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国際結婚で離婚する時の注意点|日本で離婚できない場合とは

国際結婚で離婚する時の注意点|日本で離婚できない場合とは

この記事で分かること

  • 準拠法と国際裁判管轄の考え方
  • 日本で離婚できないことがある理由
  • 離婚後の在留資格の切り替えと準備
  • 子どもの親権・養育費・国籍と連れ去りリスク
  • 海外資産を含む財産分与の注意点

国際結婚の離婚では、どの国の法律で判断しどの国の裁判所で手続きするかがまず問題になります。相手国が協議離婚を認めていないと、日本で離婚届を出しただけでは相手の国で離婚が成立しないこともあり、放置すると再婚や相続で支障が生じます。離婚後の在留資格の切り替え、子どもの親権や国籍と連れ去りへの備え、海外資産を含む財産分与まで、国内の離婚にはない注意点と進め方を弁護士の視点で整理して解説します。

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国際結婚をした相手との離婚を考えたとき、多くの方がまず戸惑うのが「日本人同士の離婚と何が違うのか」という点ではないでしょうか。じつは国際結婚の離婚には、日本国内だけでは完結しない独特の落とし穴がいくつもあります。国によっては、そもそも協議離婚という制度が存在せず、日本の役所に離婚届を出しただけでは相手の国で離婚が認められないこともあるのです。

この記事では、弁護士の視点から、国際結婚で離婚する際に見落としがちな注意点を整理してお伝えします。どの国の法律が適用されるのか、どの国の裁判所に申し立てるのか、在留資格や子どもの親権はどうなるのか。順番に読み進めていけば、あなたが次に何を確認すべきかが見えてくるはずです。

国際結婚の離婚でつまずく方に共通しているのは、「日本の手続きだけを見て、相手の国のことを後回しにしてしまう」という点です。日本での離婚届は確かに大切な一歩ですが、それはあくまで日本国内での話にすぎません。相手の国から見て離婚が有効に成立しているのか、子どもの扱いはどうなるのか、在留資格はどう変わるのか。国境をまたぐ問題は同時並行で考える必要があり、片方の国の事情だけで動くと、あとから取り返しのつかない食い違いが生まれてしまいます。だからこそ、感情に任せて手続きを急ぐのではなく、まず全体像を把握することが遠回りのようでいて最短ルートになるのです。

国際結婚の離婚が国内の離婚と大きく違う理由

日本人同士の離婚であれば、話し合いがまとまれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。ところが相手が外国籍の場合、話はそう単純ではありません。夫婦それぞれの国籍、暮らしている場所、婚姻を届け出た国が異なると、どの国のルールで離婚を処理するのかという問題が最初に立ちはだかるからです。

ここで鍵になるのが、準拠法と国際裁判管轄という二つの考え方です。準拠法とは「どの国の法律にもとづいて離婚するか」を決める基準、国際裁判管轄とは「どの国の裁判所が離婚を審理できるか」を決める基準です。この二つは別々の問題であり、日本の法律が適用されるからといって、必ず日本の裁判所で手続きが進むとは限りません。

この点は日本人同士の離婚では意識する必要のない、国際結婚ならではの難しさです。国内の離婚であれば、日本法で判断し、日本の裁判所で手続きするのが当たり前で、そもそも「どの国か」という発想自体が出てきません。ところが国際結婚では、準拠法と管轄がねじれることすらあるのです。たとえば、日本法が準拠法になりそうなのに、相手の所在の関係で相手国の裁判所で争わざるを得ない、といった組み合わせが起こり得ます。逆のパターンもあります。だからこそ、どちらか一方だけを見て「これで大丈夫」と判断するのは危険で、二つの軸を並べて全体を眺める姿勢が欠かせません。

まず押さえたい二つの視点
国際結婚の離婚では、どの国の法律で判断するか(準拠法)と、どの国の裁判所で手続きするか(国際裁判管轄)を切り分けて考えることが出発点になります。この整理ができていないと、せっかく進めた手続きが相手国で無効とされてしまうおそれがあります。

