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売掛金回収の相談先~取引先から代金が支払われない場合、誰に相談する?

この記事で分かること

  • 売掛金回収は弁護士に頼むのが一番良い
  • 売掛金回収はスピードと実現性が重要 
  • 売掛金回収を容易にするなら契約段階から対策すること

売掛金回収は債権者の資金がなくなる前かつ債務者が倒産する前に行わなければいけません。売掛金回収のためにはいくつかの法的手続きを必要としますがそのすべてに携われるのは弁護士だけです。相手が債務を支払わせるためには剛柔織り交ぜた交渉術のできる弁護士を雇いましょう。また、今後の売掛金回収で悩まないように対策を立てておくことも大切です。

売掛金回収は特別な事情がない限り弁護士に依頼すべき

売掛金回収の相談先といえば債権回収業者や弁護士、司法書士などがありますが一般的に売掛金回収の相談をするなら弁護士を強くお勧めします。その理由は弁護士以外が業務を制限されているためです。

逆に弁護士なら債権回収以外の法律問題にも対応できるため付随する法律問題の解決や今後の対策、会社の改善点の洗い出しなども合わせて依頼が可能です。

債権回収業者が扱えるのは特定金銭債権だけ。

債権回収業者とは債権者から債権の回収を委託されることができる会社のことで」サービサーと呼ばれています。債権回収業者は債権を売り渡して本来の債権より安いお金を得る場合と、債権回収を依頼して手数料を支払う場合があります。前者の場合はすぐにお金を確保できます。

債権回収業者はそこに在籍する弁護士が対応してくれるため法律の詳しさは信頼できるでしょう。しかし、債権回収業者が対応できるのは特定金銭債権に限られます。

特定金銭債権とは債権管理回収業に関する特別措置法に規定された債権のことで、主に金融機関、他には農協や漁協などごく限られた業種が持っている債権を指します。つまり、ほとんどの業者は債権回収業者を利用できません。

司法書士は訴額に制限がある

弁護士でなく司法書士に債権回収を依頼する場合もあるでしょう。確かに司法書士は民事法に詳しいのですが、特に詳しいのは登記の分野です。また、債権回収においてできることは原則として書類作成や後方支援に限られます。法務局に認められた認定司法書士は弁護士のように債権回収についての代理ができるものの訴額は140万円までと決められています。

売掛金の場合は140万円に収まらないことも考えられるため弁護士に依頼した方が良いです。逆に個人で少額の債権について争うのなら弁護士でも司法書士でも構いません。

債権回収に協力する行政書士事務所もありますが、行政書士は債権者の代理ができないため交渉や訴訟の場に同席するにとどまります。

弁護士は会社の法律問題をまとめて対応してもらえる

弁護士は法律問題の解決をする上で最も頼りになる存在です。それは法律職としての実力と関係なく行える業務範囲の広さにあります。基本的に法律系の資格は数多の分野のうち一部を担うことができますが、弁護士はそのすべてに対応できます。債権回収の訴額に限度額はないし、請求書の作成から訴訟、強制執行まで深く関わってもらえます。

しかも、弁護士は債権回収以外の法律問題に対応できますから売掛金以外の問題が発生した時も安心して任せられます。会社の顧問弁護士として関わってもらえば様々なトラブルに対する早期対応が可能になるでしょう。

ワンポイントアドバイス
売掛金回収の相談先のうちベストは弁護士です。金融業の場合は債権回修行者という選択肢はありますが、対応できる業種に制限があるためそれ以外の業種はまず頼れません。また、弁護士は司法書士や行政書士のように債権回収の業務を制限されていないため債権者の希望に合わせたサポートが可能です。

売掛金回収の流れと注意すべきこと

支払ってもらえない売掛金は回収しなければいけません。売掛金回収をする上で注意すべきことは素早く確実に行うことです。どのような債権を持っていても相手が支払えない状態であれば価値がなくなりますから、このようなポイントに注意してください。

売掛金回収の流れを解説

債権回収は相手の態様に合わせて段階を踏んだ方法で行います。簡単に説明すれば請求書を送る→話し合う→法的措置をとるという流れになります。

請求書を送る

請求書を送るときは内容証明郵便を使います。内容証明郵便は訴訟の際に証拠として役立ちます。弁護士の名前で請求書を送るだけでも相手に相当のプレッシャーを与えられます。

話し合う

相手が請求書の送付を受けて話し合いに応じるようになった、そもそも債権者に支払いの意思があるという場合は話し合いでの合意を目指します。支払いの意思がある場合にはどうすれば支払い可能なのかを詰めていきます。逆に支払いの意思がない、あるいは悪意で支払いを滞らせている場合は訴訟や強制執行のリスクを示して圧力をかけていきます。大切なのは売掛金を支払わせることに他なりません。

取引先との関係性が気になるところですが売掛金トラブルに悩まされるなら取引先として不適格な可能性が高いです。

法的措置をとる

話し合いで解決しなければ強制的に差し押さえるしかありません。差し押さえるためには訴訟を起こして判決を勝ち取る、あるいは強制執行の根拠となる合意があることが重要になります。

支払督促を裁判所に申し立ててすぐに強制執行することも可能ですが支払督促には「異議を申し立てられた場合相手の住所を管轄する裁判所で通常訴訟を行う」というデメリットがあります。

強制執行できるように合意すること

強制執行は相手の権利を大きく制限するもので、相当の根拠が必要です。そのため訴訟をして判決を取らなければいけないのですが話し合いの内容を公正証書や和解調書にしておくと支払督促のように訴訟なしで強制執行できます。

