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大麻で逮捕されたら|使用罪の新設と刑罰

大麻で逮捕されたら|使用罪の新設と刑罰

この記事で分かること

  • 大麻で逮捕されたらどうなるか
  • 大麻に関する犯罪の種類
  • 大麻取締法の改正で何が変わったか
  • 大麻事件の刑罰
  • 逮捕後の流れと身柄拘束
  • 初犯と再犯と執行猶予の可能性
  • 不起訴・執行猶予を目指す対応

大麻に関する犯罪は所持や譲渡などが処罰され、法改正で使用も対象とされた軽くない犯罪です。営利目的の有無で刑は大きく変わり、起訴されれば前科がつきます。一方、初犯では執行猶予が見込めることも多く、薬物との決別と再発防止に早く取り組むことが、刑事手続きの結果にも本人の人生にも重要になります。

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ある日突然、自分や家族が大麻に関する事件で逮捕された。あるいは、警察から連絡が来て、これからどうなるのか分からず眠れない夜を過ごしている。そんな不安を抱えてこのページを開いた方もいるのではないでしょうか。薬物に関わる事件は、刑罰の重さだけでなく、その後の人生や家族関係への影響も大きく、本人にも周囲にも深い動揺をもたらします。

大麻に関する犯罪は、所持や譲渡などが処罰の対象とされており、決して軽く扱われるものではありません。さらに、近年の法改正によって規制の枠組みが大きく変わった点も、正しく理解しておく必要があります。一方で、初犯であれば執行猶予が見込めるケースもあり、適切に対応すれば人生をやり直す道は十分に残されています。この記事では、大麻で逮捕されたらどうなるのか、刑罰や手続きの流れ、執行猶予の可能性、そして取るべき対応を、弁護士の視点から分かりやすく解説します。

逮捕の連絡を受けたご家族の中には、「まさか自分の家族が」という思いと、これからどうなるのかという不安で、頭が真っ白になっている方もいるでしょう。けれども、結論から言えば、適切に対応すれば道は開けます。大切なのは、本人を一方的に責めるのではなく、立ち直りに向けて、何をすべきかを冷静に考えることです。落ち着いて読み進めてみてください。

大麻で逮捕されたらどうなる?まず知っておきたいこと

大麻に関する事件で逮捕されると、多くの場合、警察での取り調べを経て、身柄を拘束されたまま手続きが進んでいきます。薬物事件は、証拠の隠滅や、共犯者・入手ルートとの口裏合わせが懸念されるため、身柄事件として扱われやすい傾向があります。「少しだけだから」「初めてだから」と軽く考えていると、思いのほか厳しい現実に直面することになります。まずは、これから何が起こるのかを正しく知ることが、落ち着いて対応するための第一歩です。

まず押さえておきたいのは、大麻に関する犯罪は、その人の意思の弱さだけの問題ではなく、背景に依存の問題が隠れていることも多い、という点です。「やめようと思えばやめられる」と本人が考えていても、実際には簡単に断ち切れないこともあります。だからこそ、刑事手続きへの対応と並行して、薬物と本当に決別するための取り組みが重要になります。罰を受けることと、立ち直ることは、別々の課題です。

「ただの好奇心だった」「一度きりのつもりだった」と本人は言うものの、気づけば繰り返してしまっていた、ということもあります。薬物は、本人の意思の力だけでコントロールするのが難しい性質を持っています。そのため、本人を「意志が弱い」と責めるだけでは、根本的な解決にはつながりません。問題の本質を正しく理解することが、立ち直りへの第一歩になります。

また、薬物事件では、本人が逮捕されたことで、家族が初めて事実を知る、というケースも少なくありません。突然の連絡に動揺し、何をすればよいか分からなくなるのは当然です。そうしたときこそ、まず落ち着いて、正確な情報をもとに対応することが大切です。本人を責めるだけでは、問題は解決しません。逮捕後の一般的な流れについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

逮捕という事態は、本人にとっても家族にとっても大きな衝撃ですが、その後の対応次第で結果は変わってきます。最初に、大麻に関する犯罪にどのような種類があるのかを整理しておきましょう。慌てて誤った対応をしてしまう前に、全体像を知っておくことが、冷静な判断の助けになります。