また、言語の壁も見過ごせません。相手が日本語を十分に理解できない場合、離婚条件を口頭で確認しただけでは「聞いていない」というトラブルに発展しがちです。合意した内容は必ず書面に残し、必要に応じて翻訳を添えておく。この一手間が、後々の紛争を防いでくれます。話し合いの進め方そのものに不安があるなら、次の記事も参考になります。

どの国の法律で離婚するのか(準拠法の考え方)

日本の法律には、渉外的な離婚についてどの国の法律を適用するかを定めたルールがあります。おおまかにいえば、夫婦に共通する本国法があればそれを、なければ夫婦が共通して暮らす地の法律を、それもなければ夫婦に最も密接に関係する地の法律を適用する、という段階的な考え方です。

たとえば夫婦がともに日本で長く生活していれば、日本法が離婚の準拠法になる可能性が高くなります。一方で、相手の母国で暮らしている、あるいは婚姻生活の実態がその国にあるといった場合には、外国の法律が適用されることもあります。準拠法が変われば、離婚が認められる条件や財産の分け方の考え方まで違ってくるため、自分のケースでどの法律が使われそうかを早い段階で見極めることが大切です。

状況の一例 適用されやすい法律の考え方
夫婦がともに日本で生活している 共通して暮らす地として日本法が基準になりやすい
一方が母国、一方が日本に居住 最も密接に関係する地を個別に検討する必要がある
夫婦の本国が同じ外国 共通の本国法である外国法が基準になりやすい

ここで注意したいのは、準拠法の判断は一律ではなく、婚姻生活の実態を丁寧に見て決められるという点です。表はあくまで目安であり、実際には居住歴や生活の拠点、子どもの有無などが総合的に考慮されます。判断に迷う場合は自己流で結論を出さず、専門家に事実関係を整理してもらうほうが確実でしょう。

もう少し具体的に考えてみましょう。日本で長く暮らしてきた夫婦で、子どもも日本の学校に通っているというケースなら、生活の実態は明らかに日本にあります。この場合は日本法で離婚を進められる見込みが高く、話し合いによる協議離婚という日本独自の手軽な方法も選択肢に入ってきます。一方、結婚してすぐに相手の母国へ移り住み、婚姻生活の大半をその国で送ってきたようなケースでは、生活の重心がそちらにあると評価され、外国法が準拠法になることも考えられます。準拠法が外国法になると、離婚が認められる条件そのものが厳しくなることもあるため、自分の生活実態がどちらの国に軸足を置いているのかを、冷静に振り返ってみることが第一歩になります。

どの国の裁判所に離婚を申し立てるのか(国際裁判管轄)

準拠法とあわせて考えなければならないのが、どの国の裁判所で離婚手続きを行うかという国際裁判管轄の問題です。話し合いで離婚できるなら裁判所は関係ないと思われるかもしれませんが、相手が話し合いに応じない、あるいは相手の国が協議離婚を認めていない場合には、最終的に裁判所の判断を仰ぐことになります。そのとき、どの国に訴えを起こせるのかが問題になるのです。

日本の裁判所に離婚を申し立てられるかどうかは、被告となる相手の住所が日本にあるか、夫婦の最後の共通の住所が日本にあったか、原告が日本に住んでいて相手の所在が分からないといった事情があるかなど、いくつかの要素から判断されます。相手がすでに帰国してしまっている場合、日本の裁判所で手続きが進められるのか、それとも相手の国で起こす必要があるのかは、慎重な検討が欠かせません。

実際の相談の場でよく聞かれるのが、「相手が国に帰ってしまって連絡もつかない。もう離婚できないのでしょうか」という不安です。結論からいえば、相手が海外にいて連絡が取れない状況でも、離婚をあきらめる必要はありません。日本に生活の基盤があり、相手が意図的に所在をくらませているといった事情があれば、日本の裁判所で手続きを進められる可能性は十分にあります。ただし、そのためには相手にきちんと手続きの通知を届ける工夫が必要で、海外への書類の送達には時間も手間もかかります。相手が協力的でないケースほど、早めに専門家へ相談して段取りを組んでおくことが、結果的に解決を早めることにつながります。

注意
相手が海外に住んでいると、日本の裁判所で離婚が認められても、その判決を相手国で承認してもらえるとは限りません。相手国で効力を持たせるには、その国での手続きが別途必要になることがあります。どの国で手続きするかは、離婚後の生活まで見据えて選ぶ必要があります。

