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連帯債務者とは?連帯保証人との違いと住宅ローンの注意点

この記事で分かること
- 連帯債務者とは何か、その法的な意味と責任の重さ
- 連帯保証人との具体的な違い(契約数・責任発生タイミングなど)
- 住宅ローンで連帯債務を選ぶメリットとデメリット
- 団体信用生命保険が1人しか加入できないリスク
- 離婚・失業・死亡時に連帯債務がどう影響するか
- ペアローン・連帯保証人型など、連帯債務以外の住宅ローンの選択肢
連帯債務者とは、複数人で1つの債務を共同で全額負担する立場のことです。連帯保証人とは責任の発生タイミングや契約数が異なります。住宅ローンで選ばれることが多いですが、離婚・死亡・失業などでトラブルになるリスクもあります。ペアローンなど他の方法と比較しながら、自分たちに合った選択をすることが重要です。
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「連帯債務者」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。住宅ローンを検討している方や、すでに連帯債務者になっている方の中には、その意味や責任の重さを正確に理解していないケースも少なくありません。
実は、連帯債務者になるということは、単に「一緒に借りる」というだけではなく、法律上とても重い責任を負うことを意味します。万が一のトラブルが起きたとき、「知らなかった」では済まされないのです。
この記事では、連帯債務者の意味や連帯保証人との違い、住宅ローンにおけるメリット・デメリット、そしてトラブルが起きたときの対処法まで、弁護士の目線から丁寧に解説していきます。住宅ローンの契約前にぜひ読んでおいてください。
連帯債務者とは何か?わかりやすく解説
連帯債務の基本的な意味
連帯債務とは、複数の債務者が共同で1つの債務を負担することをいいます。たとえば、銀行から3,000万円を夫婦2人で共同で借りるようなケースがこれにあたります。
このとき、お金を借りた2人はどちらも「連帯債務者」です。債権者(銀行など)からすれば、どちらの連帯債務者に対しても「3,000万円を返してください」と請求できます。
イメージとしては、1本のロープを2人で引っ張り合っているのではなく、2人それぞれがそのロープ全体を持っている、という感覚に近いでしょう。責任が分散されているのではなく、それぞれが全責任を負っている点が重要です。
連帯債務者は全額の返済義務を負う
民法432条は、「債務の履行が可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」と定めています。
つまり、債権者は連帯債務者のうち誰か1人に対して全額を請求することができます。請求された連帯債務者は「他にも債務者がいるから、そちらにも請求してください」と言うことができません。これを「催告の抗弁権がない」といいます。
たとえば夫Aと妻Bが連帯債務者である場合、銀行は夫Aだけに「3,000万円全額を今すぐ返済してください」と請求することが法律上可能です。夫Aはこれを断ることができません。
債務者同士の負担割合(内部関係)
ただし、連帯債務者同士の間では、それぞれの「負担割合」を自由に決めることができます。収入に応じて7:3にする、均等に5:5にする、といった取り決めが可能です。
この内部での負担割合のことを「負担部分」と呼びます。あくまでも債務者同士の内部の取り決めであり、債権者との関係には影響しません。
注意が必要なのは、この負担割合が口約束だけで決まっている場合、後からトラブルになりやすい点です。できれば書面に残しておくことを強くお勧めします。
求償権とは何か
連帯債務者の1人が全額を返済した場合、他の連帯債務者に対して「あなたの負担分を払ってください」と請求する権利が生まれます。これを「求償権」といいます。
たとえば、夫Aが3,000万円を全額返済した場合、妻Bに対して負担割合に応じた金額(たとえば1,500万円)を請求できます。しかし、妻Bが支払い能力を失っていたり、離婚して連絡が取れない状態だったりすると、現実には回収できないケースも多くあります。
連帯債務者と連帯保証人の違いを徹底比較
連帯債務者と似ていてよく混同されるのが「連帯保証人」です。どちらも「他人の借金について責任を負う」というイメージを持たれやすいのですが、法律上の仕組みは大きく異なります。
契約の数が違う
まず、契約の数が違います。
| 種類 | 契約の数 | 当事者 |
|---|---|---|
| 連帯債務 | 1個 | 債権者と複数の債務者 |
| 連帯保証 | 2個 | 債権者と主たる債務者、債権者と保証人 |
