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借金の踏み倒しは犯罪?リスクと正しい解決法を弁護士が解説

この記事で分かること
- 金の踏み倒しは原則として犯罪にはならないが、裁判・差し押さえ・信用情報への登録など多くの不利益を被る
- 借金の時効は原則5年だが、裁判を起こされると簡単にリセットされるため、時効成立による踏み倒しは現実的に極めて難しい
- 踏み倒しよりも債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)の方が確実かつ安全に借金問題を解決できる理由
- 連帯保証人がいる場合、踏み倒しによって周囲に多大な迷惑がかかる
- 債務整理を弁護士に依頼するメリットと、費用が払えない場合の公的支援制度の活用方法
借金の踏み倒しは刑事罰こそ受けないものの、信用情報への登録、裁判による財産差し押さえ、連帯保証人への迷惑など、生活を破綻させる重大なリスクを伴います。時効による踏み倒しは法律上可能ですが、債権者の対応により極めて困難です。本記事では弁護士の視点から、踏み倒しの実態と、より確実で安全な債務整理という解決策を分かりやすく解説します。
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借金の踏み倒しとは?まずは基本を押さえよう
毎月の返済に追われ、ふと「いっそ踏み倒してしまえば楽になれるのでは」と頭をよぎったことはありませんか。返済が滞り、督促の電話に怯える日々を過ごしている方にとって、踏み倒しは最後の逃げ道のように感じられるかもしれません。しかし、結論からお伝えすると、借金の踏み倒しはおすすめできません。
弁護士として多くの債務問題に向き合ってきた立場から申し上げると、踏み倒しを考えるほど追い詰められた方こそ、正しい知識を身につけ、適切な対処法を選ぶ必要があります。
「踏み倒し」の定義と「滞納」との違い
そもそも借金の踏み倒しとは、債務者が返済義務を果たさず、最終的に借金を返さないままにすることを指します。一時的に支払いが遅れている「滞納」とは違い、債務者には返済する意思そのものがない状態です。
滞納は「払う意思はあるが、今は払えない」状態。一方で踏み倒しは「最初から、または途中から払う気がない」状態を指します。法的な扱いも、債権者の対応も、両者では大きく変わってくるのです。
借金踏み倒しを考える人が増えている背景
近年、借金踏み倒しを検討する人が増えている背景には、複数の社会的要因があります。物価高、雇用の不安定化、SNSやインターネット上での「踏み倒した」という体験談の拡散など、多様な要因が絡み合っているのです。
「ネットで時効が成立したという話を見た」「友人が踏み倒したらしい」といった話を耳にして、自分にもできるのではと考える方が後を絶ちません。しかし、そうした成功談の裏側には、語られることのない多くの失敗例が存在しています。
そもそも借金には返済義務がある
当然のことですが、借金には返済義務があります。これは民法に定められた契約上の責任であり、債権者と債務者の間で交わされた契約は、法的に保護されています。
「貸した側にも問題がある」「金利が高すぎる」といった主張をされる方もいますが、貸金業法に則った正規の貸付であれば、返済義務から逃れることはできません。返済できない事情があるのなら、踏み倒しではなく合法的な解決策を選ぶべきです。
借金を踏み倒すと犯罪になる?刑事責任の有無
借金の踏み倒しは犯罪になるのか。これは非常に多くの方が気にされる点です。結論を先に申し上げますと、原則として犯罪にはなりません。ただし、例外もあるので注意が必要です。
原則として借金踏み倒しは刑事罰の対象外
借金の返済義務は、民事上の責任にとどまります。返済できなくなったからといって、警察に逮捕されたり、刑務所に入れられたりすることはありません。日本の法律では、債務不履行を理由とする身体的拘束は認められていないからです。
これは「債務者の人権を守る」という近代法の基本原則に基づいています。たとえ多額の借金を抱えていても、それだけで刑事責任を問われることはないのです。安心していただきたい一方で、これを「だから踏み倒しても大丈夫」と解釈するのは早計です。
例外的に犯罪になるケースがある
原則として刑事罰の対象外である借金の踏み倒しですが、状況によっては犯罪に問われるケースもあります。これは見落としがちな重要なポイントです。
最初から返すつもりがなかった場合は詐欺罪
最初から返済する意思がないにもかかわらず、お金を借りた場合は詐欺罪に該当する可能性があります。刑法246条に定められた詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という重い刑罰が科せられます。
たとえば、「来月給料が入ったら必ず返す」と嘘をついてお金を借りた場合や、収入や資産を偽って融資を受けた場合などが該当します。借りた時点で返す気がなかったことが立証されれば、詐欺罪として刑事責任を問われる可能性が出てくるのです。
