掲載弁護士・法律事務所 2,000以上件/全国対応

名誉毀損とは?成立要件と真実でも罪になる理由

刑事事件に強い弁護士を探す

名誉毀損罪とは?どんな行為が罪になるのか

インターネットの掲示板やSNSに書き込まれた内容で、自分や会社の評判が傷ついた。あるいは、感情的になって投稿した一言が、名誉毀損だと言われてしまった。どちらの立場であっても、名誉毀損は身近なトラブルになりました。

名誉毀損罪は、刑法230条に定められた犯罪です。公然と事実を摘示して、人の社会的な評価を低下させた場合に成立し、法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。ここでいう「事実」は、真実であるかどうかを問いません。本当のことを書いても、名誉毀損罪は成立しうるという点が、多くの人が誤解しやすいところです。

この記事では、名誉毀損罪の成立要件、侮辱罪や信用毀損罪との違い、書き込んでしまった側の対応、被害を受けた側が取れる手段、刑事と民事の違いまでを、弁護士の視点で整理します。

名誉毀損罪の三つの要件

要件 内容
公然性 不特定または多数の人が知りうる状態であること。SNSや掲示板への投稿は該当する
事実の摘示 具体的な事実を示すこと。真実かどうかは問わない
社会的評価の低下 その人の社会的な評価を下げるおそれがあること。実際に下がったことまでは不要

公然性は、直接多数の人に伝えていなくても、伝えた相手から不特定多数に広まる可能性があれば認められます(伝播可能性)。数人しかいないグループチャットへの投稿でも、そこから拡散するおそれがあれば、公然性が認められることがあります。

どのような投稿が問題になりやすいか

  • 個人の不倫や交際関係について、実名や勤務先とともに書き込む
  • 「あの店は食中毒を出した」など、事実かどうか確かめずに書く
  • 元従業員が、会社の内部事情を誇張して投稿する
  • 近隣トラブルの相手について、地域の掲示板に事実を書き連ねる
  • 口コミサイトに、体験していない内容を交えて低評価を書く

いずれも、投稿した本人には「事実を伝えているだけ」という意識があることが多い場面です。しかし、書かれた側の社会的な評価が下がれば、名誉毀損罪の要件を満たしえます。口コミであっても、意見や感想の範囲を超えて、具体的な事実を断定的に書けば、対象になります。

逆に、単なる感想や評価にとどまる場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪の問題になります。「態度が悪かった」という感想と、「客の金を着服した」という事実の指摘とでは、扱いがまったく違うということです。

社会的評価の低下とは何か

名誉毀損罪でいう名誉とは、その人が社会から受けている評価のことです。本人が「傷ついた」と感じただけでは足りず、周囲からの評価が下がるおそれのある内容かどうかが判断の基準になります。たとえば、犯罪に関わっている、不誠実な取引をしている、不倫をしているといった内容は、社会的評価を下げる典型です。

反対に、単に嫌いだと表明する、意見の違いを述べるといった内容は、社会的評価の低下には結びつきにくいと考えられます。ただし、表現が過度に侮辱的であれば、侮辱罪の問題になります。どちらにあたるかは、投稿の文言だけでなく、前後の文脈や読み手の受け取り方も踏まえて判断されます。

裁判では、投稿全体を一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断するとされています。書いた本人がどういうつもりだったかではなく、読んだ人がどう受け取るかが問われるということです。

名誉毀損罪と似た犯罪との違い

人の評価を傷つける行為には、名誉毀損罪のほかにもいくつかの罪があります。どの罪にあたるかで、法定刑も手続きも変わります。

罪名 成立する場面 法定刑
名誉毀損罪 公然と事実を摘示して社会的評価を下げた 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
侮辱罪 事実を示さずに公然と侮辱した 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
信用毀損罪 虚偽の風説を流して経済的な信用を害した 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
業務妨害罪 虚偽の風説や偽計で業務を妨害した 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
脅迫罪 害悪を告知して脅した 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

名誉毀損と侮辱の違いは、具体的な事実を示したかどうかです。「あの人は会社の金を横領した」と書けば事実の摘示があり名誉毀損、「バカ」「無能」といった評価だけを述べれば侮辱罪になります。侮辱罪は2022年7月の改正で法定刑が引き上げられ、拘禁刑や罰金が科されるようになりました。

