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債務整理は職場にバレる? 仕事や交友関係への影響は?
この記事で分かること
- 個人再生や自己破産は周囲にバレる可能性が高い
- 任意整理ならバレる可能性はほとんどゼロである
- 任意整理でも状況によってはバレることがあるので、対策を知っておく必要がある
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類がありますが、任意整理なら、職場や友人などに知られる可能性はほとんどありません。個人再生や自己破産の場合、官報に情報が載ってしまうため、バレる可能性が高まります。
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債務整理の事実がバレて仕事に影響を与えることはある
債務整理をしたくても、整理したことを職場に知られたくないという人は多くいます。誰でも、債務整理の事実を知られることで、仕事に影響を与え、不利な状況に追い込まれたくありません。実際、債務整理が職場にバレてしまうことはあります。
個人再生や自己破産は周囲にバレやすい
債務整理の中でも、個人再生や自己破産は仕職場をはじめ、周囲にバレやすい手続きです。この方法を利用するとどうして、債務整理の事実が職場にバレてしまうのでしょうか。4つの理由を具体的に解説します。
退職金に関する証明書が必要
個人再生や自己破産を行うためには、「退職金見込額証明書」が必要になる場合があります。必要な場合は勤務先に願い出て、それを発行してもらわなければなりません。個人再生や自己破産では、債務者の財産について、すべてを洗い出す必要があり、当然、退職金も財産になってしまうのです。そのため、退職金の具体的な数字が必要になります。(退職金見込額証明書は、勤続年数が5年以上の正社員なので、それより短期間しか働いていない人やパートなどは対象になりません。)
退職金見込額証明書は、源泉徴収票や給与明細のように通常あまり発行を頼まれる書類ではないため、職場にわざわざお願いしないと出してもらえないものですし、会社側も何のために必要なのかといぶかしむでしょう。
なぜ書類が必要なのかと聞かれた際に、「住宅ローンや教育ローンを検討しているので」とかわすことも可能です。しかし、債務整理の事実を隠して書類の発行を申請した結果、「そんな理由では出せない」と断られた事例もあります。
勤務先の就業規則に退職金の規定がはっきりと書かれていれば、就業規則の写真やコピーでも個人再生や自己破産の申請は可能です。退職金見込額証明書を願い出る前に、一度確認してみてください。
特定の職業に就けない
これは自己破産に限ったことですが、自己破産の手続きを開始すると、裁判所から免責(借金を支払う義務を免除されること)の決定が下されるまでの3~6ヶ月ほどの期間は、保険募集人や警備員などの特定の職業にはつけません。免責が認められれば復職は可能ですが、長期間職場を離れることになるため、債務整理の事実を隠し通すことはなかなか難しいといえるでしょう。このように、つける職業も制限されてしまう場合があります。
ほとんどの財産が処分されてしまう
これも自己破産に限ったことですが、自己破産では必要最低限の財産を除いてほとんどすべての財産が債権者への配当に充てるために処分されます。もちろん、住宅も例外ではありません。マイホームに家族と住んでいた人が突然引っ越したとなれば、周りの人たちも事情を知りたがるでしょう。所有している財産が少ない単身者でもない限り、バレずに済ますことは難しいといえます。
債務整理の事実が官報に記載される
官報とは、国が発行している機関紙のことです。個人再生や自己破産の手続きが完了すると、その事実は官報に記載され、公表されます。ただし、官報を一般の人が読むことはほとんどありません。また、たとえ読んだとしても、かなりの情報の中からある人の債務整理の情報を探すのは困難でしょう。そのため、先にご紹介した3つに比べると、バレるリスクはそれほど高くないといえます。それでも、官報を見られれば、バレてしまうので、リスクがゼロというわけにはいきません。
債務整理でバレるリスクが低いのは任意整理!
