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過払い金の返還請求に時効はある?消滅する前に知るべきこと

この記事で分かること

  • 過払い金の返還請求権は「不当利得返還請求権」(民法703条)であり、行使しないまま10年が経過すると消滅する
  • 時効の起算点は「最高裁判決の日」ではなく「取引終了(完済)日」であり、過払い金は全額取り戻せる
  • 消滅時効を「中断」(リセット)する裁判上の手続きと、「停止」(一時猶予)する裁判外の手続きの違いと使い方
  • CMや広告の煽り文句に惑わされず、自分の起算日を正確に把握して落ち着いて行動することの重要性
  • 過払い金請求の結果として生じうる信用情報への影響・社内ブラック・業者倒産リスクなどのデメリット

過払い金の返還請求権は完済日から10年で消滅しますが、訴訟や支払督促などの裁判上の手続きで時効をリセットすることが可能です。起算点は「最高裁判決の日」ではなく「取引終了日」であるため、CMに焦らされず正確な情報を把握することが大切です。請求の結果、信用情報に影響が出るケースもあるため、弁護士への早期相談をおすすめします。

過払い金とは何か?まず基本から押さえておこう

「過払い金」という言葉は、もうずいぶん前からテレビCMや街の広告で見かけるようになりましたね。認知度は高い。でも、いざ「どういうお金なの?」と聞かれると、意外と説明できない方が多いのも事実です。

弁護士として多くの相談を受けてきた経験からいうと、過払い金の問題で一番怖いのは「なんとなく知っている」状態のまま動いてしまうことです。焦って手続きを取り、のちに後悔するケースを何度も見てきました。だからこそ、まず基本から丁寧に確認しましょう。

そもそも「グレーゾーン金利」とは

過払い金を理解するためには、「グレーゾーン金利」という概念を知っておく必要があります。少しだけ法律の話になりますが、難しくはないのでついてきてください。

出資法と利息制限法――二つの法律の”すき間”が生んだ問題

貸金業者(消費者金融や信販会社)を規制する法律には、大きく二つあります。

  • 出資法:上限金利を定め、違反した場合は刑事罰(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)が科される
  • 利息制限法:上限金利を定めているが、違反しても罰則がなく、超過分の利息が「無効」になるにとどまる

問題は、この二つの法律が定める上限金利に”差”があったことです。下の表を見てください。

元本の額 利息制限法の上限金利 かつての出資法の上限金利
10万円未満 年20% 年29.2%
10万円以上100万円未満 年18% 年29.2%
100万円以上 年15% 年29.2%

利息制限法の上限は最大20%。出資法の上限はかつて29.2%。この「差」の部分が、法律的にはグレーな領域として長年放置されてきました。

グレーゾーン金利での貸し付けが横行した理由

「なぜ利息制限法を無視できたのか?」――これが多くの方が疑問に思うところです。答えはシンプルで、利息制限法には罰則がなかったからです。

利息制限法の上限を超えた金利は「無効」ですが、貸した業者が刑事罰を受けるわけではありません。一方、出資法の上限(29.2%)さえ守っていれば犯罪にならない。この抜け穴を利用して、多くの消費者金融が利息制限法の上限を超えた金利で何年にもわたって貸し付けを続けてきたのです。

ワンポイントアドバイス
出資法と利息制限法の上限金利の差(グレーゾーン金利)を利用した貸し付けが長年横行していました。この超過分の利息が「過払い金」です。2010年の法改正でグレーゾーン金利は撤廃されましたが、それ以前に借り入れていた方には過払い金が発生している可能性があります。

過払い金が発生するしくみ

実際にどうやって過払い金が計算されるのか、イメージを持っておきましょう。

引き直し計算とは何か

弁護士が過払い金を算出するとき、まず「引き直し計算」という作業を行います。これは、実際に支払ってきた利息を利息制限法の上限金利に基づいて計算し直す作業です。

たとえば、こういうケースを考えてみてください。年28%という金利でお金を借り、長年返済してきた方がいたとします。この返済履歴を年利18%(利息制限法の上限)で計算し直すと、本来払わなくてよかった利息分がはじき出されます。それが「過払い金」です。

取引期間が長ければ長いほど、借入額が大きければ大きいほど、過払い金の金額は膨らみます。数十万円はもちろん、100万円を超えるケースも珍しくありません。

どんな人に過払い金が発生しているのか

2010年以前から消費者金融やクレジット会社のキャッシング枠を利用していた方は、過払い金が発生している可能性があります。特に次の条件に当てはまる方は要チェックです。

