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債務整理をすると連帯保証人にはどんな影響があるのか
「自分が債務整理をしたら、連帯保証人になってくれた親や友人に迷惑がかかるのではないか」。そう考えて、手続きに踏み切れずにいる方はとても多いものです。借金の返済が苦しいのに、保証人のことが気がかりで動けない。そんな板挟みの状態は、想像以上に心を消耗させます。
まず結論からお伝えします。あなたが債務整理をすると、原則として連帯保証人にその借金の請求がいきます。これは保証契約の性質上、避けられない場面が多いのが現実です。とはいえ、方法の選び方や事前の相談しだいで、保証人への影響を小さく抑えられる余地は十分にあります。
この記事では、連帯保証人の立場が債務整理によってどう変わるのか、手続きの種類ごとにどんな違いがあるのか、そして保証人に迷惑をかけないためにいま何ができるのかを、弁護士の視点から具体的にお話ししていきます。読み終えるころには、漠然とした不安が「次に取るべき行動」へと変わっているはずです。
実際にご相談に来られる方の多くは、「保証人に頼んでまで借りたお金だから、自分一人で何とかしたい」という強い責任感を抱えています。その気持ちはとても大切です。ただ、無理を重ねて返済を続けた結果、最終的に破綻してしまうと、かえって保証人への請求額が膨らんでしまうこともあります。責任感と現実的な判断は、別のものとして切り分けて考えていきましょう。
連帯保証人・保証人・物上保証人はどう違うのか
「保証人」と一口に言っても、法律上はいくつかの種類があります。まずはここを整理しておきましょう。違いを理解しておくと、自分のケースで誰がどこまで責任を負うのかが見えてきます。
連帯保証人は「本人とほぼ同じ立場」
連帯保証人は、主債務者と並んで返済の責任を負う人です。ポイントは、ただの保証人に認められている三つの権利が、連帯保証人には認められていないという点にあります。
| 権利の名前 | 内容 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | 「まず本人に請求してほしい」と主張できる権利 | なし |
| 検索の抗弁権 | 「本人に財産があるからそちらから取り立ててほしい」と主張できる権利 | なし |
| 分別の利益 | 保証人が複数いるとき、頭数で割った分だけ負担すればよいという利益 | なし |
つまり連帯保証人は、債権者から「あなたが全額払ってください」と言われたら、本人に資力があってもそれを断れません。本人がまだ給料をもらっていても、本人名義の預金があっても、「先に本人から取り立ててほしい」とは言えないのです。住宅ローンや事業性の融資、奨学金などで連帯保証を求められるのは、債権者にとってこの強い回収力が魅力だからです。
言い換えれば、連帯保証人になるということは、形式上は「保証」でも、実質的には「自分が借りたのと同じ重さの義務」を引き受けることを意味します。だからこそ、誰かに連帯保証を頼むときも、逆に頼まれたときも、その重みを正しく理解しておくことが欠かせません。あなたが連帯保証を頼んだ相手は、本人の代わりにいつでも全額を払わされる立場に立っている、ということなのです。
単なる保証人や物上保証人との違い
単なる保証人であれば、先ほどの三つの権利を使って「まず本人へ」「本人の財産から」と主張できます。複数いれば負担も分散されます。一方、物上保証人は、自分の不動産などを担保として差し出しているだけで、保証債務という金銭の支払い義務を負っているわけではありません。担保物を失うリスクはありますが、それ以上の請求は受けないのが原則です。あなたの借金に関わっている人がどのタイプなのかを、まず確認してみてください。
たとえば、親が自宅を担保に提供してくれているだけなら物上保証であり、その親に金銭の支払いを直接求めることはできません。一方、契約書の保証人欄に署名と押印をして、しかも「連帯」の文字があれば、それは連帯保証人です。書類の文言ひとつで責任の重さがまるで違ってくるため、手元に契約書があるなら、いまのうちに目を通しておくことをおすすめします。
具体例で考えてみましょう。事業を営む知人に頼まれて、その事業資金の借入の連帯保証人になったとします。事業が順調なうちは何も起きませんが、知人の経営が傾いて返済が止まれば、債権者はあなたに対して残額の全部を一括で請求してきます。「あくまで形式的に名前を貸しただけ」という認識でいても、法律はそうは扱ってくれません。連帯保証は、頼む側にとっても頼まれる側にとっても、決して軽い約束ではないのです。
こうした重さを踏まえると、すでに連帯保証人がいる借金を整理するときに、その保証人へどう向き合うかがいかに大切かが見えてきます。
- 主債務者
