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訴訟の間に、相手の財産がなくなってしまう前に
取引先の支払いが止まった。資金繰りが苦しいという噂も聞こえてくる。訴訟を起こして判決を取るつもりだが、判決が出るまでには半年はかかる。その間に相手が預金を引き出したり、不動産を売ったり、ほかの債権者に先に差し押さえられたりしたら、判決を取っても何も回収できなくなってしまう。
こうした心配があるときに使うのが、仮差押えです。仮差押えは、判決などを取る前の段階で、相手の財産を一時的に凍結して、勝手に処分できないようにする手続きです。預金、不動産、取引先に対する売掛金などを先に押さえておき、判決を取った後に本格的な差押えに移ることで、確実に回収できる状態を保ちます。
仮差押えには、相手に知られずに手続きを進められる、相手に強い心理的な圧力がかかる、といった利点があります。実際、預金や売掛金を仮差押えされた相手が、取引先や銀行への信用を守るために、判決を待たずに支払いに応じてくることも少なくありません。
その反面、仮差押えには、裁判所に担保金を積まなければならない、仮差押えが不当だった場合には相手の損害を賠償しなければならない、といった負担もあります。この記事では、債権回収の依頼を受けている弁護士の立場から、仮差押えの仕組み、認められるための条件、手続きの流れと担保金、相手の対抗手段、仮差押えの後の進め方までを説明していきます。
仮差押えとは|判決の前に財産を凍結する手続き
仮差押えは、民事保全法に定められた手続きで、裁判所の手続きの中でも特に迅速さが求められるものです。お金の支払いを求める権利を持つ債権者が、将来の強制執行ができなくなるおそれがある場合に、相手の財産を仮に差し押さえて、処分を禁じるものです。
通常の差押えとの一番の違いは、判決などの債務名義がなくても申し立てられることです。その代わり、仮差押えだけでは財産を換金して回収することはできません。あくまで財産を凍結するだけで、実際の回収は、訴訟で判決を取った後の差押えで行います。
| 比べる点 | 仮差押え | 通常の差押え(強制執行) |
|---|---|---|
| 債務名義 | 不要 | 必要(判決、支払督促など) |
| 効果 | 財産の処分を禁じるだけ | 財産を換金して回収する |
| 担保金 | 原則として必要 | 不要 |
| 相手への事前の通知 | なし(相手に知られずに進められる) | 債務名義は相手に届けておく必要がある |
| 審理 | 書面と債権者の面接が中心で、短期間で決まる | 判決などを得るまでに時間がかかる |
仮差押えと似た手続きに、仮処分があります。仮差押えがお金の請求を守るための手続きであるのに対し、仮処分は、特定の物の引渡しや、建物の明渡し、登記の手続きなど、お金以外の請求を守るための手続きです。売った商品の返還を求める場合や、賃貸した建物の明渡しを求める場合などは、仮処分を使うことになります。
仮差押えができる財産
仮差押えの対象になる財産は、通常の差押えと同じです。実務でよく使われるのは、次のようなものです。
- 預金(銀行、支店を特定する)
- 取引先に対する売掛金、工事代金
- 土地、建物などの不動産
- 給料(相手が個人の場合)
- 保険の解約返戻金、敷金、保証金
相手の商品や機械などの動産も仮差押えの対象になりますが、保管や換金の手間がかかるため、使われる場面は限られます。
預金を仮差押えされた相手に起きること
相手の会社の預金が仮差押えされると、銀行は仮差押えされた額の払い戻しを止めます。それだけでなく、銀行との融資の契約には、預金が仮差押えを受けたことを理由に、融資の返済期限を早める条項が入っていることがよくあります。その場合、銀行は融資の一括返済を求め、預金と相殺して回収に動くこともあります。
こうした事情から、預金の仮差押えは相手の事業に深刻な影響を与えます。相手にとっては、仮差押えを解いてもらうために支払いに応じる強い動機になりますが、同時に、相手の経営を一気に悪化させ、倒産を早める引き金になることもあります。仮差押えする財産を選ぶときは、この影響も考えておく必要があります。
