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ダブル不倫の慰謝料は請求できる?相場・証拠・請求時の注意点を解説

この記事で分かること
- 配偶者のダブル不倫で離婚するなら、慰謝料は配偶者と浮気相手の双方から取れる
- 浮気の慰謝料の相場は50万円~300万円
- 慰謝料を請求するためには、まず動かぬ証拠を押さえることが重要
「配偶者がダブル不倫していた」ことが発覚すると、精神的なショックも大きいでしょう。しかし、それで離婚をしようと思うのなら、少しでも高額の慰謝料を勝ち取るため、冷静に手続きを進めなければなりません。この記事では、浮気の慰謝料の相場、および慰謝料を請求するために必要な証拠について解説します。
目次[非表示]
配偶者の不倫が発覚しただけでも精神的な負担は大きいものですが、相手も既婚者だった、いわゆるダブル不倫だと分かったときは、状況がさらに複雑になります。自分の配偶者に裏切られたという事実に加え、相手方にも家庭があるため、慰謝料を請求したあとに何が起こるのかまで考えなければならないからです。感情としてはすぐにでも責任を追及したくなりますが、離婚するのか、離婚しないのかによって、取るべき対応はかなり変わってきます。ダブル不倫では、法的に請求できるかどうかだけでなく、請求した結果として自分の家庭にどんな影響が出るかまで見ておく必要があります。
慰謝料の相場も、ダブル不倫だから特別に跳ね上がるわけではありません。不貞行為によって夫婦関係がどう変わったかが重く見られ、婚姻を継続するのか、別居に至ったのか、離婚するのかによって目安が変わります。一般的な目安としては50万円から300万円の幅がありますが、その中でどの程度になるかは、婚姻期間、子どもの有無、不貞の期間や回数、精神的苦痛の大きさなどによって左右されます。逆にいえば、単に「裏切られた」という気持ちだけで金額が決まるわけではなく、客観的な事情をどこまで示せるかが重要になります。
しかも、ダブル不倫ではこちらだけが被害者という構図で終わらないことがあります。相手方の配偶者もまた被害者であり、こちらの配偶者に対して慰謝料請求ができる立場にあるからです。離婚しないまま浮気相手へ慰謝料請求すると、相手方からも請求が返ってきて、家庭単位で見ると相殺に近い状態になることがあります。だからこそ、ダブル不倫では「請求できるか」だけでなく、「請求する意味があるか」まで考えたほうがよいのです。
ここでは、ダブル不倫の基本的な考え方から、慰謝料請求の可否、離婚しない場合の注意点、相場、増減事情、必要な証拠、実際の進め方まで整理します。感情を無視する必要はありませんが、少しでも有利に進めたいなら、まずは構造を落ち着いて理解することが出発点になります。
ダブル不倫とは?まず押さえたい基本
ダブル不倫の意味
ダブル不倫とは、不倫関係にある当事者の双方が既婚者である状態をいいます。自分の配偶者が既婚者の相手と不貞関係にある場合が典型です。片方だけが既婚者で、もう片方が独身である一般的な不倫とは違い、ダブル不倫では被害を受ける配偶者が二人いることになります。この構図が、慰謝料請求の考え方や交渉の進め方を複雑にしています。
不倫の問題では、どうしても自分の家庭だけに意識が向きがちです。しかしダブル不倫では、相手方の家庭も同時に巻き込まれています。こちらが浮気相手を責める立場にある一方で、相手方の配偶者から見れば、こちらの配偶者もまた不貞行為をした当事者です。この二重構造があるため、通常の不倫よりも請求と反論が交錯しやすくなります。
通常の不倫との違い
通常の不倫との大きな違いは、慰謝料請求の関係が一方向で終わらない可能性があることです。一般的な不倫なら、被害者は自分と子どもを含む自分の家庭であり、加害者は配偶者と不倫相手です。ところがダブル不倫では、相手方の配偶者も被害者になります。そのため、こちらが相手方に慰謝料請求するのと同時に、相手方の配偶者からこちらの配偶者に慰謝料請求が来る可能性があります。
