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後遺障害2級の認定基準と慰謝料|随時介護の判断

この記事で分かること

  • 後遺障害2級とは随時介護を要する1級に次ぐ重い障害
  • 慰謝料は弁護士基準で約2370万円が目安
  • 労働能力喪失率100%の逸失利益と将来介護費
  • 認定のポイントと事前認定・被害者請求
  • 1級との違いと弁護士に相談する意義

後遺障害2級は、随時介護を要するような、最も重い1級に次ぐ後遺障害を対象とする等級です。この記事では、後遺障害2級の慰謝料が弁護士基準で約2,370万円とされること、労働能力喪失率100%で計算される逸失利益や将来介護費、認定の基準と被害者請求、1級との違い、近親者の慰謝料までを弁護士の視点で解説します。賠償総額が非常に高額になるため、各項目を漏れなく適正に請求し、適正な賠償を確保することが重要です。

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後遺障害2級という結果を受け取ったとき、あるいは主治医から2級に相当するかもしれないと告げられたとき、多くのご家族がまず戸惑うのは「1級との違いがどこにあるのか」という点だと思います。介護が必要な状態であることは同じなのに、なぜ等級が分かれるのか。その差はどこで決まるのか。

結論からお伝えすると、分かれ目は介護を必要とする頻度にあります。ただ、この基準は条文を読んだだけでは輪郭がつかめません。この記事では、2級がどのような状態を指すのかを類型ごとにほどいたうえで、認定を受けるために何を準備すればよいのかを、弁護士の立場から順に整理していきます。

後遺障害2級とはどのような等級か

後遺障害の等級は1級から14級まで並んでいますが、この14段階という理解だけでは足りません。自動車損害賠償保障法施行令が定める等級表は、ひとつではないからです。

ひとつは別表第一。介護を要する後遺障害を対象としており、1級と2級だけが定められています。もうひとつが別表第二で、こちらには1級から14級までが並びます。合わせると、実際の運用は16の区分で行われていることになります。

2級もまた、その両方に登場します。別表第一の2級は随時の介護を要する状態、別表第二の2級は介護を前提としない重度の障害です。同じ「2級」と呼ばれていても、想定されている状況はまったく異なります。

補足
保険会社や医療機関とやり取りをしていると、どちらの2級を指しているのか曖昧なまま話が進むことがあります。書面を受け取ったら、別表第一と別表第二のどちらに基づく判断なのかを最初に確認しておいてください。この一点を取り違えると、その後の準備が噛み合わなくなります。

等級認定という制度がどう動いているのかは、次の記事で全体像をつかめます。

通院の状況に合わせて、金額の目安を試せます。

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弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

別表第一の2級|随時介護を要する状態

別表第一の2級に定められているのは、次の二つです。

  • 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

1級との違いは「常に」か「随時」かという一語だけです。しかし実際の生活で見ると、この差はかなり具体的な形をとります。

「随時」とはどういう状態か

随時介護とは、一日中つきっきりである必要はないものの、必要な場面では必ず誰かの手を借りなければならない状態を指します。時間帯や場面によって、自力でできることとできないことが分かれている、という言い方もできます。

たとえば、日中は座って過ごせるが、移動や入浴には介助が要る。食事は自分で口に運べるが、準備と後片付けはできない。声をかければ着替えられるが、指示がなければ動き出せない。こうした状態が積み重なると、随時の介護を要すると評価されやすくなります。

身体は動くのに介護が必要になる、という点で分かりにくいのが高次脳機能障害です。歩行にも食事にも支障はないのに、段取りを立てられない、注意が続かない、感情の起伏を抑えられない。放っておくと生活が成り立たないため、場面ごとの声かけと確認が欠かせなくなります。

1級と2級の距離感

言葉の上では「常に」と「随時」の一字違いですが、認定実務でこの二つを分けているのは、介助を必要としない時間が確保できるかどうかという視点です。

常時介護とされるのは、日中も夜間も切れ目なく手がかかり、ご家族が離れられる時間がほとんどない状態。これに対して随時介護は、たとえば本人が眠っている間や、テレビを見て落ち着いている間など、目を離せる時間帯が一定程度存在する状態を指します。

