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離婚調停の期間はどのくらい?最短での離婚成立は弁護士に相談を

この記事で分かること

  • 離婚調停には平均で6ヶ月前後を必要とし、時間的負担が大きい
  • 早く終わらせるためには、論点を明確にし、明快な主張をするのがポイント
  • 期間を短縮し安心安全に進めるため、弁護士に依頼するのもおすすめ

協議離婚が整わず、調停を申し立てた場合、その期間は平均で6ヶ月以上に及ぶことがあります。精神的にも負担の大きい調停をできるだけ早く終わらせるためには、調停を長引かせないように弁護士を依頼し、的確に進めていくのがポイントになります。

離婚調停の期間の流れ

夫婦仲に問題が発生して離婚となる場合、どんなにもめたとしてもいきなり裁判になるということはなく、その前に離婚調停という手順を踏まなければなりません。離婚調停は家庭裁判所で行われ、中立な立場の調停委員のもと、夫婦が離婚の是否およびその条件について話し合いをします。調停が不調(不成立)に終わって初めて、裁判という方法を取ることができるのです。
では、実際にどのように調停が進んでいくのかを見てみましょう。

申立から1回目の離婚調停終了まで

離婚調停申立書を裁判所に提出してから2週間〜4週間程度で、裁判所から連絡が来ます。それぞれが1回目の調停期日を調整し、いよいよ調停が始まります。1回の調停のなかで夫婦交互にそれぞれ約30分ほどの持ち時間を2度持てるため、全体ではおおよそ2、3時間がかかります。
調停は1回で終わることもありますが、大抵は解決できなかった課題を持ち帰り、資料などを持ち寄って、2回目の調停で再度の話し合いが行われることになります。

2回目以降の離婚調停の経過

多くの場合、1回目の調停から1ヵ月ほど間が空いて、2回目の調停期日が組まれることになります。調停自体の流れは1回目と同様であり、かかる時間もおよそ2、3時間です。
それでもまだ解決しない場合は、3回目の調停へと進むことになります。

離婚調停の終了とは

離婚調停が成立、あるいは不成立となった場合に、離婚調停は終了します。また、途中で調停を取り下げるといったケースも存在します。以下に詳しく説明します。

調停成立

夫婦双方が条件に合意し、調停委員も離婚が妥当と判断した場合、調停成立として調停が終了します。合意事項や慰謝料等を記載した調停調書が作成され、調停成立と同時に離婚が成立します。また、この調停調書は法的な効力があり、不履行があった場合には相手の財産等を差し押さえることができます。

不調

調停が不成立に終わることを不調と言います。夫婦間の話し合いでは解決が難しく、合意ができないと判断された場合、調停は終了となり裁判官が不調調書を作成します。不調となった場合は、裁判に進むことも多くあります。

調停取り下げ

申立人が取下書を裁判所に提出した場合には、途中でも調停が終了となります。

ワンポイントアドバイス
調停は個人で申し立てることができ、必要な費用も非常に低額です。話し合いではなかなかうやむやにされてしまうことも多い離婚。相手に離婚の強い意思を伝えるため、また共有財産の内容などを明確にするために、有効な手段といえるでしょう。

離婚調停の期間の目安は

上記に記したように、離婚調停にはまず申立から1回目をスタートするまでに1ヵ月ほど、その後また1回ごとに1ヵ月程度をあけて期日が取られます。
まれに1回目の調停で合意となる場合もありますが、平均すると3回前後の調停で終了となるケースが多く見られます。かかる期間は申立から終了まで全体で平均6ヵ月程度と言われますが、さらに長く、1年程度の時間がかかる場合もあります。

調停期日はどのように決まる

調停の期日は、夫婦それぞれの予定に加え、調停委員、裁判官、弁護士などの日程を調整して決まります。当人同士のスケジュールはもとより、地方の家庭裁判所のなかには裁判官が常駐していない裁判所もあったり、また調停委員の数が少なくスケジュールがパンパンといったケースもあるようです。

