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遺言執行者とは?遺言の内容を実現する人
遺言書を書いても、それだけで財産が自動的に家族の手に渡るわけではありません。預金を解約する、不動産の名義を変える、遺贈を受ける人に財産を引き渡す。遺言の内容を実現するには、誰かが実際に手続きを進める必要があります。その役割を担うのが遺言執行者です。
「父の遺言に、遺言執行者として私の名前が書かれていた。何をすればいいのかわからない」「遺言執行者を決めずに遺言を書いてしまったが、問題はあるのか」。遺言執行者をめぐっては、こうした相談が多く寄せられます。遺言執行者には法律で定められた権限と義務があり、引き受けた以上は責任を持って職務を果たさなければなりません。
この記事では、遺言執行者の役割と権限、選び方と選任の方法、就任してから任務を終えるまでの流れ、報酬の目安、辞任や解任、相続人とのトラブルを防ぐポイントまでを、弁護士の視点で詳しく解説します。遺言を書く立場の方にも、遺言執行者に指名された方にも役立つよう、順に整理していきます。
とくに注意したいのは、遺言執行者に指定された方が、職務の重さを知らないまま就任してしまうケースです。相続人への通知を怠った、財産目録を作らなかった、預かったお金を自分の口座で管理していた。こうした対応は、ほかの相続人から責任を問われる原因になります。遺言執行者は、単なる「手続きの係」ではなく、法律上の義務を負う立場だと理解しておいてください。
遺言執行者の法律上の位置づけ
遺言執行者は、民法で定められた、遺言の内容を実現するための職務を行う人です。2019年7月に施行された民法改正で、遺言執行者の地位と権限が明確になりました。改正後の民法は、遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つと定めています。
また、遺言執行者がその権限内で行った行為は、相続人に対して直接効力を生じるとされました。改正前は、遺言執行者は「相続人の代理人」とみなされていたため、相続人の利益と遺言者の意思が対立する場面で、遺言執行者の立場があいまいになることがありました。改正によって、遺言執行者は遺言者の意思を実現するために職務を行うことがはっきりしたのです。
遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産を処分したり、遺言の執行を妨げたりする行為ができません。これに反して相続人が行った行為は、原則として無効になります。遺言執行者の指定は、遺言の内容を確実に実現するための強力な手段といえます。
遺言執行者の職務は、遺言者の死亡によって遺言の効力が生じた時から始まります。生前の遺言者のために何かをする立場ではなく、あくまで亡くなった後に遺言を実現する役割です。遺言者が生きている間に財産の管理を任せたいなら、家族信託や任意後見など、別の制度を使う必要があります。
遺言執行者が必要になる典型的な場面
遺言執行者は、すべての遺言に必要なわけではありません。では、どのような場合に指定しておくべきなのでしょうか。実務では、次のような遺言で遺言執行者を指定しておく意味が大きいとされています。
- 相続人以外の人や団体に財産を遺贈する遺言(内縁の相手、世話になった知人、慈善団体への寄付など)
- 相続人の間で財産の配分に大きな差をつける遺言
- 子を認知する、または相続人を廃除する内容を含む遺言
- 相続人が多い、疎遠な相続人がいる、海外に住む相続人がいるなど、全員の協力を得にくい場合
- 不動産や株式など、名義変更の手続きが多い財産がある場合
遺贈の場合、遺言執行者がいなければ、受遺者は相続人全員の協力を得て登記などの手続きをしなければなりません。
相続人の中に一人でも反対する人や、連絡の取れない人がいれば、登記の申請ができず、受遺者は訴訟を起こすしかなくなります。遺言の内容に不満を持つ相続人がいれば、協力を拒まれて手続きが止まってしまいます。遺言執行者がいれば、遺言執行者と受遺者だけで手続きを進められます。
遺言執行者の主な仕事と権限
遺言執行者の仕事は、遺言の内容によって変わりますが、おおむね次のようなものです。
| 仕事 | 内容 |
|---|---|
