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離婚調停が不成立になったら?その後の流れと対応

離婚調停が不成立になったら?その後の流れと対応

この記事で分かること

  • 離婚調停が不成立とされる二つの理由
  • 合意の見込みがなくなるケースの具体例
  • 調停に代わる審判の仕組みと使いどころ
  • 不成立後の再協議と離婚裁判への進み方
  • 裁判で有利に進めるため弁護士に頼る理由

離婚調停が不成立になった後、どう対応すればよいのかを弁護士の視点で解説します。まず、家庭裁判所が調停を不成立とできるのは、合意の見込みがなくなった場合と、合意内容がふさわしくない場合の二つに限られます。そのうえで、調停に代わる審判、当事者どうしの再協議、そして離婚裁判へと進む流れを整理します。不成立は行き止まりではなく、次の段階への区切りです。落ち着いて次の一手を選ぶための知識が身につきます。

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離婚調停が不成立とされる二つの理由

離婚調停を続けていくなかで、ある日、裁判官から「今回の調停は不成立とします」と告げられることがあります。時間をかけて話し合いを重ねてきたのに、突然そう言われると、これから一体どうなってしまうのかと、大きな不安に襲われるものです。そもそも家庭裁判所は、どのような理由で、調停を不成立とするのでしょうか。まずは、その仕組みと、不成立になったあとの流れを、正しく理解しておきましょう。不成立になったからといって、離婚できなくなるわけでは決してありません。むしろ、次にとるべき一手をあらかじめ知っておけば、いざ不成立を告げられても、動揺せずに落ち着いて対応できます。

不成立になる二つの理由

せっかく勇気を出して離婚調停を起こしたのに、「なんとなく、話がまとまらない感じがする」などといった、裁判官や調停委員が抱く漠然とした印象だけで調停を不成立にされてしまっては、当事者としてはたまったものではありません。そのようなことがないように、法律は、家庭裁判所が調停を不成立とすることができる理由を、あらかじめはっきりと定めています。つまり、不成立にできる場面は法律上限られており、裁判所の気分や、その場の雰囲気だけで決められるわけではないのです。当事者の権利が、きちんと守られる仕組みになっています。それは次の二つです。このいずれかの理由があるときにのみ、家庭裁判所は調停を不成立とすることができます。逆にいえば、これらの理由がないのに、あいまいな判断で不成立にされることはありません。まずは、そもそも離婚調停がどのような手続きなのかを押さえておくと、不成立の意味も理解しやすくなります。

当事者間に合意が成立する見込みがないこと

調停を開いたものの、当事者の一方が出席しないために話し合いそのものができない、あるいは、双方が調停に来たけれど、どうしても話がまとまらない、さらには、当事者自身が調停の不成立を求めている、といった事情によって、合意に達する見込みがなくなったことをいいます。要するに、これ以上話し合いを続けても、もはやまとまる可能性が見込めない、という状態です。こうした場合、いたずらに調停を長引かせても、当事者に時間的・精神的な負担がかかるばかりで意味がありません。そのため、家庭裁判所は不成立という判断を下し、次の手続きへ進む道を開くことになります。不成立は、行き詰まりの合図であると同時に、新しい段階へ進むための区切りでもあるのです。

成立した合意が相当でないこと

当事者間で、いったんは合意に達したものの、その合意の内容が、法律や社会通念に照らして、調停を成立させるにはふさわしくない、と判断されることをいいます。たとえば、一方に極端に不利な内容であったり、子どもの利益を著しく損なうような内容であったりする場合です。家庭裁判所は、当事者や子どもが不当な不利益を被ることのないよう、こうした合意については、そのまま成立させることを避けるのです。とくに、子どもがいる場合には、子どもの福祉が何よりも優先されるため、親どうしが納得していても、子どもにとって望ましくない内容であれば、修正を促されることになります。

