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殺人罪とはどのような罪か
まず、殺人罪という罪の位置づけから確認していきましょう。罪名そのものはよく知られていますが、どのような場合に成立し、どのくらいの刑が科されるのかまで正確に理解している方は多くありません。重大な罪だからこそ、まずは正しい知識を押さえておくことが大切です。
人の生命を奪う最も重い罪のひとつ
殺人罪は、人を殺す行為に対して成立する罪です。窃盗や詐欺などと比べると発生件数は少ないものの、世の中の注目度は高く、罪名自体も広く知られています。それだけに、おおよその意味は理解しているという方が多いでしょう。しかし、殺人罪に当たるかどうかの判断は、見た目ほど単純ではありません。
殺人罪で処罰されるのか、それとも別の罪で処罰されるのかによって、科される刑罰は大きく変わってきます。殺人罪は、場合によっては死刑もありうる罪ですから、事件の当事者にとって、どの罪に問われ、どのくらいの刑になるのかは、何より重要な関心事になります。だからこそ、自分が、あるいは家族がどのような立場に置かれているのかを正確に理解することが、最初の一歩として欠かせません。
守られているのは人の生命という究極の利益
殺人罪が守ろうとしているのは、人の生命です。生命は、ほかの何よりも重い、究極の利益とされています。だからこそ、これを侵害しようとする者に対しては、厳しく罰することが求められます。これが、殺人罪が重い刑をもって定められている理由です。法律は、人の命を何よりも大切なものとして守っているのです。
一方で、簡単に殺人罪の成立を認めてしまうと、不当に重い刑罰を科してしまうおそれもあります。そのため、殺人罪が成立するための要件は、厳格に定められています。「誰かが何かをした」ことと「誰かが亡くなった」ことの二つだけで、ただちに罰せられるわけではないのです。
殺人罪が成立するための要件
では、殺人罪はどのような場合に成立するのでしょうか。殺人罪は刑法第199条に定められた犯罪です。成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。順に見ていきましょう。
刑法第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
人を殺す行為があること
まず、人を殺す行為があることが必要です。その方法は問いません。直接的な暴力によるものはもちろん、それ以外の手段によって人の死をもたらす行為も含まれます。重要なのは、その行為が人の死という結果を引き起こすものであったかどうかです。
また、その行為と死亡という結果との間に、原因と結果のつながりがあることも必要です。行為があり、結果があっても、その間につながりがなければ、殺人罪としての責任を問うことはできません。このつながりがあるかどうかは、しばしば事件の重要な争点になります。たとえば、行為の後に予期しない別の事情が重なって死亡という結果が生じた場合などには、つながりがあるといえるかどうかが問題になることがあります。
客体が人であること
殺人罪が成立するには、行為の対象が人であることが必要です。これは当然のことのようですが、いつから人として扱われるのかといった点は、法律上の重要な論点になります。対象が人に当たるかどうかは、事件の評価を左右する場合があります。
このように、一見当たり前に思える要件であっても、具体的な事案にあてはめると、判断が分かれる場面が出てきます。だからこそ、殺人罪の成否は、専門的な観点からの慎重な検討が欠かせません。それぞれの要件を満たしているといえるかどうかを、客観的な事情にもとづいて一つひとつ確かめていく必要があります。要件のどれか一つでも欠ければ、殺人罪は成立しないからです。
殺意という故意が必要
殺人罪が成立するためには、人を殺すという意思、いわゆる殺意があることが必要です。これを故意といいます。相手を殺そうと積極的に考えていた場合はもちろん、死ぬかもしれないと認識しながら、それでもかまわないと考えていた場合にも、故意が認められることがあります。
逆に、人が死ぬという結果をまったく予想していなかった場合には、殺人罪の故意は認められません。この場合は、後で述べる過失致死罪など、別の罪が問題になります。故意があったかどうかは、殺人罪に当たるかどうかを分ける、きわめて重要なポイントです。
