掲載弁護士・法律事務所 2,000以上件/全国対応

交通事故で骨折|慰謝料と後遺障害の話

この記事で分かること

  • 交通事故では鎖骨・上腕骨・肘頭・大腿骨・足関節・肋骨・頸椎・鼻骨・頭蓋骨などの骨折が生じやすい
  • 交通事故での骨折の後遺障害では欠損・短縮・機能・変形・神経障害が生じやすい
  • 交通事故での骨折では入通院慰謝料・後遺障害慰謝料を請求することができる
  • 後遺障害認定の等級が高い場合は、慰謝料も高額になることがある
  • 交通事故での骨折の治療期間の目安は6ヵ月
  • 交通事故で骨折した場合はすぐに病院へ受診しましょう

交通事故の骨折は重篤化して長期間の治療が必要であったり、後遺症が残ってしまったりする可能性があります。交通事故で骨折してしまった場合、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求することができますが、等級や治療期間によって慰謝料額が異なります。

交通事故に強い弁護士を探す

交通事故で骨折してしまった——。骨折は、交通事故のけがの中でも代表的なもので、治療やリハビリに長い時間がかかることも少なくありません。「治療費や慰謝料はどれくらいもらえるのか」「後遺症が残ったらどうなるのか」「保険会社の提示額は妥当なのか」——骨折を負った被害者には、たくさんの不安があるはずです。

骨折は、完治するまでに時間がかかり、後遺障害が残ることもあるため、適正な賠償を受けるには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。この記事では、交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場や、後遺障害が残ったときの考え方、適正な賠償を受けるための注意点を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

この記事のポイント
  • 骨折の慰謝料は、入通院の期間と、後遺障害の有無で決まる
  • 慰謝料には3つの基準があり、弁護士基準が最も高くなる
  • 骨折で後遺障害が残ると、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できる
  • 症状固定の時期や後遺障害の認定が、賠償額を大きく左右する

交通事故の骨折で請求できる損害

交通事故で骨折してしまった場合、被害者は、治療に関わる費用から精神的な苦痛に対する慰謝料まで、さまざまな損害を相手方に請求できます。まずは、具体的に何を請求できるのかを整理しておきましょう。

請求できる主な損害には、治療費(手術費やギプス・装具の費用を含む)、通院交通費、休業損害(仕事を休んだことによる減収)、入通院慰謝料(入院・通院による精神的苦痛への賠償)があります。骨折は、その部位や程度によっては手術や入院をともなうことも多く、ギプスでの固定やリハビリを含めて治療が長期にわたるため、治療費も入通院慰謝料も、結果として大きくなる傾向があります。

さらに、骨折が完全には治らず、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益も請求できます。骨折は、けがをした部分の関節の動きが悪くなる(可動域制限)、骨折部分に痛みやしびれが残る、骨が変形したままくっつくといった後遺障害につながることがあり、後遺障害が認められると、その分の賠償が加わって金額は大きくなります。人身事故の慰謝料がどのように決まるのかを知っておくと、請求の全体像がつかめます。

骨折で見落とされがちなのが、治療費や入院費といった「目に見える出費」だけが損害ではない、という点です。仕事を休まざるをえなかった期間の収入の減少(休業損害)や、痛みやつらさに耐えた精神的苦痛に対する慰謝料も、れっきとした損害として請求できます。骨折は治療が長引きやすいぶん、こうした損害も積み重なって大きくなります。請求できるものを取りこぼさないよう、まずは「何が損害として認められるのか」をしっかり把握しておきましょう。

交通事故で起こりやすい骨折の種類

一口に骨折といっても、その部位や程度はさまざまで、治療の期間や後遺障害の残りやすさも異なります。交通事故で起こりやすい骨折の例を、いくつか見てみましょう。

骨折の部位 特徴
鎖骨骨折 転倒や衝突で起きやすい。変形が残ることがある
肋骨骨折 胸部を強く打って起きる。呼吸時の痛みが続くことも
腕・脚の骨折 手術や入院をともなうことが多く、可動域制限が残ることも
脊椎・骨盤の骨折 重傷になりやすく、長期の治療や重い後遺障害につながることも