ワンポイントアドバイス
調停の不成立が当事者に告げられた時点で、調停は終了します。そして、当事者は、その不成立という結果を不服として、より上級の裁判所に不服申立てをすることはできません。この点は、判決に不服があれば控訴できる裁判とは、大きく異なるところです。したがって、あくまで調停の枠内で解決したいと望むのであれば、自分が譲れるところは思い切って譲り、相手との一致点を粘り強く見出していく姿勢が必要になります。すべてを勝ち取ろうとすると、かえって話がまとまらず、不成立になってしまうこともあるためです。何が譲れるのかといった判断が難しい場合は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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離婚調停で合意に達する見込みがなくなったこととは

家庭裁判所が離婚調停を不成立とすることのできる理由のひとつが、「合意に達する見込みがなくなったこと」です。これは、実際の離婚調停において、不成立の理由として最もよく見られるものです。ここでは、具体的にどのような場合がこれにあたるのかを、詳しく見ていきましょう。

調停を成立させるには、当事者どうしで話がまとまり、合意に達することが必要です。調停は、あくまで話し合いによる解決を目指す手続きだからです。その合意に達する見込みがなくなった以上、もはや調停を成立させる可能性はなくなり、家庭裁判所は不成立とすることができるのです。裏を返せば、双方に歩み寄る余地が少しでも残っている限り、家庭裁判所は、できるだけ調停を続けようとします。

合意に達する見込みがなくなったといえるときとして、次の三つのケースを挙げることができます。

  1. 双方とも話し合う気持ちはあるが、内容で合意できないとき。
  2. 相手方に、調停に出て来る気持ちがないとき。
  3. 当事者が、不成立を求めるとき。

このうち、実際の調停で多数を占めるのは、一つ目と二つ目のケースです。三つ目の、当事者自身が不成立を求めるケースは、比較的少数にとどまります。以下では、この順序に沿って、それぞれのケースについて、どのような状況で起こるのかを、詳しく解説していきます。自分の状況がどれに当てはまるのかを、考えながら読み進めてみてください。

双方とも話し合う気持ちはあるが、内容で合意できないとき

双方とも話し合う気持ちはあるので、きちんと家庭裁判所に足を運び、調停に出席します。そして、調停の席で、調停委員を間にはさみながら、双方が話し合いを重ねます。それにもかかわらず、結局のところ、どうしても合意に達することができない、というケースです。話し合いの意欲そのものはあるだけに、当事者にとっては、なんとももどかしさの残る結果だといえます。しかし、努力しても合意に至らなかったという事実は、次の裁判に進むうえで、決して無駄にはなりません。

それでは、具体的に、どのような点について合意に達しないのでしょうか。大きく分けると、次の二つのケースが考えられます。それぞれ、話し合いのつまずきどころが異なります。

離婚そのものについて、合意ができない

申立人が離婚を望んでいるのに対して、相手方は離婚を望まないため、合意に達しないケースです。離婚そのものへの意思が食い違っている以上、話し合いだけで結論を出すのは、なかなか難しくなります。一方が「別れたい」、もう一方が「別れたくない」と主張し続ける限り、いつまでも平行線をたどってしまうためです。このようなケースでは、調停での解決をあきらめ、裁判で決着をつけざるをえなくなることも少なくありません。裁判であれば、たとえ相手が反対していても、法律上の離婚原因が認められれば、離婚が成立するからです。価値観の違いなど、いわゆる性格の不一致を理由に、そもそも離婚できるのかどうかについても、あわせて知っておくとよいでしょう。裁判で離婚が認められるかどうかは、その離婚原因の中身によって変わってくるためです。

離婚に関連することについて、合意ができない

「離婚に関連すること」とは、たとえば、子どもの親権者をどちらにするか、といったように、離婚に際して必ず決めておかなければならないことや、あるいは、財産分与や慰謝料のように、離婚に際して必ずしも決めなくてもよいけれども、当事者にとっては非常に重要な意味を持つことをさします。離婚そのものには合意していても、こうした条件面で折り合いがつかず、調停がまとまらない、というのは、実に多く見られるパターンです。これらの条件について、双方の主張が折り合わず、合意に達しないケースです。とくに、子どもの親権や、財産分与、慰謝料といった、離婚の条件をめぐる対立は、それぞれの生活や感情が深く関わるだけに、根が深くなりがちです。一つひとつが、その後の人生を左右する重要な問題だからこそ、簡単には譲れない、という心理が働くのです。