嘘をついてお金を借りた場合のリスク
消費者金融やカードローンの申込時に、年収や勤務先、他社借入額などを偽って申告する行為も問題となります。これは詐欺罪のほか、私文書偽造罪に問われるリスクをはらんでいるのです。
「審査を通したいから少しだけ盛って申告した」というケースもよく耳にしますが、こうした軽い気持ちの嘘が後々大きな問題に発展することがあります。借りる際には、必ず正確な情報を申告するようにしましょう。
民事上の責任は逃れられない
刑事罰の対象にならないからといって、債務者が法的責任から完全に逃れられるわけではありません。民事上の返済義務は依然として残り続け、債権者は法的手段を駆使して返済を求めてきます。
具体的には、督促状の送付、訴訟の提起、強制執行による財産の差し押さえなど、債権回収のためのあらゆる手段が用いられるのです。「逮捕されないから大丈夫」という認識は、根本的に間違っていると言わざるを得ません。
借金を踏み倒すと起こる7つのリスクとデメリット
借金の踏み倒しを実行に移すと、債務者には数多くのリスクとデメリットが降りかかります。ここでは特に深刻な7つのリスクを取り上げ、それぞれを詳しく見ていきましょう。
リスク1:信用情報に事故情報が登録される
返済を2〜3か月以上滞納すると、信用情報機関に「事故情報」として登録されます。いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態です。一度登録されると、その情報は5〜10年間にわたって残り続けます。
事故情報が登録されると、次のような不利益を被ることになります。
| 影響を受けるもの | 具体的な内容 |
|---|---|
| クレジットカード | 新規発行ができない、既存カードも利用停止 |
| 住宅ローン | 審査が通らず、マイホーム取得が困難に |
| 自動車ローン | マイカーローンを組めない |
| 携帯電話の分割払い | 機種代金の分割購入ができない |
| 賃貸契約 | 信販系の保証会社を利用する物件の審査落ち |
| 奨学金などの保証人 | 子どもの奨学金の保証人になれない |
このように、信用情報への登録は日常生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。しかも、踏み倒した借金の延滞情報は、最終返済日から5年経過しないと消えないため、長期間にわたって不便を強いられることになるのです。
リスク2:裁判を起こされ判決が出される
債権者は、督促を無視され続けると、裁判所を通じた法的手続きに移行します。具体的には「支払督促」や「訴訟」を提起し、判決によって債権を確定させようとするのです。
「裁判所からの書類なんて怖くて開けられない」と無視を続ける方もいますが、これは最悪の選択です。裁判所からの書類を放置すれば、債権者の主張がそのまま認められ、敗訴判決が出されてしまいます。一度判決が確定すると、債権者は強制執行という強力な権限を手に入れることになるのです。
リスク3:給料・預金・財産が差し押さえされる
判決が確定すると、債権者は強制執行を申し立てて、債務者の財産を差し押さえることができます。差し押さえの対象になるのは、主に以下のような財産です。
- 給与(手取りの4分の1まで、または手取り33万円を超える部分)
- 預貯金口座の残高
- 不動産(土地・建物)
- 自動車
- 生命保険の解約返戻金
- 有価証券(株式など)
給料が差し押さえられれば、勤務先に裁判所から通知が届きます。会社に借金を踏み倒している事実が知られてしまうことは避けられず、職場での立場が悪化する可能性も否定できません。預金を差し押さえられれば、生活費にも事欠く事態になりかねないのです。
リスク4:連帯保証人に多大な迷惑がかかる
借金に連帯保証人がついている場合、踏み倒しは保証人を巻き込む大事故になります。債権者は、債務者本人から回収できないと判断すれば、容赦なく連帯保証人に請求を行うからです。
連帯保証人は「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」も持たないため、債務者と同じ立場で全額の返済責任を負います。家族や友人に保証人を頼んでいた場合、踏み倒しによってその人の人生まで狂わせてしまう恐れがあるのです。
想像してみてください。あなたを信じて保証人になってくれた親族のもとに、突然多額の請求書が届く場面を。これほど人間関係を破壊する出来事は、そうそうありません。
リスク5:家族や周囲との人間関係が壊れる
借金の踏み倒しは、家族や周囲の人間関係も破壊しかねません。差し押さえによって生活が困窮すれば、家族にも経済的な影響が及びます。連帯保証人に迷惑をかければ、その人との関係は当然のことながら冷え込むでしょう。
さらに、夜逃げや住所変更を伴う踏み倒しを行えば、子どもの学校生活や配偶者の職場にも影響が出ます。借金問題はもはや個人の問題ではなく、家族全体の問題へと発展してしまうのです。
リスク6:精神的な負担が大きくなる
