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個人間融資の実態とは?トラブル事例と安全な対処法

この記事で分かること

  • 個人間融資の仕組みと、なぜ多くの貸主がヤミ金業者や犯罪目的の人物なのかが理解できる
  • 個人間融資に潜む7つのリスク(高金利・取り立て・個人情報悪用・詐欺・押し貸し・性的搾取など)と具体的な被害事例が分かる
  • すでに被害に遭った場合の対処法と、相談すべき窓口(弁護士・警察・金融庁など)が明確になる
  • 個人間融資に頼る前に検討すべき債務整理や公的融資制度などの安全な代替手段が分かる
  • 弁護士に相談するメリットと費用相場、無料相談の活用方法が把握できる

個人間融資はSNSや掲示板で見知らぬ他人から少額を借りる仕組みですが、その実態は無登録のヤミ金業者や犯罪目的の人物がほとんどで非常に危険です。本記事では個人間融資の違法性、7つのリスク、被害事例、対処法、債務整理など安全な代替手段、弁護士相談のメリットまで弁護士目線で網羅的に解説します。借金問題で困っている方が安全に解決へ進むための判断材料となる内容です。

「給料日まで持たない…」「銀行も消費者金融もダメだった…」そんな切羽詰まった状況のあなたが、最後の希望としてSNSや掲示板で見つけた「個人間融資」。手軽に借りられそうに見えるその仕組みには、想像を超える危険が潜んでいます。実は、個人間融資の貸主のほとんどがヤミ金業者や犯罪を企む人物だということをご存じでしょうか。本記事では、債務整理を多く扱う弁護士の視点から、個人間融資の実態と危険性、被害に遭った場合の対処法、そして借金問題を安全に解決するための選択肢まで徹底的に解説します。読み終える頃には、あなたが本当に取るべき行動が見えてくるはずです。

個人間融資とは?仕組みと現状を弁護士が解説

まずは「個人間融資」という言葉が指す中身を、正確に押さえておきましょう。なんとなく耳にしたことはあっても、具体的にどういう取引なのかをきちんと理解している方は少ないかもしれません。

個人間融資の基本的な定義

個人間融資とは、その名のとおり「個人と個人の間で行われるお金の貸し借り」のことを指します。ただし、ここで問題視されているのは、家族や親しい友人とのお金のやり取りではありません。掲示板やSNSなどを通じて、まったく面識のない他人同士で金銭をやり取りする行為こそが、いわゆる「個人間融資」と呼ばれるものなのです。

家族や友人との貸し借りには、長年の信頼関係という土台があります。一方、ネット上の個人間融資には、そうした信頼の積み重ねは一切ありません。相手の本名すら分からないまま、お金のやり取りだけが進んでいく。これがどれほど危険なことか、想像していただけるでしょうか。

個人間融資が広まった背景

個人間融資が広く知られるようになったのは、2010年代以降です。背景には、複数の社会的な要因が絡み合っています。

背景要因 内容
貸金業法の改正 2010年の総量規制導入により、年収の3分の1を超える借入が困難に
SNSの普及 X(旧ツイッター)やLINEで匿名のやり取りが容易になった
ヤミ金摘発の強化 従来型のヤミ金業者が個人を装う形に変化
経済的困窮 非正規雇用の増加や物価上昇で少額の現金需要が拡大

つまり、正規の金融機関から借りられない人が増えたところに、SNSという新しい接点が加わって、個人間融資という名のヤミ金が爆発的に広まったのです。

主な利用ツール(掲示板・SNS・LINE)

個人間融資が行われている主な場所は、大きく分けて3つあります。それぞれの特徴を簡単に見ておきましょう。

掲示板型サイトの仕組み

「個人間融資掲示板」と呼ばれる専用サイトが多数存在します。会員登録不要で、「○万円借りたい」「○万円貸します」といった書き込みが匿名で並びます。連絡はメールやLINEに誘導される流れが一般的です。

X(旧ツイッター)での募集の流れ

「#個人融資」「#お金貸します」といったハッシュタグを使った投稿が多く見られます。プロフィール画像に絵文字を多用し、親しみやすい雰囲気を装っているのが特徴です。DMでやり取りが始まり、本人確認書類の送付を求められるパターンが定番化しています。

