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後遺障害2級とは?1級に次ぐ重い後遺障害
交通事故で重いケガを負い、治療を尽くしても重大な障害が残ってしまうことがあります。後遺障害2級は、最も重い1級に次ぐ、極めて重い後遺障害です。「随時介護が必要」とされるような、日常生活に常に他者の助けを要する状態が、後遺障害2級にあたります。突然の事故で、それまでの暮らしが大きく変わってしまうつらさは、言葉にできないものでしょう。ご本人やご家族にとって、これからの生活への不安は大きく、せめて受け取れる賠償についてきちんと知り、これからの生活を支える備えを確保しておくことが欠かせません。
後遺障害2級は、1級に次いで慰謝料や逸失利益が高額になる等級です。さらに、随時介護を要する場合には、将来にわたる介護費用も大きな問題になります。そのため、賠償の総額は非常に大きなものになり得ます。一方で、金額が大きいぶん、保険会社との交渉も難しく、適正な賠償を受けるには専門的な対応が欠かせません。後遺障害は1級から14級まで定められていますが、2級はそのうち1級に次いで重いものとして、賠償の各項目が高い水準で問題になる等級です。この記事では、後遺障害2級の慰謝料の相場や逸失利益、将来介護費、認定の基準、注意点まで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
重い後遺障害が残ったケースでは、被害者やご家族だけで適正な賠償を受けるのは容易ではありません。相手の保険会社は交渉に慣れている一方、被害者側は初めての経験で、何が請求できるのかも分からないことが多いからです。何が請求できて、いくらが妥当なのかを知ることが、適正な補償を受ける第一歩になります。それでは、まず後遺障害2級がどのような状態を指すのかから、順に見ていきましょう。
後遺障害2級に該当する主な症状
後遺障害2級は、自分の力だけでは日常生活を送ることが著しく困難で、随時介護を必要とするような、極めて重い状態が対象になります。具体的には、両目の視力を著しく失った場合、随時介護を要する重い神経の障害や精神の障害が残った場合、両腕や両脚の用を全廃するに近い状態などが挙げられます。1級ほどではないものの、日常生活の多くの場面で他者の介護を必要とする、重篤な障害です。
後遺障害2級に該当する症状は、いずれもご本人の自立した生活を著しく制限するものです。1級が「常に」介護を要するのに対し、2級は「随時」介護を要するとされますが、いずれにしても、日々の暮らしの多くの場面で誰かの手助けが欠かせない状態であることに変わりはありません。事故に遭う前と同じようには生活できなくなり、ご本人はもちろん、支えるご家族の負担も大きくなります。だからこそ、この等級でも、これからの生活全体を見据えた賠償が必要になるのです。
これらはいずれも、ご本人の生活を大きく変え、ご家族にも重い負担をもたらす障害です。事故に遭う前は当たり前にできていた日常の動作が、自分の力では難しくなってしまうのです。後遺障害2級は、1級に次ぐ重さの後遺障害を対象とする等級なのです。とくに交通事故では、頭部に強い衝撃を受けることで、脳に深刻な損傷を負うことがあります。重い神経や精神の障害については、高次脳機能障害が問題になることも多くあります。高次脳機能障害については、こちらの記事でくわしく解説しています。
介護を要する2級と要しない2級
後遺障害2級は、ひとくくりに見えて、実は二つの区分に分かれています。後遺障害2級にも、随時介護を要するものを定めた区分と、介護を前提としない区分があります。随時介護が必要な重い神経・精神の障害などは、介護を要する後遺障害として扱われ、将来の介護費が賠償の対象として大きな意味を持ちます。一方、両目の視力の著しい低下などは、介護を前提としない2級として扱われます。いずれも極めて重い2級ですが、介護を要するかどうかによって、賠償の内容に違いが出てきます。
とくに、随時介護を要する2級では、将来介護費が賠償の大きな柱の一つになります。被害者が存命の間ずっと介護が必要になるため、その費用は長期間分にわたり、賠償総額を押し上げます。これに対し、介護を前提としない2級では、将来介護費が中心的な論点にならない場合もありますが、それでも慰謝料や逸失利益は最も高い水準で問題になります。自分のケースがどちらの区分にあたるのかによって、何を重点的に請求すべきかが変わってくるため、この区別を理解しておくことは大切です。
後遺障害2級の慰謝料はいくら?