常に督促状や電話に怯え、いつ裁判所から書類が届くかと不安に苛まれる日々は、想像を絶する精神的負担を伴います。睡眠障害、うつ症状、対人関係の悪化など、心身に深刻な影響を及ぼすケースも珍しくありません。
「踏み倒せば楽になる」という考えは幻想です。むしろ、踏み倒している間中、心が休まる瞬間は訪れません。時効が成立するまで何年も、ずっと不安を抱えて暮らすことになるのです。
リスク7:遅延損害金で借金がさらに膨らむ
返済を滞らせている間も、借金は増え続けます。多くの貸金業者は年率20%程度の遅延損害金を設定しているため、放置すればするほど債務は雪だるま式に膨らんでいくのです。
たとえば、100万円の借金を5年間放置した場合、遅延損害金だけで100万円程度が上乗せされる計算になります。踏み倒しが失敗に終わったときには、当初の倍以上の金額を請求される事態に陥っているわけです。
借金の時効と踏み倒しの関係|時効成立の条件
「時効が成立すれば借金は消える」という話を聞いたことがある方も多いでしょう。たしかに法律上は事実ですが、実際に時効を成立させて踏み倒すことは、想像以上に難しいというのが弁護士としての本音です。
借金の時効期間は原則5年
2020年4月1日に施行された改正民法により、借金の消滅時効は原則として5年に統一されました。それ以前に発生した借金については、貸金業者など商人からの借入は5年、個人間の借金や信用金庫などからの借入は10年というルールが適用されます。
つまり、最終返済日から5年(または10年)が経過し、所定の手続きを経れば、法律上は借金の返済義務が消滅するのです。これだけ聞くと簡単そうに思えますが、実際にはいくつもの厳しい条件をクリアする必要があります。
時効が成立する4つの条件
条件1:時効期間中に一切返済しない
時効期間は「最終返済日」を起点として計算されます。そのため、時効成立を狙うのであれば、5年間にわたって一切の返済を行ってはいけません。
仮に「あと少しで時効だから」と気が緩んで1,000円でも返済してしまえば、時効はその日からまた5年間カウントし直しになります。一回の返済が、これまでの「踏み倒し努力」をすべて無にしてしまうのです。
条件2:債務の承認をしない
返済だけでなく「債務の承認」も時効をリセットします。債務の承認とは、債務者が借金の存在を認める発言や行動のことです。
- 債権者に「払います」と返答する
- 「いつまでに返します」と念書を書く
- 支払方法について話し合いに応じる
- 返済猶予や分割払いを申し出る
これらはすべて債務の承認にあたります。督促の電話に出て「もう少し待ってください」と言うだけでも、時効はリセットされてしまうのです。
条件3:債権者から裁判を起こされない
債権者が裁判を起こし、判決が確定すると、時効は完全にリセットされます。さらに恐ろしいことに、判決確定後の時効期間は10年に延長されるのです。
5年の時効成立直前に裁判を起こされれば、そこから新たに10年間、合計で15年もの長きにわたって時効を待ち続ける羽目になります。債権者にとって時効を防ぐ最も確実な方法が訴訟であり、彼らはそれを熟知しています。
条件4:時効の援用手続きを行う
時効期間が満了しても、それだけでは借金は消えません。「時効の援用」という手続きを行って、初めて返済義務が消滅するのです。
時効の援用とは、債務者が「私は時効の利益を受けます」と債権者に意思表示することを指します。一般的には、内容証明郵便を使って「時効援用通知書」を送付する方法が用いられます。
時効はリセットされやすい仕組み
ここまで見てきたように、借金の時効は驚くほど簡単にリセットされます。一回の返済、一言の発言、一度の裁判、これらのいずれかがあれば、それまでの時間がすべて水の泡となるのです。
債権者である貸金業者や債権回収会社は、時効を成立させないためのノウハウを徹底的に研究しています。時効成立直前のタイミングで督促を強化したり、少額の返済を求めたり、訴訟を起こしたりと、あらゆる手段を講じてくるのです。
時効を待つ「夜逃げ」が現実的でない理由
時効成立を狙って夜逃げを選ぶ方もいますが、これは全くおすすめできません。住民票を移さずに引っ越せば、行政サービスが受けられなくなり、まともな仕事に就くことも困難になります。
| 夜逃げによる主な不利益 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 行政サービス | 住んでいる自治体での行政サービスが受けられない |
| 健康保険 | 国民健康保険への加入が困難になる |
| 就職活動 | 住民票の写しが必要な仕事に就けない |
| 選挙権 | 実質的に選挙権を行使できない |
| 子どもの教育 | 子どもの転校手続きや進学に支障が出る |
| 裁判 | 住民票上の住所に裁判書類が送られ、欠席裁判で敗訴する |
住民票を残したまま夜逃げをしても、裁判所からの書類は住民票の住所に送達されます。受け取らなくても「付郵便送達」や「公示送達」という制度によって、書類が届いたものとみなされ、裁判は通常通り進行してしまうのです。
債権者は借金踏み倒しに対してどう動く?
