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国際結婚で離婚する際の注意点|日本で離婚ができないことも!?

この記事で分かること

  • 国際結婚の場合、夫婦の国籍や居住地によっては、日本の法律で離婚手続きができないことがある。
  • 子どもの国籍の決め方は国によって異なる
  • 子どもの親権などを決める際は、子どもの国籍や居住地が重要

国際結婚の場合、離婚の手続きに際して日本の法律を適用するか、相手国の法律を適用するかは、夫婦の国籍や居住地によって決められます。ただし、離婚手続きのうち親権などの子どもに関わる問題は、子どもの国籍や居住地によって決められます。

国際結婚では裁判所を通した離婚の手続きを

国際結婚では、離婚の手続きでどちらの国の法律を適用するかが複雑です。また、夫婦2人の話し合いのみで離婚できる協議離婚では、日本では法的に離婚が認められても、相手国では離婚が認められない場合もあります。離婚後のさまざまなトラブルを回避するためにも、裁判所を通して離婚手続きを進める必要があります。

国際離婚で適用されるのはどちらの国の法律か

配偶者が外国人の場合、離婚で問題となるのが、「どちらの国の法律が適用されるか」でしょう。日本の法律が適用されるのか、あるいは、相手の国の法律が適用されるかは、お互いの国籍や夫婦が居住地としている場所によって異なります。

配偶者が日本に帰化している場合

他国の国籍を取得することを「帰化」といいます。たとえ外国人の相手と結婚していても、相手が日本に帰化していれば日本人とみなされるので、日本人同士の結婚と同じく、離婚の際は日本の法律が適用されます。

夫婦の一方が日本人で、日本に住んでいる場合

夫婦の一方が日本人で夫婦の居住地が日本の場合、また、夫婦が別々に暮らしていて一方が日本に居住地を持つ日本人の場合は、相手がどこの国の人であっても離婚の際は日本の法律が適用されます。ただし、日本で離婚が成立したとしても、相手の国で離婚の成立が有効となるかは、相手の国の法律によるので注意が必要です。

夫婦の一方が日本人だが、日本に住んでいない場合

夫婦の一方が日本人であっても、夫婦の居住地が日本以外の場合は、離婚の際は居住地としている国の法律が適用されます。ただし、他国の法律で成立した離婚が必ずしも日本でも認められるとは限りません。外国の裁判所の判決が日本で有効となるための条件は、以下の4つです。

  1. 離婚判決を下した国の裁判所に裁判権が認められていること
  2. 被告(離婚訴訟を起こされた側)が訴訟の開始、訴訟に必要な呼び出し・送達を受けたこと
    または、呼び出しや送達を受けていなくても、答弁書を出すなどの被告としての活動を行ったこと
  3. 判決の内容が日本の公序良俗に反しないこと
  4. 日本と離婚判決を下した国が、お互いに判決の効力を認め合っていること

協議離婚のみでは離婚が成立しない場合も

上記の中で離婚の際に日本の法律が適用となるケースでは、日本人同士の結婚の場合と同じく、協議離婚を選択することも可能です。ただし、世界各国では協議離婚を認めている国が少なく、裁判所を通さなければ離婚が認められないケースが少なくありません。相手国が協議離婚の制度を認めていない場合は、日本では法的に離婚が成立していても、相手国では婚姻が継続した状態となることもあります。

そのため国際結婚の場合は、相手国でも離婚が認められるような調停離婚や裁判離婚などの手続きを取ることをおすすめします。調停離婚の場合は、協議離婚と同じく調停の制度が相手国にもあるとは限らないため、調停調書に「裁判所の判決と同じ効力を有する」などの文言を入れることで合意を得るとよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
協議離婚の制度がある国は日本のほか、中国や韓国などです。韓国の場合は家庭法院の許可が必要になりますが、相手の国籍がこれらの国であれば、協議離婚でも日本と相手国双方で離婚の成立が認められます。

国際結婚で離婚の場合の子どもの国籍

国際離婚で親権などの子どもに関する取り決めをする場合、どちらの国の法律を適用するかの点で、子どもの国籍は非常に重要です。国際結婚の場合、子どもの国籍はどのように決定されるのでしょうか?

