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社員が業務中にケガ!治療費と会社の責任はどうなる

社員が業務中にケガ!治療費と会社の責任はどうなる

この記事で分かること

  • 業務中のケガは労災保険により治療費などが補償されるのが基本である
  • 社員が治療費を一人で抱えることも会社が全額直接払うことにもならない
  • ケガの原因が会社の安全への配慮の不足にあれば別に責任を問われる
  • 労災保険の補償と会社の責任は別のものとして切り分けて理解する
  • 休憩中や通勤途中のケガは業務との関連によって扱いが変わる
  • そもそもケガが起きないよう安全への配慮を尽くすことが最も大切
  • 判断に迷えば企業の労務にくわしい弁護士に相談する

業務中のケガは、労災保険によって治療費などが補償されるのが基本であり、社員が一人で抱えることにも、会社が全額を直接払うことにもなりません。ただし、ケガの原因が会社の安全への配慮の不足にある場合には、保険の補償とは別に、会社が責任を問われることがあります。この二つは別のものです。何より大切なのは、そもそもケガを防ぐ備えです。迷うときは専門家に相談すると安心です。

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社員が業務中にケガをしたら治療費は誰が払うのか

社員が、仕事の最中にケガをしてしまった。慌てて病院に運んだものの、ふと不安がよぎります。この治療費は、いったい誰が負担するのだろうか。会社が全部払わなければならないのか。それとも、社員自身の問題なのか。突然のことに、どう対応すればよいか分からず、戸惑う経営者の方は少なくありません。まずは、この点を整理しておきましょう。

結論からお伝えすると、業務中のケガについては、労災保険という仕組みによって、治療にかかる費用などが補償されるのが基本です。社員が仕事に関連してケガをした場合、その治療費を、まず社員が自腹で全額抱え込む、ということにはなりません。この保険による補償が、業務災害に対する備えとして、用意されているのです。

この仕組みがあることは、会社にとっても、大きな意味を持ちます。もし、こうした補償の仕組みがなく、業務中のケガの費用をすべて会社が直接抱えなければならないとすれば、その負担は計り知れません。社会全体で業務災害を支える仕組みがあるからこそ、会社も社員も、一定の安心のもとで働けるのです。まずは、この制度の意義を理解しておきましょう。

ただし、話はそれで終わりではありません。労災保険による補償があるからといって、会社の責任がすべてなくなるわけではないのです。ケガの原因が、会社が安全への配慮を怠ったことにある場合には、会社は、保険の補償とは別に、責任を問われることがあります。ここを理解しておかないと、思わぬ責任を見落とすことになります。

ここは、経営者が最も誤解しやすいところかもしれません。保険で補償されるのだから、それで一件落着だ、と考えてしまう。しかし、保険による補償と、会社自身の責任とは、まったく別の話です。この二つを混同していると、会社は、本来負うべき責任に気づかないまま、後で思わぬ請求を受けることになりかねません。

また、そもそも、そのケガが業務中のものといえるのか、という判断が難しい場合もあります。仕事中に起きたケガのようでいて、実は業務とは関係のない事情によるものだった、ということもありえます。どのような場合に補償の対象になるのか、その線引きも、押さえておく必要があります。

この線引きを誤ると、二つの方向で問題が生じます。本来は補償の対象になるケガを、対象外だと決めつけてしまえば、社員は受けられるはずの補償を受けられません。逆に、業務との関連があいまいなケガについて、扱いを誤れば、後で問題になります。だからこそ、業務中といえるかどうかの判断は、慎重に行う必要があるのです。

この記事では、業務中のケガに対する労災保険の仕組み、会社が別に負う責任、業務中といえるかどうかの判断、そして日ごろの備えとして何をすべきかまでを、弁護士の視点から順を追って見ていきます。社員のケガという、いつ起きてもおかしくない事態に、慌てず対応するための知識をお伝えします。