LINEオープンチャットでの取引

近年急増しているのが、LINEのオープンチャットを使った勧誘です。クローズドな空間で会話が進むため、外部からの監視が届きにくく、被害が表面化しにくいという問題があります。

ワンポイントアドバイス
個人間融資の入り口は、SNSや掲示板の親しみやすい投稿である場合がほとんどです。絵文字や柔らかい言葉で警戒心を解いてくる手口が常套化しています。「貸します」と書かれている個人の正体は、ほぼ100%ヤミ金業者か犯罪目的の人物だと考えてください。

個人間融資は違法?貸金業法との関係を整理

「個人同士のお金の貸し借りなら違法じゃないのでは?」と考える方も少なくありません。確かに、家族や友人との一回限りの貸し借りは違法ではありません。しかし、ネット上の個人間融資はまったく別の話です。

貸金業者には登録義務がある

金融庁は次のように明確に注意喚起しています。貸金業を営む者は、財務局長または都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れをしないよう呼びかけられています 。

つまり、登録なしにお金を貸す行為を継続的に行えば、それ自体が違法になるのです。

個人間融資が「業」とみなされるケース

「業として」貸金を行うとは、反復継続して不特定多数を相手にお金を貸すことを意味します。掲示板やSNSで継続的に「貸します」と募集している時点で、それは『業』に該当する可能性が極めて高いと判断されます。サイト側が「個人間融資はビジネスではないので合法」と謳っていても、実態が「業」であれば違法行為に他なりません。

金利の上限ルール(出資法・利息制限法)

個人間融資であっても、金利の上限ルールはしっかり適用されます。これを知らずに高金利を払い続けている方が非常に多いので、必ず押さえておきましょう。

法律 上限金利 違反時の効果
利息制限法 元本10万円未満:年20%
元本10万円〜100万円未満:年18%
元本100万円以上:年15%
超過部分は無効
出資法 年20% 刑事罰の対象(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)

個人間融資で「10日で1割(10日で10%)」といった金利を提示されることがありますが、これは年利換算で365%。完全に違法です。払う義務はそもそもありません。

金融庁・警察の見解

金融庁も警察庁も、個人間融資について「実態は無登録の貸金業者(ヤミ金)であるケースが大多数」との見解を示しています。利用すること自体が犯罪に巻き込まれる入口になると、繰り返し警告されている状況です。

個人間融資に手を出してしまう人の特徴

個人間融資という危険な選択肢に近づいてしまう方には、いくつかの共通した状況があります。あなたが今、次のいずれかに当てはまっているなら、立ち止まって読み進めてみてください。

金融機関の審査に通らない

銀行や大手消費者金融の審査に何度も落ちてしまった方が、最後の手段として個人間融資にたどり着くケースが目立ちます。しかし、審査に通らないのには理由があります。その理由を放置したまま個人間融資で借りても、状況はさらに悪化するだけです。

家族にバレずに借りたい

家族に内緒で借金を整理したい、配偶者に知られずにお金を作りたい、そう考えて個人間融資を選ぶ方もいます。しかし皮肉なことに、個人間融資のトラブルは「職場や家族への取り立て」という形で必ず周囲に飛び火します。バレないどころか、最悪の形でバレるのです。

ブラックリストに載っている

過去の延滞や債務整理で信用情報に傷がついている方も、ターゲットにされやすい層です。「ブラック歓迎」「審査なし」といった甘い言葉に引き寄せられてしまいがちですが、その先に待っているのは利息地獄でしかありません。

緊急で少額の現金が必要

「明日までに3万円必要」「今週中に5万円返さないとマズい」という切迫した状況で、個人間融資の少額融資が魅力的に映ってしまうことがあります。しかし、急いでいるときほど判断力は鈍ります。冷静になることが何より大切です。

個人間融資が危険な7つの理由

ここからは、個人間融資が「絶対に手を出してはいけない」と弁護士が断言する理由を、7つの観点から具体的に解説します。一つでも当てはまれば手を引くべき、というレベルの話ばかりです。

