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搭乗者傷害保険とは?人身傷害との違いと補償

この記事で分かること

  • 搭乗者傷害保険の定額型という仕組みと特徴
  • 人身傷害保険との違いと両方受け取れる理由
  • 死亡・後遺障害・医療の補償内容と請求の流れ
  • 相手からの賠償と別に受け取れる上乗せ補償
  • 請求し忘れや時効など使う際の注意点

搭乗者傷害保険は、契約している車に乗っていた人が交通事故でケガをしたり亡くなったりしたときに、あらかじめ決められた金額が支払われる定額型の補償です。この記事では、搭乗者傷害保険の仕組みや、混同しやすい人身傷害保険との違い、両方受け取れる理由、補償内容と請求の流れ、そして請求し忘れや時効といった注意点までを弁護士の視点で解説します。相手からの賠償と上手に組み合わせる考え方も紹介します。

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搭乗者傷害保険とは?基本の仕組み

自動車保険にはいろいろな補償が付いていますが、その中でも「搭乗者傷害保険」は、名前を聞いたことはあっても中身はよく知らない、という方が多い補償です。事故でケガをしたときに役立つ大切な備えなのに、いざというときに請求し忘れてしまうケースも少なくありません。せっかく保険料を払っているなら、どんなときに使えて、いくら受け取れるのかを知っておきたいものです。

搭乗者傷害保険とは、契約している車に乗っていた人が、交通事故でケガをしたり亡くなったりした場合に、あらかじめ決められた金額の保険金が支払われる補償です。運転していた本人だけでなく、助手席や後部座席に乗っていた同乗者も対象になります。実際の損害額を細かく計算するのではなく、ケガの部位や入院・通院の日数に応じて、決まった額が支払われるのが特徴です。この保険は、自動車保険に標準で付いていることもあれば、任意で付けるものとして用意されていることもあり、契約によって扱いが異なります。この記事では、搭乗者傷害保険の仕組みから、人身傷害保険との違い、請求の方法、注意点まで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。

「人身傷害保険と何が違うの」「両方もらえるの」といった疑問を持つ方も多いでしょう。この二つは似ているようで役割が異なり、上手に使い分けることで、より手厚い補償を受けられます。まずは搭乗者傷害保険の基本から見ていきましょう。

交通事故の補償というと、つい相手の保険会社とのやり取りばかりに意識が向きがちです。けれど、自分自身が契約している自動車保険にも、被害者であるあなたを守ってくれる補償がいくつも備わっています。搭乗者傷害保険は、その代表格のひとつです。相手の対応を待つことなく、自分の保険から受け取れるお金があると知っているだけで、事故直後の不安はずいぶん和らぐものです。まずは、この保険がどういうものなのかを正しく理解し、いざというときに取りこぼさず活用できるようにしておきましょう。

あらかじめ決められた額が支払われる「定額型」

搭乗者傷害保険の最大の特徴は、支払われる金額があらかじめ決まっている「定額型」だという点です。実際にかかった治療費や減った収入を計算するのではなく、ケガの程度や入通院の日数に応じて、契約で定められた金額が支払われます。たとえば、入院何日につきいくら、通院何日につきいくら、特定の部位の骨折ならいくら、といった形であらかじめ金額が決められているのです。

この「あらかじめ決まっている」という点が、被害者にとっては分かりやすさにつながります。実際の損害を細かく計算するタイプの補償だと、いくら受け取れるのかが最後まで見えにくいことがありますが、搭乗者傷害保険は、入通院の日数が分かればおおよその金額が見通せます。先の見通しが立つことは、治療や生活の計画を考えるうえでも安心材料になります。ただし、その金額はあくまで契約で決めた範囲のものなので、実際の損害がそれを上回る場合には、別の補償で補う必要が出てきます。

この定額型という性質のおかげで、損害額の確定を待たずに、比較的早く保険金を受け取れることが多くなっています。治療がまだ続いている段階でも、入通院の実績に応じて支払いを受けられるため、当面のまとまったお金として役立ちます。

