掲載弁護士・法律事務所 7,383件/全国対応

起訴猶予とは?不起訴との違いと条件

この記事で分かること

  • 起訴猶予とは何か・不起訴処分の一種
  • 起訴猶予と不起訴の関係
  • 起訴猶予と無罪・嫌疑なしの違い
  • 起訴猶予になる条件と示談の重要性
  • 起訴猶予のメリットと前歴の注意点
  • 起訴猶予を得るために弁護士ができること
  • 起訴猶予と執行猶予の違い

起訴猶予は不起訴処分の一種で、罪の疑いはあるが諸事情を考慮して起訴しない判断です。裁判にならず前科もつきません。被害者との示談や反省を示すことで起訴猶予を目指せるため、検察官の判断が下る前に弁護士へ相談し動くことが結果を左右します。

刑事事件に強い弁護士を探す

「起訴猶予」という言葉を聞いて、それが自分にとって良い結果なのか悪い結果なのか、とっさに判断できる人は多くありません。不起訴と何が違うのか、前科はつくのか、執行猶予とは別物なのか——刑事事件に直面して初めて、こうした用語の意味を知ろうとする方がほとんどでしょう。そして、その意味を正しく理解しているかどうかが、これからの動き方を大きく変えます。

この記事では、起訴猶予とは何か、不起訴とどう関係するのか、そしてどんな条件で起訴猶予になるのかを、弁護士の視点でわかりやすく解説します。起訴猶予を得るために何ができるのか、執行猶予との違いは何かまで、現場で役立つ知識を一通りお伝えします。いま捜査を受けている方、家族が事件の当事者になっている方は、ぜひ落ち着いて読み進めてください。「起訴猶予を目指す」という発想を持てるかどうかで、結果は変わってきます。

起訴猶予とは?不起訴処分の一種

起訴猶予とは、検察官が、罪を犯した疑いはあると考えつつも、さまざまな事情を考慮して、あえて起訴しないと判断することをいいます。つまり、起訴猶予は「不起訴処分」の一つの形なのです。起訴されないわけですから、刑事裁判にはならず、前科もつきません。この点を最初にしっかり押さえておくことが、起訴猶予を正しく理解する出発点になります。

ここがいちばん大切なところです。起訴猶予になれば、刑事裁判を経ることなく事件が終わり、前科がつかずにすみます。捜査の対象になった人にとって、これは非常に望ましい結果です。「猶予」という言葉から、「とりあえず保留されているだけで、後で起訴されるのでは」と心配する方がいますが、そうではありません。起訴猶予は、その事件についてはもう起訴しない、という検察官の判断です。後日蒸し返されるものではない、と理解しておいてよいでしょう。

テレビのニュースなどでは「不起訴」という言葉がよく使われますが、その不起訴のなかに、実は複数の種類があることは、あまり知られていません。起訴猶予は、そのなかでももっとも多く使われる不起訴の形だといわれています。実際の刑事事件では、明らかに無実だというケースよりも、何らかの形で事件に関わってしまったケースのほうが多く、そうした事件で本人が目指すことになるのが、この起訴猶予による不起訴なのです。言い換えれば、起訴猶予は、刑事弁護の現場で最も身近で、最も現実的な目標の一つだといえます。だからこそ、その意味と、それを得るための条件を正しく知っておくことには、大きな価値があります。

まず押さえたいポイント
起訴猶予は不起訴処分の一種です。罪の疑いはあるが、諸事情を考慮して起訴しない、という検察官の判断で、裁判にならず前科もつきません。被疑者にとって望ましい結果です。

なぜ、疑いがあるのに起訴しないという判断がありうるのでしょうか。日本では、検察官に「起訴するかどうかを決める裁量」が認められています。たとえ証拠がそろっていても、事件が軽微であったり、本人が深く反省していたり、被害者と示談ができていたりすれば、あえて起訴せず、本人に立ち直りの機会を与えるという判断ができるのです。起訴猶予は、こうした検察官の裁量にもとづく、いわば温情的な処分だといえます。だからこそ、本人がどれだけ反省し、どんな対応をしてきたかが、結果を大きく左右します。

起訴猶予と不起訴の関係

「起訴猶予」と「不起訴」は、よく似た言葉ですが、その関係を正しく整理しておきましょう。混同したままだと、自分の状況を正確に理解できません。一見同じように思えるこの二つの言葉は、実は包含関係にあります。