理由1|貸主のほとんどがヤミ金業者

そもそも、見ず知らずの他人にリスクを背負ってお金を貸す「親切な個人」など、ほぼ存在しません。返ってこないかもしれない相手に大金を貸す動機があるのは、「個人を装ったヤミ金業者」か「犯罪を企む人物」だけです。「優しい個人投資家」「困っている人を助けたい」という自己紹介を信じてはいけません

理由2|法外な高金利で借金が雪だるま式に増える

個人間融資でやり取りされる金額は3万円〜5万円程度の小口が中心です。しかし、この少額に対して「10日で2割」「1週間で3割」といった暴利が課されます。年利換算するとどうなるか、具体的に見てみましょう。

提示される金利 年利換算 合法性
10日で1割(トイチ) 年365% 違法(出資法違反)
10日で2割(トニ) 年730% 違法(出資法違反)
10日で3割(トサン) 年1,095% 違法(出資法違反)
1週間で3割 年1,560% 違法(出資法違反)

5万円借りて1週間で6万5千円を返す。返せなければ翌週は8万円を超える…これが個人間融資の実態です。あっという間に手に負えない金額になってしまうのが分かるでしょうか。

理由3|執拗で悪質な取り立てが行われる

融資の話を進めている間は、相手は驚くほど親切で丁寧です。しかし、返済が一日でも遅れた瞬間、態度が豹変します。具体的には次のような取り立てが行われます。

  • 1日に何十件もの脅迫的な電話・SMS
  • 勤務先への執拗な電話
  • 家族・親族・恋人への嫌がらせ
  • SNSアカウントの乗っ取りや個人情報の晒し上げ
  • 自宅周辺への張り紙

精神的に追い詰められて自殺を考える方も実際にいます。けっして大げさな話ではありません。

理由4|個人情報の悪用・なりすまし被害

融資を装って個人情報を抜き取り、その情報で別の借金を作られる被害が急増しています。具体的には次のような流れです。

  1. 「審査のため」と称して身分証の画像を送らせる
  2. 勤務先や家族構成、銀行口座番号も聞き出す
  3. 融資はせずに連絡を絶つ
  4. 取得した情報で消費者金融に申し込み、なりすまし契約
  5. あなた名義で多額の借金が発生

運転免許証やマイナンバーカードの画像が一度ネットに流出すれば、回収はほぼ不可能。被害は何年にも及びます。

理由5|詐欺被害(保証金詐欺・前払い詐欺)

「融資の前に保証金として2万円振り込んでください」「信用調査のために5,000円が必要です」といった名目で、先にお金を払わせる手口も横行しています。当然、お金を払っても融資は実行されず、相手は連絡を絶ちます。

正規の貸金業者が、融資前に金銭の振込を求めることは絶対にありません。前払いを求められた時点で詐欺確定だと考えてください。

理由6|押し貸し・名簿販売の被害

一度個人間融資に手を出すと、あなたの個人情報は「お金に困っている人リスト」として業者間で売買されます。その結果、頼んでもいないのに勝手に口座へ振込が行われる「押し貸し」の被害に遭うリスクが急上昇します。

振り込まれた数万円に対して、法外な利息を請求される。これが押し貸しの典型パターンです。「契約していない」と主張しても、執拗な取り立ては続きます。

理由7|性的搾取・わいせつ目的の融資

女性が個人間融資を申し込んだ場合、「ひととき融資」と呼ばれる性的関係を条件にした融資を持ちかけられるケースが多発しています。「裸の写真を送ってくれたら貸す」「会ってくれたら3万円」といった誘いは、ほぼ間違いなく性犯罪につながります。

送ってしまった画像が拡散される、会いに行って暴行被害に遭うなど、取り返しのつかない事態に発展した事例が後を絶ちません。

ワンポイントアドバイス
「個人間融資は最後の手段」と思い込んでいる方が多いのですが、そもそも選択肢に入れるべきものではありません。借りた瞬間から、あなたは犯罪の被害者になる可能性が極めて高い立場に置かれます。「困ったら個人間融資」ではなく「困ったら弁護士」と覚えてください。

個人間融資の具体的なトラブル事例

抽象的な危険性の話だけではピンとこない方もいるかもしれません。ここからは実際に起きている被害事例を、具体的にご紹介します。「自分だけは大丈夫」という油断こそが、最も危険なのです。

