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過払い金の返還請求で信用情報に傷は付く?影響と対処法

この記事で分かること

  • 過払い金の返還請求をしても、原則として信用情報(ブラックリスト)に傷が付かない理由
  • 過払い請求で例外的に信用情報に傷が付くケースと、その具体的な回避方法
  • 過払い金返還請求権には10年の時効があり、放置すると権利が消滅する
  • 社内ブラックとして請求先の貸金業者・系列会社で今後の借入が困難になる
  • 護士への依頼でも受任通知を通じて一時的に信用情報へ登録されるリスクがある

過払い金の返還請求は国が認めた正当な権利であり、原則として信用情報に傷はつきません。ただし返済中に請求した場合は任意整理扱いとなる場合があります。また請求先では「社内ブラック」になり、返還請求権には10年の時効もあるため、早めに専門家へ相談することが重要です。

過払い金とは何か?発生するしくみをわかりやすく解説

「過払い金」という言葉、テレビCMや広告でよく見かけますよね。ただ、実際にどういった仕組みで発生するものなのか、理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。まずは、過払い金が生まれた背景からていねいに解説します。

出資法と利息制限法の違い

過払い金を理解するには、日本の貸金業を規制する2つの法律を知っておく必要があります。それが「出資法」と「利息制限法」です。

この2つは、どちらも金利に上限を設けるものです。しかし、その内容と効力が大きく異なります。

法律名 上限金利(借入額100万円以上の場合) 違反した場合のペナルティ
出資法 年20.0% 5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
利息制限法 年15.0% 超過利息部分が無効(刑事罰なし)

利息制限法には罰則がなかったため、貸金業者は利息制限法を超え、出資法の上限内に収める形で高い金利を設定し続けていたのです。

グレーゾーン金利とはどういう金利だったのか

利息制限法の上限(年15〜20%)を超えているが、出資法の上限(年29.2%)は超えていない。この「2つの法律の間に存在する金利帯」を、いわゆるグレーゾーン金利と呼びます。

貸金業者はこの曖昧な領域の金利を堂々と適用し、長年にわたって多くの借り手から過剰な利息を受け取り続けていました。

具体的に数字で見てみましょう。

  • 元本:100万円
  • 実際に課された金利:年28%
  • 利息制限法の上限金利:年15%
  • 超過分の金利:年13%分 → これが過払い金の原資

この超過分が積み重なって発生するのが「過払い金」です。長期間借り続けた方ほど、返還される金額も大きくなる傾向があります。

過払い金が生じる計算上のメカニズム

過払い金の有無と金額を確認するには、「引き直し計算」を行います。これは過去の全取引を、利息制限法に基づく正当な金利で計算し直す作業です。

本来支払う必要のなかった利息の合計が「過払い金」として算出されます。金融機関から取引履歴を取り寄せれば、自分でも確認できますが、複雑なため弁護士や司法書士に依頼するのが確実です。

ワンポイントアドバイス
過払い金はグレーゾーン金利で借り入れをしていた方に発生します。2007年頃以前に消費者金融や信販会社からの借り入れがあった方は、まず取引履歴を確認してみることをおすすめします。

過払い金の返還請求をすると信用情報に傷が付くのか?

過払い金の返還請求を検討したとき、多くの方がまず気にされるのがこの点ではないでしょうか。「請求したらブラックリストに載るのでは…」という不安です。結論から先にお伝えします。

原則として、過払い金の返還請求をしても信用情報に傷はつきません。

ただし、例外もあります。この章では信用情報の仕組みから、なぜ過払い請求で傷がつかないのかを丁寧に解説します。

信用情報・ブラックリストとは何か

「ブラックリスト」とは、正式には信用情報機関に登録された「事故情報」のことを指します。一般的には以下のような状態のことを言います。

  • クレジットカードや借入金の支払いを長期延滞した
  • 債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行った
  • 強制解約や代位弁済(保証会社が代わりに返済した)が発生した

