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交通事故の示談書とは?まず押さえたい基本
交通事故の話し合いがまとまると、最後に「示談書」を取り交わすことになります。けれど、示談書を自分で作る場面になって、「何を書けばいいのか分からない」「どこに気をつければいいのか不安」と戸惑う方は少なくありません。示談書は、事故の解決を正式に確定させる大切な書面です。書き方を間違えると、後から「言った、言わない」のトラブルになったり、受け取れるはずだったお金を取りこぼしたりすることもあります。
示談書とは、交通事故の当事者同士が、損害賠償の金額や支払い方法などについて合意した内容を、文書にまとめたものです。一度きちんとした示談書を交わすと、その内容で事故の決着がついたことになり、原則として後から蒸し返すことはできません。だからこそ、何を記載すべきか、どんな点に注意すべきかをきちんと理解しておくことが大切なのです。示談書には決まった書式があるわけではなく、必要な事項が漏れなく、かつ明確に記載されていれば有効です。逆にいえば、何を書くべきかを知らないと、必要な項目が抜けた不十分な示談書になってしまうおそれがあります。この記事では、交通事故の示談書に書くべき記載事項から、作成時の注意点、トラブルを防ぐためのポイントまで、弁護士の視点でわかりやすく解説します。
「保険会社に任せておけば示談書も作ってくれるのでは」と思う方もいるでしょう。たしかに、相手が任意保険に入っていれば保険会社が示談書を用意することが多いですが、当事者同士で示談する場合は、自分で作る必要があります。どちらの場合でも、内容を理解しておくことが自分を守ることにつながります。
保険会社が示談書を用意してくれる場合でも、その内容をそのまま受け入れてよいとは限りません。保険会社が作る示談書は、当然ながら相手側の立場で作成されたものです。記載された金額や条件が、自分にとって本当に妥当なものかどうかは、自分自身でしっかり確認する必要があります。示談書の中身を理解していなければ、不利な内容に気づかないまま署名してしまうおそれもあります。だからこそ、誰が作成した示談書であっても、何が書かれているのかを正しく読み解く力が、被害者にとっては大きな武器になるのです。
示談書を交わす意味
示談書を交わす最大の意味は、合意した内容を確定させ、後のトラブルを防ぐことにあります。口約束だけでは、後になって「そんな約束はしていない」と言われたり、約束した金額が支払われなかったりするおそれがあります。示談書という形に残しておくことで、合意の内容がはっきりし、万が一支払いが滞ったときにも証拠として使えます。事故の決着を確実なものにするための、いわば「契約書」のような役割を果たすのです。
交通事故は、当事者にとって感情的になりやすい出来事です。事故直後は「もうこの件は早く終わらせたい」という気持ちから、細かいことを詰めずに話を進めてしまいがちです。しかし、後になって冷静になったとき、あるいは思わぬ後遺症が出たときに、「あのときの約束はどうなっていたのか」と問題が再燃することがあります。示談書は、そうした事態に備えて、合意の時点での内容を客観的な形で固定しておく役割を持ちます。当事者の記憶や言い分が食い違っても、書面があれば何が合意されたのかを明確に示せるのです。
示談が成立するタイミング
示談書は、事故の損害が確定してから作成するのが基本です。とくにケガをしている場合は、治療が終わって損害額がはっきりしてから示談するのが鉄則です。治療の途中で示談してしまうと、後から追加の治療費が必要になっても請求できなくなることがあります。物の損害だけの事故なら比較的早く損害額が固まりますが、ケガを伴う事故では、治療がすべて終わるまで最終的な損害額が見えてこないのが通常です。示談交渉をいつ始めるべきか、そのタイミングについては、こちらの記事でくわしく解説しています。
示談書に記載すべき事項
では、交通事故の示談書には具体的に何を書けばよいのでしょうか。最低限おさえておきたい項目はいくつかあり、どれが欠けても示談書としての役割が不十分になってしまいます。記載が漏れると後でトラブルになりやすい項目もあるので、ひとつずつ確認していきましょう。
事故の特定に関する事項
まず、どの事故についての示談なのかを特定する情報を記載します。具体的には、事故が発生した日時、場所、当事者の氏名や住所、車両のナンバーなどです。これらを正確に書くことで、その示談書がどの事故に関するものかが明確になります。事故の特定があいまいだと、後で別の事故と混同されるなどの問題が起きかねません。
