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債権回収の担保とは?抵当権・保証・譲渡担保の使い分け

債権回収の担保とは?抵当権・保証・譲渡担保の使い分け

この記事で分かること

  • 「担保」と言っても様々な種類があり、目的・用途に合ったものを選ぶことが大事
  • 抵当権が担保の「女王」であり、利用される頻度が高い
  • 非典型担保では譲渡担保が一般的だが、民法の条文には規定がない
  • 人的担保という手段もある

担保には様々な種類があり、抵当権以外にも債権を担保する方法は多くあります。その目的と用途に合った担保を選択することが大切で、そのためにも、債権回収の経験が豊富な弁護士に相談することがすすめられます。法律のプロの意見を聞くことで、トラブルを未然に防げます。

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「もしも」に備えて、回収の手段を先に確保しておく

取引先の業績が悪化し、売掛金の支払いが遅れがちになってきた。お金を貸した相手の返済が滞り始めた。こうしたとき、担保を取っていたかどうかで、回収の見通しはまったく違ってきます。

担保とは、相手が支払えなくなったときに備えて、あらかじめ回収の手段を確保しておく仕組みです。いわば、回収のための保険のようなものです。相手の不動産に抵当権をつけておけば、支払いが止まっても、その不動産を競売にかけてほかの債権者より先に回収できます。代表者に連帯保証人になってもらっておけば、会社が払わなくても、代表者個人に請求できます。

担保がなければ、債権者はほかの債権者と同じ立場で、相手の残った財産から債権額に応じた配当を待つしかありません。相手が倒産すれば、回収できるのは債権額のごく一部ということも珍しくありません。担保は、相手が倒産しても回収できる可能性を残すための、最も確実な備えです。

この記事では、債権回収の相談を受ける弁護士の立場から、担保の種類と特徴、取引の中で取れる担保の選び方、担保を実行して回収する方法、法律で当然に認められる担保、担保を取るときの注意点までを説明していきます。

担保には人的担保と物的担保がある

担保は、大きく人的担保と物的担保に分けられます。それぞれに強みと弱みがあるので、特徴を押さえたうえで使い分けます。

区分 内容 代表例
人的担保 相手以外の人の財産全体を、回収の引き当てにする 保証、連帯保証
物的担保 特定の財産を、回収の引き当てにする 抵当権、根抵当権、質権、譲渡担保

人的担保は、手続きが簡単で、保証人の財産全体から回収できるのが利点です。一方で、保証人自身に財産がなかったり、保証人も支払えなくなったりすれば、回収はできません。

物的担保は、特定の財産から、ほかの債権者より優先して回収できるのが最大の強みです。相手が倒産しても、担保に取った財産からは優先して回収できます。その反面、担保の設定に登記などの手続きが必要で、担保に取った財産の価値が下がれば、回収できる額も減ります。

どの担保を選ぶかは、相手が持っている財産と、取引の性質で決まります。相手が不動産を持っていれば抵当権、在庫や機械が中心なら譲渡担保、商品を納める取引なら所有権留保、というように、相手の資産の中身に合わせて選びます。一つに頼らず、保証と物的担保を組み合わせるのが、回収を確実にする考え方です。

法律が定める担保と、実務で生まれた担保

物的担保には、民法などの法律に定められた典型担保と、取引の実務の中で生まれ、判例で認められてきた非典型担保があります。

種類 担保 特徴
当事者が約束して設定する典型担保 抵当権、根抵当権、質権 契約と登記などで設定する
法律上当然に生じる典型担保 留置権、先取特権 契約がなくても一定の場合に認められる
非典型担保 譲渡担保、所有権留保、仮登記担保 財産の所有権などを担保のために移す

担保を求めるタイミング

担保を求めるのに適したタイミングは、取引を始めるとき、取引の額を増やすとき、支払いの条件を相手に有利に変えるとき、そして相手の支払いが一度でも遅れたときです。とくに最後の場面は、相手も支払いの遅れに負い目を感じているため、担保の提供に応じてもらいやすい時期でもあります。支払いの遅れを許す代わりに担保を求める、という交渉は、実務でよく行われています。