不動産の仮差押え
不動産を仮差押えすると、登記簿に仮差押えの登記がされます。相手はその不動産を売ったり担保に入れたりすることが事実上できなくなり、仮に売っても、買主は仮差押えの負担を引き継ぐことになります。不動産の仮差押えでは、請求額の1,000分の4にあたる登録免許税を納める必要があります。
仮差押えは、債権回収の手段の中でも、相手に与える影響が最も大きいものの一つです。それだけに、使う場面を見きわめ、手続きの負担とリスクを理解したうえで使うことが大切です。以下では、仮差押えを使うかどうかを判断するために必要なことを、順に見ていきます。
仮差押えが認められるための二つの条件
仮差押えは、裁判所の判断で認められます。認められるには、次の二つの条件を、資料によって一応確からしいと裁判所に思わせる程度に示す必要があります。この「一応確からしい」という程度の証明を、法律の言葉で「疎明」といいます。
| 条件 | 内容 | 示すための資料の例 |
|---|---|---|
| 被保全債権があること | 相手に対して、お金を請求する権利を持っていること | 契約書、注文書、納品書、請求書、借用書、振込の記録 |
| 保全の必要性があること | 今のうちに財産を押さえないと、将来の強制執行ができなくなるおそれがあること | 相手の経営悪化を示す資料、財産を処分しそうな事情、ほかの債権者の差押え |
「保全の必要性」をどう示すか
二つの条件のうち、判断が難しいのが保全の必要性です。単に「相手が払ってくれない」というだけでは足りず、今すぐ財産を押さえなければ回収できなくなる具体的な事情を示す必要があります。
たとえば、次のような事情が保全の必要性を裏付けます。
- 相手の支払いが止まり、ほかの取引先からも取り立てを受けている
- 相手の不動産に、最近になって差押えや仮差押えの登記がついた
- 相手が事務所を閉めたり、従業員を解雇したりしている
- 相手が不動産を売りに出している、資産を親族に移そうとしている
- 相手の代表者が、財産を隠すような発言をしている
相手が大手の上場会社で、経営に不安がない場合には、保全の必要性は認められにくくなります。仮差押えは、相手の財産が失われるおそれがある場合に限って使える手段です。
どの財産を仮差押えするかも問われる
保全の必要性は、どの財産を仮差押えするかによっても判断が変わります。預金や売掛金の仮差押えは、相手の事業に大きな影響を与えるため、相手が不動産を持っていれば、まず不動産を仮差押えするよう求められることがあります。不動産に抵当権がついていて価値が乏しい場合などは、その事情を示すことで、預金や売掛金の仮差押えが認められやすくなります。
仮差押えを申し立てる裁判所
仮差押えは、本案の訴訟を起こす裁判所か、仮差押えする財産の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。預金や売掛金の場合は、第三債務者である銀行や取引先の所在地が、財産の所在地とされます。本案の訴訟を起こす予定の裁判所に申し立てておけば、その後の訴訟とあわせて進めやすくなります。
仮差押えを考えたいタイミング
次のような兆しが見えたら、仮差押えを検討する時期です。
- 支払期日を過ぎても入金がなく、相手から具体的な支払いの予定が示されない
- 相手の担当者や代表者と連絡がとりにくくなった
- 相手がほかの債権者から差押えや訴訟を受けたと分かった
- 相手が大きな入金を受け取る予定があると分かった
- 相手が財産を売りに出したり、名義を変えたりしている
とくに四つ目は、仮差押えの好機です。入金の予定がある売掛金を押さえておけば、その入金が相手のもとに入る前に凍結できます。
仮差押えの手続きの流れ
仮差押えは、次のような流れで進みます。相手に知られないよう、すべての手続きが相手の関与なしに進みます。この秘密性こそが、仮差押えの最大の武器です。