読者の方のなかには、まさに今、社員がケガをして、その対応に追われている方もいるでしょう。あるいは、そうした事態に備えて、あらかじめ知っておきたい、という方もいるかもしれません。どちらの場合でも、まずは業務中のケガに対する補償の仕組みを、正しく理解することが出発点になります。順を追って見ていきましょう。

なお、この記事でお伝えするのは、業務中のケガをめぐる基本の考え方です。実際の扱いは、ケガの内容や、その起きた状況によって変わってきます。ここで得た知識を土台にしながら、判断に迷う場面では専門家の助言も得て対応していただければと思います。基本を知っておくことが、いざというときに慌てず動くための支えになります。

業務中のケガと労災保険の仕組み

まず理解しておきたいのが、業務中のケガに対する労災保険の仕組みです。これが分かっていないと、社員のケガにどう対応すればよいのか、判断がつきません。この保険が、どのようなときに、どのように働くのかを、順に見ていきましょう。

労災保険は、社員が仕事に関連してケガをしたり、病気になったりした場合に、その治療にかかる費用や、働けない間の収入の補償などを行う仕組みです。社員が仕事を通じて負った災害について、社会全体で支える。そうした考え方に基づく制度です。この保険があることで、社員は、業務によるケガについて、一定の補償を受けられます。

この補償は、治療にかかる費用だけにとどまりません。ケガによって働けなくなり、収入が得られなくなった場合の補償など、社員の生活を支えるための補償も含まれています。業務によって負ったケガが、社員の生活そのものを脅かすことのないよう、幅広い備えが用意されている。そう理解しておくとよいでしょう。

そして、この労災保険は、社員を雇う会社が加入すべきものとされています。一定の要件を満たして人を雇っている以上、会社は、この保険の対象となるのが原則です。ですから、社員が業務中にケガをした場合、この保険による補償を受けられるように、会社は必要な手続きに協力する立場にあります。

この協力は、会社の役割として、とても大切なものです。社員は、ケガをして不安を抱えているなかで、慣れない手続きに向き合うことになります。そのとき、会社が親身になって手続きに協力するかどうかで、社員の受け止めは大きく変わります。会社が誠実に対応することが、社員との信頼を保つことにもつながるのです。

ここで押さえておきたいのは、業務中のケガについては労災保険による補償が基本となり、社員がその治療費などを一人で抱え込むことにはならないという発想です。会社がすべてを直接支払うのか、社員の自己負担なのか、と二者択一で考える前に、まずこの保険による補償という仕組みがある、という点を押さえておくことが大切です。

この補償によって、業務中のケガの治療にかかる費用などが、まかなわれることになります。具体的にどこまでが補償の対象となり、どの程度の補償がなされるかは、ケガの内容や、その後の経過によって変わってきます。この点は、個々の事情に応じて判断されることになるため、確認が必要です。

ですから、会社としては、社員のケガについて、どこまでが補償の対象になるのかを、自己流で判断しないことが大切です。分からないことがあれば、確認を取りながら進める。社員に対しても、補償の見込みについて安易な断定をせず、正確な情報に基づいて説明する。そうした慎重さが、後の食い違いを防ぎます。

大切なのは、社員がケガをしたときに、会社が、この補償を受けられるよう、適切に対応することです。手続きに必要な証明などに協力し、社員が補償を受けられるよう手を尽くす。それが、社員を雇う会社として、まず果たすべき役割になります。補償の仕組みを知り、それを社員が使えるようにすること。ここが出発点です。

逆に言えば、会社がこの仕組みをよく知らないと、社員は受けられるはずの補償を受け損なうことがあります。社員自身も、こうした制度に詳しいとは限りません。頼りにできるのは、雇っている会社です。会社が仕組みを理解し、社員を適切に導けるかどうかが、社員がきちんと補償を受けられるかを左右するのです。

労災保険とは別に会社が負う責任

労災保険による補償があることは分かった。では、その補償があれば、会社の責任はすべて果たされたことになるのでしょうか。ここが、見落とされがちな、重要な点です。実は、労災保険の補償とは別に、会社が責任を問われる場合があるのです。順に見ていきましょう。