さらに、相手方が既婚者である以上、「不倫を配偶者に知られたくない」という事情が交渉に影響することがあります。相手方の家庭にまだ発覚していない場合、表沙汰にしたくないという事情から、こちらの請求に応じる余地が広がることもあります。一方で、すでに相手方の家庭でも問題が表面化しているなら、逆請求を含めた対立に発展しやすくなります。ダブル不倫では、法的な可否だけではなく、誰が何を知っているかという事実関係も結果に影響しやすいのです。
ダブル不倫で問題になりやすい点
ダブル不倫で問題になりやすいのは、まず請求の実益です。離婚するなら、配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求しやすく、法的な整理もしやすい一方、離婚しない場合は請求に意味が薄くなることがあります。家庭単位で見れば、こちらが受け取る慰謝料と、こちらの配偶者が支払う慰謝料がぶつかり合うことがあるからです。
次に、感情と手続きの順番を切り分けにくい点もあります。不倫が分かった直後は、相手を問い詰めたり、不倫相手へ直接連絡したりしたくなるものです。けれども、証拠がそろわない段階で動くと、証拠隠滅のきっかけを与えたり、相手方の配偶者に先に伝わって交渉が難しくなったりすることがあります。ダブル不倫は、感情の強さに引っ張られやすい一方で、動く順番を間違えると不利になりやすい問題です。
ダブル不倫で慰謝料請求はできるのか
離婚する場合は配偶者と浮気相手の双方に請求できる
ダブル不倫が原因で離婚するのであれば、配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求することは基本的に可能です。不貞行為によって婚姻関係が侵害され、精神的苦痛を受けたと評価されるからです。離婚にまで至った場合は、夫婦関係が実際に破綻した結果が生じているため、慰謝料額も婚姻継続の場合より高くなりやすくなります。
もっとも、請求先が二人いるからといって、単純に二倍取れるという意味ではありません。不貞による精神的苦痛という一つの損害に対して、配偶者と不倫相手がそれぞれ責任を負うという構造になるため、請求の仕方や回収の場面では全体の整理が必要です。それでも、離婚する前提なら、少なくとも「請求すること自体に意味がない」とはなりにくく、法的にも整理しやすい場面といえます。
離婚しない場合でも慰謝料請求はできる
離婚しない場合でも、不倫相手に慰謝料請求すること自体は可能です。不貞行為による精神的苦痛は、婚姻を続ける場合でも生じるからです。ただし、離婚しない以上、婚姻関係は存続するため、離婚したケースに比べると精神的苦痛の評価は低くなりやすく、慰謝料の相場も低めになります。目安としては50万円から100万円程度で考えられることが多くなります。
また、離婚しないと決めた場合は、配偶者との関係修復をどう考えるかも絡んできます。不倫相手への請求が、結果として配偶者との関係をさらに悪化させることもあります。法的に請求できることと、現実に請求したほうがよいことは、必ずしも一致しません。配偶者との今後をどうするのかを考えながら、請求の意味を見極める必要があります。
ダブル不倫ならではの注意点
ダブル不倫では、請求が一方向で終わらない可能性があります。こちらが不倫相手に請求できるのと同じように、相手方の配偶者もこちらの配偶者に請求できる立場にあります。離婚しない場合には、この構図を無視して請求すると、結果として家庭全体では経済的な意味が薄れてしまうことがあります。請求の法的可能性だけでなく、請求後に何が起こりうるかまで想定しておく必要があります。
もう一つの注意点は、相手方の家庭に不倫が発覚しているかどうかです。相手方の配偶者がまだ何も知らない状況なら、相手は表沙汰にしたくないと考え、一定の解決金を払って早く終わらせたいと思うことがあります。逆に、すでに発覚しているなら、相手方でも損害回復の動きが始まっている可能性があり、こちらの請求がすぐに逆請求へつながることがあります。ダブル不倫では、事実関係の把握が交渉の前提になります。
離婚しない場合の慰謝料請求で注意したいこと
相手の配偶者から請求を受ける可能性がある
離婚しない前提で一番意識しておきたいのは、相手の配偶者からこちらの配偶者へ慰謝料請求が来る可能性です。こちらは被害者として不倫相手を責めたい立場ですが、相手方の家庭から見れば、こちらの配偶者もまた不貞行為をした当事者です。そのため、こちらが請求するのと同じ理屈で、相手方の配偶者も請求できることになります。
