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借地権とは
「親が借地に家を建てて住んでいた。この土地を借りる権利は、相続できるのだろうか」——そんな疑問を持つ方は少なくありません。結論から言えば、借地権は財産の一つであり、相続の対象になります。けれども、土地そのものを所有しているわけではないため、ふつうの不動産の相続とは少し勝手が違う部分があります。この記事では、借地権を相続したときの手続きの流れや相続税の考え方、そしてとくに注意したい三つのポイントを、弁護士の視点でわかりやすく解説していきます。
借地権の相続は、土地を所有している場合の相続に比べて、情報が少なく、判断に迷いやすいテーマです。地主という相手がいることもあって、「勝手に進めてよいのか」「お金を請求されるのではないか」と不安を抱える方も多くいます。けれども、基本的なルールさえ知っておけば、必要以上に恐れることはありません。まずは借地権がどういう財産で、相続のときに何が起こるのかを、順を追って整理していきましょう。
借地権と相続の関係
借地権とは、地主から土地を借りて、その上に自分の建物を建てて使う権利のことです。土地は地主のものですが、その土地を利用する権利は借りている人のものであり、これには財産としての価値があります。そして、この権利は持ち主が亡くなったときに、相続人へ引き継がれます。建物だけでなく、その建物が建っている土地を借りる権利もセットで相続する、とイメージするとわかりやすいでしょう。借地権は目に見えにくい権利ですが、立派な相続財産の一つなのです。
見落とされやすいのですが、借地権を相続財産として正しく認識しておくことは、遺産分割でも相続税の申告でも欠かせません。価値のある財産を「ただ借りているだけ」と扱ってしまうと、ほかの相続人との公平を欠いたり、申告で漏れが生じたりすることもあります。まずは、借地権がきちんとした財産であるという前提に立つことが大切です。
土地そのものは地主のものなので、相続したからといって土地が自分のものになるわけではありません。あくまで「その土地を借りて建物を建てて使う権利」を引き継ぐ、という点が、ふつうの土地の相続とは異なるところです。けれども、この権利には相応の価値があり、立地によっては大きな財産になることもあります。「借りているだけだから財産ではない」と軽く考えず、きちんと相続財産として扱うことが大切です。
借地権にはいくつかの種類がある
借地権と一口にいっても、いくつかの種類があります。大きく分けると、契約の更新が認められ、長く土地を借り続けられるタイプと、あらかじめ定められた期間が過ぎると土地を返す約束になっているタイプがあります。どちらのタイプかによって、相続した後にその土地をどれくらい使い続けられるかが変わってきます。親が結んでいた契約がどのタイプなのかは、相続にあたって必ず確認しておきたい点です。契約書が見当たらない場合は、地主に確認するなどして、早めに内容を把握しておきましょう。
契約のタイプによって、土地を返さなければならない時期が決まっていることもあれば、更新を重ねて長く使い続けられることもあります。相続した借地をこの先どう使っていくかを考えるうえで、この違いはとても重要です。親の代から続く古い借地だと、当時の取り決めがあいまいなまま引き継がれていることも少なくありません。まずは契約の内容を正確に把握することが、その後の判断の土台になります。
借地権の相続に地主の許可は必要か
借地権を相続するとき、多くの方が気にするのが「地主の許可がいるのではないか」「承諾料を払わなければならないのではないか」という点です。ここは誤解の多いところなので、はっきりさせておきましょう。
この点を正しく理解しているかどうかで、地主とのやり取りの落ち着き方がまったく変わってきます。
「借りているものを引き継ぐのだから、貸主である地主の許可がいるはずだ」と考えるのは、ごく自然な発想です。しかし、相続の場面ではこの直感が当てはまりません。なぜなら、借地権は財産であり、財産は持ち主が亡くなれば当然に相続人へ引き継がれるからです。この大原則を知っておくだけで、地主とのやり取りで不要に身構えずに済みます。まずは落ち着いて、相続では許可がいらないという基本を押さえておきましょう。