大麻に関する犯罪の種類

「大麻の事件」と一口に言っても、その内容はさまざまです。どのような行為が問題になっているかによって、罪の重さや手続きの進み方が変わってきます。自分や家族のケースがどれにあたるのかを知っておくことは、見通しを立てるうえでとても重要です。同じ薬物事件でも、所持と譲渡では意味合いが違いますし、自分のためか他人に渡すためかでも評価が変わります。代表的な類型を整理してみましょう。

類型 おおまかな内容
所持 大麻を自分の支配下に置いていること
譲渡・譲受 他人に渡す、他人から受け取ること
栽培 大麻草を育てること
輸入・輸出 国外とのやり取りに関わること
使用 法改正により処罰の対象とされたこと

一般に、営利目的があるかどうかで、刑の重さは大きく変わります。自分で使うために少量を持っていた場合と、売ってもうけるために大量に扱っていた場合とでは、当然ながら扱いが異なります。営利目的が認められると、刑は重くなる方向に働きます。また、譲渡や輸入など、薬物を広げる行為は、所持よりも重く見られる傾向があります。

なぜ営利目的があると重くなるのかというと、それは薬物を社会に広げ、より多くの人を害する行為だからです。自分一人が使うために持っていた場合と比べ、他人に売りさばく行為は、被害の広がりという点で悪質性が高いと評価されます。同じように、輸入は薬物を国内に持ち込み、流通の起点となる行為であるため、厳しく扱われます。自分の行為がこうした「広げる」側面を持っていたかどうかは、刑の重さを考えるうえで大きなポイントになります。

自分のケースがどの類型にあたり、どの程度の重さで問われうるのかは、押収された量や状況、供述の内容などによって変わってきます。これは専門的な判断を要する部分であり、自己流の理解で見通しを立てるのは危険です。前科がつくとその後の生活にどう影響するかについては、こちらの記事も参考になります。

「自分で使うだけのつもりだった」という認識でも、状況によっては営利目的を疑われることもあります。この点から、自分の置かれた状況を正確に把握することが、適切な対応の出発点になります。たとえば、所持していた量が多かったり、小分けの袋やはかりなどが一緒に見つかったりすると、「売るために持っていたのではないか」と見られることがあります。本人にそのつもりがなくても、客観的な状況から営利目的を推認されてしまうことがあります。こうした誤解を避けるためにも、早い段階で専門家に相談し、適切に主張していくことが欠かせません。

大麻取締法の改正で何が変わったか

大麻に関する規制は、近年大きく見直されました。とくに重要なのが、これまで処罰の対象とされていなかった「使用」が、新たに罰せられるようになった点です。従来、大麻については所持や譲渡などが処罰される一方で、使用そのものは罰則の対象外とされてきました。しかし法改正により、この点が変更されています。これは、大麻をめぐる規制のあり方を大きく転換する、重要な改正だといえます。

この改正は、薬物の乱用を防ぎ、健康被害を防止する観点から行われたものです。あわせて、医療や産業の分野での適正な利用に道を開く制度の見直しも行われました。規制の枠組み自体が再編されたため、「以前はこうだった」という古い知識のままでいると、見通しを誤るおそれがあります。インターネット上には改正前の情報も多く残っているため、注意が必要です。

とくに「使用は罰せられない」という、かつての知識をそのまま持っている方は注意が必要です。この点は改正で変わっており、もはやその理解は通用しません。古い情報をもとに「使っただけなら大丈夫」と考えていると、現実と大きくずれてしまいます。法律は時代に合わせて変わっていくものであり、薬物に関する規制は、その変化がとくに大きい分野の一つです。今の自分のケースにどの法律がどう適用されるのかは、必ず最新の情報で確認しなければなりません。