- 本案の訴訟を起こす裁判所か、仮差押えする財産の所在地を管轄する地方裁判所に、仮差押命令の申立書を出す。
- 裁判官が、債権者(または代理人の弁護士)と面接し、申立ての内容と資料を確かめる。
- 裁判官が、仮差押えを認めるための担保金の額を決める。
- 債権者が、決められた期間内に担保金を法務局に供託する。
- 裁判所が仮差押命令を出し、執行する(不動産なら登記、預金や売掛金なら銀行や取引先に命令を送る)。
- 相手に仮差押命令が届き、相手は仮差押えを受けたことを知る。
申立てから仮差押命令が出るまでは、担保金の準備が早ければ、数日から1週間ほどです。財産が失われそうな急ぎの場面にも対応できるよう、短期間で判断される仕組みになっています。
売掛金や給料の仮差押え
相手の取引先に対する売掛金を仮差押えすると、取引先は相手への支払いを止めます。取引先に知られることを相手は強く嫌うため、支払いに応じる大きなきっかけになります。一方で、相手と取引先の関係が悪化し、相手の事業が立ち行かなくなることもあるので、影響の大きさを踏まえて選ぶ必要があります。
相手が個人であれば、給料を仮差押えすることもできます。仮差押えの範囲は、通常の差押えと同じく手取りの4分の1までです。ただし、給料の仮差押えは勤務先に知られるため、相手の生活への影響も大きく、保全の必要性は慎重に判断されます。
申立てに必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 仮差押命令申立書 | 請求債権の内容、保全の必要性、仮差押えする財産を書く |
| 疎明資料 | 被保全債権と保全の必要性を示す資料 |
| 目録 | 当事者目録、請求債権目録、仮差押債権目録や物件目録 |
| 資格証明書 | 当事者や第三債務者が会社なら登記事項証明書 |
| 不動産の場合 | 登記事項証明書、固定資産評価証明書 |
| 手数料と郵便切手 | 申立ての手数料は2,000円。不動産なら登録免許税も必要 |
申立書の書き方の要点
申立書には、請求する権利の内容を、契約の日付、取引の内容、金額、支払期日などとともに具体的に書きます。そのうえで、なぜ今財産を押さえる必要があるのかを、相手の状況を示す事実と資料で説明します。相手の経営悪化を示す噂話だけでなく、支払いの遅れの経緯、相手からの言い訳のメール、登記簿の変化など、客観的な資料をできるだけ添えることが大切です。
裁判官との面接
申立ての後、裁判官が債権者や代理人の弁護士と面接し、申立ての内容を確かめます。裁判官からは、請求の根拠となる取引の経緯、相手の財産の状況、なぜその財産を選んだのかなどを質問されます。面接で疑問を解消できれば、その場で担保金の額が示されるのが一般的です。追加の資料を求められることもあるので、関係する資料は手元にそろえておきましょう。
担保金|仮差押えのために積むお金
仮差押えを認めてもらうには、原則として担保金を積む必要があります。仮差押えを考えるうえで、多くの方が最も悩むのがこの担保金です。担保金は、仮差押えが後で不当だったと分かった場合に、相手が受けた損害を賠償するためのものです。
担保金の額
担保金の額は、裁判官が、請求額、仮差押えする財産の種類、疎明の強さなどを考えて決めます。預金や売掛金の仮差押えは、相手の事業に与える影響が大きいため、不動産の仮差押えより高めに決められる傾向があります。また、請求の根拠となる証拠が弱いほど、担保金は高くなります。
担保金は、請求額に対して一定の割合で決まることが多く、まとまったお金を短期間で用意しなければなりません。担保金を用意できないために、仮差押えをあきらめざるを得ないこともあります。仮差押えを考えたら、早めに資金の準備を検討しておいてください。
担保金の額を少しでも抑えるには、請求の根拠となる証拠をしっかりそろえ、疎明の強さを示すことが一番です。相手が請求額を認めているメールや、残高確認書への署名などがあれば、担保金は低めに決められやすくなります。仮差押えする財産の範囲を、請求額に見合う範囲に絞ることも大切です。
担保金の積み方