死者に対する名誉毀損

亡くなった人についての名誉毀損は、虚偽の事実を摘示した場合に限って成立します(刑法230条2項)。故人について書かれた内容が真実であれば、名誉毀損罪には問われません。告訴できるのは、遺族などの親族です。

インターネット上の名誉毀損の特徴

インターネット上の投稿は、公然性が認められやすく、削除しない限り被害が続くという特徴があります。検索結果に残れば、就職や取引に影響することもあり、被害は長期にわたります。また、投稿から時間が経つと、通信記録の保存期間の関係で発信者を特定できなくなることがあります。

特徴 影響
拡散が速い 短時間で多数の人が目にする
記録が残る 検索結果に長く残り、被害が続く
匿名性が高い 特定に手続きと時間が必要
ログの保存期間 数か月で消えることがあり、対応を急ぐ必要がある

被害を受けた側は、削除と特定を急がなければなりません。加害者側も、放置すれば被害が拡大し、処分が重くなります。どちらの立場でも、早い対応が求められます。

公然性が認められる場面

場面 公然性の判断
SNSや掲示板への投稿 不特定多数が閲覧できるため認められる
鍵付きアカウントでの投稿 フォロワーの人数や属性によっては認められる
少人数のグループチャット そこから広まる可能性があれば認められることがある
職場の会議での発言 参加者が多数であれば認められる
一対一の会話 原則として認められない(伝播可能性があれば別)

限られた人にしか見せていない、という認識でも、そこから広まる可能性があれば公然性は認められます。「クローズドな場だから大丈夫」という判断は危ういということです。

真実を書いても罪になるのか

名誉毀損罪は、摘示した事実が真実であっても成立します。ただし、刑法230条の2は、一定の場合に処罰しないと定めています。これを免責といい、次の三つをすべて満たす必要があります。

  1. 公共の利害に関する事実であること(公共性)
  2. 公益を図る目的であること(公益目的)
  3. 摘示した事実が真実であると証明されたこと(真実性)

報道機関による政治家の疑惑の追及などが、典型的な免責の場面です。一方、個人的な恨みから元交際相手の私生活を暴露する、店への不満から根拠のない噂を広める、といった場合は、公共性や公益目的が認められず、真実であっても処罰の対象になります。

また、真実であると証明できなくても、真実であると信じたことに相当な理由があれば、故意がないとして罪に問われないことがあります。「本当のことだから大丈夫」という考えは通用せず、三つの要件を満たすかどうかが問われると理解してください。

噂を広めただけでも罪になる
自分が最初に言い出したことでなくても、聞いた話をSNSに書いたり、他人の投稿を引用して広めたりすれば、名誉毀損罪が成立しうるとされています。リポストや引用でも、内容によっては責任を問われます。真偽のわからない情報は、広めないことが自分を守ることにつながります。

事実の摘示がなくても問題になる場合

「詳しくは言えないが、あの人には裏がある」といった、ほのめかしの表現でも、前後の文脈から具体的な事実を指していると読めれば、事実の摘示があったと判断されることがあります。断定を避けた書き方をしても、責任を免れるとは限りません。

また、質問の形で書いた場合や、伝聞であることを明示した場合でも、内容によっては名誉毀損にあたります。「〜らしい」「〜と聞いた」といった表現も、社会的評価を下げる事実を伝えている点では同じだからです。表現を工夫すれば大丈夫、という理解は誤りだと考えてください。

免責が認められた例と認められなかった例

免責が認められやすいのは、公職にある人の職務に関する疑惑、企業の商品やサービスの安全性に関わる問題、公益に関わる不正の告発などです。これらは公共の利害に関する事実であり、公益を図る目的も認められやすい類型です。

一方、私人の家庭内の事情、過去の交際関係、病歴や出自などは、公共の利害に関する事実とは認められにくく、真実であっても処罰の対象になります。また、内容が公共に関わるものであっても、目的が個人的な報復であれば、公益目的が否定されることがあります。何を書くかだけでなく、なぜ書くかも問われるのが名誉毀損の特徴です。