事例1|保証金名目で先払いさせられた

30代男性Aさんは、給料日前に5万円が必要となり、Xで「個人間融資」と検索。すぐに「貸します」というアカウントから返信があり、トントン拍子で話が進みました。しかし契約直前に「信用保証金として1万円を先に振り込んでほしい。融資実行と同時に返金する」と要求されます。藁にもすがる思いで指定口座に1万円を振り込んだAさん。しかし、その後相手は連絡を絶ち、お金は返ってきませんでした。

事例2|家族・職場に取り立て電話が殺到

40代女性Bさんは、3万円を10日で4万円返す約束で借入れ。しかし返済日に1日遅れただけで、勤務先に「Bさんは借金を踏み倒すような人間だ」と中傷電話が入りました。さらに実家の両親、別居中の元配偶者にまで電話が及び、職場に居づらくなって退職に追い込まれました。

事例3|身分証を悪用され多額の借金を背負った

20代男性Cさんは、融資の審査と称して運転免許証の画像をLINEで送信。融資は実行されないまま連絡が途絶えました。半年後、覚えのない複数の消費者金融から請求書が届き、調べたところ、自分名義で総額200万円以上のキャッシング契約が結ばれていたことが判明。被害回復に1年以上を要しました。

事例4|女性が性的画像を要求された

20代女性Dさんは、5万円の融資を申し込んだところ、「身体を担保にすれば貸す」と要求されました。最初は断ったものの、「裸の写真1枚で十分」と粘られ、追い詰められて送信。すると今度は「動画も送れ」「会え」と要求がエスカレート。送った画像はネット上に拡散され、心身ともに大きなダメージを受ける結果となりました。

事例5|口座を凍結された

50代男性Eさんは、個人間融資で借りた相手の口座が「犯罪収益移転防止法に基づく不正利用口座」だったため、Eさん自身の口座も警察の捜査対象となり、銀行口座が凍結される事態に。給与の受取りができなくなり、生活が立ち行かなくなりました。

個人間融資で被害に遭ったときの対処法

もしすでに個人間融資でトラブルに巻き込まれてしまっていたら、一刻も早く正しい対処を始めてください。やってはいけないのは「自分だけで何とかしようとすること」です。あなた一人では、相手のペースから抜け出せません。

支払いを止めて証拠を保全する

まず最初にすべきは、これ以上の支払いを止めることです。違法な高金利契約は、そもそも法的に無効です。「払わなければ何をされるか分からない」という恐怖は分かりますが、払い続ける限り相手は離れません。

同時に、次の証拠を残しておきましょう。

  • 相手とのメッセージ・通話記録のスクリーンショット
  • 振込明細・口座番号
  • 相手のSNSアカウント情報
  • 取り立ての録音・録画
  • 送信した個人情報の控え

警察への相談

脅迫や暴力的な取り立てを受けている場合、すぐに警察に相談してください。警察相談専用電話「#9110」、緊急時は110番です。証拠が揃っていれば、相手の刑事責任を追及できる可能性があります。

弁護士への相談

個人間融資のトラブル解決で最も頼りになるのが弁護士です。弁護士が介入した瞬間、取り立ては法律上ストップします(貸金業法21条の準用、または弁護士法に基づく対応)。あなたに代わって相手と交渉し、違法金利の返還請求や損害賠償請求まで視野に入れて対応してもらえます。

金融庁・消費生活センターへの通報

並行して、金融庁の金融サービス利用者相談室や、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン188)にも通報しておきましょう。同様の被害拡大を防ぐ意義があるほか、業者の摘発につながることもあります。

銀行口座の凍結依頼

振込先となっていた相手の口座は、犯罪利用口座として銀行に凍結を依頼できます。これにより、被害金の一部が「振り込め詐欺救済法」に基づき返還される可能性が出てきます。手続きは弁護士や警察を通じて進めるのがスムーズです。

