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債務整理は長期戦!〜手続きから完済までにかかる期間は?〜

この記事で分かること

  • 任意整理は手続きに3~6ヶ月程度、完済までには3年~5年がかかる
  • 個人民事再生の手続きは3~6ヶ月前後で、完済までにかかる期間は原則3年、特段の事情があれば5年に延長可能
  • 自己破産の手続きにかかる期間は「同時廃止事件」か「管財事件」かで異なり、短くて3カ月、長ければ1年かかりますが、平均的には6ヶ月程度で終了することが多い

任意整理と個人民事再生は手続きに3~6ヶ月程度を要し、完済までには3年以上かかります。自己破産の場合、ケースによって異なるものの、平均的には手続きに6ヶ月の期間がかります。

債務整理の完済までにかかる期間~任意整理の場合~

借金を減らす法的手続き債務整理。任意整理や個人再生、自己破産等があり、いずれも完済までには長期間を要しますが、それぞれ手続きから完済までにかかる期間が異なります。まずは任意整理から見ていきましょう。

任意整理の流れ

任意整理は裁判所を通さない債務整理手続きなので、短期間で和解に至るケースが多いと言えますが、私的な交渉なので、話し合いに応じようとしない債権者が相手だと長引くことがあります。平均的には手続きにかかる期間が3~6ヵ月程度、完済までにかかる期間が3年~5年です。

債務調査・整理案の作成

はじめに債務者の手元にある借用書や領収書等から、借入や返済した日付金額等を調査し、「債務調査票」を作成します。そして債務調査票から利息制限法に基づき引き直し計算をして過払い金の有無を調べ、残債務額を確定させます。その後、整理案・弁済案を作成して債権者へ送付します。ここまでで、1~2ヶ月程度の期間を要します。

債権者との交渉

次に整理案・弁済案を基に貸金業者等債権者との交渉に移ります。交渉の期間は和解契約の条件や業者によって多少異なるものの、平均的には2~4ヵ月程度です。ただし個人で任意整理を行っている場合、門前払いを受ける可能性があります。任意整理は、裁判所を介さない債務整理ですが、私的な交渉ということは、債権者側も応じる義務はないことを意味するのです。弁護士に依頼すれば交渉もスムーズに進みプロセスは最短で済みます。

債務者との和解

貸金業者と交渉をして、同意を得られたら返済の開始となります。一般的に、整理案と合わせて整理案の承諾書を債権者へ送付して、承諾書が返送され、それを確認したら返済を開始します。3年~5年で債務を払い終えることが任意整理を行う条件の一つなので、完済までにかかる期間も当然3年~5年です。

任意整理後の制限について

任意整理等の債務整理を行うと信用情報機関に事故情報として記録されてしまいます。つまり、ブラックリスト入りの状態になり、この間はクレジットカードが使えないなどの制限がかかります。

新規借り入れやローン審査に通らない

ブラックリストに載っている間(信用情報機関に事故情報が載っている間)は、基本的には融資の審査には通りません。これは金融機関が融資審査の際、信用情報機関の情報を照会したところ、そこに事故情報があれば信用されないためです。ただ、この情報もいつまでも残るわけではありません。信用情報機関ごとに差はありますが、任意整理の場合、5年経てば情報は抹消されると思ってよいでしょう。

クレジットカードが使えなくなるケースも

またその他にも、クレジットカードが使えなくなるケースもあります。この場合も事故情報が消えれば、また使えるようになります。

ワンポイントアドバイス
任意整理の手続きにかかる期間は合計3~6ヵ月程度、完済までにかかる期間は3年~5年です。また、任意整理をすることで、信用情報機関に事故情報が載ってしまうことも知っておきましょう。

債務整理の完済までにかかる期間~個人再生の場合~

個人再生とは債務者が破産する前に弁済計画を立て裁判所に申し立てることによって債務を圧縮する、民事再生法に規定された手続きです。マイホームを残しながらも債務を大幅に減らすことができるメリットがある反面、手続きが複雑です。そのため自力でやろうとせず、弁護士などの法律の専門家に依頼するのがベストです。

個人再生の流れ

手続きが複雑な個人再生は、専門家に依頼するのが得策です。手続きにかかる期間は、個人再生委員が選任されている場合3~4ヵ月前後、選任されていない場合、5ヵ月前後で、完済までは通常3年です。

申し立て

地方裁判所に個人民事再生申し立てを行います。再生手続開始の原因を明らかにした上で、債権者一覧を提出しなければなりません。申立の際には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のいずれを行うのかを選択するのですが、一般的には小規模個人がとられます。また裁判所によって「個人再生委員」を選任してくれることがあります。

再生手続きの開始

裁判所が強制執行や督促等の中止命令を出し、その後、再生手続きが開始します。再生手続きが決定した時点で、その事実が「官報」に掲載されます。個人再生委員が選任されている場合、2週間で民事再生の開始決定となりますが、再生委員が選任されていない場合1ヶ月程度の時間がかかります。

再生計画案の作成

再生計画案を作り、減額後の借金をどの様に返済していくかプラン立てをします。具体的には最低限の返済額や最長弁済期間等を記すもので、債権者の同意を必要とします。

再生計画案の認可決定

小規模個人再生であれば書面による債権者の決議が必要ですが、給与所得者等再生の場合は不要です。裁判所の認可を受けて民事再生が実行されます。ここまでで約半年間かかります。

完済までは3年~5年

手続きが無事に完了すると借金総額や支払い能力に応じた返済期間へと移行することになりますが、この返済期間は通常3年間です。再生計画案を作成する中で、扶養家族が多い等特段の事情がある場合、裁判所が許可すれば返済期間を最長で5年までに延長することが可能です。尚、3年未満にすることは認められていません。

