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社員が労働災害に!?労災申請に対応するには?
この記事で分かること
- 労働災害には業務災害と通勤災害があり、要件を満たすものを労働基準監督署が認定する
- 労災保険には療養給付・休業給付・障害給付・遺族給付などがある
- 労災保険の給付請求は会社が代理で行うことも可能
労働災害(労災)には業務災害と通勤災害があり、所定の要件を満たすかどうか労働基準監督署が調査のうえ認定します。労災保険からはけが・病気の治療費が全額給付されるほか、休業分の補償なども支給されます。労災保険の給付請求は会社が本人に代わって行うことも可能です。
目次[非表示]
社員の労災申請に対応する方法(1)労災は要件を満たした事案が対象
労働災害(労災)とは、労働者が業務中あるいは通勤中にけがを負う・病気になる・障害が残る・死亡する災害のことです。災害が発生した状況によって業務災害と通勤災害に分けられます。
労災認定の要件と具体的な事例
個別のケースが労災に当たるかどうかの判断(労災認定)は労働基準監督署が行います。労災と認められると、労働者災害補償保険(労災保険)から給付を受けることができるのです。
業務災害の労災認定の要件
労働災害のうち、業務災害に認定される要件は「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を備えていることです。「業務遂行性」とは、けが・病気が発生したとき労働者が使用者の下で働いていた状況にあることを指します。例えば外回り中の営業担当者が交通事故にあった場合は、場所は会社の外でも会社の命令を受けて働いている最中なので業務遂行性があると言えます。
「業務起因性」とはけが・病気の原因と業務に明確な因果関係があることです。例えば業務中に心筋梗塞で倒れても、因果関係がはっきりわからなければ業務起因性がないとみなされます。
通勤災害の労災認定の要件
一方、通勤災害に認定されるには何が「通勤」に当たるかがポイントです。まず、一般的に通勤という言葉で思い浮かぶ「家と会社の間の往復」は、もちろん通勤に当てはまります。さらに仕事を掛け持ちしている人が次の仕事場へ移動する際の移動や、単身赴任者の赴任先の家と帰省先の家の間の移動も通勤とみなされます。
アルバイト・パート・外国人の従業員にも適用
労災保険が適用される労働者は正社員だけではありません。契約社員・派遣社員・アルバイト・パート・日雇いなど、どんな雇用形態の従業員にも給付の受給権があります。さらに日本国内で働く外国人にも適用されます。就労できる在留資格がある外国人だけでなく、留学生のアルバイトも対象となります。
社員の労災申請に対応する方法(2)労災保険には療養給付や休業給付などがある
労災保険の給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、傷病(補償)年金、介護(補償)給付、二次健康診断給付があります。
労災保険の給付
給付のうち、療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付以外の給付は労災にあった本人の稼得能力(働いて所得を得る能力)によって異なります。額の算定には「給付基礎日額」を使用しますが、これは原則として平均賃金相当額となっています。
療養(補償)給付
労災のけが・病気を治療した場合に支給される給付です。労災病院か労災指定医療機関などで治療した場合は本人が窓口で治療費支払う必要がなく、それ以外の病院・医療機関で治療した場合は、本人が一旦窓口で支払いますが後から請求すれば労災保険から全額支給されます。
休業(補償)給付
労災のけが・病気の療養のために働くことができず賃金を受けられない日が4日以上となる場合に支給される給付です。支給額は休業1日あたり給付基礎日額の8割です。
障害(補償)給付
労災のけが・病気が治ったときに障害等級が認定された場合に支給される給付です。障害等級が第1級〜7級の場合は障害(補償)年金となり、第1級の支給額は給付基礎日額の313日分です。なお、第8級〜第14級の場合は障害(補償)一時金となります。
遺族(補償)給付
労災で死亡した場合に遺族に支給される給付です。遺族(補償)年金の支給額は、遺族が1人の場合は給付基礎日額の153日分となります。支給を受ける遺族がいない場合などは遺族(補償)一時金となります。
葬祭料(葬祭給付)
労災で死亡した人の葬儀を行う場合に支給される給付です。受給者は必ずしも遺族だけではなく、葬祭を行なった事業主や友人に支給されることもあります。
傷病(補償)年金
労災のけが・病気が1年6か月を経過した日以降も完治しておらず、障害の程度が傷病等級に該当する場合に支給されます。傷病等級第1級の場合、けが・病気の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分が支給されます。
介護(補償)給付
障害(補償)年金あるいは傷病(補償)年金の給付を受けている人のうち、介護が必要な人に支給されます。介護費用の実費が補填されます。
社員の労災申請に対応する方法(3)労災の給付の申請手続き
労災保険の給付申請の手続きは本人やその家族が行うことになっていますが、大変な状況にある当事者に代わって会社が手続きすることも可能です。請求は事業所を所管する労働基準監督署長に対して行います。
労災の給付の申請手続き
ここでは、労災保険でよく利用される療養(補償)給付と休業(補償)給付の申請手続きについて説明します。申請に必要な請求書は労働基準監督署で入手できます。また、事業者は給付申請以外にも忘れずに労働基準監督署に提出しなければならない書類があります。
療養(補償)給付の申請手続き
労働災害のけが・病気を労災病院か労災指定医療機関などで治療した場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出します。それ以外の医療機関で治療した場合は、一旦本人が窓口で治療費を立て替えて支払いますが、後日「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署に提出すると負担分が支払われます。
休業(補償)給付の手続き
労働災害のけが・病気で休業した場合には、4日目から休業補償給付が支給されるので、「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署に提出します。
労働者死傷病報告の提出
労働災害などで労働者が亡くなる、または4日以上休業した場合、事業者はすみやかに「労働者死傷病報告」等を労働基準監督署に提出しなければなりません。これは労働安全衛生法に義務付けられていて、期限は1〜2週間以内が目安です。1か月を超える場合は提出が遅れた理由を書面で提出するよう求められることがあります。
社員の労災申請に対応する方法(4)「労災隠し」は許されない
「労災隠し」とは、労災が発生したことを隠すために「労働者死傷病報告」を労働基準監督署に故意に提出しなかったり、虚偽の内容で報告を提出することです。
「労災隠し」は許されない
労災隠しには、労災保険の給付請求はしているのに報告は提出しない、元請の労災保険を使わず下請の現場で労災が発生したことにして報告を提出する、などの手口があります。
労災隠しが行われる背景
労災隠しが多く行われてきたのは建設現場です。理由の一つとして、労災が発生すると元請会社が公共事業の入札指名業者から外されてしまうため、下請けが労災を隠す、といったパターンが多かったことがあげられます。近年では不法就労や偽装請負の発覚を逃れるために隠すケースもあります。
労災隠しは犯罪になることも
労働者死傷病報告を提出しないと、労働安全衛生法違反の疑いで書類送検される場合もあります。また会社が労災隠しをすると、本当は保険給付が受けられるはずの労働者の権利が奪われてしまううえ、社会にとっても同様の労災の再発防止に役立てる機会を逸することになります。
労災の認定を巡って労災にあった本人・家族と会社側で見解の相違が生じた場合など、困った自体が発生することも多いでしょう。そういったときは、労働問題に強い弁護士に相談するのがおすすめです。
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