連帯債務では、債権者と複数の債務者が1つの契約を結びます。一方、連帯保証では、まず主たる債務者と債権者が契約を結び、次に保証人と債権者が別途「連帯保証契約」を結びます。つまり、契約が2本存在するのです。
この違いは、実生活ではあまり意識されないかもしれませんが、法的な効果に大きな差をもたらします。
債務を負うタイミングが違う
連帯債務者は、契約を結んだ時点から債務全額の返済義務を負います。主たる債務者が返済できなくなることを待つ必要はなく、最初から全額の責任があります。
一方、連帯保証人が債務を負うのは「主たる債務者が返済できなくなったとき」が原則です。主たる債務者がちゃんと返済している間は、連帯保証人が返済を求められることは(原則として)ありません。
しかし、連帯保証人には「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」もありません。つまり、債権者から直接請求されれば、主たる債務者の財産の有無にかかわらず返済しなければならないのです。
催告の抗弁権・検索の抗弁権の有無
通常の保証人(「単純保証人」といいます)であれば、
- 「まず主たる債務者に請求してください」と言える権利(催告の抗弁権)
- 「主たる債務者の財産から先に回収してください」と言える権利(検索の抗弁権)
があります。しかし、連帯保証人にはこれらの権利がありません。この点で、連帯保証人は通常の保証人よりも重い責任を負っているといえます。
結局のところ、連帯債務者も連帯保証人も、「いつでも全額の請求に応じなければならない」という点では共通しています。どちらも非常に重い責任を伴うものだと認識しておいてください。
連帯債務が問題になりやすい場面
住宅ローン(夫婦・親子の共同借り入れ)
日常生活の中で連帯債務が最もよく問題になるのは、住宅ローンです。住宅ローンの借入可能額は、借り手の収入によって決まります。1人の収入だけでは希望する金額を借りられないとき、夫婦や親子が連帯債務者となって2人分の収入を合算する方法が選ばれることがあります。
「フラット35」などの一部の住宅ローン商品では、この連帯債務型の借り方が採用されています。「収入合算」とも呼ばれ、共働き夫婦に多く利用されています。
ただし、連帯債務型の住宅ローンには独特のリスクがあります。それについては後の章で詳しく説明します。
借金の連帯債務
住宅ローン以外にも、たとえば友人と共同で事業を立ち上げる際に銀行から連帯して融資を受けるケースや、家族が連帯して借金をするケースも存在します。
こうした場合も、法律上の責任は住宅ローンと同様です。一方の債務者が返済できなくなれば、もう一方が全額を背負うことになります。特に事業がうまくいかなかった場合には深刻な問題になります。
連帯債務者となって住宅ローンを組むメリット
夫婦・親子などが連帯債務者となって住宅ローンを組む場合、いくつかの大きなメリットがあります。
借入可能額が増える
最大のメリットは、借入可能額が増える点です。たとえば、夫の年収が500万円、妻の年収が300万円の共働き夫婦の場合、2人の収入を合算して審査を受けることで、1人で審査を受けるよりも多くの金額を借りられる可能性があります。
都市部では住宅価格が高く、1人の収入だけでは希望する物件の購入が難しいケースも珍しくありません。そのような状況では、連帯債務型の住宅ローンが現実的な選択肢になります。
住宅ローン控除を2人で受けられる
連帯債務者として住宅ローンを組んだ場合、各自の負担割合に応じて住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられます。つまり、夫婦2人がそれぞれ税額控除の恩恵を受けられるのです。
住宅ローン控除は年末のローン残高に応じて税額を控除できる制度で、最大で年間数十万円の節税効果があります。2人分受けられれば、節税額も大きくなります。
不動産を共有名義にできる
連帯債務者として住宅ローンを組んだ場合、連帯して債務を負った人が負担割合に応じた不動産の所有権(共有持分)を取得します。夫婦で「2人のマイホーム」として所有したい場合に適した形です。
共有名義にすることで、たとえば将来売却するときにも2人で意思決定できるというメリットがあります。
連帯債務者となって住宅ローンを組む際の注意点・デメリット
メリットばかりに目を向けていると、後で後悔することになりかねません。連帯債務型の住宅ローンには、いくつかの重大なデメリットがあります。
団体信用生命保険は原則1人しか加入できない
住宅ローンを借りる際には、多くのケースで「団体信用生命保険(団信)」への加入が求められます。これは、ローンの返済中に債務者が死亡・高度障害状態になった場合に、保険会社がローンの残債を肩代わりしてくれる保障制度です。
しかし、連帯債務型の住宅ローンでは、団体信用生命保険に加入できるのは原則として1人だけです。
