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面会交流調停の流れと申立て方法|会えない親へ

面会交流調停の流れと申立て方法|会えない親へ

この記事で分かること

  • 面会交流とは何かと調停で求める意味
  • 面会交流調停の申立てから話し合いまでの流れ
  • 調停委員会の進め方と家庭裁判所調査官の役割
  • 調停成立と不成立から審判に至る場合の流れ
  • 希望に沿う面会を実現するポイントと申立人側の注意

面会交流は、離れて暮らす親と子が交流する、子どもの利益のための仕組みです。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立て、調停委員を交えて話し合います。相手と交互に呼ばれるため直接対峙せずに進められ、必要に応じて調査官が子どもの状況を調べます。合意すれば調停成立、まとまらなければ審判に移ります。子どもの利益を軸に、冷静に臨むことが実現の鍵です。

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面会交流とは、調停で求める意味

「離婚したら、子どもに会えなくなってしまうのだろうか」「相手が子どもに会わせてくれない。どうすればいいのか」。離れて暮らす子どもと会いたいという思いは、親として当然のものです。子どもと会う方法が見つからずに悩んでいる方に、知っておいてほしいのが、面会交流調停という手続きです。まずは、面会交流とは何かから整理していきましょう。

面会交流をめぐる悩みは、離婚に伴う問題の中でも、とりわけ感情が絡みやすいものです。子どもに会いたいのに会えない親の苦しみ、子どもを会わせることに不安を抱く親の思い。どちらの感情も、切実なものです。だからこそ、当事者だけでの解決が難しく、第三者を交えた調停という手続きが用意されているのです。感情的な対立を、子どもの利益という共通の土台の上で整理していくのが、面会交流調停の役割だといえるでしょう。

面会交流とは、離婚などによって子どもと離れて暮らすことになった親が、子どもと定期的に会ったり、連絡を取り合ったりして、交流することをいいます。親が離れて暮らすことになっても、子どもにとって、両方の親と関わり続けられることは、健やかな成長のために大切です。面会交流は、親の権利であると同時に、子どもの利益のための仕組みでもあるのです。

本来、面会交流の方法は、父母の話し合いで決めるのが望ましい形です。しかし、離婚の際に感情的な対立があると、話し合いで決められないことも少なくありません。相手が子どもに会わせることを拒んだり、話し合いに応じてくれなかったりする場合、当事者だけで解決するのは困難です。そうしたときに利用するのが、家庭裁判所の面会交流調停なのです。

面会交流調停とは、家庭裁判所で、調停委員を交えて、面会交流について話し合う手続きです。当事者だけでは折り合えなかった問題も、第三者が間に入ることで、冷静に話し合いを進められます。相手と直接顔を合わせずに話し合えるため、感情的な対立を避けやすいのも利点です。この記事では、面会交流調停の流れや、希望に沿った面会交流を実現するためのポイントを、順を追って解説していきます。

面会交流をあきらめかけている方も、どうか希望を持ってください。相手が拒んでいても、手続きを通じて、子どもと会える道はあります。大切なのは、正しい進め方を知り、子どもの利益を軸に、冷静に手続きを進めることです。ひとりで悩まず、必要に応じて専門家の力を借りながら、子どもとの時間を取り戻していきましょう。

面会交流について、まず知っておいてほしいのは、これが子どもにとって、とても大切な意味を持つ、ということです。親が離婚しても、子どもにとっては、父も母も、かけがえのない親であることに変わりはありません。両方の親から愛され、関わり続けてもらえることは、子どもの心の安定と成長を支えます。面会交流は、単に親の願いをかなえるためだけのものではなく、子どもの健やかな育ちのためにこそ、必要な仕組みなのです。

この「子どものための仕組み」という点は、面会交流を理解するうえで、最も大切な出発点です。面会交流を求めるとき、つい「親である自分の権利だ」と考えがちですが、その視点だけでは、調停や審判で理解を得にくくなります。子どもにとって、離れて暮らす親と会い続けることが、どれほど大きな意味を持つのか。その子ども目線の理解を土台に据えることが、面会交流を実現するうえでの、確かな第一歩になります。

