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起訴と不起訴の違い

この記事で分かること

  • 起訴と不起訴の違いとは何か
  • 逮捕イコール裁判ではないこと
  • 起訴・不起訴が決まるまでの流れ
  • 不起訴には種類があること
  • 起訴猶予は働きかけの余地があること
  • 不起訴を目指してできること
  • 起訴された場合の手続の種類

起訴とは検察官が裁判を求めること、不起訴とは裁判にかけないと判断することです。逮捕されても必ず起訴されるわけではなく、不起訴になれば前科はつきません。起訴・不起訴は勾留期間内の限られた時間で判断され、とくに起訴猶予は本人や弁護人の働きかけで引き寄せられる余地があります。早く動くほど、不起訴に近づく道は広く残されています。

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「家族が逮捕された。このまま裁判にかけられて、前科がついてしまうのだろうか」――刑事事件に直面したとき、多くの方がまず不安に思うのが、この「起訴されるのかどうか」という問題ではないでしょうか。仕事はどうなるのか、これからの人生に傷がつくのか。先の見えない心配で、頭がいっぱいになってしまう方も少なくありません。テレビのニュースでも「起訴」「不起訴」という言葉は耳にしますが、実際に何がどう違い、自分や家族にとって何を意味するのかは、当事者になって初めて真剣に気になるものです。

結論から言えば、逮捕されたからといって、必ず裁判になるわけではありません。むしろ、起訴されずに事件が終わるケースも数多くあります。大切なのは、起訴と不起訴がどう違い、どんな流れで決まるのかを正しく理解したうえで、適切なタイミングで動くことです。

この記事では、起訴と不起訴の違い、逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの流れ、不起訴にはどんな種類があるのか、そして不起訴を目指すために何ができるのかを、弁護士の視点からわかりやすく整理してお伝えします。漠然とした不安を、正しい知識に変えていきましょう。知っておくべきことが分かれば、今すべきことも見えてきます。

この記事で押さえたいこと
逮捕イコール裁判、ではありません。むしろ不起訴で終わる事件も数多くあります。起訴と不起訴で何が変わるのか、誰がどのように決めるのか、そして不起訴を目指して何ができるのかを知ることが、落ち着いて冷静に対応するための第一歩になります。

起訴と不起訴の違いとは

はじめに、最も大切な言葉の意味から整理しておきましょう。起訴と不起訴は、事件のその後を大きく左右する、いわば分かれ道です。同じ「逮捕された」という状況からスタートしても、この先が起訴に向かうのか、不起訴に向かうのかで、本人の人生はまったく違うものになります。両者の違いを正しく理解することが、すべての出発点です。

起訴とは何か

起訴とは、検察官が「この事件について裁判を求める」と決め、裁判所に対して正式に申し立てる手続のことをいいます。簡単にいえば、検察官が「この事件は裁判にかけるべきだ」と判断した、ということです。ニュースで「○○容疑者が起訴された」と報じられるのは、まさにこの瞬間を指しています。起訴されると、それまで「被疑者」と呼ばれていた人は「被告人」と呼ばれるようになり、刑事裁判の手続が始まります。呼び名の変化は、手続が次の段階に進んだことを表しています。

ここで知っておきたいのは、起訴するかどうかを決める権限は、検察官だけが持っているということです。これを「起訴独占主義」と呼びます。事件を捜査するのは警察ですが、最終的に裁判にかけるかどうかを判断するのは検察官なのです。民事の裁判であれば、訴えるかどうかを決めるのは被害を受けた本人ですが、刑事事件はそうではありません。被害者が「裁判にしてほしい」と望んでも、起訴するかどうかを決めるのはあくまで検察官です。この点は、刑事事件の大きな特徴のひとつです。

不起訴とは何か

これに対して不起訴とは、検察官が「この事件は裁判にかけない」と判断することをいいます。不起訴になれば、刑事裁判は開かれず、事件はその時点で終結します。身柄を拘束されていた場合は釈放され、本人は日常生活に戻ることができます。そして何より重要なのは、不起訴になれば前科はつかないということです。