ワンポイントアドバイス
「自分にも非があるから警察や弁護士には相談しづらい」と感じる方が非常に多いのですが、これは大きな誤解です。違法な高金利を要求している時点で、相手こそが犯罪者。あなたは被害者です。恥ずかしがらず、一刻も早く専門家を頼ってください。動き出すのが早ければ早いほど、被害は小さく済みます。

個人間融資に頼る前に検討したい7つの選択肢

「お金が必要だけど借りる先がない」と感じている方こそ、ここからの内容をしっかり読んでください。あなたが知らないだけで、安全な選択肢はまだまだ残されています。

選択肢1|債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)

そもそも今の借金が苦しくて新たな借入を考えているなら、答えは「もっと借りる」ではなく「今ある借金を減らす」です。これを実現する法的手続きが債務整理です。

任意整理のメリット

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が貸金業者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を実現する手続きです。家族や職場にバレにくく、財産も処分する必要がありません。借金を3〜5年で完済できる見通しが立つ方に向いています。

個人再生のメリット

個人再生は裁判所を通じた手続きで、借金を最大10分の1程度まで圧縮できます。住宅ローン特則を使えば、自宅を残したまま整理することも可能。借金が500万円〜1,000万円規模の方に有効です。

自己破産のメリット

自己破産は、裁判所に支払い不能を認めてもらい、原則として全ての借金をゼロにする手続きです。「人生終わり」というイメージを持たれがちですが、実際には選挙権も失われませんし、戸籍にも載りません。本当に支払えない状況の方には、再出発のための強力な武器となります。

選択肢2|中小消費者金融への申込み

大手の審査に落ちた方でも、中小消費者金融なら借入できる可能性があります。大手と異なる独自の審査基準を持っており、信用情報よりも現在の収入や返済能力を重視する傾向があるためです。ただし金利は大手より高めなので、契約内容はしっかり確認しましょう。

選択肢3|公的融資制度の活用

意外と知られていないのが、国や自治体が運営する低金利・無利子の公的融資制度です。

生活福祉資金貸付制度

各都道府県の社会福祉協議会が窓口となる制度で、低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯などを対象にしています。連帯保証人を立てれば無利子、立てなくても年1.5%という超低金利。金融機関の審査に通らない方でも利用できる場合があります。

選択肢4|生活保護の申請

収入が国の定める最低生活費を下回るなら、生活保護を受給できる可能性があります。「生活保護は恥ずかしい」という思い込みは捨ててください。憲法25条に基づく正当な権利です。役所の福祉課で相談できます。

選択肢5|勤務先の貸付制度

勤めている会社に従業員貸付制度がないか、確認してみましょう。福利厚生として無利子または低利の貸付を行っている企業は意外と多くあります。緊急時の生活費や冠婚葬祭費などに対応していることがほとんどです。

選択肢6|不要品の売却・副業

地味ですが確実な方法として、自宅の不要品をフリマアプリやリサイクルショップで売却する手があります。同時に、短期の副業(フードデリバリー、スポット派遣など)で数万円を作る道も検討してください。借金ではないので、後で返済に追われることがありません。

選択肢7|家族・親族への相談

最後の手段として、信頼できる家族や親族への相談も視野に入れてください。「迷惑をかけたくない」という気持ちはよく分かりますが、ヤミ金被害に巻き込まれて家族にバレるよりも、最初に正直に相談する方がはるかに被害は小さく済みます。

個人間融資に関するよくある質問

ここからは、個人間融資について実際によく寄せられる質問に、弁護士の立場からお答えしていきます。

個人間融資は法律違反になる?

個人間融資のうち、反復継続して不特定多数を相手に行うものは、貸金業の無登録営業として違法です。貸金業法11条違反となり、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)が科せられます。さらに、利息制限法・出資法の上限を超える金利を要求すれば、その時点で重ねて違法となります。

個人間融資の借金は返さなくてもよい?

違法な高金利の貸付については、利息部分は法的に無効です。元本部分の返済義務についても、最高裁判例では「ヤミ金から借りたお金は、不法原因給付として返還義務が認められない」とされています(最判平成20年6月10日)。つまり、個人間融資(実態はヤミ金)への返済は、法律上しなくてよい場合がほとんどです。ただし、自己判断は危険なので、必ず弁護士に確認してください。

家族や友人とのお金の貸し借りも危険?