会社は、社員が安全に働けるよう、配慮する義務を負っています。社員は、会社の指示のもとで仕事をするわけですから、その仕事によって、心身の健康を損なうことがないように、会社が環境を整える責任がある。これを、安全に配慮する義務といいます。この義務は、会社にとって、極めて重いものです。

この義務が重いのは、社員の命や健康にかかわるものだからです。財産上の問題であれば、後から埋め合わせることもできますが、失われた健康は、簡単には取り戻せません。だからこそ、会社には、社員の安全を守ることが、強く求められます。安全への配慮は、会社が負う責任のなかでも、とりわけ根本的なものだといえます。

そして、社員のケガが、会社がこの安全への配慮を怠ったことによって生じた場合には、会社は、その責任を問われることがあります。危険な作業に必要な備えをしていなかった、注意すべきことを社員に伝えていなかった。そうした会社の落ち度によってケガが起きたのであれば、労災保険の補償とは別に、会社が責めを負うことになるのです。

ここで問われるのは、そのケガが、会社が配慮を尽くしていれば防げたものだったかどうか、という点です。防ぎようのなかった不運な事故であれば、話は別ですが、会社が当然にすべき備えを怠っていたために起きたケガであれば、その責任は免れません。会社の落ち度とケガとのつながりが、責任の有無を分けることになります。

ここで大切なのが、労災保険の補償と、会社の責任とは、別のものだという点です。労災保険による補償を受けたとしても、それだけでは償われない部分については、社員が、会社に対してさらに責任を問うことがあります。保険の補償があるから会社は関係ない、とはいえないのです。この二つを、切り分けて理解しておく必要があります。

この切り分けができていないと、会社は対応を誤ります。保険で補償されたのだからもう終わり、と考えて社員への向き合いを怠れば、社員は、会社が責任から逃げていると感じ、かえって争いに発展しかねません。保険は保険、会社の責任は会社の責任。この区別をわきまえたうえで、誠実に対応することが求められます。

注意
労災保険による補償があるから会社の責任はすべて果たされた、と考えるのは危険です。ケガの原因が会社の安全への配慮の不足にある場合には、保険の補償とは別に、会社が責任を問われることがあります。労災保険の補償と会社の責任は別のものである、と切り分けて理解しておくことが大切です。

とりわけ、会社の落ち度が大きい場合には、その責任も重くなります。明らかに危険な状態を放置していた、社員が何度も改善を求めていたのに応じなかった。そうした事情があれば、会社の責任は、より厳しく問われることになります。安全への配慮を怠ることは、社員を危険にさらすだけでなく、会社自身に重い責任を招くのです。

しかも、会社の責任が問われるような重大な災害は、その社員一人の問題にとどまりません。危険な職場だという評判が広まれば、人は集まらなくなり、残った社員の意欲も下がります。安全をおろそかにする会社は、社員からも、社会からも、信頼を失っていく。目先の手間や費用を惜しむことの代償は、あまりにも大きいのです。

だからこそ、会社にとって大切なのは、そもそもケガが起きないように、安全への配慮を尽くしておくことです。事後の補償や責任の話をする前に、まず、社員が安全に働ける環境を整えておく。それが、社員を守り、同時に会社を守る、最も確かな道なのです。この点は、後ほど改めて見ていきます。

安全への配慮というと、大げさなことのように聞こえるかもしれません。しかし、その中身は、危険を見つけて取り除く、社員に注意を伝える、必要な備えを整えるといった、地道な積み重ねです。特別なことではなく、日々の当たり前の取り組みの延長にあります。その一つひとつが、社員のケガを防ぎ、会社を守ることにつながっていくのです。

業務中のケガといえるかどうかの判断

ここまで、業務中のケガという前提で話を進めてきましたが、実は、そのケガが業務中のものといえるかどうか、という判断自体が、難しい場合があります。この判断が分かれると、補償の対象になるかどうかも変わってきます。どのような場合に業務中のケガといえるのか、その考え方を見ていきましょう。