| 相続人への通知 | 就任したことと、遺言の内容を相続人に知らせる |
| 相続人の調査 | 戸籍を取り寄せ、相続人を確定する |
| 財産目録の作成と交付 | 相続財産を調べて目録を作り、相続人に渡す |
| 預貯金の払戻し・解約 | 遺言で特定の人に相続させるとされた預金を払い戻し、引き渡す |
| 不動産の登記 | 遺言に従って所有権移転登記を申請する |
| 遺贈の実行 | 相続人以外の人や団体への遺贈について、財産を引き渡す |
| 認知の届出 | 遺言で子を認知した場合、就任から10日以内に届け出る |
| 相続人の廃除の申立て | 遺言で廃除の意思が示されていれば、家庭裁判所に申し立てる |
| 任務完了の報告 | 執行を終えたら、経過と結果を相続人に報告する |
このうち、認知と相続人の廃除は、遺言執行者でなければ行えない手続きです。
認知は、遺言執行者が就任してから10日以内に、市区町村役場へ届け出なければなりません。相続人の廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て、審判で認められて初めて効力が生じます。遺言にこれらが書かれていて遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
2019年改正で明確になった権限
2019年の改正では、遺言執行者の権限についても具体的な規定が置かれました。特定の財産を特定の相続人に「相続させる」とする遺言(特定財産承継遺言)がある場合、遺言執行者は、その相続人が不動産の登記などの対抗要件を備えるために必要な行為ができます。預貯金については、払戻しの請求や、財産の全部が対象であれば解約の申入れもできると定められました。
これにより、以前は金融機関によって対応が分かれていた預金の払戻しについて、遺言執行者が手続きを進めやすくなりました。相続人全員の協力を得なくても、遺言執行者が単独で手続きを進められる場面が広がったといえます。
ただし、改正の規定が適用されるのは、2019年7月1日以降に作られた遺言です。それより前に作られた遺言では、遺言執行者の権限が改正前の考え方で判断されるため、金融機関から相続人全員の同意書を求められることもあります。古い遺言を持っている方は、この機会に書き直しを検討してもよいでしょう。
遺言執行者にできないこと
遺言執行者の権限は広いものの、何でもできるわけではありません。遺言に書かれていない財産の分け方を決めることはできず、遺言の対象外の財産については、相続人全員の遺産分割協議が必要です。また、遺言で「相続分を2分の1ずつとする」とだけ定められていて、具体的にどの財産を誰が取得するかが決まっていない場合、遺言執行者が分け方を決めることはできません。
相続税の申告も、遺言執行者の職務ではなく、財産を取得した相続人や受遺者自身の義務です。遺言執行者が弁護士であっても、税務の手続きは税理士と連携して進めるのが一般的です。
遺言執行者になれる人・なれない人
遺言執行者になるために、特別な資格は要りません。相続人の一人でも、遺言で財産を受け取る人でも、友人でもなれます。法人を指定することもでき、信託銀行が遺言執行者になるサービスもあります。
ただし、未成年者と破産者は遺言執行者になれません。遺言を作った時点では問題がなくても、相続が始まった時点でこれに当たる場合は、遺言執行者として職務を行えません。
| 候補 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 相続人の一人 | 費用がかからない、家族の事情をよく知っている | ほかの相続人から公平性を疑われやすい、手続きの負担が大きい |
| 弁護士 | 法律の知識があり、相続人との対立にも対応できる | 報酬がかかる |
| 司法書士 | 不動産の登記に強い | 紛争が起きた場合の交渉はできない |
| 信託銀行 | 組織として継続的に対応できる | 報酬が高めで、紛争性のある案件は引き受けないことがある |
相続人の間で対立が予想される場合や、遺言の内容が一部の相続人にとって不利な場合は、利害関係のない専門家を指定するほうが、執行がスムーズに進みます。
