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脅迫罪とは?成立要件と逮捕のリスク

この記事で分かること

  • 脅迫罪とはどんな言動が成立するか
  • 脅迫罪が成立する要件
  • 脅迫罪と強要罪・恐喝罪の違い
  • 脅迫罪の刑罰
  • SNS・メールでの脅迫も罪になること
  • 逮捕されるケースとされないケース
  • 示談と不起訴を目指す対応

脅迫罪は相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げ相手を怖がらせる行為を処罰する犯罪です。暴力がなくても言葉やメッセージだけで成立しうる点が特徴で、SNSやメールでの脅しも対象になります。親告罪ではないため告訴がなくても起訴されえます。被害者は強い恐怖を抱くことが多く、本人からの接触は逆効果になりやすいため、弁護士を通じた慎重な対応が大切です。

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口論の勢いで「ぶっ殺すぞ」と言ってしまった、相手とのトラブルで「家族がどうなっても知らないぞ」とメッセージを送ってしまった——そんなとき、後になって「これは脅迫罪になるのだろうか」「警察に相談されたらどうしよう」と、不安に駆られている方もいるのではないでしょうか。感情的になった一瞬の言葉が、思いがけず刑事事件につながりかねないと気づいたとき、誰でも動揺するものです。

相手を怖がらせるような言動は、「脅迫罪」にあたる可能性があります。脅迫罪は、暴力を振るっていなくても、言葉だけで成立しうる犯罪です。一方で、どんな言動でも脅迫罪になるわけではなく、成立には一定の要件があります。この記事では、脅迫罪がどんな犯罪か、成立要件、似た犯罪との違い、刑罰、そして示談や対応のポイントまでを、弁護士の視点から分かりやすく解説します。落ち着いて読み進めてみてください。

「ほんの口論の延長で、つい言ってしまっただけなのに」と感じている方もいるかもしれません。たしかに、脅迫は感情的なやり取りの中から生まれることが多く、本人に強い悪意がない場合もあります。しかし、言われた相手が本気で怖いと感じれば、それは立派な被害です。一方で、脅迫事件は、被害者ときちんと和解できれば、前科を避けられる可能性も十分にあります。どう対応するかによって、結末が変わってくるのです。今の状況に照らしながら、何をすべきかを一緒に整理していきましょう。

脅迫罪とは?どんな言動が成立するか

脅迫罪は、刑法222条に定められた犯罪で、相手やその親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に対して害を加えると告げて、相手を怖がらせる行為を処罰するものです。つまり、これらのものに危害を加えるとほのめかして、相手に恐怖を与える言動が、脅迫罪にあたります。直接の暴力がなくても、言葉やメッセージだけで成立しうる点が、この犯罪の大きな特徴です。手を出していないから大丈夫、とはいえないのです。言葉は、時に暴力と同じほど人を追い詰めることがある、という考え方が、この罪の背景にあります。

条文が守ろうとしているのは、人が脅かされずに安心して暮らせる、心の平穏です。だからこそ、相手を怖がらせるような害悪の告知が、処罰の対象とされているのです。たとえば「殺すぞ」「家を燃やすぞ」「家族に危害を加えるぞ」といった言葉は、相手の生命・身体・財産などへの害を告げるものとして、脅迫罪が問題になります。本人にそこまでの本気がなくても、相手を怖がらせる内容であれば、罪に問われうるのです。

守られる対象は、生命・身体・自由・名誉・財産の五つとされています。命や体への危害だけでなく、たとえば「お前の秘密をばらすぞ」と名誉に関わる害を告げる場合や、「お前の物を壊してやる」と財産への害を告げる場合も、脅迫罪の対象になりえます。脅迫というと「殺すぞ」のような言葉を思い浮かべがちですが、対象は意外に広いのです。自分の発した言葉が、これらのいずれかへの害を告げるものになっていなかったか、振り返ってみる必要があります。なお、害を加えると告げる相手は、本人だけでなくその親族も含まれるため、「家族に手を出すぞ」といった言葉も対象になります。