結論から言えば、不起訴という大きなくくりの中に、起訴猶予という種類が含まれている、という関係です。不起訴処分には、いくつかの種類があります。証拠が足りずに起訴できない場合の「嫌疑不十分」、そもそも犯罪が成立しない場合の「嫌疑なし」、そして罪の疑いはあるが諸事情を考慮して起訴しない「起訴猶予」などです。どの理由であっても、「不起訴になった」という点では同じで、裁判にならず前科もつきません。つまり、起訴猶予は数ある不起訴の形のうちの一つだ、と理解しておけばよいでしょう。

不起訴の種類 意味
起訴猶予 罪の疑いはあるが、諸事情を考慮して起訴しない
嫌疑不十分 証拠が足りず、起訴するには不十分
嫌疑なし 犯罪の成立を認める証拠がない
罪とならず そもそも犯罪が成立しない

本人にとって重要なのは、「どの理由で不起訴になるか」よりも、まず「不起訴になるかどうか」です。とはいえ、起訴猶予と嫌疑不十分とでは、意味合いに違いがあります。嫌疑不十分は「やったとは認められない」という判断に近く、起訴猶予は「やったことは認めつつ、起訴はしない」という判断です。実際に罪を犯している事件で目指すことになるのは、多くの場合、この起訴猶予による不起訴です。自分の事件がどちらに近いのかを理解しておくと、方針も立てやすくなります。起訴と不起訴の違いそのものについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

起訴猶予と無罪・嫌疑なしの違い

起訴猶予を理解するうえで、「無罪」や「嫌疑なし」との違いも押さえておきましょう。これらは、同じ「処罰されない」でも、意味がまったく異なります。この違いを知っておくと、自分が目指すべき結果がより明確になります。

無罪とは、起訴されて裁判になったうえで、裁判所が「罪は成立しない」と判断することをいいます。つまり、無罪は裁判を経た結果です。これに対し、起訴猶予は、そもそも起訴されず、裁判にもならない段階での処分です。また、嫌疑なしや嫌疑不十分は、「罪を犯したとは認められない」という方向の判断ですが、起訴猶予は「罪を犯したことは認めつつ、起訴しない」という判断です。ここに大きな違いがあります。

つまり、起訴猶予は、罪を犯したこと自体は前提としたうえで、それでも本人の事情を考慮して起訴を見送る、という処分なのです。本人としては、無罪や嫌疑なしのように「やっていない」と認められたわけではありません。しかし、刑事裁判にならず、前科もつかないという結果においては、本人にとって十分に望ましいものです。実際に関与した事件で「やっていない」と主張し続けるより、罪を認めて反省を示し、起訴猶予を目指すほうが現実的な場合も多いのです。

ここを取り違えてしまう方が、ときどきいます。「不起訴を勝ち取る」と聞くと、「自分は無実だと認めさせる」ことだと思い込んでしまうのです。しかし、実際に事件に関わってしまった場合、無実を主張し続けることが、必ずしも有利とは限りません。むしろ、証拠が固まっている事件で否認を貫けば、「反省していない」と受け取られ、かえって不利になることもあります。そうした事件では、潔く罪を認め、被害者に謝罪し、示談を成立させて、起訴猶予による不起訴を目指すほうが、結果として本人の利益になります。どちらの方針が適しているかは、事件の証拠状況によって変わるため、弁護士とよく相談して決めることが大切です。

補足
無罪は裁判を経て「罪が成立しない」と判断されること。起訴猶予はそもそも起訴されないことです。起訴猶予は罪を認めたうえでの処分ですが、前科がつかない点では大きな利益があります。

起訴猶予になる条件

では、どうすれば起訴猶予になるのでしょうか。検察官は、起訴するかどうかを判断する際に、さまざまな事情を考慮します。その中身を知っておくことが、起訴猶予を目指すうえで欠かせません。どんな事情が有利に働くのかを理解すれば、何をすべきかも見えてきます。

考慮される事情

検察官が起訴・不起訴を判断する際には、犯罪の重さや内容、本人が初犯かどうか、反省しているか、被害者との示談ができているか、本人の生活環境や更生の見込み、といった事情が総合的に考慮されます。事件が軽微で、初犯で、深く反省していて、被害者とも示談ができている——こうした事情がそろっているほど、起訴猶予になる可能性は高まります。