ただし現実には、この線引きがきれいに当てはまる事案のほうが少数です。日によって状態が変わる、夜間だけ手がかかる、本人が介助を拒むために結果的につきっきりになる。そうした事情は、どちらの評価にも振れる余地を残します。だからこそ、生活の実態をどう記録し、どう伝えるかが決定的に効いてくるのです。

該当することが多い傷病

実務で別表第一の2級が問題になるのは、次のような場合です。

  • 中等度から重度の高次脳機能障害。記憶や判断に障害が残り、日常のあらゆる場面で見守りと助言を必要とします
  • 脊髄損傷による対麻痺・不全四肢麻痺。上肢の一部が使えるため全介助には至らないものの、移動や排せつには介助が必要です
  • 脳挫傷後の運動麻痺。片側の麻痺が重く残り、屋内の移動にも支えを要する状態です
  • 胸腹部臓器の重い機能障害。定期的な医療処置を必要とし、体調の変動に応じた対応が求められます

脳の損傷による後遺症は、部位や範囲によって残り方が大きく変わります。評価の枠組みはこちらで整理しました。

ワンポイントアドバイス
随時介護かどうかを判断する材料は、生活のなかにしかありません。何時にどんな介助をしたのか、どのくらい時間がかかったのか、目を離した結果どんなことが起きたのか。記憶に頼らず、その日のうちに書き留める習慣をつけてください。日誌が一年分たまると、それだけで極めて強い資料になります。

別表第二の2級|介護を前提としない重度障害

一方、別表第二の2級には、介護の要否とは切り離された障害が並びます。定められているのは次の四つです。

  • 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両上肢を手関節以上で失ったもの
  • 両下肢を足関節以上で失ったもの

判断能力に問題はなく、意思疎通も成り立つ。けれども視覚や四肢の機能が決定的に損なわれている、という状態です。生活には支援が必要でも、常時の付き添いを前提とする状態とは区別されます。日常生活の多くの場面で手助けを要することに変わりはありませんが、制度上は介護を要する後遺障害としてではなく、機能の喪失そのものとして評価される仕組みになっています。

視力の数値がそのまま基準になる

視力については、0.02という具体的な数値が定められています。測定は矯正視力で行うため、眼鏡やコンタクトレンズで矯正したあとの数値が使われます。裸眼でどれだけ見えないかではない、という点に注意してください。

両眼とも0.02以下であれば2級。片方が失明していて、もう一方が0.02以下であればやはり2級です。もう一方の視力が0.06以下にとどまる場合は3級、0.1以下であれば5級と、段階的に下がっていきます。数値がひとつ違うだけで等級が変わるため、検査の精度がそのまま結論に直結します。

切断の高さで1級と分かれる

四肢の喪失については、失った位置が等級を決めます。別表第二の1級は両上肢を「ひじ関節以上」、両下肢を「ひざ関節以上」で失った場合。2級はそれぞれ「手関節以上」「足関節以上」です。

つまり、ひじより先を失えば1級、手首より先であれば2級という区分になります。残された関節が多いほど、義肢を使ったときにできることが増えるため、この差が設けられています。切断の位置は画像と診断書で確認されるので、記載に誤りがないかは必ず点検してください。

両側であることが条件になる

ここで見落とされやすいのが、別表第二の2級はいずれも両側に障害が及んでいることを前提にしているという点です。片側だけであれば、等級は大きく下がります。

たとえば一上肢を手関節以上で失った場合は5級、一下肢を足関節以上で失った場合も5級です。片眼だけの失明であれば8級にとどまります。左右そろって機能を失っているかどうかが、2級に届くかどうかの分かれ目になるわけです。

複数の部位に障害が残った場合には、それぞれの等級を組み合わせて全体の等級を決める「併合」という取り扱いもあります。単独では2級に届かなくても、併合によって2級相当と評価されることがあるため、残った障害はすべて漏れなく申請しておく必要があります。

確認しておきたいこと
手や足そのものが残っていても、機能として働かなくなっていれば「用を廃した」と評価されます。関節の可動域が健側と比べて10パーセント程度以下になった場合がこれにあたります。両上肢または両下肢の三大関節すべてが用を廃した状態であれば、切断がなくても1級として扱われます。