ここで注意したいのは、脅迫罪は、実際に危害を加えなくても成立するという点です。「やるぞ」と告げた時点で、相手に恐怖を与えていれば、それだけで成立しうるのです。「言っただけで、実際には何もしていない」という言い分は、必ずしも通用しません。言葉そのものが、相手の平穏を害する行為とみなされるからです。この点を、まず押さえておきましょう。本人にとっては「脅したつもりはなかった」としても、相手が本気で怖いと受け取れば、それが評価の出発点になります。だからこそ、自分の感覚だけで「これは脅迫ではない」と決めつけるのは危険なのです。

補足
脅迫罪は、害を加えると告げて相手を怖がらせれば、実際に危害を加えなくても成立しうる犯罪です。「言っただけ」「本気ではなかった」という言い分が、そのまま通るわけではない点に注意が必要です。相手が本気で怖いと感じたかどうかが、評価の中心になります。自分の意図だけでは決まらないのです。

脅迫罪が成立する要件

脅迫罪が成立するには、いくつかの要素が必要です。どんな言動でも、ただちに脅迫罪になるわけではありません。成立の枠組みを整理しておきましょう。自分のケースがあてはまるかどうかを考える、手がかりになります。次の表で、おおまかな要素を確認してみてください。

要素 おおまかな内容
害悪の告知 危害を加えると相手に告げること
対象 生命・身体・自由・名誉・財産に関わること
相手 本人またはその親族に向けられること
恐怖を与える程度 一般に人を怖がらせるに足りる内容であること

ポイントは、告げられた害悪が、一般的に見て人を怖がらせるに足りるものかどうか、という点です。たとえば、相手の生命や身体への危害をほのめかす言葉は、多くの場合、人を怖がらせるに足りると評価されます。一方で、およそ実現しそうにない、荒唐無稽な内容であれば、脅迫にあたらないと判断されることもあります。とはいえ、その線引きは微妙で、状況によって評価が変わります。

判断は、言葉そのものだけでなく、それが発せられた前後の状況も踏まえて行われます。同じ言葉でも、冗談を言い合える関係の中で軽口として出たのか、対立する相手に怒りをぶつける形で出たのかでは、受け止められ方が変わります。また、過去に実際にトラブルがあった相手に対して言えば、より現実味のある脅しと受け取られやすくなります。「ただの言葉のあや」と本人が思っていても、状況によっては、相手を本気で怖がらせる脅迫と評価されることがあるのです。

また、害を加える対象は、相手本人だけでなく、その親族も含まれます。「お前の家族がどうなっても知らないぞ」といった言葉も、脅迫罪が問題になりうるのです。さらに、こうした告知が、面と向かってでも、電話やメッセージを通じてでも、成立しうる点にも注意が必要です。逮捕後の流れについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

自分の言動が脅迫罪にあたるのかどうか、判断に迷うこともあるでしょう。言葉のニュアンスや、前後の状況によって評価が変わるため、自己判断は禁物です。気になるときは、早めに専門家に相談することをおすすめします。「これくらいなら大丈夫だろう」と自分で結論づけてしまうと、実際の評価と食い違っていたときに、対応が後手に回ってしまいます。逆に、必要以上に思い悩んでいる場合もあります。正確な見通しを得るためにも、専門家の意見を聞いておくと安心です。

脅迫罪と強要罪・恐喝罪の違い

脅迫罪と似た犯罪に、「強要罪」と「恐喝罪」があります。これらは混同されやすいのですが、何を目的とし、何を得ようとしたかによって区別されます。違いを理解しておくと、自分のケースがどれにあたるのかが見えてきます。同じ「脅し」から始まっても、その後の展開によって、成立する罪も刑の重さも変わってくるからです。

まず、脅迫罪は、相手を怖がらせる言動それ自体を処罰するものです。これに対して強要罪は、脅迫などを用いて、相手に義務のないことを無理やりさせたり、権利の行使を妨げたりする犯罪です。たとえば、脅して相手に土下座を強要する、無理やり何かを書かせる、といった場合は強要罪が問題になります。脅迫罪に「無理やり何かをさせる」という要素が加わったもの、とイメージすると分かりやすいでしょう。