この可能性が現実化すると、こちらが受け取る金額と、こちらの配偶者が支払うことになる金額が家庭内でぶつかることがあります。夫婦として生活を続けるつもりなら、家計全体にどう影響するかまで考えなければなりません。離婚しないまま請求する場合は、法的な筋だけでなく、実際の家計への影響も無視できないのです。
家庭単位でみると相殺に近い状態になることがある
ダブル不倫では、それぞれの家庭を一つの単位として見ると、慰謝料のやり取りが相殺に近い形になることがあります。こちらが相手方から受け取れても、相手方の配偶者がこちらの配偶者に請求すれば、家計全体で見た実益は小さくなります。とくに離婚しない場合は、こちらの配偶者が支払った金銭も、同じ家庭の負担として返ってくるため、「請求した意味があまりない」という状況になりかねません。
もちろん、慰謝料は単なる収支の問題ではなく、精神的苦痛に対する賠償という意味があります。それでも、生活を続けていく現実の中では、経済的な影響も重要です。離婚しない場合には、感情の整理と家計の整理を分けて考えないと、請求したこと自体が新たな負担になることがあります。
内密に進めたいときの考え方
相手方の配偶者にまだ不倫が知られていない場合には、相手にとって「穏便に収めたい」という事情が働くことがあります。このような状況では、相手方の家庭に不倫を広げずに交渉を進めることで、こちらだけが慰謝料を受け取れる可能性が出てきます。内密に進めたいと考える場合には、誰にいつ連絡するのか、どの証拠をいつ示すのかが重要になります。
ただし、内密に進める方法は、常に成功するわけではありません。相手が自ら配偶者へ話すこともありますし、こちらの配偶者とのやり取りから漏れることもあります。交渉の途中で感情的になって、相手を追い込みすぎれば、かえって相手方の家庭を巻き込む結果になることもあります。内密に進めるなら、なおさら証拠と順番を整えてから動いたほうがよいでしょう。
ダブル不倫の慰謝料相場はどのくらいか
一般的な相場は50万円〜300万円
不倫慰謝料の一般的な目安は50万円から300万円です。かなり幅がありますが、これは不倫が夫婦関係に与えた影響の大きさによって、評価が大きく変わるからです。婚姻を継続する場合、別居に至った場合、離婚した場合では、精神的苦痛の重さが違うと考えられます。ダブル不倫であっても、基本的な考え方はこの枠組みに沿います。
一方で、有名人の離婚などで語られる高額の「慰謝料」には、実際には財産分与を含んでいることがあります。不倫慰謝料だけを見れば、通常は億単位になることは考えにくいとされています。相場を考えるときは、慰謝料と財産分与を混同しないことが大切です。
離婚しない場合の慰謝料相場
婚姻関係を継続する場合の慰謝料は、50万円から100万円程度が目安になります。婚姻自体は続いているため、精神的苦痛は認められても、離婚した場合よりは軽く見られやすいからです。ダブル不倫であっても、この基本的な傾向は変わりません。
ただし、婚姻を続ける場合でも、長期間にわたる関係や悪質なやり取りがあった場合には、より高めに評価される余地があります。逆に、婚姻関係がもともと冷え切っていたり、すでに破綻に近い状態だったりすると、金額は下がりやすくなります。婚姻継続という結果だけで一律に決まるわけではありません。
別居した場合の慰謝料相場
不倫をきっかけに別居に至った場合は、100万円から200万円程度が目安になります。別居は、婚姻関係に重大な影響が生じたことを示す事情として見られやすく、婚姻継続の場合より重い結果と評価されるためです。ダブル不倫でも、関係発覚後に生活拠点を分けざるを得なくなったのであれば、精神的苦痛の大きさは強く認められやすくなります。
もっとも、別居があれば必ずその範囲内で高額になるわけではありません。別居以前から関係が悪化していたのか、不倫が直接の原因だったのか、別居後に修復の努力があったのかなど、細かな事情はなお見られます。別居は一つの大きな要素ですが、それだけで結論が決まるわけではありません。
