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離婚届の書き方と記入例|間違えやすい項目と提出方法

離婚届の書き方と記入例|間違えやすい項目と提出方法

この記事で分かること

  • 離婚の種類による離婚届の扱いの違い
  • 記入の基本ルールと守るべき決まり
  • 本籍や証人欄など間違えやすい項目
  • 提出先と離婚の種類ごとの必要書類
  • 受理されないケースと提出前に決めること

離婚届をどう書けばよいのか、その基本から提出のしかたまでを整理しました。この記事では、離婚の種類による離婚届の扱いの違い、記入の際の基本ルール、本籍や証人欄など間違えやすい項目、提出先と必要な書類、受理されないケースとその対処法、そして提出する前に決めておくべきことまでを、順を追って解説します。落ち着いて、確実に離婚届を仕上げていくための手引きになるはずです。

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離婚届を書く前に知っておきたいこと

離婚が決まり、いよいよ離婚届を書く段階になった。そんなとき、「どう書けばいいのか」「間違えたらどうなるのか」と不安になる方は少なくありません。離婚届は、記入を誤ると受理されないこともある大切な書類です。まずは、書き始める前に知っておきたい基本を整理していきましょう。

離婚届は、一枚の紙にすぎませんが、二人の関係の区切りを公的に示す、重みのある書類です。それだけに、間違いなく記入し、確実に受理してもらいたいものです。とはいえ、記入のルールや注意点をあらかじめ知っておけば、決して難しいものではありません。一つずつ確認しながら進めれば、落ち着いて記入できます。まずは、離婚届にまつわる基本から押さえていきましょう。

離婚届を書く前に、まず確認しておきたいのが、自分たちの離婚がどの種類にあたるかです。夫婦の話し合いで離婚する協議離婚、家庭裁判所の調停で離婚する調停離婚、裁判の判決による離婚など、離婚にはいくつかの種類があります。どの離婚かによって、離婚届の提出方法や必要な書類が変わってきます。

多くの夫婦は、話し合いによる協議離婚で離婚します。この場合は、離婚届が手続きの中心になります。一方、話し合いがまとまらず、調停や裁判を経て離婚した場合は、手続きの流れが少し異なります。まずは、自分たちがどの方法で離婚するのか、あるいは離婚したのかを確認しておきましょう。それによって、離婚届の扱いや必要な準備が変わってくるからです。

夫婦の話し合いだけで離婚する協議離婚の場合は、離婚届を役所に提出し、それが受理されることで離婚が成立します。一方、調停や裁判による離婚の場合は、すでに離婚そのものは成立しており、離婚届はそれを届け出るための手続きという位置づけになります。この違いによって、提出の期限や添える書類が異なるため、注意が必要です。

ここは、意外と見落とされがちな大切なポイントです。協議離婚では離婚届の受理によって離婚が成立するのに対し、調停離婚や裁判離婚では届出の前にすでに離婚が成立しています。つまり、同じ離婚届でも、その役割が根本的に異なるのです。協議離婚の離婚届は「離婚を成立させる書類」であり、調停離婚などの離婚届は「成立済みの離婚を報告する書類」だと考えると分かりやすいでしょう。この違いを理解しておくと、提出の期限がある場合とない場合の区別もつきやすくなります。

特に、調停や裁判で離婚した場合には、決められた期間内に離婚届を提出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、思わぬ手間が生じることもあります。自分の離婚がどの種類にあたるのかをまず確認し、それに応じた進め方を押さえておくことが、スムーズな手続きの第一歩になります。

あなたが今、離婚届を前にして戸惑っているのなら、この記事が記入の助けになるはずです。書き方のルールから、間違えやすい項目、提出の方法まで、順を追って見ていきましょう。

離婚届の記入は、正しいポイントさえ押さえれば、決して難しいものではありません。この記事で紹介する注意点を確認しながら記入すれば、書き直しや受理されないといった事態を防げます。大切な区切りとなる書類だからこそ、落ち着いて、確実に仕上げていきましょう。それでは、具体的な書き方から見ていきます。