つまり、脅迫罪は「怖がらせる」ところで完結するのに対し、強要罪は「怖がらせて、さらに何かをさせる」ところまで進んだ犯罪だといえます。脅した結果、相手が実際に何かをさせられたのか、それとも怖がらせただけで終わったのかが、両者を分けるポイントです。自分の言動が、相手に何かを強いる目的を伴っていたかどうかを、振り返ってみる必要があります。なお、脅迫罪と強要罪では、強要罪のほうが重い刑が定められており、無理やり何かをさせた場合には、より重い責任を問われることになります。

そして恐喝罪は、脅して相手を怖がらせ、お金や財産を交付させる犯罪です。「金を出さないとひどい目に遭わせるぞ」と脅してお金を巻き上げれば、恐喝罪が問題になります。財産を得ることが目的になっている点が、脅迫罪との違いです。恐喝罪は財産に関わる犯罪であり、脅迫罪よりも重く処罰されます。同じ「脅し」でも、その先に何があったかで、適用される罪が変わってくるのです。前科がつくとどうなるのかについては、こちらの記事をご覧ください。

自分のケースがどの罪にあたるのかは、目的や経緯によって変わってきます。これは専門的な判断を要する部分であり、自己流の理解で見通しを立てるのは危険です。たとえば、脅すような言葉を言いつつ何かを要求していた場合、それが強要罪や恐喝罪と評価されれば、脅迫罪よりも重い責任を問われることになります。自分では軽く考えていた言動が、より重い罪と判断されることもあるため、早い段階で正確な状況を把握することが大切です。罪名が変われば、見込まれる処分も、とるべき対応も大きく変わってくるのです。

脅迫罪の刑罰

脅迫罪の法定刑を確認しておきましょう。条文では、次のように定められています。物を壊す行為などと比べて、言葉による脅迫がどの程度の刑とされているのかを知っておくと、見通しを立てる助けになります。

脅迫罪の法定刑2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金

懲役と罰金の両方が定められており、事案に応じてどちらかが選ばれます。暴力を伴う犯罪と比べると相対的に軽めですが、それでも有罪になれば前科がつきます。「言っただけ」と軽く考えていると、思わぬ不利益を被ることになりかねません。なお、強要罪や恐喝罪にあたる場合は、脅迫罪よりも重い刑が定められています。罰金で済むこともありますが、それでも前科は前科であり、決して軽視できません。

前科がつくと、就職や資格などの場面で、思いがけない影響が出ることがあります。「たかが言葉のことで」と思っていても、有罪となって前科がつけば、その重みは決して小さくありません。だからこそ、たとえ一度の言動であっても、前科を避けるために、できる対応をきちんと講じておくことが大切です。軽く見て放置した結果、起訴されて前科がついてしまった、という事態は避けたいところです。

実際にどのような処分になるかは、脅迫の内容の悪質さ、それが繰り返されたか、被害者がどれほど恐怖を感じたか、被害者との関係、示談ができているか、反省しているか、前科があるかなどを総合して判断されます。一度きりで、すでに被害者と和解できているような場合には、不起訴で終わることも少なくありません。一方、執拗に繰り返したり、悪質だったりする事案では、起訴されることもあります。

SNS・メールでの脅迫も罪になる

近年とくに増えているのが、SNSやメール、メッセージアプリを通じた脅迫です。面と向かって言わなくても、文字で相手を怖がらせる言葉を送れば、脅迫罪が問題になりえます。「ネット上だから」「直接会っていないから」といった理由で、罪を免れられるわけではありません。むしろ、文字として記録が残るぶん、証拠が明確になりやすい面もあります。

対面での口論であれば、言った・言わないが争いになることもありますが、メッセージやSNSの場合、文面がそのまま残ります。被害者がスクリーンショットを保存していれば、それが動かぬ証拠になるのです。口頭の脅迫よりも、かえって立証されやすいという側面があることを、知っておく必要があります。「ネットだから気軽に」という感覚は、危険だといえます。

具体的には、次のようなケースが考えられます。自分の行動と重なるものがないか、確認してみてください。いずれも、文字として残るぶん、後から証拠として示されやすい点に注意が必要です。

  • メッセージでの脅し:相手に危害を加えるとメッセージやメールで送る。
  • SNSでの書き込み:相手を名指しして危害をほのめかす投稿をする。
  • 匿名での脅迫:匿名アカウントから脅すメッセージを送る。
  • 感情的なやり取りの延長:口論の末に、つい脅すような文面を送ってしまう。