面会交流調停の申立ての流れ

面会交流調停は、どのように始めればよいのでしょうか。手続きの流れを知っておくと、落ち着いて準備を進められます。まずは、調停の申立てから、話し合いが始まるまでの流れを見ていきましょう。難しく考えすぎる必要はありません。順を追って進めれば大丈夫です。

申立て自体は、決して特別なことではありません。面会交流をめぐって話し合いがつかないとき、家庭裁判所という公的な場を借りて、解決を図るための、いわば正規の手段です。申立てをためらう方もいますが、これは相手を訴えるといった大げさなものではなく、あくまで話し合いの延長線上にある手続きです。子どもと会うための、正当な一歩だと考えて、前向きに検討してください。

  1. 家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる。申立書と必要書類をそろえて提出します。
  2. 家庭裁判所が調停期日を指定し、双方に連絡する。
  3. 指定された期日に出向き、調停委員を交えて話し合う。
  4. 必要に応じて、家庭裁判所調査官が子どもや家庭の状況を調査する。
  5. 合意に至れば調停成立、まとまらなければ審判へ移り裁判所が判断する。

面会交流調停は、家庭裁判所に申立てをすることで始まります。申立ては、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てにあたっては、申立書のほか、必要な書類をそろえて提出します。どのような書類が必要かは、家庭裁判所で確認できますので、わからないことがあれば、窓口で尋ねながら準備を進めるとよいでしょう。

申立てが受理されると、家庭裁判所が、調停を行う日、すなわち調停期日を指定します。そして、申立人と相手方の双方に、期日の連絡が届きます。第一回目の期日は、申立てからしばらく先に設定されるのが一般的です。指定された期日に、家庭裁判所に出向いて、話し合いに臨むことになります。

ワンポイントアドバイス
面会交流調停の申立ては、書類の準備さえ整えば、それほど難しいものではありません。ただし、調停を有利に進めるには、なぜ面会交流を求めるのか、どのような面会を希望するのかを、あらかじめ整理しておくことが大切です。準備の段階から、専門家に相談しておくと安心です。

申立ての際には、自分がどのような面会交流を望んでいるのかを、具体的に考えておきましょう。どれくらいの頻度で、どのような方法で子どもと会いたいのか。あいまいなまま調停に臨むと、話し合いが進みにくくなります。子どもの生活のリズムも踏まえて、現実的で、子どもにとって無理のない希望を持っておくことが、円滑な調停につながります。

申立てにあたって、もう一つ意識しておきたいのが、記録の整理です。これまで、相手にどのように面会交流を求め、それに対して相手がどう対応してきたのか。そうした経緯を、時系列で整理しておくと、調停の場で状況を的確に伝えられます。話し合いを試みたものの応じてもらえなかった、といった経過があれば、それも調停での主張の裏づけになります。感情ではなく、事実を積み上げて示すことが、説得力につながります。

調停の進み方

面会交流調停が始まると、どのように話し合いが進んでいくのでしょうか。調停の進め方を知っておくと、当日、戸惑わずに臨めます。ここでは、調停の場で、実際にどのように話し合いが行われるのかを見ていきましょう。調停は、当事者にとって、決して身構えるような場ではありません。

初めて調停に臨む方は、「裁判のような、厳しく問い詰められる場ではないか」と不安に思うかもしれません。しかし、調停は、あくまで話し合いの場です。調停委員は、どちらかを裁いたり、責めたりする立場ではなく、双方の話を聞いて、合意に向けた橋渡しをしてくれる存在です。ですから、必要以上に緊張することはありません。自分の考えを、落ち着いて、正直に伝えれば大丈夫です。

面会交流調停は、調停委員会が進めていきます。調停委員会は、裁判官と、調停委員によって構成されます。実際の話し合いの場では、主に調停委員が、当事者双方の話を聞きながら、話し合いをまとめていく役割を担います。調停委員は、中立的な立場で、双方の言い分に耳を傾けてくれます。