  • 2010年以前に消費者金融やカード会社でキャッシングをしていた
  • 数年以上にわたって継続的に借り入れと返済を繰り返していた
  • すでに完済している(または現在も返済中の)方
  • 金利が年18〜29%程度の契約をしていた方

「もう完済したし関係ない」と思っている方こそ、実は過払い金が眠っているケースが多いのです。完済後の方こそ、一度確認することをお勧めします。

過払い金の返還請求権と時効――10年で消えてしまう

さて、ここからが本題です。過払い金は「取り戻せるお金」ではありますが、その権利には期限があります。ここを正確に理解しておかないと、せっかく取り戻せるはずだったお金が消えてしまいます。

「不当利得返還請求権」として扱われる法的根拠

過払い金の返還を請求する権利は、法律上「不当利得返還請求権」(民法703条)と呼ばれています。業者が法律上の根拠なく(グレーゾーン金利分として)受け取った利息は、「不当な利益」にあたります。消費者にはその返還を求める権利がある、というのが法的な構成です。

民法167条の消滅時効とは

そして、この権利には「消滅時効」があります。民法167条1項が定めるとおり、債権は原則として10年間行使しないと消滅します。不当利得返還請求権も例外ではありません。10年間、一度も請求しなかった場合、その権利は法律上消えてしまうのです。

「黙っていれば自動的にもらえる」わけではありません。能動的に動かなければ、権利は失われます。これが過払い金問題の最も重要なポイントです。

ワンポイントアドバイス
過払い金の返還請求権は民法上の「不当利得返還請求権」にあたり、10年間行使しないと消滅時効が成立します。時効は自動的に成立するのではなく、業者側が「時効を援用する」と主張して初めて確定します。ただし、時効援用が認められれば請求権は消滅するため、早めの行動が重要です。

時効の起算点はいつ?「完済日から10年」の意味

時効があることはわかった。では「いつから数えて10年」なのか。これが実は非常に重要なポイントで、誤解している方が多い部分でもあります。

最高裁平成21年判決が決定打となった

消費者金融との取引では、一つの契約のもとで何度も借りては返しを繰り返すケースが多いですよね。そうなると「どの時点から時効が進行するのか」が争点になってきます。

業者側はかつて、「過払い金が発生した都度、その時点から時効が進行する」と主張していました。つまり「古い時期の過払い金は時効で消えている」という論理です。この主張が認められれば、取引期間が長い——つまり被害が大きい人ほど不利になるという、まったく理不尽な結果になります。

この点について決着をつけたのが、平成21年(2009年)1月22日の最高裁判決です。最高裁は「過払い金の消滅時効は、取引が終了した時点から進行する」と判示しました。これにより現在の法的基準として「完済日(最終取引日)から10年」が定着しています。

複数回の取引がある場合の考え方

同じ業者と複数の契約をしていたり、一度完済してまた借り入れを再開した場合はどうなるのか。これは「一連の取引と見なせるか否か」という問題になります。

基本的な考え方は下記のとおりです。

取引のパターン 時効起算点の考え方
一つの契約で継続的に借り入れ・返済 最終取引日(完済日)から10年
完済後に間を置かずに再度借り入れ 一連の取引とみなされる場合あり
完済後に相当期間経過してから再度借り入れ 別の取引として扱われる可能性あり
同じ業者でも別契約(別の証書) 個々の契約ごとに判断

このあたりは個別の事情によって判断が分かれることがあります。自分のケースがどれにあたるかわからないときは、弁護士に取引履歴を見せて判断してもらうのが最も確実です。

よくある誤解――「最高裁判決から10年」は間違い

「2009年の最高裁判決から10年、つまり2019年で時効になる」――そう思っている方が実は少なくありません。しかし、これは完全な誤解です。

時効の起算点はあくまでも「自分が取引を終了した日(完済日)」です。最高裁判決の日ではありません。したがって、たとえば2015年に完済した方は、2025年まで請求できる権利があります。2020年に完済した方なら2030年まで。人によってまったく異なるのです。

過払い金は全額取り戻せる

もう一つよくある誤解が「過去10年分しか過払い金を請求できない」というものです。これも間違いです。時効が成立していなければ、取引開始時にさかのぼって全額の過払い金を取り戻すことができます。