これらの情報は、交通事故証明書に記載されている内容を参照すると正確に書けます。当事者を「甲」「乙」といった形で表記し、それぞれの氏名と住所を明記するのが一般的です。加害者・被害者の区別や、それぞれの車両を特定する情報もあわせて記載しておくと、誰と誰の、どの事故についての合意なのかが一目で分かります。一見すると形式的な部分ですが、ここがあいまいだと示談書全体の効力にも影響しかねないため、正確に記載することが大切です。
損害賠償の金額
示談書の中心となるのが、損害賠償の金額です。最終的に合意した賠償額を、はっきりと金額で記載します。治療費、休業損害、慰謝料、物の損害など、どの項目が含まれているのかも明確にしておくとよいでしょう。金額があいまいだと、後で支払いをめぐって争いになります。いくらを、誰が、誰に支払うのかを、明確に書くことが重要です。
金額を記載する際には、合意した総額を明記したうえで、その内訳も示しておくと、後で「この金額に何が含まれていたのか」をめぐる争いを防げます。たとえば、治療費としていくら、慰謝料としていくら、というように項目ごとに整理しておくと分かりやすくなります。すでに相手側から治療費などが支払われている場合は、それを差し引いた残額がいくらなのかも、はっきりさせておきましょう。賠償の金額は示談書の核心部分ですから、誰が読んでも誤解の余地がないように、具体的な数字で正確に記載することが欠かせません。
支払いの方法と期限
合意した賠償金を、いつまでに、どのような方法で支払うのかも記載します。一括で支払うのか、分割で支払うのか、振込なのか、振込先はどこかといった具体的な内容です。とくに分割払いの場合は、支払いが滞ったときにどうするかも定めておくと安心です。支払い条件をきちんと書いておくことで、約束どおりの支払いを確保しやすくなります。
分割払いを定める場合は、毎月いくらを、いつまでに、何回に分けて支払うのかを具体的に記載します。あわせて、もし支払いが滞ったときには残りの全額を一括で支払う、といった取り決めを入れておくと、支払いが途中で止まったときの備えになります。振込で支払う場合は、振込手数料をどちらが負担するのかまで決めておくと、細かなトラブルを防げます。支払いに関する条件は、あいまいにしておくと後で必ずもめる部分ですから、できる限り具体的に、抜けのないように記載しておくことが大切です。
清算条項
示談書には、「この示談書に定めるほか、当事者間に債権債務がないことを確認する」といった清算条項を入れるのが一般的です。これは、示談した内容ですべて解決とし、ほかには互いに請求すべきものがないことを確認する条項です。ただし、この条項があると、後から損害が判明しても原則として追加請求ができなくなります。だからこそ、清算条項を入れる前に、本当にすべての損害が含まれているかを慎重に確認する必要があるのです。
清算条項は、事故をきれいに決着させるという意味では便利な条項ですが、被害者にとっては諸刃の剣にもなります。いったんこの条項に合意してしまうと、たとえ後から新たな損害が判明しても、原則として「もう請求できない」ことになるからです。とくにケガの事案では、示談の時点では分からなかった症状が後から出てくることもあります。そのため、清算条項を入れる場合でも、後遺障害に関する分は別扱いとする、といった工夫が必要になることもあります。安易に「すべて解決」としてしまわず、本当にこの内容で締めくくってよいのかを、十分に吟味することが大切です。
示談書を作るときの注意点
示談書は一度交わすと、後から内容を変えるのが非常に難しい書面です。だからこそ、作成のときには、いくつかの大切な注意点を押さえておく必要があります。これらを知っているかどうかで、結果が大きく変わることもあります。これを知らないと、思わぬ不利益を被ることがあります。
後遺障害の可能性があるうちは示談しない
もっとも注意したいのが、後遺障害が残る可能性があるうちに示談してしまわないことです。後遺障害が残るかどうかは、治療を続けて症状が固定してから判断されます。その前に示談してしまうと、後で後遺障害が認められても、それに対する賠償を請求できなくなることがあります。後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になることも多いため、これを取りこぼすと大きな損失になります。症状固定を待ってから示談するのが鉄則です。
保険会社のなかには、治療がまだ続いている段階で、早めの示談を持ちかけてくることがあります。早く解決したい被害者の気持ちにつけ込む形で、後遺障害の認定を受ける前に示談をまとめようとするケースもあるのです。けれど、ここで焦ってしまうと、本来受け取れたはずの後遺障害分の賠償を、まるごと失ってしまいかねません。後遺障害慰謝料や逸失利益は、ケースによっては賠償全体の大きな割合を占めます。少しでも症状が残りそうなら、治療を尽くして症状固定の診断を受け、後遺障害の有無をはっきりさせてから示談に臨むようにしてください。
金額が適正かどうかを確認する