訴訟には数カ月から1年以上の時間がかかるため、訴訟を飛ばせるならそれだけで大きなメリットを得られます。

公正証書

債務の支払いについての合意を公正証書で作成しておけば裁判上の証拠として有力だし、訴訟をせずに強制執行することも可能です。公正証書をもとに強制執行をするためには合意の段階で強制執行についての条文を書いておかなければいけません。

公正証書をもとに強制執行ができるのは金銭債権に限られ、代物弁済ができない点に注意してください。

和解調書

話し合いで解決した結果、裁判上の和解として和解調書を書いておくことも有効です。和解調書も強制執行の根拠となる文書ですが、金銭債権だけでなく代物弁済についても有効です。

時効をすぐに止めること

売掛金回収に問わず債権回収で気をつけるべきは時効です。債権は時効をすぎると請求できなくなるので時効を確認した上で催告して止めましょう。

請求書を内容証明郵便で送るのは内容証明郵便が催告の方法として認められているからです。

仮差し押さえを忘れずに行うこと

いくらこちらに分があっても相手の会社が倒産してしまえば身も蓋もありません。財産をどこかに隠してしまうことや自棄になって浪費してしまうこともあるでしょう。倒産すると債権者ごとに平等な弁済が行われるうえ、そもそも倒産を余儀なくされる時点でそこまで多くの財産が残っていないことが予想されます。

そこで、訴訟を起こすときは仮差し押さえします。

仮差し押さえで財産を確保

仮差し押さえとは訴訟が終わるまでの間財産を凍結する手続きです。こちらも相手の権利を大きく制限するので相当の理由と根拠が必要です。仮差し押さえをしないと裁判が終わるまでに財産を処分される危険があります。

相手の財産を調べるのは大前提

そもそも相手が財産を持っていないのに訴訟をしてもしょうがありません。売掛金を満額払ってもらえないどころか費用倒れすることも考えられます。売掛金回収をするときは現在の財務状況をよく調べてから行動してください。

債務者に合わせて臨機応変な対応をすること

債務者に合わせて臨機応変な対応を取ることも大切です。どうしても相手に怒りや憎しみをぶつけたくなるものですが、うまく交渉することで売掛金回収の可能性が広がります。交渉は法的に正しい、正しくない以上の部分で弁護士の実力が問われます。交渉上手の弁護士なら安心ですね。

ワンポイントアドバイス
売掛金回収はスピードが大切。弁護士に依頼すると決めたらどのように進めていくか、弁護士と一緒に考えましょう。基本的には話し合いまでで解決することが多いですがどうしてもというときは強制執行するしかありません。相手の財産が残っているうちに売掛金回収を終わらせましょう。

売掛金回収をしやすくするために弁護士と相談すべきこと

売掛金回収をしやすくするためには事前の準備が欠かせません。この段階では債権回収業者の出番はなく、法律のプロである弁護士が良い相談相手となります。

契約書の作り方

売掛金回収をするためにはしっかりと契約書を作ります。そもそも取引のたびに契約書を交わしていない場合はすぐに変えた方が良いです。契約書には債権の金額や期日について書くのはもちろんで、さらに期限の利益について記載します。期限の利益とは期限まで支払いを待ってもらえる債務者の利益ですが、支払いが滞らないよう期限の利益を喪失した場合の条項を入れておきます。

契約書を公正証書の形で作成し、強制執行についての条項を入れておくことも一つの手段です。

契約書の作り方で迷ったときや細かい単語のミスをチェックしてもらいたいとき、顧問弁護士がいるとスムーズに書類を作れます。

取引相手の選び方と対応方法

取引相手選びに間違えなければ売掛金回収せざるを得ないリスクも少なくなります。売掛金とは要するに後払いですから、期日までに支払えること、取引先に十分な財産が歩いことが主な基準になります。

大損をしないように取引先に合わせた与信枠を設定しましょう。与信枠を超えたら払ってもらうまで商売を停止します。

与信枠の根拠は取引先を調査した結果です。

担保や保証人などの設定

担保を設定しておくこともすぐに売掛金回収をするための方法です。債権の代わりになるものがあればそれを代わりに受け取ります。ここも契約として妥当かつ有効な方法を弁護士と相談しましょう。

これまでの取引が危ういものだと気づく良いきっかけになるかもしれません。

ワンポイントアドバイス
売掛金回収をしやすくするためには、そもそも不払いにならなそうな企業を取引先に選ぶこと。そして、相手が支払えなくなったときのプランBを契約段階で決めておくことです。契約書の条文は単語ひとつで意味が変わりますから弁護士に細かく見てもらいましょう。

売掛金回収の相談は弁護士へ…その他に悩んでいる問題も一気に解決しよう

売掛金回収をスムーズに終わらせるためには法的手続きを熟知していること、交渉に慣れていること、資格によって業務が制限されないことが大切です。これらの条件をクリアできる存在が弁護士です。

売掛金トラブルの解決だけでなく売掛金を回収しやすい仕組みづくりからサポートしてもらうと今後の売掛金回収がずっと楽になります。

債権回収を弁護士に相談するメリット
  • 状況にあわせた適切な回収方法を実行できる
  • 債務者に<回収する意思>がハッキリ伝わる
  • スピーディーな債権回収が期待できる
  • 当事者交渉に比べ、精神的負担を低減できる
  • 法的見地から冷静な交渉が可能
  • あきらめていた債権が回収できる可能性も
上記に当てはまるなら弁護士に相談