法律の細かな要件や、どの行為がどの罰則にあたるのか、改正がいつから適用されているのかといった点は、専門的で、また時期によっても変わりうる部分です。本記事では大枠を説明していますが、正確なところは、必ず弁護士に確認するようにしてください。自分のケースに法律がどう当てはまるかは、最新の正確な情報に基づいて判断する必要があります。ネット上の古い解説記事や、人づての情報をうのみにして自己判断するのは、思わぬ落とし穴につながります。

補足
薬物に関する法律は改正が重ねられており、規制の内容や罰則が変わることがあります。古い情報を鵜呑みにせず、最新の正確な情報を確認することが肝心です。とくに「使用は罰せられない」という古い理解は通用しなくなっています。具体的な見通しは弁護士に相談してください。

大麻事件の刑罰

大麻に関する犯罪は、薬物事犯として重く扱われており、所持や譲渡などには拘禁刑(拘禁刑)が定められています。(2025年6月1日の刑法改正で、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました)営利目的があるかどうか、行為の種類、扱った量などによって、刑の重さは大きく変わります。ここで個別の年数を軽々に示すことは避けますが、いずれにせよ「軽い違反」ではなく、相応に重い犯罪であることは間違いありません。

なぜここで具体的な年数を示さないかというと、薬物事件の刑は、本当に事案ごとの幅が大きいからです。同じ「大麻所持」でも、初犯で少量の人と、何度も繰り返している人とでは、結論がまったく異なります。安易に「だいたい何年くらい」と一般化してしまうと、かえって誤解を招き、自分のケースを正しく見通せなくなってしまいます。正確な見通しは、事件の具体的な内容を弁護士に伝えたうえで、確認するのが確実です。

初めての事件で、量も少なく、深く反省して薬物との決別に取り組んでいるといった場合には、執行猶予が見込めることもあります。一方、営利目的が認められたり、繰り返していたりする場合には、実刑が選択されることもあります。

ここで知っておきたいのは、同じ「大麻の事件」でも、結論には大きな幅があるということです。少量を一度だけ持っていた初犯の人と、繰り返し営利目的で扱っていた人とでは、まったく異なる結果になります。そうであれば、ニュースなどで見聞きした他人の事例を、そのまま自分に当てはめて一喜一憂するのは禁物です。肝心なのは、自分の事件における具体的な事情です。どの点が有利に働き、どの点が不利になりうるのかを見極めることが、現実的な見通しにつながります。

刑の重さに不安を感じるのは当然ですが、数字だけにとらわれるのではなく、自分の事件でどのような事情が有利に働きうるのかを、専門家とともに冷静に整理することが必要です。同じ罪名でも、本人の取り組みや事件の背景によって、結論は変わってきます。過度に悲観して何も手につかなくなるのも、根拠なく楽観して対応を怠るのも、どちらも避けたいところです。等身大の見通しを持って、できることに一つずつ取り組んでいきましょう。

逮捕後の流れと身柄拘束

大麻事件で逮捕されると、警察での取り調べを経て検察官に送致され、勾留が認められれば、原則10日間、延長されると最大20日間にわたって身柄拘束が続きます。薬物事件は、入手ルートの解明など捜査が広範囲に及ぶことが多く、共犯者との関係が疑われる場合には、身柄拘束が長引きやすい傾向があります。長期間にわたって日常から切り離されることは、仕事や学業、家庭にも大きな影響を及ぼします。

身柄を拘束されると、外部との連絡が大きく制限され、本人は孤立しがちな状況に置かれます。家族としても、面会や差し入れに制限があり、もどかしい思いをすることが多いものです。専門家とつながっていること自体が、本人にとって大きな支えになります。

とくに薬物事件では、入手ルートや交友関係について、詳しく聞かれることが想定されます。事件の全体像を解明しようとする捜査の一環ですが、本人にとっては、どこまで話すべきか判断に迷う場面も出てきます。自分一人で抱え込んで誤った対応をしてしまう前に、専門家の見立てを聞いておくことが、後悔を避けることにつながります。黙秘権をはじめ、本人に認められた権利についても、正しく理解しておくことが大切です。