相手の保険会社から示談書の案が提示された場合、その賠償額が適正かどうかをよく確認することが大切です。保険会社が提示する金額は、独自の基準で計算されており、裁判で認められる水準より低いことが少なくありません。提示された金額をそのまま受け入れる前に、本当に妥当な金額なのかを見極める必要があります。損害賠償がどう決まるのか、その仕組みについては、こちらの記事が参考になります。
また、示談書の案を提示してくる保険会社の担当者は、あくまで相手側の立場で対応していることを忘れてはいけません。担当者の説明を鵜呑みにせず、自分にとって不利な内容が含まれていないかを冷静に確認する姿勢が大切です。保険会社の対応に困ったときの対処法については、こちらの記事も参考になります。
一度示談すると撤回は難しい
示談書に署名・押印すると、その内容で合意が成立したことになり、原則として後から撤回したり、内容を変更したりすることはできません。「よく分からないまま署名してしまった」「後から不利な内容だと気づいた」という場合でも、覆すのは非常に困難です。だからこそ、示談書に署名する前に、内容を十分に理解し、納得したうえで判断することが何より大切です。少しでも疑問があれば、署名を急がず、専門家に確認してもらうべきです。
示談は、法律上の和解契約にあたります。いったん有効に成立した契約を後から覆すのは、だまされて署名させられたといった特別な事情がない限り、原則としてできません。「金額が相場より低いと後で知った」「もっと請求できたと気づいた」という程度の理由では、やり直しは認められないのが通常です。つまり、示談書への署名は、事故の補償についての最終決定を意味します。一度きりの、やり直しのきかない判断だからこそ、署名の前にすべてを確認し尽くすことが欠かせないのです。
当事者同士で示談書を作る場合
相手が任意保険に入っていない場合や、物損だけの小さな事故などでは、当事者同士で示談書を作ることになります。保険会社が間に入らないぶん、書面の作成も支払いの確保も、すべて自分たちで進めなければなりません。経験のない人にとっては不安の大きい場面ですが、要点を押さえれば、自分たちでも適切な示談書を作ることは十分に可能です。この場合に特に気をつけたいポイントを見ていきましょう。
口約束で済ませない
当事者同士の示談で最も避けたいのが、口約束だけで済ませてしまうことです。「お互い納得したから大丈夫」と書面を作らずにいると、後で相手が約束を守らなかったときに、合意の内容を証明できません。どんなに円満に話がまとまったとしても、必ず示談書という形に残しておきましょう。これは、相手のためでもあり、自分自身を守るためでもあります。
事故の直後は、相手も「申し訳ない」と誠意を見せていても、時間が経つにつれて態度が変わることは珍しくありません。「あのとき確かに約束したはずだ」と言っても、書面がなければ証明する手立てがないのです。とくに金銭の支払いが絡む約束は、口頭だけでは非常に不安定です。相手が支払いを渋ったり、約束そのものを否定したりしたとき、頼りになるのは署名・押印された示談書だけです。手間に感じても、合意した内容は必ず書面に落とし込んでおく。それが、後々の深刻なトラブルからあなたを守る最も確実な方法です。
支払いの確保を意識する
当事者同士の示談では、相手がきちんと支払ってくれるかどうかが大きな問題になります。とくに分割払いの場合、途中で支払いが止まるリスクがあります。こうした場合に備えて、支払いが滞ったときの取り決めを示談書に盛り込んでおくことが大切です。さらに、金額が大きい場合は、公正証書という形で示談内容を残しておくと、万が一支払いが滞ったときに、裁判を経ずに強制執行の手続きに進める場合があります。加害者対応の進め方については、こちらの記事も参考になります。
通常の示談書だけだと、相手が支払いを止めたときに、改めて裁判を起こして判決を得てからでないと、相手の財産を差し押さえることができません。これには時間も手間もかかります。一方、強制執行を認める文言を入れた公正証書にしておけば、支払いが滞ったときに、裁判を経ずに相手の給料や財産の差し押さえに進める場合があります。とくに分割払いで長期にわたる場合や、賠償額が大きい場合には、公正証書にしておく価値が高いといえます。相手の支払い能力に不安があるケースほど、こうした備えが効いてきます。
示談金と見舞金の違いに注意
当事者同士でやり取りをしていると、示談前に「見舞金」を受け取ることがあります。この見舞金が、後の示談金の一部なのか、それとは別のものなのかをはっきりさせておかないと、後でトラブルになります。示談書を作る際には、すでに受け取ったお金があるなら、それをどう扱うのかも明確にしておきましょう。見舞金と示談金の違いについては、こちらの記事でくわしく解説しています。