相手方に、調停に出て来る気持ちがないとき

相手方のもとに、家庭裁判所から調停の通知は届いているものの、そもそも調停に出席する気持ちがないため、期日になっても裁判所に来ない、というケースです。話し合うべき相手がそもそも現れなければ、当然、調停を前に進めることはできません。この場合、家庭裁判所は、何度か出席を促したうえで、それでも応じないときには、調停を不成立とせざるをえなくなります。

相手方が調停に出たくないと考える理由としては、大きく分けて、次の二つが考えられます。どちらの理由なのかによって、その後の対応も変わってきます。

相手方が離婚を望まない

相手方が、そもそも離婚したくないと考えているため、調停に出て来ないケースです。話し合いに応じてしまうと、離婚に向けて事が進んでしまう、と警戒しているのです。

相手方も離婚を望むが、調停には行きたくない

相手方自身も内心では離婚を望んでいるものの、配偶者から暴力を受けるかもしれないという恐怖心があったり、調停を起こされたこと自体に納得できなかったり、あるいは、裁判所に呼び出されること自体がプライドとして許せなかったり、といったさまざまな理由から、調停には行きたくないと思うケースです。この場合、離婚の意思自体は双方で一致しているのに、手続きの入り口で止まってしまうことになり、もどかしい状況が続きます。こうしたときには、なぜ相手が調停を避けているのか、その理由に目を向けることが、解決の糸口になることもあります。

当事者が不成立を求めるとき

数としては多くありませんが、当事者の側から、家庭裁判所に対して、調停を不成立にしてほしいと求めることもあります。ただし、これは権利として認められているわけではなく、あくまでも家庭裁判所への「お願い」にすぎません。求めたからといって、必ずしも不成立になるわけではない、という点は、あらかじめ理解しておきましょう。最終的に判断するのは、あくまで家庭裁判所だからです。

不成立を求める理由には、次のようなことが考えられます。

時間のロスを感じるから

話し合いでは決着がつきそうにないのだから、早く調停を終わらせて、裁判ではっきりと決着をつけたい、まとまる見込みのない話し合いのために、何度も裁判所へ足を運ぶのは時間の無駄だ、といった理由です。すでに気持ちの整理がつき、次の段階へ進みたいと考えている人にとっては、こうした思いは自然なものだといえます。

危害を加えられるおそれを感じるから

調停に出向くと、その前後に夫から暴力を受けそうで怖い、だから一刻も早く調停を終わりにしてほしい、といった理由です。身の安全に関わるような、切実な事情がある場合には、無理に調停の場に出席させるべきではありません。こうしたケースでは、調停の進め方だけでなく、身の安全を確保するための別の手立ても、あわせて考えていく必要があります。何よりも、当事者の安全が優先されるべきだからです。

ワンポイントアドバイス
相手方が調停に出て来ない場合、家庭裁判所に対して、相手方への出頭勧告をするようお願いしてみましょう。出頭勧告とは、裁判官の命令を受けた家庭裁判所調査官が、調停に来ない当事者に対して、調停に出席するように働きかけることをいいます。しかし、ただし、これはあくまでも「勧告」ですので、法的な強制力はありません。相手がそれでも応じなければ、出席を無理やり実現させることはできない、という限界があります。

合意の内容が離婚調停を成立させるにふさわしくないこととは

先に説明した「合意に達する見込みがなくなったこと」と並んで、家庭裁判所が離婚調停を不成立とすることのできる、もうひとつの理由として挙げられるのが、「合意の内容が離婚調停を成立させるにふさわしくないこと」です。話がまとまらないから不成立になる、というだけでなく、いったんまとまった内容そのものに問題がある場合にも、不成立となることがある、という点は、意外と知られていません。いったん合意できたからといって、それだけで必ずしも安心はできない、ということなのです。