家族や友人との一回限りの貸し借りは、本記事で扱っている「個人間融資」とは別物です。違法ではありませんし、金利を取らないのが一般的でしょう。ただし、金額が大きくなる場合は、後々のトラブル防止のために借用書を作成しておくことをお勧めします。

すでに借りてしまった場合はどうすればよい?

すぐに支払いを止めて、弁護士に相談してください。前述のとおり、ヤミ金への返済義務は法的に否定される場合が多いです。さらに、すでに支払った金額については「不当利得」として返還を求められる可能性もあります。一人で抱え込まず、専門家を頼るのが最短ルートです。

無料で相談できる窓口はある?

はい、複数あります。代表的なものをまとめておきましょう。

窓口 連絡先・特徴
法テラス 収入要件を満たせば無料相談・弁護士費用立替制度あり
各弁護士会の法律相談センター 初回無料の相談枠を設けているところが多い
金融庁金融サービス利用者相談室 0570-016811(ヤミ金被害の通報・相談)
消費者ホットライン 「188(いやや)」全国共通
警察相談専用電話 #9110

個人間融資のトラブルは弁護士に相談を

ここまで読んでくださったあなたは、個人間融資の本当の怖さを理解されたはずです。すでに被害に遭っている方も、これから手を出そうか迷っている方も、最後の砦として頼るべき相手は弁護士です。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで得られるメリットは、想像以上に大きいものです。

  • 取り立てを即日ストップさせられる(受任通知の発送)
  • 違法業者との直接交渉から解放される
  • 支払い済みの金銭の返還請求が可能
  • 債務整理を含めた根本的な借金問題の解決ができる
  • 家族や職場への影響を最小限に抑えられる
  • 刑事告訴のサポートを受けられる

弁護士費用の目安

弁護士費用が心配で相談をためらう方も多いのですが、ヤミ金被害に関しては比較的低額で対応している事務所が多くあります。一般的な相場をまとめておきましょう。

手続き内容 費用相場
ヤミ金対応(1社あたり) 3万円〜5万円程度
任意整理(1社あたり) 3万円〜5万円+減額報酬
個人再生 30万円〜50万円
自己破産 20万円〜50万円

分割払いに対応している事務所も多く、法テラスの民事法律扶助制度を使えば、立替払いを利用することも可能です。「お金がないから相談できない」と諦める必要はありません。

無料相談を活用しよう

多くの法律事務所が、債務整理やヤミ金問題に関する初回無料相談を実施しています。電話やメール、オンラインでの相談に対応する事務所も増えており、地方在住の方や日中に時間が取りにくい方でも利用しやすくなっています。

「相談したからといって必ず依頼しないといけない」というルールはありません。まずは話を聞いて、自分に合った解決方法を一緒に考えてもらうところから始めてみてください。一歩踏み出せば、想像していたよりずっと早く出口が見えてくるはずです。

ワンポイントアドバイス
借金問題を抱えている方の多くが、「もう少し自分で何とかしてから相談しよう」と考えて、結果的に状況を悪化させてしまいます。早期相談こそが最大の解決策です。個人間融資に手を出す前、もしくは出してしまった直後の、一番早いタイミングで弁護士のドアをノックしてください。

まとめ|個人間融資は「最後の手段」ではない

個人間融資は、表向きは「個人同士の助け合い」のように見えても、実態はほぼ100%が違法なヤミ金行為です。手を出した瞬間、あなたは高金利地獄、執拗な取り立て、個人情報の悪用、詐欺、性的搾取といったリスクの最前線に立たされます。

覚えておいてほしいのは、個人間融資は決して「最後の手段」などではないということです。むしろ「絶対に選んではいけない選択肢」だと考えてください。あなたが知らないだけで、債務整理、公的融資、生活保護、勤務先の貸付制度など、安全で合法的な道はまだいくつも残されています。

もしすでに被害に遭ってしまっている方も、決して諦めないでください。違法な高金利の支払いに法的根拠はありませんし、弁護士が介入すれば取り立てはその日のうちに止まります。一人で抱え込まず、まずは無料相談から始めてみましょう。あなたの人生をやり直すチャンスは、必ず残されています。

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