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民事再生に必要な手続きと、申立てのタイミングについて知る
この記事で分かること
- 民事再生では、経営陣が経営権を失うことなく事業を継続できる。
- 民事再生をしたいと思ったら、できる限り早く準備に向けて動くのがベスト。
- 民事再生の手続きは長期間にわたるが、一つひとつの手続きを確実にこなそう。
民事再生は会社の事業を継続させながら経営再建を目指せる手続きです。経営再建を成功させるためにも、民事再生の申立てはできる限り早いタイミングで行うことがポイントとなります。
会社の民事再生手続きとは
民事再生手続きとは、債務者が事業を建て直し、再建された事業等から生じる収益・収入で債権者へ債務を弁済していく手続きのことを言います。会社の事業をたたんでしまう手続きが「清算型」と呼ばれるのに対し、こちらは「再建型」と呼ばれます。
民事再生手続きの要件
民事再生手続きを開始するためには、以下の2つの要件を満たすことが必要となります。
①破産する原因となる事実が生じるおそれがあるとき
支払不能・支払停止・債務超過のいずれかが発生すると、破産状態となります。これらの発生する何らかの事実が生じるおそれがあるとき、民事再生手続きが開始できるようになります。
②債務の弁済が事業の継続に著しく影響を及ぼすとき
債務者が、事業を継続するための全財産を投げうっても弁済期にある債務を弁済できなくなったときには、民事再生手続きが開始できるとされています。
民事再生と会社更生の違い
再建型倒産の手続きには、大きく分けて「民事再生」と「会社更生」の2つがあります。これらは似ているようで全く違う性質を持っています。それぞれどのような違いがあるのかについて見ていきましょう。
会社更生では経営権を失う
会社更生とは、一定規模以上の企業が経済的苦境に立たされたときに利用できる倒産手続きのことです。会社更生手続きでは、保全管理人や管財人が選任されますが、経営権や財産の管理処分権はすべてその管財人等に移ることになるため、経営陣は完全に経営権を失うことになります。
民事再生では経営権が維持できる
民事再生手続きでは、原則として従来の経営陣が退陣することなくそのまま業務を遂行することができ、財産の管理処分権も持つことが可能です。再生計画案の作成も、再生計画の実行も経営陣が行うことになります。
場合によっては経営陣が経営権を失うことも
民事再生手続きでは、債務者が不正に財産を処分したりしないように、裁判所により監督委員や調査委員が選任されます。監督委員とは、債務者が業務や重要な行為をするときに監督する権限を持つものです。調査委員は、債務者財産を詳細に調査した上で裁判所に報告をする役目を担っています。
経営陣が不正をはたらくなど経営を任せることが妥当でないと判断された場合は、裁判所によって例外的に管理命令が発令され、再生債務者の業務遂行権や財産の管理処分権はすべて管財人に移行することになり、従来の経営陣は経営権を失うことになります。
民事再生を申立てるタイミング
民事再生はどのようなタイミングで行うのが良いのかについては、素人ではなかなか判断が難しいため、早めに弁護士に詳しい弁護士に相談して指示を仰ぐのが良いでしょう。
民事再生の申立てはできるだけ早く行うのがベスト
債務者が民事再生手続きを行うことを債権者や裁判所に認めてもらうには、できるだけ早いタイミングで申立てを行うことがベストと言えます。なぜなら、民事再生手続きを行うには、弁護士費用だけでなく、裁判所に納める「予納金」と呼ばれるお金が必要となるからです。
予納金は最低でも200万円以上必要となります。負債額により予納金の金額は異なります。負債額別の予納金の金額は以下の通りです。
債務総額 | 予納金額 |
---|---|
5000万円未満 | 200万円 |
5000万円~1億円未満 | 300万円 |
1億円~10億円未満 | 500万円 |
10億円~50億円未満 | 600万円 |
50億円~100億円未満 | 700万円~800万円 |
100億円~250億円未満 | 900万円~1000万円 |
250億円~500億円未満 | 1000万円~1100万円 |
500億円~1000億円未満 | 1200万円~1300万円 |
1000億円以上 | 1300万円以上 |
民事再生可能かどうかの判断ポイント
申立てをしたすべての会社が民事再生できるとは限りません。民事再生は再建した事業の収益から債権者に債務を弁済する方法なので、実際に事業を続けて利益が出せるのかどうかが重要なポイントとなります。
- 事業継続の見通し
- 資金繰り予測
- 収益性
- 危機に至った原因
- 債権者や従業員の対応