故意のなかでも、確実に殺そうと考えていた場合だけでなく、死ぬかもしれないと思いながらあえて行為に及んだ場合にも、故意が認められうるという点は見落とされがちです。「殺すつもりはなかった」と本人が思っていても、状況によっては故意があったと評価されることがあります。この線引きは微妙であり、客観的な事情をどう評価するかによって結論が変わってきます。だからこそ、殺意の有無が争われる事件では、専門的な視点からの慎重な検討が不可欠になります。
故意があったと評価されるかどうかは、たとえば次のような事情をもとに判断されます。
- 使われた道具や凶器の種類や危険性
- 傷つけた体の部位や、傷の深さ・程度
- 行為に及んだ回数や、力の入れ方
- 行為の前後の言動や、当事者の関係
これらの客観的な事情を積み重ねて、人が死ぬかもしれないと認識していたといえるかどうかが評価されます。だからこそ、殺意の有無は、丁寧な主張と立証が求められる難しい論点なのです。
逮捕された後、捜査や手続がどのように進んでいくのかは、あらかじめ知っておくと心構えができます。
殺人罪の刑はどのくらいか
殺人罪に問われた場合、どのくらいの刑が科されるのでしょうか。刑法第199条が定める法定刑を踏まえて、量刑の考え方を見ていきます。
最も軽くても5年以上の懲役
刑法第199条によれば、殺人罪の刑は、死刑、無期懲役、または5年以上の懲役とされています。つまり、もっとも軽い場合でも5年以上の懲役という、非常に重い刑が定められています。罪の重さに応じて、死刑から有期の懲役まで、幅広い選択肢のなかから刑が決められることになります。
実際にどの刑になるかは、事件の動機、計画性の有無、被害者との関係、犯行の態様、結果の重大性など、さまざまな事情を総合して判断されます。同じ殺人罪でも、事案によって科される刑には大きな差が生じます。
たとえば、深い恨みから周到に計画して行われた事件と、突発的なもめごとのなかで起きてしまった事件とでは、同じ罪名であっても評価は大きく異なります。また、被害者の側にも事情があった場合や、被告人が深く反省し、できる限りの償いをしている場合などには、これらが刑を軽くする方向に考慮されることもあります。量刑は、こうした一つひとつの事情を積み重ねて決まっていくものであり、画一的に決まるものではありません。
未遂や予備も処罰の対象になる
殺人罪は、結果として人が亡くならなかった場合でも、処罰の対象になることがあります。殺そうとして行為に及んだものの、相手が死亡しなかった場合は、未遂として扱われます。未遂の場合は、結果が生じた場合に比べて刑が軽くされることがありますが、それでも重い罪であることに変わりはありません。
さらに、殺人を実行する前の準備をした段階であっても、予備として処罰されることがあります。実際に行為に及んでいなくても、準備の段階で罪に問われうるという点は、殺人罪の重さを示すものといえます。
このように、殺人罪は、結果が生じた場合だけでなく、未遂や予備といった段階でも処罰の対象になります。これは、人の生命という、取り返しのつかない重大な利益を守るために、早い段階から手厚く保護しようとする考え方のあらわれです。それだけに、たとえ結果が生じていなくても、殺人に関わる事件は重く受け止められます。当事者やご家族にとっては、未遂や予備であっても、決して軽く考えられない事態であることを理解しておく必要があります。
責任を問えない状態だった場合
行為の当時、是非を判断する能力などが著しく失われていた状態にあったと認められる場合には、刑が科されなかったり、軽くされたりすることがあります。これは、行為の責任を問えるだけの状態にあったかどうかが、刑罰を科す前提として問われるためです。
もっとも、こうした状態にあったかどうかの判断は、専門的で慎重な検討を要するものです。容易に認められるものではなく、個別の事案ごとに、医学的な観点も踏まえて判断されます。安易に主張すれば認められるというものではなく、客観的な裏づけが求められます。
殺人罪と過失致死罪・同意殺人罪の違い
人が亡くなった事件でも、必ず殺人罪に当たるわけではありません。状況によっては、別の罪が問われます。ここでは、殺人罪と区別される代表的な罪を見ていきましょう。
過失致死罪とは故意の有無で分かれる
過失致死罪は、不注意によって人を死亡させてしまった場合に成立する罪です。殺人罪との最大の違いは、殺意という故意があるかどうかにあります。殺すつもりがなく、注意を怠ったことで人を死なせてしまった場合は、殺人罪ではなく過失致死罪が問題になります。
故意があったかどうかで、問われる罪も、科される刑も大きく変わります。殺人罪が非常に重い刑を定めているのに対し、過失致死罪の刑はこれと比べてはるかに軽いものになっています。それだけに、故意があったかどうかの評価は、事件の帰すうを左右する重大な争点になります。