まず気になるのが、慰謝料の金額でしょう。まず気になるのが、慰謝料の金額でしょう。後遺障害2級では、慰謝料も1級に次いで高額になります。ただし、慰謝料には複数の基準があり、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。同じ後遺障害2級であっても、適用される基準しだいで、受け取れる金額には大きな開きが生じます。ここが、後遺障害の賠償で最も重要なポイントの一つです。
3つの基準で金額が大きく変わる
交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という三つの基準があります。最も低いのが自賠責基準で、最も高いのが弁護士基準です。後遺障害2級の後遺障害慰謝料は、弁護士基準ではおよそ2,370万円が目安とされています。同じ2級でも、自賠責基準ではこれより大きく低い金額にとどまります。つまり、どの基準で計算するかによって、受け取れる慰謝料に非常に大きな差が出るのです。
この三つの基準のうち、自賠責基準は、被害者に最低限の補償を保障するためのものなので、金額は低めに設定されています。任意保険基準は、各保険会社が独自に定めるもので、自賠責基準に近い水準であることが少なくありません。これに対して弁護士基準は、過去の裁判例の積み重ねをもとにした水準で、三つの中で最も高くなります。後遺障害2級のように、もともとの金額が大きい等級では、自賠責基準と弁護士基準の差が数百万円から、それ以上に開くこともあります。被害者にとっては、どの基準で交渉が進むかが、受け取る金額を大きく左右するのです。
近親者の慰謝料も認められることがある
後遺障害2級のような、被害者が亡くなった場合にも比肩しうる極めて重い障害では、被害者本人だけでなく、その近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります。随時介護を必要とする状態になった被害者を支えるご家族の精神的苦痛も、賠償の対象として考慮され得るのです。本人の慰謝料に加えて、近親者の慰謝料も問題になる点は、重い後遺障害ならではの特徴といえます。
被害者が亡くなった場合に近親者の慰謝料が認められることはよく知られていますが、死亡に至らなくても、後遺障害2級のように極めて重い障害が残ったケースでは、それに準じて近親者固有の慰謝料が認められることがあります。これは、わが子や配偶者が随時介護を要する状態になってしまったご家族の精神的苦痛が、それほど大きいと評価されるためです。なお、近親者の慰謝料は必ず認められるとは限らず、障害の重さや介護の状況などを踏まえて個別に判断されます。本人分の慰謝料だけで終わらせず、近親者の慰謝料も含めて請求できないかを検討することが、ご家族全体の被害を適正に償ってもらううえで大切になります。
弁護士基準で請求することの重要性
保険会社が提示してくるのは、多くの場合、弁護士基準より低い金額です。後遺障害2級のように、もともとの金額が大きいケースでは、基準の違いによる差額も非常に大きくなります。本来受け取れるはずの適正な慰謝料を得るためには、弁護士基準に基づいて請求することが極めて重要です。被害者本人が弁護士基準での支払いを求めても、保険会社が簡単には応じないのが実情です。しかし、弁護士が代理人として交渉に加われば、弁護士基準を前提とした請求が現実的なものになります。金額の大きい2級だからこそ、基準の選択がもたらす差は、決して見過ごせないものになります。後遺障害の等級別の慰謝料相場については、こちらの記事も参考になります。
後遺障害2級では逸失利益も高額になる
後遺障害2級では、慰謝料に加えて、逸失利益も大きな賠償項目になります。逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入の減少分のことです。重い後遺障害では働く能力が大きく損なわれるため、この逸失利益が非常に高額になります。慰謝料と並ぶ、賠償のもう一つの大きな柱だと考えておくとよいでしょう。