当事者どうしで合意に達したとしても、その合意の内容が、法律や社会通念に照らして、調停の成立内容とするにはふさわしくない、と家庭裁判所が考えることがあります。その場合、家庭裁判所は、当事者に対して、調停成立にふさわしい内容へと合意を修正するよう、働きかけを行います。しかし、その働きかけを当事者が受け入れず、拒否したままであれば、当事者が合意した内容で調停を成立させることはできなくなり、結果として不成立とすることができるのです。せっかく合意したのに不成立になるのはもったいないことなので、家庭裁判所からアドバイスがあったときは、できるだけ耳を傾けることが大切です。

ワンポイントアドバイス
合意に達したのに、内容がふさわしくないとして調停を不成立とされてしまうのは、もったいないことです。家庭裁判所は、当事者や子どもが幸せになることを願ってアドバイスをします。合意内容について考え直すようにアドバイスがあったときは、できるだけ受け入れるようにしましょう。

離婚調停不成立後の流れ

離婚調停が不成立とされた後、この先どうなっていくのか、大筋の流れを確認しておきましょう。不成立になったからといって、そこですべてが終わるわけではありません。あわてず、落ち着いて対応するためにも、おおまかな流れをつかんでおきましょう。次のような順序をたどることになります。

ワンポイントアドバイス
このフローチャートでも分かるように、離婚調停が不成立になっても、離婚への道が閉ざされたわけではありません。ただ、どんな手を打てば離婚を勝ち取れるかを自分ひとりで考えることは困難です。離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

「調停に代わる審判」とは

家庭裁判所が調停を不成立と判断した場合でも、そのまま調停を終了させてしまう前に、調停手続きのひとつとして、裁判官が、調停委員の意見を聴いたうえで、審判という方式によって、離婚を決めることができる場合があります。これを、調停に代わる審判といいます。話し合いはまとまらなかったものの、裁判までするほどの大きな対立ではない、というようなケースで用いられる制度です。当事者の負担を軽くしながら、離婚問題に区切りをつけるための、いわば橋渡しの役割を果たすものだといえます。

「審判」という、いかにも裁判所が一方的に判断を下すかのような名前が付いてはいますが、実際の中身は、調停手続きのひとつとして、当事者に対して調停案を示すものです。そのため、「調停に代わる審判」という名前が付けられています。名前の響きから、身構えてしまう方もいるかもしれませんが、その本質は、あくまで話し合いによる解決の延長線上にあるものだと理解しておくとよいでしょう。

審判の目的は離婚裁判を避けること

余計な負担をなくし、離婚問題の早い解決を図る

たとえば、慰謝料にわずかな金額を上乗せするかどうか、といったささいな点で話がつかないなど、ほんの少しの食い違いのために離婚の合意に達せず、そのまま離婚裁判へ移ることになれば、当事者は、余計な時間や労力、そして費用を負担しなければならなくなります。あと一歩のところで合意できそうなのに、そこから裁判にまで発展させてしまうのは、双方にとって、あまりにも惜しいことです。裁判となれば、時間もお金も、そして気力も、大きく消耗してしまいます。そうした事態を避けるための、いわば救済策として、この制度が用意されているのです。こうした無駄な負担をなくし、離婚問題を少しでも早く解決することこそが、調停に代わる審判の大きな目的なのです。

異議申し立てにより審判は失効

離婚再協議か離婚裁判へ

調停に代わる審判が出されても、当事者のいずれか一方から異議の申し立てがあると、その審判は効力を失ってしまいます。この時点で、調停は終了となります。異議さえ出せば審判は失効するため、相手が納得していない場合には、そのまま確定することは期待できません。審判が効力を失った後も、離婚する意思があるのであれば、あらためて離婚協議を再開するか、あるいは離婚裁判を起こして、決着をつけていくことになります。

異議申し立てがなければ審判は確定

一方、調停に代わる審判に対して、当事者のいずれからも異議の申し立てがなければ、審判はそのまま確定します。この時点で、法律上の離婚が成立し、調停も終了となります。裁判まで進むことなく、比較的すみやかに離婚が成立するという点で、当事者双方にとって負担の少ない解決方法だといえます。

