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ブラックリストの登録期間はいつまで?消える条件を解説

この記事で分かること

  • ブラックリストとは「信用情報機関への事故情報登録」のことで、実際のリストは存在しない
  • 手続き(任意整理・個人再生・自己破産)や信用情報機関(JICC・CIC・KSC)によって登録期間が異なる
  • ブラックリスト期間中にできることとできないこと、および期間終了後に信用を回復する具体的な方法

ブラックリストとは信用情報機関への事故情報登録のことで、任意整理で約5年、自己破産・個人再生で最長10年が登録期間の目安です。期間中はローンやクレジットカードに制限がかかりますが、期間終了後は信用を回復できます。登録期間は手続きの種類と信用情報機関によって異なるため正確な理解が重要です。

「ブラックリストに載ると、ずっとローンが組めないの?」「何年経てば消えるんだろう…」と不安を抱えていませんか?

借金の返済が苦しくなってきたとき、あるいはすでに債務整理を検討しているとき、多くの方が気になるのが「ブラックリスト」の問題です。でも、実は正確な知識を持っている方は意外と少ないのが現実です。

この記事では、弁護士の視点からブラックリストの正体・登録される期間・期間中にできること・信用を回復する方法まで、丁寧に解説していきます。正しく理解すれば、必要以上に怖がる必要はありません。ぜひ最後まで読んでみてください。

ブラックリストとは何か?正しく理解しておこう

「ブラックリスト」という名のリストは実在しない

まず大前提として知っておいてほしいことがあります。世の中でよく聞く「ブラックリスト」ですが、実はそのような名称のリストは実在しません。

「ブラックリストに載る」という表現が意味するのは、信用情報機関に「事故情報(異動情報)」が登録された状態のことを指しています。借金の長期延滞や債務整理を行うと、この事故情報が記録され、クレジットカードや新規借り入れの審査に影響を与えるのです。

怖い名前のリストに名前が掲載されるイメージを持っている方も多いですが、実態は「信用情報のデータベースに特定の情報が記録される」ということです。しかも、この情報は一定の期間が過ぎれば自動的に削除されます。

つまり、ブラックリストは「永久に続くもの」ではありません。これだけでも、少し気持ちが楽になりませんか?

ワンポイントアドバイス
「ブラックリスト」という特別なリストは存在しません。信用情報機関に事故情報が登録された状態を俗にそう呼んでいるだけです。一定期間が経過すれば情報は削除されるため、永遠に続くものではないと理解しておきましょう。

信用情報機関とは?3つの機関を押さえておこう

事故情報を管理しているのが「信用情報機関」と呼ばれる専門機関です。日本には以下の3つがあります。

機関名 略称 主な加盟業者
株式会社日本信用情報機構 JICC 消費者金融・クレジットカード会社など
株式会社シー・アイ・シー CIC クレジットカード会社・信販会社など
全国銀行個人信用情報センター KSC 銀行・信用金庫・保証会社など

クレジットカード会社や金融機関は、ローンや契約の審査をする際にこれらの機関に照会します。事故情報が記録されていると、「返済能力に問題がある」と判断され、審査に通らないケースが増えます。

なお、どの機関に情報が登録されるかは、利用している業者がどの機関に加盟しているかによって異なります。複数の機関に同時に登録されることもあります。

ブラックリストに載ると具体的に何が起きるのか

事故情報が登録されると、主に次のような影響が出てきます。

  • 新たな借り入れやキャッシングができなくなる
  • クレジットカードの新規作成が難しくなる(既存のカードも使えなくなる場合がある)
  • 自動車ローン・住宅ローンの審査が通らなくなる
  • スマートフォンの分割払い契約が難しくなる
  • 第三者の連帯保証人になれなくなる