このように、骨折は部位によって、治療の大変さや、残りやすい後遺障害が異なります。手や足の関節に近い部分の骨折では、治った後に関節が動かしにくくなる可動域制限が残ることがありますし、脊椎(背骨)や骨盤の骨折は、重い後遺障害につながることもあります。どの部位の、どの程度の骨折なのかによって、必要な治療も、見込まれる賠償額も変わってきます。だからこそ、自分の骨折がどのような性質のものかを理解し、それに応じた賠償を求めることが大切です。

骨折は部位によって大きく異なる

骨折は、鎖骨・肋骨・腕や脚・脊椎など、部位によって治療の大変さや残りやすい後遺障害が異なります。自分の骨折の性質を理解しておくことが、適正な賠償を求める出発点になります。

骨折の慰謝料は何で決まるのか

骨折の慰謝料は、大きく分けて「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。それぞれ、決まり方が異なります。

入通院慰謝料は、入院や通院をした期間の長さによって決まります。一般に、入院期間や通院期間が長くなるほど、また実際に通院した日数が多いほど、慰謝料は高くなります。骨折は、治療やリハビリが数か月以上に及ぶことも多く、入通院の期間が長くなりやすいため、その分、入通院慰謝料も高くなる傾向があります。一方、後遺障害慰謝料は、治療を尽くしても症状が残り、後遺障害として認定された場合に、その等級に応じて支払われるものです。後遺障害等級は、症状の重さに応じて区分されており、等級が重い(数字が小さい)ほど、慰謝料は高くなります。

ここで重要なのが、慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの水準があることです。同じ骨折でも、どの基準で計算するかによって、金額が大きく変わります。保険会社が当初提示するのは低い基準であることが多く、弁護士基準と比べると、慰謝料が大きく異なることがあります。慰謝料の3つの基準について知っておくと、提示額が妥当か判断できます。

3つの基準のうち、自賠責基準は、自賠責保険から支払われる最低限の補償を計算するための基準で、最も低くなります。任意保険基準は、各保険会社が独自に定めているもので、自賠責基準とほぼ同等か、やや高い程度です。これに対して弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の積み重ねにもとづく基準で、3つの中で最も高くなります。骨折のように入通院が長引くけがでは、この基準の違いによる差が、数十万円、場合によってはそれ以上になることもあります。被害者がこの差を知らずに、保険会社の提示する低い基準の金額を受け入れてしまうと、大きく損をすることになりかねません。

具体的にイメージしやすいよう補足すると、自賠責基準は、被害者に最低限の補償を確保するための、もっとも低い水準の基準です。任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている基準で、自賠責基準より少し高い程度のことが多いとされます。そして弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例の積み重ねにもとづく、もっとも適正で高い水準の基準です。保険会社が被害者に最初に提示してくるのは、低い基準で計算した金額であることがほとんどで、弁護士基準で計算し直すと、慰謝料が大きく増えるケースも少なくありません。この基準の違いを知らないまま示談してしまうと、本来受け取れたはずの金額を取りこぼすことになりかねないのです。

骨折で後遺障害が残ったとき

骨折のけがで特に重要なのが、後遺障害が残るかどうかです。骨折は、しっかり治療を尽くしても、骨や関節が完全には元どおりの状態に戻らず、何らかの症状が残ってしまうことがあります。後遺障害が残るかどうかによって、最終的な賠償額は大きく変わってきます。

骨折による代表的な後遺障害には、関節が以前のように動かせなくなる「可動域制限」、骨折部分の痛みやしびれが残る「神経症状」、骨が変形してくっつく「変形障害」などがあります。これらの後遺障害が残ると、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。逸失利益とは、後遺障害によって将来の労働能力が低下した結果、本来であれば得られたはずの収入が減ってしまう、その減少分に対する賠償のことをいいます。たとえば、腕や脚の関節に重い可動域制限が残れば、これまでどおりの仕事が難しくなることもあり、その将来にわたる損失が賠償の対象になります。

これらの後遺障害が残ったといえるかどうか、また、残ったとしてどの等級にあたるかは、「後遺障害等級認定」という専門的な手続きを通じて判断されます。この認定を受けられるかどうか、何級になるかで、賠償額は大きく変わります。骨折による後遺障害をきちんと認めてもらうには、可動域の測定や画像検査といった適切な検査を受け、その結果を裏づける必要な資料をもれなく整えることが、きわめて重要になります。検査や資料が不十分だと、本来残っているはずの後遺障害が、賠償に反映されないことにもなりかねません。