こうした情報が信用情報機関に登録されると、新規の借り入れやクレジットカードの審査に通らなくなります。これが俗にいう「ブラックリスト入り」の状態です。

信用情報機関(JICC・CIC・KSC)の役割

日本の主な信用情報機関は以下の3つです。

機関名 正式名称 主な加盟会員
JICC 日本信用情報機構 消費者金融、信販会社など
CIC 割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関 クレジットカード会社、信販会社など
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 全国銀行協会が運営 銀行、信用金庫など

貸金業者はこれらの機関に加盟しており、融資を行う前にこれらの情報を照会します。要するに、「この人はきちんと返済してくれる人かどうか」を客観的なデータで確認する仕組みです。

原則として信用情報には傷がつかない理由

では、なぜ過払い請求では信用情報に傷がつかないのでしょうか。その核心は「信用情報が何を評価しているか」にあります。

信用情報機関が問題にするのは、借り手の「返済能力」と「返済実績」です。過払い金の返還請求は、業者が不当に受け取っていたお金を返せと求める行為です。これは借り手に返済能力がないことを示すものでは一切ありません。

平成22年1月、金融庁は「改正貸金業法」の完全実施にあたり、信用情報機関が過払い金返還請求の記録を保持することを禁止しました。具体的には、指定信用情報機関の認定条件として、過払い金返還請求の記録を信用情報から削除することが義務付けられたのです。

つまり、過払い金の返還請求は国が正当と認めた行為であり、それをもって信用情報に傷をつけることは法的にも認められていません。

ワンポイントアドバイス
過払い金の返還請求は、借り手が業者の不当な利息の取り過ぎを是正するための正当な権利行使です。平成22年以降は、この請求を理由に信用情報へ登録することは法的に禁止されています。安心して手続きを進めましょう。

過払い請求の信用情報登録の歴史的変遷

実は、過払い請求と信用情報の関係は、過去に何度か大きな変化がありました。現在の「傷がつかない」という状況は、弁護士や消費者団体が長年にわたって是正を求め続けた結果です。

平成19年以前:債務整理(コード32)として登録されていた時代

かつては過払い金の返還請求をすると、信用情報機関に「債務整理(コード32)」として事故情報が登録されていました。これは本来、任意整理・個人再生・自己破産など、借り手側の返済能力の問題を示すコードです。

過払い金の返還請求は貸金業者による不正利息の回収であり、債務整理とは本質的に性質が異なります。にもかかわらず同じコードで登録されることで、過払い請求をした人が他社からも借り入れできなくなるという深刻な問題が続出しました。

こうした状況に対し、弁護士事務所や消費者団体が訴訟・抗議活動を展開。平成19年4月、全国信用情報センター連合会はついにこのコード32による登録を撤廃しました。

平成19年〜22年:契約見直し(コード71)として登録されていた時代

コード32が廃止されると、貸金業者は次の手を打ってきました。「契約見直し(コード71)」という区分で過払い請求者を識別するようになったのです。

名称こそ「契約見直し」と中立的に見えますが、実態は過払い請求者を他社が識別できるようにするためのものでした。これではコード32が廃止された意味がありません。依然として過払い請求者は大きな不利益を受け続けていたのです。

平成22年以降:過払い請求による信用情報への登録は廃止に

平成22年4月19日、金融庁がついに「契約見直し(コード71)」の登録を廃止させます。これにより、過払い金の返還請求によって信用情報に傷がつくことは原則としてなくなりました。

この一連の歴史を見ると、業者側が繰り返し抜け道を探し、法律や制度が後追いで是正してきた構図がわかります。現在は法的にも明確に保護されていますが、手続きの方法によっては例外的に傷がつくケースもあります。次章でくわしく見ていきましょう。

過払い金返還請求で信用情報に傷が付くケースとその対処法

「原則として傷はつかない」と説明しましたが、手続きのタイミングや状況によっては例外的に信用情報へ登録されることがあります。知らずに手続きを進めてしまうと、思わぬ不利益を受けることになります。ここでは、傷がつくケースとその対処法を具体的に解説します。

【ケース1】引き直し計算後も債務が残ってしまったケース

返済中の状態で過払い金の返還請求手続きを行った場合、引き直し計算をしてみたところ「過払いにはなっておらず、債務が残る」という結果になることがあります。

たとえば次のようなケースです。

  • 借入残高:80万円
  • 引き直し計算後の残高:50万円(過払いなし、残債あり)