生活に大きな影響が出ることは確かです。ただし、後述するように「できること」も多く残っていますので、過度に心配する必要はありません。

ブラックリストに載る原因・条件を確認しよう

ブラックリストに載る条件を正確に知ることも大切です。「知らないうちに載ってしまった」というケースも少なくないからです。

61日以上または3ヶ月以上の長期延滞

借金の返済を怠った場合、すぐに事故情報が登録されるわけではありません。一般的には、61日以上または3ヶ月以上の長期延滞が続いた場合に、事故情報として登録されます。

1回うっかり入金を忘れた程度では、ブラックリストに載ることはほとんどありません。ただし、複数回にわたって繰り返す場合や、2〜3ヶ月以上にわたって返済できない状況が続く場合は注意が必要です。

「今月は遅れてしまった…」という方でも、すぐに入金できれば事故情報にはなりにくいですが、放置することは絶対に避けましょう。

代位弁済・保証履行が行われた場合

ローンを返済できなくなったとき、保証会社が代わりに金融機関へ返済を肩代わりすることがあります。これを「代位弁済」または「保証履行」といいます。

この代位弁済が行われると、信用情報に「代位弁済」と記録され、ブラックリストに載ることになります。住宅ローンや自動車ローンで保証会社が付いている場合は特に注意が必要です。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)をした場合

債務整理を行うと、ほぼ確実に事故情報が登録されます。任意整理・個人再生・自己破産のいずれも対象です。

ただし、後述するように「過払い金返還請求をした結果、完済に至った場合」など、例外的にブラックリストに載らないケースもあります。

携帯電話料金の延滞でもブラックリストに載る?

「携帯電話の料金くらいなら大丈夫だろう」と思っていませんか?実は、携帯電話の利用料金や端末の分割払いを長期間滞納した場合も、事故情報として登録される可能性があります。

端末の分割払い契約はローン契約と同様に扱われるため、2〜3ヶ月以上滞納するとCICなどに事故情報が登録されます。日常的に使っている携帯料金の滞納にも、十分な注意が必要です。

ブラックリストの登録期間は何年?手続き別・機関別に解説

ここからが、この記事の核心部分です。ブラックリストの登録期間は、債務整理の種類信用情報機関の種類によって異なります。正確に把握しておきましょう。

任意整理の場合の登録期間

任意整理とは、弁護士や司法書士が債権者(消費者金融・クレジットカード会社など)と交渉し、返済条件を見直してもらう手続きです。

任意整理をした場合の事故情報の登録期間は、おおむね5年です。具体的には、和解成立日(または完済日)から5年間が一つの目安とされています。

信用情報機関 任意整理の登録期間
JICC 契約終了から5年以内
CIC 契約終了から5年以内
KSC 契約終了から5年以内

任意整理は、3つの債務整理手続きの中で最もブラックリストの登録期間が短いとされています。裁判所を介さず、選んだ債権者だけと交渉できる点も含め、影響が限定的な手続きといえます。

個人再生の場合の登録期間

個人再生とは、裁判所に申立てをして借金を大幅に減額(原則として5分の1程度)してもらい、残額を3〜5年かけて返済する手続きです。

個人再生の場合の登録期間は、以下のとおりです。

信用情報機関 個人再生の登録期間
JICC 契約終了から5年以内
CIC 契約終了から5年以内
KSC 開始決定日から5〜7年

KSCでは官報情報(裁判所の公告情報)も登録対象となっており、個人再生の場合は開始決定日から5〜7年間、登録が続くことがあります。銀行系のローンを利用したい方は、KSCの登録期間に特に注意が必要です。

自己破産の場合の登録期間

自己破産とは、裁判所に申立てをして全ての借金の支払い義務を免除してもらう手続きです(免責許可決定)。

自己破産の登録期間は、3つの手続きの中で最も長くなります。

信用情報機関 自己破産の登録期間
JICC 契約終了から5年以内
CIC 契約終了から5年以内
KSC 免責許可決定日から7〜10年

特にKSCでは、官報情報をもとに10年間登録される場合があります。ただし、KSCに加盟しているのは主に銀行・信用金庫です。消費者金融やクレジットカード会社が主に加盟するJICC・CICでは5年が目安となります。