なお、過失によって人を死亡させた場合でも、その不注意の程度が著しいときなどには、より重い類型の罪が問われることもあります。たとえば、仕事や業務のうえで求められる注意を怠った結果として人を死なせた場合などには、通常の過失致死よりも重く扱われることがあります。このように、人が亡くなった事件でも、故意の有無や過失の程度に応じて、問われる罪は細かく分かれています。自分の事案がどの罪に当たるのかを正確に見極めることが、対応の出発点になります。
相手の同意があった場合は同意殺人罪
相手が死ぬことに同意していた場合や、相手の頼みを受けて死なせた場合には、同意殺人罪などの罪が問われることがあります。これは、相手の同意があったという点で、通常の殺人罪とは区別される類型です。同意があった場合には、殺人罪よりも刑が軽く定められています。
ただし、ここでいう同意は、本人の真意にもとづく有効なものでなければなりません。同意が認められるかどうかは、慎重に判断されます。形のうえで同意があったように見えても、それが有効なものといえるかどうかは、別の問題として検討されます。
たとえば、相手が正常な判断ができない状態にあった場合や、だまされたり追い詰められたりして同意した場合などには、有効な同意とは認められないことがあります。同意があったかどうか、それが有効なものといえるかどうかは、事案ごとに細かく検討される難しい問題です。安易に「同意があった」と判断するのではなく、専門的な観点からの慎重な検討が求められます。こうした評価の違いによって、問われる罪や刑の重さは大きく変わってきます。
どのような罪に当たり、どのくらいの刑になりそうかは、罪ごとの量刑の相場を知っておくと見通しが立てやすくなります。
殺人罪で死刑や執行猶予になる可能性はあるか
殺人罪に問われたとき、もっとも気になるのが、最も重い死刑になるのか、あるいは執行猶予がつく可能性はあるのか、という点でしょう。ここを整理しておきます。
死刑が選ばれるかは慎重に判断される
殺人罪は死刑もありうる罪ですが、死刑が選ばれるのは、数ある殺人事件のなかでも、特に重大と評価される一部の事案に限られます。犯行の動機、計画性、犯行の態様、結果の重大性、被害者の数、社会に与えた影響、そして反省の有無など、さまざまな事情が総合的に考慮されます。
死刑という究極の刑を科すかどうかは、きわめて慎重に判断されます。一つひとつの事情がていねいに検討され、ほかに選択の余地がないと認められる場合に、はじめて選ばれるものとされています。
つまり、殺人罪に問われたからといって、ただちに死刑になるわけではありません。実際には、有期の懲役や無期懲役が言い渡される事案も多くあります。どの刑になるかは、犯行の重大性や被告人の事情など、さまざまな要素の総合的な評価によって決まります。重い罪に問われている場面だからこそ、被告人にとって有利な事情を一つでも多く、的確に示していくことが重要になります。
執行猶予がつくには刑の減軽が必要
執行猶予は、言い渡された刑の執行を一定期間猶予し、その間に問題がなければ刑の執行を免れるという制度です。ただし、執行猶予をつけるには、言い渡される刑が一定の範囲内におさまっている必要があります。
殺人罪はもっとも軽い場合でも5年以上の懲役が定められているため、そのままでは執行猶予がつく範囲を超えてしまいます。執行猶予を得るためには、さまざまな事情を踏まえて刑が軽くされ、執行猶予をつけられる範囲まで下がることが必要になります。これは容易なことではなく、事案ごとの個別の事情が大きく関わってきます。
重大な事件では、起訴された後、裁判がどのように進むのかを知っておくことも大切です。裁判の流れをあらかじめ把握しておきましょう。
執行猶予がどのような制度で、どのような場合につくのかは、別の記事でくわしく解説しています。
殺人事件に問われたときに弁護士ができること
重大な事件であるからこそ、弁護士の関わりが結果を大きく左右します。ここでは、殺人事件において弁護士がどのような役割を果たすのかを見ていきます。
罪の評価そのものを争う
殺人事件では、そもそも殺人罪に当たるのかどうか、故意があったといえるのかどうかが、重要な争点になることがあります。弁護士は、客観的な事情を踏まえて、故意がなかったこと、あるいは別の罪に当たることを主張し、罪の評価そのものを争っていきます。
殺人罪に問われるのか、過失致死罪などのより軽い罪にとどまるのかによって、結果はまったく違ってきます。罪の評価を争うことは、被告人の今後を大きく左右する、弁護活動の核心ともいえる部分です。