業務中のケガとして補償の対象になるためには、そのケガが、仕事に関連して起きたものであることが必要です。仕事をしている最中に、その仕事が原因で負ったケガであれば、補償の対象になるのが基本です。作業中の事故によるケガなどは、その典型といえます。仕事との関連が明らかなケガについては、判断に迷うことは少ないでしょう。

たとえば、機械を操作している最中に、その機械によって負ったケガや、荷物を運んでいて転倒して負ったケガなど、仕事そのものの過程で起きた災害は、業務との関連が分かりやすいものです。こうしたケガについては、それが業務中のものであること自体は、通常、問題になりません。まずは、この分かりやすい類型を押さえておきましょう。

しかし、仕事の場にいたときのケガであっても、業務との関連が問題になる場合があります。たとえば、休憩時間中に、業務とは関係のない行動をしていて負ったケガであれば、業務中のものといえるかが問われます。仕事の場にいたというだけで、すべてが補償の対象になるわけではない、という点に注意が必要です。

逆に、休憩時間中であっても、その行動が業務と関連していれば、業務中のものと扱われることもあります。要するに、時間帯だけで機械的に決まるのではなく、そのケガが仕事とどう結びついているかが問われるのです。この点を踏まえずに、休憩中だから対象外、と単純に判断してしまうと、扱いを誤ることになりかねません。

また、通勤の途中で起きたケガについても、業務中のケガとは別に、扱いが定められています。通勤に関連する災害についても、一定の場合には補償の対象とされていますが、その範囲には決まりがあります。通勤の経路を大きく外れた場合など、補償の対象とならないこともあります。この点も、押さえておくとよいでしょう。

通勤に関連する災害の扱いは、業務中のケガとは別の枠組みで考えられています。どのような経路や方法での通勤が対象になるのか、途中で寄り道をした場合はどうなるのかなど、細かな決まりがあります。社員が通勤の途中でケガをした場合にも、それがどう扱われるのかを、会社としては把握しておくことが望まれます。

これらの判断は、実際には、個々の具体的な事情に照らして行われます。同じようなケガでも、その状況によって、業務中のものといえるかどうかの結論が変わることがあります。そのため、判断に迷う場合には、自己流で決めつけず、確認を取ることが大切です。安易に、これは業務中ではない、と判断して対応を誤ると、後で問題になります。

とりわけ気をつけたいのが、会社にとって都合のよい判断に流れないことです。補償の対象になれば会社の手続きの手間も増えるため、つい、これは業務外だと考えたくなることもあるかもしれません。しかし、そうした恣意的な判断は、社員の権利を損ない、争いを招きます。事実に即して、公正に判断する姿勢が求められます。

会社としては、社員がケガをした場合に、それが業務に関連するものかどうかを、まず丁寧に確かめる姿勢が求められます。関連がありそうなケガについて、会社が一方的に対象外だと決めつけてしまえば、社員は補償を受けられず、会社との間で争いになりかねません。慎重な確認が、無用なトラブルを防ぎます。

判断に迷うケガについては、その状況を丁寧に記録したうえで、確認を取りながら進めるのが安全です。会社が独断で結論を出すのではなく、正しい手続きに沿って判断を仰ぐ。そうすれば、結論がどうであれ、社員も納得しやすくなります。公正な手続きを踏むこと自体が、後のトラブルを防ぐ力になるのです。

社員がケガをしたときの会社の対応

では、実際に社員が業務中にケガをしたとき、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。慌ただしい状況のなかでも、押さえておくべき手順があります。ここでは、その基本的な流れを整理しておきましょう。落ち着いて対応することが、社員のためにも、会社のためにもなります。

  1. まず、ケガをした社員の手当てを最優先し、速やかに必要な治療を受けさせる。
  2. ケガがいつ、どこで、どのような状況で起きたのかを、正確に把握し記録する。
  3. そのケガが業務に関連するものかどうかを、状況に照らして確かめる。
  4. 労災保険による補償を受けられるよう、必要な手続きに協力する。
  5. ケガの原因を検証し、同じような災害が再び起きないよう対策を講じる。