「自己破産したら10年間何もできない」というわけではなく、機関や業者によって影響が異なることを理解しておきましょう。

長期延滞・代位弁済の場合の登録期間

債務整理ではなく、単純な長期延滞や代位弁済の場合の登録期間はどうなるのでしょうか。

原因 登録期間の目安
長期延滞(61日以上・3ヶ月以上) 完済から5年程度(JICCは1年以内のケースも)
代位弁済・保証履行 5年以内

JICCでは、61日以上の延滞でも、返済後1年以内に登録が削除されるケースがあります。ただし、他の機関では5年が目安です。

延滞が解消されれば比較的早めに情報が消えることもありますが、「延滞したままの状態」では情報は消えません。まず現在の借金問題を解決することが先決です。

信用情報機関(JICC・CIC・KSC)ごとの違いをまとめると

これまでの内容を整理すると、以下のようになります。

手続きの種類 JICC CIC KSC
任意整理 5年以内 5年以内 5年以内
個人再生 5年以内 5年以内 5〜7年
自己破産 5年以内 5年以内 7〜10年
長期延滞 1年以内〜5年 5年以内 5年以内
代位弁済 5年以内 5年以内 5年以内

どの信用情報機関に情報が登録されるかは、利用していた業者によって異なります。消費者金融や多くのクレジットカード会社はJICC・CICに加盟しており、銀行・信用金庫はKSCに加盟していることが多いです。複数の機関に同時登録される可能性もある点は、覚えておきましょう。

ブラックリスト期間中にできること・できないこと

「ブラックリストに載ると生活できなくなる」と思っている方がいますが、それは誤解です。できないことがある一方で、意外と多くのことが引き続きできます。正確に把握しておきましょう。

できないこと:クレジットカード・ローン・新規借り入れ

ブラックリスト期間中に制限されること、つまりできなくなることは以下のとおりです。

  • 新規のクレジットカード作成・既存カードの利用継続(強制解約になることがある)
  • 消費者金融や銀行からの新規借り入れ
  • 自動車ローン・住宅ローンの新規申し込み
  • スマートフォン端末の分割払い契約
  • 第三者の連帯保証人になること
  • 奨学金の保証人になること

特に住宅ローンを考えている方や、近くに車の購入を予定している方にとっては大きな影響です。ただ、登録期間が終了すれば元の状態に戻ります。

意外とできること:デビットカード・賃貸・就職・選挙権

一方で、ブラックリストに載っていても問題なくできることも多くあります。

  • デビットカード(即時引き落とし型)やプリペイドカードの利用
  • キャッシュレス決済(PayPayなどのQRコード決済)の利用
  • 賃貸住宅の契約(信用情報を参照しない保証会社の場合)
  • 就職・転職・採用選考(企業が信用情報を参照することはない)
  • 選挙権の行使(公民権には一切影響なし)
  • 健康保険・社会保険の利用
  • 家族名義のクレジットカードを「家族カード」として利用
  • ETCパーソナルカード(デポジット制)の利用

特に就職について誤解されている方が多いですが、企業が採用選考の際に信用情報機関へ照会することはできません。労働基準法の観点からも、ブラックリストを理由とした不採用は認められません。安心してください。

ワンポイントアドバイス
ブラックリスト期間中もデビットカードやQRコード決済は問題なく使えます。クレジットカードが使えなくても、現金やデビットカードで代替できるため、日常生活が送れなくなるわけではありません。「不便にはなるが、生活できなくなるわけではない」と理解しておきましょう。

「社内ブラック」に注意!登録が消えても使えないケースも

信用情報機関への登録期間が終了しても、注意が必要なケースがあります。それが「社内ブラック」と呼ばれる状態です。

社内ブラックとは、過去に債務整理の相手となった貸金業者が、自社内の記録として、その人との取引を拒否し続けることです。たとえば、A社に対して任意整理をした場合、ブラックリストの登録期間が終わった後でも、A社に再度申し込みをしても断られる可能性が高いです。

これは信用情報機関の情報とは無関係に、各会社が独自に管理しているデータによるものです。社内ブラックは債務整理の相手先の会社との関係のみで問題になるため、別の会社なら通常どおり申し込みできます。

ブラックリストはいつから期間がカウントされる?