また、担保の種類によって、設定にかかる費用や手間も変わります。不動産の抵当権には登記の費用がかかり、司法書士への報酬も必要です。一方、所有権留保のように契約書の条項だけで設定できるものもあります。取引の規模に見合った担保を選ぶことが大切です。

人的担保|保証と連帯保証

会社どうしの取引で最もよく使われる担保が、取引先の代表者などに連帯保証人になってもらうことです。中小企業との取引では、代表者の保証を求めるのが一般的です。

保証と連帯保証の違い

比べる点 通常の保証 連帯保証
先に本人に請求するよう求める権利 ある ない
本人の財産から先に取り立てるよう求める権利 ある ない
保証人が複数いる場合の責任 人数で分けた額まで 全額

連帯保証人には、本人に先に請求してほしい、本人の財産から先に取り立ててほしい、と主張する権利がありません。債権者は、本人が払わなければ、すぐに連帯保証人に全額を請求できます。そのため、債権回収の担保としては、連帯保証を求めるのが一般的です。

保証の契約は、書面でしなければ効力がありません。取引基本契約に保証人の欄を設けて署名してもらうか、別に保証契約書を作ります。保証人が契約の内容を理解したうえで署名したことを後で示せるよう、保証の範囲や極度額を明記し、保証人本人に署名してもらってください。

2020年の民法改正で注意が必要になった点

2020年4月の民法改正で、個人が保証人になる場合のルールが厳しくなりました。

  • 継続的な取引の債務をまとめて保証する根保証では、保証の上限額(極度額)を書面で定めなければ無効になる
  • 事業のための貸付を個人が保証する場合、経営者などを除き、保証契約の前1か月以内に公正証書で保証の意思を確認しなければ無効になる
  • 事業のための債務を個人に保証してもらう場合、本人は保証人に自分の財産や収支の状況を説明しなければならず、説明がなかったことを債権者が知ることができた場合、保証人は保証を取り消せる

とくに、取引基本契約で代表者に根保証をしてもらう場合、極度額の定めを忘れると、保証そのものが無効になります。古いひな形を使っている場合は、見直しが必要です。

保証人の資力を確かめる

保証人になってもらう人に、実際に支払う力があるかも確かめておきます。代表者が保証人になっても、代表者の個人資産が会社の借入れの担保に入っていれば、回収の引き当てとしては弱くなります。保証人の自宅の登記簿を見て、住宅ローンの抵当権の額を確かめる、収入の状況を尋ねるなど、保証の実質を見きわめましょう。相手に親会社があれば、代表者個人ではなく、親会社に保証してもらうほうが、回収の確実さが高いこともあります。

保証人に請求するときの流れ

本人の支払いが止まったら、保証人に対しても、書面で支払いを求めます。保証人が支払わない場合は、本人と保証人の両方を相手に、支払督促や訴訟を起こすことができます。保証人の財産を差し押さえるには、保証人に対する債務名義が必要です。本人が破産しても、保証人の責任はなくならないので、保証人への請求は続けられます。

保証人の責任の範囲

保証人は、元本だけでなく、利息や遅延損害金、回収にかかった費用についても責任を負うのが原則です。ただし、根保証では極度額が上限になり、それを超える部分は請求できません。極度額は、取引の規模に見合った額に設定しておくことが大切です。低すぎれば担保として不十分になり、高すぎれば保証人が契約をためらいます。

物的担保|抵当権と根抵当権

不動産を担保に取る場合に使うのが、抵当権と根抵当権です。金融機関の融資で最もよく使われている担保でもあります。

抵当権

抵当権は、特定の貸付金などを担保するために、相手の不動産に設定する担保です。相手は不動産を使い続けることができますが、支払いが止まれば、債権者はその不動産を競売にかけて、ほかの債権者より先に回収できます。抵当権は、法務局で登記をしてはじめて、ほかの債権者に優先を主張できるようになります。

抵当権を設定しても、相手はその不動産に住み続けたり、事業に使い続けたりできます。担保を提供した後も相手の生活や事業に支障が出ないことが、抵当権が広く使われている理由の一つです。