離婚届を書くときの基本ルール

離婚届を記入するにあたっては、いくつか守るべき基本ルールがあります。これを押さえておかないと、書き直しになったり、受理されなかったりすることがあります。ここで確認しておきましょう。

離婚届の記入には、一般的な書類とは違った、いくつかの決まりごとがあります。とはいえ、どれも難しいものではなく、事前に知っておけば戸惑うことはありません。ルールを守って丁寧に記入すれば、スムーズに受理されます。逆に、これらのルールを知らずに記入すると、せっかく書いたものが受理されず、やり直しになってしまうこともあります。まずは、基本となるルールを押さえておきましょう。

まず、記入には、消えない筆記具を使うことが基本です。鉛筆や、こすると消えるペンで書いたものは、改ざんの余地があるため認められません。黒のボールペンなどで、はっきりと記入しましょう。

これは、離婚届が戸籍に関わる正式な書類だからこそのルールです。後から書き換えられるような筆記具では、書類の信頼性が保てません。うっかり、こすると消えるタイプのペンで書いてしまう方もいますが、これは避ける必要があります。記入の前に、使う筆記具が適切かどうかを確認しておきましょう。ちょっとしたことですが、これを怠ると書き直しになってしまいます。

次に、書き間違えたときの訂正の仕方にも決まりがあります。修正液や修正テープの使用は認められないのが一般的です。間違えた場合は、その部分に二重線を引いて訂正するといった、定められた方法で直す必要があります。心配な場合は、あらかじめ役所で訂正の方法を確認しておくとよいでしょう。

修正液や修正テープが認められないのも、書類の信頼性を保つためです。上から塗りつぶしてしまうと、元々何が書かれていたのかが分からなくなり、改ざんを疑われる余地が生まれます。そのため、間違えたときは、間違えた部分が読み取れる形で訂正するのが原則です。もし訂正の跡が多くなって見づらくなってしまった場合は、いっそ新しい用紙にきれいに書き直したほうが確実なこともあります。用紙は役所で入手できるので、予備をもらっておくと安心です。

また、記入する内容は、戸籍の記載に合わせることが大切です。氏名や本籍地などは、戸籍に記載されているとおりに正確に書く必要があります。ふだん使っている表記と戸籍上の表記が異なることもあるため、戸籍を確認しながら記入すると安心です。

離婚届を記入する際の基本的な流れを、順序立てて整理すると、次のようになります。

  1. まず、自分の戸籍を確認し、氏名や本籍地などの正確な情報を手元に用意します。
  2. 黒のボールペンなど、消えない筆記具を準備します。
  3. 戸籍の記載に合わせて、各項目を正確に記入していきます。
  4. 協議離婚の場合は、成人の証人二名に署名してもらいます。
  5. 記入後、空欄や誤りがないかを最後にもう一度確認します。

この流れに沿って進めれば、記入の抜けや誤りを防ぎやすくなります。特に、戸籍の情報を先に手元にそろえておくことが、間違いを防ぐうえで効果的です。うろ覚えで書き進めてしまうと、後で戸籍と食い違っていることに気づいて書き直す、という事態になりかねません。

離婚届で間違えやすい項目

離婚届には、記入を間違えやすい項目がいくつかあります。あらかじめ知っておけば、記入の際に注意を払えます。ここでは、特に気をつけたい項目を見ていきましょう。

離婚届の記入で書き直しになる原因の多くは、実はいくつかの決まった項目に集中しています。逆にいえば、間違えやすいポイントをあらかじめ把握しておけば、そこに注意を払うことで、書き直しの手間を大きく減らせます。以下では、特に注意が必要な項目を取り上げて、それぞれの注意点を見ていきます。ここを押さえておけば、記入への不安もぐっと軽くなるはずです。

本籍と筆頭者

本籍地や戸籍の筆頭者は、正確に記入する必要があります。本籍地は現住所と異なることも多く、うろ覚えで書くと間違えやすい項目です。事前に戸籍を確認して、正確な情報を把握しておきましょう。

