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強制執行(差し押さえ)での債権回収に必要な手続きは?
この記事で分かること
- 強制執行による差し押さえが債権回収の決着となる
- 強制執行の手続きは債権、動産、不動産の差し押さえでそれぞれ違う
- 強制執行を確実なものにするなら事前調査が肝心
裁判で勝ったのに債権が回収できない…こうなってしまえばもう債務者の財産を差し押さえるしかありません。勝訴した判決やその他、債務名義と呼ばれる強制執行の根拠となる書類をもとに裁判所へ申し立てましょう。強制執行は財産の種類によって異なる上意外と複雑なので弁護士に依頼したほうが無難です。債権回収はスピードと確実性を重視してください。
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強制執行(差し押さえ)での債権回収は強制的に相手の財産を弁済できる
債権回収(売掛金など)の訴訟に勝てば、判決で債務の履行が言い渡されます。不法行為が関わる場合でも判決によって新たな債権と債務が取り決められるでしょう。しかし、判決は誰がどうすべきかを認めるものであって判決が出たからといって相手の財産を自由に奪えるわけではありません。
判決が出たにも関わらず相手が債務を履行してくれない時は強制執行で財産を差し押さえましょう。
強制執行はものすごく効力の強い手段
強制執行は相手から財産を取り上げる手段であり、債務者の権利を制限する効力の強い制度です。そのため簡単な手続きでは認められません。一般人が行えば逮捕されるようなことを裁判所の権力で行います。
強制執行は間違えて行なった場合の被害が大きいため、明確な根拠と相当の理由があって初めて許されます。「せっかく勝訴したのに」という不満はあれどそれだけの手段であることを理解してください。
ちなみに債権回収は売掛金や借金だけの問題ではありません。契約でお金を支払うと決めた時点で債権が発生しているし、不法行為の場合は損害賠償を支払ってもらう権利が債権になります。例えば交通事故の治療費や逸失利益、離婚した後に支払われない養育費などを取り立てるためにも強制執行が用いられています。
強制執行の根拠となる債務名義とは
繰り返しますが強制執行は債務者の権利を大きく制限する手段です。だから「債務を証明できる書類」が必要になります。それも公的に証明できる書類です。ただ口約束をしたとか契約書があるとかそれだけでは不十分なのです。
債務の存在とその範囲、債権者と債務者を表示した公の文書のことを「債務名義」と呼びます。
債務名義として認められるのは主にこのような書類です。
確定判決
訴訟を経て認められた結果です。仮執行宣言付判決も同様に債務名義として認められます。判決は一度受け入れれば覆せません。
調停調書
調停によって合意がされた場合、裁判所が調停調書を作成します。こちらも裁判所の手続きであるため公的な文書と言えます。
和解調書
債務の支払いについてお互いに合意した時、その結果を裁判所に持ち込んで和解調書を作ればそれが債務名義としての効力を持ちます。訴訟の途中で和解をした場合も同様です。
ただ和解するだけと裁判上の和解とする場合は強制執行の可否で大きく異なります。
公正証書
公正証書も公証役場で作成する公文書です。ただし公正証書の場合は金銭債権しか差し押さえられないこと、強制執行に関する条項を書いておかなければいけないことに注意してください。
差し押さえにはどのくらいの費用がかかるのか
強制執行を行うと手続きに必要な費用が発生します。
- 申し立ての手数料 4000円
- 切手代 3000〜5000円が一般的
- 予納金(差し押さえにかかる実費や人件費) 差し押さえる財産による
- 弁護士費用 請求金額や実際に回収できた金額で異なるが数10〜数100万円
強制執行(差し押さえ)で債権回収するための手続き
強制執行は裁判所に申し立てて、それが認められれば差し押さえが進行していきます。もし、他に債権者がいる場合は差し押さえで得られたお金を分け合うことがあります。
強制執行をするためにはまず、裁判所に執行文付与の申立を行い債務名義(正本です)をもとに強制執行できるようにします。そして執行文が付与されたら債務名義の製本または謄本を債務者に送ります。この時に送達証明申請を行うのですが目的は債務者に対する不意打ちを防いで不服申し立てのチャンスを与えることです。
強制執行を管轄する裁判所は債務者の住所を管轄する裁判所ですが執行文付与および送達証明申請までは債務名義が出された裁判所で行なってください。
強制執行は差し押さえる財産に応じて
- 不動産執行手続き
- 債権執行手続き
- 動産執行手続き
このいずれかを行います。
不動産執行手続き
不動産を差し押さえる時は不動産執行手続きを行います。ちなみに抵当権を行使する時は強制執行ではなく担保権の実行手続きを行います。
不動産執行手続きは予納金が60万円〜と高めです。
申し立てに必要な書類はこちらです。
- 登録事項証明書
- 固定資産税評価証明書
- 不動産の場所がわかるもの(地図)
- 委任状
申し立てから開始決定まで
不動産執行手続きは書面で申し立てて競売開始決定がされると当該不動産を差押の登記がされます。そして差し押さえられる不動産は執行官や評価人の調査によって売却価額が決められます。
不動産投機の費用は債権額の0.4%です。
競売