骨折のけがで気をつけたい「症状固定」

骨折の賠償を考えるうえで、避けて通れないのが「症状固定」という考え方です。症状固定とは、医学的に見て、これ以上治療を続けても、症状のさらなる改善が見込めない状態に達したことをいいます。骨折の場合、骨がついて、リハビリも一定段階まで進んだ時点が、その目安の一つになります。

症状固定の時期は、賠償の大きな分かれ目になります。症状固定までにかかった治療費や、その間の入通院に対する入通院慰謝料は、治療段階の損害として請求できます。一方、症状固定後に残った症状は、「後遺障害」として、後遺障害慰謝料や逸失利益の対象になります。つまり、症状固定という一点を境にして、賠償の計算の枠組みが、治療段階のものから後遺障害段階のものへと切り替わるのです。だからこそ、症状固定の時期をいつにするかは、賠償全体にとって非常に重要な意味を持ちます。

注意したいのは、保険会社が、まだ治療が必要な段階で「そろそろ症状固定では」と治療費の打ち切りを打診してくることがある点です。しかし、症状固定の時期は、本来、医師が医学的に判断すべきことです。まだ治療の効果が見込めるのに、保険会社の都合で症状固定とされると、本来受け取れる治療費や慰謝料を取りこぼすことになりかねません。症状固定とは何かを正しく理解しておくことが大切です。

被害者として覚えておきたいのは、「治療費の打ち切り=症状固定(治療終了)」ではない、ということです。保険会社からの打ち切りの連絡は、あくまで保険会社が治療費の支払いを止めたいという意向にすぎず、医学的に症状が固定したことを意味するわけではありません。まだ改善の見込みがあるのであれば、主治医とよく相談し、必要な治療を続けることが大切です。仮に保険会社が支払いを止めても、健康保険を使って通院を続け、後からその分の治療費を請求するという方法もあります。打ち切りの打診を、そのまま治療終了の合図と受け取らないよう注意しましょう。

後遺障害等級認定の流れと注意点

骨折で後遺障害が残った可能性がある場合、その後遺障害を賠償に反映させるには、「後遺障害等級認定」という手続きを受ける必要があります。この手続きの流れと、注意点を押さえておきましょう。

後遺障害等級認定は、症状固定の診断を受けた後に申請します。主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、検査結果などの資料とあわせて提出すると、専門機関が等級を審査します。骨折の場合、関節の可動域を測定した結果や、痛み・しびれの医学的な裏づけ、画像所見などが、認定の重要な判断材料になります。ここで適切な検査が行われていなかったり、診断書の記載が不十分だったりすると、本来認められるべき等級が認定されない、あるいは非該当(後遺障害なし)とされてしまうことがあります。

だからこそ、後遺障害の申請にあたっては、必要な検査をきちんと受け、症状を医師に正確に伝えて診断書に反映してもらうことが、何より大切です。後遺障害の等級が一つ違うだけでも、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は大きく変わってきます。後遺障害の認定は専門性が高いため、不安があれば、申請の前に弁護士に相談しておくと安心です。

後遺障害認定のポイント
  • 症状固定後に、後遺障害診断書を作成してもらう
  • 可動域の測定や画像など、必要な検査を受けておく
  • 痛み・しびれなどの症状を医師に正確に伝える

あなたの適正な慰謝料を確認しよう

骨折で適正な賠償を受けるために、自分のケースの慰謝料の目安を把握しておくことが大切です。骨折は治療やリハビリが長引くぶん、慰謝料も大きくなりやすいので、相場を知らないままだと、提示された金額が妥当かどうかを判断できません。

下の計算機を使えば、入院・通院の期間などから、弁護士基準でのおおよその慰謝料額を確認できます。骨折の治療期間に応じて、どのくらいの慰謝料が見込めるのか、目安をつかんでおきましょう。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

計算結果と、保険会社の提示額を比べてみてください。大きな差があるなら、それは交渉の余地があるサインです。保険会社が最初に提示してくる金額は、低い基準で計算されていることが多く、被害者がそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れたはずの賠償を取りこぼすおそれがあります。なお、骨折で後遺障害が残った場合は、ここで計算した入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益も上乗せして請求できます。慰謝料以外の項目も含め、自分のケースで何が請求できるのかを、もれなく整理しておきましょう。