債権者の立場に立って考えてみましょう。お金を貸した側が、貸した相手に「踏み倒されてもいいか」と考えるはずがありません。彼らは債権を回収するためのプロフェッショナルであり、踏み倒しを許さないための仕組みを構築しています。
督促状や催告書の送付
返済が滞ると、まず督促状や催告書が送られてきます。最初は穏やかな文面ですが、滞納が続くにつれて文面は厳しくなり、「法的措置を取る」という文言も登場するようになるのです。
催告書は「内容証明郵便」で送られることが多く、これには重要な意味があります。内容証明郵便による催告は、一時的に時効の進行を6か月間停止させる効果があるのです。債権者はこうした制度も巧みに活用してきます。
裁判所を通じた支払督促や訴訟
督促状を無視し続けると、債権者は裁判所を通じた手続きに移行します。よく使われるのが「支払督促」と「通常訴訟」の2種類です。
支払督促は、債権者の申立てだけで裁判所が支払いを命じる略式の手続きです。通常の訴訟と異なり、債権者の出廷や口頭弁論が不要なため、短期間で決着がつきます。債務者が2週間以内に異議を申し立てなければ、支払督促が確定し、強制執行が可能になるのです。
強制執行による差し押さえ
判決や支払督促が確定すると、債権者は強制執行を申し立てます。強制執行とは、国家権力を使って強制的に債権を回収する手続きのことです。
給料の差し押さえであれば、勤務先に裁判所から通知が届き、毎月の給料から自動的に天引きされます。預金の差し押さえであれば、銀行口座が凍結され、残高がそのまま債権者に渡るのです。逃げ場はどこにもありません。
債権回収のプロは時効成立を許さない
消費者金融や信販会社、債権回収会社は、債権管理のシステムを完備しています。各債務者の最終返済日を記録し、時効成立が近づくと自動的にアラートが出る仕組みになっているのです。
「忘れられて時効が成立した」というケースは、実際にはほとんど発生しません。彼らはビジネスとして債権回収を行っており、それを取り逃がすことは収益の損失を意味します。素人が踏み倒しでプロに勝つのは、極めて困難だと考えるべきでしょう。
借金踏み倒しよりも債務整理を選ぶべき5つの理由
ここまで、借金踏み倒しの困難さとリスクについて詳しく見てきました。では、借金問題を解決する正しい方法は何でしょうか。それが「債務整理」です。なぜ踏み倒しよりも債務整理を選ぶべきなのか、5つの理由から解説します。
理由1:合法的かつ確実に借金を減らせる
債務整理は、法律に基づいた正当な手続きです。踏み倒しのように「うまくいくかどうか分からない」というギャンブル的な要素はなく、確実に借金を減額または免除できます。
任意整理であれば将来利息のカット、個人再生であれば元本の大幅減額、自己破産であれば全額免除と、状況に応じた解決策が用意されているのです。法律のルールに従って進めれば、結果が予測でき、生活再建の見通しも立てやすくなります。
理由2:取り立てが即座にストップする
弁護士に債務整理を依頼すると、すぐに「受任通知」が債権者に送付されます。この受任通知が届くと、貸金業法によって債権者は債務者本人への直接の取り立てが禁止されるのです。
督促電話が鳴らなくなり、自宅への訪問もストップします。ポストに督促状が届くこともありません。長らく続いた取り立てから、即日解放される瞬間がやってくるのです。
理由3:精神的な負担から解放される
取り立てがなくなることで、精神的な重圧から解放されます。多くのご相談者から「ようやく安心して眠れるようになった」「ずっと続いていた緊張から解放された」という声をいただきます。
踏み倒しを選んだ場合、不安は時効成立まで何年も続きます。一方で債務整理を選べば、手続きを開始した時点から心の平穏を取り戻せるのです。この違いは、本当に大きいと言わざるを得ません。
理由4:家族や仕事への影響を最小限にできる
「家族にバレたくない」「会社に知られたくない」という不安を抱える方は少なくありません。債務整理であれば、選ぶ手続きによっては、家族や勤務先に知られずに進めることが可能です。