事業継続の見通し
民事再生手続きにあたり、経営者が事業を継続する意欲があるか、継続していくのが可能かどうかが問われます。スポンサーの協力を得る場合は、スポンサーが経営の実権を担うことが一般的です。
資金繰り予測
民事再生手続きを開始した後は外部からの借り入れが困難となります。そのため、人件費や光熱費、税金等の支出に備えて、できれば2~3か月分の運転資金を確保しておいたほう
が良いでしょう。
収益性
債権者に弁済していくために、事業で継続的に収益を生み出すことが必要です。債務者がキャッシュフローを改善し、営業利益が黒字になる見通しが立てられなければ、再生手続きをとれなくなる可能性もあります。
危機に至った原因
経営危機に陥った原因によっては、民事再生手続きが困難になることがあります。本業で何か問題があって収益があげられない場合は事業の将来性がないとされて再生が認められませんが、本業以外で一時的に負債が大きくなり経営がひっ迫したなどの場合は再生できる可能性があるとされます。
債権者や従業員の対応
経営再建を目指すには、取引先や融資先、従業員など、会社を取り巻く関係者の理解も必要です。関連会社やスポンサーの支援が得られる場合は取引先等からの理解も得やすいと言えます。また、労働組合活動をさかんに行っている会社の場合は、従業員から退職金やリストラに関する労働争議を起こされ、再建が難しくなる可能性があります。
民事再生手続きはどのように進むのか
民事再生手続きは、以下のような流れで進みます。民事再生手続き自体は経営陣自ら行うことはできますが、用意しなければならない書類が数多くある上に、各関係者との折衝も発生するため、倒産手続きに詳しい弁護士に協力してもらったほうが良いでしょう。
民事再生手続きの流れ
民事再生を申立てるところから、再生開始決定が下りて実際に弁済を始めるまでに長い月日がかかります。しかし、一つひとつのステップを確実にこなすことが成功への近道であると言えます。
- 裁判所への申立ての準備
- 保全処分の決定・監督委員の選任
- 債権者説明会の開催
- 民事再生手続き開始決定
- 財務評定、財産状況の報告書作成
- 再生計画案の作成
- 再生計画案認可、遂行
裁判所への申立ての準備
民事再生手続きを行うために、まずは裁判所へ提出する申立書を作成するための準備を行います。具体的には、申立書を作成するための資料収集をしたり、弁護士に依頼する場合は経営危機に至った経緯や財産の有無について説明を行ったりします。その後、申立書を作成し、裁判所へ提出します。
保全処分の決定・監督委員の選任
裁判所は、再生手続き開始を決定するまでの間、債権者が勝手に財産を処分したり弁済したりするのを禁止するために、保全処分命令を発令します。また、裁判所は監督委員を選任し、債務者の再生手続きを監督する監督委員も選任します。
債権者説明会の開催
民事再生の申立てから約1週間後に、債務者が債権者を集めて債権者集会を開きます。監督員も出席して状況を観察し、再生手続きが妥当かどうかを判断し、資料を裁判所に提出します。
民事再生手続き開始決定
申立てから約2週間後に、裁判所より民事再生手続き開始決定がなされます。同時に、再生債権届出期間や再生債権調査のための期間も定められます。その後、裁判所や監視員の監督の下で手続きが進められます。
財務評定、財産状況の報告書作成
債務者は、再生手続き開始時点で所有している一切の財産価額を評価し、それに基づき財産目録と貸借対照表を作成し、裁判所に提出します。また、再生手続きに至った経緯や債務者の財産・業務に関する事情などを記載した報告書も作成し、裁判所に提出します。
再生計画案の作成
裁判所で定められた期日までに、債務者はどの債務の免除を受け、残債をどのように弁済していくかについての再生計画案を作成します。弁済期間は法律上10年を超えない期間で定めるとされていますが、実務上は5~7年の間で定められることが多くなっています。
再生計画案認可、遂行
債務者は債権者集会を開いて再生計画案に関する決議を行い、再生計画案が可決されたら、裁判所の再生計画の認可決定を受けます。所定の期間内に債権者から不服申立てがなければ、再生計画が確定となり、この計画に基づき債務者は弁済を開始します。
民事再生手続きを検討する際には弁護士に相談を
民事再生手続きは用意する書類の数も多く、内容も複雑です。また、手続き自体も長期にわたるため、伴走してくれる弁護士がいたほうが心強いと言えます。会社が経営危機に陥っている状況を他人に話すのはためらわれるかもしれませんが、民事再生手続きがとれるうちに早めに相談したほうが良いでしょう。
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