この場合、手続きは実質的に「任意整理」として扱われます。任意整理は債務整理の一種ですから、信用情報機関には債務整理(コード32)として登録されてしまうのです。

なぜ任意整理扱いになるのか

過払い請求の手続きは、業者との「取引の清算」です。清算の結果、過払い金が発生していれば返還請求となります。しかし清算後に債務が残った場合、その残債について返済の話し合いをすることになり、これが「任意整理」と同じ性質の手続きとみなされるのです。

「過払い請求のつもりだったのに、気づいたらブラックリスト入りしていた」というケースは実際に起きています。事前の確認が不可欠です。

【ケース2】弁護士・司法書士への依頼で受任通知が送られたケース

弁護士や司法書士に過払い請求を依頼すると、受任した旨を知らせる「受任通知(介入通知)」が貸金業者に送付されます。この受任通知を受け取った時点で、業者はJICCなどの信用情報機関に「債務整理(コード32)」として登録することがあります。

これは一時的な登録であり、過払い金の返還合意が成立した時点で抹消されます。しかし、合意成立までの期間中は事故情報として登録されている状態が続くため、その間にローンやクレジットカードの審査をすると不利になる可能性があります。

JICCにおける受任通知後の登録について

JICCの規約では、加盟する貸金業者が受任通知を受け取った場合、債務整理として登録することが認められています。一方、CICやKSCでは必ずしも同様の扱いになるわけではありません。どの機関に加盟しているかによって影響が異なる点も覚えておきましょう。

ワンポイントアドバイス
弁護士に依頼した場合でも、過払い金の合意成立後にJICCから事故情報は抹消されます。ただし合意成立までに時間がかかることもあるため、手続き中の新規借入やローン申込みは控えることをおすすめします。

信用情報に傷をつけないための対処法

上記のリスクを避けるためには、手続き前の確認と、タイミングの選択が重要です。

完済してから過払い請求手続きを行う

もっともシンプルで確実な対処法は、「完済してから手続きをする」ことです。

すでに借入金を完済している場合、手続きによって債務が残る心配がありません。受任通知による一時的な登録のリスクもゼロではありませんが、過払い金の返還合意が成立すれば問題なく抹消されます。

返済が終わってから数年が経過していても、10年以内であれば請求権は消滅していません。焦らず、しかし早めに動くことをおすすめします。

事前に取引履歴を取り寄せて過払い額を確認する

返済中の方は、手続きの前に業者から「取引履歴」を取り寄せ、過払いが発生しているかどうかを確認しましょう。取引履歴の開示は業者に請求する権利があります(貸金業法第19条の2)。

  • 過払い金 > 残債 → 過払い請求として処理、信用情報への傷なし
  • 過払い金 < 残債 → 残債が残り、任意整理扱いになるリスクあり

自分で計算するのが難しい場合は、弁護士に相談して「過払いが発生しているかどうか」だけを先に確認してもらうのも一つの方法です。

過払い金の返還請求をする上で覚えておくべき注意点

過払い請求を検討する際、信用情報への影響と同様に知っておくべき重要な点があります。「社内ブラック」と「時効」の問題です。

返還請求した会社では「社内ブラック」になる

信用情報機関に傷はつかなくても、請求の相手となった金融機関には当然、「この人から過払い請求を受けた」という記録が残ります。これが「社内ブラック」です。

社内ブラックになると、その会社では今後のキャッシングやローン審査はまず通りません。各社の審査基準は非公開ですが、現実的に過払い請求をした業者から再び融資を受けることは非常に難しいと考えておくべきです。

「過払い請求をしたのに、まだそこから借りたい」というのは現実的ではありません。もし今後もその会社との取引継続を望む場合は、慎重に判断する必要があります。

系列会社・グループ会社への影響も要注意

さらに重要な点があります。社内ブラックの情報はグループ企業内で共有されることがあります。

たとえば、アコムで過払い請求をした場合、その親会社である三菱UFJ銀行関連のサービスでも審査が通りにくくなる可能性があります。請求先を決める際は、その会社が属するグループについても事前に確認しておくことが大切です。

