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面会交流権は法律で認められた権利!離婚相手に拒否されたら弁護士に相談を
この記事で分かること
- 面会交流権は、法律でも認められた親としての正当な権利。
- 話し合いで決められないときは調停を申し立てることも可能。
- 面会時は子どもと離婚相手の心情に配慮した言動を心がけよう。
離れて暮らす親に定期的に会うことは、子どもの健全な成長のためにも必要なことです。離婚後、相手も納得の上で子どもと過ごす時間を作るには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?
面会交流権は子どもと離れて暮らす親の権利
まずは、面会交流権とはどういった権利なのかを押さえましょう。
面会交流権とは
面会交流権とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと一緒に過ごす時間を持つ権利です。離婚するとき、夫婦に未成年の子がいる場合は、どちらか一方が親権を持つことになります。このとき、親権を得られなかった親は、必然的に子どもと一緒に暮らせなくなってしまうため、子どもと過ごす時間を持つことが認められています。
面会交流権が問題となるのは、多くは両親が離婚するときです。しかし、「子どもと離れて暮らす親」の権利なので、別居に際して子どもと一緒に暮らせなくなった場合も、一緒に住んでいない側の親には子どもと面会交流する権利が認められています。
法律でも認められた権利
別居や離婚が原因で子どもと一緒に暮らせなくなったとき、子どもと会ったり一緒の時間を過ごしたりする権利は、以前から認められていたものの、法律上の規定はありませんでした。現在は民法の法改正により、離婚時に取り決めるべき内容として、面会交流も含められています。つまり、面会交流権は、きちんと明文化された法律上の権利なのです。
面会交流権は親の権利であると同時に子どもの権利
両親が離婚したとしても、子どもにとっては一緒に暮らす親も離れて暮らす親も、等しく子どもの親であることに変わりはありません。離れて暮らす親と定期的に交流する機会を持つことは、離婚後も子どもが心身ともに健やかに成長してくためにも重要なことです。
面会交流の方法と取り決め方
続いて、面会交流にはどのような方法があり、離婚時にはどのように取り決めていくべきなのかを具体的に見ていきます。
面会交流にはどんな方法がある?
面会交流の方法としては、子どもと直接会う機会を設けるのが一般的ですが、その他にも以下のような方法があります。
- 子どもと電話やメール、手紙などでやり取りする
- 誕生日などにプレゼントを送る
- 運動会や参観など、学校行事に参加したり見学したりする
- 子どもと一緒に暮らす親から子どもの写真などを送ってもらう
- 子どもが離れて暮らす親の両親(子どもにとっては祖父母)に面会する
- 子どもと一緒に旅行へ出かける
面会交流としてどの範囲の交流が許されるかは、夫婦の話し合いで決めていく必要があります。
面会交流について取り決めるには、まずは話し合い
面会交流について方法は、その他の離婚問題と同じくまずは話し合いです。夫婦間の話し合いで決着しなかった場合は、面会交流調停を申し立てることもできます。なお、面会交流調停は、離婚前の別居の段階や離婚後でも申し立てることが可能です。
面会交流について取り決める際、話し合っておくべき内容は以下のとおりです。夫婦間の話し合いのみで解決できた場合も、取り決めた内容は念のため、取り決めが破られた際に強制執行が可能な公正証書に記しておきましょう。
面会交流の方法と頻度
子どもと直接会うのがもっとも一般的な面会交流の方法です。面会交流の方法と同時に、月に1回などの頻度や、面会交流の開始時刻、1回の面会時間などもこまかく決めていきましょう。
子どもとの面会交流は原則、子どもが成人するまで(20歳になるまで)認められています。
面会場所
自分が子どもの自宅へ迎えに行くのか、相手に指定場所へ子どもを連れてきてもらうのかなど、子どもとの待ち合わせ場所・帰す場所も決めておきましょう。
不測の事態への対応方法
「毎月何日に」「毎週何曜日に」などと面会交流の日程を決めていても、学校行事や習い事など、子どもの都合であらかじめ決めていた日取りどおりに面会交流が叶わないケースもあります。面会交流の変更や、面会時の不測の事態などにもきちんと対応できるように、親同士で連絡先を交換し、何かあったときの連絡手段を決めておきましょう。
付添人の必要性
子どもがまだ小さかったり、1人では離れて暮らす親に会いたがらなかったりする場合など、面会時に付添人が必要なこともあります。その場合は、子どもの親権者や祖父母など面会時に付き添ってくれる人を決めてもかまいません。
しかし、面会交流は原則、子どもが成人するまで(20歳になるまで)認められているので、いつまでも付添人が必要かどうかは慎重に考えなければなりません。たとえば、「面会には子どもが○歳になるまで親権者が付き添う」といったように、子どもの成長に合わせて適切に決めていくことが必要です。
面会交流の方法などに関しても、子どもの成長に合わせてより適切なものに変えていけるよう、将来を見越した柔軟な取り決めを行っていきましょう。
面会交流の範囲
電話やメールでの日常のやり取り、親としての学校行事の参加、子どもとの旅行など、面会交流の範囲をどこまでよしとするかは、夫婦間の話し合い次第です。子どもの意思も尊重しながら決めていきましょう。
面会交流を断られたときの対処法
面会交流は法律上もきちんと認められている権利ですが、子どもと一緒に暮らす親(多くの場合は親権者)が子どもに合わせたがらないケースも少なくありません。子どもとの面会交流を断られた場合、子どもと離れて暮らす親はどのように対処すべきなのでしょうか?