さらに、外国で下された離婚判決を日本で有効なものとして扱うには、一定の要件を満たす必要があります。逆に、日本で成立した離婚を相手国で認めてもらう場面もあります。国をまたぐ離婚では「一方の国で離婚できても、もう一方の国では独身に戻っていない」という宙ぶらりんの状態が起こり得るため、両国での効力を意識して進めることが欠かせません。どちらの国を手続きの起点にするのが自分にとって有利なのかは、費用や時間、相手の協力の得やすさなどを比べて判断することになります。ここは専門的な検討が必要な場面なので、早い段階で見通しを立てておくと安心です。

日本で離婚できないことがあるって本当?

「日本の役所に離婚届を出せばそれで終わりでは」と考えている方に、ぜひ知っておいてほしい落とし穴があります。日本には夫婦の合意だけで成立する協議離婚の制度がありますが、この制度は世界的にはむしろ少数派です。国によっては裁判所の関与なしに離婚を認めておらず、そうした国の国籍を持つ相手との離婚では、日本で離婚届を出しただけでは相手国で離婚が成立しないことがあるのです。

この状態を放置すると、相手は母国では既婚者のまま、あなたは日本では独身、という食い違いが生じます。将来どちらかが再婚しようとしたときに重大な支障となりますし、相続や在留資格の場面でも思わぬトラブルを招きかねません。日本での手続きが済んだからと安心せず、相手の国でも離婚が有効に成立するのかを必ず確認しておきましょう。

  • 相手の母国が協議離婚を認めているか、裁判離婚しか認めていないかを事前に調べる
  • 日本で離婚が成立した場合、その効力を相手国でも認めてもらえるかを確認する
  • 相手国での手続きが別途必要なら、どのような書類や証明が要るかを整理する
  • 両国の手続きに詳しい専門家に、自分のケースの進め方を相談する

こうした確認は、面倒に感じられるかもしれません。けれども、相手の国の制度を早めに把握しておくと、離婚交渉そのものの進め方も変わってきます。たとえば、相手の国が裁判離婚しか認めていないと分かれば、日本での話し合いだけで完結させようとするのではなく、最初から裁判所を使う前提で条件をまとめていく、という戦略が立てられます。相手が母国での手続きを嫌がって非協力的になる場面も想定できるため、そのときにどう対応するかをあらかじめ考えておけるのも、事前確認の大きなメリットです。

相手の国の制度は、日本の常識とはまったく異なることが珍しくありません。宗教上の理由で離婚のハードルが高い国もあれば、別居期間の経過を離婚の条件とする国もあります。相手の国のルールを軽視して手続きを進めると、あとから「その離婚は無効だ」と主張されるおそれもあるため、面倒でも初期段階での確認を怠らないことが肝心です。

この「二つの国での状態の食い違い」は、想像以上に厄介な問題を引き起こします。たとえば、日本では離婚済みのつもりで新しいパートナーと再婚しようとしたところ、相手の母国ではまだ婚姻が続いていたために、二重に結婚している状態とみなされてしまう、といった事態も理屈のうえでは起こり得ます。子どもの相続や、将来の各種手続きの場面でも、婚姻関係が両国で一致していないことが思わぬ障害になりかねません。だからこそ、日本での届出が済んだ時点で満足せず、相手の国でも離婚が正式に成立しているかどうかを、書面や証明で確かめておくことが重要になります。少し手間はかかりますが、この確認を飛ばしたばかりに何年も先で苦労する例は決して珍しくないのです。

なお、相手の国が協議離婚を認めているかどうかは、その国の在日大使館や領事館などを通じて確認できることがあります。言葉の問題で自分では調べにくい場合は、両国の制度に通じた専門家に窓口になってもらうと、必要な情報を漏れなく集められます。「日本の常識で判断しない」という一点さえ意識しておけば、相手の国のルールに振り回されて手続きが無駄になる、という最悪の事態は避けられます。相手の国の制度を尊重しながら進めることが、結局はあなた自身を守ることにつながるのだと考えておいてください。

