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求償権とは?行使される主なケースと債務整理・相続・不倫との関連性
この記事で分かること
- 求償権は、「肩代わりした借金のお金を返して」と本来の借主に求める権利
- 求償権の時効は、商行為に関するケースで5年、それ以外のケースで10年
- 求償権に関する問題は専門の弁護士に依頼するとメリットが大きい
「肩代わりした借金を返してほしい」「返せなくなった借金を第三者が代わりに支払ってくれた」という場合には、求償権が発生する場合があります。今回はこの求償権に関して見ていきます。
求償権とは?
「求償権」(きゅうしょうけん)の意味を簡単にいえば、「借金返済を肩代わりしたのだから返して」と求めることができる権利ということになります。
求償権の「償」の意味は「損害賠償」と同程度の意味であり、自分が代わりに払ったのだからその分を損害賠償として返してということになります。
求償権の時効は5~10年
求償権にも消滅時効があります。つまり、ある一定の期間で求償権は消えてしまい、それ以降は肩代わりした借金の返還を求めることができなくなります。求償権の消滅時効は10年ですが、商行為の保証委託による場合は5年とされています。
「委託」とはAがBに業務を依頼して行ってもらうことですので、この場合の「商行為の保証委託」とは、商行為の場合において保証の委託者である借主が保証会社に依頼して保証を行ってもらうことを意味します。たとえば、商売に関する借金を保証会社に肩代わりしてもらった場合は、保証会社の求償権の時効は5年になります。
状況による消滅時効期間の違い
時効についてより詳しく見ていきましょう。お金の賃借が商行為の場合として認められる場合には、大きく分けて①商人が商行為を行うための借金をする場合 ②商行為として第三者にお金を貸す場合の二つに分けられます。保証会社も同様で、商売のための借金の保証であったり、商売として保証行為を行っている場合は時効が5年になります。
つまり、自分の事業を運営するための資金を借金したり、保証会社自体が利益を出すことを目的としていた場合、求償権の時効は5年になると考えてよいでしょう。一般に信用保証協会は営利目的の運営ではないため、信用保証協会の求償権は10年となりますが、この場合であっても個人事業主の委託に基づいて保証した場合などは5年になることに注意が必要です。
求償権は相続の対象になる?
求償権も相続の対象になります。たとえば亡くなった人が生前に借金を肩代わりしていたという場合や、求償権を行使している間に債務者が亡くなったといった場合には、求償権を相続して、肩代わりした分の金額の返還を求めたり、債務者の遺族に続けて返還を請求することができます。
しかし、ここでもし借金を肩代わりしてあげた本来の債務者が亡くなり、遺族が遺産の相続放棄をした場合には、保証人側が保証人として支払わなければならなくなります。この場合保証人は誰に対しても返還を求めることができないため、貸主と話し合って保証人をやめるための合意を取り付けるなどの手続きを行う必要が出てくるでしょう。
求償権が行使されるケース
求償権が発生するケースには、自分が行使する場合と、行使される場合の二つの場合があります。まず最初に、どのような場合に自分が行使することができるのかを見ていきましょう。
自分が求償権を行使できるケース
上でも説明したように、求償権とは肩代わりした借金を返してくれるよう求める権利のことでした。そのため、求償権を行使するためには、最低でも返済を肩代わりした事実があること、そして求償権が時効になっていないことという条件が必須になります。
求償権は、発生していればいつでも行使することができますが、実際には自分で返済できなかった方にお金の返還を求めるという行為になるため、返してもらうまでにはかなりの年月が必要になることもあります。分割払いでも返してもらえる可能性がある場合は、なるべく早く行使するようにしましょう。
自分が求償権を行使されるケース
次に求償権が行使されるケースについて見ていきます。
保証会社が代位弁済をした場合
代位弁済とは一般に借金を肩代わりするという意味で用いられますが、特に保証会社が肩代わりをした際に用いられる言葉です。
たとえば借金が返せなくなり、長期間滞納した結果保証会社が代位弁済をすることになり、保証会社が自分に対して求償権を行使するといったケースがあります。上でも触れましたが、保証会社の代位弁済が何らかの形で商行為に関わっている場合であれば、時効は5年になります。