常時介護と随時介護を分ける判断

ここが2級を考えるうえで最大の論点です。どちらに評価されるかで、賠償の総額は大きく変わります。前後の等級と並べて眺めると、2級が置かれている位置が見えてきます。

区分 内容 自賠責保険の限度額
別表第一 1級 神経系統・精神または胸腹部臓器の著しい障害で、常に介護を要する 4,000万円
別表第一 2級 同じ障害で、随時介護を要する 3,000万円
別表第二 1級 両眼失明、両上肢をひじ関節以上で失うなど 3,000万円
別表第二 2級 両眼の視力0.02以下、両上肢を手関節以上で失うなど 2,590万円
別表第二 3級 一眼失明かつ他眼0.06以下、終身労務に服することができないなど 2,219万円

この限度額は政令で定められた固定の金額です。ただし自賠責保険から支払われる上限にすぎず、実際に受け取る賠償の総額は、加害者側の任意保険を通じてこれを大きく上回ります。

境界線上で争われる典型例

常時か随時かは、条文の言葉ほど明快に分かれるものではありません。実務では次のような事案で見解が対立します。

  • 日中は見守りで足りるが、夜間は数時間おきの対応が必要なケース
  • 身体機能は保たれているものの、判断力の低下により終日目を離せないケース
  • 体調の波が大きく、良い日と悪い日で必要な介助量がまったく違うケース
  • 本人が介助を拒むため、実際には常時の関わりを要しているケース

いずれも、生活の実態を丁寧に示せるかどうかで結論が変わります。介護の総量ではなく、目を離せない時間がどれだけ続くかという観点で資料を組み立てることが欠かせません。

後遺障害2級の認定で必要になる医証と検査

認定は書類審査で行われます。どれほど重い状態であっても、資料の形になっていない事実は判断の材料になりません。何を撮り、何を測っておくべきかは、残った障害の種類によって変わります。

脳や脊髄の損傷による障害

  1. 頭部の画像所見。MRIやCTで、脳の損傷や経時的な萎縮が確認できることが前提になります
  2. 受傷時の意識障害の記録。どの程度の意識障害がどれだけ続いたかは、障害の重さを裏づける中核的な事実です
  3. 神経心理学的検査。記憶、知能、注意、遂行機能を数値として示します
  4. 日常生活状況報告書。ご家族が作成し、生活のどこにどんな支障が出ているかを具体的に伝えます

2級の事案では、この四つ目の比重が特に大きくなります。検査値だけを見ると1級ほどではないと判断されがちなため、実際の生活でどれだけの介助が要るのかを、こちら側から積極的に示す必要があるのです。

眼の障害

視力検査は複数回行い、結果に一貫性があることが求められます。あわせて、視野の状態や眼球の運動機能についても検査を受けておくと、判断の材料が増えます。

上肢・下肢の障害

可動域の測定は、原則として他動値、つまり検査者が動かしたときの角度で行われます。各関節の主要運動について、健側と患側を同じ方法で測定して比較します。両側に障害がある場合は比較対象がないため、学会が定める参考可動域を基準として判定します。

測定は一度きりではなく、時期を変えて複数回行っておくことが望ましいとされます。痛みの程度やその日の体調によって数値が動くことがあるためです。記録が一回分しかないと、たまたま良い数値が出た日のものだと見なされ、実態より軽く評価される恐れがあります。

資料として残しておきたいもの

医学的な検査と並んで、生活の様子を伝える資料が重みを持ちます。次のようなものが役立ちます。

  • 介護日誌。日付、時刻、介助の内容、要した時間を書き留めたもの
  • 訪問看護やデイサービスの記録。第三者の目で観察された内容が残っています
  • 介護保険の認定資料やケアプラン。必要な支援の量が公的に評価されています
  • 自宅の様子を写した写真。改造の必要性を説明する材料にもなります
  • 本人が書いたメモや、意思疎通の様子を記録したもの
注意
認定の結果を大きく左右するのが、この診断書の書きぶりです。医師は治療の専門家であって、賠償の実務に通じているとは限りません。必要な検査が抜けている、症状が書かれていないという事態は日常的に起きます。依頼する前に、何を記載してもらう必要があるのかを整理しておいてください。