取り調べでは、捜査官があらかじめ描いた構図に沿って質問が進むことがあります。

注意
取り調べで、記憶があいまいな点や事実と異なる内容を、流れで認めてしまうと、後から覆すのは簡単ではありません。とくに営利目的の有無などは結論を大きく左右します。納得できない調書には安易に署名せず、早めに弁護士へ相談してください。

初犯と再犯|執行猶予の可能性

大麻事件で多くの方が気にするのが、「刑務所に入ることになるのか」「執行猶予はつくのか」という点でしょう。一般的に、薬物事件では、初犯かどうかが結果を大きく左右します。初めての事件で、営利目的がなく、量も多くないといった場合には、執行猶予が付されることが少なくありません。執行猶予がつけば、すぐに刑務所に入ることは避けられます。

もっとも、これはあくまで一般的な傾向であって、初犯なら必ず執行猶予になると約束されているわけではありません。営利目的が認められたり、扱った量が多かったりすれば、初犯でも実刑となる可能性はあります。逆に、初犯であっても、何の対応もせずに手続きが進んでしまえば、本来得られたはずの有利な事情を示せないまま判断されてしまうこともあります。初犯という事情を活かすためにも、適切な対応が欠かせません。せっかくの初犯という有利な立場を、無策で失ってしまうのは避けたいところです。

ただし、執行猶予は「許された」という意味ではありません。猶予期間中に再び罪を犯せば、猶予が取り消され、前の刑とあわせて服役することになりかねません。とくに薬物事件では、再犯が大きな問題になります。一度やめたつもりでも、再び手を出してしまうことがあり、その場合、二度目以降は格段に厳しく扱われます。

つまり、執行猶予を得られたとしても、それは「薬物と決別するための猶予期間」だということです。この期間に、本当に薬物を断ち切れるかどうかが、その後の人生を分けます。再犯を防ぐための取り組みが、何より重要になります。逆に言えば、執行猶予は、刑務所に入らずに更生のチャンスを与えられた、ということでもあります。このチャンスを無駄にせず、生活を立て直すことができれば、過去の過ちを乗り越えて再出発することは十分に可能です。押さえておきたいのは、この期間をどう過ごすかです。

不起訴・執行猶予を目指す対応

大麻事件で良い結果を目指すうえで、薬物事件ならではの特徴を理解しておくことが欠かせません。窃盗や詐欺のような犯罪とは異なり、薬物事件には直接の被害者がいないことがほとんどです。そのため、示談という手段は基本的に取れません。代わりに重視されるのが、本人が薬物と決別し、二度と繰り返さないことをどれだけ具体的に示せるか、という点です。

ここが、財産犯などとの大きな違いです。被害者がいる事件であれば、被害を弁償し、許してもらうことが有利な事情になります。しかし薬物事件では、その相手がいません。だからこそ、「本人が変わったこと」「もう二度と薬物に手を出さないこと」を、行動で示していくことが、結果を左右する中心的な要素になります。言葉だけの反省ではなく、具体的な取り組みの積み重ねが問われます。

不起訴や執行猶予を目指すうえで、効果的とされる取り組みには、次のようなものがあります。これらは、本人の更生への本気度を示す材料になります。

  • 薬物との決別の意思:なぜ手を出したのかと向き合い、二度と関わらない決意を明確にする。
  • 専門的な治療・支援:薬物依存の問題があれば、医療機関や回復支援プログラムにつながる。
  • 生活環境の見直し:薬物に関わるきっかけとなった人間関係や環境から離れる。
  • 家族の監督・支援:家族が見守り、支える体制を整える。
  • 反省を形にする:反省文を書く、再発防止の具体的な計画を立てる。

これらの取り組みは、刑事手続きの中で有利な事情として評価されるだけでなく、本人が本当に立ち直るためにも欠かせないものです。とくに、背景に依存の問題がある場合、罰を受けるだけでは再発を防げません。薬物依存は、専門の医療機関や、同じ問題を抱える人が支え合う回復支援の場など、適切な助けにつながることで、回復に向かっていくことが知られています。一人で「もうやらない」と決意するだけでは難しくても、支援の枠組みの中でなら、立ち直れる人はたくさんいます。こうした取り組みを始めること自体が、本人が本気で変わろうとしている何よりの証になります。