たとえば、夫が団信に加入していた場合、夫が死亡すれば残債が免除されます。しかし、団信に加入していない妻が先に亡くなった場合はどうでしょうか。妻の負担分に対応する残債はそのまま残り、夫が払い続けなければなりません。
「夫婦連生団信(デュエット)」と呼ばれる、2人ともが加入できる特殊な団信商品も一部存在しますが、利用できる住宅ローン商品が限られており、保険料も割高になる場合があります。
離婚しても連帯債務は消えない
これは非常に重要なポイントです。夫婦が離婚したとしても、連帯債務はそのまま残ります。
たとえば、夫婦が離婚してどちらかが家を出ていったとしても、銀行(債権者)との関係では2人ともに返済義務があります。離婚協議書に「ローンはどちらが払う」と書いたとしても、それは当事者間の約束にすぎず、銀行の同意なしに連帯債務の関係を解消することはできません。
家を出た配偶者がローンを払わなくなった場合、銀行は残った配偶者に全額の請求をしてくることがあります。これが原因で、離婚後も経済的なトラブルが続くケースは少なくありません。
連帯債務の解消を望むなら、
- 住宅を売却して残債を一括返済する
- 1人が残債を引き受けてローンを借り換える
- 銀行の承諾を得て、連帯債務者を変更する
といった方法を検討する必要があります。ただし、これらは必ずしも銀行が応じてくれるとは限りません。
一方の収入が減ると返済が苦しくなる
連帯債務型の住宅ローンでは、2人の収入を合算して借入額を決めるため、どうしても月々の返済額が多くなりがちです。
問題は、2人の収入が前提になっているにもかかわらず、片方の収入が大幅に減った場合です。たとえば、
- 妻が妊娠・出産で産休・育休に入り収入が減少した
- 夫が会社を退職・転職して収入が下がった
- どちらかが体調を崩して働けなくなった
こうした事態になると、残ったもう一方の収入だけで返済を続けることが難しくなります。最悪の場合、住宅ローンの返済が滞り、マイホームを手放さなければならなくなることもあります。
連帯債務型を選ぶ際は、「2人の収入が同時に減少するリスク」も念頭に置いて、余裕を持った借入計画を立てることが大切です。
信用情報への影響
連帯債務者となると、その住宅ローンは自分の信用情報にも記録されます。つまり、住宅ローンを組んでいる間は、新たなローンやクレジットカードの審査に影響が出る場合があります。
また、もし返済が滞った場合、主たる債務者だけでなく連帯債務者の信用情報にも傷がつきます。自分では問題なく返済しているつもりでも、もう一方の返済状況が自分の信用情報に影響するというリスクがあります。
連帯債務以外の住宅ローンの組み方
住宅ローンの組み方は、連帯債務型だけではありません。自分たちの状況に合った方法を選ぶことが重要です。
一方が債務者・もう一方が連帯保証人になるパターン
たとえば夫が主たる債務者として住宅ローンを借り、妻が連帯保証人になるパターンです。配偶者の収入が相対的に低い場合や、将来的に退職・転職が見込まれる場合に向いています。
このパターンのメリットとデメリットをまとめると次のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 債務者が団体信用生命保険に加入できる | 収入合算ができない(または制限がある) |
| 連帯保証人の収入が減っても返済計画が崩れにくい | 住宅ローン控除は原則1人分のみ |
| 住宅の名義を1人にまとめやすい | 住宅の所有権は債務者のみとなる |
ただし、連帯保証人も全額の返済義務を負うことに変わりはありません。「保証人になっただけ」という軽い気持ちは危険です。
ペアローンを組むパターン
ペアローンとは、同居している親族がそれぞれ別々のローンを組む方法です。たとえば、夫が2,000万円、妻が1,000万円のローンをそれぞれ自分の名義で借り、お互いが相手のローンの連帯保証人になります。
ペアローンのメリットは以下のとおりです。
- 2人ともが団体信用生命保険に加入できる
- それぞれが住宅ローン控除を受けられる
- 2人分の収入を基準に借入額を決められる
- 住宅を共有名義にできる
一方、デメリットとしては次のような点があります。
- 契約が2本になるため、諸費用(手数料・印紙税など)が2倍かかる
- どちらかの収入が減ったときに、そのローンの返済が困難になる
- 離婚時にローン問題が複雑になる
3つの方法の比較表
| 比較項目 | 連帯債務型 | 連帯保証型 | ペアローン |
|---|---|---|---|
| 収入合算 | できる | できる(条件あり) | できる |
| 住宅ローン控除 | 2人分可 | 原則1人分 | 2人分可 |
| 団体信用生命保険 | 原則1人のみ | 債務者のみ | 2人ともに可 |
| 住宅の名義 | 共有名義可 | 債務者の単独名義 | 共有名義 |
| 契約の数 | 1本 | 1本 | 2本 |