労働能力喪失率は100%
逸失利益は、事故前の収入をもとに、後遺障害によってどれだけ働く能力が失われたか(労働能力喪失率)などを踏まえて計算されます。後遺障害2級では、労働能力喪失率は原則として100%とされます。つまり、後遺障害によって働く能力をすべて失ったものとして、逸失利益が計算されるのです。そのため、逸失利益は将来の収入の長期間分にわたる大きな金額となり得ます。逸失利益の計算方法については、こちらの記事でくわしく解説しています。
たとえば、まだ若く、これから長く働くはずだった方が後遺障害2級になった場合、本来であれば数十年にわたって得られたはずの収入が失われることになります。労働能力喪失率が100%とされる2級では、その失われた収入のほぼ全額が逸失利益として計算の対象になります。事故前の収入の水準や、就労できたと考えられる期間などによって金額は変わりますが、いずれにしても非常に大きな額になり得ます。逸失利益は、慰謝料と並んで、後遺障害2級の賠償の中核をなす項目です。
随時介護を要する場合は将来の介護費も
慰謝料や逸失利益と並んで、もう一つ重要になるのが介護費です。随時介護を要する後遺障害2級では、将来にわたる介護費用も、賠償の重要な項目になります。被害者が生きている間ずっと介護が必要になるため、介護費は長期間分の大きな金額になります。職業介護人による介護か、ご家族による介護かによっても金額の考え方が変わり、住宅の改造費や介護用品の費用などが問題になることもあります。将来介護費は、後遺障害2級の賠償総額を大きく左右する重要な要素です。
将来介護費は、随時介護を要する2級に特有の、そして算定が難しい項目です。プロの介護サービスを利用する場合と、ご家族が介護を担う場合とで、費用の考え方が異なります。また、車いすで生活できるよう自宅をバリアフリーに改造する費用や、介護用ベッドなどの福祉用具の購入・買い替え費用なども、賠償の対象として問題になることがあります。これらをどこまで、どのように算定するかによって、賠償総額は大きく変わります。被害者やご家族にとって、これからの介護を支える大切な費用であるだけに、適正に算定し、しっかり請求することが重要です。
賠償総額が非常に高額になることも
このように、後遺障害2級では、高額な慰謝料に加えて、長期間分の逸失利益や、場合によっては将来介護費が積み重なります。その結果、賠償の総額は非常に大きなものになり得ます。だからこそ、一つひとつの項目を適正に算定し、漏れなく請求することが、被害者とご家族の今後の生活を守るうえで決定的に重要になるのです。
逆にいえば、項目の算定を誤ったり、請求すべきものを見落としたりすると、本来受け取れたはずの賠償を大きく取りこぼしてしまうおそれがあります。後遺障害2級の賠償は、ご本人がこれから生きていくための、そして支えるご家族のための、いわば将来の生活費そのものです。だからこそ、目先の早期解決を急ぐよりも、適正な賠償を一つひとつ積み上げていくことが何よりも大切になります。金額が大きく、論点も多いこの等級だからこそ、慎重に、かつ着実に進める姿勢が求められます。
後遺障害2級に認定されるために
後遺障害2級の賠償を受けるには、まず後遺障害2級として認定されることが前提になります。どれほど症状が重くても、適正な等級が認定されなければ、それに見合った賠償を受けることはできません。逆に、適正な認定を受けられれば、それが高額な賠償の土台になります。だからこそ、認定の段階こそが、後遺障害2級のケースで力を入れるべきところだといえます。認定を受けるためのポイントを押さえておきましょう。
適切な検査と医証が重要
後遺障害の認定は、書面による審査が基本となるため、症状を裏づける医学的な資料が重要になります。重い神経や精神の障害、高次脳機能障害などでは、画像検査や各種の検査結果、医師の作成する後遺障害診断書などが、認定の判断材料になります。症状の重さを的確に示す資料がそろっているかどうかが、認定の結果を大きく左右します。必要な検査を受け、症状を適切に記録してもらうことが大切です。