相続人が遺言執行者になると、自分に有利な財産の評価をしたのではないか、財産を隠しているのではないかと疑われ、執行そのものが紛争の火種になりかねません。反対に、相続人の仲がよく、財産の内容も単純なら、相続人の一人を指定しても問題は少ないでしょう。
複数の遺言執行者を指定することもできる
遺言執行者は一人に限られず、複数の人を指定することもできます。たとえば、相続人の一人と弁護士を共同で指定し、家族の事情に通じた相続人と法律の専門家が協力して執行する、という形です。複数の遺言執行者がいる場合、原則として過半数で決めますが、財産の保存に関する行為は各自が単独で行えます。遺言で、それぞれの役割分担を定めておくこともできます。
ただし、複数の遺言執行者の意見が対立すると、かえって手続きが進まなくなるおそれがあります。役割分担を明確にしておくか、一人に絞るほうが実務的には扱いやすいでしょう。
遺言執行者を決める方法
遺言執行者を決める方法は、大きく分けて三つあります。
- 遺言で直接指定する
- 遺言で、遺言執行者を指定する人を指定する(第三者への指定の委託)
- 遺言に指定がない場合や、指定された人が就任しない場合に、家庭裁判所に選任を申し立てる
もっとも確実なのは、遺言で直接指定する方法です。遺言には「遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する」と書き、住所、氏名、生年月日、職業などを記載して特定します。指定された人が先に亡くなる場合に備えて、予備の遺言執行者も指定しておくと安心です。
家庭裁判所に選任を申し立てる場合
遺言執行者の指定がない、または指定された人が辞退した、亡くなっていたという場合は、相続人や受遺者などの利害関係人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に選任を申し立てます。
- 申立書に、遺言執行者の候補者を記載する(候補者がいなければ裁判所に任せることもできる)
- 遺言者の死亡の記載がある戸籍、遺言執行者候補者の住民票、遺言書の写しなどを添える
- 遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手を納める
- 家庭裁判所が候補者の適格性を審査し、選任の審判を出す
遺言執行者の指定がなくても、遺言そのものは有効です。預金の払戻しや登記の手続きは、相続人自身が行うこともできます。ただし、相続人全員の協力が得られない場合や、遺贈の実行、認知の届出が必要な場合は、遺言執行者がいないと手続きが進みません。
遺言書の文例
遺言執行者を指定する条項は、たとえば次のように書きます。
| 条項 | 文例 |
|---|---|
| 指定 | 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。住所○○、弁護士○○(昭和○年○月○日生) |
| 予備的指定 | 前項の遺言執行者が遺言者より先に死亡したとき、または就任しないときは、次の者を遺言執行者に指定する |
| 権限 | 遺言執行者は、預貯金の名義変更・解約・払戻し、貸金庫の開扉、不動産の登記手続きその他本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する |
| 報酬 | 遺言執行者の報酬は、相続開始時の遺産の○%とする |
権限を具体的に書いておくと、金融機関や法務局での手続きがスムーズになります。
自筆証書遺言でも同じ文例を使えますが、形式の不備があると遺言そのものが無効になるため、書き上げたら専門家に確認してもらうか、法務局の保管制度を利用すると安心です。とくに貸金庫の開扉は、遺言に明記がないと相続人全員の同意を求められることが多い手続きです。
遺言執行者に就任してからの流れ
遺言執行者に指定された人は、就任するかどうかを自由に決められます。就任を承諾した場合は、ただちに任務を始めなければなりません。遺言執行者が就任するまでの流れと、就任後の主な手続きは次のとおりです。
- 遺言書を確認する。自筆証書遺言なら家庭裁判所で検認を受ける(法務局の保管制度を使っていれば不要)
- 就任を承諾し、遺言の内容とともに相続人全員に通知する
- 戸籍を取り寄せて相続人を確定する
- 相続財産を調査し、財産目録を作って相続人に交付する