具体例を挙げましょう。

  • 2000年に借り入れ開始
  • 2018年に完済
  • → 2028年まで請求可能。2000年からの全取引分(18年分)の過払い金を全額請求できる

「昔の分はもうダメだ」と諦める必要はありません。まだ時効が成立していないなら、全額取り戻せる可能性があります。

消滅時効の進行を止める方法――中断と停止の違い

「時効が迫っているかもしれない」と気づいたとき、慌てる前にまず知っておいてほしいのが「時効の進行を止める手段」です。法律にはきちんと用意されています。

時効の進行を止める方法には大きく二種類あります。「中断」と「停止」です。この二つは意味がまったく異なります。

時効を「中断」する――裁判上の請求

「中断」とは、時効のカウントをゼロにリセットすることです。中断が成立すると、その時点から新たに10年の時効期間がスタートします。実質的に10年延長されるというイメージです。

中断させるためには、「裁判上の請求」が必要です。具体的には次の三つの手段があります。

支払督促とは

支払督促は、裁判所を通じて相手方に金銭の支払いを求める手続きです。書類審査のみで進むため裁判所に出向く必要がなく、費用も通常の訴訟の約半額で済みます。

ただし、過払い金請求の実務ではほぼ確実に業者側から異議が申し立てられます。異議が出ると通常の訴訟に移行するため、最初から訴訟として申し立てるケースが多いのが現実です。

訴訟の提起(通常訴訟・少額訴訟)

裁判所に訴訟を申し立てる方法です。過払い金請求では最もよく利用されます。

  • 通常訴訟:請求額に制限なし。複数回の期日を経て判決が出る
  • 少額訴訟:請求額が60万円以下の場合に利用可能。原則1回の審理で判決が出る。ただし争点があれば通常訴訟に移行する

過払い金の請求額が60万円を超えるケースも多いため、通常訴訟で対応することが一般的です。

民事調停の申し立て

民事調停は、裁判官や調停委員が間に入って話し合いによる解決を図る手続きです。勝ち負けを争うのではなく、双方の合意で解決します。費用は訴訟より低く抑えられます。

ただし、業者側が強硬姿勢の場合は合意に至らず不調に終わることもあります。実務上、過払い金請求では訴訟が主流です。

ワンポイントアドバイス
時効を「中断」するとは、カウントをゼロにリセットすることです。裁判上の請求(訴訟・支払督促・民事調停)が必要で、確定後は新たに10年の時効期間が始まります。弁護士に依頼して訴訟を提起した場合、申し立て時点で中断の効力が生じます。

時効を「停止」する――裁判外の請求

「停止」は中断とは異なります。時効のカウントを一時的に止めるだけで、止まっている間に裁判手続きを取らなければ、また再開されます。あくまで「猶予を得る」手段です。

内容証明郵便の活用

裁判外の請求とは、電話・書面・メール等で業者に直接返還を求める行為全般を指します。これにより6か月間、時効の進行が停止します。

ただし、「請求した」という証拠を確実に残す必要があります。そのために使われるのが「内容証明郵便」です。送り主・宛先・内容・差出日時を郵便局が証明してくれるため、後から「そんな請求は受け取っていない」という言い逃れを防げます。

停止はあくまで6か月の一時猶予にすぎない

注意してほしいのは、この停止はたった6か月しか効かないということです。内容証明で停止させた後、6か月以内に裁判上の手続き(訴訟等)を取らなければ、6か月後にカウントが再開します。また、停止は原則として一度しか使えません。

「内容証明を送ったから安心」と思ってそのままにしておくのは危険です。6か月という猶予期間中に、確実に次の手を打ってください。

中断と停止の比較まとめ

時効の中断 時効の停止
効果 カウントをゼロにリセット カウントを一時停止(6か月)
手段 訴訟・支払督促・民事調停 内容証明郵便等、裁判外の請求
中断・停止後 確定後から新たに10年スタート 6か月後にカウント再開
回数制限 制限なし 原則1回
実務上の使い方 メインの対処法 訴訟準備期間を確保するための補助的手段

実務上は、時効が差し迫っているケースでは内容証明で6か月の猶予を確保しながら、その間に弁護士が訴訟準備を進めるという流れが一般的です。

過払い金の起算日を正確に把握する重要性

ここまで読んでいただいて、「自分の起算日はいつなんだろう」と気になってきた方も多いのではないでしょうか。その感覚は正しい。起算日の把握は、過払い金請求で最初にやるべきことの一つです。

焦りが生む「損」――悪質な業者への依頼リスク

テレビをつければ「急いでください!」という煽り文句の過払い金CMが流れ、街には広告があふれています。確かに時効という制限はあります。ただ、自分の起算日を知らずに「とにかく急がなければ」と焦るのは非常に危険です。