とくに、脳の損傷による高次脳機能障害などは、外見からは分かりにくく、本人の自覚も乏しいことがあるため、症状を客観的な資料で示すことが重要になります。画像所見や、神経心理学的検査の結果、日常生活の状況を記録した資料などを総合して、障害の重さが判断されます。症状が重いにもかかわらず、それを裏づける資料が不十分だと、本来の重さに見合った等級が認められないおそれもあります。治療やリハビリの過程で、必要な検査をきちんと受け、症状を医師に正確に伝えて記録に残してもらうことが、適正な認定につながります。
事前認定と被害者請求
後遺障害の申請方法には、相手の保険会社に任せる事前認定と、被害者側が自分で資料をそろえて申請する被害者請求があります。重い後遺障害が見込まれるケースでは、被害者請求を選び、症状を適切に伝える資料をそろえて申請するほうが、納得のいく結果につながりやすい場合があります。事前認定では、相手の保険会社が手続きを進めるため、被害者にとって有利な資料が十分に提出されるとは限りません。これに対して被害者請求では、被害者側が主体となって、症状の重さを的確に示す資料をそろえて申請できます。後遺障害2級が見込まれるような重要なケースでは、手間はかかっても被害者請求を選ぶ意義が大きいといえます。事前認定と被害者請求の違いについては、こちらの記事でくわしく解説しています。
認定結果に納得できないときは
申請の結果、想定した等級に認定されなかったり、非該当とされたりした場合は、異議申し立てによって争うことができます。重い後遺障害であるにもかかわらず適正な等級が認められなかったときは、あきらめずに異議申し立てを検討すべきです。とくに、本来は2級に相当する症状であるにもかかわらず、より軽い等級にとどまったり非該当とされたりした場合、その差は賠償額に大きく響きます。異議申し立てでは、当初の判断を覆すために、不足していた資料を補ったり、新たな検査結果を提出したりして、症状の重さを改めて主張していくことになります。後遺障害の異議申し立てについては、こちらの記事が参考になります。
後遺障害2級と1級の違い
後遺障害2級と1級は、どちらも極めて重い後遺障害ですが、症状の程度や介護の必要性などにいくつかの違いがあります。隣り合う等級だからこそ、症状がどちらに該当すると判断されるかが争点になることもあります。両者の違いを知っておくと、自分のケースの位置づけが理解しやすくなります。
後遺障害の等級は、症状の重さに応じて細かく区分されており、1級と2級はその中でも最上位に位置づけられます。両者はいずれも、自立した生活が著しく困難で、介護を要する重い状態を対象としますが、その介護の程度などによって区分されます。実務上は、症状が1級と2級のどちらに該当するのかをめぐって判断が分かれることもあり、その結果が賠償額に影響します。だからこそ、症状の重さを的確に示し、見合った等級の認定を受けることが重要になるのです。
介護の必要性と症状の程度
1級と2級は、いずれも介護を要するほど重い障害ですが、症状の程度や介護の必要性に違いがあります。1級が「常に介護を要する」最も重い状態であるのに対し、2級は「随時介護を要する」など、1級に次ぐ重い状態が対象になります。常時と随時という言葉の違いに表れているように、必要となる介護の程度に差があるのです。どちらの等級に該当するかによって、慰謝料や将来介護費の考え方も変わってきます。実務上は、症状が1級と2級のどちらに該当するのかをめぐって判断が分かれることもあり、その結果が賠償額に大きく影響します。だからこそ、症状の重さを的確に示し、見合った等級の認定を受けることが重要になります。後遺障害1級については、こちらの記事でくわしく解説しています。
慰謝料・逸失利益の金額の違い