- お金を借りた本人のこと。返済義務を本来的に負う人を指します。
- 保証債務
- 主債務者が返済できない場合に、保証人が代わりに支払う義務のこと。連帯保証では本人と同等の重さになります。
債務整理の方法別に見た連帯保証人への影響
債務整理には大きく分けて三つの方法があります。どれを選ぶかによって、連帯保証人への影響の出方が変わります。ここはとても大切な部分なので、方法ごとに丁寧に見ていきましょう。
任意整理の場合
任意整理は、債権者と直接交渉して、将来利息のカットや返済計画の見直しを取り決める手続きです。最大の利点は、整理する債権者を自分で選べるところにあります。保証人がついている借金だけを対象から外し、保証人のいない借金だけを整理する、という調整ができるのです。
たとえば、消費者金融三社からの借入のうち一社にだけ連帯保証人がついているなら、その一社は通常どおり払い続け、残りの二社を任意整理する。こうすれば、保証人へ請求がいくのを避けながら、月々の負担を軽くできます。保証人を守りたい方にとって、任意整理は第一に検討すべき選択肢といえるでしょう。
もう少し具体的に考えてみましょう。仮に、銀行のカードローン、クレジットカードのキャッシング、そして親を連帯保証人にした借入の三つがあったとします。このうち親が保証人になっている借入だけは手をつけず、銀行とクレジットカードの二つを任意整理する。すると親への請求は発生せず、それでいて月々の返済額は大きく下がります。家計に余裕が生まれた分を、保証人つきの返済にあてられるという好循環も期待できます。
ここで大切なのは、どの借金を残しどれを整理するかという線引きを、家計全体を見ながら決めることです。残した借金がかえって重荷になっては本末転倒ですから、収入と支出のバランスを冷静に見極める作業が欠かせません。
任意整理の全体像については、メリットとデメリットを整理したこちらの記事もあわせてご覧ください。
個人再生の場合
個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に圧縮し、原則三年から五年で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を使えば自宅を残せるという大きな魅力があります。ただし、個人再生では一部の借金だけを対象から外すことができません。すべての債権者を平等に扱う必要があるため、保証人つきの借金も当然手続きに含まれます。
その結果、主債務者が個人再生で借金を圧縮しても、連帯保証人に対しては圧縮前の金額が請求されます。あなたの借金が五分の一に減っても、保証人は元の満額を請求されてしまう。この点は事前に保証人へ伝えておかないと、大きなトラブルのもとになります。
想像してみてください。あなたが個人再生で借金を五分の一に圧縮できたと喜んでいる一方で、保証人のもとには圧縮前の満額の請求書が届く。何も知らされていなかった保証人からすれば、寝耳に水の出来事です。信頼関係が一気に崩れてしまうことも珍しくありません。個人再生を選ぶなら、手続きに入る前に保証人へきちんと説明し、保証人の側の対応も一緒に考えておくことが、人間関係を守るうえでも欠かせないのです。
自己破産の場合
自己破産は、裁判所に申し立てて借金の支払い義務そのものを免除してもらう手続きです。免責が認められれば、主債務者は原則として借金を返さなくてよくなります。しかし、この免責の効果は本人にしか及びません。連帯保証人の保証債務はそのまま残り、債権者は保証人に全額を一括で請求してきます。
自己破産は借金の重さから本人を解放する強力な手続きですが、その効果が保証人にまで及ばないという一点だけは、必ず覚えておいてください。本人が楽になる分、その負担がそっくり保証人へ移る構図になりがちです。保証人の生活が立ち行かなくなれば、結局は本人にとっても心の重荷が残ります。自己破産を選ぶ場合でも、保証人への配慮を欠かさない姿勢が大切になります。
自己破産の流れや費用の目安については、こちらで詳しく解説しています。
借金減額シミュレーター
任意整理後の月々の返済額目安
2万円
※ 簡易計算です。任意整理は弁護士・司法書士が交渉し将来利息のカット等を行うもので、実際の減額幅は借入先・返済状況により異なります。個人再生・自己破産では更に大きな減額が可能な場合があります。
| 手続き | 債権者を選べるか | 連帯保証人への影響 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 選べる | 保証人つきの借金を外せば影響を回避しやすい |
| 個人再生 | 選べない | 圧縮前の満額が保証人へ請求される |
| 自己破産 | 選べない | 残債全額が保証人へ一括請求される |
なぜ連帯保証人に一括請求が来るのか