介護が常時必要と判断されれば1級です。二つの等級を分ける基準は、次の記事で詳しく扱っています。

後遺障害2級で請求できる賠償の全体像

2級では、慰謝料と逸失利益のほかに、生活を支えるための費用が加わります。

  • 後遺障害慰謝料。後遺障害が残ったこと自体に対する精神的損害への賠償です
  • 逸失利益。将来得られたはずの収入の補償で、2級では労働能力喪失率が100パーセントとして扱われます
  • 将来介護費。随時介護の場合も、生涯にわたる費用として算定の対象になります
  • 家屋改造費・車両改造費。手すりの設置、段差の解消、浴室やトイレの改修などが含まれます
  • 装具・器具の費用。車いす、義肢、視覚障害者用の補助具などは、耐用年数ごとの買い替えを見込みます
  • 近親者固有の慰謝料。ご家族自身の精神的苦痛についても、認められる場合があります

随時介護でも将来介護費は請求できる

ここは誤解が多いところです。常時介護でないと介護費用は認められない、という説明を受けることがありますが、そうではありません。随時であっても介助が必要である以上、その費用は損害として評価されます。

争点になるのは、一日あたりいくらとみるか、何年分を見込むか、職業介護人と家族介護をどう組み合わせるか、という三点です。常時介護の事案に比べて日額は抑えられる傾向にありますが、生涯にわたって積み上がるため、総額に占める比重は依然として大きくなります。

将来の費用をまとめて受け取る形になるため、中間利息を差し引く計算も行われます。この控除の方法によっても金額は動きます。ひとつずつは細かい論点に見えても、何十年分にわたって掛け合わされるため、最終的な差は無視できない大きさになります。

ご家族が介護する場合の考え方

「身内が世話をしているのだから費用は生じていない」という説明を受けることがありますが、この理屈は通りません。近親者による介護も、経済的な価値をもつ労務として評価されます。

さらに、介護するご家族もいずれ年を重ねます。現在は家族で対応できていても、将来的に職業介護人へ切り替えざるを得ない時期が来る。その分を見込んで請求するという考え方も、実務では広く用いられています。提示された内容にこうした視点が反映されているかどうかは、確認しておく価値があります。

住まいを整えるための費用

自宅での生活を続けるには、多くの場合、家の作り替えが必要になります。玄関のスロープ化、廊下や出入口の幅の拡張、浴室とトイレの改修、介護用ベッドを置くための部屋の変更。移動に車いすを使うようになれば、車両の改造や買い替えも視野に入ります。

これらは事故がなければ生じなかった出費です。必要性と相当性を示すことができれば、賠償の対象になります。どこまでが事故に起因するのかで争いが生じやすいため、見積書や図面を保管し、なぜその改修が要るのかを説明できるようにしておいてください。

逸失利益をどう組み立てるかについては、基礎収入の見方も含めてこちらにまとめてあります。

実際の見込み額は、こちらのツールに入院や通院の状況を入れると確認できます。

被害者請求を選ぶ場合の具体的な手順は、次の記事で解説しています。

見落とされやすい請求項目
症状固定より前の付添看護費は、後遺障害分の賠償とは別に請求できます。また、通院に付き添った際の交通費や、仕事を休んで介助にあたったご家族の休業損害が認められることもあります。提示された内訳にこれらが含まれているか、確認してみてください。

認定申請で押さえておきたい実務ポイント

2級が想定される事案では、申請の準備そのものを設計する必要があります。流れは次のとおりです。

  1. 主治医と相談し、症状固定の時期を検討する。回復の余地が残っている段階で区切ると、必要な経過が記録に残りません
  2. 認定に必要な検査が済んでいるかを点検し、不足があれば実施を依頼する
  3. 後遺障害診断書の作成を依頼し、あわせてご家族が日常生活状況報告書を準備する
  4. 画像、検査結果、意識障害の記録、介護日誌を添えて申請する
  5. 結果を受け取り、認定理由を確認したうえで次の対応を判断する