後遺障害慰謝料の目安は、弁護士基準で1級がおよそ2,800万円、2級がおよそ2,370万円とされ、最も重い1級のほうが高くなります。労働能力喪失率は、1級も2級も原則として100%とされ、逸失利益は最も高い水準で計算されます。いずれも非常に重い後遺障害であり、賠償総額は高額になりますが、等級に応じて慰謝料の水準に差が設けられているのです。
後遺障害2級は弁護士に相談する意義が大きい
後遺障害2級は、賠償額が非常に大きく、論点も多岐にわたります。慰謝料の基準、逸失利益の計算、将来介護費の算定、近親者の慰謝料、過失割合など、検討すべき点は多岐にわたり、そのどれもが最終的な賠償額に大きく影響します。被害者やご家族だけで、これらすべてに適正に対応するのは難しいため、弁護士に相談する意義が特に大きいケースです。賠償額が大きいぶん、弁護士に依頼することで増える金額が、依頼にかかる費用を上回ることも少なくありません。とくに、ご家族が介護に追われるなかで、複雑な賠償の手続きまで担うのは、心身ともに大きな負担になります。専門家に任せられる部分は任せることで、ご家族はご本人の介護や生活の立て直しに専念しやすくなります。
適正な賠償額を算定してもらえる
まず大きいのが、賠償額を適正に算定してもらえることです。後遺障害2級では、慰謝料、逸失利益、場合によっては将来介護費など、複数の高額な項目を適正に算定する必要があります。弁護士に相談すれば、これらの項目を一つひとつ検討し、漏れなく、適正な金額で請求してもらえます。とくに将来介護費などは算定が難しいため、専門家の関与によって、本来受け取れるはずの賠償を確保しやすくなります。
後遺障害2級の賠償は、項目が多く、それぞれの金額も大きいため、被害者やご家族が自分たちだけで適正に算定するのは現実的ではありません。たとえば、将来介護費をどのくらいの水準で、何年分計上するのか、逸失利益をどう計算するのかといった点は、専門的な知識と経験がないと判断が難しいものです。算定を誤れば、本来受け取れたはずの数百万円、場合によってはそれ以上の賠償を取りこぼしかねません。弁護士に相談することで、こうした重要な項目を漏れなく、適正な水準で請求でき、ご本人とご家族の将来の生活をしっかり支える賠償を確保しやすくなります。
保険会社との交渉を任せられる
金額の大きい後遺障害2級のケースでは、保険会社との交渉も難しくなります。弁護士が交渉を引き受けることで、弁護士基準に基づいた適正な賠償を求められ、結果的に受け取れる金額が大きく増えることもあります。交渉そのものを任せられるため、ご本人やご家族は治療や生活に専念できます。重い後遺障害のケースほど、弁護士に依頼することによる差は大きくなります。賠償額が大きい後遺障害2級では、弁護士に依頼することで増える金額が、依頼にかかる費用を上回ることも少なくありません。また、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用の自己負担を抑えながら依頼できることもあります。費用の心配から相談をためらう前に、まずは一度、見通しを確認してみるとよいでしょう。
後遺障害2級に関するよくある質問
最後に、後遺障害2級についてよく寄せられる質問にお答えします。ご本人やご家族が抱きやすい疑問を中心にまとめましたので、近いものがあれば参考にしてみてください。
後遺障害2級の慰謝料はいくらくらいですか
後遺障害2級の後遺障害慰謝料は、弁護士基準でおよそ2,370万円が目安とされています。ただし、これは後遺障害慰謝料の部分であり、実際の賠償ではこれに加えて、逸失利益や、場合によっては将来介護費などが大きく上乗せされます。慰謝料の金額だけを見て「これが賠償の全部だ」と考えてしまうと、本来受け取れる賠償を大きく見誤ることになります。また、自賠責基準や任意保険基準では、弁護士基準より低い金額になります。どの基準で計算するかによって金額が大きく変わるため、適正な額を知りたいときは専門家に確認するのが確実です。
後遺障害2級だと賠償総額はどのくらいになりますか