- 現金を法務局に供託する方法
- 銀行や保険会社と支払保証委託契約を結び、その証明書を裁判所に出す方法
支払保証委託契約を使えば、手元の現金を減らさずに担保を立てられますが、金融機関の審査と手数料が必要です。
担保金は後で返ってくる
担保金は、手続きが終われば、所定の手続きを経て返ってきます。訴訟で勝訴して判決が確定した場合や、相手が担保の取消しに同意した場合などに、裁判所に担保取消しを申し立て、認められれば取り戻せます。ただし、手続きが終わるまで、場合によっては1年以上、担保金は使えなくなる点を覚えておいてください。
仮差押えにかかる費用と期間
仮差押えにかかる費用と、手続きにかかる期間の目安をまとめておきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立ての手数料 | 2,000円(収入印紙) |
| 郵便切手 | 第三債務者や相手に書類を送るための切手 |
| 登録免許税 | 不動産の仮差押えの場合、請求額の1,000分の4 |
| 担保金 | 裁判官が決める額。手続きが終われば返ってくる |
| 弁護士費用 | 仮差押えの申立てと、その後の本案の訴訟の費用 |
申立てから仮差押命令が出るまでは数日から1週間ほど、その後の本案の訴訟には数か月から1年ほどかかるのが一般的です。担保金は、本案の手続きが終わって担保取消しの手続きをするまで戻ってこないので、その間の資金繰りも考えておく必要があります。
担保金とのつり合いを考える
請求額が小さく、担保金の負担のほうが重くなる場合は、仮差押えをせずに、支払督促や少額訴訟で早く債務名義を取るほうが合理的なこともあります。反対に、請求額が大きく、相手の財産が失われる危険が高いなら、担保金を積んでも仮差押えをする価値は十分にあります。どちらが有利かは、相手の状況と請求額を踏まえて判断します。
相手の対抗手段と、仮差押えのリスク
仮差押えを受けた相手にも、対抗する手段があります。相手に弁護士がつけば、こうした手段を使ってくることを想定しておきましょう。債権者として、どんな反撃があり得るかを知っておくことが大切です。
| 相手の手段 | 内容 |
|---|---|
| 保全異議 | 仮差押えの条件を満たしていないとして、同じ裁判所に取消しを求める |
| 起訴命令の申立て | 債権者に、一定期間内に本案の訴訟を起こすよう命じてもらう。期間内に訴訟を起こさないと、仮差押えは取り消される |
| 仮差押解放金の供託 | 裁判所が決めた額を供託して、仮差押えの執行を取り消してもらう |
| 事情変更による取消し | 仮差押えの後に事情が変わった場合に取消しを求める |
起訴命令と保全異議
相手が起訴命令を申し立てると、裁判所は債権者に、2週間以上の期間を定めて本案の訴訟を起こすよう命じます。その期間内に訴訟を起こしたことを証明しなければ、相手の申立てによって仮差押えは取り消されます。仮差押えをしたら、訴訟の準備を後回しにしないことが大切です。
相手が保全異議を申し立てた場合は、今度は債権者と相手の双方が裁判所で言い分を述べる審理が行われます。仮差押えの段階では債権者の資料だけで判断されていたので、相手の反論によって判断が変わることもあります。相手の主張に答えられるよう、請求の根拠となる資料を整理しておきましょう。
仮差押解放金
仮差押命令には、仮差押解放金の額が定められます。相手がこの額を供託すれば、仮差押えは解かれ、相手は預金や不動産を自由に使えるようになります。債権者にとっては、供託された解放金が財産に代わる担保になるので、判決を取った後は、この解放金から回収できます。
不当な仮差押えは損害賠償の対象になる
仮差押えをした後、訴訟で債権者が負けた場合、つまり請求する権利がなかったと判断された場合には、債権者は、仮差押えによって相手が受けた損害を賠償しなければなりません。預金や売掛金を凍結されたことで取引ができなくなった、資金繰りに困ったといった損害です。