「逮捕された=前科がつく」と思い込んでいる方は少なくありませんが、これは正確ではありません。前科とは、有罪判決を受けた経歴のことです。不起訴で終われば裁判そのものが開かれないため、有罪判決もなく、前科もつかないのです。この違いは、その後の人生にとって決定的な意味を持ちます。就職や資格、社会生活への影響を考えれば、不起訴で終わるかどうかは、本人にとって計り知れないほど大きな意味があります。だからこそ、不起訴を目指して動くことには、十分な価値があるのです。

もう少し具体的にイメージしてみましょう。たとえば同じ事件でも、起訴されれば法廷に立ち、有罪となれば前科がつき、その記録は長く残ります。仕事や資格、家族との生活にも影響が及ぶかもしれません。一方、不起訴であれば、事件はそこで区切りがつき、本人は日常へと戻っていけます。同じ出来事から始まっても、起訴と不起訴とでは、その後の道がまったく違うものになるのです。この差の大きさを知れば、なぜ多くの弁護活動が不起訴を目指すのか、その理由も自然と分かるはずです。

つまり、起訴か不起訴かは、「裁判にかけられて前科がつく可能性が生じるのか、それとも事件が終わって日常に戻れるのか」という、極めて大きな分かれ道なのです。前科がつけば、就職や資格の取得で不利になることもあり、その影響は事件が終わった後も長く続きます。だからこそ、多くの弁護活動は、この不起訴を目指して行われるのです。逆にいえば、不起訴を勝ち取れるかどうかが、刑事弁護における大きな目標のひとつになるということです。本人とその家族にとって、その意味は計り知れないほど大きいものです。

逮捕されたら必ず起訴されるのか

では、逮捕されたら必ず起訴されてしまうのでしょうか。ここが、当事者やそのご家族にとって最も不安で、いちばん知りたいと感じるところではないでしょうか。

答えは「いいえ」です。逮捕は、あくまで捜査のために身柄を確保する手続にすぎません。逃亡や証拠の隠滅を防ぐために身柄を確保するものであって、有罪が決まったから行われるものではないのです。逮捕された後、検察官が捜査の結果をふまえて、起訴するか不起訴にするかを判断します。逮捕されたこと自体が、起訴を意味するわけではないのです。

実際、捜査の結果、証拠が不十分だったり、被害者と示談が成立したり、本人が深く反省していたりといった事情があれば、不起訴で終わることは十分にあります。日本では、逮捕された事件のうち、相当数が不起訴で終わっているのが実情です。ニュースで大きく報じられる事件の印象が強いため、逮捕されればみな裁判になるかのように感じてしまいますが、実態は異なります。逮捕の段階で「もうだめだ」とあきらめてしまうのは、早すぎる判断です。むしろ、逮捕されてからどう動くかが、その後の結論を大きく左右します。

弁護士の視点
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでには、勾留も含めて最大でも20日ほどの限られた時間しかありません。その短い間にどれだけ的確に動けるかが、結論を大きく左右します。逮捕の段階であきらめず、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。

起訴・不起訴が決まるまでの流れ

起訴か不起訴かは、実際にどのような流れで決まっていくのでしょうか。この手続には、決められた時間の制限があります。逮捕からの時間の流れに沿って、順に見ていきましょう。

逮捕から勾留まで

逮捕されると、まず警察での取調べが行われます。警察は、逮捕から48時間以内に、事件を検察官に送るかどうかを判断します。これを「送致」と呼びます。事件が検察官に送られると、検察官はさらに24時間以内に、勾留を請求するかどうかを決めます。勾留とは、引き続き身柄を拘束して捜査を進めるための手続です。ここまでの流れは時間で厳密に区切られており、慌ただしく進んでいきます。

勾留が認められると、原則として10日間、必要があればさらに10日間まで延長され、最大で20日間の身柄拘束が続くことがあります。この間、本人は外に出られず、仕事や学校を休まざるを得ません。検察官は、この勾留期間が満了するまでに、起訴するか不起訴にするかを判断します。つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断までは、長くてもおおむね3週間ほどという、限られた時間で進んでいくのです。この短い期間のなかで結論が出るからこそ、一日も早く動き出すことが重要になります。