根抵当権

根抵当権は、継続的な取引から生じる債権を、一定の上限額(極度額)まで、まとめて担保するものです。取引のたびに抵当権を設定し直す必要がないので、継続的に商品を納めている取引先に対する担保として向いています。

比べる点 抵当権 根抵当権
担保する債権 特定の債権(例:この貸付金1,000万円) 一定の範囲の取引から生じる債権全体
上限 担保する債権の額 登記した極度額
債権が弁済されたとき 抵当権も消える 極度額の範囲で、新たに生じる債権も担保し続ける
向いている取引 一度きりの貸付 継続的な売買や請負

抵当権を設定する手順

  1. 担保に取る不動産の登記簿を取り寄せ、所有者と、先についている抵当権を確かめる。
  2. 相手と抵当権設定契約を結び、担保する債権と、不動産を特定する。
  3. 司法書士に依頼して、法務局に抵当権設定の登記を申請する。
  4. 登記が終わったら、登記事項証明書で内容を確かめて保管する。

不動産の所有者が相手本人ではなく、代表者や家族である場合は、その所有者にも契約に加わってもらう必要があります。こうした第三者が自分の不動産を担保に出すことを、物上保証といいます。

順位に気をつける

一つの不動産に、複数の抵当権をつけることもできます。その場合は、登記の順番で優先順位が決まり、先に登記した抵当権から順に回収します。すでに銀行の抵当権がついている不動産に、後から2番目の抵当権をつけても、不動産の価値が銀行の債権額を大きく上回っていなければ、競売しても自分に回ってくる額はわずかです。担保に取る前に、登記簿で先の抵当権の額を確かめ、不動産の価値と比べてください。

担保不動産収益執行

担保に取った不動産が賃貸マンションや貸しビルであれば、競売で売らずに、家賃から回収する方法もあります。裁判所が選んだ管理人が不動産を管理し、借主から家賃を受け取って、そこから債権者に配当します。売却までに時間がかかる競売と比べて、毎月の家賃から少しずつ回収できるのが特徴です。

動産や債権を担保に取る|譲渡担保と所有権留保

相手が不動産を持っていない場合でも、在庫商品や機械、取引先に対する売掛金などを担保に取ることができます。中小企業との取引では、こちらのほうが現実的なことも多いでしょう。

譲渡担保

譲渡担保は、相手の財産の所有権や権利を、担保のために債権者に移しておく方法です。支払いが続いている間は、相手がそのまま財産を使い続け、支払いが止まったときに、債権者が財産を引き揚げたり、権利を行使したりして回収します。

  • 倉庫の在庫商品全体を、入れ替わりも含めて担保に取る(集合動産譲渡担保)
  • 工場の機械や設備を担保に取る
  • 相手が取引先に対して持つ、現在と将来の売掛金を担保に取る(集合債権譲渡担保)

会社などの法人が動産や債権を譲渡担保に入れる場合は、法務局で動産譲渡登記や債権譲渡登記をしておくと、ほかの債権者に対して担保を主張しやすくなります。

集合債権譲渡担保では、相手が取引先から売掛金を受け取っている間は、相手がそのまま回収して事業に使うのが通常です。相手の支払いが止まった段階で、債権者が相手の取引先に通知を送り、以後の代金を債権者に直接支払ってもらう形で回収します。取引先への通知のタイミングと方法は、契約で決めておく必要があります。

所有権留保

所有権留保は、商品を売るときに、代金を全額受け取るまで商品の所有権を売主に残しておく方法です。自動車や機械の割賦販売でよく使われます。買主が代金を払わなければ、売主は所有権に基づいて商品を取り戻すことができます。契約書に所有権留保の条項を入れておくだけで設定できるので、商品を納める側にとって手軽な担保です。

注意
所有権留保や譲渡担保があっても、相手の倉庫に勝手に入って商品を持ち出すことは許されません。相手の同意を得て引き揚げるか、裁判所の手続きを使う必要があります。自力で持ち出すと、たとえ担保の権利があっても、住居侵入や不法行為の責任を問われるおそれがあります。