消費者金融・信販会社 主な系列・関連会社
アコム 三菱UFJフィナンシャル・グループ
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス) 三井住友フィナンシャルグループ
アイフル 独立系(主要銀行との直接関係は薄い)
レイク(新生フィナンシャル) SBI新生銀行グループ

ただし、グループ間での情報共有の範囲は各社の方針によって異なります。過払い請求前に弁護士へ相談し、影響範囲を整理しておくと安心です。

過払い金返還請求権には10年の時効がある

「時間があるときにゆっくり手続きしよう」と思っている方、注意が必要です。過払い金の返還請求権は時効によって消滅します。

民法703条に基づく「不当利得返還請求権」として位置づけられる過払い金の返還請求権は、民法167条1項により、10年間行使しなければ消滅します。

時効のカウント開始はいつからか

過払い金の消滅時効は、最終取引完了日(借入を完済した日、または最後に取引をした日)から10年でカウントされます。

たとえば2010年3月31日に最後の取引があった場合、2020年3月31日が時効の到来日となります。

時効が迫っている場合はすぐに動くべき理由

グレーゾーン金利での取引が行われていたのは主に2007年頃まで(貸金業法改正前)です。その後に借り入れをした方には、そもそも過払い金が発生していないケースがほとんどです。

つまり、過払い金が発生している方の多くは最終取引から10年以上が経過しているか、間もなく時効を迎える可能性があります。気づかないうちに時効が成立し、本来受け取れるはずのお金が返ってこなくなる。そのような事態だけは避けなければなりません。

ワンポイントアドバイス
過払い金の請求権は最終取引日から10年で時効を迎えます。「まだ大丈夫だろう」と後回しにしていると、気づいたときには時効が成立していたというケースが少なくありません。心当たりのある方は今すぐ弁護士に相談することをお勧めします。

過払い金返還請求の手順と弁護士に依頼するメリット

過払い金があることがわかったら、どのような流れで手続きを進めればよいのでしょうか。手順を整理しながら、専門家への依頼についても解説します。

過払い金返還請求の基本的な流れ

  1. 取引履歴の取り寄せ:貸金業者に対して取引履歴の開示を請求する
  2. 引き直し計算の実施:利息制限法に基づいて利息を計算し直し、過払い金の有無・額を確認する
  3. 貸金業者への返還請求:計算結果をもとに業者へ返還を求める書面を送付する
  4. 交渉・合意:業者と返還額について交渉し、合意書を締結する
  5. 返還金の受け取り:合意に基づき業者から過払い金が返還される
  6. (交渉決裂の場合)訴訟提起:業者が応じない場合、裁判所に過払い金返還訴訟を起こす

一見シンプルに見えますが、引き直し計算の正確な実施や業者との交渉は、専門知識がないと難しい場面が多々あります。

自分で請求するケースと弁護士に依頼するケースの違い

比較項目 自分で手続き 弁護士に依頼
費用 ほぼかからない(収入印紙・郵便代程度) 着手金+成功報酬(過払い金の15〜25%程度)
手間 取引履歴の取り寄せ・計算・交渉をすべて自分で行う 弁護士が一括して対応
交渉力 業者に低い金額を提示されやすい 交渉で満額または高額に近い額の回収が期待できる
訴訟対応 業者が応じなければ自分で訴訟を起こす必要がある 必要に応じて訴訟まで対応可能
信用情報リスク 受任通知なし(リスク小) 受任通知で一時的に登録されることがある

弁護士に依頼するメリットと注意点

弁護士に依頼する最大のメリットは「回収額の最大化」です。貸金業者は交渉相手が個人か弁護士かで対応をガラリと変えることがあります。弁護士が入ることで正当な額の過払い金を取り戻せる可能性が高まります。

一方、費用(着手金・成功報酬)がかかる点や、受任通知による一時的な信用情報登録のリスクがある点は把握しておく必要があります。依頼前に費用体系と手続きのリスクについてしっかり説明を受けるようにしましょう。

ワンポイントアドバイス
過払い金の交渉では、業者側が自主的に満額を返還することは少なく、交渉次第で返還額が大きく変わることがあります。費用を差し引いても弁護士に依頼した方が手元に残るお金が多くなるケースも多いです。まずは無料相談を活用することをおすすめします。

過払い金・信用情報に関するよくある疑問Q&A

ここでは、過払い金の返還請求と信用情報について、よく寄せられる疑問にお答えします。

Q:過払い請求後、いつから新たに借入できますか?