この一連の時間制限は、本人や家族にとっては慌ただしく、あっという間に過ぎていきます。逮捕の知らせを受けて動揺しているうちに、勾留が決まり、捜査が進み、気づけば起訴・不起訴の判断が近づいている、ということも珍しくありません。何をすればいいのか分からないまま時間だけが過ぎてしまえば、打てたはずの手を逃してしまいます。だからこそ、限られた時間を有効に使うために、早い段階で見通しを立てておくことが大切になります。弁護士に相談すれば、今どの段階にいて、これから何が起きるのかを整理してもらえます。

検察官による最終判断

勾留期間が満了するまでに、検察官は集めた証拠や本人の供述、被害者の処罰感情、示談の有無、本人の反省の度合い、前科の有無、再犯のおそれなどを総合的に検討し、起訴・不起訴を判断します。ここで起訴されれば刑事裁判へ進み、不起訴となれば事件は終結します。検察官は、これらの事情を一つひとつ見たうえで、この事件を裁判にかけるべきかどうかを見極めるのです。

この検察官による最終判断のタイミングこそ、弁護活動の最大の山場です。検察官が判断を下す前に、不起訴とすべき事情をどれだけ的確に伝えられるか。それが結論を左右します。いったん起訴されてしまえば、その判断を後から覆すのは容易ではありません。判断が下されてからでは、できることは大きく限られてしまいます。だからこそ、勾留期間という限られた時間のなかで、早く動くことに大きな意味があるのです。手続が進むほど、打てる手は確実に減っていきます。

段階 期限の目安 主な内容
逮捕 48時間以内 警察が検察官に送るか判断
送致後 24時間以内 検察官が勾留を請求するか判断
勾留 最大20日間 身柄を拘束して捜査
満了まで 勾留期間内 起訴・不起訴を最終判断

不起訴にはいくつかの種類がある

ひとくちに不起訴といっても、その理由はいくつかに分かれます。どの理由による不起訴なのかによって、意味合いも変わってきます。代表的なものを知っておきましょう。

  • 嫌疑なし――捜査の結果、犯罪の証拠がない、または本人が犯人でないことが明らかになった場合。そもそも罪に問えないケースです
  • 嫌疑不十分――犯罪を裏づける証拠が十分でなく、裁判になっても有罪を立証できないと判断された場合。証拠の評価が分かれるケースです
  • 起訴猶予――犯罪の事実は認められるものの、本人の反省や被害者との示談、事件の軽重などの事情を考慮して、検察官があえて起訴しないと判断する場合。不起訴の多くはこのタイプです

このなかでも、弁護活動と深く関わるのが「起訴猶予」です。起訴猶予は、罪を犯したこと自体は認めつつも、本人がしっかり反省し、被害者との示談が成立しているといった事情があれば、検察官が「裁判にかけるまでもない」と判断して不起訴にするものです。実際、不起訴の多くはこの起訴猶予によるものだといわれます。つまり、本人や弁護人の働きかけによって、不起訴を引き寄せられる余地があるということです。罪を認めている事件であっても、あきらめずに反省と被害回復に努めることには、大きな意味があるのです。

逆にいえば、嫌疑なしや嫌疑不十分は、証拠の状況によって決まる部分が大きい一方で、起訴猶予は、本人の反省や被害者対応といった、これからの行動で働きかけられる部分が大きいということです。すでに起きてしまった事件であっても、その後の取り組み次第で結論が変わりうる。ここに、弁護活動が力を発揮する余地があります。「やってしまったことは変えられないが、これからの行動は変えられる」。この発想が、不起訴を目指すうえでの基本になります。

不起訴を目指すためにできること

それでは、不起訴を目指すために、具体的に何ができるのでしょうか。ただ「不起訴になればいい」と心の中で願っているだけでは、残念ながら結論は変わりません。結論を良い方向へ近づけるためには、具体的な行動が必要です。ここからは、本人や家族、そして弁護人が取りうる対応を、順に整理していきます。いずれも、不起訴という結論を引き寄せるために意味のある取り組みです。

被害者との示談

被害者がいる事件では、示談の成立が不起訴に向けた大きな要素になります。被害者に誠実に謝罪し、被害を回復し、許しを得ることができれば、検察官の判断にも良い影響を与えます。被害者が「処罰を望まない」という意向を示してくれれば、それは不起訴に向けた強い後押しになります。とくに起訴猶予を目指すうえで、示談は非常に重要な意味を持ちます。