本籍
戸籍が置かれている場所のこと。住民票の住所とは異なることが多く、記入の際は戸籍で正確に確認する必要があります。
筆頭者
戸籍の最初に記載されている人のこと。結婚時に姓を変えなかった側が筆頭者になっているのが一般的です。

本籍地は、引っ越しをしても自動的に変わるものではないため、現在の住所とはまったく違う場所になっていることもあります。結婚したときに定めた場所のまま、ということも珍しくありません。記憶だけを頼りに書くと間違えやすいので、必ず戸籍を取り寄せて、記載されているとおりに正確に書き写しましょう。筆頭者についても同様に、戸籍で確認するのが確実です。

戸籍は、本籍地の役所で取得できるほか、状況によっては郵送で取り寄せることもできます。手元に戸籍がない場合は、記入を始める前に取り寄せておきましょう。取得に日数がかかることもあるため、離婚届の提出を急いでいるなら、早めに準備しておくと安心です。

離婚後の氏と戸籍

離婚によって結婚前の氏に戻る人は、離婚後にどの戸籍に入るのかを選ぶことになります。結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを決めて記入します。ここは自分の今後に関わる大切な選択なので、よく考えて記入する必要があります。

この選択は、離婚後の生活にも関わってきます。たとえば、子どもがいる場合、子どもをどちらの戸籍に入れるかという問題ともつながります。結婚前の戸籍に戻ると、その戸籍に子どもを入れられない場合があるため、新しい戸籍を作るという選択をすることもあります。自分と子どもの今後を見据えて、どうするのが望ましいかを考えたうえで記入することが大切です。判断に迷う場合は、役所や専門家に相談してみるとよいでしょう。

証人欄

協議離婚の場合、離婚届には成人の証人二名の署名が必要です。証人になってもらう人にも、正確に記入してもらう必要があります。証人欄の不備は、受理されない原因になりやすいので注意しましょう。

注意
証人欄は、証人自身に署名してもらう必要があります。証人の氏名や住所、本籍なども記入が必要になるため、あらかじめ証人になってもらう人に伝えて、正確に書いてもらいましょう。証人欄の記入漏れや誤りは、受理されない原因として意外に多いものです。提出前に、証人欄がきちんと埋まっているかを必ず確認してください。

証人は、成人であれば、親族でも友人でも構いません。二人の離婚を証明する立場になってもらうものなので、信頼できる人に依頼するとよいでしょう。証人になってもらう人には、事前に離婚届の証人欄への記入をお願いしておき、時間に余裕をもって署名してもらうことをおすすめします。ぎりぎりになって慌てると、記入の不備につながりやすくなります。

なお、離婚届の用紙は、どこの役所でも入手できます。書き損じに備えて、複数枚もらっておくと安心です。

用紙は全国共通の様式なので、住んでいる地域以外の役所でもらったものでも使えます。取りに行く時間がなければ、自治体によっては様式を印刷して使える場合もあります。

離婚届の提出方法と必要な書類

離婚届を書き終えたら、次は提出です。どこに、何を持って提出すればよいのか、提出の方法を確認しておきましょう。

せっかく丁寧に記入した離婚届も、正しく提出できなければ意味がありません。提出先を間違えたり、必要な書類が足りなかったりすると、その場で受理されず、出直すことになってしまいます。特に、離婚の種類によって必要な書類が変わる点には注意が必要です。あらかじめ提出のルールを確認しておけば、一度でスムーズに提出できます。ここでは、提出先と必要な書類について整理しておきましょう。

離婚届の提出先は、夫婦の本籍地か、住所地の役所です。本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本が必要になることがあります。あらかじめ、提出先の役所で何が必要かを確認しておくと、二度手間を防げます。

本籍地の役所に提出する場合は、その役所に戸籍があるため、戸籍謄本を添える必要がないのが一般的です。一方、本籍地とは違う場所の役所に提出する場合は、戸籍を確認できるように、戸籍謄本の添付を求められることがあります。自分がどこの役所に提出するのか、そしてその場合に戸籍謄本が必要かどうかを、事前に確認しておきましょう。戸籍謄本が必要な場合は、取り寄せに日数がかかることもあるため、早めに準備しておくと安心です。

