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初犯だと刑は軽くなる?量刑への影響

この記事で分かること

  • 初犯は本当に刑が軽くなるのか
  • 初犯が量刑で有利に働く理由
  • 初犯でも油断できないケース
  • 初犯で不起訴を目指す方法
  • 初犯で執行猶予が付く可能性
  • 初犯と再犯の違い
  • 初犯という有利さを活かすためにすべきこと

初犯は再犯のおそれが低いと見られ、量刑で有利に働きます。ただし「初犯だから必ず軽い」とは限らず、事件の重大さ次第で重くもなります。反省を行動で示し被害者に誠実に向き合うことで、有利さを不起訴や執行猶予に結びつけられます。

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「これまで一度も事件を起こしたことがないのに、突然その当事者になってしまった」——そんなとき、多くの方が一縷の望みとして抱くのが、「初犯なら、きっと刑は軽くなるはずだ」という期待ではないでしょうか。たしかに、初めての過ちであることは、悪い材料ではありません。けれども、「初犯だから大丈夫」と安心しきってしまってよいのかというと、話はそう単純ではないのです。

この記事では、初犯だと本当に刑が軽くなるのか、初犯が量刑にどう影響するのか、そして初犯という有利さを最大限に活かすために何をすべきかを、弁護士の視点でわかりやすく解説します。初犯でも油断できないケース、不起訴や執行猶予を目指すうえで大切なこと、再犯との違いまで、あなたが今知っておくべきことをお伝えします。漠然とした期待でも、過剰な不安でもなく、正しい理解に立って、これからの対応を考えていきましょう。落ち着いて読み進めてください。

初めて刑事事件の当事者になった方の多くが、二つの相反する気持ちの間で揺れています。一つは「初犯だから、なんとかなるはずだ」という期待。もう一つは「これからどうなってしまうのか」という不安です。どちらの気持ちも自然なものですが、どちらに偏りすぎても、適切な対応の妨げになります。期待しすぎて何もしなければ、活かせるはずの有利さを取りこぼしてしまいます。不安にのまれて立ちすくめば、やはり打つべき手を打てません。大切なのは、初犯という事情の意味を正確に理解し、そのうえで、今できることを冷静に積み重ねていくことです。この記事が、その確かな一歩を踏み出すための助けになればと思います。

初犯は本当に刑が軽くなるのか

まず結論から言えば、初犯であることは、量刑において有利な事情として考慮されます。これは事実です。これまで罪を犯したことがない人は、再び罪を犯すおそれが比較的低いと見られやすく、また、一度の過ちで人生を大きく狂わせるべきではない、という配慮も働きやすいからです。更生の機会が与えられやすい、と言い換えてもよいでしょう。実際、初犯であることは、不起訴や執行猶予といった、被告人にとって望ましい結果を引き寄せる方向に働く、心強い事情です。

しかし、ここで注意したいのは、「初犯であること」は、あくまで数ある量刑事情の一つにすぎない、という点です。刑の重さは、初犯か再犯かという一点だけで決まるわけではありません。事件そのものがどれだけ重大だったか、被害がどの程度大きかったか、反省や被害弁償がなされているか——こうしたさまざまな事情を総合して、刑は決まります。初犯という有利さは、その総合判断の中の、一つの要素なのです。

ですから、「初犯だから必ず軽くなる」と考えるのは、危険な思い込みです。初犯であっても、事件が重大であれば、重い処分になることはあります。逆に言えば、初犯という有利さを活かすには、それに加えて、反省や被害者への対応といった、ほかの有利な事情をしっかり整えていくことが欠かせません。初犯であることに安住せず、できることを尽くす——その姿勢が、結果を左右します。

この点について、もう少し踏み込んでおきましょう。「初犯」という事情は、本人が後から作り出せるものではありません。すでに初犯であるかどうかは、過去によって決まっています。つまり、初犯であること自体は、これから変えられない、いわば「与えられた条件」です。一方で、反省を示すこと、被害者に謝罪し弁償すること、再発防止に取り組むこと——これらは、これからの行動によって、いくらでも積み上げていける事情です。量刑をよい方向に動かしたいと考えるなら、力を注ぐべきなのは、この「これから作れる事情」のほうです。初犯という与えられた有利さに、自ら作り出した有利な事情を重ねていく。この足し算ができるかどうかが、結果を分けるのです。