この流れのなかで、何よりも優先すべきは、ケガをした社員の手当てです。当たり前のことのようですが、責任の所在や手続きのことに気を取られて、対応が後手に回ってはなりません。まず、社員の身を守ることが最優先です。速やかに治療を受けさせることが、すべての出発点になります。

次に大切なのが、ケガの状況を正確に把握し、記録しておくことです。いつ、どこで、どのような作業をしていて、どうケガをしたのか。この事実を、できるだけ具体的に記録しておく。これは、補償の手続きのためにも、また、ケガが業務に関連するかどうかの判断のためにも、欠かせない作業です。あいまいなままにしないことが大切です。

そして、労災保険による補償を、社員が受けられるようにすることです。会社は、この補償の手続きに協力する立場にあります。社員が適切な補償を受けられるよう、必要な証明などに協力し、手を尽くす。社員がケガをして不安な状況にあるなかで、会社が誠実に対応することは、信頼を保つうえでも重要です。

社員は、ケガという不安な状況のなかで、会社の対応をよく見ています。親身に手当てをし、手続きにも協力してくれる会社であれば、社員は、この会社で働いていてよかったと感じます。逆に、対応が冷たければ、その不信は、他の社員にも伝わっていきます。ケガへの対応は、会社の姿勢が表れる場面でもあるのです。

ケガを防ぐための日ごろの備え

社員のケガへの対応で、最も大切なのは、そもそもケガが起きないように備えておくことです。事後の対応をいくら整えても、ケガをした社員が受けた痛みや、会社が負う責任は、なくなりません。だからこそ、日ごろの備えが重要になります。ここでは、その要点を見ていきましょう。

まず取り組みたいのが、職場の危険を洗い出し、その対策を講じることです。どのような作業に、どのような危険が潜んでいるのか。それをあらかじめ把握し、危険を取り除いたり、減らしたりする手立てを講じておく。この地道な取り組みが、ケガの発生を防ぐ、最も基本的な備えになります。危険の把握なしに、対策は立てられません。

危険の洗い出しは、現場をよく知る社員の声を聞くことでも進みます。日々その作業をしている社員は、どこに危ないところがあるかを、肌で感じています。その気づきを吸い上げる仕組みがあれば、経営者が気づかない危険も見えてきます。安全は、上から命じるだけでなく、現場とともに築いていくものなのです。

次に大切なのが、社員に対して、安全に働くための注意を、きちんと伝えることです。どのような点に気をつけるべきか、危険な作業をどう行うべきか。こうしたことを、社員に周知し、必要な指導を行う。社員が危険を知らずに作業をすれば、防げたはずのケガが起きてしまいます。伝えるべきことを伝えておくことが、欠かせません。

さらに、必要な設備や備品を整えておくことも重要です。危険な作業に必要な保護のための備えや、安全に作業するための設備。こうしたものを適切に用意し、きちんと使える状態に保っておく。備えがあってこそ、社員は安全に働けます。費用がかかるからと備えを怠れば、それはケガという、より大きな代償を招きかねません。

安全のための備えにかかる費用は、けっして無駄な出費ではありません。それは、社員の健康を守り、ひいては会社を守るための投資です。ケガが起きてからかかる費用や、失われる信頼と比べれば、事前の備えにかける費用は、はるかに小さなものです。この費用を惜しむことこそ、割に合わない判断だといえるでしょう。

そして、こうした取り組みを、一度きりで終わらせないことです。安全のための備えは、続けてこそ意味があります。折にふれて職場の危険を見直し、社員への注意を繰り返し、設備の状態を確かめる。この継続が、安全な職場を保ちます。安全への配慮を尽くすことは、社員を守り、会社を守る、最も確かな投資なのです。