ただし、加害者本人が直接被害者に連絡を取ろうとしても、ほとんどの場合うまくいきません。被害者は加害者に恐怖や怒りを抱いており、直接の接触を望まないことが多いからです。そもそも、捜査段階では加害者が被害者の連絡先を知ることすらできないのが通常です。仮に連絡できたとしても、当事者同士では感情がぶつかり、かえって関係をこじらせてしまうこともあります。ここで弁護士が間に入り、捜査機関を通じて被害者の意向を確認しながら、冷静に交渉を進めることに意味があります。誠意ある謝罪と適切な被害回復を、感情的な対立を避けながら届けられるのです。

取調べへの適切な対応

取調べでどう対応するかも、結論を左右します。逮捕されると取調べはすぐに始まり、そこで作られる供述調書は、その後の手続に大きく影響します。供述調書は、いったん署名してしまうと、後から「あれは違う」と覆すのが容易ではありません。捜査機関の側も、署名された調書を重要な証拠として扱います。だからこそ、署名する前の段階で適切な助言を受けられるかどうかが重要です。

本人がひとりで取調べに臨むと、不安や緊張から、事実と違うことを述べてしまうこともあります。取調べは、慣れない環境で、捜査のプロを相手に行われます。気が動転していれば、自分に不利なことを言ってしまったり、誘導に乗ってしまったりすることもあるでしょう。弁護人が早期に関わり、本人を支えることで、こうした事態を防ぎ、適切な対応ができるようになります。これは、不起訴を目指すうえでも欠かせない土台です。

取調べでの対応は、専門知識がないまま自己流で臨むと、思わぬ不利益につながることがあります。黙っていてよい場面なのか、説明したほうがよい場面なのか、その判断は容易ではありません。法律上の権利があっても、それをどう使えばよいかが分からなければ意味がありません。弁護人がついていれば、取調べにどう向き合えばよいかを事前に相談でき、本人も落ち着いて対応できます。これは、結論を左右する重要な支えになります。

検察官への働きかけ

反省や示談といった有利な事情は、検察官に正しく伝わってこそ意味があります。本人がいくら心の中で反省していても、それが検察官に伝わらなければ、判断材料にはなりません。弁護人は、本人がどれだけ反省しているか、再発防止に向けてどんな取り組みをしているか、被害者との関係はどうなっているかを整理し、不起訴とすべき事情として検察官に働きかけます。意見書を作成して提出することもあります。同じ事情でも、伝え方や整理のしかたで、受け止められ方は変わってきます。こうした働きかけは、刑事手続を熟知した専門家だからこそできる活動です。

不起訴を目指すためにできること
被害者と誠実に示談を進める/取調べに適切に対応する/反省と再発防止の取り組みを具体的に示す/これらを整理して検察官に働きかける。どれも、勾留期間という限られた時間のなかで、早く動くほど効果が大きくなります。

起訴された場合はどうなるのか

では、もし不起訴とならず、起訴されてしまった場合は、どうなるのでしょうか。起訴された後の流れも知っておくと、もしものときにも見通しが立てやすくなります。起訴には、大きく分けて二つの種類があります。

一つは「公判請求」で、通常の刑事裁判が開かれるものです。法廷で審理が行われ、有罪か無罪か、有罪ならどの程度の刑かが判断されます。多くの方が「裁判」と聞いてイメージするのが、この公判請求による裁判でしょう。法廷で証人が話したり、検察官と弁護人がやり取りしたりする、あの裁判です。もう一つは「略式起訴(略式手続)」で、一定の軽い事件について、法廷を開かず書面のみで罰金などを科す簡易な手続です。本人が同意していることなどが前提となります。略式手続であっても有罪判決の一種であり、罰金を納めれば前科がつく点には注意が必要です。

起訴されたとしても、そこで終わりではありません。事実に争いがある場合は無罪を主張して争うことができますし、罪を認めている場合でも、反省や示談、更生に向けた取り組みを示すことで、執行猶予や刑の軽減を目指すことができます。たとえば、初めての事件で深く反省し、被害者との示談も成立していれば、執行猶予がつく可能性は高まります。起訴後も、弁護人にできることは数多くあります。最後まであきらめないことが大切です。