初犯が量刑で有利に働く理由

では、なぜ初犯は有利に働くのでしょうか。その理由を理解しておくと、初犯という事情をどう活かせばよいかが見えてきます。理由は大きく二つあります。

一つは、再び罪を犯すおそれ、つまり再犯のおそれが低いと評価されやすいことです。刑罰には、その人が再び罪を犯さないようにするという目的があります。過去に罪を繰り返している人に比べて、初めて罪を犯した人は、もともと法律を守って生活してきたわけですから、立ち直って再び法を守る生活に戻る見込みが高いと考えられます。この「立ち直る可能性の高さ」が、有利に働くのです。これまで築いてきた、まじめな生活そのものが、有利な事情として評価される、と言ってもよいでしょう。

もう一つは、一度の過ちに対して、社会復帰の機会を与えるべきだという考え方です。人は誰しも過ちを犯すことがあります。初めての過ちで、いきなり厳しい刑を科して社会から隔離するよりも、反省を促し、やり直しの機会を与えるほうが、本人にとっても社会にとっても望ましい、という発想です。こうした考え方が、初犯への比較的寛大な対応につながっています。

この二つの理由を踏まえると、初犯の有利さを活かすために何が大切かが、自然と見えてきます。それは、「再び罪を犯すおそれが低いこと」と「立ち直る意思と環境があること」を、具体的に示すことです。たとえば、なぜ事件を起こしてしまったのか、その原因を見つめ直し、二度と繰り返さないための手立てを講じていれば、再犯のおそれの低さを裏づけられます。家族の支えがあり、仕事や生活の基盤が整っていれば、社会の中で立ち直っていける環境があることを示せます。初犯であるという事実に、こうした具体的な裏づけを加えることで、有利な事情はより説得力を増します。逆に、初犯であることに甘えて、これらを何も示さなければ、せっかくの有利さも、十分には評価されないかもしれないのです。

  • 再犯のおそれが低いと見られやすく、立ち直りの可能性が高いと評価される。
  • 一度の過ちに対して、社会復帰の機会を与えるべきだと考えられる。
  • ただし、これらはあくまで「有利な事情の一つ」であり、絶対のものではない。

初犯でも油断できないケース

初犯が有利だとしても、決して油断はできません。初犯であっても、厳しい処分になりうるケースがあるからです。どんな場合に油断できないのか、知っておきましょう。

注意
事件そのものが重大・悪質な場合/被害が大きい場合/被害者の処罰感情が強い場合/被害弁償も謝罪もできていない場合。これらの事情があると、初犯であっても重い処分になることがあります。「初犯だから」という理由だけで楽観するのは禁物です。

たとえば、結果が深刻な事件や、計画的で悪質な犯行の場合、初犯であることの有利さだけでは、刑を十分に軽くできないことがあります。また、被害者がいる事件で、被害弁償も謝罪もなされず、被害者が強い処罰感情を抱いている場合も、初犯という事情が、思ったほど結果に反映されないことがあります。初犯であることは出発点として有利でも、それだけに頼ってしまうと、対応が後手に回りかねません。

もう一つ気をつけたいのは、「初犯だから、きっと誰かがうまく取り計らってくれる」という、受け身の期待です。残念ながら、何もしないでいるうちに、自動的によい結果が訪れることはありません。初犯という有利さは、それを活かそうとする本人の行動があってこそ、結果に結びつきます。とくに被害者がいる事件では、被害者への謝罪や被害弁償は、待っていても誰かが代わりに進めてくれるものではなく、こちらから能動的に取り組むべきことです。初犯であることに安心して様子を見ているうちに、起訴の判断がなされたり、被害者の感情がこじれたりすれば、せっかくの有利さも十分に活かせなくなってしまいます。

大切なのは、初犯という有利さに安住せず、それを活かすための努力を重ねることです。とりわけ、被害者がいる事件では、被害者への誠実な対応が、初犯という有利さを確かな結果に結びつける鍵になります。初犯だからこそ、その有利さを無駄にしないよう、できる限りの手を尽くすべきなのです。