任意整理は裁判所を通さない手続きのため、官報への掲載もなく、家族や会社にバレるリスクは極めて低くなります。一方、踏み倒しを選んで給料差し押さえを受ければ、勤務先に通知が行き、確実に職場に知られてしまうのです。
理由5:将来の生活再建がしやすい
債務整理は「終わり」ではなく「再スタート」です。手続きが完了し、信用情報の事故情報が消えれば、再びクレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりすることもできるようになります。
踏み倒しの場合、時効が成立しても、その間の信用情報の傷が大きく、生活再建には長い時間がかかります。将来を見据えるなら、合法的な債務整理を選ぶ方が、明らかに賢明な選択といえるでしょう。
債務整理の3つの方法と特徴を比較
債務整理には主に3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットが異なるため、ご自身の状況に最適な方法を選ぶことが大切です。
任意整理|将来利息のカットで負担軽減
任意整理は、債権者と直接交渉して、将来発生する利息をカットしてもらい、3〜5年の分割払いで元本のみを返済する手続きです。裁判所を通さないため、比較的簡単に進められるのが特徴です。
収入はあるけれど利息が重くて返せない、という方に適しています。借金を全額返済する必要はあるものの、利息分が大幅に減ることで、月々の返済額が現実的な金額に収まるのです。
個人再生|元本を大幅に減額できる
個人再生は、裁判所を通じて借金の元本を5分の1〜10分の1程度まで減額する手続きです。住宅ローンを支払い続けながら、その他の借金だけを整理できる「住宅資金特別条項」という制度もあり、マイホームを守りながら借金を整理できる点が大きな特徴です。
借金が数百万円〜数千万円規模で、任意整理では返しきれない場合に検討します。減額された元本を3〜5年で分割返済していく仕組みです。
自己破産|借金が全額免除される
自己破産は、裁判所に申し立てて、借金の支払いを全額免除してもらう手続きです。「免責許可決定」を受ければ、税金などの一部を除き、すべての借金がゼロになります。
収入が極端に少ない、または無職で返済の見込みが全くない方の最終手段です。一定額以上の財産は処分することになりますが、生活に必要最低限の財産は残せる仕組みになっています。
3つの方法の比較表
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 借金の減額幅 | 将来利息のカット | 元本を5分の1〜10分の1に | 全額免除 |
| 裁判所の関与 | なし | あり | あり |
| 財産の処分 | 不要 | 原則不要 | 一定額以上は処分 |
| 官報への掲載 | なし | あり | あり |
| 職業制限 | なし | なし | 一部の職業に制限あり |
| 信用情報の登録期間 | 5年程度 | 5〜7年程度 | 5〜7年程度 |
| 手続き期間 | 3〜6か月 | 6か月〜1年 | 3〜6か月 |
借金問題は弁護士に相談するのが最善の解決策
「借金の話を弁護士にするのは恥ずかしい」「相談料が高そうで怖い」という心理的なハードルを感じる方は多いでしょう。しかし、借金問題こそ、弁護士に早期相談すべき問題です。
弁護士に相談する5つのメリット
借金問題を弁護士に相談すると、以下のような大きなメリットがあります。
- 受任通知の送付により、即日で取り立てがストップする
- 個々の事情に応じた最適な債務整理の方法を提案してもらえる
- 債権者との交渉や裁判所での手続きをすべて代行してもらえる
- 過払い金がある場合は、それを取り戻して借金返済に充てられる
- 法的に正しい手続きを踏むことで、確実に借金問題を解決できる
「もっと早く相談しておけばよかった」というのは、ほとんどのご相談者から聞かれる言葉です。借金問題は、時間が経つほど解決が難しくなる性質を持っています。早期相談こそが、最大の解決策なのです。
弁護士費用が払えない場合の対処法
「弁護士費用を払う余裕がない」という方も、ご安心ください。日本には弁護士費用を立て替えてくれる公的制度が整備されています。