子どもの国籍の決め方は国によって異なる

子どもの国籍は、各国で定められている国籍法によって決まります。国籍の考え方は主に以下の3つです。

父母両系血統主義

生まれたときの父母どちらかの国籍が子どもの国籍になります。日本は父母両系血統主義を採用しており、出生時に父、または母のどちらかが日本人であれば、その子どもは日本国籍を取得することができます。

※父母両系血統主義の国…日本、韓国、中国、イタリア、ドイツ、フランス、オーストリア、オランダなど

父系優先血統主義

血統主義の中でも特に父親の国籍を優先する考え方を父系優先血統主義といいます。父系優先血統主義では、出生時の父親の国籍が子どもの国籍になります。

※父系優先血統主義の国…台湾、インドネシア、ネパール、イラン、イラク、エジプト、サウジアラビアなど

出生地主義

生まれた国がそのまま子どもの国籍となるのが出生地主義です。出生地主義の場合は、血統主義のように子どもの国籍に父母の国籍が影響しません。

※出生地主義の国…アメリカ、イギリス、カナダ、ニュージーランド、メキシコ、フランス、アルゼンチンなど

このように、国によって国籍を取得できる制度が異なる(フランスのように複数の考え方を採用している場合もあります)ため、国際結婚の場合は子どもが多重国籍となることがあります。たとえば、父母のどちらかが日本人で出生地がアメリカだった場合は、その子どもは日本とアメリカの2つの国籍を取得できることになります。

ワンポイントアドバイス
日本の法律では、多重国籍が認められていません。そのため、子どもが日本以外の国籍も取得できる場合は、出生時に「国籍留保届」を提出しなければなりません。また、多重国籍となる子どもは22歳までにどこの国籍を取得するかを決める必要があり、国籍を選択するまでは、「国籍留保」の状態になります。

国際結婚で離婚の場合の子どもの親権

離婚の際に必ずといっていいほど争点となるのが、親権などの子どもに関する問題です。国際結婚の離婚では、たとえ子どもの国籍が日本であったり、自分が子どもの親権を獲得したりしていても、子どもと一緒に日本に住めない場合があり、特に慎重な検討が必要です。

親権などを決める際に適用される法律

国際離婚で子どもの親権や監護権、面会権などを決定する際にどちらの国の法律が適用されるかは、夫婦の国籍や居住地ではなく子どもの国籍や居住地によって決定され、大きく以下2つのケースに分けられます。

  1. 子どもの国籍が父母どちらかの国籍と同じ場合は、子どもが国籍を取得している国の法律
  2. それ以外の場合は、子どもが居住地としている国の法律

親権が取れても子どもと一緒に住めない!?

親権などで問題になるのは、相手国で離婚裁判をする場合です。上記②のケース、子どもとともに相手国に居住していて相手国で離婚裁判を行う場合、相手国側からすれば外国人となる日本人にとっては不利な判決となるケースが多く、たとえ親権を勝ち取ったとしても、子どもを連れて日本に帰国できない可能性があります。

海外では子どもは滞在国に居住するべきだとする考え方が主流で、実際に、イギリスやアメリカなどでは、たとえ子どもの国籍が日本であっても、子どもの出国を認めない判例が少なくありません。

また、すでに子どもと日本で暮らしている場合も、配偶者によって子どもを相手国に連れて行かれ、相手国で裁判を起こされると、その後子どもと一緒に日本で生活できなくなるおそれがあります(日本には、親による国外への子どもの連れ去りを違法だとする法律がありません)。

相手国の裁判所で判決が下されても、日本で「判決無効確認の訴え」を起こせば海外での判決が無効となる場合もありますが、一度確定判決が出てしまうと、判決の内容を覆すのは困難です。国際離婚では親権など子どもに関する問題も複雑化することをよく理解した上で、慎重に話し合いを進めましょう。

ワンポイントアドバイス
海外の裁判で子どもの帰国が認められなかった場合、配偶者であった相手に無断で日本に子どもを連れて帰ろうとすると、「誘拐」とみなされる場合もあります。必要があれば弁護士にも相談し、離婚が成立する前に、子どもが誰と住むのか、どの国に住むのか、お互いが納得するまで話し合うことが重要です。

国際結婚の離婚はとても複雑。専門の弁護士に相談しよう

国際結婚の離婚は手続きが非常に複雑で、日本人同士で結婚した場合の離婚と比較すると、離婚成立までの手間も精神的な負担も大変大きなものになります。特に、相手国の裁判所で離婚の手続きをする場合は、日本人にとって不利な内容の判決となりかねません。

日本人同士の結婚よりも離婚率が高いといわれる国際結婚。離婚後のトラブルを回避するためには、結婚前の段階から、離婚時の取り決めを記した同意書を作成しておくのがベストです。費用はかかりますが、弁護士立ち合いの下で同意書を作成することもできます。

国際結婚で結婚前に何の取り決めもしていなかったならば特に、離婚時には慎重に話し合いを進めることが重要です。国際結婚・離婚に詳しい弁護士に相談することも検討しましょう。

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