任意整理も債務整理の1つですが、任意整理は裁判所を通した手続きではなく、弁護士や司法書士が個人の代理人となり、借り入れ先と直接交渉・和解を行う手続きです。そのため任意整理は、3つの債務整理の中ではもっとも職場や友人など周りの人にバレにくい手続きだといえます。
任意整理なら弁護士が最大限配慮
任意整理の場合も、手続きを進めていく中でさまざまな書類が必要になりますが、それらはすべて自分で手に入れられるものです。勤務先に申請する必要などはなく、手続きに必要な書類が原因で周囲にバレる心配はありません。
また、任意整理には、個人再生や自己破産のように、特定の職業に就けない制限も財産の処分もありません。裁判所を通した手続きではないので、官報に載ることもありません。
任意整理で職場や周りにバレる可能性があるとすれば、弁護士や司法書士とのやり取りを聞かれることや郵送される書類などを見られることです。しかし、こちらがきちんと進捗を電話などで伝えれば、基本的に弁護士や司法書士側から電話がかかってくることはありません。代理人から電話する必要がある場合も、「職場にバレたくないので、○時~○時までの勤務中はかけないでください」などと伝えておけば、希望どおりに対応してくれます。
郵送書類についても、自分から代理人のもとへ取りに行く、郵便局留めを活用する、などの方法を取れば、誰がのぞくか分からない自宅の郵便受けに手続き書類を投函される心配はありません。
気をつけたい!任意整理でも職場にバレる2つのケース
このようにほとんどバレる可能性がないといえる任意整理ですが、以下2つのケースでは職場や周囲の人にバレるリスクが高まります。どのような場合、バレてしまうのでしょうか?それぞれの対策をみていきましょう。
ケース①クレジットカードを持てない
任意整理後は、債務整理をした事実が信用情報に記録されるため、一定期間は新たにクレジットカードを契約することができません(個人再生、自己破産も同様です)。職場や友人と飲みに出かけたときなど、いつもクレジットカードで支払いをしていた人が突然1枚もカードを持たなくなれば、疑問に思われる可能性があります。
「使い過ぎるのがいやでカードを持つのはやめた」などとかわすことができればそれでもかまいませんが、人と外食するときはデビットカードを持つようにする方法も有効です。
デビットカードは、カードを使って支払いをすれば、その場で即座に銀行口座からお金が引き落とされる仕組みです。デビットカードもVISAやJCB、MasterCardなどの国際ブランドを搭載しているものが多く、一見しただけではクレジットカードと同じように見え、クレジットカードとほとんど同じように使用できます。
デビットカードであれば、クレジットを持てない人でもつくれます。ただし、口座にお金がないと使えないことには注意が必要です。
ケース②職場や知り合いに借りたお金を整理する
たとえ任意整理であっても、お金を借りている相手方には債務整理をしたことが分かってしまいます。そのため、職場や職場関係の個人、友人などから借りたお金を整理する場合は注意が必要です。任意整理には整理する借金としない借金を自分で選択できる自由があるので、知られたくない人から借りている借金は任意整理の対象から外すようにしましょう。
また、保証人がついている借金を整理すると、保証人に借金の返済義務が移ってしまうため、保証人から職場や周りの人たちへ知らされる可能性もあります。保証人つきの借金を対象から外すことも忘れないようにしましょう。
職場に債務整理を知られたくないときは、弁護士に相談
十分に注意すればほとんどバレる可能性はない任意整理ですが、個人再生や自己破産に比べて減らせる借金額が少ないデメリットもあります。残った返済金の負担が大きく、結局は個人再生や自己破産の手続きをしなければならなくなるケースは珍しくありません。
どの債務整理を選択すれば今後の生活にとって最善なのか、しっかりと考えましょう。債務整理をして仕事に影響があるか心配な方は、ぜひ、法律の専門家である弁護士に相談してみてください。弁護士なら、あらゆるケースを考えて、その人に適切なアドバイスをしてくれます。また、どのようにすれば、周囲にバレずに債務整理ができるかなどを教えてくれるでしょう。
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