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少額訴訟をする場合、費用の相場はどのくらい?
この記事で分かること
- 少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用できる手続きで、スピーディな解決が見込める
- 少額訴訟では裁判所に納める費用は少なくてすむ
- 少額訴訟では勝訴者が損をしないように、判決確定前に強制執行を申し立てられる「仮執行宣言」や確定後判決に従わなければ強制執行できる「少額訴訟債権執行」の制度がある
- 少額訴訟の利用には同一裁判所において年間10回の制限があり、相手が少額訴訟に同意する必要がある
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に利用できる手続きです。法律の専門家に依頼した場合別途費用がかかりますが、手続きは簡単で個人で行うこともできます。
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費用がかからない少額訴訟とは
損害賠償請求に不動産の明け渡し請求、未払金の請求に離婚訴訟…。一口に民事訴訟と言っても事案は様々ですが、少額訴訟とは、貸したお金を期日までに返してもらえない、月々の契約料を支払わないなど、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、裁判所を利用できる制度です。まずは、少額訴訟民事訴訟について基本的な事項を解説しましょう。
スピーディな解決を図る目的で導入された制度
通常の民事訴訟ではかなりの手間や時間、コストがかかります。裁判所に納める手数料は訴額、つまり請求額によって異なり、多額になる程手数料も高額になります。証人が必要な場合は証人の日当や宿泊費として7000円~9000円程度、それに交通費も必要ですし、証拠の鑑定が必要になれば鑑定費用も出さなければなりません。さらにこじれた場合、それなりの時間がかかります。このように時間とコストがかかる民事訴訟手続きをスピーディに進め迅速な解決を図るために導入されたのが、少額訴訟なのです。
取り扱い事案等多くの点で制限がある
少額訴訟で扱うのは60万円以下の金銭請求に限られます。従って動産の引き渡し請求の訴訟の場合等は利用できません。利用対象となるのは、例えば売掛金や賃金、慰謝料や少額の貸付金といった金銭債権です。さらに証拠はすぐに調べられるものに限定されています。そのため複雑な事案等には向かない手続きと言えます。
少額訴訟の流れは
少額訴訟は裁判所のラウンドテーブルにて行われ、当事者、裁判官、書記官、司法委員、傍聴人等が参加します。それでは次に少額訴訟の流れを見ていきましょう。
訴状の提出
少額訴訟を提起するにはまず初めに簡易裁判所へ訴状を提出する必要があります。簡易裁判所には少額訴訟用の定形訴状用紙が用意されているので、窓口でもらうとよいでしょう。
原則期日は1回
訴状が受理されたら第1回口頭弁論期日が執り行われます。原則として1回の期日で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして直ちに判決が言い渡されます。ただ、重要な証人が病気等で出頭できなくなった場合や、審理の時間が足りなくなった場合等特別な事情があれば、2回目の期日が執り行われることがあります。
判決後2週間以内に異議申し立てがあれば通常訴訟へ移行する
また少額訴訟は迅速な解決をモットーに作られた制度なので、被告人が控訴することはできません。その代わりに異議申し立てができます。不服がある場合、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てられる仕組みになっているのです。判決後2週間以内に当事者のいずれか一方でも異議の申し立てをし、異議が認められれば、通常の民事訴訟へ移行することとなります。
支払いに応じなければ強制執行
また勝訴しても債務者が支払いに応じない場合、強制執行することができます。これを少額訴訟債権執行と言います。
少額訴訟の判決に従わなければ強制執行できる
少額訴訟で勝訴しても相手方が支払わないことがあります。けれどもこれでは、何のために裁判をしたのか分かりません。そこで少額訴訟ではこうした事態を回避するため、判決に従わなければ強制執行できる決まりになっています。
仮執行宣言について
判決を当事者が受け取った日の翌日から起算して2週間以内に異議申し立てがなされなければ、確定します。原告側の言い分が認められた少額訴訟には、“仮に執行することができる”旨の「仮執行宣言」が付されます。
判決確定前であっても強制執行を申し立てられる制度
確定判決後、被告が判決に従わない場合、勝訴者が不利益を被ることになってしまいます。そのため、判決確定前であっても強制執行を申し立てることができます。
被告が異議申し立てをした場合中止されることも
ただし被告が異議申し立てをして強制執行手続きの中止を求めた場合、強制執行が取りやめになることがあるので、仮執行宣言による債権回収の実現可能性は高くないと言えます。
少額訴訟債権執行とは
少額訴訟手続きで支払いを命じる確定判決や和解調書等、“債務名義”を得た場合に限り、強制執行できます。これを「少額訴訟債権執行」と呼びます。
少額訴訟債権執行では、被告即ち債務者の給料や預金等の差し押さえができます。全て差押えると生活もままならなくなってしまうため、手取りの4分の1までとなります。ただし手取りが44万円以上の場合は十分に生活していけるので手取り給料から33万円を控除した額の差し押さえが可能です。
少額訴訟債権執行をするには
少額訴訟債権執行をするためには「少額訴訟債権執行申立書」、「債務名義正本」、「送達証明書」が必要になります。
少額訴訟債権執行申立書