そして、こうした活動には早く着手するほど効果があります。捜査の段階から、弁護士とともに更生に向けた取り組みを始め、それを捜査機関や裁判所に的確に伝えていくことが、結果を大きく左右します。判決の直前になって慌てて取り組みを始めても、「形だけではないか」と見られてしまうことがあります。早い段階から地道に続けてきた事実こそが、本気度を裏づけます。そのため、思い立ったらすぐに動き出すことが、何よりの備えになります。更生は一日にして成るものではなく、積み重ねがものを言うからです。

2024年12月の法改正で何が変わったか

2024年12月12日、改正された大麻取締法(大麻草の栽培の規制に関する法律)と麻薬及び向精神薬取締法が施行されました。この改正で、大麻は麻薬の一つとして麻薬及び向精神薬取締法で規制されることになり、それまで処罰されていなかった「使用(施用)」が新たに犯罪とされました。

行為 改正前(大麻取締法) 改正後(麻薬及び向精神薬取締法)
所持・譲渡・譲受 5年以下の懲役 7年以下の拘禁刑
営利目的の所持・譲渡 7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を併科) 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金を併科)
使用(施用) 処罰規定なし 7年以下の拘禁刑
栽培 7年以下の懲役 1年以上10年以下の拘禁刑(大麻草栽培規制法)

使用罪が設けられたことで、尿検査で大麻の成分が検出されれば、所持していなくても処罰される可能性が生じました。所持の法定刑も引き上げられています。「使うだけなら罪にならない」という認識は、もはや通用しません。

改正は2024年12月12日より後の行為に適用されます。それより前の使用は処罰されませんが、所持や譲渡は改正前の法律で処罰されます。事件の日付によって適用される法律が変わるため、弁護士に確認してください。

大麻で逮捕された後の流れ

  1. 職務質問や家宅捜索で大麻が見つかり、現行犯逮捕または通常逮捕される
  2. 尿検査や押収物の鑑定が行われる
  3. 警察での取調べを経て検察に送られ、勾留されることが多い
  4. 入手先や共犯者の捜査のため、接見禁止がつくこともある
  5. 勾留の満期までに起訴・不起訴が決まる。所持量が少ない初犯では不起訴や執行猶予になることもある

薬物事件には被害者がいないため、示談によって処分を軽くすることはできません。その代わりに、薬物との関係を断つ具体的な取り組み(入手先との連絡を絶つ、治療プログラムに参加する、家族の監督体制を整える)を示すことが、不起訴や執行猶予を得るための鍵になります。

若い世代の検挙が増えている
大麻の検挙者は、20代以下の若者が大半を占めています。SNSで簡単に入手できると誤解されがちですが、所持や使用が発覚すれば、学校の退学や内定の取り消しなど、人生に大きな影響が及びます。家族が大麻に関わっているかもしれないと感じたら、早めに専門の相談窓口や弁護士に相談してください。

大麻事件で不起訴や執行猶予を得るために

大麻の所持で初めて検挙された場合、所持していた量が少なく、自分で使うためのものであれば、不起訴や執行猶予つきの判決で終わる可能性があります。一方、所持量が多い、複数回の購入が確認されている、他人に譲り渡していた、といった事情があると、起訴されて刑が重くなる傾向があります。

  • 入手先や薬物仲間との連絡手段を断ち、連絡先を削除する
  • 依存症の専門医療機関を受診し、治療を始める
  • 家族が同居して生活を見守り、帰宅時間や交友関係を把握する
  • 学校や職場と連携し、生活のリズムを立て直す
  • 反省文を書き、薬物に手を出した理由と今後の決意を自分の言葉でまとめる

これらの取り組みを具体的に示すことで、検察官や裁判官に再犯のおそれが低いことを伝えられます。形だけの取り組みでは意味がなく、実際に継続していることが大切です。

大麻の所持と使用、どこからが犯罪になるか

改正後は、大麻を所持することも使用することも犯罪になります。ただし、大麻草の成熟した茎や種子から作られた製品や、法律で認められた基準値以下のCBD製品は、規制の対象外とされています。CBD製品として販売されているものでも、THCという規制成分が基準を超えて含まれていれば違法になるため、注意が必要です。