相続では地主の許可も承諾料も不要
結論として、相続によって借地権を引き継ぐ場合、地主の許可は必要ありません。承諾料を支払う必要もないのが原則です。借地権は財産として当然に相続人へ引き継がれるものであり、地主の同意がなければ相続できない、というものではないのです。「地主に断られたらどうしよう」と不安に思う方もいますが、相続そのものについては、地主の意向に左右されないと考えてよいでしょう。ただし、引き継いだことを地主に知らせておくことは、その後の関係のためにも大切です。借地権を誰が引き継ぐかを相続人で決める際には、遺産分割の進め方も押さえておくとよいでしょう。
なお、地主に相続を知らせる際は、トラブルを避けるためにも、誰が借主を引き継いだのかをはっきり伝えておくのがよいでしょう。複数の相続人がいる場合、地主からすれば「これから誰とやり取りすればよいのか」が分からないと困ってしまいます。窓口となる人を一人決めて伝えておけば、その後の地代の支払いや連絡もスムーズになります。地主との良好な関係を保つうえでも、こうした気配りが効いてきます。
「相続」と「売却・譲渡」はまったく違う
注意したいのは、相続の場合と、借地権を第三者に売ったり譲ったりする場合とでは、扱いがまったく異なるという点です。借地権を他人に譲渡する場合には、原則として地主の承諾が必要であり、承諾料が求められることも一般的です。一方、相続は譲渡ではなく、財産が当然に引き継がれるものなので、こうした承諾は不要です。この違いを知らずに「借地権を動かすには必ず地主の許可がいる」と思い込んでしまうと、不要な心配をすることになります。相続と譲渡は別物だと、しっかり区別しておきましょう。
つまり、相続のときに地主から承諾料を求められたとしても、それに当然に応じる必要はない、ということです。もちろん、今後の関係を考えて、地主と円満に話し合うこと自体は大切です。けれども、「相続には承諾料が必要」という前提は誤りですので、求められたときは、まず本当に支払う義務があるのかを冷静に確認することが大切です。
この区別は、実務でとても重要です。たとえば、相続で借地権を引き継いだ人が、後になってその借地権を売ろうとする場合には、今度は地主の承諾が必要になります。つまり、「引き継ぐ」段階では承諾がいらなくても、「他人に渡す」段階では承諾がいる、というわけです。同じ借地権でも、どの場面かによってルールが変わることを理解しておくと、後の手続きで戸惑わずに済みます。
借地権を相続したときの手続き
借地権の相続では、いくつかの手続きが必要になります。土地そのものの名義を変えるわけではありませんが、建物や契約に関して、やっておくべきことがあります。
- 借地上の建物について、相続による名義変更の登記をします。
- 賃貸借契約の内容や、契約者の名義を確認します。
- 地主に、相続によって借地権を引き継いだことを伝えます。
- 地代の支払い先や方法に変更がないかを確認します。
手続きの全体像をつかんでおくと、何から手をつければよいか迷わずに済みます。大きく分けると、建物の名義を相続人へ移すこと、地主へ相続を知らせること、そして相続人が複数なら誰が引き継ぐかを決めること——この三つが中心になります。順番に見ていきましょう。
借地権の相続では、土地の名義を変える手続きは発生しません。土地はもともと地主のものだからです。その代わり、借地の上に建つ建物については、相続人の名義へ変更しておく必要があります。また、契約上の借主が誰になったのかを整理し、地主とのやり取りの窓口をはっきりさせておくことも大切です。土地の名義変更がないぶん見落とされがちですが、やるべき手続きはきちんとあると心得ておきましょう。
建物の名義変更と地主への連絡