調停の話し合いでは、多くの場合、申立人と相手方が、交互に調停室に呼ばれて、それぞれの言い分を話します。つまり、相手方と同じ部屋で、直接顔を合わせて言い合う、という形ではないのです。相手と顔を合わせたくない、直接話すのがつらい、という方にとって、この進め方は大きな安心材料になるでしょう。それぞれが、落ち着いて自分の考えを伝えられます。

交互に話す進め方には、もう一つの利点があります。相手の面前では言いにくいことも、調停委員にだけなら、率直に伝えられる、という点です。面会交流をめぐる本音や、これまでの経緯を、感情的な衝突を気にせずに話せるため、かえって問題の核心が見えやすくなります。調停委員は、双方から別々に聞いた話を突き合わせながら、着地点を探ってくれます。直接対決ではなく、調停委員を介してじっくり話し合えることが、冷静な解決を後押しするのです。

調停は、一回で終わるとは限りません。話し合いがまとまらなければ、期日が重ねられ、複数回にわたって話し合いが行われることもあります。焦らず、一回一回の期日で、自分の考えを丁寧に伝えていくことが大切です。調停委員は、双方の意見の隔たりを埋めながら、子どもの利益にかなう解決を目指して、話し合いを進めてくれます。

調停の場で、自分の考えを伝えるときのコツにも触れておきましょう。限られた時間の中で、調停委員に自分の希望と、その理由を的確に伝えるには、要点を整理しておくことが役立ちます。なぜ面会交流を求めるのか、どのような面会を望むのか、それが子どものためにどう良いのか。この三点を、筋道立てて話せるように準備しておくと、調停委員の理解を得やすくなります。あれもこれもと感情的に話すより、落ち着いて要点を伝えるほうが、はるかに効果的です。

家庭裁判所調査官の役割

面会交流調停では、家庭裁判所調査官という専門家が関わることがあります。あまり聞き慣れない存在かもしれませんが、面会交流の問題では、重要な役割を果たします。ここでは、調査官がどのような役割を担うのかを見ていきましょう。子どもに関わる調停ならではの、大切な仕組みです。

調査官が関わるかどうかは、事案によって異なります。面会交流をめぐる対立が深く、子どもの気持ちや状況を詳しく把握する必要があると判断された場合などに、調査官による調査が行われます。すべてのケースで調査官が関わるわけではありませんが、関わる場合には、その調査結果が、解決の方向性を大きく左右します。それだけに、調査には誠実に協力する姿勢が求められます。

家庭裁判所調査官は、心理学や社会学などの専門的な知識をもとに、子どもや家庭の状況を調査する専門家です。面会交流の問題は、何よりも子どもの利益を第一に考えて判断されます。そのため、子どもがどのような気持ちでいるのか、どのような生活を送っているのかを、専門的な視点から把握することが必要になるのです。その役割を担うのが、調査官です。

調査官は、必要に応じて、子どもや父母と面接をしたり、家庭や子どもの生活状況を調査したりします。子どもの年齢によっては、子ども自身の気持ちを丁寧に聞き取ることもあります。こうした調査を通じて、子どもにとって、どのような面会交流が望ましいのかを、専門的な立場から検討します。その結果は、調停や、その後の手続きでの判断に、大きな影響を与えます。

調査官の調査があると聞くと、身構えてしまうかもしれません。しかし、これは、子どもの利益を守るための仕組みです。調査官は、どちらかの親の味方をするのではなく、あくまで子どもにとっての最善を考える立場にあります。調査に際しては、ありのままの状況を、誠実に伝えることが大切です。子どものことを第一に考える姿勢が、良い結果につながります。

調査官の調査に臨むときに、心に留めておきたいことがあります。それは、自分を良く見せようと取り繕うのではなく、ありのままの姿を見てもらう、という姿勢です。調査官は、家庭や子どもの状況を見る専門家ですから、無理に飾っても見抜かれてしまいます。それよりも、自分が子どもとどう関わってきたか、これからどう関わりたいかを、誠実に伝えることが大切です。子どもへの真摯な思いは、自然と調査官に伝わるものです。