手続きに失敗すると期間が伸びる

また個人民事再生の手続きに不備がある場合、進行が中断したりやり直しになるケースがあります。そうなると個人民事再生が完了するまでの期間が伸びるので注意が必要です。

再生手続き開始の申請が棄却された場合

申し立て棄却事由に一つでも該当した場合、個人再生を行うことはできません。民事再生法第25条は再生手続き開始の条件の項目において次のような場合、再生手続開始の申立てを棄却しなければならないとしています。

  • 再生手続の費用の予納がないとき
  • 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき
  • 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
  • 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき

再生計画案が不認可になった場合等

また、再生計画案が許可されるためには通常、債権者の半数の同意もしくは同意した債権者の再生債権額が過半数に達す必要があり、それに満たない場合は個人民事再生の手続きを継続できません。更に返済能力を見極めるテストにおいて、返済の履行が難しいと裁判所に判断されれば、再生計画案は認可されません。

ワンポイントアドバイス
個人民事再生の手続きは「個人再生委員」が選任されている場合、3~5ヵ月前後で、委員が選任されていない場合は6ヵ月前後で終了します。完済までにかかる期間は3年で、特別の事情がある場合は5年となります。

債務整理で完済までにかかる期間~自己破産の場合~

自己破産は債務が免除される債務整理手続きで、返済の必要はありません。しかしその分、手続きは慎重に進められ1年近くかかることもあります。また手続き期間中、申立人は「破産者」となり、弁護士や税理士、宅建士、警備員等一部の職業に就けない「資格制限」を受けます。

自己破産の流れ

自己破産は「同時廃止事件」か「管財事件」に分かれますが、同時廃止事件に進む場合の手続きに要する期間は3~6ヶ月、管財事件に進む場合は6ヶ月~1年程度です。ただ、多くの場合、同時廃止事件として進みます。

自己破産の申立て

まずは自己破産手続きに必要な書類を自身の住所を管轄する地方裁判所に提出し、破産申し立てを行います。提出する書類と記載内容は次の通りです。

破産申立書 借金の状況 申立人の個人情報
陳述書 破産申請に至った経緯、家族構成 住まいの状況
債権者の一覧表 債権者の情報 借り入れ状況(最終返済日・借入額・担保の有無)
財産目録 現金や預金の額、不動産や自動車の有無、保険・有価証券等その他換金価値のある財産や債権の有無
家計の状況 申立前2、3ヶ月の収支状況
また、これらの情報を裏付ける為に戸籍謄本や不動産謄本、給与明細等も用意しておく必要があります。申請が認められれば破産手続きに進みます。申立てそのものは誰でもできますが、認められるとは限りません。

破産審尋(申し立てから1~2ヶ月)

破産審尋(はさんしんじん)とは簡単に言うと裁判官との面接です。破産手続きの説明や、申し立て書類に偽りや間違いはないかの確認、破産後の諸注意等がされます。自己破産は借金の返済ができない人を対象としていますから、この審尋で一定以上の支払い能力があると見なされれば、自己破産手続きはできません。

破産手続きの開始決定/同時廃止の決定

数日後破産手続きが開始されます。ここで換金する財産を持っていなかった場合、裁判所が選定した弁護士等の「破産管財人」が選定されることなく、破産手続きが終了します。これを「同時廃止」と呼び、この場合、財産の換金処分をせずに免責許可手続きへ移ります。財産がある場合は「少額管財事件」として破産手続きが進行します。その流れは次の通りです。

手続き終了までの流れ

財産の換金処分 破産管財人の主導の基、99万円以上の現金、残高が20万円以下の預貯金、衣類や家具等の「自由財産」を除いた全ての財産の換金処分が行われます。ただし、裁判所により運用の基準が異なることを覚えておきましょう。
債権者集会 管財人が主導の下、破産債権者の共同の意思を反映させるために開かれる集会を言いますが、平成17年に新破産法が施行されてからは行われないことも多いです。
債権確定・配当 破産者の財産は配当として債権者に分配されます。財産の換金後、各債権者の債権額を明らかにした上で、その額に応じて分配されることになります。配当が終わり次第、少額管財事件における破産者の破産手続きは完了です。手続きが終われば資格制限は解除されます(復権)。

免責許可手続きの開始(申し立てから3ヶ月~1年)

免責許可が決定すれば債務が免除され、官報に掲載されます。

自己破産の手続きを短縮する方法もある

この様に自己破産の手続きは債務整理の中でも長期に渡ります。しかし実は、手続きを短縮させる方法もあるのです。

「即時面接」の利用

通常の自己破産の手続きでは、申立から破産手続きの開始まで2週間~1ヶ月の期間を要します。しかし東京地裁が導入している「即時面接」制度を利用すれば自己破産の申し立てをした日にそのまま裁判官と弁護士が面接を行い、「同時廃止」と「少額管財事件」のいずれにするかを決定するため、その分手続きにかかる期間が短縮されます。

早期面接制度の利用

即時面接は東京在住の人しか利用できませんが、似た制度があります。横浜地方裁判所では早期面接制度があり、申立から3日以内に破産手続きを開始することができるのです。

ワンポイントアドバイス
自己破産は債務が免除になるので、返済の必要はありません。「同時廃止事件」か「管財事件」かで手続きにかかる期間は異なり、短くて3ヶ月、長ければ1年の歳月がかかりますが、平均的には6ヵ月程度で終了することが多いです。

債務整理は長期戦になる 困ったことは弁護士に相談しましょう

いずれの債務整理も、手続きから完済までにかかる期間は決して短期間ではありません。長期に渡る返済を履行するためにはしっかりと腰を据え、身の丈に合った生活を送る必要があります。借金に困ったら、ひとりで悩まず、まずは債務整理に強い弁護士に相談し、適切な返済方法を探りましょう。

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