財産に、一定の生前贈与を加え、そこから債務を差し引いて、計算の土台となる財産を組み立てていきます。どの贈与を加えるか、どこまでさかのぼるかは、贈与の相手や時期によって扱いが変わります。相続人に対する贈与か、第三者への贈与かによっても考え方が違ってくるため、ここは慎重な見極めが必要です。土台の組み立て方を誤ると、その後の計算がすべて狂ってしまうので、不安があれば専門家に確認してもらうのが安全です。

生前の贈与が、特定の相続人への特別な利益、いわゆる特別受益にあたる場合には、それが遺留分の計算に影響することがあります。たとえば、ある子だけが住宅資金や事業資金として多額の援助を受けていた、というようなケースです。こうした贈与をどう扱うかは、贈与の時期や目的によって判断が分かれることもあり、専門的な検討が必要になります。生前贈与が絡む遺留分の問題は、自己判断が難しいところなので、早めに専門家へ相談するのが安心です。

自分の遺留分の額を割り出す

計算の土台となる財産が固まったら、そこに自分の遺留分の割合をあてはめて、最低限受け取れるはずの額を割り出します。この割合は、相続人が誰と誰なのか、何人いるのかによって変わってきます。配偶者と子がいる場合、親だけが相続人の場合など、組み合わせによって一人ひとりの取り分が異なるのです。そのため、同じ財産額でも、家族構成しだいで遺留分の額は変わってきます。

自分の取り分を考えるときは、まず相続人全体としてどれだけの遺留分が確保されているのかを押さえ、そのうえで、それを相続人どうしでどう分け合うのかを見ていく、という二段構えで捉えるとわかりやすくなります。相続人が多ければ、一人あたりの取り分はその分小さくなり、少なければ大きくなります。自分ひとりの立場だけを見るのではなく、ほかの相続人との関係の中で、自分の遺留分がどう位置づけられるのかを考えることが、正確な見通しにつながります。

こうして割り出した、自分が受け取れるはずの額と、実際に受け取れた額とを比べて、不足している分が、請求できる金額の目安になります。実際に受け取れたものがゼロに近ければ、その分だけ大きく請求できることになりますし、すでにある程度受け取っていれば、請求できる額はその分小さくなります。具体的な割合や、ケースごとの計算の進め方については、より詳しくまとめた解説を確認しておくと、自分の見通しを立てやすくなります。

遺留分を侵害されたときの請求

自分の遺留分が侵害されているとわかったら、次は実際にそれを取り戻す段階です。遺留分は、黙っていて自動的に手元に入ってくるものではありません。自分から請求してはじめて、回復が図られます。ここでは、どのように請求を進めていくのか、その流れと注意点を見ていきましょう。請求には期限もあるため、見通しを早めに立てておくことが大切です。

遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された相続人が、その不足分を取り戻すために行うのが、遺留分侵害額請求です。これは、財産そのものを返してもらうのではなく、侵害された分に相当する金銭の支払いを求める、という形をとります。たとえば、不動産を特定の人がまるごと相続したような場合でも、その不動産を分けてもらうのではなく、自分の遺留分にあたる金額をお金で支払ってもらう、というのが基本です。金銭での解決を軸にしている点が、この請求の特徴です。

なぜ金銭での解決が基本とされているかというと、財産そのものを分け合う形だと、かえって権利関係が複雑になり、新たな争いの火種になりやすいからです。たとえば、一つの不動産を複数人で細かく分け合うと、その後の管理や処分をめぐって、また対立が生じかねません。そこで、遺留分を侵害された分は金銭で精算する、というしくみにすることで、争いを一回で清算しやすくしているのです。現物ではなくお金で解決する、という点は、請求を考えるうえでまず押さえておきたいところです。

この遺留分侵害額請求は、もともとは異なる名前で呼ばれ、財産そのものを取り戻す性質をもつ制度でした。その後の法改正によって、現在のように金銭で解決するしくみへと改められた経緯があります。改正の前後で、請求の名称や中身が変わっているため、古い情報を見て混乱する方も少なくありません。いつの時点の相続なのかによって扱いが変わる場面もあるので、改正の前後でどう違うのかを押さえておくと安心です。

まずは話し合いから始める

遺留分侵害額請求は、いきなり裁判を起こさなければならないものではありません。まずは、財産を多く受け取った相手に対して、遺留分を侵害されているので不足分を支払ってほしい、と伝えることから始めるのが一般的です。相手がこれに応じて話し合いがまとまれば、裁判をせずに解決できます。感情的な対立を避け、できるだけ穏やかに解決するためにも、最初は話し合いの姿勢で臨むことが望ましいでしょう。