どの方法が最適かは、2人の収入・雇用形態・将来設計によって異なります。一概に「連帯債務がいい」とも「ペアローンがいい」とも言えません。それぞれの状況をよく考えて選択することが大切です。
連帯債務でトラブルが起きた場合の対処法
実際に連帯債務がらみのトラブルに直面したとき、どのように対処すればよいのでしょうか。状況別に見ていきましょう。
住宅ローンが払えなくなった場合
まず最初にすべきことは、早めに金融機関に相談することです。返済が困難になったとき、多くの人が「どうせ断られる」と思って放置してしまいます。しかし、金融機関も不良債権を増やすことは望んでいません。早期に相談すれば、返済猶予・返済スケジュールの変更・リスケジュールといった対応を検討してもらえる可能性があります。
それでも返済が難しい場合は、以下のような選択肢が考えられます。
- 任意売却:残債が売却額を上回っていても、金融機関の同意を得て不動産を売却する方法です。競売よりも高値で売れることが多く、引越しのタイミングなども交渉しやすい特徴があります。
- 競売:返済が滞り続けると、金融機関が裁判所に申し立てを行い、不動産が強制的に競売にかけられます。通常、市場価格よりも大幅に低い価格での売却となります。
- 債務整理:任意整理・個人再生・自己破産などの手続きを検討します。個人再生には住宅ローンを維持したまま他の借金を減額できる「住宅資金特別条項」があります。
連帯債務者がいる場合、自分だけが債務整理をしても、もう一方の連帯債務者の返済義務は消えません。連帯債務者全体の状況を整理して、専門家に相談することが重要です。
離婚時に連帯債務が残っている場合
先に述べたとおり、離婚しても連帯債務は消えません。離婚を検討している場合は、住宅ローンの処理についても並行して検討する必要があります。
主な選択肢は次のとおりです。
- 住宅を売却してローンを完済する:最もシンプルな解決策です。ただし、売却額でローンを完済できない場合(オーバーローン)は残債の処理が別途必要です。
- 住宅に住み続ける側がローンを借り換える:1人でローンを引き受け、相手を連帯債務から解放する方法です。ただし、1人で審査に通る必要があるため、収入が十分でない場合は困難です。
- 一方が家賃を払う形で同住所の管理を続ける:現実的な解決策がない場合の暫定措置ですが、長期化するとトラブルのもとになります。
弁護士に依頼することで、離婚協議書の中に住宅ローンの処理方法を明記し、将来的なトラブルを防ぐことができます。
連帯債務者が死亡した場合
連帯債務者の1人が死亡した場合、その人の債務はどうなるのでしょうか。
原則として、死亡した連帯債務者の相続人がその債務を引き継ぎます。たとえば夫が死亡した場合、夫の負担部分は妻(相続人)が相続することになります。
ただし、住宅ローンで団体信用生命保険に加入していた場合は、死亡した人のローンについて保険金が支払われ、残債が免除されます。連帯債務型では通常1人しか加入できないため、加入していない方が亡くなった場合はその分のローンが残ることになります。
なお、相続放棄をすることで債務の相続を免れることもできますが、その場合は財産も相続できなくなります。相続に関する判断は複雑ですので、弁護士に相談することをお勧めします。
連帯債務・連帯保証のトラブルは弁護士に相談を
連帯債務・連帯保証に関するトラブルは、当事者だけで解決しようとすると行き詰まることが非常に多いです。なぜなら、法律上の権利関係が複雑に絡み合っているからです。
たとえば、離婚に伴う住宅ローンの処理、連帯債務者の1人が返済不能になったときの対応、求償権の行使など、専門知識なしに正しい判断をするのは困難です。さらに、こうした問題には感情的な側面も絡んでくるため、冷静な第三者の助けが必要になります。
弁護士は、連帯債務・連帯保証に関する法律知識を持ち、以下のようなサポートを提供できます。
- 連帯債務の解消・変更交渉(金融機関との協議)
- 離婚時の財産分与と住宅ローン問題の同時解決
- 住宅ローンが払えない場合の債務整理の検討・手続き
- 求償権の行使や相続問題への対応
- 任意売却の手続きサポート
「自分のケースはどの方法が最適か分からない」という方でも、まずは相談することで状況を整理できます。相談だけであれば、無料で対応している弁護士事務所も多くあります。
連帯債務は一人で抱え込まず、早めに専門家の力を借りることが解決への近道です。ぜひ、勇気を持って一歩を踏み出してみてください。
住宅ローンは人生で最大の買い物であり、連帯債務型を選ぶかどうかは今後の生活設計を大きく左右します。この記事で紹介したメリット・デメリットや他の選択肢をしっかり理解した上で、自分たちに合った方法を選んでいただければと思います。もし不安なことがあれば、一人で悩まず弁護士への相談をご検討ください。
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