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浮気が発覚! 夫や妻の不倫相手に慰謝料を請求する方法は?

この記事で分かること

  • 不倫は不法行為。配偶者と不倫相手の双方へ請求が可能
  • 不倫の慰謝料請求には時効がある。早めの請求を。
  • 慰謝料の額は状況により様々。交渉は不倫に強い弁護士に相談

もし、配偶者が不倫をしていると知ったら、精神的にダメージは大きいでしょう。夫婦の信頼関係は崩れ、修復は難しいかもしれませんが、その痛みを慰謝料によって慰めることができます。ただし、場合によって不倫相手に慰謝料を請求できないケースもあり、知識が必要になります。

不倫相手への浮気の慰謝料請求の考え方と請求できないケース

不倫相手に慰謝料を請求する前に、まずは慰謝料の基礎知識から身につけておきましょう。場合によっては慰謝料を請求できないケースもあるので、注意が必要です。

不倫相手に慰謝料を請求できる法律上の根拠

不倫相手への慰謝料請求は、法律上は民法に定められた「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。どういうことか、詳しく見ていきましょう。

不倫は不法行為になる

夫婦は法律上、互いに第三者とは性交渉をさせない権利を持っています。そのため、不貞行為はこの権利を侵害する不法行為とみなされます。不倫された夫(妻)は、不法行為により被った結婚生活の破たんや精神的苦痛という「損害」に対する慰謝料を、不倫相手に支払わせることができるのです。

配偶者と不倫相手の双方へ請求が可能

夫(妻)の不倫によって離婚に至った場合、夫(妻)と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することができます。2人に請求をした場合、不倫をした夫(妻)が2人分の慰謝料を支払い、その代わりに不倫相手への訴訟を取り下げてもらうという解決法がとられることもあります。

不倫相手へ慰謝料を請求できない場合とは

不倫相手への慰謝料請求は、法律で認められた権利であることは説明しました。ただし、慰謝料を請求できないケースもあります。

不倫相手の認識と夫婦の実態がポイント

不倫相手へ慰謝料が請求できないケースは、おもに「夫(妻)が独身と嘘をついていたなど、不倫相手が既婚者だと認識できない(過失があった場合を除く)まま関係を持った」「すでに別居しているなど夫婦関係が完全に破たんしていた」の2つです。この場合は、不倫相手の不法行為にあたらないため慰謝料を請求できません。

慰謝料を請求できる権利には時効がある

慰謝料を請求できない理由で、意外と知られていないのが時効です。不倫と不倫相手を知ってから3年(消滅時効)、または不倫関係が始まってから20年(除斥期間)が経過してしまうと、慰謝料を請求できる権利が消滅してしまいます。ただし消滅時効の起算日は、慰謝料の内容によって「結婚生活が破たんした日」「離婚した日」など異なる場合があります。

ワンポイントアドバイス
不倫をされた場合、配偶者とその不倫相手に慰謝料請求することは可能です。しかし、不倫相手が配偶者が既婚だと知らなかった場合など、慰謝料が請求できない場合があります。また時効もあるので、慰謝料請求のためには早めに動くことが大切です。

不倫相手から支払われる慰謝料の金額

もっとも気になる慰謝料の相場ですが、金額は個々のケースで差があります。まずは何を基準に判断されているのかを知っておきましょう。

慰謝料の金額はケースバイケース

不倫相手から支払われる慰謝料の金額は、法律での規定や決まった計算式もありません。そのためケースバイケースになりますが、200万円前後が相場のようです。

金額は複数の要素から判断される

不倫相手からの慰謝料は、裁判所ではおもに次のような要素を考慮して決定されます。

  1. 不貞行為の程度(回数・交際期間・子どもの有無など)
  2. 夫婦の実態(婚姻期間・子どもの有無・生活水準など)
  3. 当事者の社会的地位や収入・年齢
  4. 不倫された夫(妻)が被った精神的苦痛・夫婦関係の破たんの程度

相場は100万から300万円程度

不倫相手からの慰謝料の金額は、複数の要素から判断されるため一概には言えませんが、一般的には100万円から300万円程度に落ち着くことが多いようです。

慰謝料を増減させる要素とは

不倫相手がアルバイトの未成年と会社社長の場合とでは、金額に差があるのは常識的に理解できると思います。このように、慰謝料の金額を増減させる要素を具体的に見ていきましょう。