少額訴訟債権執行を開始する旨を裁判所に申し立てる書類です。
債務名義正本
債務名義判決の正本です。強制執行によって実行される請求権つまり債権が確かに存在することを公に証明する文書です。債務名義には確定判決や和解調書等、色々ありますが、平たく言えば強制執行の許可書のようなものです。
送達証明書
強制執行する旨を記載した“執行正本”を相手方に送り届けたことを証明するものです。送達証明書には債務者にどのような内容の強制執行がなされるのかを知らせる役割の他、“債務者が自らの意志で債務を履行する最後のチャンスを与える”意味合いもあります。
なお、少額訴訟債権執行は判決を得た簡易裁判所で行えます。
少額訴訟の費用の相場は
しかし、いくらスピーディな解決が見込めると言っても、弁護士費用がどの程度かかるのかは押さえておきたいポイントです。
裁判所に納める費用は少ない
少額訴訟の訴状を提出する際には裁判所へ訴訟費用を納めなければなりません。訴訟と言うとコストがかさむイメージがありますが、少額訴訟の場合かかる費用は少なくて済みます。
印紙代
まずは、訴状に添付する印紙代が必要です。金額は訴額の1%です。例えば訴額が60万円なら6千円、50万円なら5千円です。10万円以下の場合は一律で1000円となります。
郵便費用
郵便費用も必要です。簡易裁判所毎に若干の差はあるものの、大方4000円前後で済みます。
少額訴訟債権執行にかかる費用
勝訴しても相手が支払いに応じない場合、少額訴訟債権執行をする旨は前述しましたが、この強制執行手続きにかかるコストも少額訴訟にかかる費用として頭に入れておかなければなりません。
収入印紙代
手続きにはまず収入印紙代4000円が必要です。これは債権執行申立書の表紙に貼ることになります。
郵券代
次に郵便切手代です。簡易裁判所毎に多少異なりますが、5000円程度かかります。
送達証明書所得費用
加えて送達証明書の取得費用150円もかかります。
登記薄謄本取得費用
また相手が法人の場合、登記薄謄本の取得費用も必要です。登記薄謄本とは会社名や住所地、資本金、役員等会社概要を記した登記簿の写しのことです。これを法務局から取得するのに収入印紙500円分が必要になります。
専門家に総額訴訟を依頼した場合、費用の相場はどのくらい?
以上は、個人で少額訴訟の手続きを行った場合の費用です。少額訴訟のメリットの一つは手続きが簡単で個人でも行える点です。しかし、面倒な書類作成等面倒な作業も自分でしなければならないため、忙しい人等は司法書士や弁護士等の法律の専門家に依頼することもできなくはありません。専門家に依頼した場合、当然コストは増えます。
依頼そのものにかかる費用
専門家に依頼した場合、当然相談料や着手金がかかります。相談料の相場は30分5000円です。着手金は訴額の5%~10%程度に設定しているところが多いです。事務所によっては相談料や着手金が無料の場合もあります。
少額訴訟訴状作成費用
少額訴訟訴状の作成のみを専門家に依頼した場合30000円程度かかります。これに加え成功報酬として回収額の8~10%を支払わなければなりません。
手続き代行費
少額訴訟手続きの代行を依頼した場合、30000円程度かかります。判決後、成功報酬として回収額の15%程度を追加で支払う必要があります。
裁判代行費
裁判で代理を依頼した場合、代理費用として50000円前後、成功報酬として回収額の15%~20%程度必要になります。
日当
また期日当日、同行してもらう場合日当が7000円~10000円程かかることになります。
少額訴訟について押さえておきたいポイント
ここまで少額訴訟について解説してきました。しかし気を付けるべき点やデメリットも存在します。最後に少額訴訟について押さえておきたいポイントを解説します。
少額訴訟にもデメリットがある
費用も安く上がり、手続きも簡単で個人でも行うことができ、迅速な解決が見込める…。そんな少額訴訟ですが、デメリットも存在します。
そもそも相手方が応じないと利用できない
少額訴訟は、相手も少額訴訟手続きをすることに同意しなければ利用できません。相手が通常訴訟を望めば通常訴訟になります。“訴訟”の名称がつくものの、同意が必要です。
相手方の住所が分からないと利用できない
また少額訴訟では相手方の住所地を管轄する簡易裁判所を利用する必要があります。従って、ネット上での金銭トラブル等、相手方の住所が不明な場合は利用できないのです。
利用回数に制限がある
少額訴訟は一人の原告につき、同じ簡易裁判所において年10回までしか行うことができません。これは金融業者や取立業者等が債権取り立てのために少額訴訟を独占し、一般の人の利用に差し支えが出ることを防ぐためです。
原告が利用回数を偽れば罰則も
少額訴訟を利用する際、その簡易裁判所で審理や裁判を求めた回数を届け出なければなりません。10回を超過する場合や、届け出がない場合、裁判所の判断で通常訴訟に移行します。なお、原告が利用回数に関して虚偽の届け出をすれば10万円以下の過料に処せられます。
少額訴訟の費用の相場は安い。分からないことは弁護士に相談
少額訴訟は費用の相場が安いだけでなく、スピーディな解決が見込めます。しかし、複雑な事案には不向きですし、扱える内容も限られます。また、回数に制限があり、場合によっては通常訴訟に移行してしまうこともあります。利用を検討する際はこの点を頭に入れておきましょう。債権回収について分からないことがあれば、まずは、弁護士に相談してみるのも手です。初回は無料で相談にのってくれる弁護士事務所もあるので利用してみてはいかがでしょうか。
- 状況にあわせた適切な回収方法を実行できる
- 債務者に<回収する意思>がハッキリ伝わる
- スピーディーな債権回収が期待できる
- 当事者交渉に比べ、精神的負担を低減できる
- 法的見地から冷静な交渉が可能
- あきらめていた債権が回収できる可能性も