後遺障害2級では、高額な慰謝料に加えて、労働能力喪失率100%で計算される長期間分の逸失利益、そして随時介護を要する場合の将来介護費が積み重なります。そのため、賠償総額は非常に大きな金額になり得ます。具体的な金額は、被害者の年齢や事故前の収入、介護の状況などによって大きく変わるため、一律にはいえません。一般に、被害者が若く、事故前の収入が高く、介護の必要性が大きいほど、賠償総額は高くなる傾向があります。総額を正確に見積もるには、こうした個別の事情を踏まえた検討が必要です。
家族が後遺障害2級になりました。家族も慰謝料を請求できますか
後遺障害2級のような極めて重い障害では、被害者本人の慰謝料に加えて、近親者にも固有の慰謝料が認められることがあります。随時介護を必要とする被害者を支えるご家族の精神的苦痛も、賠償の対象として考慮され得るのです。どのような場合に、どの範囲で認められるかは、事案によって変わってくるため、専門家に相談して確認するとよいでしょう。
1級ではなく2級と判断されました。納得できないときはどうすればよいですか
認定された等級に納得できない場合は、異議申し立てによって争うことができます。1級と2級は隣接する等級であり、症状がどちらに該当するかで判断が分かれることもあるため、こうした不服が生じるケースは少なくありません。認定された等級は、いったん確定すると賠償の前提になってしまうため、納得できないときは早めに対応を検討することが大切です。本来1級に相当する症状であるにもかかわらず2級とされたと考えられる場合は、不足していた資料を補うなどして、改めて症状の重さを主張していくことになります。1級と2級では賠償額にも差が生じるため、判断が難しいこの問題は、専門家に相談したうえで対応を検討するのがよいでしょう。
後遺障害2級でも過失割合の影響を受けますか
はい、受けます。後遺障害2級の賠償も、自分にも過失がある事故では、過失割合に応じて減額されます。ただし、賠償総額が非常に大きいぶん、過失割合による増減の影響も大きくなります。たとえば、賠償総額が大きいケースでは、過失割合が一割違うだけでも、最終的に受け取れる金額が数百万円単位で変わることもあります。そのため、過失割合に争いがある場合は、その点を適切に主張することも、最終的に受け取る金額を大きく左右します。過失割合の問題も含めて、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
まとめ:後遺障害2級は適正な賠償の確保が重要
後遺障害2級は、随時介護を要するような、1級に次ぐ重い後遺障害を対象とする等級です。両目の視力の著しい低下、随時介護が必要な重い神経・精神の障害などが、これにあたります。後遺障害慰謝料は弁護士基準でおよそ2,370万円が目安とされ、これに加えて、労働能力喪失率100%で計算される長期間分の逸失利益や、随時介護を要する場合の将来介護費が積み重なるため、賠償総額は非常に大きなものになり得ます。近親者の慰謝料が認められることがある点も、重い後遺障害ならではの特徴でした。
後遺障害2級の賠償を適正に受けるには、まず正しく2級として認定されること、そして慰謝料や逸失利益、将来介護費などの各項目を、漏れなく適正な金額で請求することが重要です。そのためには、認定の段階から症状を裏づける資料をしっかりそろえ、賠償の各項目を一つひとつ丁寧に検討していく必要があります。保険会社の提示額は弁護士基準より低いことが多く、金額が大きいぶん差額も大きくなります。提示された金額に納得できないときは、すぐに合意せず、適正な水準かを確認することが大切です。論点が多く金額も大きい後遺障害2級では、被害者やご家族だけで対応するのは難しく、弁護士に相談する意義が特に大きいといえます。ご本人とご家族の今後の生活を守るためにも、早めに専門家に相談し、適正な賠償の確保を目指してください。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。