もっとも、相手が請求に応じない場合や、金額をめぐって折り合いがつかない場合には、話し合いだけでは解決しないこともあります。そうしたときは、第三者を交えた手続きや、最終的には裁判によって解決を図ることになります。話し合いから裁判まで、解決の道筋はいくつもありますので、相手の出方を見ながら、適切な方法を選んでいくことになります。どの段階でも、専門家の助けを借りることで、有利に進めやすくなります。

話し合いを進めるうえで大切なのは、感情的な非難に終始しないことです。「なぜ自分だけ受け取れないのか」という思いは当然ですが、それをそのままぶつけても、相手をかたくなにさせるだけで、解決は遠のきます。むしろ、自分には法律上の遺留分があり、その範囲で正当に請求しているのだ、という冷静な姿勢を保つほうが、相手も応じやすくなります。専門家を間に立てると、こうした冷静なやり取りがしやすくなり、話し合いがまとまる可能性も高まります。

請求には期限がある

遺留分侵害額請求で、とりわけ注意したいのが期限です。この請求には、いつまでも行えるわけではなく、定められた期間内に行わなければならない、という制限があります。相続の開始と、遺留分が侵害されていることを知ったときから、比較的短い期間のうちに請求しないと、権利そのものが消えてしまうおそれがあります。また、相続の開始から長い年月が経った場合にも、請求ができなくなる区切りが設けられています。

この期限は、思っている以上に短く感じられることがあります。遺言の内容に納得がいかず、どうしようかと迷っているうちに、あっという間に期間が過ぎてしまう、ということも起こりえます。「請求するかどうか考えている間に、権利が消えてしまった」という事態は、なんとしても避けたいものです。遺留分を侵害されているかもしれないと感じたら、迷っている時間も惜しんで、できるだけ早く専門家に相談することをおすすめします。

とくに、遺言の内容を知ってから時間が経つほど、証拠を集めたり、生前贈与の事実を確かめたりするのが難しくなっていきます。関係者の記憶が薄れ、資料が散逸してしまうこともあります。期限の問題だけでなく、こうした準備の面からも、早めに動き出すことには大きな意味があります。「まだ大丈夫だろう」と先延ばしにせず、侵害が疑われた時点で、すぐに相談の予約を取るくらいの心構えでいるのが安心です。

遺留分をめぐってよくあるトラブル

遺留分は、相続人の権利を守る大切な制度ですが、その分、家族のあいだで深刻な対立を生むこともあります。とくに、遺言や生前贈与が絡むと、感情的なもつれも重なって、話し合いが難しくなりがちです。ここでは、遺留分をめぐって実際に起こりやすいトラブルを取り上げ、注意点を整理しておきます。

注意
遺留分の請求には期限があり、迷っているうちに権利が消えてしまうことがあります。また、生前贈与をどこまで計算に含めるかなど、判断が難しい論点も多くあります。不公平な遺言や贈与に心当たりがある場合は、自己判断で結論を出す前に、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

遺言で特定の人に偏った相続

遺留分をめぐるトラブルで最も多いのが、遺言によって財産が特定の人に偏って渡されたケースです。「長男にすべてを相続させる」「介護をしてくれた人にすべてを渡す」といった遺言があると、ほかの相続人が遺留分を侵害されることになります。亡くなった方の気持ちは理解できても、何も受け取れない側からすれば、納得しがたい思いが残るのも当然です。こうした場面で、遺留分は不公平を和らげる役割を果たします。

ただし、偏った遺言が出てきたからといって、感情のままに相手を責め立てると、かえって解決が遠のいてしまいます。遺留分は、あくまで法律にもとづいて冷静に主張するものです。相手にも言い分があることが多く、たとえば長年の介護や事業への貢献などが背景にある場合もあります。お互いの事情を踏まえつつ、自分の正当な取り分を確保していくには、感情と権利を切り分けて進めることが大切になります。

実際、長年にわたって親の介護を担ってきた相続人が、その貢献を理由に多くの財産を遺言で受け取る、というケースは珍しくありません。ほかの相続人からすれば不公平に見えても、介護をした側にも相応の言い分があるのです。こうした場合でも、遺留分を侵害された相続人は、最低限の取り分を請求できます。ただし、相手の貢献という背景を無視して請求を進めると、感情的な対立が深まりがちです。お互いの立場を理解したうえで、落としどころを探っていく姿勢が求められます。

生前贈与による持ち戻し

もう一つ多いのが、生前に行われた贈与をめぐるトラブルです。亡くなる前に、特定の相続人へ多額の財産が贈られていた場合、それを遺留分の計算に含めるかどうかで、大きく結論が変わります。「亡くなった時点では財産がほとんど残っていなかったから、請求できない」とあきらめていたところ、生前の贈与をたどることで、実は遺留分を主張できた、というケースもあります。生前贈与の扱いは、遺留分を考えるうえで欠かせない視点です。