具体例で考えてみましょう。たとえば、同じ初犯の傷害事件でも、被害者と示談が成立し、被害者がもう処罰を望んでいないケースと、被害弁償も謝罪もなく、被害者が「厳しく罰してほしい」と強く望んでいるケースとでは、結果は大きく変わりえます。前者では、初犯という有利さに被害回復という事情が加わり、不起訴や軽い処分につながりやすくなります。後者では、初犯であっても、被害者の処罰感情の強さが重く受け止められ、思ったほど軽くならないことがあります。つまり、初犯という同じ出発点に立っていても、その後の対応次第で、行き着く先は枝分かれしていくのです。この分かれ道で、よりよい方向へ進むためにこそ、早い段階からの適切な対応が求められます。

初犯で不起訴を目指す

初犯の場合に、まず目指したいのが「不起訴」です。検察官が起訴を見送れば、裁判は開かれず、前科もつきません。初犯であることは、この不起訴の判断においても、有利に働きやすい事情です。

とくに、起訴すべき事件であっても、さまざまな事情を考慮して起訴を見送る「起訴猶予」では、初犯であることや、反省の度合い、被害者との示談の状況などが、総合的に判断されます。初めての過ちであり、深く反省し、被害も回復されているのであれば、起訴猶予による不起訴を得られる可能性が高まります。不起訴を勝ち取るために何が大切かについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

不起訴を引き出すうえで、被害者との示談は極めて重要です。初犯であることと、誠実な被害者対応が組み合わさることで、不起訴の可能性は大きく高まります。逆に、初犯であっても、被害者への対応を怠れば、起訴されてしまうこともあります。初犯という有利さを、不起訴という最良の結果に結びつけるには、起訴される前の段階での働きかけが鍵になるのです。起訴猶予の仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ここで強調しておきたいのは、不起訴を目指すのであれば、時間との勝負になる、ということです。検察官が起訴するかどうかを判断するまでには、限られた時間しかありません。その間に、被害者との示談をまとめ、反省の姿勢を示し、有利な事情を整えて検察官に伝える必要があります。とくに被害者がいる事件では、示談交渉には相手のあることですから、思った以上に時間がかかることもあります。「初犯だから様子を見よう」とのんびり構えているうちに、起訴の判断がなされてしまえば、不起訴のチャンスを逃すことになりかねません。初犯の有利さを不起訴に結実させるには、何よりもスピードが大切なのです。

初犯で執行猶予が付く可能性

仮に起訴されて裁判になったとしても、初犯であれば、「執行猶予」が付く可能性があります。執行猶予とは、有罪で刑を言い渡しつつ、一定の期間その執行を猶予する制度です。執行猶予が付けば、ただちに刑務所に入ることにはならず、社会で生活しながら更生を図れます。

初犯は、執行猶予が付くかどうかの判断でも、有利に働きやすい事情です。これまで罪を犯したことがなく、深く反省し、更生の環境が整っているのであれば、社会の中での更生に期待して、執行猶予が選ばれやすくなります。執行猶予がどのような制度で、どんな条件で付くのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

なお、比較的軽い事件であれば、懲役などではなく、罰金で終わることもあります。罰金は身体の拘束を伴わない刑で、初犯で事件が軽微な場合には、こうした形で決着することも少なくありません。ただし、罰金であっても前科は残りますので、軽く考えてよいわけではありません。罰金刑がどのようなものかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ただし、ここでも初犯であることだけに頼るのは禁物です。執行猶予を得るには、反省の気持ちを示し、被害者との示談を整え、家族の監督など更生に向けた環境を準備するといった、地道な努力が欠かせません。初犯という有利な土台の上に、こうした事情を積み上げることで、執行猶予の可能性は確かなものになっていきます。何もしなければ、初犯であっても、思わぬ結果になることもあるのです。

執行猶予が付くか、それとも実刑になるかは、当事者の生活にとって、計り知れないほど大きな差です。実刑となれば、刑務所などの施設に収容され、仕事も家庭も、これまでの生活から物理的に引き離されます。執行猶予であれば、社会の中で生活を続けながら、やり直しを図ることができます。初犯であることは、この執行猶予を引き寄せる強い追い風になりますが、その風を受けて前に進むには、本人の努力という帆が必要です。反省を形にし、被害者に向き合い、更生の準備を整える——その一つひとつが、執行猶予という結果を手元に引き寄せる力になります。だからこそ、初犯だからと安心せず、できる限りの準備を尽くすことが大切なのです。