たとえば、加害者から事故直後に見舞金として一定額を受け取っていた場合、その後の示談で「すでに渡した見舞金は賠償金の一部だ」と相手が主張してくることがあります。逆に、被害者としては「見舞金はお見舞いの気持ちであって、賠償とは別」と考えていた、という食い違いが起こりやすいのです。こうした認識のずれを防ぐためにも、示談書には、すでに授受されたお金の性質や、それを総額にどう反映させるのかを明記しておくことが重要です。お金の流れを示談書のなかで一本化しておけば、後から蒸し返される心配がなくなります。
示談書のトラブルを防ぐために
示談書をめぐるトラブルは、その多くが、作成時のちょっとした不注意から生まれます。逆にいえば、いくつかのポイントを押さえておくだけで、後々の深刻な争いを未然に防げるということです。よくあるトラブルと、その対策を知っておきましょう。
あいまいな表現を避ける
示談書でトラブルになりやすいのが、あいまいな表現です。「相応の金額を支払う」「誠意をもって対応する」といった具体性のない書き方では、後で解釈をめぐって争いになります。金額は具体的な数字で、支払い方法や期限も明確に書くことが大切です。誰が読んでも同じ意味に受け取れる、はっきりとした表現を心がけましょう。
「誠意をもって」「適切に」「相当額を」といった言葉は、一見すると丁寧で問題がなさそうに見えます。しかし、こうした表現は人によって受け取り方が変わるため、いざ実行の段になって「自分の考える誠意と相手の考える誠意が違う」という事態になりかねません。示談書は、感情を込める文書ではなく、約束した事実を正確に記録する文書です。情緒的な表現ではなく、具体的な数字や日付、方法を淡々と書くことが、結果としてトラブルを防ぎます。読み手によって解釈が分かれる余地を残さないことが、良い示談書の条件です。
署名・押印は慎重に
示談書への署名・押印は、合意の最終的な意思表示です。一度署名すれば、その内容に縛られます。相手や保険会社から「早くサインしてほしい」と急かされても、内容に納得できないうちは署名すべきではありません。焦って署名してしまい、後で後悔するケースは少なくありません。署名は、すべての内容を理解し、納得してから行いましょう。
署名を急かされる場面では、いったん持ち帰って冷静に検討する勇気が必要です。その場の雰囲気に流されて署名してしまうと、後から「やはり納得できない」と思っても手遅れになります。示談書は、一字一句に目を通し、分からない用語や条項があれば確認したうえで署名するものです。とくに、清算条項や、後遺障害に関する取り扱い、支払い条件といった重要な部分は、念入りに確認しましょう。署名は、すべてに納得できてはじめて行うものだと心得ておけば、後悔のない示談につながります。
控えを必ず保管する
示談書は、当事者がそれぞれ一通ずつ保管するのが基本です。署名・押印した示談書は、自分の控えを必ず手元に残しておきましょう。後で内容を確認する必要が生じたときや、相手が約束を守らなかったときに、重要な証拠になります。コピーではなく、署名・押印された原本を保管しておくことが望ましいです。
同じ内容の示談書を二通作成し、双方が署名・押印したうえで一通ずつ保管するのが一般的です。こうしておけば、どちらか一方が紛失しても、もう一方が原本を持っていることになります。保管の際は、他の重要書類とともに、なくさない場所にしまっておきましょう。分割払いの途中であれば、支払いが完了するまでは特に大切に保管しておく必要があります。示談書は、事故の決着を証明する唯一の書面です。手元にしっかり残しておくことで、将来何かあったときの確かな備えになります。
不安なときは弁護士に相談を
示談書は、事故の決着を確定させる重要な書面です。書き方や内容に少しでも不安があるなら、署名する前に弁護士に相談するのが安心です。一度署名すればやり直しがきかないからこそ、不安を残したまま進めるべきではありません。専門家の力を借りることで、後悔のない示談ができます。
内容のチェックを任せられる
弁護士に相談すれば、示談書の内容が適正かどうか、不利な条項が含まれていないか、漏れている損害項目がないかを確認してもらえます。とくに、清算条項によって後から請求できなくなるものがないか、提示された金額が妥当かといった点は、専門的な判断が必要です。署名する前に一度チェックしてもらうだけで、思わぬ不利益を避けられます。
被害者本人が示談書を見ても、どこが問題なのか、何が抜けているのかに気づくのは簡単ではありません。保険会社が用意した示談書は、形式が整っているぶん、一見すると問題がないように見えるからです。しかし、専門家が見れば、計上されていない損害項目があったり、本来もっと高く評価されるべき慰謝料が低く抑えられていたりすることに気づけます。署名前のチェックは、いわば最後の安全確認です。一度プロの目を通すだけで、後悔のリスクを大きく減らせます。
適正な金額での示談を目指せる
