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借金や債務に時効はある?借金・債務問題から解放されるには

この記事で分かること

  • 借金の時効は5~10年
  • 時効を成立させるためには、時効の援用手続きが必要
  • 時効を待てない場合は、債務整理の手続きを行うこと

実は、借金の返済を求めるためには権利が必要であり、その権利があるからこそ貸主は借金の催促ができます。しかし、この権利は永久に持てるというわけではありません。時間が経つことで貸主がこの権利を失うことを消滅時効といいますが、借金にも時効があるのです。「なーんだ、じゃあ借りて時効が来るまで待っていればいいじゃないか」と思う方もいるかもしれませんが、借金の問題はそのように簡単に解決することはできません。もし根本的に借金問題を解決したいと思う方は、債務整理を行いましょう。

借金(債務)にも時効がある

一般に借金は、貸主と借主の間の合意があって成立します。このとき貸主は、返済を求める権利を有するようになるのですが、この権利を「貸金返還請求権」といいます。この権利は長期間行使しない場合は消滅することが決められています。この権利が消滅することを消滅時効といいます。

借金の時効は5~10年

これまでの法律に則れば、借金の消滅時効は10年ですが、商事債権である場合は5年とされています。「商事債権」とは、貸主と借主のどちらかが商人である場合の借金のことで、つまり商売としてお金を貸している場合か、商売のためにお金を借りるかどちらかの場合の借金のことを言います。具体的な例を見てみましょう。

金融会社から借りた場合は5年

金融会社とは、お金を貸すことを商売としている会社のことです。この場合、お金を貸すことは立派な商行為となりますので、原則上借金の時効は5年になります。

個人や信用金庫から借りた場合は10年

純粋に個人間のお金のやり取りや、利益を生むことを目的としていない信用金庫などからの借金は時効が10年になります。しかし、やはりこれも借主が商売に関する事柄でお金を借りた場合には5年になります。

借金を借りる際に通す保証会社も同様で、商売のための借金の保証であったり、商売として保証行為をしたりしている場合は、保証した金銭に対する請求権(求償権)の時効が5年になります。またこれに加えて、飲み屋のツケは1年、工事請負代金は3年など、職業によって区別されることもあります。

法改正で変わる債務の時効

2020年4月1日から施行、民法改正による変更点

上では、商事債権である場合は5年、その他の場合は10年であるという原則について述べてきました。しかし、実は2020年4月1日からは新しい法律が施行されます。これまでは商事債権や職業によって区別がありましたが、これらの区別の理由が明確ではないことから、次のように変わることが決定しています。

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
  • 債権者が権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
  • 上記2つのいずれか早く到達するとき

時効の起算日は2種類、5年または10年に

「起算日」とはそこから時効に至るまでの年限を数える日のことをいいます。つまり借金は、起算日から5年ないし10年で時効だといえます。これまで法律では、最終の借入または返済の期日が借金の時効の起算日でした。もしその間に訴訟等がなければ、その日から5~10年で時効だったというわけです。

しかし2020年からは、上記の法改正にしたがって「権利を行使することができることを知った時」「権利を行使することができる時」が起算日になります。つまり書面等で権利が行使されることを知ったのならば、最短の時効はそこから5年ということになります。

時効の「中断」「停止」は、時効の「更新」「完成猶予」に

2020年4月1日までの法律では、借金の時効を成立させない措置として「中断」と「停止」という状態が認められています。

「中断」とはその時点から時効の年限を換算することをリセットして再度5年ないし10年を数え始める地点であり、「停止」とは、ある一定の期間時効の年限を数えないという状態でした。

この状態は、法改正後も認められていますが、名称が変わってよりわかりやすくなっています。
まず「中断」が「更新」と改められました。さらに「停止」は「完成猶予」となりました。

時効の成立は法律用語で「完成」というので、この場合は時効成立までの猶予期間を意味しており、以前よりもわかりやすくなりました。

協議による時効の完成猶予

さらに大きな変更点としては、「協議による時効の完成猶予」の規定が設けられたことがあげられます。これはどういうことかというと、借金に関する権利についてお互いに協議を行う合意を書面で交わした場合に、1年間は時効が猶予されるということです。

簡単にいえば、時効かどうか争うことに合意が形成されている場合は、時効が1年間延びるということになります。

ワンポイントアドバイス
以下でも説明しますが、時効が来たからといってそのまま返済が免除されるわけではありません。免除されるためには「時効の援用」という手続きを行わなければなりません。もし手続きが必要である場合は、専門の弁護に依頼することをおすすめします。

時効の援用で借金(債務)の時効を主張する

意外なことかもしれませんが、借金の場合、無事時効が来たからといて返済が免除されるわけではありません。借金の返済が免除されるためには「時効の援用」という手続きをする必要があるのです。

「時効の援用」とは?