調停はどう終わるか

面会交流調停は、最終的にどのような形で終わるのでしょうか。調停の終わり方を知っておくと、話し合いのゴールをイメージしながら臨めます。調停の結末には、いくつかのパターンがあります。ここで、それぞれについて見ていきましょう。

調停の終わり方を知っておくことには、意味があります。ゴールが見えていれば、その地点に向けて、どう話し合いを進めればよいかが分かるからです。目指すべきは、多くの場合、双方が納得して合意する調停成立です。仮にそこに至らなくても、審判で解決が図られる道が残されているという安心感は、調停に臨むうえでの心の支えになります。行き先が分かっていれば、途中の困難にも、落ち着いて向き合えるものです。

まず、最も望ましいのが、調停が成立する場合です。話し合いの結果、面会交流の方法について、双方が合意に至れば、調停は成立します。合意した内容は、調停調書という公的な書面にまとめられます。この調停調書は、確定判決と同じ効力を持ち、取り決めた面会交流の実効性を確保する、大切なものになります。合意にもとづく解決ですから、その後も守られやすいという利点があります。

調停成立を目指すうえで大切なのは、完璧を求めすぎないことです。自分の希望が一〇〇パーセント通らなければ意味がない、と考えると、合意にたどり着けません。面会交流は、一度決めたら終わりではなく、子どもの成長に合わせて見直していけるものです。まずは、双方が受け入れられる形でスタートを切り、実際の面会を重ねながら育てていく。そうした柔軟な発想が、調停成立への、そして良好な面会交流への近道になります。

一方、話し合いを重ねても、どうしても合意に至らない場合は、調停は不成立となります。面会交流をめぐる対立が深く、双方の意見がどうしても埋まらないときです。しかし、調停が不成立になったからといって、そこで手続きが終わるわけではありません。面会交流の問題は、調停が不成立になると、自動的に審判という手続きに移ります。

審判では、裁判所が、それまでの調停でのやりとりや、調査官の調査結果などを踏まえて、面会交流について判断を下します。当事者が合意できなくても、裁判所が、子どもの利益にかなう面会交流のあり方を決めてくれるのです。ですから、話し合いでまとまらなくても、面会交流が実現する道は残されています。この点は、覚えておくと安心でしょう。

審判に移った場合でも、これまでの調停での話し合いが無駄になるわけではありません。裁判所は、調停の過程で双方が示してきた事情や、調査官が調べた子どもの状況を、そのまま踏まえて判断します。ですから、調停の段階から、子どもの利益を軸に、誠実に主張を積み重ねてきたことは、審判の結論にもつながっていきます。調停がまとまらなかったとしても、そこまでの努力は、決して無になりません。

調停が成立した場合の、その後についても触れておきましょう。調停調書に取り決めた面会交流が、相手によって守られないこともあります。そうしたときには、調停調書があることで、家庭裁判所を通じて履行を促してもらったり、場合によっては相手に一定の負担を求めたりする手段があります。口約束と違い、調停調書という公的な形で残しておくことで、取り決めの実効性が確保されるのです。だからこそ、合意内容をきちんと調停調書にまとめておくことが大切になります。

希望に沿う面会交流を実現するポイント

せっかく面会交流調停を申し立てるなら、できるだけ自分の希望に沿った形で、子どもと会えるようにしたいものです。そのためには、いくつか心得ておきたいポイントがあります。ここでは、希望に近い面会交流を実現するための、大切な視点をお伝えします。調停に臨む前に、ぜひ押さえておいてください。

面会交流の取り決めでは、いくつかの事項を具体的に決めていくことになります。主に、次のような点が話し合いの対象になります。

  • 面会の頻度――月に何回、といった会う回数の目安
  • 一回あたりの時間や、日帰りか宿泊かといった方法
  • 子どもの受け渡しの場所や、その方法
  • 電話やメッセージなど、直接会う以外の交流の方法
  • 学校行事や長期休みの際の、特別な面会の扱い

これらを、子どもの生活のリズムに合わせて、無理のない形で取り決めていきます。あまりに細かく決めすぎると、かえって柔軟に対応しにくくなることもあるため、基本的な枠組みを定めたうえで、状況に応じて調整できる余地を残しておくのも一つの方法です。何をどこまで決めるべきかは、子どもの年齢や事情によって変わります。