離婚届の提出が必要

通常は、離婚調停を申し立てた側が、家庭裁判所から審判書の謄本と確定証明書を受け取り、それを離婚届と一緒に、市区町村の役場へ提出します。この届け出には期限が定められているため、審判が確定したら、うっかり忘れることのないよう、早めに手続きを済ませることが大切です。期限を過ぎると、過料などのペナルティが科されることもあります。離婚届が受理されると、離婚した事実が戸籍に記載され、法律上も正式に離婚が成立したことになります。

「調停に代わる審判」を求めたい場合

調停に代わる審判を行うかどうかは、あくまで家庭裁判所が、自らの判断で決めることです。当事者の側に、調停に代わる審判を「行ってほしい」と求める権利があるわけではありません。あくまで、家庭裁判所の職権によるものだ、という点は、押さえておく必要があります。

しかし、とはいえ、離婚問題を一日でも早く解決させることを第一に考え、相手からの異議申し立ては覚悟のうえで、それでも調停に代わる審判をしてもらいたい、と思うこともあるでしょう。その場合には、権利として求めることはできないものの、家庭裁判所に対する「お願い」という形で、調停に代わる審判を求めてみることはできます。それによって、家庭裁判所が実際に調停に代わる審判をしてくれる可能性も、まったくないわけではありません。ダメでもともと、という気持ちで、働きかけてみる価値はあります。

ワンポイントアドバイス
調停に代わる審判を求める場合、弁護士の力を借りることをお勧めします。裁判所としては、弁護士ということだけで、一目置いて対応します。弁護士は、裁判所への理論的な説得力に優れています。「お願い」を「上申書」という正式な書面にして裁判所に提出してくれます。家庭裁判所が、調停に代わる審判をする方向に進む可能性が高まります。

不成立後、再度の離婚協議への取り組み方

調停の場では、調停委員という第三者を通じて、相手の本当の気持ちを知ることができる場合があります。それは、夫婦二人だけで向き合って話し合っていたときには見えてこなかった、意外な一面だったりもします。そうした相手の本心をふまえたうえで、あらためて話し合ってみれば、これまでとは違った角度からお互いを見つめ直すことができ、円満な解決へと向かう可能性を、見出せるかもしれません。調停が不成立になったことを、単なる失敗ととらえず、相手を理解する材料が得られた機会と考えることもできるのです。

しかし現実には、「調停でダメだったのだから、二人で話してもどうせ無理だろう」という、あきらめの気持ちが先行してしまい、再協議はうまくいかないことがほとんどだと思われます。一度こじれてしまった関係を、当事者だけの力で立て直すのは、それだけ難しいということでもあります。

強引な協議は禁物

再協議の呼びかけに対して、相手がこれを拒んだ場合には、無理強いはせず、いったん再協議はあきらめるのが賢明です。仮に、なんとか協議のテーブルに持ち込めたとしても、話し合いに消極的な相手の心理状態からすれば、協議がうまく成立する可能性は、限りなく低いといわざるをえません。乗り気でない相手を追いかけ回して、無駄な時間と労力を費やすよりも、思い切って気持ちを切り替え、次の手立てである裁判の準備を進めるほうが、結果的には、かえって早期の解決につながります。あきらめる勇気もまた、前に進むためには必要なのです。

ワンポイントアドバイス
再協議がうまくいかなければ、離婚裁判ということになります。その場合、弁護士への依頼などが早めにできていれば、裁判もスムーズに進むことが期待できます。再協議の最後に、裁判で最終解決を図ることをお互いに確認しあうことをお勧めします。そして、自分も相手も、弁護士のところへ相談に行きましょう。

離婚調停で解決できない場合、離婚裁判へ

離婚調停、離婚の再協議、調停に代わる審判のいずれによっても解決できないときは、いよいよ、家庭裁判所での離婚裁判による解決へと進むことになります。裁判となれば、それなりの費用や期間がかかります。どのくらいの負担になるのか、その見通しを、あらかじめ立てておきたいところです。見通しが立っていれば、心の準備もでき、落ち着いて手続きに臨めます。

離婚調停との違いは?