逆に、生前に多くの援助を受けていた側からすれば、「もう十分にもらったのだから、これ以上の請求は受け入れられない」と感じることもあるでしょう。どこまでの贈与を計算に含めるか、その評価をどうするかは、専門的な判断が必要な難しい問題です。当事者だけで話し合うと、感情論になって平行線をたどりがちです。生前贈与が絡む遺留分の問題は、早い段階で専門家を入れて、客観的に整理してもらうのが解決への近道です。

生前贈与をめぐる対立は、しばしば「言った・言わない」の水掛け論に陥ります。贈与があったことを示す資料が残っていれば話は早いのですが、現金の手渡しなどで記録がない場合、その事実をどう確かめるかが難しくなります。だからこそ、贈与の有無や金額を客観的に裏づける資料を、できる範囲で集めておくことが大切です。どんな資料が手がかりになるのか、どこまで調べられるのかについても、専門家に相談しながら進めると、見落としを減らせます。

ワンポイントアドバイス
遺留分は、配偶者・子・親などに認められる遺産の最低限の取り分で、不公平な遺言があっても侵害された分を金銭で取り戻せます。一方で、兄弟姉妹には遺留分がなく、請求には期限もあります。生前贈与の扱いなど判断が難しい論点も多いため、心当たりがあれば早めに弁護士へ相談しましょう。

遺留分の請求を進める手順

実際に遺留分を請求していくにあたって、踏んでおきたい手順を整理します。順番に進めれば、何から手をつければよいか迷うことはありません。期限がある手続きなので、できるところから早めに着手することが肝心です。

一人ですべてを抱え込む必要はありません。とくに、財産の調査や計算、相手との交渉は専門的な面が大きいので、早い段階で専門家の力を借りるのが現実的です。

  1. 遺言や財産の状況を確認し、遺留分が侵害されているか見極める
  2. 自分に遺留分が認められる立場かどうかを確かめる
  3. 生前贈与も含め、計算の土台となる財産を調べる
  4. 自分が請求できるおおよその金額を把握する
  5. 期限内に、相手へ遺留分侵害額請求の意思を伝える
  6. 話し合いで解決しない場合は、専門家とともに次の手続きへ進む

遺留分に関するよくある質問

ここからは、遺留分について、相談の場でよく寄せられる質問にお答えします。考え方を押さえておけば、自分のケースを判断する手がかりになります。

遺留分は、知っているかどうかで結果が大きく変わる制度です。同じように不公平な遺言を受け取っても、遺留分を主張した人は最低限の取り分を確保でき、何も知らずにあきらめた人は受け取れないまま終わってしまいます。だからこそ、まずは制度の存在と大枠を知っておくことが、自分の権利を守る第一歩になります。以下のよくある質問も参考に、自分のケースにあてはまる点がないか、確かめてみてください。

遺言があっても遺留分は請求できますか

はい、請求できます。遺言で財産の分け方が定められていても、遺留分をもつ相続人は、侵害された分について金銭の支払いを求めることができます。遺言そのものが無効になるわけではありませんが、最低限の取り分は、遺言の内容にかかわらず確保される、というのが遺留分の働きです。不公平な内容の遺言が出てきた場合は、あきらめずに、遺留分を主張できないか確認してみましょう。

遺留分を請求しないとどうなりますか

遺留分は、自分から請求してはじめて回復が図られる権利です。黙っていても、自動的に支払われることはありません。さらに、請求には期限があり、定められた期間内に行わないと、権利そのものが消えてしまいます。「いずれ請求しよう」と先延ばしにしているうちに、期限が過ぎてしまうおそれがあるため、侵害されていると感じたら、早めに動き出すことが大切です。

遺留分は財産そのもので返してもらえますか

現在の制度では、原則として金銭での解決になります。つまり、不動産や株式といった財産そのものを分けてもらうのではなく、自分の遺留分にあたる金額を、お金で支払ってもらう形になります。以前は財産そのものを取り戻す性質の制度でしたが、法改正によって、金銭で精算するしくみへと改められました。財産の現物がほしい場合でも、基本は金銭での請求になる、と理解しておきましょう。

遺留分のトラブルは誰に相談すればよいですか

遺留分の問題は、計算が専門的なうえ、相手との交渉や、場合によっては裁判にまで発展することがあります。こうした場面では、弁護士に相談するのが安心です。生前贈与の扱いや、請求できる金額の見積もり、相手との交渉まで、一貫してサポートを受けられます。期限のある手続きでもありますので、遺留分を侵害されているかもしれないと感じたら、迷わず早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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