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逮捕の種類|通常・現行犯・緊急の違い

逮捕の種類|通常・現行犯・緊急の違い

この記事で分かること

  • 逮捕の3つの種類と逮捕状の有無
  • 身柄事件と在宅事件の違い
  • 私人でも現行犯逮捕ができること
  • 現行犯逮捕でも冤罪が起こり得ること
  • 緊急逮捕という例外的手続きの要件
  • 違法逮捕・誤認逮捕だったときの対応
  • 逮捕後に保障されている権利

逮捕には3つの種類があり、要件も手続きも異なります。自分がどの形で逮捕されたかを知ることが対応の第一歩です。種類が何であれ、早く弁護士に相談することが結果を大きく左右します。

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「逮捕」という言葉は誰もが知っていますが、実は法律上、逮捕には3つの種類があることをご存じでしょうか。通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕——それぞれ要件も手続きも異なります。自分や家族がどの形で逮捕されたのかを知ることは、これからの対応を考えるうえで意外なほど重要です。

たとえば「逮捕状を見せられなかった」「警察官ではない人に取り押さえられた」といった状況に、不安や疑問を感じている方もいるかもしれません。この記事では、3つの逮捕の違いを弁護士の視点で丁寧に解説し、それぞれのケースで何が起こり、どう対応すべきかをお伝えします。逮捕が適法だったのかどうかを見極める手がかりにもなるはずです。

逮捕には3つの種類がある

まず全体像を押さえましょう。日本の法律(刑事訴訟法)が定める逮捕は、次の3種類です。

種類 逮捕状 主な場面
通常逮捕 必要(事前) 捜査が進み、後日逮捕状にもとづいて逮捕する
現行犯逮捕 不要 犯行中・犯行直後の犯人をその場で逮捕する
緊急逮捕 事後に請求 重大犯罪で、逮捕状を待てない緊急時に逮捕する

この3つは、どのタイミングで、どんな根拠にもとづいて身柄を確保するかが違います。なかでも大きな分かれ目は「逮捕状があるかどうか」です。逮捕状は、裁判官という第三者が「この逮捕には理由がある」とお墨付きを与えた令状であり、不当な逮捕を防ぐための重要な歯止めになっています。まずはこの3種類があることを頭に入れておくと、以下の解説がぐっと理解しやすくなります。

言いかえれば、逮捕は捜査機関が好き勝手にできるものではありません。原則として裁判官のチェックを通さなければならず、その例外が認められるのは、現行犯のように犯人であることが明白な場合や、緊急逮捕のように切迫した事情がある場合に限られます。この「歯止め」の存在を知っておくと、自分が受けた逮捕が適正だったのかを考える視点が持てます。

なぜ種類を知ることが大切なのか
逮捕の種類によって、その逮捕が適法だったかを判断する基準が変わります。要件を満たさない逮捕は違法となり、後の手続きで身柄拘束の是非を争う材料になることがあります。だからこそ、自分がどの形で逮捕されたのかを把握しておくことが大切なのです。

通常逮捕(後日逮捕)とは

もっとも件数が多く、一般的なのが通常逮捕です。捜査機関が証拠を集め、裁判官に逮捕状を請求し、発付された逮捕状にもとづいて逮捕します。事件の発生から逮捕まで、数週間から数か月、場合によってはそれ以上の時間が空くこともあります。

逮捕状が出るまでの流れ

通常逮捕に至るまでには、いくつかの段階があります。警察が被害届や告訴を受けて捜査を開始し、防犯カメラの映像や目撃証言、物的証拠などを積み重ねていきます。そして「この人物が犯人である」と裁判官を納得させられるだけの嫌疑がそろった段階で、逮捕状が請求されます。

つまり、通常逮捕がなされるときには、すでにある程度の証拠が固まっているのが普通です。「逮捕されたが、まだ何も証拠はないはずだ」と考えるのは危険です。捜査機関は手の内を見せないまま、十分な準備をしてから逮捕に踏み切っているケースが大半だからです。