たとえば、実際にかかった損害をきっちり計算するタイプの補償だと、治療がすべて終わって損害額が確定するまで、最終的な支払いを受けられないことがあります。これに対して搭乗者傷害保険は、入院が何日、通院が何日といった実績さえ分かれば、契約で決まった額をそのつど受け取れます。事故直後は何かと出費がかさむものですから、こうしてまとまったお金を比較的早く受け取れるのは、生活を立て直すうえで大きな助けになります。金額があらかじめ決まっているぶん、手続きも分かりやすいのが特徴です。

同乗者も補償の対象になる

搭乗者傷害保険は、運転者本人だけでなく、その車に乗っていたすべての人が対象になります。家族を乗せていて事故にあった場合や、友人を乗せていた場合でも、同乗者のケガが補償されます。誰が運転していたか、誰に過失があったかにかかわらず、契約している車に乗っていた人を広く守ってくれるのが、この保険の安心できるところです。

これは意外と見落とされやすいポイントです。たとえば、友人を助手席に乗せてドライブ中に事故にあい、その友人がケガをしてしまったとします。このようなとき、運転していた自分だけでなく、同乗していた友人のケガも搭乗者傷害保険の対象になります。同乗者が補償を受けられることを知らないと、本来受け取れたはずの保険金を請求しそびれてしまいます。家族や友人を車に乗せる機会が多い方ほど、この補償の意味は大きいといえるでしょう。事故にあったら、同乗者がいた場合はその方の分も忘れずに保険会社へ伝えてください。

搭乗者傷害保険と人身傷害保険の違い

搭乗者傷害保険を理解するうえで、どうしても押さえておきたいのが、人身傷害保険との違いです。この二つは混同されやすいのですが、性質がはっきり異なります。違いがわかると、自分の補償をどう活用すればよいかが見えてきます。

「定額型」と「実損填補型」の違い

最も大きな違いは、保険金の決まり方です。搭乗者傷害保険が、ケガの程度に応じて決まった額を支払う「定額型」であるのに対し、人身傷害保険は、実際にかかった損害の額を計算して支払う「実損填補型」です。つまり、搭乗者傷害保険は「ケガの程度に応じて決まった額をすぐ払う」保険、人身傷害保険は「実際に損した分をきっちり計算して払う」保険、とイメージするとわかりやすいでしょう。

この違いは、受け取れる金額にも影響します。搭乗者傷害保険は定額なので、実際の損害が大きい場合には、その額だけでは足りないことがあります。一方、人身傷害保険は実損をカバーするため、損害が大きいほど補償も手厚くなります。ただし、人身傷害保険は損害額の確定を待つぶん、支払いまで時間がかかることもあります。早く受け取れるが定額の搭乗者傷害保険と、実損をカバーするが確定を待つ人身傷害保険。この二つは、いわば役割分担の関係にあるのです。両方を備えておけば、それぞれの長所を活かして、より安心できる備えになります。

人身傷害保険の仕組みについては、こちらの記事でくわしく解説しています。あわせて読むと、二つの違いがよりはっきりわかります。

両方から受け取れるのが原則

ここで多くの方が気になるのが、「搭乗者傷害保険と人身傷害保険、両方もらえるのか」という点でしょう。結論からいうと、両方に加入していれば、それぞれから保険金を受け取れるのが原則です。性質の異なる別々の補償なので、片方を使ったらもう片方が使えなくなる、ということはありません。搭乗者傷害保険で当面のまとまったお金を受け取りつつ、人身傷害保険で実際の損害をカバーする、という使い方ができるのです。だからこそ、自分の契約にどちらが付いているかを確認し、両方ある場合はどちらも忘れずに請求することが大切です。

具体的な流れをイメージしてみましょう。事故でケガをして入通院することになった場合、まず搭乗者傷害保険から、入通院の日数に応じた定額の保険金を比較的早く受け取れます。これで当面の出費をしのぎつつ、治療を続けます。そして治療が終わって損害額が固まったら、今度は人身傷害保険から、実際にかかった損害をカバーする保険金を受け取る、という形です。さらに相手に過失があれば、相手側にも損害賠償を請求できます。このように、複数の補償を段階的に活用することで、被害者は手厚い補償を受けられるのです。どれか一つだけで済ませてしまうと、受け取れたはずのお金を取りこぼすことになりかねません。

