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強姦は不同意性交等罪にあたる
まず、強姦と呼ばれてきた行為が、法律上どのように扱われているのかを確認しましょう。罪名や扱いは、近年の法改正によって大きく変わっています。ここを正しく理解しておくことが、事件への対応を考える出発点になります。
法改正で名称が変わり厳罰化された
強姦という行為は、従来は強姦罪という名称で定められていましたが、2017年に強制性交等罪、2023年7月13日からは不同意性交等罪という名称に変わりました。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、公訴時効も15年に延ばされています。あわせて、法定刑がより重く設定し直されるなど、厳しく扱う方向へと進んでいます。社会の意識の変化を受けて、こうした見直しが行われてきたわけです。
名称が変わっただけでなく、成立する範囲や刑の重さなど、内容の面でも見直しが重ねられています。そのため、過去の情報をもとに考えると、現在の扱いとずれてしまうことがあります。自分の事案がどう扱われるのかは、最新の状況を踏まえて確認する必要があります。
この罪は、人の尊厳に関わる重大な犯罪として位置づけられています。だからこそ、法定刑も重く定められており、起訴されて有罪となれば、科される刑も軽いものではありません。加害者側にとっては、自分が問われている罪がどれほど重いものなのかを、正確に理解しておくことが欠かせません。安易に「示談すれば済む」と考えるのではなく、まずは事の重大さをきちんと受け止めることが、適切な対応への第一歩になります。
非親告罪なので告訴がなくても起訴される
この罪は、2017年の改正前は親告罪として扱われていました。親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない罪のことです。これは、被害者の気持ちに配慮し、事件のことを周囲に知られることによる精神的な苦痛を避けるなどの目的によるものでした。
しかし、訴追するかどうかを被害者の判断にゆだねること自体が、被害者に大きな負担をかけるという面もありました。こうした事情から、現在では非親告罪となり、被害者の告訴がなくても起訴できるようになっています。加害者側から見ると、被害者が告訴しないだろうと考えていても、起訴されて前科につながる可能性があるということです。
この変化は、加害者側にとって重要な意味を持ちます。かつての親告罪の時代であれば、被害者が告訴しなければ起訴されないという面がありました。しかし現在は、告訴の有無にかかわらず、捜査機関が事件として立件し、起訴に持ち込むことができます。「被害者が告訴していないから大丈夫だろう」という考えは、もはや通用しません。むしろ、告訴されているかどうかにかかわらず、できるだけ早く適切な対応を始めることが求められます。
強姦事件における示談の意味
では、なぜこうした事件で示談がそれほど重要なのでしょうか。示談が果たす役割を見ていきましょう。
示談の成立が処分を大きく左右する
不同意性交等罪のような事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが、結果を大きく左右します。被害が回復され、当事者間で一定の解決がついているとみなされるからです。
逆に、示談が成立しないまま手続が進めば、起訴される可能性は高まり、起訴された場合の刑も重くなりやすくなります。被害者の処罰感情が強いまま残っていれば、それが量刑の判断にも反映されるためです。そのため、こうした事件では、被害者との間で誠実に解決を図ることが、何よりも重要な意味を持ちます。示談は、単なる金銭のやり取りではなく、被害者の心情に向き合い、被害を回復しようとする取り組みそのものです。
仮に起訴された場合でも、示談の有無は量刑を判断するうえで考慮されます。つまり、示談は、前科を避けられるかどうか、また科される刑がどうなるかに、直接かかわってくる重要な要素です。
示談では、一般に次のような内容を取り決めていくことになります。
- 謝罪の意思を伝え、被害者がそれを受け入れること
- 被害の回復として支払う金銭の額や支払い方法
- 被害者が加害者の処罰を望まないという意思(宥恕)
- 当事者が今後接触しないことなど、再発防止に関する取り決め
これらをていねいに整えていくことで、被害者の納得を得られる示談に近づきます。なお、同じく被害者との示談が重視される痴漢事件についても、示談の進め方の考え方は参考になります。