担保金は、この損害の賠償に充てられます。仮差押えは強力な手段である分、請求の根拠がしっかりしていることが前提です。証拠が弱く、訴訟で勝てるか見通しが立たない場合には、仮差押えを慎重に考える必要があります。
仮差押えのリスクを小さくするには、申し立てる前に、請求の根拠となる証拠を見直すことが欠かせません。契約書や注文書、納品の記録、相手が請求を認めたメールなどがそろっていれば、訴訟で負ける危険は小さくなり、担保金の額も抑えられます。反対に、口約束の取引で証拠が乏しい場合は、仮差押えより先に、相手に債務を認める書面を出させるなど、証拠を固めることを考えます。
仮差押えの後の進め方
仮差押えは、あくまで財産を一時的に凍結するものです。凍結しただけで満足せず、次の一手を速やかに打ちましょう。回収を実現するには、その後に本案の手続きを進める必要があります。
仮差押えをした後も、相手とのやり取りは慎重に行う必要があります。相手から仮差押えを解いてほしいと求められても、支払いの具体的な約束がない限り、安易に取り下げるべきではありません。いったん取り下げれば、相手は財産を自由に動かせるようになり、同じ財産をもう一度仮差押えできるとは限らないからです。
本案の訴訟を起こす
仮差押えの後は、速やかに本案の訴訟を起こします。相手が起訴命令を申し立ててくることもあるので、仮差押えを申し立てる段階で、訴訟の準備も進めておくのが理想です。支払督促を使うこともできますが、相手が異議を出して争うことが予想される場合は、最初から訴訟を起こすほうが確実です。
判決を取ったら本執行に移る
訴訟で勝訴して判決が確定したら、仮差押えしていた財産について、本来の差押えに移ります。仮差押えの段階で財産は凍結されているので、ほかの債権者より先に押さえた財産から回収できます。仮差押えの後に差し押さえてきた債権者がいても、仮差押えをしていた債権者の権利が守られます。
仮差押えから本執行への移り方
判決が確定したら、仮差押えしていた財産について、あらためて差押えを申し立てます。この差押えを本執行といいます。預金や売掛金の場合は、本執行の差押命令が第三債務者に届けば、仮差押えの段階から凍結されていた分を含めて取り立てができるようになります。本執行が終われば、仮差押えは役目を終え、担保金の取消しを申し立てて取り戻します。
ほかの債権者が後から差し押さえてきたら
仮差押えの後に、ほかの債権者が同じ財産を差し押さえてくることがあります。預金や売掛金の場合、第三債務者は凍結された金額を法務局に供託し、裁判所が債権者ごとの請求額に応じて配当します。仮差押えをしていた債権者の分は、判決が確定するまで供託されたまま保管され、勝訴すれば受け取ることができます。仮差押えは、ほかの債権者に先を越されて財産を失うことを防ぐ役割も果たしています。
和解で解決することも多い
実際には、仮差押えを受けた相手が、訴訟の途中や、仮差押えの直後に和解を申し出てくることがよくあります。預金や売掛金を凍結されたままでは事業が回らないため、早く仮差押えを解いてもらいたいからです。和解で支払いを受けたら、仮差押えを取り下げ、担保金を取り戻す手続きに進みます。
担保金を取り戻す手続き
担保金を取り戻すには、担保取消しの申立てをします。訴訟で勝訴した場合は、その判決の確定を示して申し立てます。和解で解決した場合は、和解の中で相手に担保の取消しに同意してもらうのが確実です。相手の同意が得られない場合は、裁判所を通じて相手に権利行使を促し、一定の期間内に相手が損害賠償を求めなければ、担保の取消しが認められます。
具体例で考える|倒産しかけた取引先の売掛金を仮差押えしたケース
ある金属加工の会社は、機械メーカーに部品を納めていましたが、代金650万円の支払いが2か月にわたって遅れていました。機械メーカーの代表者は「大口の取引先からの入金を待っている」と言うばかりで、支払いの予定は示されません。やがて、機械メーカーがほかの仕入先にも支払いを止めているという話が伝わってきました。