逆に、重大な事件であったり、過去に同種の前科があったり、反省の態度が見られなかったりすれば、起訴猶予は難しくなります。検察官は、本人を起訴して処罰すべきか、それとも立ち直りの機会を与えるべきかを、これらの事情を見比べて判断するのです。だからこそ、起訴猶予を目指すには、本人にとって有利な事情をできるだけ多く、そして説得的に、検察官に示していくことが大切になります。

ここで知っておきたいのは、これらの事情は、ただ「ある」だけでは十分に評価されないことがある、という点です。たとえば、本人が深く反省していても、それが検察官に伝わらなければ、判断材料にはなりません。生活環境が整っていることや、家族の監督が期待できることも、きちんと示されてはじめて意味を持ちます。つまり、有利な事情を「持っている」ことと、それを「適切に伝える」ことは、別の話なのです。起訴猶予を目指すうえでは、本人に有利な事情を整理し、それを説得力のある形で検察官に届けることが欠かせません。この点で、刑事手続きの実務に通じた弁護士の関与が、大きな差を生むことになります。

  • 犯罪の内容や重さ(軽微なほど有利)
  • 初犯かどうか(前科がないほど有利)
  • 反省の度合い
  • 被害者との示談の成否
  • 本人の生活環境や更生の見込み

示談の重要性

被害者がいる事件で、起訴猶予を大きく左右するのが「示談」です。被害者に謝罪し、被害を弁償し、示談を成立させることは、起訴猶予を得るうえできわめて重要な意味を持ちます。示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」という意思を示せば、検察官は起訴猶予と判断しやすくなります。

なぜ示談がこれほど重視されるのでしょうか。それは、示談の成立が、本人が被害者との関係を修復し、責任を果たそうとしていることの、何よりの証だからです。口先で「反省しています」と言うよりも、実際に被害者に謝罪し、弁償し、許しを得ることのほうが、はるかに説得力があります。刑事事件で示談が重要とされる理由については、こちらの記事で詳しく解説しています。

とくに、被害者が「処罰を望まない」という意思を示してくれた場合、その意味は大きいものです。検察官は、被害者の処罰感情を重要な判断材料の一つとしています。被害者が許し、処罰を求めていないのであれば、あえて起訴して本人を罰する必要性は小さくなる、と考えられるからです。もっとも、示談は、ただお金を払えば成立するというものではありません。被害者の心情に配慮し、誠実に謝罪し、納得してもらえる条件を整える必要があります。被害者によっては、加害者と直接関わりたくないと感じる方もいます。こうしたデリケートな交渉を、当事者本人が直接行うのは難しく、かえって関係をこじらせる危険もあります。だからこそ、示談交渉は弁護士を通じて進めるのが鉄則なのです。

起訴猶予のメリットと注意点

起訴猶予には大きなメリットがありますが、知っておきたい注意点もあります。両面を正しく理解しておきましょう。良い面だけを見て安心するのではなく、残る記録についても知っておくことが大切です。

最大のメリットは、何といっても前科がつかないことです。起訴猶予になれば、刑事裁判を経ることなく事件が終わり、前科がつきません。前科がつくと、就職や資格の取得などで不利に働くことがありますが、起訴猶予であればそうした影響を避けられます。仕事や生活への打撃を最小限に抑えられるという点で、起訴猶予は本人にとって非常に大きな利益をもたらします。とくに、これからの人生が長い若い世代にとって、前科を回避できることの意味は計り知れません。一度の過ちで将来の選択肢が狭まってしまうのを防げるのですから、起訴猶予を目指す価値は十分にあります。

一方で、注意したいのは、起訴猶予であっても「前歴」は残る、という点です。前科はつかないものの、捜査の対象になり、不起訴処分を受けたという記録自体は、捜査機関に残ります。これを前歴といいます。前歴は、前科とは違って公的な不利益に直結するものではありませんが、もし将来、再び事件を起こしてしまった場合には、考慮されることがあります。起訴猶予は望ましい結果ですが、「これで何の記録も残らない」というわけではない、という点は押さえておきましょう。

とはいえ、前歴があるからといって、日常生活で何か不利益を被るわけではありません。前歴は、就職先や周囲の人に知られるようなものではなく、あくまで捜査機関の内部に残る記録です。履歴書に書く必要もありませんし、これによって資格を失ったり、選挙権がなくなったりすることもありません。前科と前歴は、しばしば混同されますが、本人の生活に与える影響という点では、大きな違いがあります。起訴猶予を得て前科を回避できれば、それは十分に大きな成果であり、前歴が残ることを過度に心配する必要はありません。大切なのは、まず前科がつかない結果を得ること、そして二度と同じことを繰り返さないことです。