示談金と慰謝料の関係
示談を進めるうえで、示談金や慰謝料という言葉が出てきます。慰謝料とは、被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金のことです。示談金は、こうした慰謝料を含めて、当事者間で解決のために支払われるお金全体を指すことが多いといえます。言葉が似ているため混同されがちですが、両者の関係を整理しておくと理解が深まります。
つまり、示談金と慰謝料は別々に支払うというよりも、示談金のなかに慰謝料に当たる部分が含まれている、と理解するのが分かりやすいでしょう。実際には、事案ごとに、どのような内容で合意するかを当事者間で取り決めていくことになります。
示談金には、慰謝料に当たる部分のほか、事件によって被害者が負担した費用など、さまざまな要素が含まれることがあります。どこまでを示談金に含めるか、どのような名目で整理するかは、事案によって異なります。大切なのは、被害者が受けた被害をきちんと回復し、納得を得られる内容にすることです。名目や金額の細かな整理は、専門的な観点から弁護士が行うことになります。当事者だけで進めようとすると、かえって解決が遠のいてしまうこともあるため、注意が必要です。
示談金や慰謝料の金額はどう決まるのか
示談金や慰謝料の金額は、何によって決まるのでしょうか。考え方を整理しておきましょう。
事案ごとに大きく異なる
示談金や慰謝料の金額は、事案ごとに大きく異なります。被害の程度、被害者が受けた精神的な苦痛の大きさ、事件の具体的な内容、当事者の関係や事情など、さまざまな要素が関わってきます。これらを踏まえて、当事者間で合意する金額が決まっていきます。
一律に「いくら」と言えるものではないため、ほかの事案の金額がそのまま自分の事案に当てはまるとは限りません。むしろ、相場という言葉にとらわれすぎると、かえって適切な解決から遠ざかってしまうこともあります。肝心なのは、自分の事案の事情に即して、適切な内容で合意することです。
インターネット上などには、示談金の相場として、さまざまな金額が紹介されていることがあります。しかし、そうした数字をうのみにするのは危険です。実際の金額は、被害の程度や事件の内容によって大きく変わるため、ある事案で適切だった金額が、別の事案でも適切とは限らないからです。低すぎる金額を提示すれば被害者の納得を得られず、示談がまとまらないこともあります。自分の事案にふさわしい内容を見極めるには、専門的な知識を持つ弁護士の助言が欠かせません。
金額だけでなく内容も重要
示談では、金額の大きさだけでなく、合意の内容そのものも重要になります。被害者が本当に納得して許してくれているのか、処罰を望まないという意思を示してくれているのかといった点が、その後の処分に影響するためです。単に金銭を支払えばよい、というものではありません。
誠実な謝罪の気持ちを伝え、二度と同じことを繰り返さないと約束することが、被害者の納得につながります。こうした、お金には還元できない部分も含めて、ていねいに進めることが、示談を成立させるうえで欠かせません。
被害者の立場に立てば、金銭を受け取ることよりも、心からの謝罪と、二度と繰り返さないという約束のほうが、より重い意味を持つこともあります。形だけの謝罪や、金銭で解決しようとする姿勢は、かえって被害者の感情を逆なでしてしまいかねません。この点から、示談を進める際には、被害者の心情に最大限配慮しながら、誠実に向き合う姿勢が求められます。弁護士は、こうした難しい交渉を、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者にとっても適切な結果になるよう進めていきます。
示談で考慮される主な要素:被害の程度/精神的な苦痛の大きさ/事件の具体的な内容/当事者の関係や事情/謝罪と再発防止の姿勢
未遂の場合の扱い
不同意性交等罪は、未遂であっても処罰の対象になります。未遂の場合の示談について順に説明します。
未遂でも罪に問われる
不同意性交等罪は、結果として行為が完了しなかった未遂の場合でも、罪に問われます。未遂だから罪にならない、ということはありません。未遂であっても、被害者が受けた精神的な苦痛は大きく、決して軽く扱われるものではありません。被害者の心の傷は、行為が完了したかどうかにかかわらず深いものになりうるからです。
したがって、未遂の事案であっても、被害者との示談は重要です。不起訴になるか、また量刑がどうなるかに、示談の有無が影響することに変わりはありません。未遂だからと油断せず、適切に対応する必要があります。