被害者請求を選ぶ意味

申請には、加害者側の保険会社に任せる事前認定と、被害者側が自ら資料をそろえる被害者請求の二つがあります。2級が見込まれる事案では、被害者請求を選ぶべき場面が大半です。

事前認定では、相手方の保険会社が必要最低限の書類を提出するにとどまります。介護の実態や生活上の支障といった、こちらが最も伝えたい事情を届ける機会がないまま結論が出てしまうのです。手間はかかりますが、資料を自分で選べることの意味は大きいといえるでしょう。

加えて、認定後に自賠責分の保険金を先に受け取れる点も見逃せません。示談の成立までには年単位の時間がかかることが多く、その間の介護用品の購入や住宅改修の費用を自己負担で賄い続けるのは現実的とは限りません。

症状固定を急がされたときの考え方

治療費の支払いを打ち切りたい保険会社から、そろそろ症状固定にしてはどうかと持ちかけられることがあります。とくに受傷から半年を過ぎたあたりで、この話が出てくるケースが目立ちます。

ただ、脳や脊髄の損傷を伴う事案では、受傷から一定の期間を経なければ最終的な状態を見極められません。リハビリを続けるなかで機能が回復することもあれば、逆に生活の場面で新たな支障が明らかになることもあります。症状固定の時期は、治療の見通しに基づいて主治医が判断すべき事柄です。

早すぎる打ち切りは、認定に必要な経過の記録を欠く原因になります。もし打ち切りを告げられたら、そのまま受け入れる前に、主治医の見解を確認してください。治療の継続が必要だという医学的な裏づけがあれば、支払いの延長を求める余地があります。

なお、仮に治療費の支払いが止まったとしても、健康保険を使って治療を続けることは可能です。その分は後から加害者側に請求できるため、必要な治療を自己判断で中断してしまわないよう気をつけてください。

ワンポイントアドバイス
症状固定は、賠償の内容が入通院分から後遺障害分へ切り替わる区切りにあたります。この時期を保険会社から示されることがありますが、判断するのは主治医です。とくに脳の損傷を伴う事案では、受傷から一定の期間を置かなければ最終的な状態が見極められません。急がされても、経過を積むことを優先してください。

2級から1級を争う場合と弁護士の役割

随時介護と判断されたものの、実際には終日目を離せない。そうした事案では、結果を確定させる前にできるケースもあります。

まず、認定結果に付された理由を読み解いてください。どの点をもって「随時」と判断したのかが書かれているはずです。多くの場合、争点は生活の実態をどう評価したかに集約されます。

補強すべき資料

必要なのは、同じ資料を出し直すことではなく、判断の根拠を覆す新しい材料です。

  • 日中と夜間それぞれの介助内容と回数を、日付ごとに記録した介護日誌
  • 訪問看護やリハビリの記録。第三者による客観的な観察が残っています
  • 介護保険を利用している場合の認定資料やケアプラン
  • 目を離した際に起きた事故やトラブルの記録
  • 主治医による意見書。生活面での介助の必要性に踏み込んだ内容が望まれます

ご家族にとっては、介護を続けながらこうした準備を進めることになります。その負担は小さなものではないはずです。ただ、ここで手を尽くすかどうかが、その後何十年分の賠償を左右します。

介護を要しない重度の障害であれば、3級として評価される可能性があります。判断の分かれ目はこちらです。

注意
納得できないまま示談してしまうと、原則としてやり直せません。締結を急かされても、内容を理解しないまま応じるのは避けてください。最初に示される金額が、そのまま適正な水準とは限らないのです。

後遺障害2級で弁護士に相談する意義

2級の事案は、賠償額が大きいうえに、争点の数も多くなります。等級そのものの当否、将来介護費の日額と期間、家屋改造の必要性、近親者慰謝料の可否。そのどれもが、保険会社との間で評価の分かれる項目です。

とくに2級は、1級との境界に位置するがゆえに、等級自体が争いの対象になりやすい等級です。上を目指すのか、現在の等級を前提に賠償の中身で交渉するのか。この判断には、認定実務の見通しが欠かせません。