ここで多くの方が疑問に思うのが、「なぜ分割ではなく一括で請求されるのか」という点です。理由は、契約書に書かれている期限の利益の喪失という仕組みにあります。
本来、借金は分割で返す約束になっています。これは「期日までは一括請求されない」という借り手側の利益で、これを期限の利益と呼びます。ところが、主債務者が返済を滞らせたり債務整理に入ったりすると、契約上この利益が失われ、債権者は残額をまとめて請求できるようになります。そして、連帯保証人にも同じ条件で請求が及ぶのです。
つまり、あなたが自己破産を申し立てた時点で、連帯保証人には「残っている借金を一度に全部払ってください」という通知が届く可能性が高い、ということになります。保証人にとっては突然の大きな負担です。だからこそ、事前の説明がとても重要になります。
もう一点知っておきたいのが、遅延損害金の存在です。期限の利益を失うと、それ以降は通常の利息より高い遅延損害金が発生していきます。請求が保証人に移るまでの時間が長引くほど、この遅延損害金が積み上がり、保証人が背負う金額はさらに膨らみます。つまり、本人が問題を先送りにすればするほど、保証人の負担は静かに重くなっていくのです。これは見落とされがちですが、保証人を守る観点からはとても重要な事実です。
たとえば残債が二百万円あり、返済が止まってから保証人へ請求が移るまでに一年かかったとします。その間に遅延損害金が年率二十パーセント近くで積み上がれば、保証人が請求される金額は元の二百万円より明らかに大きくなります。先送りの代償は、こうして数字となって保証人にのしかかります。早期の決断が保証人を守るというのは、決して精神論ではなく、金額の問題でもあるのです。
連帯保証人がいる場合は任意整理を軸に考える
保証人への影響をできるだけ抑えたいなら、まず検討したいのが任意整理を軸にした組み立てです。先ほどお伝えしたとおり、任意整理は対象とする債権者を選べます。この柔軟さが、保証人を守るうえで大きな武器になります。
保証人つきの借金を残して整理する
具体的には、保証人がついている借金は従来どおり返済を続け、それ以外の借金を任意整理します。保証人つきの返済が苦しくならないよう、他の借金を軽くして家計全体のバランスを取るイメージです。これなら、保証人へ請求がいく事態を避けつつ、毎月の支払いを現実的な水準に近づけられます。
保証人つきの借金が中心のときは別の工夫を
もっとも、整理したい借金の大半に保証人がついている場合は、この方法だけでは家計が回らないこともあります。そんなときは、保証人にあらかじめ事情を打ち明け、保証人と一緒に返済方針を相談するという道もあります。たとえば、本人と保証人がそろって弁護士に相談し、双方にとって無理のない分割案を債権者と交渉する、といった進め方です。状況に応じて柔軟に組み立てていきましょう。
実務では、本人と保証人がそろって相談に来られるケースも少なくありません。両者の収入や財産の状況を一度に把握できると、誰がどの借金をどう負担するのが現実的か、全体最適の視点で方針を描けます。バラバラに動くより、当事者がそろって専門家に相談するほうが、結果として双方の負担が軽くなることが多いのです。
- 保証人つきの借金は対象から外し、保証人のいない借金だけを任意整理する
- 保証人と本人が同席して、債権者との分割交渉に臨む
- 家計の見直しと並行して、返済の優先順位を整理しておく
連帯保証人として請求されたときの対処法
ここからは立場を変えて、あなた自身が連帯保証人で、主債務者の債務整理によって請求を受けた場合のお話です。突然「全額を払ってください」という通知が届いたら、誰でも動揺します。けれど、慌てて言われるまま全額を振り込む前に、できることがあります。
まず請求内容と契約を確認する
最初にすべきは、請求の中身を冷静に確認することです。本当に自分が連帯保証人になっているのか、請求額は契約どおりか、すでに時効にかかっていないか。古い借金であれば、消滅時効が成立している可能性もあります。代位弁済の通知が届いた場合の初動については、こちらの記事が参考になります。
とくに、最後の返済から長い年月が経っている借金は要注意です。一定期間が過ぎていれば、時効の援用という手続きによって支払い義務を消滅させられる場合があります。請求が来たからといって反射的に「払います」と答えてしまうと、時効が使えなくなることもあるため、まずは契約内容と経過した年数を確認することが先決です。
一括が無理なら分割交渉や債務整理を
請求額が大きく一括では払えないとき、選択肢は二つあります。一つは債権者と分割払いの交渉をすること。もう一つは、保証人自身が任意整理や個人再生、自己破産といった債務整理をすることです。保証債務も債務整理の対象になります。つまり、保証人だからといって泣き寝入りする必要はありません。