未遂であっても罪に問われるという点は、見落とされがちです。「最後まで至らなかったのだから罪にはならないだろう」と考えてしまう方もいますが、それは誤りです。未遂は未遂として処罰の対象になり、前科につながる可能性もあります。そうであれば、未遂の事案であっても、既遂の場合と同じように、早い段階から被害者との示談に向けた対応を進めることが大切です。油断して対応が遅れると、かえって不利な結果を招きかねません。
既遂の場合と比べた傾向
一般的な傾向として、未遂の事案では、既遂の事案に比べて、示談で取り決められる金額が低めになることがあります。これは、被害の程度が結果として異なることが背景にあると考えられます。ただし、これはあくまで一般的な傾向であって、実際の金額は事案ごとの事情によって決まります。未遂か既遂かという区別だけで、機械的に金額が決まるわけではありません。
未遂だからといって、必ず金額が低くなるとは限りません。被害者が受けた精神的な苦痛が大きい場合などには、相応の内容での示談が必要になることもあります。やはり、自分の事案の事情に即して、適切に進めることが欠かせません。
起訴された場合に科される刑がどの程度になりそうかは、罪ごとの量刑の相場を知っておくと見通しが立てやすくなります。
そもそもこうした事件で不起訴を獲得するために何ができるのかは、あらかじめ知っておくと見通しが立てやすくなります。
示談金や慰謝料を払えない場合
示談金や慰謝料を支払いたくても、一度にまとまった金額を用意するのが難しい、という場合もあるでしょう。そうしたときの考え方を見ていきます。
支払い方法を工夫できることもある
示談金や慰謝料は、必ずしも一括で支払わなければならないとは限りません。事案によっては、分割して支払う方法など、支払い方を工夫することで合意に至れる場合もあります。押さえておきたいのは、支払いが難しいからといって、示談そのものをあきらめてしまわないことです。あきらめてしまえば、不起訴の可能性も、量刑が軽くなる可能性も遠のいてしまいます。
どのような支払い方法であれば被害者の納得を得られるかは、交渉のなかで探っていくことになります。こうした調整は、当事者だけで進めるのは難しいことが多く、弁護士が間に入ることで、現実的な解決に近づきやすくなります。
支払い方法をめぐっては、被害者の側にも、確実に支払われるのかという不安があります。分割での支払いを提案する場合には、その不安に応えられるよう、支払いを担保する取り決めを示談書に盛り込むことなども検討されます。こうした配慮があってはじめて、被害者も分割での合意に応じやすくなります。支払い方法ひとつをとっても、被害者の立場に立った工夫が求められるわけです。弁護士は、こうした点まで踏まえて、双方が納得できる現実的な合意を目指します。
示談をあきらめないことが大切
示談が成立するかどうかは、その後の処分を大きく左右します。だからこそ、金銭的な事情があっても、できる限り示談の成立を目指す価値があります。支払いが難しい状況であっても、弁護士に相談すれば、その事情を踏まえた進め方を一緒に考えてもらえます。早い段階で相談するほど、検討できる選択肢も多くなります。
一人で抱え込んで「払えないから無理だ」とあきらめてしまうのは、避けたい対応です。まず専門家に相談し、自分の状況でどのような方法がありうるのかを確認することをおすすめします。
示談がまとまるかどうかは、その後の人生を大きく左右します。不起訴になれば前科を避けられますし、起訴された場合でも、示談の有無は量刑に影響します。そのため、たとえ経済的に厳しい状況であっても、示談の可能性を最後まで探る価値があります。弁護士に相談すれば、支払い方法の工夫を含め、現実的にどこまでのことができるのかを一緒に検討してもらえます。最初から無理だと決めつけず、最初に相談してみることが、道を開く第一歩になります。
示談交渉で弁護士が果たす役割
こうした事件の示談では、弁護士の関わりがとりわけ重要になります。
当事者間の直接交渉は難しい
不同意性交等罪のような事件では、加害者本人やその家族が、被害者と直接示談交渉を進めることは、現実的にきわめて困難です。被害者にとって、加害者側と直接やり取りすること自体が、大きな精神的負担になります。そもそも、被害者の連絡先を知ることすら難しい場合がほとんどです。
この点から、こうした事件の示談は、弁護士を通じて行うのが基本になります。第三者である弁護士が間に入ることで、被害者も冷静に話し合いに応じやすくなり、適切な解決に近づきます。被害者の心情に配慮しながら、慎重に交渉を進めることが求められます。