原則として、過払い請求自体で信用情報に傷はつかないため、手続き直後でも新規借入の申込みは可能です。ただし、受任通知による一時的な事故情報登録がある場合は、合意成立・抹消まで待つ必要があります。また、請求先の会社は社内ブラックとなるため、その会社からの借入は実質的に不可能です。

Q:過払い請求と債務整理は何が違うのですか?

この点は非常に重要です。過払い金の返還請求は「業者が違法に取り過ぎた利息を返せと求める行為」です。一方、債務整理は「借り手の返済能力が低下したため、借金の圧縮や免除を求める手続き」です。

性質がまったく異なります。過払い請求は正当な債権の行使であり、債務整理ではありません。ただし、請求の結果として債務が残ってしまった場合は、実質的に任意整理と同様の処理になる点には注意が必要です。

Q:複数の会社に過払い請求すると信用情報への影響は?

複数の業者に対して過払い請求をする場合でも、原則として信用情報への影響はありません。ただし、それぞれの業者が受任通知を受けてJICCに登録する場合は、複数件の一時的な事故情報が登録されることになります。これらはすべて合意成立後に順次抹消されます。

また、複数の業者に同時に請求する場合、社内ブラックになる先も複数となります。今後の借入先の選択肢が絞られる点は認識しておく必要があります。

Q:過払い金の有無はどうやって調べればいいですか?

まず、借り入れをしていた金融機関に「取引履歴の開示」を請求します。業者には貸金業法に基づいて開示義務があります。

次に、開示された取引履歴を使って「引き直し計算」を行います。過払い金計算ソフトやエクセルのテンプレートを使えば自分でもできますが、計算ミスのリスクがあります。弁護士や司法書士に無料相談を活用して確認してもらうのが最も確実です。

ワンポイントアドバイス
「過払い金があるかどうかわからない」という方でも、弁護士への無料相談で取引履歴の確認から行ってもらえます。相談だけでは費用が発生しない事務所がほとんどですので、まず一度相談してみることをおすすめします。

まとめ:過払い金の返還請求は正当な権利、ただし事前確認が命

この記事では、「過払い金の返還請求をすると信用情報に傷がつくのか」という疑問を中心に、過払い金の仕組みから手続きの注意点まで幅広く解説しました。最後に要点を整理します。

  • 過払い金とは、グレーゾーン金利で支払い過ぎた利息のこと
  • 過払い金の返還請求は、平成22年以降、原則として信用情報に傷がつかない
  • 信用情報で問題となるのは借り手の「返済能力」であり、過払い請求はこれに関係しない
  • 返済中に手続きを行い債務が残った場合、または受任通知が送られた場合は一時的に事故情報が登録されることがある
  • これらのリスクは「完済後に手続きをする」か「事前に過払い額を確認してから手続きをする」ことで回避できる
  • 過払い請求後は、請求先の会社では社内ブラックとなり、系列会社を含めて今後の借入が難しくなる
  • 過払い金の返還請求権には最終取引から10年の時効があるため、早めの行動が不可欠

「なんとなく不安で踏み出せなかった」という方も、正しい知識があれば安心して手続きを進められます。ただし、手続きの順序や方法を誤ると思わぬ不利益を受ける可能性もあります。

弁護士への相談は、多くの事務所で無料で行えます。「まず話を聞いてみるだけ」という軽い気持ちで構いません。本来受け取れるはずのお金を取り戻すため、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

ワンポイントアドバイス
過払い金の返還請求は、弁護士に依頼すれば費用がかかりますが、成功報酬型の場合は過払い金が戻ってきてから支払う形が多く、手出し不要のケースもあります。費用体系については初回相談で必ず確認しておきましょう。

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