名誉毀損は親告罪

名誉毀損罪は親告罪であり、被害者からの告訴がなければ起訴されません。告訴は、犯人を知った日から6か月以内にする必要があります。インターネット上の匿名の投稿では、投稿者が特定されてから6か月を数えるのが一般的です。

比べる点 内容
告訴の必要性 告訴がなければ起訴されない
告訴期間 犯人を知った日から6か月以内
公訴時効 3年
告訴の取消し 起訴前であれば取り消せる。取り消せば起訴されない

加害者の立場からすると、起訴される前に示談をまとめ、告訴を取り消してもらえれば、起訴されることはありません。これが、名誉毀損事件で示談が決定的に重要とされる理由です。

告訴されるまでの流れ

  1. 被害者が投稿の証拠を保全する
  2. 発信者情報開示請求によって投稿者が特定される
  3. 被害者が警察や検察に告訴状を提出する
  4. 告訴が受理されると、捜査が始まる
  5. 呼び出しや逮捕を経て、検察官が処分を決める

名誉毀損事件では、いきなり逮捕されることは多くありません。多くは、開示請求によって特定された後、民事の請求と並行して、あるいはその前後で告訴されるという流れです。意見照会書が届いた段階が、対応を始める最初のタイミングになります。

名誉毀損の慰謝料の目安

被害の内容 慰謝料の目安
個人への一般的な誹謗中傷 10万〜50万円程度
内容が悪質、拡散が大きい 50万〜100万円程度
社会的地位への影響が大きい、長期にわたる 100万円を超えることもある
企業の信用が害され、売上に影響した 逸失利益を含めて算定する

民事の請求では、慰謝料に加えて、発信者情報開示にかかった弁護士費用や調査費用を請求できる場合があります。
開示請求は、サイト運営者への手続きと、通信事業者への手続きの二段階になることが多く、時間も費用もかかります。開示請求には数十万円の費用がかかることも多く、加害者にとっては、示談金とは別に大きな負担となりえます。

そのため、示談では、慰謝料と開示にかかった費用を含めた解決金として、一括で合意することが一般的です。早い段階で示談できれば、開示請求や訴訟の費用が生じる前に解決できるという利点もあります。

書き込んでしまった場合の対応

感情的になって投稿してしまった、あるいは軽い気持ちで書いたことが問題になった。そうした場合、どう動けばよいのでしょうか。

  1. 投稿を削除するかどうかを弁護士と相談する(証拠隠滅と受け取られないよう注意)
  2. 相手に直接連絡せず、弁護士を通じて謝罪の意思を伝える
  3. 示談の条件として、削除、謝罪、賠償金、今後の投稿の禁止などを検討する
  4. 告訴されている場合は、告訴の取消しを条件に含める
  5. 警察から連絡があれば、事前に弁護士と対応を打ち合わせる

投稿の削除については、判断が分かれます。放置すれば被害が広がりますが、捜査が始まった後に削除すると、証拠隠滅を疑われることもあります。削除の可否とタイミングは、弁護士に確認してから決めてください。

発信者情報開示請求を受けたら

匿名で投稿した場合でも、被害者が発信者情報開示請求を行えば、投稿者が特定されます。2022年10月に始まった新しい裁判手続きによって、開示までの期間は大幅に短くなりました。プロバイダから「意見照会書」が届いたら、開示に同意するかどうかを回答することになります。

ここで安易に回答したり、放置したりすると、その後の対応が難しくなります。意見照会書が届いた時点で、弁護士に相談してください。
開示された後は、民事の損害賠償請求や、刑事告訴に発展する可能性があります。

意見照会書には、開示に同意するかどうかを回答する欄があります。同意しなければ開示されないわけではなく、裁判所の手続きで開示が命じられることもあります。回答の内容は、その後の交渉にも影響するため、慎重に検討してください。反対に、早期に示談を目指すのであれば、開示に応じたうえで、被害者側と話し合いを始めるという選択もあります。特定された後は、民事での損害賠償の請求や、刑事告訴へと進むことがあります。