仮に、加害者側が被害者に直接連絡を取ろうとすれば、それ自体が被害者をさらに苦しめることになりかねません。場合によっては、そうした接触が、かえって事態を悪化させてしまうこともあります。被害者の連絡先を加害者側が知らないのが通常であり、また知るべきでもありません。弁護士であれば、捜査機関を通じるなど、適切な方法で被害者側と連絡を取り、慎重に交渉を進めることができます。デリケートな事件そうであれば、専門家が間に入ることの意味は大きいです。
適切な内容での合意を目指す
弁護士は、単に示談を成立させるだけでなく、適切な内容での合意を目指します。被害者の納得を得られるよう、誠実な謝罪の気持ちを伝え、再発防止の姿勢を示すことも、交渉の重要な要素です。そのうえで、不起訴や量刑の軽減につながるよう、合意の内容を整えていきます。
たとえば、示談書のなかに、被害者が加害者の処罰を望まないという意思をどのように盛り込むか、当事者が今後接触しないことをどう約束するかといった点も、専門的な観点から整えていく必要があります。こうした内容が適切に整理されていなければ、せっかく示談をしても、期待した効果が十分に得られないこともあります。弁護士は、こうした細部にまで目を配りながら、加害者にとって最も有利になるよう、また被害者の納得も得られるよう、慎重に交渉を進めていきます。
重い罪に問われている場面だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士の力が欠かせません。
仮に前科がついてしまった場合、その後の生活にどのような影響があるのかも、あらかじめ知っておくと安心です。
不同意性交等罪の示談の流れと注意点
不同意性交等罪の事件で示談を進める場合、被害者の心情に最大限配慮することが何より大切です。性犯罪の被害者は、事件によって深い心の傷を負っており、加害者側からの連絡そのものに強い恐怖を感じることがあります。
- 弁護士に依頼し、捜査機関を通じて被害者に示談の意向があるかを確認してもらう
- 被害者が応じる場合、弁護士が謝罪の意思と示談の条件を伝える
- 示談金の額、支払い方法、今後の接触禁止などの条件を話し合う
- 合意できれば示談書を作成し、被害者の処罰を望まない意思を盛り込む
- 示談書を検察官や裁判所に提出する
| 示談書に盛り込む主な条項 | 内容 |
|---|---|
| 謝罪 | 加害者が被害者に謝罪し、被害者がこれを受け入れる |
| 示談金 | 金額と支払期日、支払方法 |
| 接触禁止 | 加害者が被害者に連絡・接近しないこと、違反した場合の違約金 |
| 宥恕 | 被害者が加害者の処罰を望まないこと |
| 清算条項 | 示談金以外に互いに請求しないこと |
示談金の額は、事件の態様や被害の程度によって大きく異なり、数百万円に及ぶことも珍しくありません。支払能力を超える約束をすると、支払いが滞って示談が壊れる原因になります。家族の協力も含めて、現実的に支払える額を弁護士と相談しながら交渉を進めることが大切です。
示談金の目安と、払えない場合の対応
不同意性交等罪の示談金は、事件の態様、被害者の年齢や精神的な被害の程度、加害者の資力などによって大きく異なり、一概に相場を示すことは困難です。数百万円に及ぶことも少なくありません。重要なのは、金額の多寡だけでなく、被害者が受けた苦痛に真摯に向き合い、謝罪の気持ちが伝わる形で示談を申し入れることです。
| 示談金の額に影響する事情 | 内容 |
|---|---|
| 行為の態様 | 暴行や脅迫の有無、薬物やアルコールの利用 |
| 被害の程度 | けがの有無、PTSDなど精神的な症状の有無と通院の状況 |
| 当事者の関係 | 面識の有無、立場を利用したかどうか |
| 被害者の年齢 | 未成年者であれば、より重く評価される |
示談金を一括で用意できない場合は、分割での支払いを提案することもできます。ただし、被害者は加害者と長く関わり続けることを望まないことが多く、分割払いには応じてもらいにくいのが実情です。家族や親族の協力を得て、できるだけまとまった額を用意できるよう準備することが、示談を成立させるうえで大切です。
被害者が示談に応じない場合でも、謝罪の手紙を弁護士に預ける、示談金に相当する額を供託する、贖罪寄付をするといった方法で、反省の気持ちを示すことができます。これらは、示談の成立には及ばないものの、処分や判決で考慮される事情になります。
示談と刑事手続きの関係