会社が取り組むべきことと専門家の活用

ここまで、業務中のケガに対する労災保険の仕組みから、会社が別に負う責任、業務中といえるかの判断、ケガをしたときの対応、そして日ごろの備えまでを見てきました。あらためて整理すると、会社が心がけるべきことは、いくつかの柱にまとめられます。補償の仕組みを知り社員が使えるようにすること。安全への配慮を尽くすこと。ケガの際は社員の手当てを最優先すること。そして、日ごろから危険に備えること。これらが基本の姿勢になります。

社員のケガは、いつ起きてもおかしくない事態です。そのとき、会社が慌てず、適切に対応できるかどうかは、日ごろの備えと、正しい知識にかかっています。補償の仕組みを知らず、会社の責任を見落としていれば、対応を誤り、社員の信頼も失いかねません。備えと知識こそが、いざというときの支えになるのです。

とはいえ、実際の場面では、判断に迷うことも多いでしょう。このケガは業務中のものといえるか、会社の責任はどこまで及ぶのか、社員にどう対応すべきか。とりわけ、会社の安全への配慮が問われるような場面では、判断を誤れば、重い責任を負うことになります。少しでも不安があれば、自己流で進めず、専門家の助けを借りることをおすすめします。

とりわけ、社員が重いケガを負った場面や、会社の責任が問われそうな場面では、企業の労務にくわしい弁護士に相談することが有効です。弁護士は、そのケガの扱いや、会社の責任の有無について、法律の考え方に照らして具体的に助言してくれます。対応を誤らないためにも、早い段階で専門家の目を通しておくことが、会社を守ることにつながります。

また、問題が起きてからだけでなく、平時から相談できる体制を整えておくことにも意味があります。安全のための備えや、職場の危険への対策について、日ごろから助言を得られる関係を築いておけば、ケガを防ぐ取り組みも、より確かなものになります。社員が安全に働ける職場をつくる。そのために、信頼できる専門家とつながっておくことが、大きな支えになるのです。

社員のケガは、誰にとっても望ましくない出来事です。しかし、正しい知識をもって備え、いざというときに誠実に対応すれば、社員を守り、会社を守ることができます。何より大切なのは、ケガを起こさない職場をつくることです。この記事が、安全への取り組みと、万一の際の対応を考える一助となれば幸いです。

業務中のケガと治療費に関するよくある質問

業務中のケガの治療費は、会社が全額負担するのですか

業務中のケガについては、労災保険という仕組みによって、治療にかかる費用などが補償されるのが基本です。ですから、社員がその治療費を一人で抱え込むことにも、会社がすべてを直接支払うことにもならないのが原則です。会社は、社員がこの補償を受けられるよう、必要な手続きに協力する立場にあります。まずは、この保険による補償という仕組みがあることを押さえておくことが大切です。

労災保険の補償があれば、会社の責任はなくなりますか

なくなるとは限りません。ケガの原因が、会社が安全への配慮を怠ったことにある場合には、労災保険の補償とは別に、会社が責任を問われることがあります。労災保険による補償を受けても、それだけでは償われない部分について、社員が会社にさらに責任を問うこともあります。保険の補償と会社の責任は別のものである、と切り分けて理解しておく必要があります。

休憩中のケガも、業務中のケガになりますか

仕事の場にいたときのケガであっても、業務との関連が問われる場合があります。休憩時間中に、業務とは関係のない行動をしていて負ったケガであれば、業務中のものといえるかが問題になります。仕事の場にいたというだけで、すべてが補償の対象になるわけではありません。判断は個々の具体的な事情に照らして行われるため、迷う場合は自己流で決めつけず、確認を取ることが大切です。

社員のケガへの対応は、誰に相談すればよいですか

このケガが業務中のものといえるか、会社の責任がどこまで及ぶかといった判断は難しいため、企業の労務にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。とりわけ、社員が重いケガを負った場面や、会社の安全への配慮が問われそうな場面では、判断を誤れば重い責任を負いかねません。早い段階で専門家の目を通しておけば、対応を誤らず、会社を守りやすくなります。

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