離婚に至った場合の慰謝料相場
不倫が原因で離婚に至った場合は、200万円から300万円程度が目安になります。婚姻関係そのものが解消される結果に結びついているため、精神的苦痛は大きく評価されやすいからです。ダブル不倫で離婚するのであれば、金額面では婚姻継続の場合より有利に働きやすくなります。
ただし、離婚したという結果だけで直ちに高額になるわけではありません。不倫がどの程度婚姻破綻の原因だったのか、すでに関係が冷え切っていなかったか、証拠がどこまでそろっているかなどが影響します。離婚すること自体が大きな事情であるのは確かですが、経過を含めて評価される点は押さえておく必要があります。
慰謝料が増減しやすい事情
婚姻期間や子どもの有無
婚姻期間が長いほど、慰謝料は高くなりやすい傾向があります。長い期間をかけて築いてきた関係が侵害されることになるため、精神的苦痛が重く見られやすいからです。また、子どもがいる場合も、家庭への影響や精神的打撃が大きいとして増額事情になりやすくなります。不倫が夫婦だけの問題にとどまらず、子どもの生活環境にも影響するからです。
不貞行為の期間や回数
不貞行為が長期間に及んでいたり、何度も繰り返されていたりする場合は、悪質性が高いとして慰謝料が上がりやすくなります。一度限りの関係なのか、継続的に会っていたのか、生活の中心に入り込むような関係だったのかによって、受けるショックの大きさも違ってきます。ダブル不倫の期間が長いほど悪質性が高いと見られやすいのは、このためです。
不倫による精神的苦痛の大きさ
不倫がきっかけで心身の不調が出た場合などは、精神的苦痛がより重く見られることがあります。日常生活や仕事に支障が出るほどの影響があったなら、不貞による打撃の大きさを示す事情になります。もちろん、すべてのケースで診断書が必要になるわけではありませんが、どれほど生活に影響したかは金額を考えるうえで無視できません。
すでに婚姻関係が破綻していたかどうか
慰謝料が減額されやすい事情としてよく問題になるのが、不倫の前から婚姻関係がすでに破綻していたかどうかです。婚姻関係がすでに壊れていたと判断されれば、不貞行為によって新たに侵害された利益が小さいと見られることがあります。逆に、不倫発覚前は円満な夫婦関係だったと認められれば、慰謝料は高めに評価されやすくなります。
この点では、別居の有無や時期、会話や交流の状況、生活費のやり取りなどが見られます。「もう気持ちは離れていた」と一方が主張しても、客観的に婚姻関係が破綻していたかどうかは別問題です。不倫の前後で夫婦関係がどう変わったかを時系列で整理しておくことが大切です。
ダブル不倫で慰謝料請求をするときに必要な証拠
不貞行為を裏づける証拠とは
慰謝料請求を進めるには、不貞行為を裏づける証拠が必要です。不倫の慰謝料で問題になるのは、単に仲がよかったかどうかではなく、肉体関係を伴う不貞行為があったかどうかです。そのため、「親しそうだった」「二人きりで会っていた」という程度では足りないことがあり、肉体関係を強く推認させる資料が重視されます。
写真・動画・メッセージ・録音の扱い
もっとも強い証拠とされやすいのは、ラブホテルへの出入りを示す写真や動画です。これに対して、メールやSNSのやり取りだけでは、「会っていただけ」「親しい関係だっただけ」と反論される余地が残ります。ただし、メッセージや録音が無意味というわけではありません。不倫を認める発言の録音、謝罪文、念書などは重要な材料になりますし、複数の証拠を組み合わせることで全体として立証力が強まることがあります。
ホテルの利用記録や行動記録
ホテルの領収書、位置情報、通話記録、会っていた日時のメモなども、証拠として使われることがあります。これらは単独では弱くても、写真やメッセージと組み合わせれば、二人の関係性を立体的に示す材料になります。たとえば、ホテル利用記録とその前後のメッセージ、移動履歴が一致していれば、単なる偶然とは説明しにくくなります。
証拠集めで注意したいこと
証拠集めで気をつけたいのは、相手に早く気づかれないことです。不倫を疑っていることを知られると、証拠隠滅のおそれが出ます。感情的に問い詰めたくなる場面でも、証拠が十分でない段階では、まず何を押さえるべきかを冷静に考えたほうが結果的に有利になりやすくなります。動く順番を誤ると、後で不利になることがあります。