統計で見る離婚調停の期間

平成27年度司法統計年報のデータによると、婚姻関係の調停・審判の事件(離婚調停のほか、婚姻費用分担事件が3割弱含まれる)終了までの期間は1ヵ月以内が6.4%、3ヵ月以内が30.8%、6ヵ月以内が35.8%、1年以内が22.1%、2年以内が4.76%、2年超が0.1%となっており、半年以内に終了するもののほか、長期にわたって話し合いが続けられるケースも見られます(総数:65,684件)。また実施期日の回数は0回が6.4%、1回が14.6%、2回が22.4%、3回が19.5%、4回が13.3%、5回が8.5%、6回から10回が13.1%、11回から15回が1.2%となっています。

離婚調停の期間が長引くケース

調停期日に関する日程調整がうまくいかない場合のほか、離婚に関する争点の多さに比例し、離婚調停の期間は長引く可能性が高くなります。また、途中で双方の心情に変化があった場合などはそこから改めての交渉になるため、長期化が見込まれます。
反対に、調停期間が短く済むケースも見られます。どういった場合に期間が変化するのでしょうか。

離婚調停はこんな場合に長引く

まず、離婚調停が長引くケースを具体的に見てみましょう。

途中での心情の変化

当初は離婚したくないと思っていたが、調停が進むにつれ離婚に応じることにした、という場合があります。離婚したくないと思っていたときは慰謝料や財産相続、養育費の内容などを考えたくもなかった、それは当然でしょう。例えば3回目の調停でようやく離婚に応じることを決意したら、金銭面の交渉はそこからとなり、話し合いは長期化します。

資料の準備に非協力的

争点が多ければ多いほど、準備する資料が多くなります。財産分与や養育費などの計算に関し、預金通帳や証明書類が必要になりますが、どちらかが離婚にあまり乗り気ではない、または多忙などを理由に準備に協力しない姿勢であれば、その分、時間がかかります。

離婚条件が複雑化し揉めている

双方が離婚に前向きになっていても、「住宅ローンが多く残っている」「親権や養育費でもめる」「子どもとのわだかまりがあり面会条件を詳細に詰められない」など条件面で着地点が見つからない場合は、さらなる話し合いが必要となります。また「不貞行為の証拠を握っている」と主張しても相手がそれを否定した場合なども、さらに揉める要素となり、結果的に調停が長期化します。

離婚調停が短期で終わる場合もある

では反対に、離婚調停が短期で終わるのはどのようなケースでしょうか。いくつかの例を見て見ましょう。

双方が離婚に前向き

双方の離婚したいという意思が固い場合、諸条件の調整にどちらもが協力的なこともあります。二人の話し合いでの協議離婚は難しかったが、仲介人がいるため冷静に話し合いに臨めることもあるでしょう。また、離婚するというゴールは見えているのに、調停という手続きに心理的・時間的ストレスを感じることも多く、「とにかく早く離婚したい!」といった場合は、1回の調整で条件が調整できてしまうこともあるものです。

どちらかが絶対に離婚したくないと主張

申立人は離婚をしたいから調停を申し立てたわけですが、もう一人が「絶対に離婚しない」という意思を固めている場合も多く見られます。どんな条件を出されても「私は絶対に離婚をしない」と主張を続けた場合は、それ以上の話し合いに進むことができないため、早い段階で不調になります。また、どちらかが「親権者を絶対に譲らない」という場合も、同様に不調に終わることが多くあります。

ワンポイントアドバイス
離婚する、しないでどちらかが悩んでいる段階では、調停期間の長期化もやむを得ません。金額の交渉になかなか入れないのであれば早めに不調に持っていき、勝算が大きければ裁判を起こしてしまうのも、ひとつの手段です。

離婚調停の期間をできるだけ短くするには

離婚調停をはじめとする法律関係の手続きには時間がかかるものですが、さまざまな理由で早期に離婚を成立させたい、あるいは不調に終わらせたいといったケースもあると思います。
たとえば、離婚後に何らかの理由で早期に再婚したい、また、健康上の不安があるが今の配偶者に相続させたくないため、できるだけ早く離婚したい場合などもあるでしょう。
また、一方が弁がたち、もう一方は口下手で、有利に交渉を進められないなどの不安もあるかもしれません。