最も大切なのは、子どもの利益を第一に考える姿勢を示すことです。面会交流は、あくまで子どものための仕組みです。「自分が会いたいから」という主張だけでは、調停委員や裁判所の理解を得にくくなります。面会交流が、子どもの健やかな成長にとって、どのように役立つのか。子どもの視点に立った主張ができるかどうかが、鍵になります。

また、現実的で、無理のない希望を持つことも重要です。あまりに頻繁な面会や、子どもの生活を無視した要求は、かえって認められにくくなります。子どもの年齢や、学校生活、生活のリズムを踏まえて、子どもにとって負担にならない範囲での面会を求めるほうが、相手や裁判所の理解を得やすくなります。柔軟な姿勢を見せることも、円滑な解決につながります。

希望の実現という点で、もう一つ意識したいのが、段階的に信頼を築く発想です。いきなり理想どおりの面会を求めるのではなく、まずは短時間の面会や、無理のない頻度から始めて、実績を重ねていく。そうして面会がスムーズに行われるようになれば、相手の不安もやわらぎ、徐々に面会の幅を広げていける、ということもあります。最初から満額を求めるより、着実に信頼を積み上げるほうが、結果的に豊かな面会交流につながることも多いのです。

さらに、相手の不安に配慮する姿勢も、意外と大切です。面会交流に応じたがらない相手は、面会によって子どもに悪い影響が出るのではないか、と不安を抱いていることがあります。その不安を理解し、子どもの安全に配慮する姿勢を示すことで、相手の警戒がやわらぐこともあります。対立をあおるのではなく、子どものために協力する姿勢を見せることが、結果的に希望の実現につながるのです。

面会交流の実現を望むなら、相手を「敵」とみなす発想から、少し離れてみることも大切です。離婚に至った経緯を考えれば、相手に良い感情を持てないのは当然かもしれません。しかし、面会交流の場面では、相手もまた、子どもの親の一人です。子どものために、最低限の協力関係を築こうとする姿勢は、調停委員や裁判所にも好意的に受け止められます。子どもを真ん中に置いて考えることが、遠回りのようで、実は希望への近道なのです。

調停がうまくいかない原因と申立人側の注意

面会交流調停が、なかなかうまく進まないこともあります。その原因を知っておくことは、自分の調停を円滑に進めるうえで役立ちます。実は、調停がまとまらない原因が、申立てをした側にある場合も、少なくないのです。ここでは、申立人側が注意すべき点を見ていきましょう。

申立てをした側に原因があると聞くと、意外に思うかもしれません。会わせてもらえない側が、なぜ注意しなければならないのか、と。しかし、面会交流の調停は、相手を打ち負かす場ではなく、子どものために合意を作る場です。申立人の態度が、その合意作りを妨げてしまうことは、実際によくあります。自分の進め方を振り返り、円滑な解決を妨げていないかを点検することは、希望をかなえるうえで、とても大切なのです。

調停がこじれる原因として、まず挙げられるのが、申立人が感情的になってしまうことです。相手への怒りや不満を、調停の場でぶつけてしまうと、話し合いは前に進みません。調停は、相手を責める場ではなく、子どもとの面会について冷静に話し合う場です。感情を抑え、あくまで子どものために建設的に話し合う姿勢が、円滑な解決には欠かせません。

また、自分の希望ばかりを一方的に主張し、相手や子どもの事情を考慮しない、という姿勢も、調停を難しくします。面会交流は、双方の歩み寄りがあって初めて、良い形にまとまります。自分の要求を通すことだけを考えるのではなく、相手の立場や、何より子どもの気持ちに配慮する。そうした柔軟な姿勢が、結果的に自分の希望の実現にもつながるのです。

そして、こうした点を踏まえて調停を有利に進めるには、専門家の助けを借りることが有効です。弁護士に依頼すれば、感情に流されず、子どもの利益を軸にした主張を、法的な観点から組み立ててもらえます。相手とのやりとりも任せられるため、冷静に手続きを進められます。面会交流を確実に実現したいなら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