たとえば、街頭での傷害事件を考えてみましょう。事件直後は犯人が誰か分からなくても、警察は周辺の防犯カメラを収集し、目撃者から話を聞き、被害者の証言と照らし合わせて、数週間かけて被疑者を特定していきます。そして十分な裏づけがそろった段階で逮捕状を請求し、ある朝、被疑者の自宅を訪ねて通常逮捕する——これが典型的な流れです。逮捕される側からすれば「突然」でも、捜査機関にとっては「満を持して」の逮捕なのです。

後日逮捕に心当たりがあるとき

事件から時間が経っていても、ある日突然逮捕されることは十分にあります。もし心当たりがあるなら、逮捕される前の段階で弁護士に相談しておくことを強くおすすめします。逮捕前に動いておけば、自首を検討したり、被害者との示談を先に進めたりすることで、逮捕そのものを回避できる可能性が出てきます。何もせずに逮捕を待つよりも、できることを先に進めておくほうが、結果は確実に良い方向へ動きます。

逮捕前の相談で打てる手
逮捕前であれば、出頭の仕方を相談する、被害者へ謝罪と弁償を申し入れる、証拠を整理して説明の準備をするなど、選択肢が広がります。逮捕されてからでは取りにくい手も、事前なら間に合うことがあります。

現行犯逮捕とは

犯罪をまさに行っている、あるいは行い終わった直後の人を、その場で取り押さえるのが現行犯逮捕です。犯人であることが目の前で明らかなため、逮捕状は不要とされています。痴漢、万引き、暴行、器物損壊といった、その場で発覚しやすい事件で多く見られます。

痴漢の疑いで電車内や駅で取り押さえられるケースや、店内での万引きが見つかってその場で取り押さえられるケースは、典型的な現行犯逮捕です。これらの事件で逮捕された場合の流れは、それぞれ次の記事で詳しく解説しています。

万引きについても、逮捕後にとるべき対応を知っておくと安心です。

私人でも逮捕できるのが現行犯

現行犯逮捕には、ほかの逮捕にはない大きな特徴があります。警察官だけでなく、一般の私人でも逮捕できるという点です。万引き犯を店員が取り押さえる、痴漢を疑われた人を被害者や周囲の乗客が取り押さえる、といった行為は、この「私人による現行犯逮捕」として法律上認められています。

ただし、私人が逮捕した場合は、ただちに警察官などに引き渡さなければなりません。私人が長時間拘束し続けたり、暴力を加えたりすれば、逆にその人が逮捕・監禁や暴行の罪に問われることもあります。

たとえば、万引きを見つけた店員が犯人を取り押さえる行為自体は適法です。しかし、犯人をバックヤードに長時間閉じ込めて謝罪を強要したり、暴行を加えたりすれば、店員側が別の罪に問われかねません。「捕まえた側だから何をしてもよい」わけではないのです。取り押さえたら速やかに警察へ通報し、引き渡す——これが私人逮捕の正しい形です。逆に取り押さえられた側も、その場で過剰な扱いを受けたのであれば、その事実を弁護士に伝えておくことが後の対応に役立ちます。

現行犯逮捕でも冤罪は起こる

「現行犯なら間違いない」と思われがちですが、現実には誤認による現行犯逮捕も起こります。とくに痴漢事件では、満員電車という密室性の高い状況で、身体への接触の事実や故意の有無をめぐって認識が食い違い、やっていない人が取り押さえられてしまうケースが問題になっています。手が触れたこと自体は事実でも、それが故意だったのか、たまたま当たっただけなのかは、外から見て区別がつきにくいためです。

身に覚えがないのに取り押さえられたら
現行犯として取り押さえられても、慌てて認めてはいけません。その場を離れたい一心で「やりました」と言ってしまうと、後で覆すのが極めて困難になります。落ち着いて、弁護士と話すまで安易な自白を避けることが身を守ります。

緊急逮捕とは

3つ目の緊急逮捕は、例外的な手続きです。重大な犯罪について、犯人だと疑うに足りる十分な理由があり、かつ逮捕状を待っていては逃亡や証拠隠滅のおそれがある——そんな緊急の場面で、先に身柄を確保し、その後ただちに逮捕状を請求します。