初犯と再犯の違い

初犯の有利さをより深く理解するために、再犯との違いを見ておきましょう。初犯か再犯かは、量刑に影響する重要な分かれ目です。

項目 初犯 再犯
再犯のおそれ 低いと見られやすい 高いと見られやすい
更生への期待 機会を与えられやすい 慎重に判断されやすい
処分の傾向 比較的寛大になりやすい 厳しくなりやすい

再犯、とりわけ同じような罪を繰り返している場合は、再び罪を犯すおそれが高いと判断されやすく、刑が重くなる方向に働きます。前回の処分でも改善されなかったとみなされれば、より厳しい対応が取られることもあります。これに対して初犯は、こうした不利な評価を受けない分、有利な立場にあるといえます。

もっとも、再犯であっても、必ず重い実刑になると決まっているわけではありません。再犯でも、反省し、被害を回復し、更生の環境を整えることで、結果が変わる可能性はあります。前科があることが、その後の生活にどう影響するのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。初犯の方は、この有利な立場を無駄にしないよう、再犯の方は、不利を少しでも減らせるよう、それぞれにできる努力を尽くすことが大切です。

初犯と再犯の違いを知ることには、もう一つ大切な意味があります。それは、「今回を最後にする」という決意の重みを、改めて自覚できることです。今回が初犯であるなら、ここで真摯に反省し、二度と繰り返さなければ、初犯という有利な立場を保ち続けられます。しかし、もし再び罪を犯せば、次は再犯として、はるかに厳しい評価を受けることになります。つまり、初犯の今こそが、人生の分かれ道なのです。この機会に、なぜ事件を起こしてしまったのかを徹底的に見つめ直し、生活や環境を立て直すことが、目の前の事件の結果をよくするだけでなく、これからの人生を守ることにもつながります。初犯という有利さは、単に刑を軽くするためだけのものではなく、やり直しのチャンスそのものなのだと、受け止めてほしいと思います。

初犯という有利さを活かすためにすべきこと

ここまで見てきたように、初犯であることは有利な事情ですが、それだけで結果が決まるわけではありません。では、初犯という有利さを最大限に活かすには、具体的に何をすればよいのでしょうか。

  1. 事件と正面から向き合い、心からの反省を、行動で示す。
  2. 被害者がいる場合は、弁護人を通じて誠実に謝罪し、被害弁償・示談に取り組む。
  3. 二度と繰り返さないための、具体的な再発防止策を講じる。
  4. 家族の協力など、更生を支える環境を整える。
  5. これらの有利な事情を、捜査機関や裁判所に適切に伝える。

これらに共通するのは、「初犯であること」という受け身の事実に、「これからどうするか」という能動的な努力を組み合わせる、という発想です。初犯という有利さは、いわば追い風です。しかし、追い風が吹いていても、自分で前に進もうとしなければ、目的地にはたどり着けません。反省を行動で示し、被害者に誠実に向き合い、更生の環境を整える——こうした一つひとつの努力が、初犯という追い風を受けて、よりよい結果へと自分を運んでくれるのです。

そして、これらの努力を、ただ行うだけでなく、捜査機関や裁判所に正しく伝えることも、同じくらい重要です。どれだけ深く反省し、被害者に誠実に向き合っていても、それが判断する側に伝わらなければ、結果に反映されません。反省の気持ちをどう表現するか、被害者対応をどう進めるか、有利な事情をどんな形で示すか——こうした点には、専門的な知識と経験が必要になります。ここに、弁護士の存在意義があります。初犯という有利さと、本人の努力を、最大限の結果に結びつける橋渡しをするのが、弁護士の役割なのです。だからこそ、初犯であっても、いや、初犯だからこそ、早い段階で専門家に相談する意味があります。

ワンポイントアドバイス
初犯の方ほど、刑事手続きに不慣れで、何をすべきか分からないまま時間が過ぎてしまいがちです。しかし、被害者対応や示談は、早く動くほど有利に進められます。「初犯だから」と様子を見るのではなく、早い段階で弁護士に相談し、できることを始めることが、有利さを活かす近道です。