示談が成立したタイミングによって、刑事手続きへの影響は変わります。起訴前に示談が成立すれば、検察官が被害者の意思を尊重して不起訴とする可能性が生まれます。起訴された後に成立した場合は、起訴は取り消されませんが、刑を決めるうえで大きく考慮されます。判決の直前であっても、示談を成立させる意味は十分にあります。
一方で、不同意性交等罪は被害者の同意がなくても起訴できる非親告罪です。示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。事件の悪質さや証拠の状況によっては、示談が成立していても起訴されることがあります。示談の効果を過大に期待せず、弁護士から現実的な見通しを聞いたうえで対応を考えてください。
示談交渉は、被害者の心の傷に配慮しながら、細心の注意を払って進める必要があります。加害者側の都合を押し付けるような態度は、被害者をさらに傷つけ、示談を不可能にしてしまいます。弁護士は、被害者の意向を最優先に考え、無理のない形で交渉を進めます。示談の可否や進め方については、事件の内容を踏まえて、できるだけ早く弁護士と相談してください。
相談の際は、事件の日時や当事者の関係、取調べの状況などを、わかる範囲で整理しておくと、見通しを具体的に聞くことができます。
相談者が本人でなく家族であっても問題ありません。本人が逮捕されている場合でも、家族が依頼すれば、弁護士はすぐに接見に向かえます。
性犯罪の事件は、初動の対応がとりわけ重要です。迷ったら、まず連絡してください。
相談の内容が外部に漏れることはありません。
被害者への配慮と、本人の権利を守ることの両立を目指します。
一人で悩まず、まずは状況を話してください。
初動が肝心です。
示談や慰謝料の不安は弁護士に相談を
ここまで、不同意性交等罪における示談の意味と、その進め方を見てきました。この罪は、厳しく扱われる重い罪であり、非親告罪であるため、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。
けれども、被害者との示談が成立しているかどうかは、不起訴になるか、また量刑がどうなるかに、大きく影響します。示談は、前科を避けられるかどうかにかかわる、きわめて重要な取り組みです。とはいえ、被害者と直接交渉することはきわめて困難であり、弁護士を通じて慎重に進める必要があります。
こうした事件こそ、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをすすめます。早く動くほど、示談の成立を含め、取れる手段は多く残されています。
よくある質問
被害者が告訴していなくても起訴されますか?
不同意性交等罪は非親告罪ですので、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。かつては親告罪でしたが、法改正によって、告訴がなくても起訴できるようになりました。被害者が告訴しないだろうと考えていても、起訴されて前科につながるおそれがあります。そのため、早い段階から適切に対応することが重要です。
示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?
示談が成立すれば不起訴になる可能性は高まりますが、必ず不起訴になると保証されるわけではありません。検察官は、示談の有無だけでなく、事件の内容や、その他のさまざまな事情を踏まえて、起訴するかどうかを判断します。それでも、示談の成立は処分を有利な方向に動かす大きな要素ですので、できる限り示談を目指す価値があります。
家族が逮捕されたら、まず何をすべきですか?
こうした事件では、捜査の早い段階での対応が、その後の結果を大きく左右します。とくに、被害者との示談は時間が経つほど難しくなることがあるため、早期に動き出すことが肝心です。
示談金は分割で支払うこともできますか?
事案によっては、示談金を分割して支払う方法など、支払い方を工夫することで合意に至れる場合があります。一度にまとまった金額を用意するのが難しい場合でも、それだけで示談をあきらめる必要はありません。支払いの方法についても、被害者の意向を確かめながら、弁護士が条件を調整していきます。こうした調整こそ、弁護士が間に入ることで現実的な解決に近づきやすくなる部分です。
逮捕されると会社や周囲に知られてしまいますか?
事案の内容や進み方によって状況は異なりますが、早い段階から適切に対応することで、影響をできる限り小さくとどめられる場合もあります。どのように進めるのがよいかは個別の事情によって変わりますので、不安な点は弁護士に率直に相談しておくとよいでしょう。一人で悩むよりも、専門家とともに見通しを立てるほうが、落ち着いて対処できます。