借地の上に建っている建物は、相続人の名義に変更しておく必要があります。建物の名義を変える登記をしておかないと、後でその建物を売ったり、相続関係を整理したりする際に支障が出ることがあります。あわせて、地主に対して、借地権を相続した旨を伝えておくとよいでしょう。法律上、地主の承諾は不要ですが、今後も地代を払って土地を借り続ける関係が続くわけですから、ひと言知らせておくことで、その後のやり取りが円滑になります。相続した不動産の名義変更など、具体的な手続きの流れについては、あわせて確認しておくと安心です。
建物の名義変更を後回しにしていると、後でその建物を売ったり、次の相続が起きたりしたときに、手続きが一気に複雑になります。とくに、相続人が増えてから名義を整理しようとすると、全員の協力が必要になり、まとめるだけで大変です。相続の段階で建物の名義をきちんと相続人へ移しておくことが、将来の手間を減らすことにつながります。土地の名義変更がないからと油断せず、建物の登記は早めに済ませておきましょう。
遺産分割で誰が引き継ぐかを決める
相続人が複数いる場合は、借地権と建物を誰が引き継ぐのかを、遺産分割の話し合いで決める必要があります。借地権は分けにくい財産なので、相続人の一人が引き継ぎ、ほかの相続人には別の財産で調整する、といった形がとられることが多いです。誰が住み続けるのか、誰が地代を負担していくのかといった現実的な事情も踏まえて、話し合うことが大切です。話がまとまらないと、その後の手続きも滞ってしまうため、早めに方針を固めておきましょう。
とくに、借地権を引き継ぐ人と、実際にその家に住む人が異なるような場合は、後々もめやすいため注意が必要です。誰が名義人になり、誰が地代を払い、誰が住むのか——こうした点を最初にはっきりさせておかないと、地代の負担をめぐって相続人どうしの関係がぎくしゃくすることもあります。借地権は分けにくい財産だからこそ、引き継ぐ人を早めに決め、ほかの相続人とのバランスも含めて方針を固めておくことが大切です。
借地権の相続税評価
借地権は財産ですから、相続税の計算でも対象になります。土地を所有していなくても、その土地を借りる権利に価値がある以上、評価して相続税の計算に含めることになります。
「土地を持っていないのに相続税がかかるのか」と意外に思う方もいますが、借りる権利そのものに財産的な価値があるため、評価の対象になります。とくに、利便性の高い場所にある借地は、その権利の価値も大きくなりがちです。相続税の申告では、この借地権の評価額を、ほかの財産と合わせて計算することになります。土地を所有していないからといって、相続税と無関係というわけではない点に注意しましょう。
評価の基本的な考え方
借地権の評価は、その土地を所有していた場合の評価額をもとに、土地を借りる権利の割合を考慮して計算されるのが基本です。つまり、地主が持つ土地の価値のうち、借りている側の権利にあたる部分が、借地権の評価額になるイメージです。土地そのものを所有しているわけではないため、評価額は更地の場合とは異なります。具体的な評価は専門的な計算を伴うため、正確な金額は専門家に確認してもらうのが確実です。土地や建物の相続税評価の考え方については、あわせて知っておくと理解が深まります。
なお、借地権の評価は、その地域でどのくらいの割合が借りる側の権利とされているかによっても変わってきます。同じような立地でも、地域によって扱いが異なることがあるため、一律に「いくら」と言えるものではありません。だからこそ、自己流で計算して安心したり不安になったりせず、正確なところは専門家に確かめてもらうのが確実です。
借地権の評価は、土地の評価に借りる権利の割合を掛け合わせるような形で考えられます。同じ広さの土地でも、場所によって評価は大きく変わりますし、契約の内容によっても影響を受けます。自分で正確に計算するのは難しいため、相続税が関わりそうな規模であれば、早めに専門家へ評価を依頼するのが安心です。おおよその価値を把握しておくだけでも、相続全体の見通しが立てやすくなります。
相続税の負担と納税の準備
借地権にも相続税がかかる以上、ほかの財産と合わせて、どれくらいの税負担になるのかを把握しておくことが大切です。借地権は現金のようにすぐ使える財産ではないため、相続税の納税資金をどう用意するかが課題になることもあります。財産の全体像を早めに整理し、納税の見通しを立てておくと安心です。実際にどのくらいの相続税がかかるのか、税率や計算の仕組みを知っておくと、準備がしやすくなります。