提出の際に必要となる主なものは、記入済みの離婚届、本人確認書類などです。調停や裁判による離婚の場合は、調停調書の謄本や、判決書の謄本といった書類も必要になります。これらは離婚の種類によって異なるため、自分のケースで何が必要かを確認しておくことが大切です。

調停や裁判で離婚した場合、離婚届は成立した離婚を届け出るものなので、その離婚が成立したことを証明する書類を添える必要があります。それが、調停調書や判決書の謄本です。これらの書類は、それぞれの手続きを行った家庭裁判所で取得します。協議離婚の場合は、こうした書類は不要ですが、その代わりに証人の署名が必要になります。このように、離婚の種類によって必要なものが変わるため、自分の場合に何が要るのかを、あらかじめしっかり確認しておきましょう。

  • 記入済みの離婚届
  • 本人確認書類
  • 本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本
  • 調停離婚や裁判離婚の場合は調停調書や判決書の謄本

必要な書類は、離婚の種類や提出先によって変わるため、提出に行く前に、提出先の役所に電話などで確認しておくと確実です。特に、調停や裁判による離婚の場合は、期限内の提出が求められるうえ、裁判所で取得した書類が必要になります。準備に手間取って期限を過ぎてしまわないよう、早めに書類をそろえておきましょう。

離婚届は、役所の窓口が開いていない夜間や休日でも、時間外の窓口で提出できることが一般的です。ただし、その場での不備の確認ができないため、記入に不安がある場合は、窓口が開いている時間に提出するほうが安心です。

時間外の窓口に提出した場合、その場では書類を預かってもらうだけで、内容の確認は後日、担当の窓口が開いてから行われます。そのため、もし不備があった場合には、後から連絡が来て、訂正や再提出を求められることになります。特別な事情で急いで提出したい場合を除けば、窓口が開いている時間帯に提出し、その場で内容を確認してもらうほうが、確実で安心です。不安な項目があるなら、窓口で職員に尋ねながら仕上げることもできます。

離婚届が受理されないケースと対処法

せっかく提出した離婚届が受理されないと、離婚の手続きが滞ってしまいます。どんな場合に受理されないのか、そしてその対処法を知っておきましょう。

離婚届が受理されないというのは、避けたい事態です。特に、時間外に提出した場合など、その場で不備を指摘してもらえないと、受理されていないことに後から気づくこともあります。しかし、どんな場合に受理されないのかをあらかじめ知っておけば、そうした事態は防げます。受理されない主な原因と、もし受理されなかった場合の対処法を、ここで押さえておきましょう。

離婚届が受理されない主な原因は、記入の不備です。必要な項目が空欄になっていたり、証人欄に不備があったり、戸籍の記載と異なる記入があったりすると、受理されないことがあります。こうした不備は、記入時に注意することで防げます。

受理されない不備として特に多いのが、記入漏れです。すべての欄を埋めたつもりでも、見落としている箇所があることは珍しくありません。また、証人欄の記入が不十分だったり、未成年の子どもがいるのに親権者の記入がなかったりするケースもよく見られます。こうした不備は、いずれも提出前の確認で防げるものばかりです。提出する前に、記入した内容を一つずつ点検し、空欄や誤りがないかをしっかり確かめることが、受理されないという事態を避ける最も確実な方法です。

また、協議離婚の場合、相手が離婚に同意していないのに一方的に提出しても、有効な離婚とはなりません。離婚届には夫婦双方の署名が必要であり、相手の意思に反して勝手に提出することはできない仕組みになっています。

もし、相手が勝手に離婚届を提出してしまうのではないかと心配な場合には、それを防ぐための手続きも用意されています。あらかじめ役所に申し出ておくことで、自分の意思に反して離婚届が受理されないようにできる仕組みです。相手との関係が不安定で、勝手に提出される恐れがあると感じるなら、こうした手続きを検討しておくと安心です。逆に、自分が離婚届を提出する側であれば、相手の署名が正しくそろっていることを確認したうえで提出することが大切です。