相手からの賠償とも別に受け取れる

搭乗者傷害保険は、相手から受け取る損害賠償とも別に支払われます。相手の保険会社から治療費や慰謝料を受け取っていても、それとは別に、自分の搭乗者傷害保険から決められた金額を受け取れるのです。これは、搭乗者傷害保険が、いわば「上乗せの補償」として機能するためです。事故でケガをしたとき、相手からの賠償だけでなく、自分の保険からもプラスで受け取れると考えておくとよいでしょう。

ここが、実際の損害を補償する人身傷害保険とは違うところです。実損を補償するタイプの保険は、相手から賠償を受け取った分だけ自分の保険からの支払いが減る、という調整がはたらくことがあります。これに対して搭乗者傷害保険は、あくまで決められた額を上乗せで支払うものなので、相手からの賠償と二重取りのような形になっても問題ありません。事故でつらい思いをした被害者にとって、相手からの賠償とは別に、純粋にプラスとなるお金を受け取れるのは、ありがたい仕組みだといえるでしょう。

搭乗者傷害保険で補償される内容

では、搭乗者傷害保険では具体的にどんな内容が補償されるのでしょうか。補償の中身を知っておくと、いざというときに何を請求できるのかがわかります。

死亡・後遺障害・医療補償

搭乗者傷害保険の補償は、大きく分けて、亡くなった場合の死亡保険金、後遺障害が残った場合の後遺障害保険金、そしてケガの治療に関する医療保険金の三つがあります。死亡保険金や後遺障害保険金は、契約で定められた金額が一括で支払われます。医療保険金は、入院や通院の日数に応じて支払われる日数払いと、ケガの部位や症状に応じて支払われる部位症状別払いといった方式があります。

このうち、死亡保険金は、被害者が亡くなったときに、契約で定めた金額が遺族に支払われるものです。後遺障害保険金は、治療を続けても回復しきらない症状が残ってしまった場合に、その程度に応じて支払われます。そして医療保険金は、ケガの治療のために入院・通院したときに支払われる、最も使う機会の多い補償です。これらの補償がどのくらいの金額になるかは契約次第ですが、いずれも被害者やその家族を金銭面で支える役割を担っています。

どの方式が採用されているかは契約によって異なります。自分の契約がどのような支払い方になっているかは、保険証券や約款で確認しておくとよいでしょう。

とくに医療保険金の支払い方は、保険会社や契約の時期によって違いがあります。入通院の日数に単価をかけて計算する日数払いは、通院が長引くほど受け取れる額が増える仕組みです。一方、部位症状別払いは、ケガの部位や症状の種類ごとにあらかじめ金額が決められていて、認定されればまとまった額が一度に支払われます。どちらの方式かによって、同じケガでも受け取れる金額や受け取り方が変わってきます。自分の契約がどうなっているかを知らないまま請求すると、想定と違う結果になることもあるため、事前に確認しておくと安心です。

金額は契約時の設定による

搭乗者傷害保険でいくら受け取れるかは、契約時に設定した保険金額によって変わります。死亡・後遺障害の保険金額をいくらに設定しているか、医療保険金の単価をいくらにしているかで、受け取れる金額が決まります。契約内容によって補償の手厚さが変わるため、自分がどのくらいの補償を付けているのかを把握しておくことが大切です。

自動車保険を更新するときや、新しく契約するときには、こうした補償の中身まで細かく確認しないまま、勧められるままに契約してしまう方も多いものです。けれど、いざ事故にあってから「思っていたより補償が薄かった」と気づいても遅いのです。今のうちに、自分の契約に搭乗者傷害保険が付いているか、付いているならいくらの補償なのかを、保険証券で一度確認しておくことをおすすめします。家計の状況や家族構成に合わせて、補償の手厚さを見直すきっかけにもなります。