在留資格(ビザ)はどうなる?離婚後の生活の注意点

あなた自身が外国籍で、日本人配偶者との結婚を理由に在留資格を得ている場合、離婚は在留資格に直接影響します。日本人の配偶者としての在留資格は、婚姻関係が続いていることが前提になっているためです。離婚が成立すれば、その資格をそのまま維持することは原則として難しくなります。

離婚後も日本で暮らし続けたいのであれば、就労にもとづく資格や、子どもを育てる立場としての資格など、別の在留資格への変更を検討する必要があります。この手続きには期限や条件があり、放置していると在留自体が不安定になりかねません。離婚の話が具体化してきたら、離婚条件の交渉と並行して、在留資格をどう切り替えるかも早めに情報収集しておくと安心です。

離婚前に確認しておきたいこと
外国籍の側が日本での生活を続ける予定なら、離婚後にどの在留資格へ切り替えられるか、必要な収入や身元保証の要件は何か、子どもの養育がどう評価されるかを、離婚成立の前に確認しておきましょう。手続きのタイミングを逃すと選択肢が狭まってしまいます。

反対に、日本人であるあなたの側が相手の国に生活の拠点を移していた場合は、あなた自身の滞在資格や帰国後の生活設計が問題になります。国際結婚の離婚は、単に夫婦関係を解消するだけでなく、その後どの国で、どのような立場で暮らしていくのかという人生設計と切り離せません。感情的な決着を急ぐより、生活の基盤を守る視点を忘れないようにしたいところです。

在留資格の問題は、離婚を切り出すタイミングにも影響します。たとえば、離婚したい気持ちが固まっていても、在留資格の切り替えの準備がまったくできていない段階で離婚だけを先に成立させてしまうと、日本で暮らし続けるための足場を失いかねません。もちろん、婚姻を続けること自体が苦痛であれば我慢を強いるべきではありませんが、少なくとも「離婚後にどの資格へ移行できそうか」という見通しは、離婚の話を進めるのと並行して立てておきたいところです。仕事を持っているなら就労にもとづく資格、子どもを日本で育てていくなら養育を理由とする資格など、あなたの状況に合った選択肢を早めに把握しておけば、離婚後の生活を落ち着いて設計できます。

子どもの親権・養育費・国籍で気をつけたいこと

子どもがいる国際結婚の離婚では、親権や養育費に加えて、国籍や連れ去りのリスクという固有の問題が加わります。とりわけ深刻なのが、一方の親が子どもを無断で母国へ連れて帰ってしまうケースです。いったん国境を越えて連れ去られると、取り戻す手続きは非常に複雑で、時間も労力もかかります。子どもの生活拠点をどちらの国に置くのかは、離婚交渉のなかでも特に慎重に話し合うべきテーマです。

親権の考え方も、国によって大きく異なります。日本では離婚後にどちらか一方を親権者と定める運用が長く続いてきましたが、共同で子育てに関与する仕組みを採用する国も多く、相手がその感覚を前提にしていると交渉がかみ合わないことがあります。親権を父親側が求める場合の考え方や、母親が有利とされてきた背景については、次の記事も参考になるでしょう。

養育費についても、どの国のルールで金額を決めるのか、支払いが滞ったときにどの国で回収するのかといった問題がついて回ります。相手が海外にいると、日本で養育費の取り決めをしても、実際に支払わせるのは容易ではありません。支払いの期間や金額の決め方といった基本を押さえたうえで、回収の実効性まで見据えて条件を詰めておくことが大切です。

相手が海外にいる場合の養育費は、「取り決めること」以上に「実際に払わせ続けること」が難しいという現実があります。日本国内であれば、支払いが止まったときに給料や財産を差し押さえる手段がありますが、相手が外国に住んでいるとその手段がそのまま使えるとは限りません。だからこそ、離婚時に一括で受け取れる部分がないか、あるいは日本国内に相手の資産や連絡先が残っていないかなど、回収の見込みを高める工夫を交渉の段階から考えておくことが現実的です。理想論だけで金額を高く設定しても、支払われなければ子どものためになりません。