申立人側が陥りやすい、もう一つの落とし穴に触れておきます。それは、面会交流を、相手への対抗手段として使ってしまうことです。「相手を困らせたい」「親としての権利を主張したい」という思いが先に立つと、その姿勢は調停委員や調査官に見透かされてしまいます。面会交流の主役は、あくまで子どもです。子どものために会いたい、という純粋な思いが伝わってこそ、周囲の理解と協力が得られます。目的を見失わないことが、何よりも大切です。

面会交流調停には、どれくらいの期間がかかりますか

ケースによって幅がありますが、面会交流調停は、一回で終わることは少なく、複数回の期日を重ねることが一般的です。そのため、解決までに数か月程度かかることもあります。調査官の調査が入る場合は、さらに時間を要することもあります。焦らず、一回一回の期日を大切にして、子どもの利益にかなう解決を目指すことが大切です。早く解決したいからと不本意な合意をするより、時間をかけても納得のいく形を目指すほうが、結果的に子どものためになります。

面会交流調停に関するよくある質問

相手が子どもに会わせてくれません。調停を申し立てれば会えますか

面会交流調停を申し立てることで、面会交流に向けた話し合いを始められます。調停で合意に至れば、その内容にもとづいて面会交流ができるようになります。話し合いでまとまらない場合でも、調停は審判に移り、裁判所が面会交流について判断を下します。ですから、相手が拒んでいても、面会交流を実現する道は開かれています。ただし、どのような面会が認められるかは、子どもの利益を基準に判断されます。まずは専門家に相談し、進め方について助言を受けるとよいでしょう。

面会交流調停は、相手と顔を合わせなければなりませんか

多くの場合、申立人と相手方は、交互に調停室に呼ばれて話をするため、相手と直接顔を合わせて話し合う必要はありません。待合室も別々に用意されることが一般的です。相手と会いたくない、直接話すのがつらい、という事情がある場合は、あらかじめ家庭裁判所に伝えておくと、配慮してもらえることもあります。相手と対峙せずに手続きを進められることは、調停の大きな利点の一つです。安心して臨んでください。

なお、待合室でどうしても相手と鉢合わせしたくない事情がある場合は、その旨を早めに伝えておくと、時間をずらすなどの配慮を受けられることもあります。ひとりで不安を抱えず、心配な点は事前に相談しておきましょう。

子どもが会いたがらない場合、面会交流は認められませんか

子どもの意向は、面会交流を考えるうえで、重要な要素の一つです。ただし、子どもの年齢や、その気持ちの背景まで含めて、慎重に判断されます。特に幼い子どもの場合、同居している親の影響を受けていることもあるため、子どもの発言だけで結論が決まるわけではありません。家庭裁判所調査官が、子どもの本当の気持ちを、専門的な視点から丁寧に調べることもあります。子どもの意向をどう扱うかは難しい問題ですので、専門家に相談することをおすすめします。

一度決めた面会交流の内容は、後から変更できますか

できます。子どもの成長や、生活状況の変化によって、当初取り決めた面会交流の方法が、実情に合わなくなることがあります。その場合、まずは父母の話し合いで見直すことができますし、話し合いでまとまらなければ、あらためて家庭裁判所の調停を利用することもできます。面会交流は、子どもの利益にかなう形であることが大切ですので、状況の変化に応じて柔軟に見直していくことが望ましいでしょう。変更を考える際も、専門家に相談すると安心です。

面会交流を求められている側ですが、応じたくありません。どうすればよいですか

面会交流に不安がある場合、その不安の中身を整理することが大切です。面会によって子どもに具体的な害が及ぶおそれがあるなら、それを裏づける事情を示すことで、面会の方法に配慮が加えられたり、制限が検討されたりすることがあります。一方で、単に相手に会わせたくないという感情だけでは、面会交流を拒む理由としては認められにくいのが実情です。子どもの利益という観点から、どう対応すべきかは、専門家に相談して助言を受けることをおすすめします。

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