- 遺言の内容に従って、預金の払戻し、不動産の登記、遺贈の引き渡しなどを行う
- 任務が終わったら、経過と結果を相続人に報告し、預かった書類を返す
就任の通知は、2019年の改正で遺言執行者の義務として明記されました。相続人の一部にだけ知らせて手続きを進めると、後から「知らされていなかった」と争いになります。遺言の内容に不満を持ちそうな相続人にも、同じように通知してください。
相続人から求められたら報告する義務がある
遺言執行者は、相続人から請求があれば、いつでも執行の状況を報告しなければなりません。
就任から任務完了まで、進み具合を節目ごとに書面で伝えておくと、請求を待たずに相続人の不安を和らげられます。また、執行のために受け取った金銭を自分のために使った場合は、利息をつけて返還し、損害があれば賠償する責任を負います。遺言執行者は、相続人から財産の管理を任されている立場であることを忘れず、帳簿や領収書をきちんと残しておくことが大切です。
財産目録の作り方
財産目録は、相続人が遺産の全体像を把握するための大切な資料です。遺言執行者は、就任後遅滞なく作成して相続人に交付しなければなりません。目録には、次のような財産を漏れなく記載します。
- 預貯金:金融機関名、支店名、口座番号、相続開始時の残高
- 不動産:所在、地番、地目、地積、家屋番号、固定資産税評価額
- 有価証券:銘柄、数量、証券会社名
- その他の財産:自動車、貴金属、貸付金など
- 負債:借入金、未払いの税金や医療費など
財産の調査では、通帳や郵便物のほか、
ネット銀行やネット証券の口座は通帳がないため見落としやすく、スマートフォンやパソコンのアプリ、メールの取引通知を確かめることも欠かせません。金融機関への残高証明の請求、市区町村での名寄帳の取得、信用情報機関への開示請求などを使います。相続人から財産の隠匿を疑われないよう、調査の過程も記録しておくとよいでしょう。
任務を終えるときの報告
遺言の内容をすべて実現したら、遺言執行者は任務の経過と結果を相続人に報告します。報告書には、就任した日、調査した財産と目録、行った手続き(預金の払戻し、登記、遺贈の引き渡しなど)、受け取った金銭と支払った費用の明細、報酬の額を記載し、領収書や登記の完了証などの写しを添えます。預かっていた通帳や権利証などの書類は、財産を取得した人に返します。
報告を終えることで、遺言執行者の任務は完了します。報告があいまいなままだと、後から相続人に説明を求められたり、責任を問われたりすることがあります。最後まで記録を整えて終えることが、遺言執行者自身を守ることにもなります。
遺言執行者の報酬の目安
遺言執行者の報酬は、遺言で定められていればそれに従います。遺言に定めがなければ、遺言執行者と相続人の話し合いで決めるか、家庭裁判所に報酬の決定を求めます。報酬と執行にかかった費用は、相続財産から支払われます。
| 遺言執行者 | 報酬の目安 |
|---|---|
| 相続人・親族 | 無報酬とすることが多い |
| 弁護士 | 旧日本弁護士連合会の報酬基準を参考に、遺産300万円以下で30万円、300万円超3,000万円以下で遺産の2%+24万円程度とする事務所が多い |
| 司法書士 | 数十万円程度から。遺産額に応じた割合で定める事務所が多い |
| 信託銀行 | 最低100万円程度からとすることが多く、遺産額に応じて加算 |
専門家に依頼する場合の報酬は、遺産の額と手続きの複雑さによって大きく変わります。遺言で専門家を指定する場合は、事前に本人と報酬について話し合い、遺言に「報酬は遺産の○%とする」と書いておくと、相続人とのトラブルを防げます。
報酬を抑える工夫
遺言執行者の報酬は、相続人が受け取る遺産から差し引かれます。報酬を抑えたいなら、手続きの内容に応じて依頼先を選ぶのが一つの方法です。遺産が預金と自宅だけで相続人間の争いもないなら、相続人の一人を遺言執行者にして、登記だけを司法書士に依頼する、といった分担が考えられます。反対に、遺贈や認知が含まれる、相続人の対立が予想されるといった場合は、多少費用がかかっても弁護士に任せたほうが、結果として早く確実に終わることが多いでしょう。
遺言執行者の辞任と解任