海外で合法とされている国や地域で大麻を使用した場合でも、日本の法律では国外での所持や譲渡も処罰の対象になりえます。旅行先で軽い気持ちで手を出したことが、帰国後に問題になることもあります。「海外では合法だった」という事情は、日本での処罰を免れる理由にはならないと考えてください。

大麻は、ほかの違法薬物への入口になるともいわれます。一度の使用がきっかけで、より依存性の強い薬物に手を出してしまう人も少なくありません。大麻事件で検挙されたことを、薬物との関係を完全に断つ機会ととらえ、治療や生活の立て直しに真剣に取り組むことが、将来を守ることにつながります。弁護士は、刑事手続きへの対応だけでなく、治療機関や支援団体との連携についても助言します。

家族が大麻で逮捕された場合、家族にできることは少なくありません。弁護士に接見を依頼して本人の状況を確かめ、身元引受人となって監督を約束し、治療機関の受診に付き添う。こうした支えが、処分を軽くするうえでも、本人が薬物から離れるうえでも大きな力になります。
家族だけで抱え込まず、早めに専門家を頼ってください。

まとめ:大麻事件は早期対応と更生が鍵

大麻に関する犯罪は、所持や譲渡などが処罰され、法改正によって使用も対象とされるなど、決して軽くない犯罪です。営利目的の有無などによって刑の重さは大きく変わり、起訴されれば前科がつきます。一方で、初犯であれば執行猶予が見込めることも多く、適切に対応すれば、人生をやり直す道は十分に残されています。「もう終わりだ」と絶望する必要はありませんが、「たいしたことない」と軽く見るのも禁物です。

そして、薬物事件で何よりポイントは、薬物と本当に決別し、再発を防ぐための取り組みを、できるだけ早く始めることです。背景に依存の問題がある場合は、専門的な支援につながることが欠かせません。これは、刑事手続きの結果にとっても、本人の人生にとっても、決定的に重要です。大麻で逮捕された、家族のことで悩んでいるというときは、一人で抱え込まず、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談してください。

最後に、家族の方へ。本人が薬物に手を出したと知ったとき、怒りや失望、自責の念など、さまざまな感情が押し寄せてくると思います。それは当然のことです。しかし、本人を責め続けるだけでは、立ち直りにはつながりません。むしろ、孤立させないこと、必要な支援につなげること、そして家族自身も抱え込みすぎないことが肝心です。本人の更生は、本人だけの力では難しいこともあります。専門家や支援機関の力を借りながら、長い目で支えていく姿勢が、再出発を後押しします。家族もまた、一人で背負い込まず、相談できる相手を持つことが、結果的に本人を支える力になります。まず一歩、専門家に相談するところから始めてみてください。

大麻事件に関するよくある質問

大麻に関する事件について、よく寄せられる疑問をまとめました。薬物に関する法律は改正されており、規制の内容や罰則が変わっている点に注意が必要です。また個別の事情で答えは変わるため、詳しくは必ず弁護士に相談してください。

初犯なら必ず執行猶予になりますか?

初犯では執行猶予が付くことが多いですが、営利目的や量によっては実刑もありえます。必ずとは言えず、初犯という事情を活かすためにも適切な対応が大切です。

少量でも逮捕されますか?

量が少なくても、所持などが認められれば逮捕されることがあります。量は刑の重さに影響する一要素ですが、少なければ問題ないというわけではなく、犯罪は犯罪です。

使用しただけでも罪になりますか?

法改正により使用も処罰の対象とされました。以前は使用が罰せられなかったため、古い情報には注意が必要です。詳しい適用については最新の情報を弁護士に確認してください。

家族は何をすればよいですか?

本人を責めるより、弁護士への相談と、更生・再発防止を支える環境づくりが大切です。家族だけで抱え込まず、専門家や支援機関の力も借りながら、早めに相談することをおすすめします。

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