代表的なのが、日本司法支援センター(法テラス)の「民事法律扶助制度」です。一定の収入要件を満たせば、弁護士費用の立替えを受けられ、返済も月々5,000〜10,000円程度の少額分割払いに対応してもらえます。
また、多くの法律事務所では、債務整理の弁護士費用も分割払いに対応しています。手元に十分なお金がなくても、債務整理を進めることは十分に可能なのです。
初回無料相談を活用しよう
多くの法律事務所が、債務整理に関する初回相談を無料で受け付けています。まずは無料相談を活用して、自分の状況にどの解決策が合っているのかを聞いてみることをおすすめします。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。複数の事務所で相談して、信頼できると感じた弁護士に依頼を決めるのも一つの方法です。
借金踏み倒しに関するよくある質問
借金踏み倒しについて、ご相談者からよく寄せられる質問にお答えしていきます。
Q1:少額の借金でも踏み倒したら裁判になる?
金額の多寡に関わらず、踏み倒しは裁判の対象になり得ます。実際、5万円や10万円といった少額の借金でも、債権回収会社が訴訟を起こしてくるケースは珍しくありません。少額訴訟という簡易な裁判手続きが用意されており、債権者にとってもハードルが低いからです。
「少額だから大丈夫」という油断は禁物です。むしろ少額の借金こそ、早めに完済するか、返せないなら早期に債務整理に踏み切るべきといえます。
Q2:個人間の借金も踏み倒しはできる?
個人間の借金でも、踏み倒しは法律的にも倫理的にも問題があります。たしかに個人の貸主は、消費者金融のような債権管理体制を持っていないため、時効が成立しやすい傾向はあります。
しかし、借用書がしっかり作成されていれば、個人でも訴訟を起こすことは十分可能です。何より、踏み倒せば人間関係は完全に破壊されます。家族や友人からの借金こそ、誠実に対応すべきだといえるでしょう。
Q3:時効が成立した後でも信用情報は残る?
時効が成立して借金の返済義務がなくなっても、信用情報の事故情報はすぐには消えません。信用情報機関では、契約終了後5年程度の保有期間を設けているため、その間は新規のクレジットカード作成やローン契約が困難です。
「時効成立=信用情報がきれいになる」という誤解をされている方が多いのですが、実際にはそうではありません。長期間の踏み倒しは、信用情報の傷が深くなるばかりです。
Q4:海外に逃げれば踏み倒せる?
海外逃亡は現実的な解決策ではありません。たしかに国外に出れば、当面は督促や差し押さえから逃れられるかもしれません。しかし、海外で生活するには相応の資金と語学力、就労ビザが必要であり、ハードルは極めて高いのです。
しかも、日本に戻ればすぐに債権者に補足されますし、海外にいる間も時効は進行を続けますが、債権者が海外送達の手続きを取れば訴訟を起こすことも可能です。逃げ続けることは、想像以上に困難で消耗の激しい選択といえます。
まとめ|借金は踏み倒さず弁護士と一緒に解決しよう
借金の踏み倒しは、原則として刑事罰の対象にはなりません。しかし、それは「身体的に拘束されない」というだけのことであり、債務者には重い民事責任が残り続けます。
裁判による財産差し押さえ、信用情報への登録、連帯保証人への迷惑、家族関係の悪化、精神的負担の増大、遅延損害金による借金の膨張など、踏み倒しがもたらす不利益は計り知れません。時効による踏み倒しは法律上は可能でも、実際にはほぼ不可能だと考えるべきでしょう。
本当の解決策は、債務整理という合法的な手段にあります。任意整理、個人再生、自己破産という3つの選択肢の中から、ご自身の状況に最適な方法を選べば、確実に借金問題から解放されるのです。
「もう返せない」と感じたら、踏み倒しではなく弁護士への相談を選んでください。多くの法律事務所が初回無料相談を実施しており、法テラスの民事法律扶助制度を使えば、お金がなくても弁護士に依頼できます。
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