とくに気をつけたいのが、感情的なやり取りの中で、つい送ってしまうケースです。相手と言い争っているうちに、頭に血が上って「ただではおかない」といった文面を送ってしまう——後で冷静になって後悔しても、送った言葉は記録として残ります。匿名で送ったつもりでも、発信元をたどられて特定されることもあります。ネット上のやり取りは、思っている以上に証拠が残りやすいのです。示談がなぜ重要なのかについては、こちらの記事もご覧ください。

一度送ってしまったメッセージは、取り消すことができません。だからこそ、感情的になっているときほど、言葉を発する前に一呼吸おくことが大切です。スクリーンショットを撮られれば、それがそのまま証拠になります。もし送ってしまったなら、放置せず、早めに対応を考えることをおすすめします。後から「冗談だった」と弁解しても、文面だけが一人歩きしてしまうこともあるのです。とくに、相手をブロックしたり、メッセージを削除したりしても、相手側に記録が残っていれば意味がありません。隠そうとするより、誠実に向き合う対応を考えるほうが、結果的に事態を良い方向に導きます。

逮捕されるケースとされないケース

脅迫事件で、必ず逮捕されるとは限りません。一度きりの言動で、すぐに被害者と和解できているような場合には、在宅のまま捜査が進むこともあります。一方で、次のような事情があるときは、逮捕される可能性が高まります。脅迫事件では、被害者の安全をどう守るかという観点が、とくに重視される傾向があります。

逮捕のリスクが高まるのは、脅迫を執拗に繰り返している、内容が悪質で被害者が強い恐怖を感じている、被害者への接近や報復のおそれがある、身元がはっきりしない、といった場合です。とくに、被害者と加害者が顔見知りで、被害者が「また何かされるのではないか」と強い不安を抱いているようなケースでは、被害者保護の観点から、身柄を拘束されることもあります。ストーカー的な言動が背景にある場合などは、より慎重な対応が求められます。

逆に言えば、一度きりで、本人が深く反省し、被害者にもう接触しないと約束しているような場合には、逮捕に至らないこともあります。大切なのは、被害者を安心させること、そして二度と同じことをしないと、態度で示すことです。対応を誤って被害者への接触を続けたりすると、かえって事態が悪化し、逮捕につながることもあります。「直接謝りたい」という気持ちがあっても、それが被害者にとっては新たな恐怖になりかねない、ということを忘れてはいけません。

とくに脅迫事件では、被害者が「またあの人から何かされるのではないか」と恐れている状況をいかに解消できるかが、逮捕を避けるうえでも重要になります。被害者の不安が強いままだと、捜査機関も被害者保護に動かざるを得ず、身柄拘束につながりやすくなります。逆に、加害者がもう接触しないと約束し、それが信頼できる形で示されれば、被害者の不安もやわらぎ、事態は落ち着く方向に向かいます。被害者の安心をどう確保するかが、鍵を握っているのです。

注意
脅迫してしまった相手に、謝罪のつもりであっても、直接連絡を取るのは避けるべきです。被害者をさらに怖がらせ、かえって事態を悪化させるおそれがあります。被害者への対応は、弁護士を通じて慎重に進めましょう。よかれと思った行動が、新たな問題を生んでしまうこともあります。

示談と不起訴を目指す対応

脅迫事件で前科を避けたいなら、被害者との示談が重要になります。被害者と和解し、「処罰を望まない」という意思を示してもらえれば、検察官が起訴を見送り、不起訴(起訴猶予)を選ぶ可能性が高まるからです。脅迫罪は親告罪ではありませんが、それでも示談が成立していれば、不起訴の方向に大きく傾きます。

ここで、脅迫罪が親告罪ではない点には、注意が必要です。器物損壊罪などと違い、脅迫罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪です。つまり、「被害者が告訴しなければ大丈夫」とはいえません。被害者が処罰を強く望んでいなくても、悪質な事案であれば、検察官の判断で起訴されることもあります。だからこそ、示談によって「被害者が許している」という事実を作り、不起訴に向けた有利な事情を整えておくことが、いっそう重要になるのです。告訴の有無に頼れないぶん、和解の意味が大きいといえます。