たとえば、殺意がなかったことを客観的な事情にもとづいて主張し、過失致死罪にとどまると認められれば、科される刑は大きく変わります。また、正当防衛など、責任を問えない、あるいは軽くされる事情がないかどうかも、丁寧に検討していきます。こうした主張は、専門的な知識と、事案を的確に分析する力があってはじめて可能になるものです。弁護士は、事件の細部まで目を配りながら、被告人にとって最も有利な道筋を探っていきます。
量刑を少しでも軽くするための活動
仮に殺人罪が成立する場合であっても、量刑を少しでも軽くするための活動が重要になります。被告人にとって有利な事情を整理し、反省の態度や、更生に向けた具体的な事情などを、裁判の場でていねいに示していきます。被告人がこれまでどのような人生を歩んできたのか、事件に至った背景に酌むべき事情はないか、といった点も、丁寧に拾い上げていきます。
こうした活動は、専門的な知識と経験を要するものです。重い罪に問われている場面だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士の力が欠かせません。早い段階から弁護人とともに方針を立てることが、結果を左右します。
弁護士への依頼にあたっては、費用がどのくらいかかるのかも気になるところでしょう。刑事事件の弁護士費用の相場や内訳を整理した記事もあわせてご覧ください。
よくある質問
殺意がなかった場合はどうなりますか?
人を殺すつもりがなかった場合、殺人罪の故意は認められません。この場合は、過失致死罪など、より軽い別の罪が問題になります。ただし、本当に殺意がなかったといえるかどうかは、行為の態様や状況といった客観的な事情から判断されます。殺意の有無は、問われる罪を大きく左右する重要な点ですので、専門家とともに丁寧に主張していく必要があります。
未遂でも処罰されますか?
殺人罪は、結果として人が亡くならなかった未遂の場合でも、処罰の対象になります。未遂の場合は、結果が生じた場合に比べて刑が軽くされることがありますが、それでも重い罪であることに変わりはありません。さらに、実行前の準備をした段階でも、予備として処罰されることがあります。
家族が殺人事件で逮捕されたら、まず何をすべきですか?
まずは、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。重大な事件では、捜査の早い段階での対応が、その後の結果を大きく左右します。本人とどのように連絡を取り、どのような方針で臨むのかを、専門家とともに早期に固めることが大切です。動揺するなかでも、一人で抱え込まず、専門家の力を借りてください。
計画性がないと刑は軽くなりますか?
計画性の有無は、量刑を判断するうえで考慮される事情のひとつです。あらかじめ周到に計画して行われた事件は、突発的に起きてしまった事件に比べて、悪質性が高いと評価される傾向があります。逆に、計画性がなかったことは、刑を判断する際に考慮されうる事情になります。ただし、計画性だけで刑が決まるわけではなく、動機や結果の重大性など、ほかの事情とあわせて総合的に判断されます。
被害者の遺族と示談をすれば刑は軽くなりますか?
被害者の遺族との間で、謝罪や被害の回復に向けたやり取りが行われ、それが受け入れられた場合には、量刑を判断する際に有利な事情として考慮されることがあります。もっとも、殺人罪のように重大な事件では、示談が成立したからといって、ただちに大幅に刑が軽くなるとは限りません。それでも、誠実に償いの姿勢を示すことには意味があり、こうした活動は弁護士を通じて慎重に進めることが大切です。
殺人事件は早期に弁護士へ相談を
ここまで、殺人罪の成立要件と、量刑の考え方を見てきました。最後に、重大な事件に直面した方へお伝えしたいことがあります。殺人罪は、死刑もありうる、刑法上もっとも重い罪のひとつです。しかし、その成否や量刑は、さまざまな事情によって大きく変わりうるものです。
そもそも殺人罪に当たるのか、故意があったといえるのか、量刑を軽くするために何ができるのか。これらは、専門的な観点からの慎重な検討を要するものであり、刑事事件に詳しい弁護士の力が欠かせません。重い罪に問われている場面だからこそ、早い段階での適切な対応が、結果を大きく左右します。
もしご家族などが殺人事件に関わってしまったときは、動揺するなかでも、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。早く動くほど、取れる手段は多く残されています。一人で、あるいは家族だけで抱え込まず、まずは専門家に状況を伝えることから始めてみてください。
具体的な見通しや、取るべき行動については、刑事事件に強い弁護士に直接相談するのが確実です。