ダブル不倫の慰謝料請求を進める流れ
事実関係を整理する
最初にやるべきなのは、いつごろからどのような関係が続いていたのか、どんな証拠があるのか、離婚する意思があるのかといった事実関係の整理です。ダブル不倫では、相手方の家庭にどこまで発覚しているかも交渉に影響するため、可能な範囲で状況を把握しておくことが役立ちます。感情だけで動くのではなく、時系列で整理することで、次に取るべき行動が見えやすくなります。
請求相手と請求額を検討する
次に、誰に請求するのか、どの程度の金額を目安にするのかを考えます。離婚するなら配偶者と不倫相手の双方が対象になりえますが、回収可能性や離婚条件との関係も見て、どのように請求するかを決める必要があります。相場は50万円から300万円の範囲が目安になりますが、婚姻継続、別居、離婚のどこに当たるかで現実的な着地点は変わります。
内容証明や交渉で請求する
請求の方法としては、内容証明郵便などで請求意思を伝え、交渉に入る形が一般的です。ダブル不倫では、相手方が家庭内で事実を隠したいと思っているかどうかで、交渉の進み方が変わることがあります。相手方の配偶者にまだ知られていない場合には、内密に解決を図りたいという事情から、一定の支払いに応じる可能性が出てきます。その一方で、すでに相手方の家庭でも問題が表面化しているなら、強い反論や逆請求が出やすくなります。
交渉でまとまらない場合は訴訟を検討する
交渉でまとまらなければ、最終的には訴訟を検討することになります。その段階では、不貞行為を裏づける証拠がどこまでそろっているか、婚姻関係の破綻についてどう反論されるかが重要になります。ダブル不倫では、単にこちらが請求するだけでなく、相手方の家庭の動きも見ながら進める必要があるため、通常の不倫よりも交渉・訴訟の全体設計が大事になります。
弁護士に相談したほうがよいケース
証拠が足りるか分からない場合
証拠として十分かどうか判断できない場合は、早めに相談したほうが安心です。メールやSNSだけでは弱いことがあり、どの証拠がどの程度有効かは、組み合わせを含めて見ないと分かりにくいからです。自分では弱いと思っていた資料が、他の証拠と合わせれば意味を持つこともあります。逆に、強いと思っていたものが実際には決め手になりにくいこともあります。
相手方から反論や逆請求が予想される場合
ダブル不倫では、相手方からの反論や、相手の配偶者からの逆請求が予想されることがあります。こちらが請求することで家庭同士の争いに広がる可能性があるため、請求額だけでなく、その後の展開まで読んで進めないと不利になることがあります。離婚しない場合には、そもそも請求の実益があるのかという判断も必要になるため、全体を見ながら進めたほうが安全です。
離婚するかしないか迷っている場合
ダブル不倫が発覚しても、すぐに離婚するかどうか決められない人は少なくありません。子どものこと、生活費のこと、住まいのことを考えると、感情だけでは結論を出せないからです。離婚するなら慰謝料請求は比較的整理しやすくなりますが、離婚しない場合は相手方の配偶者からの請求など別の問題が出てきます。どちらに進むにしても、現時点でどの選択肢が現実的かを整理しておくことには大きな意味があります。
ダブル不倫の慰謝料請求は、法的には珍しいものではありませんが、通常の不倫より考えることが多くなります。離婚するなら配偶者と不倫相手の双方へ請求しやすく、相場も200万円から300万円に近づきやすい一方、離婚しないなら相手方の配偶者からの請求によって、家庭全体では意味が薄くなることがあります。証拠としては、不貞行為を直接または強く推認させる資料が重要で、動く順番を間違えないことも大切です。まずは、離婚するのかしないのか、どんな証拠があるのか、相手方の家庭にどこまで発覚しているのかを整理するところから始めると、次に取るべき対応が見えやすくなります。
- 離婚する夫(妻)・不倫相手に慰謝料を請求したい
- 子どもの親権・財産分与で揉めている
- 離婚後の子どもの養育費をきちんと払わせたい
- 離婚したいけど離婚後の生活が心配