借地権のように、すぐには現金化しにくい財産が相続財産の中心になっていると、相続税を納めるための現金が手元に足りない、という事態も起こりえます。そうなると、納税のために借地上の建物や借地権を手放さざるを得ない、ということにもなりかねません。早い段階で財産の全体像をつかみ、相続税がどのくらいかかりそうか、どう納めるかを考えておくことが大切です。納税の見通しを立てておけば、慌てて不利な売却をするような事態も避けられます。
借地権を相続したときに注意すべき三つのポイント
ここからは、借地権を相続した方にとくに気をつけていただきたい、三つのポイントを整理します。これらを押さえておくと、地主とのトラブルを防ぎ、安心して土地を使い続けられます。
これから挙げる三つは、どれも特別に難しいことではありません。地代を払う、勝手に大きな変更をしない、契約の中身を把握しておく——いわば、借りているものを大切に使うための、当たり前の心構えともいえます。けれども、相続のあわただしさのなかでは、この当たり前がおろそかになりがちです。だからこそ、改めて意識しておく価値があります。
とくに意識しておきたいのは、次の三点です。
- 地代を、これまでどおり滞りなく支払い続けること
- 建て替えや増改築など、大きな変更を地主に無断で行わないこと
- 借地の契約内容を、あらためて把握しておくこと
いずれのポイントも、相続そのものよりも「相続した後の付き合い方」に関わるものです。借地権は、地主との関係が続いていく財産だからこそ、引き継いだ後の振る舞いが大切になります。逆にいえば、ここで紹介する三点さえ意識しておけば、地主との余計な摩擦を避けながら、長く安心して土地を使い続けられます。一つずつ確認していきましょう。
ポイント① 地代の支払いを滞らせない
一つ目は、地代をきちんと払い続けることです。借地権は、地代を払って土地を借りているからこそ成り立つ権利です。相続をきっかけに支払いがうやむやになり、地代を滞納してしまうと、最悪の場合、契約を解除されて借地権を失うおそれもあります。誰が地代を負担するのかを相続人の間ではっきりさせ、これまでどおり遅れずに支払いを続けることが、何よりも大切です。引き継いだ直後こそ、支払いの段取りをきちんと確認しておきましょう。
地代は、金額そのものは大きくなくても、滞ると信頼関係を損ない、最悪の場合は契約解除という重い結果につながります。逆に、きちんと払い続けてさえいれば、地主との関係も安定し、安心して住み続けられます。地味なようでいて、借地権を守るうえで最も基本かつ大切なのが、この地代の支払いなのです。
もし、これまでの地代がいくらで、いつ、どのように支払っていたのかが分からない場合は、地主に確認しておきましょう。支払いの記録や領収書が残っていれば、それも大切に保管しておくとよいでしょう。地代の支払い状況は、借地権を維持していくうえでの基本であり、後で「払った・払っていない」というトラブルになるのを防ぐためにも、きちんと把握しておくことが欠かせません。
相続が起きると、口座の整理や名義変更などに気を取られ、地代の支払いがうっかり後回しになってしまうことがあります。とくに、これまで親が口座から自動で支払っていた場合、その口座が凍結されて引き落としが止まってしまう、ということも起こりがちです。地代の滞納は、積み重なると借地権そのものを失う原因にもなりかねません。誰が、どの口座から、いつ払うのかを、相続の早い段階で決めておきましょう。
ポイント② 建替えや売却には地主の承諾がいる
二つ目は、相続後に建物を建て替えたり、大きく増改築したり、あるいは借地権を売却したりする場合には、地主の承諾が必要になることが多いという点です。相続そのものに承諾は不要でも、その後にこうした行為をするときは話が別です。承諾を得ずに進めてしまうと、トラブルのもとになります。建替えや売却を考えているなら、事前に地主と相談し、必要な承諾を得てから動くようにしましょう。承諾の際に一定の料金が求められることもあるため、その点も含めて確認しておくことが大切です。