弁護士が交渉に加わることで、保険会社の提示額より高い、裁判基準に基づいた適正な金額での示談を目指せます。結果的に受け取れる金額が増えることも少なくありません。示談書にサインする前の段階で相談することで、より有利な条件で解決できる可能性が広がります。交通事故で弁護士に相談すべき理由については、こちらの記事が参考になります。
交通事故の慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準という三つの基準があり、同じケガでも、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。保険会社が提示してくるのは、このうち低めの水準であることが多いのです。弁護士が代理人として交渉すれば、最も高い弁護士基準での解決を求められます。示談書に署名してしまう前、つまり交渉の余地が残っている段階で相談することが、受け取れる金額を最大化するうえで重要です。いったん署名してしまえば、もう交渉の余地はなくなってしまうからです。
交通事故の示談書についてよくある質問
最後に、交通事故の示談書についてよく寄せられる質問にお答えします。あなたの疑問に近いものがあれば、参考にしてください。
示談書は自分で作っても大丈夫ですか
当事者同士で示談する場合は、自分で作成することになります。決まった書式があるわけではありませんが、事故の特定情報、損害賠償の金額、支払いの方法と期限、清算条項といった必要な項目を漏れなく、あいまいさを残さずに記載することが大切です。書き方に不安があるときや、金額が大きい場合は、署名する前に弁護士に内容を確認してもらうと安心です。とくに後で請求できなくなる項目がないか、専門家の目で見てもらう価値があります。
示談書にサインした後でも撤回できますか
原則としてできません。示談書に署名・押印すると、その内容で合意が成立したことになり、後から撤回したり内容を変更したりするのは非常に困難です。「よく分からないままサインした」という場合でも、覆すのは簡単ではありません。だからこそ、署名する前に内容を十分に理解し、納得してから判断することが何より重要です。少しでも疑問があれば、署名を急がず専門家に相談してください。
示談書を作った後に後遺障害が分かったらどうなりますか
清算条項のある示談書を交わした後では、原則として追加の請求ができなくなります。これが、後遺障害の可能性があるうちに示談してはいけない理由です。後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になることも多く、これを取りこぼすと大きな損失になります。ケガをしている場合は、治療を続けて症状が固定し、後遺障害の有無がはっきりしてから示談するのが鉄則です。焦って早く示談すると、かえって損をすることがあります。
保険会社から送られてきた示談書にすぐサインすべきですか
すぐにサインする必要はありません。保険会社から示談書の案が届いても、まずは内容と金額が適正かをよく確認しましょう。保険会社の提示額は、裁判で認められる水準より低いことが少なくありません。「早くサインしてほしい」と急かされても、納得できないうちは署名すべきではありません。内容に不安があれば、弁護士に確認してもらってから判断するのが安心です。
示談書は何通作ればよいですか
当事者がそれぞれ一通ずつ保管できるよう、通常は同じ内容のものを二通作成し、双方が署名・押印します。署名・押印した示談書は、自分の控えを必ず手元に残しておきましょう。後で内容を確認する必要が生じたときや、相手が約束を守らなかったときに、重要な証拠になります。コピーではなく、署名・押印された原本を保管しておくことが望ましいです。
まとめ:示談書は内容を理解してから署名を
交通事故の示談書は、当事者が合意した損害賠償の内容を文書にまとめ、事故の決着を確定させる大切な書面です。記載すべき事項としては、事故の特定情報、損害賠償の金額、支払いの方法と期限、清算条項などがあり、いずれもあいまいさを残さず明確に書くことが重要でした。一度署名すると原則として撤回できないため、内容を十分に理解し、納得してから署名することが何より大切です。
とくに、後遺障害が残る可能性があるうちは示談しないこと、提示された金額が適正かを確認すること、当事者同士の場合は支払いの確保を意識することが、後悔しない示談のポイントです。あいまいな表現を避け、署名は慎重に行い、控えを必ず保管しましょう。示談書の内容に少しでも不安があるときは、署名する前に弁護士に相談することで、不利益を避け、適正な内容での解決を目指せます。大切な書面だからこそ、焦らず慎重に進めてください。
あなたの慰謝料はいくら?3基準で比較診断
自賠責基準
¥120,000
任意保険基準
¥150,000
弁護士基準
¥530,000
※ 簡易計算です。実際の金額は治療実日数・後遺障害の有無・休業損害などにより異なります。任意保険基準は各社非公開のため業界平均値で算出しています。