弁護士費用の相場と注意すべき料金体系

過払い金請求の費用体系は事務所によって大きく異なります。一般的な相場感は次のとおりです。

費用の種類 相場の目安
着手金 無料〜数万円(事務所による)
報酬金(回収額に対する割合) 回収額の15〜25%程度
実費(印紙代・郵送費等) 数千〜数万円

問題なのは、「減額報酬」「その他手数料」といった曖昧な名目で追加費用を取る事務所です。焦った状態で飛び込み、説明をよく確認せずに契約すると、回収できた金額のほとんどが費用として消えてしまうことがあります。

煽るCMに惑わされない

「最高裁判決から10年が過払い金の時効」というCMがかつて問題視されたように、過払い金CMの内容には誤解を招くものがあります。起算点は最高裁判決の日ではなく、あなた自身の「完済日」です。CMを見て「もう時効だ」と諦めていた方が、実は請求できるケースも少なくありません。

逆に、「まだ時間があるのにCMの煽りで急いで動いた結果、高額な費用を取る事務所に依頼してしまった」という残念なケースも見てきました。冷静さを保つために、まず自分の起算日を確認することが先決です。

ワンポイントアドバイス
過払い金CMの「時効が迫っている」という文句は、全員に当てはまるわけではありません。時効の起算点はあくまで個々の「完済日」です。まず自分の起算日を確認してから、落ち着いて信頼できる弁護士を選ぶことが、最終的に手元に残る金額を最大化するための近道です。

自分の起算日を確認する手順

では実際に、自分の起算日をどうやって調べればいいのか。手順を紹介します。

取引履歴の開示請求とは

過払い金の計算には「取引履歴」が必要です。これは、いつ、いくら借りて、いくら返したかという記録です。貸金業者には取引履歴の開示義務がありますので、正式に請求すれば応じてもらえます。

  1. 借り入れていた業者を特定する(複数ある場合は全業者分)
  2. 各業者に対して書面で取引履歴の開示を請求する
  3. 届いた履歴をもとに弁護士が引き直し計算を行う
  4. 過払い金の有無・金額・起算日を確認する

「昔すぎて業者名を覚えていない」という方も心配しなくて大丈夫です。弁護士に相談すれば、記憶をたどりながら業者を特定する方法もアドバイスしてもらえます。

取引が複数ある場合の整理方法

複数の業者から借り入れていた場合、それぞれに過払い金が発生している可能性があります。また、同じ業者でも複数の契約がある場合は、契約ごとに起算日が異なる可能性があります。

こうした複雑なケースは個人での整理が難しいため、弁護士に一括して依頼するのが効率的です。全業者分の取引履歴を取り寄せ、一度に整理してもらうことで漏れなく過払い金を回収できます。

過払い金の返還請求を行う際の注意点

過払い金は本来取り戻せる正当な権利です。ただし、請求することによって生じるデメリットや、時効以外にも気をつけるべきリスクがあります。「やって後悔した」とならないよう、事前に把握しておきましょう。

債務が残ればブラックリストに登録される

過払い金の引き直し計算をした結果、すべての借金が消えてさらにお金が戻ってくる——これが理想のケースです。でも実際には、引き直し計算の結果として「借金は減ったが、まだ残っている」というケースも出てきます。

信用情報機関への影響とは

引き直し計算後に債務が残る場合、その手続きは「債務整理」として信用情報機関(いわゆるCIC・JICC等)に登録されます。いわゆる「ブラックリスト」に載ってしまうのです。

ブラックリストに登録されると、一定期間(概ね5〜10年)は新たなクレジットカードの作成やローンの利用が難しくなります。住宅ローンを近い将来に組もうと考えている方は、特に慎重に検討する必要があります。

社内ブラックにも注意

信用情報機関への登録とは別に、「社内ブラック」という問題もあります。過払い金を請求した業者は、自社の内部記録にその事実を半永久的に残すことがあります。社内ブラックになった業者からは、今後の借り入れがほぼ不可能になります。

ただし、そもそも過払い金が発生していた業者との関係を今後も維持したいと思う方は少ないはずです。この点はそれほど大きな実害はないと考えてよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
引き直し計算の結果、債務が残るケースでは信用情報に「債務整理」として記録されます。これが「ブラックリスト」への登録です。住宅ローンやマイカーローンを近く検討している方は、過払い金請求のタイミングとその後の影響について弁護士に相談してから動くことをおすすめします。