所有権留保が回収に役立った例を一つ挙げます。ある工作機械の販売会社は、中小の町工場に1,200万円の機械を、2年の分割払いで販売しました。契約書には、代金を全額受け取るまで機械の所有権を販売会社に残すという条項を入れていました。

1年ほどたって町工場の支払いが止まり、町工場は事業の縮小を決めました。販売会社は、所有権に基づいて機械の返還を求め、町工場の同意を得て引き揚げました。引き揚げた機械を中古で売却し、残りの代金の大部分を回収しています。所有権留保の条項がなければ、機械は町工場の財産として、ほかの債権者との分配の対象になっていたかもしれません。

動産譲渡登記と債権譲渡登記

法人が動産や債権を譲渡担保に入れる場合、法務局の動産譲渡登記や債権譲渡登記を使うと、担保に取ったことを公に示せます。とくに、相手の現在と将来の売掛金をまとめて担保に取る場合は、取引先一社ずつに通知しなくても、登記によってほかの債権者に対抗できるので、相手の信用を傷つけずに担保を確保できます。登記は、法人が譲渡人である場合に限って使える制度です。

在庫を担保に取るときの管理

在庫商品全体を担保に取る場合、在庫は日々入れ替わります。担保としての価値を保つには、相手から定期的に在庫の報告を受け、在庫の量が大きく減っていないかを確かめる必要があります。在庫の保管場所を契約で特定し、場所を変えるときは事前に知らせてもらう約束をしておくことも大切です。

法律が当然に認める担保|先取特権と留置権

担保の契約をしていなくても、法律が一定の場合に当然に認める担保があります。知っているかどうかで回収の結果が変わることもあります。担保を取っていなかった場合でも、これらが使えないかを確かめる価値があります。

こうした法律上の担保は、担保を取っていなかった債権者にとって、最後のよりどころです。ただ、使える場面や手続きの要件が細かく決められていて、証拠をそろえるのにも手間がかかります。相手の支払いが止まったら、まず自社に使える権利がないかを弁護士に確かめてもらうとよいでしょう。

動産売買の先取特権

商品を売った売主は、代金が支払われていなければ、その商品について、ほかの債権者より先に回収できる権利を持っています。これを動産売買の先取特権といいます。

相手の倉庫に、自社が納めた商品がまだ残っていれば、その商品を差し押さえて競売にかけ、代金から優先して回収できます。相手がすでにその商品を転売していても、転売先から相手にまだ代金が支払われていなければ、その転売代金を差し押さえることができます。相手が破産した場合でも、この権利は使えるので、担保を取っていなかった売主にとって、重要な回収の手段です。

ただし、動産売買の先取特権を実際に使うには、どの商品が自社の納めたものかを特定し、代金が未払いであることを書面で示す必要があります。契約書、納品書、請求書、商品の型番やロット番号の記録などが、その証拠になります。同じ種類の商品をほかの業者からも仕入れている相手の場合は、特定が難しくなるので、日ごろから納品の記録を残しておくことが大切です。

留置権と商事留置権

他人の物を預かっている人は、その物に関して生じた代金が支払われるまで、物を返さずに手元に置いておくことができます。これを留置権といいます。たとえば、修理を頼まれた機械の修理代が払われなければ、代金を受け取るまで機械を返さなくてよい、ということです。

会社どうしの取引では、さらに広い商事留置権が認められています。相手との取引で生じた代金が未払いであれば、その取引とは関係なく預かっている相手の物についても、支払いがあるまで返さずにおくことができます。倉庫業や運送業、加工業など、取引先の物を預かることが多い業種では、有力な回収の手段になります。

商事留置権を使った回収の例

ある印刷会社は、出版社から預かったデザインのデータや刷版を保管していましたが、出版社からの印刷代金が数か月分未払いになっていました。会社どうしの取引なので、印刷会社は商事留置権に基づき、未払いが解消されるまで次の号の印刷物と預かり品を引き渡さないと通知しました。出版社は、次の号を発行するために未払い分を支払い、取引は正常に戻りました。預かっている物があるかどうかは、担保を取っていない場合の回収の手がかりになります。