子どもの国籍が二つある場合、将来どちらの国籍を選ぶのか、パスポートをどう管理するのかといった実務的な論点も出てきます。離婚後にどちらの親が主に子どもを育てるのかによって、こうした判断の主導権も変わります。

二つの国籍を持つ子どもにとって、それは将来の選択肢が広がるという意味でむしろ財産にもなり得ます。ただ、離婚によって両親が別々の国で暮らすようになると、パスポートの更新や、どちらの国で教育を受けるのかといった判断のたびに、両親の協力が必要になる場面が出てきます。関係が悪化したまま離婚すると、こうした場面でその都度もめてしまい、結局は子どもがしわ寄せを受けることになりかねません。だからこそ、子どもに関わる将来の判断を誰がどのように行うのかを、できるだけ具体的に取り決めておくことが望ましいのです。子どもの利益を最優先にしつつ、感情論に流されない冷静な取り決めを心がけましょう。

連れ去りのリスクについて、もう少し踏み込んでお伝えしておきます。夫婦の関係が悪化してくると、一方の親が「このままでは子どもに会えなくなる」と焦り、相手に相談せず子どもを連れて母国へ帰ってしまう、という行動に出ることがあります。当人にとっては子どもを守るための行動のつもりでも、法的には無断の連れ去りと評価され、かえって自分に不利に働くことも少なくありません。国境を越えた連れ去りが起きると、その解決には国際的な枠組みが関わってきて、手続きは一気に複雑化します。まだ関係が完全に壊れていない段階で、子どもの居場所や面会の取り決めを書面で固めておくこと。これが、双方にとって後悔の少ない道筋になります。

財産分与で見落としやすいポイント

夫婦が海外に資産を持っている場合、財産分与の対象をどう把握するかが大きな課題になります。国内の預貯金や不動産であれば調べようもありますが、相手の母国にある口座や不動産は実態がつかみにくく、相手が正直に開示しない限り把握が難しいのが現実です。婚姻期間中に築いた財産がどこにどれだけあるのかを、できる範囲で早めに整理しておきましょう。

また、財産分与の割合や対象の考え方も、適用される準拠法によって変わり得ます。日本法が適用されれば夫婦で協力して築いた財産を分ける発想が基本になりますが、外国法が適用される場合には別の枠組みで処理されることもあります。財産分与の基本的な仕組みを理解したうえで、国際的な要素がどう影響するのかを確認しておくと、交渉で不利になりにくくなります。

特に気をつけたいのが、退職金や年金といった将来受け取るお金の扱いです。これらは今すぐ手元にあるわけではないため、財産分与の話し合いで見落とされがちですが、婚姻期間に対応する部分は分け合う対象になり得ます。相手が海外の企業に勤めている、あるいは母国の年金制度に加入しているといった場合、その実態を日本側から把握するのは容易ではありません。だからこそ、相手がどのような資産や将来の受給権を持っているのかを、話し合いが決裂する前のできるだけ早い段階で確認し、必要なら記録に残しておくことが、あなたの取り分を守ることにつながります。

補足
海外資産は、離婚後に開示を求めても応じてもらえないことが少なくありません。婚姻中に把握できた情報は、口座の名義や不動産の所在など、記録として残しておくと後の交渉で役立ちます。

手続き全体の流れや、どの離婚方法を選ぶべきかについては、国際離婚に特化した解説記事もあわせて確認しておくと、全体像がつかみやすくなります。準拠法や管轄の詳しい仕組みを体系的に知りたい方は、次の記事が参考になります。

国際結婚の離婚を進めるときの具体的な手順

ここまで見てきた注意点を踏まえて、実際に離婚を進めるときの流れを整理しておきましょう。国際結婚の離婚は確認事項が多いぶん、行き当たりばったりで動くと途中で手戻りが生じがちです。おおまかな順序を頭に入れておくだけでも、無駄なく進められます。

この手順で最初に来るのが「事実関係の整理」であることには理由があります。国際結婚の離婚は、準拠法にせよ管轄にせよ在留資格にせよ、判断のすべてが夫婦の国籍や居住歴といった事実にもとづいて決まっていきます。ここが曖昧なままだと、専門家に相談しても的確な見通しを立ててもらえません。逆にいえば、いつ結婚し、どこで暮らし、いつ婚姻を届け出て、子どもがどこで生まれたのか、といった基本情報をあらかじめ時系列で書き出しておくだけで、相談はぐっとスムーズになります。手続きを始める前のこの準備が、その後の道のりを大きく左右するのです。