緊急逮捕が認められるのは、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役・禁錮にあたる重い罪に限られます。殺人や強盗、放火といった重大事件が対象であり、軽微な事件で緊急逮捕が使われることはありません。

「先に確保、あとで令状」の例外性

本来、逮捕には裁判官の令状が必要です(令状主義)。緊急逮捕は、その原則の例外として、先に身柄を押さえることを認めるものです。だからこそ要件は厳格で、逮捕後すみやかに逮捕状を求めなければなりません。もし逮捕状が発付されなければ、その身柄拘束は違法となり、ただちに釈放しなければならないとされています。

たとえば、強盗事件の通報を受けて駆けつけた警察官が、現場近くで特徴の一致する人物を発見したとします。その人物が逃げ出しそうな状況で、逮捕状を取りに戻っていては取り逃がしてしまう——このような切迫した場面で使われるのが緊急逮捕です。あくまで「逮捕状を待てない緊急性」が前提であり、日常的に起きる軽い事件でこの手続きがとられることはありません。3つの逮捕の中では、もっとも限定的な場面でのみ使われる例外的な手続きだと理解しておきましょう。

そもそも逮捕とは何か|身柄を拘束されるということ

3つの種類を見る前に、「逮捕」という言葉の意味そのものを確認しておきましょう。逮捕とは、犯罪の疑いをかけられた人(被疑者)の身柄を強制的に拘束し、その自由を奪う処分のことです。あくまで捜査のための手続きであり、刑罰ではありません。ここを取り違えると、必要以上に絶望してしまいます。

逮捕されると、警察署内の留置場に入れられ、行動の自由を失います。携帯電話も取り上げられ、外部と自由に連絡を取ることもできなくなります。この「自由を奪われる」という点こそが、逮捕の本質です。だからこそ法律は、誰をどのように逮捕できるかを厳格に定め、種類ごとに要件を設けているのです。

逮捕されない「在宅事件」もある

意外に思われるかもしれませんが、犯罪の疑いをかけられても、必ず逮捕されるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断されれば、身柄を拘束せずに捜査を進める「在宅事件」という形がとられることもあります。在宅事件であれば、ふだんどおり仕事や学校に通いながら、必要なときに呼び出しに応じて取り調べを受けることになります。

身柄を拘束する逮捕(身柄事件)になるか、在宅事件になるかは、被疑者にとって天と地ほどの差があります。だからこそ、弁護士が「逃亡や証拠隠滅のおそれはない」と具体的に示し、身柄拘束を避ける弁護活動には大きな意味があります。

たとえば、定まった住居があり、家族と同居していて、勤務先もはっきりしている人であれば、「逃亡するとは考えにくい」と評価されやすくなります。さらに、被害者との示談が進んでいる、本人が証拠隠滅をする立場にない、といった事情を弁護士が裁判官や検察官に伝えることで、身柄拘束を避けたり、早期に解いてもらえたりする可能性が高まります。逮捕されるかどうかの瀬戸際で弁護士に相談する価値は、まさにここにあります。

項目 身柄事件(逮捕) 在宅事件
身柄拘束 あり(留置場など) なし(自宅から通う)
社会生活 出勤・通学が困難 ふだんどおり継続できる
周囲への影響 知られるリスクが高い 知られにくい

逮捕されると、その後どうなるのか

どの種類の逮捕であっても、いったん逮捕されてしまえば、その後に進む手続きの流れは基本的に共通です。逮捕から最大72時間以内に、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、勾留が認められれば長期の身柄拘束へと進みます。

勾留されると、原則10日間、延長で最大20日間、身柄を拘束されます。逮捕からの時間と合わせて、起訴・不起訴が決まるまで最長23日間に及ぶこともあります。この勾留の仕組みについては、こちらで詳しく解説しています。

そして最終的に、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されれば刑事裁判となり、不起訴であれば前科はつきません。逮捕されたからといって必ず裁判になるわけではない、という点は改めて押さえておきましょう。