示談で決めておきたいこと

条項 内容
投稿の削除 対象の投稿をすべて削除し、再投稿しないことを約束する
謝罪 謝罪の事実を書面に残す
解決金 金額と支払期日を明記する
接触禁止 今後、被害者に連絡しないことを約束する
告訴の取消し 親告罪であるため、起訴前の取消しが重要
秘密保持・清算条項 内容を口外しないこと、ほかに請求し合わないことを確認する

とくに、再投稿を防ぐ条項と、違反した場合の違約金の定めは、被害者にとって重要です。加害者にとっても、条件を明確にしておくことで、後からの追加請求を避けられます。

捜査機関の対応

名誉毀損の告訴は、警察が受理に慎重な姿勢を取ることもあります。民事上のトラブルとして扱われやすく、証拠が不十分だと受理されないこともあるためです。告訴を考えるなら、投稿の内容、社会的評価が下がった具体的な事情、被害の状況を整理し、証拠とともに示すことが大切です。

弁護士が告訴状の作成や提出に関与することで、受理される可能性は高まります。受理された後は、発信者の特定や事情聴取を経て、検察官が処分を決めます。加害者側としては、この段階で示談をまとめられるかどうかが分かれ目になります。

被害を受けた場合にできること

自分や会社について、事実無根の内容を書かれた場合、次のような手段があります。

手段 内容
削除請求 サイト運営者に削除を求める。応じなければ仮処分を申し立てる
発信者情報開示請求 投稿者を特定するための手続き
損害賠償請求 慰謝料などを民事で請求する
刑事告訴 名誉毀損罪として処罰を求める

まず行うべきは、証拠の保全です。投稿の画面を、日時とアドレスがわかる形で保存してください。投稿が削除されると、後から証拠を集めるのが難しくなります。

民事の慰謝料は、事案によって異なりますが、個人に対する名誉毀損で10万円から50万円程度、内容が悪質な場合や社会的な影響が大きい場合は100万円を超えることもあります。削除と特定、賠償の三つを、どの順序で進めるかが、被害回復の要になります。

刑事と民事の違い

比べる点 刑事 民事
目的 加害者の処罰 損害の賠償
手続き 告訴・捜査・起訴・裁判 交渉・調停・訴訟
結果 拘禁刑や罰金、前科 慰謝料の支払い、削除
時効 公訴時効3年 損害と加害者を知ってから3年

被害者としては、加害者を処罰したいのか、賠償を受けたいのか、投稿を消したいのかによって、取るべき手段が変わります。両方を進めることもできますが、刑事告訴が受理されるには、被害の内容と証拠を整理して示す必要があります。

加害者の側からすると、刑事で不起訴になっても、民事の賠償責任は残ります。示談の際に清算条項を入れておけば、後から民事で請求される心配がなくなります。

企業が被害を受けた場合

会社や店舗が、事実無根の内容を書かれた場合、売上や採用に直接の影響が出ることがあります。この場合、名誉毀損罪のほか、虚偽の情報によって経済的な信用を害したとして信用毀損罪、業務を妨害したとして業務妨害罪が問題になることもあります。

企業としては、削除請求と発信者の特定を急ぐとともに、事実と異なる点について正確な情報を発信することも検討します。過剰に反応して炎上を招かないよう、対応の方針は慎重に決める必要があります。法的な手続きと広報の対応を、両輪で考えることが大切です。

削除請求の進め方

  1. 投稿の画面を、日時とアドレスがわかる形で保存する
  2. サイトの問い合わせ窓口や、送信防止措置の依頼フォームから削除を求める
  3. 応じてもらえない場合は、裁判所に削除の仮処分を申し立てる
  4. 検索結果に残っている場合は、検索サービスにも削除を求める
  5. 並行して、発信者情報開示の手続きを進める

削除だけを急ぐと、投稿の証拠が失われ、その後の特定や請求が難しくなることがあります。削除の前に、証拠の保全を済ませておくことが鉄則です。手続きの順序は、弁護士と相談しながら決めてください。

名誉毀損事件の処分の傾向

事案 処分の傾向
初犯、投稿が1件、示談が成立 不起訴となることが多い
投稿を繰り返した、拡散が大きい 罰金となることがある
執拗な誹謗中傷、業務への影響が大きい 起訴され、拘禁刑が求刑されることも
同種の前科がある 実刑の可能性が出てくる