相談を受けた弁護士は、機械メーカーの本社工場の登記簿を取り寄せました。工場の土地建物には銀行の抵当権が複数ついていて、競売しても一般の債権者に回る額は見込めない状態でした。一方で、機械メーカーが大口の取引先に機械を納めていて、近く1,000万円を超える代金を受け取る予定であることが分かりました。
弁護士は、この取引先に対する売掛金の仮差押えを申し立てました。保全の必要性として、支払いの遅れ、ほかの仕入先への支払いの停止、工場に担保の余力がないことを、資料とともに示しました。裁判官の面接を経て担保金の額が決まり、会社が担保金を供託した翌日に、仮差押命令が取引先に届きました。
取引先から代金の支払いを止められた機械メーカーは、すぐに弁護士に連絡してきました。そして、650万円を一括で支払う代わりに仮差押えを取り下げてほしい、と申し出てきました。会社はこれに応じ、全額を回収しました。その3か月後、機械メーカーは破産を申し立てています。仮差押えをしていなければ、650万円の大半は回収できなかったはずです。
もっとも、相手が支払いのできない状態に陥った後に受けた支払いは、相手が破産した場合に、破産管財人から取り消しを求められることがあります。これを否認といいます。仮差押えを背景に回収したお金でも、受け取った時期や相手の状況によっては否認の対象になりうるので、回収の後に相手が倒産した場合は、すぐに弁護士に相談してください。
個人間の貸し借りでも、仮差押えが役に立つことがあります。知人に500万円を貸したものの返済がなく、その知人が自宅を売りに出していると分かった方が相談に来られました。借用書と振込の記録があったため、弁護士はすぐに自宅の土地建物の仮差押えを申し立て、仮差押えの登記がされました。
仮差押えの登記がついた不動産は、買い手がつきにくくなります。知人は売却の話を進めるために、売却代金から500万円を返済すると申し出てきて、決済の日に全額が返済されました。相手が財産を処分しようとしている場面で、先手を打てたことが回収の決め手になった例です。
二つの例に共通しているのは、相手が大きなお金を受け取る直前、あるいは財産を処分する直前に、仮差押えで先手を打ったことです。仮差押えは、相手の財産の動きをつかんでいるときに最も力を発揮します。取引の中で耳にした相手の資金の動きは、記録に残しておいてください。
仮差押えに関するよくある質問
仮差押えは、相手に知られずにできますか
できます。仮差押えは、相手を呼び出さず、債権者の申立てと資料だけで判断されます。相手が仮差押えを知るのは、財産が凍結された後です。そのため、相手に財産を隠す時間を与えずに押さえることができます。
担保金が用意できない場合はどうすればよいですか
担保金を用意できなければ、仮差押えは執行されません。支払保証委託契約を使って金融機関に保証してもらう方法を検討するほか、仮差押えする財産の範囲を絞って、担保金の額を抑えることも考えられます。弁護士と相談して、現実的な方法を探してください。
仮差押えをすれば、時効は止まりますか
仮差押えをすると、手続きが終わってから6か月の間、時効の完成が猶予されます。ただし、仮差押えだけでは時効は更新されないので、時効を振り出しに戻すには、本案の訴訟で判決を取るなどの手続きが必要です。
相手が破産した場合、仮差押えはどうなりますか
相手が破産手続を始めると、仮差押えは効力を失います。仮差押えしていた財産は破産管財人の管理に移り、ほかの債権者と同じ扱いになります。そのため、相手の破産が迫っている場合は、仮差押えを交渉の材料として、破産の前に和解で回収することが重要になります。
仮差押えの申立てを自分でできますか
法律上は可能ですが、保全の必要性の示し方や、担保金の額を抑えるための説明、裁判官との面接など、専門的な判断が求められる場面が多い手続きです。仮差押えは時間との勝負でもあるため、弁護士に依頼して、速やかに申し立てることをおすすめします。
仮差押えをした後、相手から連絡がありません
相手が連絡してこない場合でも、仮差押えの効力は続きます。予定どおり本案の訴訟を起こし、判決を取って本執行に進んでください。相手が仮差押えに異議を出してくる可能性もあるので、訴訟の準備は早めに始めておくと安心です。