担保を実行して回収する方法

相手の支払いが止まったら、担保を実行して回収します。担保の種類によって、方法が違います。実行の前に、相手に支払いの機会を与えるかどうかも検討します。

担保 実行の方法 判決などの債務名義
抵当権、根抵当権 担保不動産競売、担保不動産収益執行(家賃などから回収) 不要(登記事項証明書などで担保権を示す)
動産売買の先取特権 商品の差押えと競売、転売代金の差押え 不要(担保権があることを示す書面が必要)
譲渡担保 財産の引き揚げと売却、担保に取った売掛金の取り立て 不要(相手が引き渡しに応じなければ裁判の手続きが必要)
連帯保証 保証人への請求。払わなければ訴訟などで債務名義を取って差押え 保証人の財産を差し押さえるには必要

担保に取った物の代わりになるお金にも及ぶ

担保に取った不動産が火事で焼けた場合、所有者が受け取る火災保険金に、抵当権の効力が及びます。担保の不動産が賃貸されていれば、所有者が受け取る家賃にも及びます。これを物上代位といい、保険会社や借主が所有者に支払う前に差し押さえることで、担保の代わりのお金から回収できます。担保の財産そのものがなくなっても、回収の道が残るということです。

担保不動産競売の流れ

  1. 不動産の所在地を管轄する地方裁判所に、担保不動産競売の申立てをする(登記事項証明書などで抵当権を示す)。
  2. 裁判所が競売の開始を決定し、差押えの登記がされる。
  3. 執行官と評価人が不動産を調べ、売却の基準となる価額が決まる。
  4. 入札で買受人が決まり、代金が納められる。
  5. 登記の順位に従って、売却代金から配当を受ける。

担保不動産競売は、判決などを取る必要がないので、支払いが止まればすぐに申し立てられます。ただし、売却までには半年から1年ほどかかり、裁判所に予納金を納める必要もあります。

相手が倒産しても使える

物的担保の最大の強みは、相手が破産しても、担保に取った財産からは、破産手続の外で優先して回収できることです。これを別除権といいます。相手が民事再生の手続きに入った場合も、担保権は原則として手続きの外で行使できます。ただし、民事再生では、事業に欠かせない財産について、相手から担保権の実行を一時止めるよう求められたり、担保の評価額を支払って担保を消すよう求められたりすることもあります。

担保の実行と交渉

担保があると分かっている相手は、競売などの実行を避けるために、自分から支払いの相談をしてくることが少なくありません。自宅や工場を失いたくない相手にとって、担保の実行は何としても避けたい事態だからです。担保を持っていることは、それ自体が交渉の強い材料になります。実行を急ぐより、確実な支払いの約束を引き出すために担保を使う、という考え方もあります。

具体例で考える|担保があって助かったケース

ある建材の卸売会社は、地元の工務店と10年以上取引をしていました。数年前、取引額が大きくなったのを機に、工務店の社長の自宅に極度額3,000万円の根抵当権を設定し、社長個人にも極度額を定めた連帯保証をしてもらっていました。

その後、工務店は大口の取引先の倒産に巻き込まれ、支払いが止まりました。未払いの売掛金は2,400万円に達していました。工務店は間もなく破産を申し立て、一般の債権者への配当は、ごくわずかにとどまる見込みでした。

卸売会社は、根抵当権を実行して社長の自宅の担保不動産競売を申し立てました。自宅には、住宅ローンの銀行の抵当権が先についていましたが、ローンの残高は少なく、競売の代金から銀行に支払った残りで、卸売会社は1,800万円ほどを回収できました。残りの600万円については、社長への連帯保証の請求を進めましたが、社長も自己破産を申し立てたため、それ以上の回収はできませんでした。

それでも、担保がなければ、2,400万円のほとんどが回収できなかったはずです。取引額が大きくなった段階で担保を取っておいたことが、会社を大きな損失から守った例です。

この例では、社長が保証人として責任を負っていたものの、社長自身も破産したため、保証からの回収には限界がありました。人的担保は、保証人の資力に頼る分、会社と保証人がともに倒れると力を失います。不動産などの物的担保と、保証を組み合わせておくことで、回収の可能性を高められます。