相談のタイミング

示談の提示を受けてから相談される方が多いのですが、2級の事案ではもっと早い段階で関わったほうが結果は変わります。必要な検査が行われているか、診断書に書くべき事項が漏れていないか、介護の記録が資料として使える形になっているか。いずれも症状固定より前に手を打つべきことです。

治療が続いている段階、あるいは症状固定の話が出始めた段階でご相談いただくのが、もっとも効果的です。

費用については、保険証券を見返すと、弁護士費用特約が使えると分かるケースがよくあります。ご本人の契約だけでなく、同居のご家族や別居している未婚の子の契約に付帯している特約を利用できることもあります。

随時介護
常時つきっきりである必要はないものの、必要な場面では介助を要する状態。別表第一の2級が対象とする介護の程度を指します。
矯正視力
眼鏡やコンタクトレンズで矯正したあとの視力。後遺障害の等級判定は、裸眼視力ではなくこの数値で行われます。
他動値
検査者が関節を動かしたときの可動域。自分で動かした角度(自動値)ではなく、原則としてこちらが判定の基準になります。

まず自分のケースの水準を確かめておくと安心です。

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※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

後遺障害2級に関するよくある質問

随時介護と判断されましたが、実際は一日中目が離せません

その実態を資料の形で示すことができれば、上位等級を求める余地があります。重要なのは介助にかけた時間の総量ではなく、目を離せない状況がどれだけ継続しているかです。介護日誌や第三者による観察記録を積み上げたうえで、異議申立てを検討してください。

別表第一の2級と別表第二の2級では、賠償額に差が出ますか

出ます。自賠責保険の限度額が3,000万円と2,590万円で異なるほか、別表第一の2級では将来介護費が加わるため、総額の差はさらに広がります。ただし別表第二の2級でも、実際に介助を要する場合には介護費用を請求できます。

本人に判断能力がない場合、手続きは誰が行いますか

成年後見人を選任したうえで進めるのが一般的です。示談の締結にも後見人の関与が必要になるため、家庭裁判所への申立てを早めに検討しておくと安心です。選任までには一定の期間がかかります。

事故から年数が経っていますが、まだ請求できますか

後遺障害に関する請求権には時効があり、原則として症状固定の翌日から進行します。ただ、期間の数え方は事案によって異なりますし、時効の完成を止める手段も用意されています。年数を理由に最初から諦めてしまう前に、一度ご相談いただければと思います。

加害者側の保険会社から、そろそろ示談をと言われています

提示を受けた段階で内容を精査することをおすすめします。とくに2級の事案では、将来介護費や家屋改造費といった項目が抜けていたり、期間の見込みが短く設定されていたりすることがあります。金額の大きさに目を奪われず、何が算入されていて何が入っていないのかを、項目ごとに確認してください。

まとめ

後遺障害2級には、随時の介護を要する別表第一の2級と、視力の著しい低下や四肢の喪失を対象とする別表第二の2級があります。どちらに当たるかによって、そろえるべき資料も請求できる項目も変わってきます。

そして別表第一の2級については、1級との境界をどう評価されるかが常につきまといます。この判断を左右するのは検査値だけではありません。生活のなかで、いつ、どんな介助が、どれだけ必要になっているのか。その積み重ねが資料として残っているかどうかが、結論を分けます。

介護に追われる日々のなかで、記録をつけ、資料を整え、保険会社と交渉する。それをご家族だけで担うのは、現実的に重すぎる負担です。いま何が足りていないのかを整理するところからでも構いませんので、早い段階でご相談ください。

最後にもうひとつ。2級の賠償は、これから何十年も続く生活を支えるためのものです。示談書に署名した時点で、その先の費用もすべて含めて決着した流れになります。本人が何歳まで介助を必要とするのか、その間にどんな出費が生じるのか。そこまで見通したうえでなければ、提示された金額が妥当かどうかは判断できません。

迷ったら、いま手元にある後遺障害診断書と検査結果を確認するところから始めてください。何が書かれていて、何が書かれていないか。それを把握するだけでも、次にとるべき行動が見えてきます。

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