建替えや増改築、売却を考えているなら、計画を進める前に、まず地主に相談することが鉄則です。承諾を得ないまま工事や売却を進めてしまうと、契約違反として大きなトラブルに発展しかねません。承諾にあたって一定の料金が求められることもありますが、それも含めて事前に話し合っておけば、後から「聞いていない」という争いを避けられます。地主との関係を良好に保つためにも、勝手に進めず、まず相談という順番を守りましょう。
ポイント③ 契約内容と更新の時期を確認する
三つ目は、借地契約の内容と、更新の時期をきちんと確認しておくことです。借地権には契約期間があり、タイプによっては更新の手続きが必要になります。親の代から長く続いている借地だと、契約書がどこにあるのか分からなかったり、内容が古いままだったりすることもあります。相続を機に、契約期間や更新の時期、地代の取り決めなどを改めて確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。不明な点は、地主や専門家に相談して整理しておきましょう。
契約書が見つからない、あるいは内容が古くて現状と合っていない、というのは借地ではよくあることです。そうした場合でも、放置せず、地主と確認し合って現状を整理しておくことが大切です。更新の時期が近いのに気づかず、対応が後手に回ってしまうと、不利な立場に置かれることもあります。相続というタイミングは、こうした契約まわりを見直す良い機会でもあります。あいまいなまま引き継がず、この機会にきちんと整理しておきましょう。
借地権の相続で起きやすいトラブルと対処
借地権の相続では、地主や相続人との間でトラブルが生じることがあります。よくある場面と、その対処の考え方を知っておきましょう。
トラブルは、起きてから慌てて対応するより、起こりうる場面をあらかじめ知っておくほうが、はるかに落ち着いて対処できます。代表的なのは、地主との関係でのもめごとと、相続するかどうかの判断に迷う場面です。それぞれについて、考え方の道筋を押さえておきましょう。
借地をめぐるトラブルは、感情的な対立に発展すると長引きやすいのが特徴です。地主にも借主にもそれぞれの言い分があり、当事者だけで話していると平行線になりがちです。だからこそ、もめそうな気配を感じたら、自分の権利がどこまで認められるのかを正しく把握したうえで、冷静に対応することが大切です。早い段階で専門家に相談しておけば、不要な譲歩をしたり、逆に無理を通そうとしてこじらせたりするのを防げます。
地主との関係でもめる場合
地主から、相続を理由に承諾料を求められたり、契約の更新を渋られたりするケースがあります。しかし、相続による借地権の承継に承諾料は不要なのが原則ですし、正当な理由なく更新を拒むことも簡単には認められません。地主の言い分をうのみにせず、まずは自分の権利がどこまで認められるのかを正しく理解することが大切です。話がこじれそうなときは、早めに弁護士に相談し、冷静に対応するのが安心です。
相続放棄という選択もある
借地権を相続するかどうかは、慎重に考えるべき場合もあります。古い建物の解体費用がかかりそうだったり、地代の負担が重かったり、立地的に活用が難しかったりするケースでは、相続することがかえって負担になることもあります。そうした場合には、借地権を含めて相続そのものを放棄する、という選択肢もあります。ただし、相続放棄はプラスの財産も含めてすべてを手放す手続きであり、期限もあります。相続放棄の手続きや期限、注意点については、判断する前にしっかり確認しておきましょう。
相続放棄を考える際に注意したいのは、放棄には期限があるという点です。相続人になったことを知ってから決められた期間内に手続きをしなければならず、迷っているうちに期限を過ぎると、原則としてすべてを相続したことになってしまいます。借地権を含めて相続するか放棄するかは、建物の状態や地代の負担、活用の見込みなどを早めに見極めて判断する必要があります。判断に迷うなら、期限に余裕を持って専門家へ相談しておきましょう。
借地権の相続に関するよくある質問