搭乗者傷害保険の請求方法と流れ

実際に搭乗者傷害保険を請求するときは、どんな流れになるのでしょうか。手続きの全体像を知っておくと、慌てずに進められます。

保険会社に連絡する

事故にあったら、まず自分が加入している保険会社に連絡しましょう。搭乗者傷害保険を使いたいことを伝えると、必要な手続きや書類を案内してもらえます。同乗者がケガをしている場合は、その方の分も忘れずに伝えてください。請求できる補償を見落とさないためにも、早めの連絡が肝心です。

連絡する際には、事故の日時や場所、ケガの状況、誰が同乗していたかなどを整理して伝えるとスムーズです。保険会社の担当者から、今後の手続きの流れや、どんな書類が必要になるかの説明を受けられます。分からないことがあれば、この段階で遠慮なく質問しておきましょう。搭乗者傷害保険に限らず、自分の契約で使える補償が他にもないかをあわせて確認しておくと、請求の取りこぼしを防げます。

必要書類をそろえて請求する

請求には、保険金請求書や交通事故証明書、ケガの診断書などが必要になります。日数払いの場合は、入院や通院の日数がわかる書類が求められます。保険会社の案内に従って書類をそろえて提出すると、契約で定められた基準に従って保険金が計算され、支払われます。定額型なので、実際の損害額を細かく立証する必要がないぶん、手続きは比較的シンプルです。

実損を補償するタイプの保険では、治療費の領収書や収入の証明など、実際の損害を一つひとつ立証する書類が必要になり、手続きが煩雑になりがちです。これに対して搭乗者傷害保険は、入通院の日数やケガの部位といった、比較的シンプルな事実が分かれば保険金が計算されます。そのぶん、被害者の負担も軽く、手続きもスピーディーに進みやすいのです。とはいえ、診断書など必要な書類はきちんとそろえる必要があるので、保険会社の案内をよく確認しながら準備しましょう。

比較的早く受け取れることが多い

搭乗者傷害保険は定額型のため、損害額の確定を待つ必要がなく、入通院の実績がわかれば支払いを受けられます。そのため、示談がまとまる前や、治療が続いている段階でも、比較的早く受け取れることが多いのが利点です。事故直後のまとまった出費に充てられるお金として、心強い存在になります。

交通事故の示談交渉は、過失割合や金額をめぐって長引くことが少なくありません。相手との話がまとまるまで何か月もかかることもあり、その間、相手側からはお金が支払われないのが原則です。けれど、搭乗者傷害保険なら、示談の成立を待たずに自分の保険から受け取れます。治療費や生活費に困っているときに、早めにまとまったお金を手にできるのは、被害者にとって大きな安心につながります。お金の不安から、不利な条件で示談を急いでしまうといった事態を避ける助けにもなるのです。

搭乗者傷害保険を使うときの注意点

便利な搭乗者傷害保険ですが、使うにあたって知っておきたい注意点もあります。これを押さえておくと、補償をきちんと受けられます。

請求し忘れに注意

搭乗者傷害保険でいちばん多いのが、請求し忘れです。相手の保険会社とのやり取りに気を取られて、自分の搭乗者傷害保険の存在を忘れてしまい、請求しないまま終わってしまうのです。相手からの賠償とは別に受け取れる補償なので、請求しなければそのぶん損をしてしまいます。事故にあったら、自分の自動車保険に搭乗者傷害保険が付いていないかを必ず確認しましょう。

請求し忘れが起きやすいのは、被害者の意識が相手側の保険会社とのやり取りに集中してしまうからです。治療費や慰謝料の交渉、過失割合の話し合いなど、相手とのやり取りだけでも頭がいっぱいになり、自分の保険のことまで気が回らなくなってしまうのです。けれど、搭乗者傷害保険は、自分から請求しなければ支払われません。保険会社が気を利かせて自動的に払ってくれるわけではないのです。事故にあったら早い段階で、自分の自動車保険の証券を見直し、どんな補償が付いているかを一通り確認しておく習慣をつけておくと、こうした取りこぼしを防げます。

請求には期限がある

保険金の請求には、時効による期限があります。一般的に、保険金を請求できる権利は一定期間で時効にかかってしまうため、事故から長い時間が経つと請求できなくなることがあります。「あとで請求しよう」と先延ばしにせず、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。交通事故の損害賠償請求権の時効については、こちらの記事でくわしく解説しています。