骨折の治療で被害者が注意すべきこと

骨折の治療を進めるうえで、適正な賠償を受けるために被害者が注意すべき点があります。治療の進め方が、後の賠償にも影響することがあるからです。もう一度、計算機で慰謝料の目安を確認しておきましょう。

交通事故 慰謝料の3基準比較シミュレーター

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

まず、医師の指示に従って、必要な治療やリハビリをしっかり受けることです。自己判断で通院をやめてしまうと、けがが治りきらないだけでなく、「もう治った」と見なされて、賠償の面で不利になることがあります。次に、治療の経過を記録に残しておくことです。痛みやしびれ、関節の動かしにくさといった症状は、後遺障害の認定で重要になります。症状をきちんと医師に伝え、カルテに残してもらうことが大切です。治療で気をつけるポイントを知っておくと、適切に対応できます。

骨折のリハビリは、地道で根気のいるものです。痛みがあったり、思うように動かせなかったりして、つい通院の足が遠のいてしまうこともあるかもしれません。しかし、自己判断で通院の間隔を空けすぎたり、途中でやめてしまったりすると、回復が遅れるだけでなく、賠償の場面でも「もう治療の必要がなかったのではないか」と見なされ、不利になることがあります。医師の指示に従って、必要な治療とリハビリを最後までしっかり続けることが、体の回復のためにも、適正な賠償のためにも大切です。通院の状況は、慰謝料の算定にも関わってきます。

また、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、まだ治療が必要なら、安易に応じないことが大切です。主治医とよく相談し、まだ治療やリハビリが必要であることを、保険会社に伝えてもらいましょう。治療費の打ち切りへの対応を知っておくと、いざというときに困りません。

骨折の賠償で弁護士に相談するメリット

骨折のけがは、治療が長期にわたり、後遺障害が残ることもあるため、賠償の手続きが複雑になりがちです。だからこそ、弁護士に相談するメリットが大きいといえます。

弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定に向けたサポートを受けられます。適切な検査や資料の準備をアドバイスしてもらえるため、本来認定されるべき等級を、きちんと認めてもらいやすくなります。さらに、弁護士が弁護士基準で交渉することで、慰謝料が増額されるケースも多くあります。保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまうより、専門家の力を借りるほうが、結果的に適正な賠償に近づけるケースが多いのです。

「弁護士費用が心配」という方もいますが、自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なく依頼できることがほとんどです。骨折のように、治療が長引き損害が大きくなりやすいケースでは、弁護士に依頼することで増額される金額が、依頼にかかる費用を上回ることも多くあります。費用倒れを心配して相談をためらうより、まずは見通しを聞いてみる価値は十分にあります。まずは弁護士費用特約が付いているかどうかを確認したうえで、無料相談などを利用してみるとよいでしょう。

交通事故の骨折に関するよくある質問

最後に、交通事故の骨折について、被害者の方からよく寄せられる疑問にお答えします。

骨折の慰謝料の相場はどのくらいですか?

骨折の慰謝料は、入通院の期間や、後遺障害の有無・等級によって大きく変わるため、一概に「いくら」とはいえません。一般的に、骨折は治療が長引くため、入通院慰謝料は比較的高くなる傾向があります。さらに後遺障害が残れば、後遺障害慰謝料や逸失利益が加わり、賠償額は大きくなります。重要なのは、自賠責基準や任意保険基準ではなく、もっとも適正な弁護士基準で計算した場合の金額を知っておくことです。保険会社の提示額は低い基準であることが多いので、まずは弁護士基準での適正な相場を把握したうえで、提示額が妥当かどうかを判断することをおすすめします。

骨折で入院も手術もしましたが、保険会社の提示額が低い気がします。

保険会社が当初提示してくる金額は、低い基準(自賠責基準や任意保険基準)で計算されていることが多く、弁護士基準と比べると低くなりがちです。入院や手術をともなう骨折では、本来、相応の慰謝料が認められるべきです。提示された金額に少しでも疑問を感じたら、まずは弁護士基準で計算した場合の目安を確認し、提示額と比べてみることをおすすめします。両者に大きな差がある場合は、増額交渉の余地が十分にあります。弁護士に相談すれば、こうした適正な金額をめぐる交渉を、まるごと任せることができます。

骨折が治っても痛みが残っています。後遺障害になりますか?