もし記入の不備で受理されなかった場合は、正しく記入し直して再提出することになります。何が不備だったのかを役所で確認し、正確に直したうえで、改めて提出しましょう。不備の内容がわかりにくい場合は、窓口で丁寧に教えてもらうとよいでしょう。

なお、離婚届が受理された日が、離婚の成立日となります。協議離婚の場合、この日付が戸籍にも記載される大切な日になります。もし特定の日に離婚を成立させたいという希望があるなら、その日に確実に受理されるよう、余裕をもって準備し、不備なく提出できるようにしておくとよいでしょう。ぎりぎりに提出して不備が見つかると、希望の日に間に合わなくなることもあります。

離婚届を提出する前に決めておくべきこと

離婚届は、離婚するかどうかだけを届け出るものですが、離婚に伴って決めておくべきことは、ほかにもたくさんあります。届出の前に、これらを整理しておくことが大切です。

離婚届を提出すれば、法律上の夫婦関係は解消されます。しかし、離婚は「別れて終わり」ではありません。特に、お金のことや子どものことは、離婚後の生活を大きく左右します。これらを曖昧にしたまま離婚届だけを急いで出してしまうと、後で深刻なトラブルに発展することがあります。離婚届の記入と並行して、決めておくべきことを整理しておきましょう。

特に、子どもがいる場合は、親権をどちらが持つかを決めておく必要があります。協議離婚の場合、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。親権は、離婚届の記入欄にも関わる重要な事項です。

親権者を記入する欄は、離婚届の中でも特に重要な部分です。未成年の子どもがいる場合、この欄が空欄だと離婚届は受理されません。つまり、親権をどちらが持つかを決めないままでは、そもそも離婚できないのです。親権は、離婚後の子どもの生活を左右する重大な事項であり、感情的に急いで決めるべきものではありません。子どもにとって何が最善かをよく考えたうえで、慎重に決める必要があります。親権をめぐって対立がある場合は、専門家に相談することも検討しましょう。

なお、離婚届では未成年の子どもについて、どちらが親権者になるかを記入しますが、親権とあわせて、実際に子どもと暮らして世話をする監護者を別に定めることもあります。誰が子どもを育てるのかは、子どもの生活に直結する問題です。感情的な取り合いになりがちな部分ですが、あくまで子どもにとって何が最善かを軸に、冷静に話し合うことが大切です。

また、離婚届そのものには書きませんが、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料といった条件も、離婚の前にしっかり取り決めておくことが望ましいです。これらを曖昧にしたまま離婚を成立させてしまうと、後になってトラブルになることがあります。

これらの条件は、離婚届には記入しないため、つい後回しにされがちです。しかし、離婚が成立してから改めて取り決めようとすると、相手が話し合いに応じてくれず、うやむやになってしまうことがあります。特に、離婚後は相手と連絡を取ること自体が難しくなることも多いものです。だからこそ、離婚届を出す前の、まだ話し合いができる段階で、これらの条件をきちんと取り決めておくことが重要になります。取り決めた内容は、口約束で終わらせず、書面に残しておくと確実です。

離婚を急ぐあまり、こうした取り決めをおろそかにするのは避けたいところです。離婚届を出す前に、決めるべきことを決め、できれば書面に残しておく。それが、離婚後の生活を守ることにつながります。取り決めの内容に不安がある場合は、専門家に相談しておくと安心です。

特に、離婚届を出せば当面の生活からは解放されるという思いから、条件面の取り決めを後回しにしてしまう方がいます。しかし、離婚後に取り決めをやり直すのは、想像以上に大変です。相手が応じてくれなければ、改めて調停などの手続きを取らざるを得なくなることもあります。離婚届を提出するその瞬間までが、条件を取り決める最も適したタイミングだと考えて、決めるべきことは離婚前にしっかり決めておきましょう。