違法な逮捕・誤認逮捕だったら

逮捕は、本来きわめて慎重に行われるべき手続きです。しかし、要件を満たさない逮捕や、人違いによる誤認逮捕が起こることもゼロではありません。逮捕が違法だったかどうかは、その後の身柄拘束の是非を争ううえで重要な意味を持ちます。少しでも「おかしい」と感じる点があれば、その状況を覚えておき、弁護士に伝えるようにしましょう。記憶があいまいになる前に、いつ・どこで・どのように逮捕されたのかを整理しておくことが、後の主張を支える材料になります。

違法逮捕とは

たとえば、逮捕状がないのに通常逮捕の形で連れて行かれた、現行犯の要件を満たしていないのに現行犯として取り押さえられた、緊急逮捕の後に逮捕状が請求されなかった——こうした場合、その逮捕は違法と評価される可能性があります。違法な逮捕にもとづく身柄拘束は、後の勾留手続きなどで是正を求めることができます。

誤認逮捕(人違い)

似た特徴の人物と取り違えられる、防犯カメラの不鮮明な映像から別人と判断される、といった理由で、無実の人が逮捕されてしまうこともあります。誤認逮捕の疑いがあるときこそ、安易な自白をせず、客観的な事実(その時間どこにいたか、など)を弁護士とともに整理し、主張していくことが何より大切です。

身に覚えのない逮捕に直面したときは、次の順序で落ち着いて対応しましょう。

  1. その場で抵抗せず、まずは身柄拘束に従う(抵抗すると別の罪に問われる恐れがあります)。
  2. 取り調べでは、事実と違うことを認めず、必要なら黙秘権を行使する。
  3. 当番弁護士などを通じて、できるだけ早く弁護士と接見する。
  4. 事件のあった時間に自分がどこにいたかなど、無実を裏づける事情を弁護士に正確に伝える。

無実であっても、対応を誤れば不利な調書が作られてしまいます。やっていないからこそ、専門家の助けを借りて正しく主張することが大切なのです。逮捕の適法性や無実の主張は、専門的な知識がないと一人で争うのは困難です。次のような点を意識しながら、弁護士とともに対応を進めましょう。

  • 逮捕状の有無や記載内容を確認する
  • 取り調べで事実と違うことを認めない
  • アリバイなど客観的な証拠を整理する
  • 速やかに弁護士に相談し、対応を相談する

逮捕されたときに保障されている権利

どのような種類の逮捕であっても、逮捕された人にはいくつかの大切な権利が保障されています。これらの権利を知っておくことは、不当な扱いから自分を守るうえで欠かせません。

黙秘権

自分に不利益なことを話さなくてよい権利です。取り調べで何を答えるべきか分からないときは、無理に話さず「弁護士と相談してから答えます」と伝えてかまいません。黙秘すること自体が不利に扱われることはなく、法律で認められた正当な権利です。

弁護人を選任する権利

逮捕された人は、いつでも弁護士を依頼できます。費用が心配な場合でも、逮捕中に一度無料で弁護士を呼べる当番弁護士の制度や、一定の要件で国が費用を負担する国選弁護人の制度があります。「お金がないから弁護士を呼べない」とあきらめる必要はありません。

接見交通権

逮捕された人は、弁護士と立会人なしで面会する権利(接見交通権)を持っています。家族と会えない72時間でも、弁護士とだけは会って相談できます。取り調べへの不安や、家族へ伝えたいことを弁護士に託すこともできます。

権利は「使ってこそ」意味がある
黙秘権も弁護人選任権も、知っているだけでは身を守れません。実際に行使してはじめて効果を発揮します。逮捕直後の混乱の中でこれらを適切に使うためにも、早く弁護士とつながることが重要です。

逮捕されたら、まず弁護士に相談を

どの種類の逮捕であっても、共通して言えるのは「早く弁護士に相談することが、結果を大きく左右する」ということです。逮捕直後の限られた時間に、本人や家族だけで適切に動くのは簡単ではありません。

弁護士は、逮捕の種類や手続きが適法だったかを確認し、本人と接見して取り調べへの対応を助言し、勾留の回避や早期の身柄解放、被害者との示談などに向けて動くことができます。とくに身柄を拘束されている本人にとって、外部とつながる弁護士の存在は心の支えにもなります。家族が逮捕されたという連絡を受けた方は、こちらの記事も参考にしてください。