離婚相手が面会交流を拒絶できるケース
面会交流は親の権利であると同時に子どもの権利でもあるため、子どもの健全な成長のためにも広く認められるべきものです。しかし、以下のような事情がある場合は、例外的に面会交流を拒否・制限できるとされています。
子どもに暴力を振るったり子どもを連れ去ったりするおそれがあるとき
このような子どもと会わせることでかえって子どもの不利益になるような場合は、面会交流を拒否される場合があります。特に、DVやモラハラが原因で離婚に至った場合、子どもとの面会交流が認められない可能性は高いでしょう。少なくとも、面会時には必ず付添人が必要になるなど、何らかの制限を設けられる可能性があります。
面会交流によって子どもの健全な成長が妨げられると判断されるとき
面会交流の際に次のような行為をしてしまうと、子どもに悪影響があると判断され、面会交流を断られる可能性があります。
- 子どもを通じて復縁を迫る
- 子どもに金銭を要求する
- 子どもの健全な成長に悪影響を及ぼす体験をさせる(賭け事や高価な贈り物など)
- 子どもと一緒に暮らす親を悪くいう
- 離婚の理由や養育費の支払いなど、いわなくてもよい大人の事情を伝える
子ども自身が会いたがらないとき
面会交流では、子どもがある程度の年齢(10~15歳以上)になって自己判断力があると判断されるようになると、子どもの意思が最大限尊重されるようになります。子どもが面会交流を望まないときは、子どもと一緒に暮らしている親とも連携しながら、面会交流の方法や頻度などについて慎重に検討しましょう。
面会交流を断られたら調停を申し立てよう
上記のような面会交流を断られる理由がないにもかかわらず、一方的に子どもに会わせてもらえない場合は、家庭裁判所へ面会交流調停を申し立てましょう。面会交流調停では、調停委員を介して話し合いが行われます。調停でも折り合いがつかなければ自動的に審判へと移行し、面会交流の方法などについては、裁判官に決めてもらうことが可能です。
取り決めどおりに面会が叶わない場合は強制執行も可能
調停や審判で面会交流が認められたにもかかわらず、取り決めどおりに面会交流をさせてもらえない場合は、強制執行の手続きをとることも可能です。ただし、面会交流における強制執行は、面会交流が約束どおりに実行されるまで相手の財産を一部差し押さえるなど、間接的なものとなります。
面会交流を拒絶されないために面会時に注意すべきこと
相手に面会交流を拒絶されないためには、面会時に子どもにとって悪影響だと誤解されるような言動をしないことが大切です。
面会交流では子どもの気持ちを最優先に
くり返しになりますが、面会交流権は親の権利であると同時に、心身ともに健全に育っていくための子どもの権利でもあります。面会交流の際は、“相手に誤解されないために”ということ以前に、子どものことを第一に考え、言動には注意しなければなりません。次のような子どもの気持ちを無視するような行動、子どもに悪影響を与えるような行動は慎みましょう。
- メールや電話などで相手の様子を探ること
- 子どもに相手の悪口をいうこと
- 相手への伝言をお願いするなど、子どもを相手との仲介役にすること
- 子どもにふさわしくない体験をさせること
- 年齢にそぐわない高価な贈り物や高額な金銭を渡すこと(誕生日や入学式などの節目では、事前に相手に相談するか相手を介して渡してもらうとよいでしょう)
面会交流を拒絶されたら弁護士に相談を
面会交流は子どものことを考えても必要なことではありますが、子どもと一緒に暮らす親が相手に会わせたくないと頑なになることもあります。根気強く話し合う姿勢でいることが大切ですが、どうしても折り合いがつかない場合は、悩まず弁護士へ相談してみてください。
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