初犯に関するよくある質問

初犯なら、逮捕されずに済みますか

初犯だからといって、必ず逮捕を避けられるわけではありません。逮捕されるかどうかは、罪を犯したおそれや、証拠を隠したり逃げたりするおそれがあるかなどによって判断されます。初犯であることは考慮される事情の一つですが、それだけで身柄拘束の有無が決まるわけではありません。逮捕された場合の対応についても、早めに弁護士に相談することが大切です。たとえ初犯でも、事案によっては逮捕・勾留されることがある一方、事件の内容によっては逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあり、初犯かどうかだけで一概には言えません。

初犯なら前科はつきませんか

初犯でも、起訴されて有罪となれば、前科はつきます。前科がつくのを避けるには、不起訴を目指すことが重要です。初犯であることは不起訴の判断で有利に働きやすい事情ですが、それを確実なものにするには、反省や被害者との示談といった努力が欠かせません。前科を避けたいなら、早い段階での対応が鍵になります。前科は、その後の就職や資格、生活のさまざまな場面で、思わぬ不利益につながることがあります。だからこそ、初犯のうちに、前科をつけないための努力を尽くす価値があるのです。

初犯でも実刑になることはありますか

あります。初犯であっても、事件が重大であったり、被害が大きかったり、被害弁償がなされていなかったりすると、実刑になることもあります。「初犯だから執行猶予がつくはず」と決めつけるのは危険です。実刑を避け、執行猶予を得るためにも、有利な事情を整えて主張していくことが重要になります。具体的な見通しは弁護士に相談してください。実刑になるかどうかは、初犯か否かという一点ではなく、事件の内容や被害者対応の状況を含めた全体で判断されることを、忘れないようにしましょう。

初犯であることは、自分から伝えなくても考慮されますか

初犯であることは、捜査の中で把握されるのが通常です。ただ、初犯であるという事実だけでなく、なぜ事件を起こしてしまったのか、どう反省しているのか、再発防止にどう取り組んでいるのかといった背景まで、適切に伝わってはじめて、初犯の有利さは十分に活きてきます。こうした事情を、説得力のある形で整理して伝えるには、弁護人の助けが欠かせません。黙っていても最低限の事実は伝わりますが、有利さを最大化するには、能動的な働きかけが必要なのです。

反省していることは、どうやって伝えればいいですか

反省は、言葉だけでなく、具体的な行動で示すことが大切です。被害者への謝罪や被害弁償、再発防止の取り組み、更生に向けた環境づくりなどが、反省を裏づける材料になります。こうした事情を、適切な形で捜査機関や裁判所に伝えるには、弁護人の力が必要です。一人で抱え込まず、専門家とともに進めましょう。

まとめ

初犯であることは、量刑において有利に働く事情です。再犯のおそれが低いと見られやすく、更生の機会が与えられやすいからです。しかし、「初犯だから必ず軽くなる」という思い込みは禁物です。刑の重さは、事件の重大さや、反省・被害弁償の状況など、さまざまな事情を総合して決まります。初犯であっても、事件が重大であれば重い処分になることもあり、初犯という有利さを活かすには、それに加えた努力が欠かせません。

初犯という有利さを、不起訴や執行猶予といった最良の結果に結びつけるには、反省を行動で示し、被害者に誠実に向き合い、更生の環境を整えることが大切です。そして、これらを適切に進めるには、弁護士の支えが力になります。初犯であることに安心しきるのでも、過度に不安になるのでもなく、今できることを着実に尽くすこと。それが、初犯という追い風を活かす唯一の道です。不安を抱えているなら、まずは弁護士に相談してください。一緒に、よりよい結果への道を探していきましょう。

最後に、初犯の方にお伝えしたいことがあります。それは、今の状況を、決して一人で抱え込まないでほしい、ということです。初めての経験で、何が起きているのか、これから何をすべきか分からず、強い不安の中にいることと思います。けれども、初犯であることは、これからの努力次第で大きな意味を持つ、貴重な有利さです。その有利さを活かしきれるかどうかは、早く正しい一歩を踏み出せるかにかかっています。迷ったら、まず相談する。それだけで、見えてくる景色は変わります。あなたのこれからを守るために、できることは必ずあります。

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