時効の援用とは、時効によって利益を受けることを示すことを意味しています。通常「援用」とは、他者の発言を自説の補強のために用いることを意味しますが、法律用語で用いる場合は、ある事実を自分が利益を得るために用いることをいいます。

時効が来たからといって返済がすぐに免除されないのは、時効が来ても借りたものは返したいという方の気持ちを尊重するためなので、時効が来たら返済を免除してほしいという場合は自分から主張する必要があります。この手続きを怠ると、再度督促がくる場合もあるので注意が必要です。

時効の援用の手続き方法

内容証明郵便を利用し、時効の援用を送った証明を残すこと

時効の援用の手続きは、特に決まっているわけではありません。しかし、口頭で伝えたりすると証拠が残らないため、内容証明郵便などを用いて書面で通達する必要があります。

内容証明郵便とは、郵便局に送ったことを証明してもらうことができる通達方法です。日付や内容についても郵便局の方で記録しますので、白を切られることがなくなります。さらに、相手に配達されたことも証明できる「配達証明」もつけておくとより確実になるでしょう。

しかし、内容証明郵便には、同じ文章を3枚作成する必要があったり、記名押印する必要があったりと面倒です。内容が間違いないか、専門の弁護士にチェックしてもらうことも一案です。

時効援用通知書の書き方

時効援用通知書の書き方はそう難しいものではありませんが、不安な場合は弁護士に見てもらうことをおすすめします。具体的には、「時効援用通知書」と記した紙に、個人が特定できる情報(借入人氏名、住所、生年月日)と、借金の詳細がわかる情報(借入日、借入額など)を記入して終わりです。

また最後に、信用情報機関のブラックリストから削除してくださいなどの文言を付け足してもよいでしょう。そうです。時効の援用手続きをすると借金がなくなることになりますので、ブラックリストからは抹消されるのです。

時効の援用の注意点

時効援用通知書を誤って送ると多大な不利益を被ることがあります。以下の点は必ず気を付けるようにしましょう。場合によっては、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

時効の時期が確実に来ているのかをチェック

もし時効が終わっていなかった場合には、相手に時効阻止の手続きの機会を自ら知らせてしまうことになります。また住所なども書いていますので、自分の居場所を知られてしまうことにもなります。財産の差し押さえということにもなりかねません。さらに、時効援用通知書によって、自分に借金があることを認めるという結果も招いてしまいます。

自分に借金があることを認めるということは、上記の時効の「中断」ないし「更新」の立派な理由になるので、せっかくの時効がリセットされてしまう可能性もあります。時効が来ているかどうかは、信用情報機関へ個人情報開示請求を行い、借金の最終返済日を確認することでわかります。

ワンポイントアドバイス
時効を迎えるのは、意外と大変な作業です。その間に一円でも支払ってしまったり、裁判を起こされたりすればリセットされて、永遠に時効が来ないということもありえます。このような場合は、時効を待つよりも債務整理をした方がよいでしょう。

借金(債務)の時効を待つよりも債務整理を

最後に、時効よりも簡単に借金問題を解決する方法を紹介します。それは債務整理です。いつ来るかどうかわからない時効よりも、債務整理を行うことをおすすめします。

債務整理とは?

債務整理とは、金融機関などと交渉をして借金自体を減額してもらったり、金利を減らしたりする手続きのことをいいます。債務整理には「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」の4つの方法がありますが、このどれが自分の状況に適しているかは、弁護士に相談して決めるのがよいでしょう。

債務整理のメリット

債務整理のメリットは、何といっても借金自体を減額してもらえることや、免責してもらえることです。返済する場合も、無理のないプランを立ててもらえます。

債務整理のデメリット

債務整理のデメリットは、ブラックリストに掲載されてしまうことです。しかし、時効を試みる方はすでにブラックリストに登録されている可能性が高いため、このデメリットはあまり問題にならないでしょう。

ワンポイントアドバイス
借金問題を自分で解決できないと感じた場合は、死にたいと思うこともあるかもしれません。しかし、もしかしたらその苦しみは弁護士に相談することで解決できるかもしれません。いつ来るかわからない時効なんて悠長なことを言わず、すぐに解決したいという方は、できるだけ早期の段階で弁護士に債務整理の話を聞いてみることをおすすめします。

借金の時効問題に関しては弁護士に相談を

一般に借金の時効は5~10年で訪れます。しかし、借金があることを自覚していることが証明されてしまったり、訴訟を起こされたりした場合は期限がリセットされてしまい、再度そこから5~10年待たなければなりません。

時効がきたら時効援用通知書を送ることで時効を成立させることができますが、時効前に送ってしまうと大きなデメリットになってしまいます。時効援用通知書を作成する際や、債務整理を検討する際は、専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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