示談では、被害者に誠実に謝罪し、二度と同じことをしないと約束し、被害者の不安を取り除くことが中心になります。脅迫事件では、金銭的な損害よりも、被害者が感じた恐怖や不安が問題の核心です。そのため、被害者の心情に寄り添い、安心してもらえるよう努めることが、示談成立の鍵を握ります。不起訴を目指すうえで何が重視されるのかは、こちらの記事も参考になります。

ただし、脅迫の被害者は、加害者に強い恐怖や不信を抱いていることが多く、本人からの接触をかたくなに拒むことも少なくありません。当事者同士で連絡を取ろうとすれば、かえって被害者を怖がらせ、事態をこじらせてしまいます。だからこそ、第三者である弁護士が間に入り、被害者の意向を尊重しながら、慎重に話を進めることが大切です。被害者にとっては、加害者の名前を見るだけでも気が休まらないものです。弁護士が窓口になることで、被害者は直接やり取りせずに済み、加害者側の誠意も正確に伝わります。示談成立までの流れについては、こちらの記事もご覧ください。

そして、こうした対応には、早く着手するほど有利です。検察官が起訴・不起訴を判断する前に示談をまとめられれば、不起訴を狙えます。時間との勝負になることも多いため、できるだけ早く動き出すことが大切です。被害者が強い恐怖を抱えている事案ほど、示談には時間と慎重さが求められます。だからこそ、早い段階で弁護士に依頼し、被害者の気持ちに配慮しながら、丁寧に和解への道を探っていくことが、結果につながるのです。

脅迫罪に関するよくある質問

脅迫罪について、よく寄せられる疑問をまとめました。脅迫罪は言葉のニュアンスや状況で評価が変わりやすいため、ここでの回答は一般的な説明にとどまります。個別の事情で答えは変わるため、詳しくは弁護士に相談してみてください。

口論の勢いで言っただけでも罪になりますか?

相手を怖がらせるに足りる内容であれば、勢いで言った場合でも脅迫罪が問題になりえます。前後の状況や言葉の内容により判断は変わりますが、勢いだったことだけで責任が消えるわけではありません。

実際に何もしていなくても脅迫罪ですか?

はい。害を加えると告げて相手を怖がらせれば、実際に危害を加えていなくても成立しうる犯罪です。告げて相手を怖がらせた時点で問題になります。

SNSやメールでの脅しも罪になりますか?

なります。文字で相手を怖がらせる言葉を送れば脅迫罪が問題になり、記録が証拠として残ります。匿名でも発信元をたどられて特定されることがあります。

示談すれば不起訴になりますか?

必ずではありませんが、被害者と和解できていれば不起訴の方向に大きく傾きます。脅迫罪は親告罪ではないため、悪質な場合は起訴もありえますが、早めの示談は有効です。

まとめ:脅迫は言葉だけで成立|早期の対応を

脅迫罪は、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げ、相手を怖がらせる行為を処罰する犯罪です。暴力を振るっていなくても、言葉やメッセージだけで成立しうる点が特徴で、SNSやメールでの脅しも対象になります。「言っただけ」「本気ではなかった」という言い分が、そのまま通るわけではありません。また、脅迫罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても起訴されうる点にも、十分な注意が必要です。

そして、脅迫事件で前科を避けるには、被害者との示談が重要です。ただし、被害者は強い恐怖を抱いていることが多く、本人からの接触はかえって逆効果になりかねません。だからこそ、弁護士を通じて、被害者の心情に配慮しながら、慎重に対応を進めることが大切です。脅迫罪に問われそうで不安なとき、どう対応すればいいか分からないというときは、一人で悩まず、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談してください。早く動くほど、選べる手立ては多く残されています。

脅迫は、その場の感情に流された一言から起きてしまうことが少なくありません。けれども、発してしまった言葉は取り消せなくても、その後の対応で、結末を大きく変えることはできます。被害者の恐怖と向き合い、誠実に謝罪し、二度と繰り返さないことを示す。その積み重ねが、不起訴という結果にも、相手との関係の修復にもつながります。まずはその一歩を、できるだけ早く、しかし被害者を怖がらせない適切な方法で踏み出すことが大切です。そのためにも、自分だけで動くのではなく、まずは専門家に相談し、どう進めるのが最善かを確認することをおすすめします。

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