貸金業者の経営状態にも目を向けよう

「時効さえ気をつければ大丈夫」と思いがちですが、実はもう一つ重大なリスクがあります。業者の経営状態です。

業者が倒産したら過払い金はどうなる

過払い金の請求先である貸金業者が経営破綻してしまうと、回収は一気に難しくなります。破産手続きに移行すれば、過払い金は「破産債権」として扱われ、配当がほとんどなかったり、ゼロになるケースもあります。

過去の過払い金請求ブームの際には、多くの消費者金融が過払い金の支払い額が膨大になって経営危機に陥り、実際に倒産した業者もありました。これからも、業者がいつどのような理由で破綻するかは誰にも予測できません。

早期着手が回収率を左右する

「まだ時効まで5年ある」とのんびり構えていたら、気がついたら業者が倒産していた——という最悪のケースを防ぐためにも、時効の到来を待たず、早めに動くことが大切です。

時効に余裕があっても早く動くメリットはたくさんあります。業者が存続しているうちに請求できる、交渉で早期和解が成立する可能性がある、弁護士に余裕を持って対応してもらえる、などです。

弁護士に依頼するメリットとタイミング

過払い金請求は個人でも理論上は可能です。しかし実際には、取引履歴の開示から引き直し計算、交渉、訴訟準備まで多くの専門知識と手間がかかります。弁護士に依頼するのが最も確実で効率的です。

弁護士が動いた瞬間から時効は中断する

弁護士が受任した段階で、業者への通知(受任通知)が送られます。この時点で業者は直接の取り立てができなくなります。また、弁護士が訴訟を提起すれば、申立時点から時効の中断効が生じます。

特に時効が近いケースでは、弁護士が迅速に動いてくれることが命綱になります。「時効まであと数か月しかない」という状態でも、弁護士に依頼することで間に合うケースはあります。諦めずに相談してみてください。

無料相談を活用する

多くの弁護士事務所では、過払い金に関する初回相談を無料で実施しています。「過払い金があるかどうかもわからない」という段階でも相談できます。まずは取引履歴を手元に用意して、気軽に話を聞いてみることをおすすめします。

ワンポイントアドバイス
弁護士に依頼することで、業者への対応・取引履歴の取り寄せ・引き直し計算・交渉・訴訟まで一括して任せられます。特に時効が近いケースは一刻を争うことがあるため、「相談しようかどうか迷っている」という段階で動いてください。無料相談を使って損はありません。

過払い金請求の流れ――弁護士に依頼した場合のステップ

「実際に弁護士に頼んだら、どういう流れで進むのか?」という疑問を持つ方は多いです。全体像がわかると、安心して動けますよね。ここでは一般的な流れを紹介します。

STEP1:弁護士への無料相談

まず弁護士事務所に連絡し、初回相談(多くの事務所で無料)を受けます。このとき持参できるものがあれば持っていきましょう。

  • 借り入れの際の契約書(あれば)
  • 返済明細・通帳の写し(あれば)
  • 業者名・契約期間のメモ(記憶にある範囲で)

何も手元になくても相談できます。記憶があいまいでも大丈夫です。弁護士がヒアリングしながら状況を整理してくれます。

STEP2:受任・業者への受任通知送付

依頼することが決まれば、弁護士と委任契約を締結します。弁護士はすぐに各貸金業者へ「受任通知」を送ります。これにより、業者から依頼者への直接の連絡・取り立てはストップします。精神的にまず楽になる瞬間です。

STEP3:取引履歴の開示請求・引き直し計算

弁護士が業者に対して取引履歴の開示を求めます。開示された履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金の有無と金額を確定します。この計算が正確かどうかで最終的な回収額が変わるため、ここは弁護士の腕の見せどころです。

なお、業者によっては履歴の開示に時間がかかったり、一部しか出してこないケースもあります。そういった場合でも弁護士が交渉します。

STEP4:業者との交渉

引き直し計算で過払い金が確認できたら、弁護士が業者と交渉を開始します。業者としては、なるべく支払額を抑えたいので、計算通りの全額ではなく減額を提案してくることも少なくありません。

交渉で合意が得られれば和解成立。合意に至らなければ訴訟へと移行します。

STEP5:訴訟(交渉決裂の場合)

交渉が決裂したり、業者が誠実に対応しない場合は裁判所に訴訟を提起します。過払い金請求の訴訟は比較的定型的な案件が多く、弁護士が全面的に対応してくれます。依頼者が裁判所に出向く機会も少なく、負担は最小限です。