時効は、ある日突然やってくるものではありませんが、いったん過ぎてしまうと、原則として権利を行使できなくなってしまいます。「忙しくて手続きを後回しにしていたら、いつの間にか期限が来ていた」というのは、避けたい事態です。とくに、ケガの治療が長引いて事故から時間が経っているケースや、相手とのやり取りが長期化しているケースでは、気づかないうちに時間が過ぎていることがあります。請求できる補償があるなら、できるだけ早めに動くことを心がけてください。

定額のため実際の損害に足りないこともある

搭乗者傷害保険は定額型なので、受け取れる金額が、実際にかかった損害より少なくなることもあります。とくに重いケガや後遺障害が残った場合、決められた額だけでは損害を到底カバーできないことが多いのです。だからこそ、搭乗者傷害保険はあくまで「上乗せの補償」と考え、相手への損害賠償請求や、実損を補償する人身傷害保険と組み合わせて使うことが大切です。損害賠償の決まり方や、弁護士に依頼することで増額できる仕組みについては、こちらの記事が参考になります。

たとえば、後遺障害が残るような重い事故では、本来受け取るべき損害賠償は数百万円から、場合によってはそれ以上の高額になることもあります。これに対して、搭乗者傷害保険から支払われる定額の保険金は、その一部をまかなうにとどまることが多いのです。搭乗者傷害保険だけを受け取って満足してしまうと、本来相手に請求できたはずの賠償を取りこぼすことになりかねません。搭乗者傷害保険は、あくまで補償全体の一部を担う「上乗せ」と位置づけ、相手への賠償請求や人身傷害保険と組み合わせて、損害全体をしっかりカバーするという発想が大切です。

適正な賠償を受けるために

搭乗者傷害保険は心強い補償ですが、これだけで交通事故の補償が十分とは限りません。とくに相手に過失がある事故では、本来受け取れるはずの賠償をしっかり確保することが大切です。

相手への賠償請求も忘れずに

搭乗者傷害保険から保険金を受け取っても、相手に過失がある事故では、相手に対して損害賠償を請求できます。搭乗者傷害保険はあくまで上乗せの補償なので、これとは別に、相手から本来の損害賠償を受け取る権利があるのです。相手の保険会社から提示される金額が適正かどうかも、しっかり見極める必要があります。自賠責保険から受け取れる慰謝料の相場については、こちらの記事が参考になります。

注意したいのは、相手の保険会社から提示される金額が、必ずしも適正な水準とは限らないという点です。保険会社は、独自の基準で計算した金額を提示してくることが多く、それが裁判で認められる水準より低いことも珍しくありません。搭乗者傷害保険を受け取ったうえで、相手からの賠償についても「これで妥当なのか」をきちんと見極めることが、適正な補償を受けるうえで欠かせません。判断に迷うときは、提示された金額をそのまま受け入れる前に、専門家に確認してもらうとよいでしょう。

困ったときは弁護士に相談を

相手の保険会社から提示される賠償金は、必ずしも適正な金額とは限りません。弁護士が間に入ることで、裁判基準に基づいた適正な金額を求めて交渉でき、結果的に受け取れる金額が増えることもあります。搭乗者傷害保険や人身傷害保険、相手への賠償請求を、どう組み合わせるのが最も有利かという判断も、専門家に相談すれば見通しが立てやすくなります。保険会社の対応に困ったときの対処法については、こちらの記事も参考になります。

交通事故の補償は、複数の保険や賠償が関わるぶん、被害者一人で最適な進め方を判断するのは簡単ではありません。どの順番で何を請求すれば手元に残る金額が多くなるか、相手の提示額は妥当か、見落としている補償はないか。こうした点を総合的に見極めるには、専門的な知識が要ります。弁護士に相談すれば、あなたの事故の状況に応じて、受け取れる補償を最大限に引き出すための道筋を示してもらえます。やり取りそのものを任せられるので、治療に専念したい被害者にとって、精神的な負担が軽くなるのも大きな利点です。