起訴猶予の最大のメリット
前科がつきません。刑事裁判にもならず、就職や資格などへの影響を避けられます。実際に罪を犯した事件では、起訴猶予による不起訴が現実的な目標になります。

起訴猶予を得るために弁護士ができること

起訴猶予は、本人が何もしなくても自動的に得られるものではありません。有利な事情を検察官に示していくことが必要で、ここで弁護士の役割が大きくなります。待っているだけでは得られない結果だからこそ、専門家の力が活きるのです。

弁護士は、まず被害者がいる事件であれば、検察官が判断を下す前に示談交渉を進めます。当事者同士では感情的になってまとまらない示談も、第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に進められます。また、本人が深く反省していることや、更生に向けて努力していること、生活環境が整っていることなどを整理し、検察官に対して不起訴が相当である事情を意見書などの形で伝えます。こうした働きかけを、検察官の判断が下る前に行うことが、起訴猶予を引き寄せる鍵になります。

弁護士が作成する意見書は、起訴猶予を求めるうえで重要な役割を果たします。そこでは、事件の経緯や本人の反省、示談の状況、再発防止に向けた取り組み、本人を取り巻く家族や職場の支えといった、有利な事情が法的な観点から整理され、検察官に伝えられます。本人や家族が口頭で訴えるだけでは、こうした事情を体系的に示すのは難しいものです。弁護士は、どの事情が起訴猶予の判断にとって重要かを見極め、それを説得力のある形でまとめます。検察官は多くの事件を抱えていますから、有利な事情が整理されて示されることは、適切な判断を促すうえでも意味があります。こうした地道な弁護活動の積み重ねが、起訴猶予という結果につながっていくのです。

とくに、検察官が起訴・不起訴を判断するまでの時間は限られています。送検された後、その判断が下されるまでのあいだに、示談をまとめ、有利な事情を示せるかどうかが勝負です。送検の流れについては、こちらの記事も参考になります。動き出しが早いほど、起訴猶予の可能性は高まります。

身柄を拘束されている事件では、本人が自分で動くことはできません。だからこそ、家族がいかに早く弁護士につなぐかが、起訴猶予を目指すうえで決定的に重要になります。家族が逮捕されたときにまず何をすべきかは、次の記事も参考になります。本人を孤立させず、一刻も早く専門家の力を借りることが、最良の結果への近道です。

  • できるだけ早く弁護士に相談し、起訴猶予を目指す方針を立てる。
  • 被害者がいる事件では、検察の判断前に示談交渉を進める。
  • 反省や更生に向けた取り組みを具体的に整える。
  • 検察官に有利な事情を伝え、不起訴を働きかける。
  • 起訴猶予と執行猶予はどう違うのか

    「起訴猶予」と「執行猶予」は、言葉が似ているため混同されがちですが、まったく別のものです。この違いは必ず押さえておきましょう。どちらも「猶予」とつくため紛らわしいのですが、本人にとっての意味は正反対といってよいほど異なります。

    起訴猶予は、これまで見てきたとおり、そもそも起訴されない処分で、裁判にもならず前科もつきません。これに対し、執行猶予は、起訴されて裁判になり、有罪判決を受けたうえで、「刑の執行を一定期間猶予する」というものです。つまり、執行猶予は有罪判決ですから、前科がつきます。猶予期間中に問題を起こさなければ刑務所に行かずにすむ、という制度です。

    整理すると、起訴猶予は「起訴されない=前科がつかない」、執行猶予は「有罪判決を受けたうえで刑の執行が猶予される=前科がつく」という違いがあります。同じ「猶予」でも、本人にとっての意味はまったく異なります。当然ながら、前科がつかない起訴猶予のほうが、本人にとって望ましい結果です。執行猶予の仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

    この二つは、刑事手続きのどの段階で登場するかも異なります。起訴猶予は、起訴される前、つまり検察官が起訴・不起訴を判断する段階での処分です。これに対し、執行猶予は、起訴されて裁判になり、判決が言い渡される段階で決まるものです。つまり、まず目指すべきは起訴猶予による不起訴であり、それがかなわず起訴されてしまった場合に、次の目標となるのが執行猶予だ、という関係になります。弁護活動としては、できるだけ早い段階で起訴猶予を目指し、それが難しい場合には執行猶予を視野に入れる、という流れで進めていくことになります。いずれにせよ、早い段階から弁護士が関わり、事件の見通しを立てて動くことが、本人にとって最善の結果につながります。

    よくある質問(FAQ)

    起訴猶予になれば前科はつきませんか?