  1. 夫婦それぞれの国籍・居住地・婚姻を届け出た国を整理し、準拠法と管轄の見通しを立てる。
  2. 相手の母国が協議離婚を認めているかを調べ、日本での手続きだけで両国に効力が及ぶかを確認する。
  3. 財産・子ども・在留資格など、離婚に伴って決めるべき条件を洗い出す。
  4. 合意できる部分は書面にまとめ、必要に応じて翻訳を添えて双方が内容を正確に理解する。
  5. 話し合いがまとまらない場合は、どの国の裁判所で手続きを進めるかを検討し、専門家に相談する。

離婚方法そのものの選び方や、協議から調停、裁判へと進む一般的な流れを押さえておくと、国際結婚の離婚でも判断がしやすくなります。基本的な手続きの進め方は、次の記事で確認しておくとよいでしょう。

国際結婚の離婚は、言語や制度の違いに加えて、離婚後にどの国で暮らすかという人生の選択まで絡み合う、複雑さの高い手続きです。とはいえ、確認すべきポイントを一つずつ潰していけば、必ず前に進めます。一人で抱え込まず、両国の制度に詳しい専門家の力を借りながら、あなたと子どもにとって納得のいく結論を目指してください。

最後にもう一つだけお伝えしておきたいのは、国際結婚の離婚は「情報を早く集めた人ほど有利になる」ということです。準拠法や管轄、在留資格、子どもの扱いといった論点は、いずれも時間が経つほど選択肢が狭まる性質を持っています。相手が帰国してしまう前、資産が移動してしまう前、在留資格の期限が迫る前に動けるかどうかで、取れる手立ては大きく変わってきます。今この記事を読んで不安を感じているのであれば、それは行動を起こすべきサインかもしれません。焦る必要はありませんが、確認だけは早めに始めておくことを強くおすすめします。まずは自分の状況を紙に書き出し、分からない点を一つずつ潰していく。その小さな積み重ねが、納得のいく解決への確実な一歩になり、あなたと子どもの新しい生活を支える土台になっていきます。

よくある質問

日本で離婚届を出せば、それで離婚は完了しますか?

相手の国が協議離婚を認めていれば、日本での届出が相手国でも効力を持つことがあります。しかし裁判所の関与を必須とする国の場合、日本の届出だけでは相手国で離婚が成立せず、別途その国での手続きが必要になることがあります。相手の母国の制度を必ず確認してください。判断がつかないときは、届出をする前の段階で専門家に相談し、日本と相手国の両方で有効に離婚を成立させるにはどの順番で何をすればよいのかを整理してもらうと、二度手間を避けられます。

相手が母国に帰ってしまった場合、日本で離婚できますか?

相手が日本に住んでいない場合でも、夫婦の最後の共通の住所や、あなたが日本に居住していて相手の所在が不明といった事情があれば、日本の裁判所で手続きが認められることがあります。ただし判断は個別の事情によるため、自分のケースで日本の裁判所が使えるかは専門家に確認するのが確実です。

外国籍の私は、離婚後も日本に住み続けられますか?

日本人の配偶者としての在留資格は婚姻の継続が前提のため、離婚後はそのままの維持が難しくなります。就労にもとづく資格や子どもの養育を理由とする資格など、別の在留資格への変更を検討する必要があります。期限や条件があるので、離婚が具体化した段階で早めに情報を集めておきましょう。

子どもを相手の国に連れて行かれないか心配です。

一方の親による無断の国外連れ去りは、国際結婚の離婚で特に深刻なリスクです。連れ去られてからでは取り戻す手続きが非常に複雑になるため、子どもの生活拠点をどちらの国に置くのかを離婚交渉の早い段階で明確にし、必要なら専門家を交えて取り決めておくことが重要です。日ごろから子どものパスポートの管理に気を配り、無断で持ち出される事態を防ぐ工夫をしておくことも、現実的な備えの一つといえます。

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