もし担保を取っていなかったら、卸売会社は破産手続の中で、ほかの一般の債権者と一緒に、わずかな配当を待つしかありませんでした。同じ取引先に対する同じ額の債権でも、担保があるかないかで、回収できる額が何十倍も違ってくることがあります。担保の備えは、平時にこそ整えておくべきものです。

担保を取るときの注意点

担保は、取引が順調なうちに取っておくのが鉄則です。困ってから慌てて求めても、間に合わないことがほとんどです。相手の経営が悪化してから担保を求めても、相手に担保に出せる財産が残っていなかったり、断られたりすることが多いからです。

ワンポイントアドバイス
新しい取引先と取引を始めるときは、取引の上限額を決め、その額を超えるなら担保を求める、という社内のルールを作っておくと、担保を求めるきっかけを逃しません。取引が順調なうちは担保のことを忘れがちですが、取引額の増加は担保を見直す好機です。

危機に陥った後の担保は取り消されることがある

相手が支払いのできない状態に陥った後に、既存の債権のために担保を取った場合、相手が破産すると、破産管財人から担保の設定を取り消されることがあります。ほかの債権者との公平を害するからです。担保は、相手の経営に問題がない時期に、取引の条件として取っておく必要があります。

担保の価値を定期的に確かめる

担保に取った不動産の価値は、時とともに変わります。在庫商品を担保に取った場合は、在庫の量や内容も変わります。取引の額が増えているのに、担保の価値が下がっていれば、いざというときに回収しきれません。年に一度は、担保の価値と取引の額を見比べ、必要なら担保の追加を求めましょう。

担保の設定と相手の資金繰り

相手の主要な財産にすべて担保をつけてしまうと、相手が金融機関から新たな借入れを受けられなくなり、かえって資金繰りを悪化させることもあります。担保は、回収の確実さと、相手の事業を続けさせることのバランスを考えて設定することが大切です。取引を続けて代金を払ってもらうことが、結局は一番の回収です。

登記を忘れない

抵当権や根抵当権は、登記をしなければ、ほかの債権者に優先を主張できません。契約書だけ交わして登記を後回しにしていると、その間にほかの債権者に先に登記されてしまうこともあります。担保の契約を交わしたら、速やかに登記まで済ませてください。抵当権の設定登記には、担保する債権額の1,000分の4の登録免許税がかかります。

担保の選び方や設定の手続きは、取引の内容や相手の資産によって最適なものが変わります。取引基本契約を作るとき、取引額を増やすときなど、節目ごとに弁護士に相談し、自社の担保が十分かを確かめておくと安心です。

担保に関するよくある質問

取引先に担保を求めると、関係が悪くなりませんか

取引の額が大きくなったときや、支払条件を緩める代わりにといった、きっかけをとらえて求めれば、取引先も受け入れやすくなります。担保は相手を疑っているから求めるのではなく、取引を安定して続けるための条件だと説明するとよいでしょう。

担保を取っていなかった場合、優先して回収する方法はありますか

自社が商品を売った相手であれば、動産売買の先取特権が使えることがあります。相手の物を預かっているなら、商事留置権が使えることもあります。自社も相手に代金などを支払う立場にあるなら、差し引きで回収する相殺も選択肢になります。

保証人が亡くなったら、保証はどうなりますか

保証人が亡くなると、保証債務は相続人に引き継がれます。ただし、継続的な取引の根保証では、保証人が亡くなった時点で、保証する債務の範囲が確定し、その後に生じた債務は保証の対象になりません。

担保に取った不動産が売られてしまいました

抵当権の登記をしていれば、不動産が売られても抵当権は残り、新しい所有者のもとで競売にかけることができます。登記をしていなかった場合は、新しい所有者に対して抵当権を主張することはできません。

敷金や保証金も担保になりますか

賃貸借で借主から預かる敷金や、取引の開始時に取引先から預かる保証金は、未払いが生じたときに差し引いて回収できるという意味で、担保の役割を果たします。取引の保証金を預かる場合は、どんな債務に充てられるのか、取引が終わったときにいつ返すのかを、契約で決めておきましょう。

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