保証人が支払った分は、本来の借り手である主債務者に対して請求できます。これを求償権といいます。ただ、主債務者がすでに自己破産で免責を受けていると、この求償も実際には回収が難しくなります。請求された段階で、できるだけ早く専門家に相談しておくのが安全です。
注意したいのは、請求を無視して放置することです。連帯保証人が支払いに応じないと、債権者は保証人に対して裁判を起こし、給与や預金の差押えに進むこともあります。連帯保証人には「まず本人へ」と主張する権利がないため、本人の状況に関係なく取り立てが進んでしまうのです。請求書が届いたら、内容を確認したうえで、必ず何らかの対応を取るようにしてください。沈黙はもっとも不利な選択になりかねません。
もし弁護士に依頼すれば、弁護士が代理人として債権者とのやり取りを引き受けてくれます。連帯保証人として一人で取り立てに向き合う精神的な負担は大きいものですが、専門家が間に入るだけで状況は驚くほど落ち着きます。分割の交渉も、保証人自身の債務整理も、まずは相談してみることから道が開けます。
連帯保証人に迷惑をかけないための事前の備え
「もう請求がいってしまった」という段階の前に、できる備えもあります。これから債務整理を考えている方は、次のような工夫を頭に入れておいてください。借金を放置するほど保証人への負担は重くなりますから、早めの行動がそのまま保証人を守ることにつながります。
備えと聞くと身構えてしまうかもしれませんが、やることはシンプルです。要は「現状を正確に知る」「使える手を確認する」「必要なら早めに伝える」という三点に尽きます。難しいのは知識ではなく、最初の一歩を踏み出す勇気のほうです。だからこそ、無料の相談窓口などを活用して、まずは現状を専門家に見てもらうところから始めるのがおすすめです。
- 保証人がついている借金を一覧にして把握する
- 任意整理で保証人つきの借金を外せないか弁護士に確認する
- 個人再生や自己破産しか選べない場合は、事前に保証人へ事情を説明する
- 保証人にも弁護士相談をすすめ、保証人の側の対応も準備しておく
保証人にも弁護士相談をすすめ、保証人の側の対応も準備しておく
この四つのステップは、順番に進めることに意味があります。まず全体像を把握しなければ、どの借金を残せるかの判断ができません。判断ができてはじめて、保証人への説明が必要かどうかが見えてきます。行き当たりばったりで一社ずつ対応するのではなく、最初に地図を描いてから歩き出すイメージで進めると、保証人への影響を最小限に抑えやすくなります。
借金を放っておくと、利息や遅延損害金が膨らみ、結果として保証人に請求される金額も大きくなります。返済が苦しいと感じた時点で動くことが、本人にとっても保証人にとっても最善の結果につながりやすいのです。借金を返せないまま放置した場合に何が起きるのかは、次の記事で詳しくまとめています。
複数の借入が絡み合って整理が難しいと感じるなら、借金を一本化して整理する考え方も知っておくと役立ちます。
連帯保証人をめぐるよくある質問
保証人に内緒で債務整理はできますか
任意整理で保証人つきの借金を対象から外すなら、その借金については保証人に知られずに進められる場合があります。しかし、個人再生や自己破産では保証人つきの借金も手続きに含まれるため、保証人へ請求がいき、結果として知られることになります。隠し通すのは難しいと考えておきましょう。だからこそ、事前に正直に伝えるほうが、関係を壊さずにすむことが多いのです。
隠していた事実が後から発覚すると、保証人は「請求が来てから初めて知った」という形で巻き込まれます。これは保証人にとって最もつらい知らされ方です。先に打ち明けるのは勇気がいりますが、保証人にも心の準備と対応の時間を与えられます。結果として、その誠実さが関係の修復につながることのほうが多いのです。
保証人が自己破産したら本人はどうなりますか
連帯保証人が自己破産して免責を受けると、保証人への請求はできなくなります。ただし、主債務者の返済義務は当然そのまま残ります。保証人が破産したからといって、本人の借金が消えるわけではない点に注意してください。
連帯保証人を後から外すことはできますか
いったん成立した連帯保証契約から保証人を外すには、原則として債権者の同意が必要です。実務上、簡単に応じてもらえるものではありません。別の担保を用意したり、新たな保証人を立てたりといった交渉が必要になることが多く、現実にはハードルが高いといえます。
夫婦の一方が借りた借金は配偶者も払う必要がありますか
配偶者が連帯保証人になっていなければ、原則として配偶者に返済義務はありません。これは民法の基本的な考え方です。ただし、連帯保証人になっている場合や、日常の家事に関する一定の借入の場合は例外もあります。自分が保証人になっていないかどうかを、まず確認してみてください。
保証人がいる奨学金はどう扱えばいいですか