    はい、起訴猶予は不起訴処分の一種ですから、起訴されず、刑事裁判にもなりません。そのため、前科はつきません。ただし、捜査の対象になり不起訴処分を受けたという「前歴」は捜査機関に残ります。前歴は前科とは異なり、公的な不利益に直結するものではありませんが、将来再び事件を起こした場合などに考慮されることがあります。日常生活で何か不利益を被るものではないので、前科を回避できたこと自体を、前向きにとらえてよいでしょう。

    起訴猶予になった後、また起訴されることはありますか?

    起訴猶予は、その事件について検察官が「起訴しない」と判断した処分です。基本的には、後日その事件で蒸し返されて起訴されることは想定されていません。ただし、新たな重大な証拠が見つかるなど、例外的な事情があれば判断が変わる可能性もゼロではありません。詳しくは弁護士に確認するとよいでしょう。

    初犯でも起訴猶予にならないことはありますか?

    あります。初犯であることは有利な事情の一つですが、それだけで必ず起訴猶予になるわけではありません。事件が重大であったり、被害者との示談ができていなかったりすれば、初犯でも起訴されることがあります。逆に、初犯で、反省を示し、示談も成立していれば、起訴猶予の可能性は高まります。初犯だからと安心せず、できる対応を尽くすことが大切です。とくに被害者がいる事件では、示談の成否が結果を大きく左右します。

    起訴猶予を得るために、自分でできることはありますか?

    深く反省し、被害者がいる事件では謝罪と弁償の意思を持つことが基本です。ただし、被害者への対応を自分で直接行うのは難しく、かえって警戒される危険もあります。示談交渉や検察官への働きかけは、弁護士を通じて進めるのが安全です。まずは早めに弁護士に相談することをおすすめします。

    まとめ|「起訴猶予を目指す」という発想を持とう

    起訴猶予とは、罪の疑いはあるものの、検察官が諸事情を考慮して起訴しないと判断する、不起訴処分の一種です。起訴されないため、刑事裁判にならず、前科もつきません。無罪や嫌疑なしとは違い、罪を認めたうえでの処分ですが、前科がつかないという点で本人にとって大きな利益があります。起訴猶予になるかどうかは、犯罪の重さ、初犯かどうか、反省の度合い、そして被害者との示談の成否などによって決まります。

    大切なのは、実際に罪を犯している事件では、「起訴猶予による不起訴を目指す」という発想を持つことです。そのためには、被害者がいる事件なら示談を成立させ、反省と更生の姿勢を具体的に示し、検察官に有利な事情を伝えることが必要です。そして、これらを検察官の判断が下る前に進めるには、できるだけ早く弁護士に相談することが欠かせません。起訴猶予は、本人の動き方しだいで引き寄せられる結果です。いま捜査を受けている方、家族が事件の当事者になっている方は、一人で抱え込まず、まずは刑事事件にくわしい弁護士に相談してみてください。早く動くほど、とれる手立ては多くなります。

    「起訴されるかもしれない」という不安のなかにいると、つい結果を待つだけの受け身の姿勢になりがちです。しかし、起訴猶予は、ただ待っていて得られるものではありません。本人や家族が、弁護士とともに、できる手を一つずつ尽くしていくことで、はじめて引き寄せられる結果なのです。前科がつくかつかないかは、その後の人生を大きく左右します。だからこそ、この大事な局面で、あきらめずに動くことに意味があります。この記事が、起訴猶予という目標に向けて一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

    刑事事件はスピードが重要!
    刑事事件に巻き込まれたら弁護士へすぐに相談を
    • 逮捕後72時間、自由に面会できるのは弁護士だけ。
    • 23日間以内の迅速な対応が必要
    • 不起訴の可能性を上げることが大事
    • 刑事事件で起訴された場合、日本の有罪率は99.9%
    • 起訴された場合、弁護士なしだと有罪はほぼ確実
    掲載7,383事務所 初回相談無料の事務所多数 全国対応

    かんたん3ステップで相談できます

    1
    お住まいの
    地域を選ぶ
    2
    事務所を
    比べて選ぶ
    3
    無料相談を
    申し込む
    上記に当てはまるなら弁護士に相談
    刑事事件に強い弁護士を探す