骨折部分に痛みやしびれが残る場合、後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害等級の認定を受けられるかどうかは、症状の程度や、検査結果、医学的な裏づけによって判断されます。痛みやしびれといった症状は、適切に検査を受け、医師に正確に伝えて記録に残してもらうことが、認定のために重要です。後遺障害の認定は専門的なので、弁護士に相談して、適切な手続きを進めるとよいでしょう。

骨折の治療は、整形外科に通えばよいですか?

骨折の治療は、整形外科などの医療機関で、医師の管理のもとで受けるのが基本です。後遺障害の認定でも、医師による診断や検査が重要になります。なお、また、接骨院や整骨院に通う場合には、自己判断で通うのではなく、必ず主治医の指示や同意を得たうえで、整形外科などの医療機関での治療も並行して続けることが大切です。医師の関与や定期的な診察がないまま接骨院だけに通っていると、治療の必要性が認められにくくなったり、後遺障害の認定で不利になったりすることがあります。まずは整形外科を受診し、医師とよく相談しながら治療を進めるようにしましょう。

骨折で仕事を長期間休みました。その分の補償は受けられますか?

はい、交通事故による骨折で仕事を休まざるをえなかった場合、その間の収入の減少は「休業損害」として請求できます。会社員の方だけでなく、自営業の方やパート・アルバイトの方も、収入が減った分について補償の対象になります。休業損害は、休んだ日数と、事故前の収入をもとに計算されます。正確に補償を受けるには、休業の事実や収入を示す資料が必要になるため、勤務先に証明書を作成してもらうなどの準備をしておきましょう。計算方法に不安があれば、弁護士に相談するのが確実です。

まとめ|骨折の賠償は、適正な相場を知ることから

交通事故で骨折した場合、治療費や入通院慰謝料に加えて、後遺障害が残れば後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できます。骨折は、治療やリハビリが長引きやすく、後遺障害が残ることもあるため、交通事故のけがの中でも、賠償額が大きくなりやすいものだといえます。

慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの水準があり、弁護士基準が最も高くなります。保険会社が提示してくる金額は低い基準で計算されていることが多いので、まずは弁護士基準での適正な相場を知っておくことが、適正な賠償を受け取るための第一歩になります。また、症状固定の時期や後遺障害の認定が、賠償額を大きく左右することも押さえておきましょう。

骨折は、完治までに時間がかかり、痛みやリハビリと長く付き合わなければならない、つらいけがです。その上、慰謝料の基準や後遺障害の認定といった、専門的で分かりにくい問題にも向き合わなければなりません。だからこそ、すべてを一人で抱え込もうとせず、分からないことは専門家に確認しながら進めることが、心身の負担を減らし、適正な賠償を受け取るための近道になります。

骨折のけがは、治療や後遺障害の認定など、手続きが複雑になりがちです。自分のケースの適正な賠償額を把握したうえで、判断に迷うことがあれば、一人で抱え込まず、弁護士に相談して、納得のいく解決を目指しましょう。

骨折は治療が長期にわたることが多く、後遺障害が残るケースも少なくありません。後遺障害が認定されれば、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できますが、適切な等級認定を受けるには、治療経過の記録や検査結果をきちんとそろえておくことが重要です。保険会社が提示する金額は、こうした損害を低めに見積もっていることがあります。骨折のように損害が大きくなりやすいケースでは、提示額をうのみにせず、適正な相場を確認したうえで弁護士に相談し、納得のいく賠償を目指すことをおすすめします。

骨折は完治までに時間がかかるぶん、治療を焦って打ち切ると後遺障害を見落とすおそれがあります。医師とよく相談しながら、必要な治療と検査をきちんと受けておくことが、適正な賠償の前提になります。

あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断

1か月
3か月

自賠責基準

¥120,000

任意保険基準

¥150,000

弁護士基準

¥530,000

弁護士に依頼した場合の増額目安 +¥410,000

※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。

交通事故のお悩みは弁護士に相談を
  • 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
  • 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
  • 適正な後遺障害認定を受けたい
掲載2,000以上事務所 初回相談無料の事務所多数 全国対応

かんたん3ステップで相談できます

1
お住まいの
地域を選ぶ
2
事務所を
比べて選ぶ
3
無料相談を
申し込む
交通事故を弁護士に相談
交通事故に強い弁護士を探す