差し押さえられた不動産は競売によってお金に変えられます。競売はオークション形式ですが任意売却に比べて安い値段で売買がされる傾向にあります。落札されたら債務者は速やかに不動産を引き渡さなければいけません。
配当は抵当権者優先
強制執行をした人が債権回収で有利になるわけではありません。競売で得られた収益は管理人が預かり各債権者に配当します。債務名義と抵当権では抵当権の方が優先するためせっかく強制執行したのに思ったほどのお金を得られないこともあります。
債権執行手続き
債権執行手続きは債権を差し押さえるための手続きです。いわゆる債務者が持っている債権を差し押さえたり銀行預金を差し押さえたりするときに用います。銀行預金は銀行に対する債権なのです。(引き出したいときに銀行からお金を払ってもらうわけですから)
このような書類が必要になります
- 当事者目録
- 差し押さえ債権目録
- 請求債権目録
申し立てから差し押さえ命令まで
債権執行手続きの申し立てをして債権差し押さえが認められればその旨が債務者および第三債務者に送達されます。
転付命令申し立ての意義とは
差し押さえが認められてから1週間で債務者の債権が本件における債権者に移動します。つまり債権者が第三債務者から直接取り立てできるようになります。銀行預金や給与再建も取り立てられます。
差し押さえ命令が許可されたらさらに転付命令申立をすることもできます。転付命令申立をすると債権を差し押さえる権利を持っていた状態でなく自らに債権譲渡された状態になります。つまり差し押さえについて他の債権者と競合しないし、銀行の払い戻しもスムーズに行えます。
少し面倒かもしれませんが債権を差し押さえる時は転付命令申立まで行いましょう。
動産執行手続き
オフィスの設備や家具がどんどん差し押さえられていく、隠し財産が没収されていくというシーンをドラマで見たことがあるかもしれません。動産執行はあれに近いイメージです。
動産執行は申し立てが認められたら執行官が動産執行する住所へ向かいます。債権者が同行することもできますが、債務者の自宅に入る場合は執行官のみが中に入ります。執行官は動産を確認して差し押さえます。
もし、債務者がいない場合は手紙を残して再度赴きます。
動産は必ずしも価値があるものと限らないため、不動産や債権に比べて優先度が下がります。動産も競売されるのですが不動産と同じく実際の価格より安くなりがちです。しかも質権がついている場合は質権者と弁済したお金を分け合います。
強制執行で差し押さえても債権回収できると限らない、注意すべきポイントとは?
強制執行は債務者の財産を取り上げる効力の強い制度ですが債務者が財産を持っていなければ取り立てられません。債権回収は強制執行までで相当の費用と時間を要するので確実に取り返せるようにしましょう。
具体的な対策は弁護士とよく相談することがおすすめです。
仮差し押さえをしておく
裁判中や差し押さえまでの間に財産を隠されたり処分されたりして仕舞えばどうしようもありません。そうならないように仮差し押さえをしておきましょう。仮差し押さえとは債務名義はないけれど今後のために債務者の財産を凍結する手続きです。裁判を起こす際などに保険として行います。
仮差し押さえも債務者の自由を制限するので正当な理由なしにはできません。しっかり仮差し押さえの必要性を主張できるようにしてください。
財産調査を怠らない
債権回収で最も大切なのはこの財産調査かもしれません。残念ながらわが国では財産を持っていない人間からの取り立てが認められておらず、海外でも同様です。財産を持っていない人に対しては何をやっても意味がなく債権者の時間とお金が無駄になるだけです。
だから債権回収をすると決めた段階で絶対に財産調査を行なってください。勝訴したのに相手が無資力で債権回収できなかったでは意味がありません。
債権回収で争っている以上、債務者は何としても財産を支払わないように抵抗してきます。
財産開示手続きは役に立つのか
財産開示手続きをすれば債務者を裁判所に出廷させることができるのですが欠席しても30万円の科料とあまり実行力のある選択肢と言えません。しかも強制執行をした後か、強制執行に期待できないと立証できた場合しか使えないのでこの手続きに頼る前に決着をつけたいところです。
差し押さえは申し立てた財産にのみ行うことができる
差し押さえの手続きに種類があり目録や固定資産評価額の提出が求められるということは、申し立てた財産にのみ差し押さえができることを意味します。
執行文の付与および送達証明申請が認められた時点では強制執行は終わっていませんし、教師執行をする際に差し押さえ債権として申し立て忘れればその財産は差し押さえの対象外となってしまいます。
強制執行(差し押さえ)による債権回収の確実性を高めたいなら弁護士に相談を
ここまで解説してきたように、強制執行は債権回収を思い立ってすぐに行使できる方法ではありません。また、確かに実行力の高い手段ですが債務者にうまく財産を隠されたらそれまでです。
債権回収の確実性を高めたいなら闇雲に強い手段を取るのではなく、債権回収の実現性と適切な手段をよく検討して効率よく進めることが大切です。債権回収に強い弁護士は債務者の調査を怠らず、強制執行をする際も適切な順番で財産を差し押さえてくれます。
債権回収で空振りした時の損害に比べれば弁護士報酬の方がはるかに安いはずです。
- 状況にあわせた適切な回収方法を実行できる
- 債務者に<回収する意思>がハッキリ伝わる
- スピーディーな債権回収が期待できる
- 当事者交渉に比べ、精神的負担を低減できる
- 法的見地から冷静な交渉が可能
- あきらめていた債権が回収できる可能性も