離婚裁判と離婚調停は、同じ「離婚のための手続き」ではありますが、その性質には、いくつもの大きな違いがあります。とくに裁判では、法律で定められた離婚原因が実際にあるといえるかどうかが、勝敗を分ける重要な争点になります。話し合いが基本の調停とは、ここが根本的に異なります。両者の主な違いを整理すると、次のとおりです。

離婚調停 離婚裁判
①公開性 原則として非公開 原則として公開
②解決方法 話し合い 判決による強制的解決
③離婚原因 制限なし 法律で定めるものに限定
④提出書面 柔軟に対応 厳格に規定
⑤当事者が行うこと 家庭裁判所の指揮に従う 進んで主張と証明
⑥不服申し立て できない できる
⑦弁護士の呼び名 手続代理人 訴訟代理人

離婚裁判への対応は弁護士へ依頼するのが現実的

①から⑦のうち、当事者の活動に大きく影響するのが、③④⑤です。

③については、自分のケースが、法律で定められた離婚原因に当たるかどうかの、慎重な判断が必要になります。ここを見誤ると、そもそも裁判で離婚を認めてもらえない、ということにもなりかねません。また、④や⑤については、法律で定められた書面の形式や提出期限をうっかり守らなかったり、本来すべき主張や証明を怠ったりすることによって、自分にとって不利な結果が生じてしまうことがあります。裁判は、決められたルールに沿って進むため、こうした手続き上のミスが、そのまま結果を左右してしまうのです。

これらの点をすべてクリアして、少しでも有利に裁判を進めていくためには、正確な法律知識と、豊富な裁判実務の経験が欠かせません。これは、日ごろ法律に接していない一般の方にとっては、きわめてむずかしいことだといわざるをえません。慣れない手続きに一人で立ち向かうと、本来なら通るはずの主張が通らない、といった事態も起こりえます。そのため、離婚裁判への対応は、法律と裁判実務の専門家である弁護士に依頼するのが、最も現実的で確実な選択だといえるのです。

ワンポイントアドバイス
離婚裁判において、子どもの親権者を決めなくてはならないなどの場合、家庭裁判所調査官が事実の調査を行うことがあります(調査官調査)。法廷での手続だけでなく、家庭裁判所調査官の持つ心理学などの専門性をも活かして、子どもの幸せにつながる解決をめざそうというねらいです。調査官調査を受けることになったら、自分の気持ちをしっかりと伝えましょう。ひとりで不安なときは、弁護士に同行してもらうと心強いです。

離婚調停が不成立になったら、弁護士に相談を

離婚調停が不成立になった場合、その後、調停に代わる審判を求めたり、離婚の再協議をしたりする道もありますが、それらでも解決しなければ、最終的には離婚裁判になることを覚悟しておかなければなりません。とはいえ、これまで見てきたように、不成立は決して行き止まりではなく、いくつもの選択肢が残されています。大切なのは、それぞれの手続きの特徴をよく理解したうえで、自分の状況に最も合った道を、冷静に選び取ることです。

離婚裁判で自分の主張を通していくためには、法律や裁判実務についての深い知識と、豊富な経験が欠かせません。これは、専門家でない一般の方にとっては、きわめてむずかしいことです。慣れないまま自分だけで対応しようとすると、思わぬところで不利益を被りかねません。だからこそ、法律と裁判実務のプロである弁護士に任せるのが、最も安心で確実な方法だといえます。離婚調停が不成立になったら、一人で抱え込まず、まずは弁護士に相談することから始めましょう。早めに動き出すことが、納得のいく解決への近道になります。

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※ 過去の裁判例に基づく相場の目安です。実際の慰謝料額は個別事情により大きく変動します。性格の不一致のみでは慰謝料請求が認められない場合が多い点にご注意ください。

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