登録期間の「起算点」(いつからカウントが始まるか)を正確に理解することも重要です。ここを勘違いしている方が多くいます。

任意整理の起算点:和解成立日

任意整理の場合、登録期間の起算点は和解が成立した日とされることが一般的です。ただし、JICCとCICでは「契約終了日」を起算点とすることもあります。

和解後の返済が始まってから5年程度でブラックリストの情報が消えることが多いですが、完済まで時間がかかれば、それだけ情報が残る期間も長くなります。なるべく早期に完済できるよう計画的に返済を進めることが大切です。

個人再生・自己破産の起算点

個人再生の場合、KSCでは再生計画の認可決定日が起算点となります。自己破産では免責許可決定日が起算点です。

JICCとCICでは、これらの手続きでも「契約終了日」を基準とするため、実際の手続き日よりも後に起算点が来るケースもあります。

延滞の場合の起算点

長期延滞の場合、延滞が解消された日(完済日)が起算点となることが多いです。延滞したままの状態が続いている間は、カウントが始まりません。

「もうブラックリストが消えている頃では?」と思っても、実は延滞を放置しているうちはカウントすら始まっていないというケースもあります。まず延滞を解消することが先決です。

ブラックリストを早く消す方法はある?

「なんとかして早くブラックリストを消せないか」と考える方も多いでしょう。残念ながら、基本的には早期に消すことはできません。

信用情報機関に申請しても消えない理由

信用情報機関に対して「ブラックリストを消してほしい」と申請しても、それに応じてもらえることはありません。事故情報は客観的な記録であり、登録の根拠となった事実がある以上、機関が勝手に削除することはないからです。

弁護士であっても、第三者として信用情報機関に対して情報の削除を求めることはできません。信用情報は本人のプライバシーに関わるものであり、本人以外が勝手に操作することは法律上も認められていないのです。

例外的に消せるケースとは

例外として、事故情報の登録内容に誤りがある場合は、訂正・削除を求めることができます。たとえば、

  • すでに完済しているのに延滞情報がそのまま残っている
  • 債務整理をしていないのに、何らかの誤りで事故情報が登録されている
  • 同姓同名の別人の情報が混入している

などのケースです。このような誤登録が疑われる場合は、各信用情報機関の「異議申立て(苦情申出)」窓口に連絡し、訂正を求めましょう。弁護士にサポートを依頼することも有効です。

過払い金返還請求でブラックリストに載らないケースも

債務整理と混同されがちですが、過払い金返還請求には特殊なケースがあります。

貸金業者への支払いが利息制限法の上限を超えていた場合(グレーゾーン金利時代の借り入れ)、払い過ぎた利息を「過払い金」として取り戻せることがあります。この過払い金が借金残高を上回っていた場合、返還された過払い金で借金が全額完済できるため、ブラックリストに載ることなく借金問題が解決することがあります。

2010年以前に消費者金融や一部のクレジットカード会社から借り入れをしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。まず弁護士に相談して確認してみることをおすすめします。

ブラックリスト期間終了後に信用を回復するには

ブラックリストの登録期間が終了したからといって、すぐに元どおり何でもできるようになるわけではありません。ここでは、期間終了後の信用回復のステップを解説します。

まず自分の信用情報を開示請求して確認する

最初に行うべきことは、信用情報機関への開示請求です。自分の情報がどのような状態になっているかを確認しましょう。

各機関への開示請求方法は以下のとおりです。

機関 開示方法 手数料の目安
JICC スマートフォンアプリ・郵送 1,000円
CIC インターネット・郵送・窓口 500〜1,000円
KSC 郵送 1,000円