名誉毀損は、被害者との示談が成立し、告訴が取り消されれば不起訴になります。反対に、示談ができないまま投稿を続ければ、処分は重くなります。投稿をやめ、削除に応じ、誠実に謝罪することが、処分を軽くする最短の道です。

誹謗中傷を受けたときの心のケア

インターネット上の誹謗中傷は、受けた人の心に大きな負担をかけます。眠れない、外出が怖い、仕事が手につかないといった状態になることも珍しくありません。法的な対応と並行して、心身の健康を守ることも大切です。

各地の法務局では、インターネット上の人権侵害についての相談を受け付けており、削除の要請を行うこともあります。総務省が案内する違法・有害情報相談センターなど、公的な相談窓口もあります。一人で抱え込まず、こうした窓口や弁護士を頼ってください。

被害を受けた側が、感情のままに反論を投稿すると、今度は自分が名誉毀損の加害者になってしまうこともあります。相手への反論は控え、証拠の保全と法的な手続きに集中するのが賢明です。周囲に相談しながら、冷静に対応を進めてください。

名誉毀損を防ぐために気をつけたいこと

SNSでの発信は、手軽なぶん、感情のままに書いてしまいがちです。投稿する前に、次の点を確認するだけでも、トラブルを避けられます。

  • 具体的な事実を断定していないか
  • その事実を裏づける資料が手元にあるか
  • 公益のためではなく、感情的な動機になっていないか
  • 特定の個人や企業が識別できる形になっていないか
  • 時間を置いても、同じ内容を書こうと思えるか

投稿は一瞬でできますが、その責任は長く残ります。
匿名だから特定されないという考えも、いまでは通用しません。怒りを感じたときこそ、投稿せずに一晩置くことが、自分を守る最も簡単な方法です。

名誉毀損で弁護士に相談するメリット

加害者の立場では、被害者との示談交渉、告訴の取消しの働きかけ、捜査機関への対応を任せられます。被害者の立場では、証拠の保全、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴の準備を進めてもらえます。

インターネット上の名誉毀損は、時間との勝負でもあります。投稿が削除されれば証拠が失われ、アクセスログの保存期間を過ぎれば発信者の特定が難しくなります。被害を受けた側も、疑いをかけられた側も、早い段階での相談が結果を左右します。

逮捕される場合もある

名誉毀損事件では、在宅で捜査が進むことが多いものの、逮捕されることもあります。投稿を執拗に繰り返している、被害者に接触している、証拠を隠すおそれがある、呼び出しに応じないといった事情があれば、身柄を拘束される可能性が高まります。

逮捕されれば、最大で23日間の身柄拘束が続き、仕事や家庭に大きな影響が出ます。捜査が始まっていると感じたら、投稿をやめ、被害者への接触を控え、弁護士に相談してください。誠実な対応を示すことが、逮捕を避けるうえでも有効です。

家族が名誉毀損で捜査を受けたら

家族がインターネットへの書き込みで捜査を受けていると知ったとき、まず確認したいのは、どの投稿が問題になっているのか、被害者は誰か、開示請求や告訴がどこまで進んでいるのかという点です。そのうえで、削除や謝罪、示談の方針を弁護士と決めていきます。

家族が被害者に直接連絡することは避けてください。善意のつもりでも、新たな圧力と受け取られ、事態を悪化させます。家族にできるのは、本人が投稿をやめるよう見守ること、示談金の準備を検討すること、弁護士との連絡を担うことです。

示談が成立しなかった場合

被害者が示談に応じない場合、加害者側は、投稿の削除、謝罪文の提出、賠償金の供託といった方法で誠意を示すことになります。親告罪であるため、告訴が取り消されなければ起訴される可能性は残りますが、初犯で投稿が少なく、削除と反省が済んでいれば、起訴猶予となることもあります。

被害者側から見れば、示談に応じるかどうかは自由です。削除と再投稿の禁止を確実にしたいのであれば、示談で条件を定めるほうが早く目的を達せられることもあります。処罰を求めるのか、被害の回復を優先するのかを考えて判断してください。