最後に、借地権の相続について相談者からよく寄せられる質問にお答えします。
とくに、地主との承諾料のやり取りや、古い建物を相続すべきかどうかは、迷う方の多いところです。
借地権の相続は、ふだんなじみのない権利が関わるぶん、素朴な疑問もわきやすいものです。よくある質問を通じて、相続のときに押さえておきたいポイントをもう一度確認しておきましょう。
借地権を相続したら地主に承諾料を払う必要がありますか
いいえ、相続によって借地権を引き継ぐ場合は、承諾料を支払う必要はないのが原則です。承諾料が問題になるのは、借地権を第三者に譲渡する場合などです。相続は譲渡とは異なり、財産が当然に引き継がれるものですから、地主の承諾も承諾料も不要です。もし地主から承諾料を求められた場合は、すぐに応じず、専門家に相談して対応を確認するとよいでしょう。
借地上の建物が古いのですが、相続したほうがよいですか
一概には言えず、状況によります。建物に住み続けたい、あるいは活用できる見込みがあるなら、相続して使い続ける意味があります。一方、解体や維持に大きな費用がかかり、活用も難しいようなら、相続放棄を含めて慎重に検討したほうがよい場合もあります。借地権の価値や地代の負担、建物の状態などを総合的に見て判断することが大切です。迷う場合は、専門家に相談して見通しを立てましょう。
焦って結論を出す必要はありませんが、放棄を選ぶなら期限があるため、早めの検討が大切です。
判断のヒントとしては、その借地に住み続けたいか、活用できる見込みがあるかを軸に考えるとよいでしょう。住み続けるなら相続して使い続ける意味がありますし、活用が難しく負担ばかりが大きいなら、放棄も含めて検討する価値があります。建物の価値、借地権の価値、地代や維持の負担を並べて比べてみると、自分にとってどちらが得かが見えてきます。一人で抱え込まず、専門家と一緒に整理するのがおすすめです。
地主が借地権の相続を認めてくれません。どうすればよいですか
相続による借地権の承継に、地主の承諾は必要ありません。ですから、地主が「認めない」と言っても、相続そのものが妨げられることはないのが原則です。とはいえ、今後も土地を借り続ける関係が続く以上、感情的な対立は避けたいところです。自分の権利を正しく理解したうえで、冷静に話を進めることが大切です。対応に困ったときは、弁護士に相談して間に入ってもらうのも一つの方法です。
弁護士が間に入ることで、当事者どうしが直接ぶつかる必要がなくなり、感情的な対立を避けながら話を進めやすくなります。また、法的にどこまで主張できるのかという見通しがあると、地主の言い分に振り回されずに済みます。借地のトラブルは、専門家の力を借りることで、ぐっと解決に近づくことが多いものです。
誰に相談すればよいですか
借地権の相続は、地主との関係や契約の内容、相続税の評価など、複数の専門的な要素が絡み合います。とくに、地主との間で承諾料や更新をめぐって対立が生じそうな場合や、相続人の間で借地権の分け方が決まらない場合には、弁護士に相談するのが安心です。自分の権利を守りながら、円満に手続きを進めるために、早めに専門家の力を借りていきましょう。
借地権は、地主との関係が長く続く財産です。だからこそ、入り口の相続の段階で、権利関係や契約内容をきちんと整理しておくことが、その後の安心につながります。分からないことを分からないままにせず、早めに専門家へ相談しておくことをおすすめします。
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基礎控除額
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課税対象額
800万円
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80万円
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※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を考慮しない概算です。実際の税額は個別事情により異なります。