そんななか、離婚調停をできるだけ早く終わらせるには、どんな方法があるでしょうか。

当方の主張を明確にまとめる

離婚調停を何度もやったことのある人はあまりいません。それゆえに、初めての離婚調停で緊張してしまい、持論をうまく展開できないことは容易に想像できます。そういった事態を避けるため、箇条書きでも良いので自分の主張のポイントをわかりやすくまとめておきましょう。

わかりやすい資料を用意する

金銭関係の預金通帳や保険証書、また養育費関係の資料、不貞行為関係の資料、DV関係の証明書や診断書など、離婚に必要な資料は時に膨大な量となります。すべてコピーを取り、種類別にファイリング。できれば目次をつけて、自分の主張を裏付ける資料はどれなのか一目瞭然にしておくと、手早く話が進みます。

相手の主張を読み、対策する

何年も一緒に生活してきた相手でも、心のうちは意外と知らないもの。しかし、1回目の調停で相手の主張はだいたいわかるはずです。2回目以降はそれを読みつつ、妥協できるポイント、ゆずれないポイントを明確にしましょう。妥協の姿勢を見せることで、一気に話が進むこともあります。

弁護士に依頼する

自分では理論的に説明が難しいと感じる場合には、弁護士に依頼してしまうことも考えましょう。上記のような内容を、プロのクオリティで代行してくれ、論点を明確にして話を進めてくれます。弁護士へ依頼することのメリットを、いくつか例を上げご説明しましょう。

過去例をよく知っている

慰謝料を要求する・される、養育費の金額を設定するなど、一般人ではどこまでが常識の範囲内でどこからが法外なのかよくわからないものです。相手が多くの資産を持っている場合なども、弁護士さんなら明快に金額を割り出してくれるでしょう。

資料の準備がスムーズ

相手側に出してもらわなければいけない資料や書類なども、自分で依頼するのではなく弁護士を通じ依頼してもらえばスムーズに出てくるものです。またその整理なども、弁護士がすべてやってくれるため、ストレスフリーで調停に望めます。

説得力のある説明

調停委員は民間人です。その調停委員に対し弁護士が自分の主張を理路整然と伝えてくれることで、論点が明確になり無駄がなく、調停期間の短縮にもつながります。

相手に会いたくない場合に安心

裁判所内で相手に顔をあわせることはありませんが、同じ時間に同じ場所にいることは明白なため、帰りに待ち伏せされたりするケースもあるようです。DV被害の場合など、弁護士に代行もしくは同行してもらうことで不要な被害を防ぐことができます。

裁判になったときにスムーズ

調停前から裁判に進むことが容易に考えられるような入り組んだケースは、最初から弁護士にサポートしてもらうことがベストでしょう。証拠の収集、論点の分析などを調停時点から行うことで、スムーズに裁判に入ることができます。また、裁判までいかずとも調停で離婚が成立するかもしれません。

ワンポイントアドバイス
論点を明確に、そして自分はどこが譲れてどこは譲れないのかを割り出すのはとても大切です。一方、相手のあることですから、相手の出方も同時に推測しておくと良いでしょう。

離婚調停の期間を短くしたいなら弁護士に相談!

離婚に直面しているということだけでも心理的な負担があるのに、それに加え数ヵ月もの間、資料の準備に時間を割いたり、調停に足を運び数時間を過ごしたり、時間的な負担も大きな離婚調停ですが、できればなるべく少ない回数で終わらせたいものです。

さらには一旦作成された調停調書は法的な拘束力があり、内容を追って変更することは不可能です。最終的に自分も相手も納得できる内容にまとめたいものです。弁護士は法のプロです。自分の主張を明快に、説得力をもって説明してくれることでしょう。

もちろん、弁護士に依頼すればそれなりのお金がかかります。ただ、それを以って得られる安心感と、節約できるであろう時間は大きなものとなります。お金のかからない形での「相談」を受け付けてくれる弁護士事務所も多くあります。

まずは一度、あなたのケースを弁護士さんに相談してみませんか。

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