逮捕の直後は、本人も家族も冷静さを失いがちです。「何が起きているのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」という状態で時間だけが過ぎていくのは、もっとも避けたい展開です。弁護士に相談すれば、いまどの段階にいて、これから何が起こり得るのか、見通しを立てたうえで具体的な対応を始められます。先の見えない不安が、やるべきことが明確な状態に変わるだけでも、精神的な負担は大きく軽くなります。

刑事事件は、対応の早さがそのまま結果に直結します。どの弁護士に頼めばよいか分からないときは、刑事事件の経験が豊富な弁護士を選ぶことが大切です。

逮捕の種類に関するよくある質問

逮捕状を見せてもらえませんでしたが、違法ではないですか?

現行犯逮捕や緊急逮捕では、その場での逮捕状の提示は必要とされていません。一方、通常逮捕では原則として逮捕状を示す必要があります。状況によって扱いが異なるため、逮捕の種類とあわせて弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

店員に取り押さえられました。これは逮捕になりますか?

はい。一般の私人による現行犯逮捕として法律上認められています。ただし、取り押さえた側はただちに警察へ引き渡す義務があり、過剰な拘束や暴力は許されません。

現行犯逮捕でも、やっていないと主張できますか?

もちろんできます。現行犯逮捕だからといって有罪が確定するわけではありません。事実と違うのであれば、安易に認めず、弁護士とともに無実を主張していくことが重要です。

緊急逮捕された後に逮捕状が出ないこともありますか?

理論上はあり得ます。逮捕状が発付されなければ、その身柄拘束は違法となり、釈放されることになります。緊急逮捕は要件が厳格で、事後の令状審査というチェックが働く仕組みになっています。

逮捕の種類によって、その後の重さは変わりますか?

逮捕の種類そのものが刑の重さを決めるわけではありません。最終的な処分は、事件の内容、被害の程度、反省や示談の状況などによって決まります。種類は「入口の違い」と考えるとよいでしょう。

現行犯逮捕された後でも、示談はできますか?

できます。現行犯で逮捕された事件でも、被害者がいる場合は示談を進めることが可能です。むしろ、被害者との示談は不起訴や刑の軽減に向けて非常に重要です。本人が身柄拘束されている間は、弁護士が代わりに被害者と交渉を進めます。

逮捕されると、必ず実名で報道されますか?

必ず報道されるわけではありません。報道されるかどうかは事件の社会的な注目度などによって異なります。ただし、報道された場合の影響は大きいため、早期の身柄解放や不起訴を目指すことが、結果的に社会生活への影響を抑えることにつながります。

家族が逮捕されました。差し入れはできますか?

勾留が決まった後であれば、現金や衣類などの差し入れができる場合があります。ただし、逮捕直後の72時間は面会も差し入れも制限されるのが原則です。何ができるかは状況によって変わるため、弁護士に確認するのが確実です。

逮捕されたかどうかを、家族が確認する方法はありますか?

連絡が取れず逮捕されたのか分からない場合、弁護士を通じて警察に確認してもらう方法があります。家族が直接問い合わせても、捜査上の理由で詳しい情報を教えてもらえないことが少なくありません。弁護士であれば、本人と接見して状況を確認し、家族に伝えることができます。

まとめ|逮捕の種類を知り、冷静に対応を

通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕——3つの逮捕は、要件も手続きも異なります。逮捕状の有無や、その場の状況によって、自分がどの形で逮捕されたのかを把握することは、これからの対応を考える第一歩になります。

そして、種類が何であれ、逮捕されたあとに進む手続きは共通しています。だからこそ、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な対応をとることが何より大切です。逮捕という非常事態に直面しても、正しい知識を持って落ち着いて動けるよう、この記事の内容を覚えておいてください。一人で抱え込まず、刑事事件にくわしい弁護士の力を借りることを考えてみましょう。逮捕の入口がどの形であっても、早い段階で正しい一歩を踏み出せれば、結果は必ず変えられます。どの種類の逮捕で身柄を取られたとしても、あきらめずに専門家へ相談することが、あなたや家族を守る確かな一歩になります。

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