まとめ|名誉毀損は真実でも成立しうる

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を下げた場合に成立し、真実であっても処罰されることがあります。免責されるのは、公共性、公益目的、真実性の三つがそろった場合に限られます。

親告罪であるため、起訴前に示談をまとめ、告訴を取り消してもらえれば、前科を避けられます。被害を受けた側は、証拠を保全したうえで、削除、特定、賠償という順に手を打っていくことになります。どちらの立場でも、迷ったら弁護士に相談してください。

インターネット上の投稿をめぐる紛争は、対応が早いほど解決も早くなります。証拠の保全、削除、特定、交渉と、それぞれに適した時期があるからです。時間が経つほど手段は限られていきます。困ったときは、一人で判断せず、専門家の意見を聞いてください。

投稿を削除した後にできること

投稿を削除しても、スクリーンショットが拡散していれば、被害は続きます。被害者としては、拡散した先の投稿についても削除を求めることになり、手続きは複雑になります。加害者としても、自分が削除した後の拡散について責任を問われることがあります。

いずれの立場でも、一度広まった情報を完全に消すことは難しいのが現実です。だからこそ、投稿する前の判断が重要であり、被害を受けた場合は、できるだけ早く手を打つ必要があります。

刑事と民事のどちらを選ぶか

望むこと 適した手段
投稿を消したい 削除請求・仮処分
誰が書いたか知りたい 発信者情報開示請求
金銭的な賠償を受けたい 民事の損害賠償請求
加害者を処罰してほしい 刑事告訴
二度と書かせたくない 示談で再投稿の禁止と違約金を定める

すべてを同時に進めることもできますが、時間も費用もかかります。何を最優先にしたいのかを整理したうえで、弁護士と手順を決めるのが現実的です。

相談するときに用意したいもの

  • 問題になっている投稿の画面の保存(日時とアドレスがわかるもの)
  • 投稿がいつ、どこに書かれたかの一覧
  • 相手とのやり取りの記録
  • 意見照会書や告訴状などの書面
  • 被害の内容がわかる資料(売上の減少、通院の記録など)

これらがそろっていれば、弁護士は見通しを具体的に示せます。すべてがなくても相談はできますので、まずは今ある情報を持って相談してみてください。

相談の場では、自分がどうしたいのかを率直に伝えることも大切です。処罰を求めたいのか、投稿を消したいのか、穏便に終わらせたいのか。目的がはっきりすれば、弁護士は最短の手順を提案できます。

名誉毀損に関するよくある質問

口頭で言った場合も名誉毀損になりますか

なります。公然性があれば、書き込みに限らず、口頭での発言でも成立します。職場の会議や集会での発言、近隣住民への言いふらしなども対象です。

実名を出していなくても成立しますか

投稿の内容から特定の人物だとわかる場合は、実名がなくても成立します。イニシャル、勤務先、住んでいる地域などの情報を組み合わせれば、誰のことか特定できるからです。

会社に対する名誉毀損もありますか

会社などの法人も、名誉毀損の被害者になります。経済的な信用を害する内容であれば、信用毀損罪や業務妨害罪が成立することもあります。

削除してもらえば刑事責任はなくなりますか

削除しても、すでに成立した犯罪がなくなるわけではありません。ただし、速やかに削除し、謝罪したことは、処分を軽くする事情として考慮されます。

示談金の相場はどのくらいですか

事案によりますが、個人に対する一件の投稿であれば10万円から50万円程度が一つの目安です。投稿の内容、拡散の程度、被害者の受けた不利益によって大きく変わります。

刑事事件はスピードが重要!
刑事事件に巻き込まれたら弁護士へすぐに相談を
  • 逮捕後72時間、自由に面会できるのは弁護士だけ。
  • 23日間以内の迅速な対応が必要
  • 不起訴の可能性を上げることが大事
  • 刑事事件で起訴された場合、日本の有罪率は99.9%
  • 起訴された場合、弁護士なしだと有罪はほぼ確実
掲載2,000以上事務所 初回相談無料の事務所多数 全国対応

かんたん3ステップで相談できます

1
お住まいの
地域を選ぶ
2
事務所を
比べて選ぶ
3
無料相談を
申し込む
上記に当てはまるなら弁護士に相談
刑事事件に強い弁護士を探す