開示請求は本人のみが行えます。弁護士であっても、本人の代わりに信用情報を確認することはできません。事故情報が消えているかどうか、自分の目で確かめることが信用回復の第一歩です。

ワンポイントアドバイス
ブラックリストの登録期間が終了しても、事故情報が自動的に削除されているかどうか、必ず開示請求で確認しましょう。機関によっては手続きのタイミングにズレが生じることもあります。「もう消えているはず」と思い込んで審査に申し込むのではなく、まず確認することが大切です。

クレジットヒストリーを少しずつ積み上げる

事故情報が消えた直後は、「クレジットヒストリー(信用履歴)」がほとんどない状態です。過去の情報が消えた代わりに、良い利用実績もリセットされている状態ともいえます。

この状態から信用を回復するには、小さな実績を積み上げることが有効です。具体的には、

  • 年会費無料の比較的審査が通りやすいカードから申し込む
  • 取得したカードを少額で利用し、毎月必ず期日通りに全額支払う
  • 携帯電話の分割払いを延滞なく続ける
  • 公共料金の支払いをカード払いにして実績を積む

といった方法が考えられます。短期間に複数社のカードやローンに申し込むと、「申し込みブラック」として審査に悪影響が出ることもあるため、焦らず少しずつ進めることが大切です。

住宅ローンを組むには期間終了後どのくらい待てばいい?

「ブラックリストが消えたら、すぐ住宅ローンは組める?」という質問もよくいただきます。結論としては、期間終了直後は難しいことが多いです。

住宅ローンの審査は非常に厳しく、KSCへの照会も行われます。特に、KSCでは官報情報(個人再生・自己破産の場合)が7〜10年残るため、JICCやCICの情報が消えていても、KSCに残っている間は銀行系住宅ローンは難しいことがほとんどです。

KSCの情報も完全に消えた後、さらに1〜2年かけてクレジットヒストリーを積み上げてから住宅ローンに挑戦するのが現実的です。「情報が消えた瞬間から住宅ローンが組める」というわけではないことは、あらかじめ理解しておきましょう。

ブラックリストに不安があるなら弁護士に相談を

ここまで読んできて、「自分はどのくらいの期間、ブラックリストに載るのだろう」「今からでも債務整理したほうがいいのか」と疑問が湧いてきた方もいるでしょう。

ブラックリストの登録期間は、借金の状況・債務整理の方法・信用情報機関の違いなどによって個人差があります。「一般的にこうなる」という情報だけではなく、自分の状況に合わせた正確なアドバイスが必要です。

弁護士に相談することで、次のようなことが分かります。

  • 現在の借金の状況でどの債務整理方法が最適か
  • ブラックリストに載る期間はどのくらいになるか
  • 過払い金が発生していてブラックリストなしで解決できる可能性があるか
  • 今後の生活設計としてローンを組めるのはいつ頃になるか

「まだ弁護士に相談するほどでも…」と思っている方も、早めに動くことが結果的に自分を助けることになります。借金問題は放置すればするほど解決が難しくなりますし、その分ブラックリストに載る原因(長期延滞や代位弁済)が発生するリスクも高まります。

一人で抱え込まず、まずは無料相談を利用してみてください。弁護士は守秘義務を負っており、相談内容が外部に漏れることはありません。家族や職場にも知られることなく、秘密裏に相談することが可能です。

ワンポイントアドバイス
ブラックリストの登録期間は5〜10年が目安ですが、「何もしないまま延滞が続く状態」ではカウントすら始まりません。早めに弁護士に相談して適切な対処をとることが、ブラックリストへの登録期間を最小限に抑え、信用を早期に回復するための最善策です。

借金問題もブラックリストも、正しく理解すれば適切に対処できます。あなたの状況を一番よく分かったうえでアドバイスできるのが弁護士です。ぜひ一歩を踏み出してみてください。

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