判決が出れば業者はその内容に従って支払いを行います。

STEP6:過払い金の受け取り

和解または判決により、過払い金が業者から支払われます。弁護士費用(報酬金・実費)を差し引いた金額が依頼者の手元に届きます。

ステップ 内容 目安期間
①初回相談 状況のヒアリング・過払い金の可能性確認 即日
②受任・受任通知 委任契約締結・業者への通知・取り立て停止 数日以内
③取引履歴取得・計算 履歴開示請求・引き直し計算・過払い金確定 1〜3か月
④業者交渉 和解交渉・合意書作成 1〜3か月
⑤訴訟(必要な場合) 訴状提起・口頭弁論・判決 6か月〜1年以上
⑥過払い金受け取り 業者からの入金・費用精算 和解・判決後1か月程度

交渉で解決するか訴訟まで進むかによって期間は大きく異なりますが、全体として半年から1年程度を見ておくとよいでしょう。途中経過は弁護士が都度報告してくれるため、依頼者がずっと気を揉み続ける必要はありません。

ワンポイントアドバイス
過払い金請求の流れは①相談→②受任・受任通知→③取引履歴取得・計算→④交渉→⑤訴訟(必要な場合)→⑥受け取りの順です。弁護士が受任した時点で業者からの連絡がストップし、手続きを全面的にサポートしてもらえます。依頼者の負担は最小限です。

過払い金の返還請求 よくある質問Q&A

相談の現場でよく受ける質問をまとめました。自分のケースと照らし合わせて確認してみてください。

質問 回答
すでに完済しているが過払い金は請求できる? できます。完済後でも完済日から10年以内であれば請求可能です。完済した方こそ過払い金が発生しているケースが多いです。
まだ返済中でも過払い金は請求できる? できます。引き直し計算の結果、過払い状態になっていれば請求できます。残債務と過払い金を相殺できる場合もあります。
業者がすでに倒産しているが請求できる? 破産手続き中であれば破産管財人に債権を申し立てることができますが、回収できる額は限られる可能性があります。
時効が成立しているかどうかわからない 取引履歴を確認すれば完済日がわかります。まず弁護士に相談して、時効成立の有無を確認してもらいましょう。
自分で請求することはできる? 理論上は可能です。ただし、取引履歴の取り寄せ・引き直し計算・交渉・訴訟対応まで相当な労力がかかるため、弁護士への依頼を強くおすすめします。
家族に知られずに手続きできる? 弁護士との相談内容は守秘義務があります。また、手続きの書類が自宅に届かないよう配慮してもらえる場合があるので、事務所に相談してみてください。
過払い金の請求にかかる期間は? 業者との交渉で解決する場合は数か月〜半年程度が目安です。訴訟に移行した場合は1年以上かかることもあります。

まとめ――時効が来る前に、一度確認を

ここまで、過払い金の返還請求と時効について詳しく解説してきました。最後に要点を整理しておきましょう。

  • 過払い金とは、かつてのグレーゾーン金利による超過利息を取り戻すお金
  • 返還請求権は「不当利得返還請求権」(民法703条)にあたり、10年で消滅
  • 時効の起算点は「最高裁判決の日」ではなく「完済日(最終取引日)」
  • 時効を「中断」するには訴訟等の裁判上の請求が必要。「停止」は内容証明等で6か月の猶予を得るにとどまる
  • CMの煽りに惑わされず、まず自分の起算日を正確に把握することが大切
  • 引き直し計算の結果、債務が残る場合は信用情報に影響が出る可能性がある
  • 業者の倒産リスクを考えると、時効まで余裕があっても早めの行動が得策

「自分には関係ない話だ」と思っていた方が、相談してみたら数十万円の過払い金が発見された——こういうケースは本当に多いのです。逆に、「絶対に過払い金があるはずだ」と確信していた方が、実は発生していなかったというケースもあります。

どちらにしても、答えは取引履歴を確認してみなければわかりません。不安を抱えたまま時間だけが過ぎていくのが一番もったいない。まず弁護士に相談して、自分のケースがどうなのかをはっきりさせましょう。

ワンポイントアドバイス
「自分には過払い金はないだろう」と思い込んで動かないのが最大のリスクです。2010年以前にキャッシングを利用していた方は、まず一度弁護士に相談して取引履歴を確認してもらいましょう。時効が来てからでは取り戻せません。動けるうちに動くことが、自分のお金を守ることにつながります。

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