奨学金は連帯保証人や保証人を立てているケースが多く、本人が返せなくなると保証人へ請求がいきます。延滞が続く前に、貸与元へ返還猶予や減額返還を相談するのが第一歩です。それでも難しい場合に、保証人への影響まで含めて債務整理を検討することになります。
本人が任意整理した後でも保証人は請求されますか
任意整理の対象に含めた借金については、本人が和解後の返済を滞らせると、保証人へ請求がいく可能性があります。逆に、対象から外して通常どおり返済を続けている借金なら、保証人への請求は発生しません。任意整理をしたかどうかよりも、その借金を整理対象に含めたか、そして約束どおり払い続けているかが分かれ目になります。
連帯保証人が亡くなっていたらどうなりますか
連帯保証人が亡くなっている場合、その保証債務は相続人に引き継がれるのが原則です。相続人が相続放棄をしていなければ、相続人に請求がいくことになります。逆に、相続人が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていれば、保証債務を引き継がずにすみます。保証人の相続が絡むと話が複雑になりやすいので、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
保証人がいる借金を後から保証人なしに切り替えられますか
すでに連帯保証人つきで成立している契約を、後から保証人なしの契約へ変更するのは、債権者の同意が必要で容易ではありません。現実的には、別の方法で家計を立て直し、保証人つきの借金を計画的に完済していくほうが、はるかに実現しやすい道です。完済すれば保証契約は当然に終了し、保証人はその責任から解放されます。
奨学金の連帯保証人になっている親はどうすればいいですか
子の奨学金の連帯保証人になっている親御さんの場合、子が返還を滞らせると親へ請求がいきます。まずは子の側で、貸与元への返還猶予や減額返還を相談するのが先決です。それでも返還が難しく、親への請求が現実味を帯びてきたら、親子それぞれの家計を踏まえて、どう負担を分け合うかを早めに専門家と整理しておくと安心です。放置すると保証人である親の信用情報にも影響が及ぶため、早めの対応が肝心です。
奨学金は金額が大きく返還期間も長いため、保証人が背負う額もまとまった金額になりがちです。だからこそ、延滞が始まる前の早い段階で動くことが、親子双方の生活を守る最善策になります。
まとめ:連帯保証人がいても債務整理はあきらめない
債務整理をすると、原則として連帯保証人に借金の請求がいきます。任意整理なら対象を選んで保証人を守れる余地がありますが、個人再生や自己破産では保証人つきの借金も手続きに含まれ、保証人へ一括請求が届くのが一般的です。だからといって、債務整理そのものをあきらめる必要はありません。
ここまで読んでくださったあなたは、すでに「保証人のことを考えながら借金問題に向き合おう」という、とても誠実な姿勢を持っています。その姿勢こそが、最終的に保証人との信頼関係を守る一番の土台になります。
あとは、その思いを具体的な手続きへとつなげるだけです。一歩を踏み出すのに、特別な準備はいりません。まずは現状を整理し、信頼できる専門家に話を聞いてもらうところから始めてみてください。借金問題は、向き合うと決めた瞬間から、確実に解決へ向かって動き始めます。
大切なのは、保証人の存在を踏まえたうえで、どの方法をどう組み合わせるかを設計することです。任意整理で保証人つきの借金を外す、保証人と一緒に分割交渉に臨む、事前に事情を説明して保証人の側の準備も整えておく。打てる手はいくつもあります。一人で抱え込まず、保証人のことも含めて弁護士に相談すれば、本人と保証人の双方にとって無理のない道筋が見えてくるはずです。返済が苦しいと感じたら、その時点が動き出す合図だと考えてください。
最後にもう一度お伝えします。連帯保証人がいるという事実は、債務整理をあきらめる理由にはなりません。むしろ、保証人がいるからこそ、早めに、そして正しい順序で動くことに大きな意味があります。問題を先送りにすれば遅延損害金が膨らみ、保証人の負担も本人の精神的な重荷も増えていきます。逆に、いま行動を起こせば、本人にとっても保証人にとっても傷の浅い解決にたどり着ける可能性が高まります。どの方法が自分たちに合っているのか迷ったときは、保証人のことも包み隠さず話せる弁護士を見つけて、一緒に道筋を描いてもらいましょう。
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任意整理後の月々の返済額目安
2万円
※ 簡易計算です。任意整理は弁護士・司法書士が交渉し将来利息のカット等を行うもので、実際の減額幅は借入先・返済状況により異なります。個人再生・自己破産では更に大きな減額が可能な場合があります。