弁護士費用が心配なときは

弁護士への依頼をためらう理由として、費用の心配を挙げる方は少なくありません。けれど、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、相談や依頼にかかる費用を、自己負担を抑えながらまかなえることがあります。搭乗者傷害保険と同じように、自分の契約に弁護士費用特約が付いていないか、確認してみるとよいでしょう。弁護士費用特約を使えば、多くのケースで自己負担なく弁護士に依頼できるため、「費用が心配で相談をためらう」という壁を取り払えます。弁護士費用特約の仕組みについては、こちらの記事でくわしく解説しています。

搭乗者傷害保険についてよくある質問

最後に、搭乗者傷害保険についてよく寄せられる質問にお答えします。あなたの疑問に近いものがあれば、参考にしてください。

搭乗者傷害保険と人身傷害保険は両方もらえますか

両方に加入していれば、それぞれから保険金を受け取れるのが原則です。性質の異なる別々の補償なので、片方を使ったらもう片方が使えなくなることはありません。搭乗者傷害保険で当面のまとまったお金を受け取りつつ、人身傷害保険で実際の損害をカバーする、という使い方ができます。自分の契約に両方が付いているかを確認し、付いている場合はどちらも忘れずに請求しましょう。

同乗していた友人もケガをしました。補償されますか

はい、補償されます。搭乗者傷害保険は、運転者本人だけでなく、その車に乗っていたすべての人が対象になります。家族でも友人でも、契約している車に同乗していてケガをしたなら、補償の対象です。誰に過失があったかにかかわらず、車に乗っていた人を広く守ってくれるのが搭乗者傷害保険の特徴です。同乗者がいる場合は、その方の分も忘れずに保険会社へ伝えてください。

相手の保険会社から賠償を受けても搭乗者傷害保険はもらえますか

受け取れます。搭乗者傷害保険は、相手から受け取る損害賠償とは別に支払われる、いわば上乗せの補償です。相手の保険会社から治療費や慰謝料を受け取っていても、それとは別に、自分の搭乗者傷害保険から決められた金額を受け取れます。事故でケガをしたときは、相手からの賠償だけでなく、自分の保険からもプラスで受け取れると考えておくとよいでしょう。

搭乗者傷害保険を使うと等級は下がりますか

多くの場合、搭乗者傷害保険を使ってもノーカウント事故として扱われ、翌年の等級や保険料に影響しないことが一般的です。ただし、同じ事故で他の補償もあわせて使った場合は、そちらの影響で等級が下がることもあります。心配なときは、使う前に自分の契約での扱いを保険会社に確認しておくと安心です。

請求にはどのくらいの期間の余裕がありますか

保険金を請求できる権利は、一定期間が過ぎると時効にかかってしまいます。事故から長い時間が経つと請求できなくなることがあるため、「あとで」と先延ばしにせず、できるだけ早めに手続きを進めることが大切です。とくに、相手とのやり取りに気を取られて自分の搭乗者傷害保険の存在を忘れ、請求しないまま時効を迎えてしまうケースには注意してください。

まとめ:搭乗者傷害保険を上手に活用しよう

搭乗者傷害保険は、契約している車に乗っていた人が交通事故でケガをしたり亡くなったりしたときに、あらかじめ決められた金額が支払われる「定額型」の補償です。運転者だけでなく同乗者も対象になり、相手からの賠償や人身傷害保険とは別に受け取れるのが大きな特徴でした。定額型のため損害額の確定を待たずに比較的早く受け取れ、事故直後のまとまった出費に充てられる心強い備えになります。

一方で、定額のため実際の損害に足りないこともあり、請求し忘れや時効による期限にも注意が必要です。搭乗者傷害保険はあくまで上乗せの補償と考え、相手への損害賠償請求や、実損を補償する人身傷害保険と組み合わせて使うことが大切です。自分の契約にどんな補償が付いているかを確認し、受け取れるものを取りこぼさないようにしましょう。相手に過失がある事故で適正な賠償を受けたいときや、進め方に迷うときは、弁護士に相談しながら、搭乗者傷害保険を上手に活用してください。

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