慰謝料が増額されやすい要素

一般的に、慰謝料が増額されやすいのは次のような要素です。

  • 不倫していた期間が長い、不貞行為の頻度が高い(不貞行為の悪質性が考慮されます)
  • 夫婦の婚姻期間が長い、夫婦間に子どもがいる(不倫された側が、離婚後の再スタートに時間を要する場合は増額されやすくなります)
  • 不倫相手の収入が多い(支払い能力が考慮されます)
  • 不倫相手の社会的地位が高い、年齢が高い(不倫相手が不貞行為の主導権を握っていた場合、増額されやすくなります)
  • 円満だった夫婦が、不倫を原因にして離婚に至った(損害の大きさが考慮されます)

慰謝料が減額されやすい要素

一般的に、慰謝料が減額されやすいのは次のような要素です。

  • 不倫された側に落ち度がある(ギャンブルで借金を作った、性交渉に応じない、専業主婦が家事をしないなどの事実があると、減額されやすくなります)
  • 不倫相手が反省・謝罪している(真摯に反省している場合は減額されやすくなります)
  • 不倫相手が無職・貯金がない(支払い能力が考慮されます)
  • 不倫相手が未成年である(不貞行為の責任は成人、つまり浮気をした配偶者の方が重くなります)
  • もともと夫婦仲が悪かった(完全に夫婦関係が破たんしていた場合は請求自体できません)
ワンポイントアドバイス
慰謝料の額はケースバイケースで決まりはありません。複数の要素で決まるので、現状をよく把握する必要があります。増額されやすい要素、または減額されやすい要素を知り、自分がどのケースに当てはまるか知りましょう。

浮気を許さない!不倫相手へ慰謝料を請求する方法

不倫相手に慰謝料を請求するには、当事者同士での示談と裁判所の力を借りる方法の2種類があります。

当事者同士で解決を図る場合

まずは、不倫相手に話し合いの意思があるかを確認してみましょう。不倫相手側に早く揉め事を収めたい事情があるなど、すぐに話し合いに応じるケースもあります。

話し合いの上、公正証書を作成する

不倫相手が話し合いに応じるのであれば、直接、または弁護士などの代理人を介して話し合います。その結果まとまった慰謝料の金額・支払方法などは、あとあとのトラブルを防ぐために必ず公正証書にしておきましょう。

内容証明郵便を送る

不倫相手が話し合いに応じないのであれは、慰謝料を請求する旨の文書を内容証明郵便で送ります。法的な強制力はありませんが、弁護士や司法書士が作成した文書は相手に精神的なプレッシャーを与えることができるので、専門家に依頼するとよいでしょう。

裁判所を介して解決を図る場合

不倫相手が話し合いに応じる気配がない、話し合いが決裂した場合などは、裁判所に調停や訴訟を申し立てます。

どこの裁判所に申し立てるか

慰謝料請求訴訟は、不倫相手の居住地の裁判所に提起します。請求額が140万円以上なら地方裁判所、140万円未満なら簡易裁判所になります。ただし、すでに不貞行為が原因となった離婚訴訟が家庭裁判所で行われているケースや調停については、管轄が家庭裁判所の場合もあるので、詳しくは家庭裁判所に問い合わせましょう。

調停調書または判決による支払い

調停で相手が合意すれば、調停調書が作成されます。調停調書には判決と同じ効力があるため、もし不倫相手が合意した金額を支払わなければ、強制執行の手続きをとることもできます。訴訟であれば、裁判所が下した判決に従って慰謝料が支払われます。

ワンポイントアドバイス
配偶者や不倫相手に慰謝料を請求するには、当事者同士での示談か裁判所で決めるか2つの方法があります。不倫相手と顔を合わせたくない場合もあるでしょうから、そういったときは弁護士に代理人になってもらえます。

浮気・不倫相手への慰謝料請求は弁護士に相談を

不快な浮気・不倫相手への対処は代理人に任せよう

いかがでしたか。慰謝料の相場や請求手順がわかっても、実際の手続きには心理的な負担を感じる人も多いのではないでしょうか。「不倫相手と顔を合わせたくない」「不快な出来事の処理に時間を取られたくない」という場合は、代理人として請求をしてくれる弁護士など専門家への相談をおすすめします。

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