いったん就任した遺言執行者は、自由にやめることはできません。辞任するには、病気や遠方への転居など正当な理由があることについて、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
反対に、遺言執行者が任務を怠ったり、特定の相続人に肩入れしたりした場合、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に解任を申し立てられます。解任が認められる典型的な例は次のとおりです。
- 就任したのに、長期間にわたって手続きを進めない
- 相続人からの報告の請求に応じない
- 相続財産を自分のために使い込んだ
- 遺言の内容と違う形で財産を分けた
解任や辞任で遺言執行者がいなくなった場合は、改めて家庭裁判所に選任を申し立てます。
辞任の許可を申し立てる場合は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、辞任の理由を書いた申立書を出します。許可されるまでは遺言執行者としての責任が続くため、相続財産の管理を放置しないよう注意が必要です。解任の申立てがあった場合も、家庭裁判所は遺言執行者から事情を聞いたうえで判断するため、日ごろから職務の記録を残しておくことが、自分を守ることにもつながります。
遺言執行者が亡くなった場合
遺言執行者が任務の途中で亡くなった場合、その地位は相続されません。遺言執行者の相続人が職務を引き継ぐことはなく、利害関係人が家庭裁判所に新たな遺言執行者の選任を申し立てることになります。遺言執行者として高齢の親族を指定する場合は、予備の遺言執行者を定めておくと、こうした手間を省けます。
遺言執行者をめぐるトラブルと防ぎ方
遺言執行者をめぐるトラブルの多くは、相続人の不信感から生まれます。とくに、相続人の一人が遺言執行者になると、ほかの相続人から「自分に有利に進めているのではないか」と疑われやすくなります。
| よくあるトラブル | 防ぎ方 |
|---|---|
| 遺言の内容を知らされないまま手続きが進んだ | 就任したら速やかに全員に通知し、遺言書の写しを渡す |
| 財産の全体像がわからず、隠しているのではと疑われる | 財産目録を作って全員に交付する |
| 遺留分を侵害された相続人が執行に反発する | 遺留分侵害額請求は遺言執行者ではなく受遺者などへの請求であることを説明する |
| 報酬の額をめぐって争いになる | 遺言で報酬を定めておく |
| 手続きが長引いて相続人が苛立つ | 進み具合を定期的に報告する |
遺留分をめぐる対立は、遺言執行者を悩ませる代表的な場面です。遺言が一部の相続人の遺留分を侵害していても、遺言執行者は遺言どおりに執行するのが職務です。遺留分を侵害された相続人は、財産を受け取った人に対して金銭で請求することになります。遺言執行者は中立の立場を保ち、どちらかの味方をしないことが欠かせません。
また、遺言執行者が相続人の一人で、自分自身も遺言で多くの財産を受け取る立場にある場合は、利益が相反する関係になります。この場合も遺言執行者として職務を行うことはできますが、ほかの相続人の目は厳しくなります。財産の評価や引き渡しの時期について、一方的に決めずに相続人の意見を聞く姿勢を示すことで、不要な対立を避けられます。
遺言を書く側としては、遺言執行者を指定するだけでなく、付言事項で分け方の理由を伝えておくことも、執行を円滑にする助けになります。理由が書かれていれば、相続人の納得を得やすく、遺言執行者が板挟みになる場面も減ります。
相続人が遺言執行を妨げた場合
遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人の一人が勝手に預金を引き出したり、不動産を売却したりした場合、その行為は原則として無効です。ただし、事情を知らない第三者との取引については、第三者を保護するため無効を主張できないことがあります。相続人の妨害が予想される場合は、就任後すぐに金融機関に遺言執行者の就任を届け出て、口座の取引を止めてもらうことが肝心です。
遺言執行者を弁護士に依頼するメリット
遺言執行者を弁護士に依頼すると、相続人の調査から財産の調査、預金や登記の手続き、遺贈の実行まで、一連の手続きを任せられます。