連帯保証人が借金を肩代わりした場合
保証会社のような法人ではなく、個人の連帯保証人であっても求償権は発生します。たとえば300万円を代わりに返済した場合、その300万円をもともとの借主に請求することができます。しかし、たとえば600万円の借金の内、300万円を代わりに返したという場合、もともとの貸主と自分に300万円ずつの請求権が発生することになります。
こういった場合に、もし自分だけが先に財産を処分させるなどをしたら、もともとの貸主にとっては不都合なことになりかねません。このようなことを避けるために、もともとの貸主と連帯保証人との間で返済手段についての合意をつけておく必要があります。
不倫の慰謝料を不倫相手が全額支払った場合
実は求償権を行使できるのは、借金を肩代わりした場合だけではありません。たとえば婚姻関係のある女Aと男Bの内、男Bが別の女Cと不倫をするとします。このときAはCに対して慰謝料を請求することができますが、本来不倫は男Bにも責任があるはずです。
そのため、慰謝料を全額払ったCは、不倫をした男Bに対して半額を返還するよう請求することができます。つまり不倫相手Cが支払った慰謝料の半額をいっしょに不倫をしていた男Bが返還するように求償権を行使することができるのです。
最初から男Bと女Cが共同で支払うこともできますが、女Cが最初に全額支払った場合はこのような形をとることになるでしょう。場合によっては、「Cの求償権を放棄する」と約束を交わして求償権を制限する方法が用いられることもあります。
求償権について弁護士に依頼するメリット
最後に、求償権の行使をし、代理で肩代わりしたお金や慰謝料の半額などを回収する場合や、求償権を行使された場合の対応を弁護士に依頼することのメリットを紹介します。求償権の行使を個人で行うと時間がかかることが多いため、専門の弁護士に依頼することを強くおすすめします。
自分が求償権を行使してお金を回収する場合
ただでさえ借金を返すことができない方に対して、求償権を行使することは容易ではありません。しかし弁護士に依頼することで次のようなメリットが得られます。
心理的なプレッシャーをかけられる
なかには弁護士からの連絡が来たという心理的なプレッシャーだけでお金を返還してくれる方もいます。また、不倫の際の求償権に関しては公にしてほしくないといった感情もあるため、比較的速やかに支払いに応じてくれるケースもあります。
求償権を行使する際に必要な手続きを代理で行ってくれる
借金の場合も不倫の慰謝料の場合もいっただけですんなり支払ってくれればよいのですが、求償権を実際に行使する場合にはそうでないケースも多くあります。このようなケースにおいて、求償権の法的な効力を十分に発揮させるにはやはり弁護士に相談することがおすすめです。
また、面倒な資料の作成や正しい対応の知識などを教えてくれるので、心理的な負担や肉体的な負担を軽減することもできます。
自分が求償権を行使されて借金の返還を求められている場合
次に、自分が求償権を行使された場合に弁護士に対応を依頼するメリットについて見ていきましょう。
適切な対応の仕方を教えてくれる
求償権を行使されてそのまますぐ支払うことができる場合は、特に問題はありません。しかしそれでも支払えないといった場合には、債務整理を行う必要があります。
債務整理とは、返済すべき金額の減額やより細かい分割払いを実現することによって無理なく借金を返せるようにしたり、自己破産などのように借金そのものを返還しなくてもよくする手続きのことをいいます。
この債務整理には「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」の4つの方法がありますが、それぞれの手続きの方法には異なる特徴があり、このどれが一番自分に合っているかは、弁護士に相談して決めるのが一番です。もし求償権を行使されたことでトラブルに陥ってしまった場合は、弁護士に相談してみましょう。
求償権に関しては弁護士に相談!
「求償権」とは、「借金返済を肩代わりしたのだから返して」と求めることができる権利ということになります。ただし不倫の慰謝料の場合のように、必ずしも借金問題だけで使われる言葉ではありません。
借金問題の場合の求償権の時効は、商行為に関するケースで5年、それ以外のケースで10年です。求償権に関して問題が起きた際は、まず専門の弁護士に相談することをおすすめします。
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