離婚届や手続きで迷ったら弁護士に相談を

離婚届の書き方や、離婚に伴う取り決めについて迷ったら、弁護士に相談することをおすすめします。専門家の助けを借りることで、手続きを安心して進められます。

離婚届の記入そのものは、ルールを押さえれば自分でできることがほとんどです。しかし、離婚届を出すということは、離婚に伴うさまざまな取り決めが背後にあるということでもあります。親権、養育費、財産分与といった重要な事項を、適切に取り決められているか。ここに不安があるなら、専門家の力を借りる価値は十分にあります。離婚届の提出は一つの区切りですが、その先の生活を守るための準備が整っているかを、専門家とともに確認しておくと安心です。

弁護士に相談すれば、離婚届の記入だけでなく、離婚に伴って決めておくべき条件について、幅広くアドバイスを得られます。特に、親権や養育費、財産分与といった、後々のトラブルになりやすい事項について、あなたが不利にならないよう整理してもらえます。離婚届を出す前に、決めておくべきことを漏れなく確認できるのは、大きな安心です。

また、相手が離婚に応じない場合や、条件面で対立している場合には、相手との交渉や、調停・裁判といった手続きについても支えてもらえます。離婚届の提出は、離婚のゴールであると同時に、そこに至るまでにさまざまな取り決めが必要です。その全体を見通して支えてもらえるのが、専門家に相談する強みです。まずは相談だけでも、専門家の意見を聞いてみるとよいでしょう。

離婚届を無事に提出できるかどうかは、その手前の話し合いがどれだけ整っているかにかかっています。相手と条件面で折り合えず、離婚届の提出までたどり着けないというケースも少なくありません。そうした場合、専門家が間に入って交渉を進めたり、調停や裁判といった手続きを支えたりすることで、道が開けることがあります。離婚届という最後の一歩を確実に踏み出すためにも、その手前の準備で困ったら、早めに専門家を頼ることをおすすめします。

離婚届の一枚の紙の向こうには、これからの人生があります。だからこそ、その紙を出す前に、自分と、子どもがいる場合は子どもの未来を守るための準備を、しっかり整えておきたいものです。手続きや取り決めに少しでも不安があれば、一人で抱え込まず、専門家の力を借りてください。確かな準備のうえで離婚届を提出できれば、安心して新しい一歩を踏み出せます。

よくある質問

離婚届は一人でも提出できますか

記入と署名が正しく済んでいる離婚届であれば、提出そのものは夫婦のどちらか一方が行っても差し支えありません。届書の提出は、いわば使者が届ける行為だからです。ただし、協議離婚では夫婦双方の署名と証人の署名がそろっている必要があります。相手の署名がないまま勝手に提出することはできないので、注意しましょう。

つまり、記入と署名がすべて整った離婚届を役所に持っていく行為は、夫婦のどちらか一方だけでも構いません。二人そろって窓口に行く必要はないのです。ただし、これはあくまで、両者の署名や証人の署名がきちんとそろっていることが前提です。署名がそろっていない離婚届を一方が勝手に提出しても、有効にはなりません。この点を取り違えないようにしましょう。

離婚届を書き間違えたらどうすればよいですか

書き間違えた場合は、定められた方法で訂正する必要があります。修正液や修正テープは使えないのが一般的で、間違えた箇所を二重線で消して正しく書き直すといった方法をとります。訂正の仕方に不安がある場合は、新しい用紙に書き直すか、役所の窓口で訂正方法を確認するのが確実です。慌てずに、正確に対応しましょう。

離婚届に印鑑は必要ですか

離婚届への押印は、現在では必須ではなくなっていますが、任意で押すことはできます。ただし、取り扱いは変わることがあるため、提出先の役所で最新の扱いを確認しておくと確実です。署名がきちんとされていることが重要なので、記入内容に不備がないよう、丁寧に確認したうえで提出しましょう。

かつては離婚届に押印が必要とされていましたが、制度が見直され、現在では必須ではなくなっています。とはいえ、こうした取り扱いは変更されることもあるため、提出の直前に、提出先の役所で最新のルールを確認しておくのが確実です。印鑑を押すかどうかよりも、記入内容が正確で、署名がきちんとそろっていることのほうが重要だと考えておきましょう。

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