相続人にとっては、慣れない戸籍の収集や金融機関とのやり取りから解放され、仕事や日常生活への影響を抑えられる点も大きな利点です。そのうえで、弁護士ならではの利点は、相続人の間で争いが起きたときにも対応できる点にあります。
遺言の有効性を争われた、遺留分侵害額請求を受けた、相続人の一人が財産の引き渡しを拒んでいる、といった場面では、法律の専門家として相手と交渉し、必要なら訴訟にも対応できます。司法書士や信託銀行は、紛争の代理はできないため、争いが予想される遺言では、弁護士を遺言執行者に指定しておくほうが安心です。
遺言を作る段階から弁護士に相談すれば、遺言の内容と遺言執行者の指定を一体として設計できます。
たとえば、遺留分を侵害しそうな遺言なら、代償金の原資をどう確保するか、付言事項に何を書くかまで含めて、執行の段階で争いにならない形を一緒に考えられます。遺言執行者に指定された方も、何から手をつければよいかわからない、相続人との関係が難しいと感じたら、早めに相談してください。遺言執行者は、弁護士などの専門家を補助者として手続きを任せることもできます。
遺言執行者を探すときの考え方
遺言執行者を専門家に頼むなら、遺言を作る段階で相談した弁護士にそのまま依頼するのが自然です。遺言の意図を理解している人が執行まで担うことで、解釈をめぐる迷いがなくなります。遺言作成の時点で依頼先が決まっていない場合は、相続案件の経験、報酬の明確さ、相続人との連絡の取り方などを確かめて選んでください。遺言者より若い専門家や、組織として対応できる事務所を選ぶと、長い年月を経ても執行を引き受けてもらえます。遺言を書いてから相続が起きるまで、数十年たつことも珍しくないからです。
遺言執行者に関するよくある質問
遺言執行者がいないと、遺言は無効になりますか
無効にはなりません。遺言執行者がいなくても、相続人が協力して遺言どおりに手続きを進められます。ただし、認知や相続人の廃除は遺言執行者でなければできないため、これらが遺言に含まれる場合は、家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。
相続人の一人が遺言執行者でも問題ありませんか
法律上は問題ありません。相続人の仲がよく、財産の内容が単純なら、相続人の一人が遺言執行者を務めるのは一般的です。ほかの相続人との対立が予想される場合は、公平性を保つために専門家を指定するほうが安心です。
遺言執行者は、相続人全員の同意がなくても預金を解約できますか
2019年7月以降に作られた遺言で、特定の預金を特定の人に相続させる内容であれば、遺言執行者が単独で払戻しを請求できます。金融機関によって必要書類が異なるため、事前に確認してください。
遺言執行者の報酬は、誰が払うのですか
報酬と執行にかかった費用は、相続財産から支払われます。遺言で報酬が定められていればその額、定めがなければ相続人との話し合いか、家庭裁判所の審判で決まります。
遺言執行者の仕事は、どのくらいの期間がかかりますか
財産の内容や相続人の数によりますが、預金と自宅だけのような単純な遺産なら、数か月で終わることが多いでしょう。不動産が多い、相続人に連絡の取れない人がいる、遺留分をめぐって争いがあるといった場合は、1年以上かかることもあります。
遺言執行者に指定された人が、財産を受け取ることはできますか
できます。遺言執行者に指定された相続人や受遺者が、遺言に従って財産を受け取ることに問題はありません。遺言執行者であることと、財産を受け取る立場であることは両立します。ただし、ほかの相続人との公平性に配慮し、手続きの経過を丁寧に報告することが必要です。
公正証書遺言でも遺言執行者は必要ですか
公正証書遺言は検認が不要で、形式の不備もまずありませんが、遺言の内容を実現する手続きが必要な点は自筆証書遺言と同じです。遺贈や認知を含む場合、相続人の協力が得にくい場合は、公正証書遺言でも遺言執行者を指定しておくべきです。公証人に相談すれば、遺言執行者の条項も適切な形で入れてもらえます。
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申告が必要です
※ 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を考慮しない概算です。実際の税額は個別事情により異なります。