つまり、起訴は決して「すべての終わり」を意味するものではありません。起訴された後にも、無罪を主張して争う道、執行猶予を目指す道、刑を軽くするために尽くす道があります。起訴された後に保釈を請求して、身柄を解放してもらうこともできます。だからこそ、たとえ起訴されたとしても、そこであきらめず、最後まで本人にとって最も良い結果を求めて動いていくことが大切です。弁護人は、その各段階で本人を支えます。

よくある質問

逮捕されたら必ず前科がつきますか?

いいえ。逮捕されても、不起訴になれば裁判は開かれず、前科はつきません。前科がつくのは、起訴されて刑事裁判で有罪となった場合だけです。逮捕と前科は、まったく別のものだと理解してください。逮捕されたという一点だけで、人生をあきらめてしまう必要はまったくありません。むしろ、そこからどう動くかが大切です。

不起訴になったことは記録に残りますか?

いいえ、前科としては残りません。不起訴の場合、有罪判決の経歴である前科はつきません。捜査を受けた事実としての記録が捜査機関に残ることはありますが、これは前科とは別のもので、一般に公開されたり、就職時に企業から照会されたりするものではありません。前科とこうした内部的な記録は、性質も扱われ方もまったく異なります。不起訴になれば、前科を理由に就職などで不利になることは基本的にないと考えてよいでしょう。

起訴猶予と無罪は違うのですか?

この二つは大きく異なります。起訴猶予は、犯罪の事実は認めたうえで、反省や示談などの事情を考慮して、検察官があえて起訴しないと判断するものです。一方、無罪は、起訴されて裁判になった後、法廷で犯罪が証明されなかったと裁判所が判断することをいいます。起訴猶予はそもそも裁判が開かれないのに対し、無罪は裁判を経たうえで出される結果である、という点に大きな違いがあります。

不起訴を目指すには、いつ動けばよいですか?

できるだけ早くです。起訴・不起訴は勾留期間内に判断されるため、対応できる時間が限られています。逮捕直後から動くことで、被害者との示談や検察官への働きかけといった対応が可能になります。判断が下されてから動こうとしても、できることは大きく限られてしまいます。迷っている時間こそ、もったいないのです。少しでも早く相談することを強くおすすめします。

補足
起訴・不起訴の判断基準や勾留の期間、手続の進み方などは、事件の内容や個別の事情によって異なります。ご自身やご家族のケースで具体的にどうなるかは、必ず弁護士に確認してください。ここで述べたのは、あくまで一般的な流れと考え方です。

まとめ|起訴と不起訴の違いを知り、早く動く

起訴とは検察官が裁判を求めることであり、不起訴とは裁判にかけないと判断することです。逮捕されたからといって必ず起訴されるわけではなく、不起訴で終われば前科はつきません。この違いは、その後の人生にとって非常に大きな意味を持ちます。起訴・不起訴は、逮捕からおおむね3週間ほどの限られた期間で、検察官が証拠や反省、示談などを総合的に見て判断します。とくに起訴猶予は、本人や弁護人の働きかけによって引き寄せられる余地があります。

だからこそ、逮捕の段階で絶望してしまうのは早すぎます。被害者との示談、取調べへの適切な対応、検察官への働きかけなど、不起訴を目指してできることは数多くあります。そして、これらはどれも、早く動くほど効果的です。完璧に状況を整理してから相談しようと身構える必要はありません。分からないことだらけのままで構わないのです。ご家族が逮捕されて不安なときこそ、一人で抱え込まず、できるだけ早く弁護士に相談してください。早い一歩が、その後を大きく変えます。

起訴と不起訴をめぐる手続は、専門的で分かりにくく、当事者にとっては不安の連続です。しかし、仕組みを正しく理解し、適切なタイミングで動けば、結論を良い方向へ近づけられる場面は確かにあります。何が起きているのか分からないという状態こそが、不安を大きくします。不安に飲み込まれてしまう前に、まずは正しい知識を持ち、できることに目を向けてください。

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