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取引先の合併・会社分割と債権者保護|異議の述べ方

取引先の合併・会社分割と債権者保護|異議の述べ方

この記事で分かること

  • 組織再編を行う際、自社の債権者を保護するための債権者保護手続きが必要な場合がある。
  • 組織再編であっても、債権者保護手続きが不要なケースがあります。
  • 組織再編の登記前までに、債権者保護手続きを終わらせておく方がよいでしょう。

債権者保護手続きとは、組織再編を行う際に組織再編を行うことを債権者に通知し、異議申し立ての機会を与える手続きです。会社分割において、債務の移転がない、また、これまでの債務者に請求できるなど資産や負債の変動がない場合は、債権者保護手続きは必要ありません。 債務は移転するけど、元の分割会社へ債務の弁済を請求できる場合も、債権者保護手続きをする必要はありません。

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取引先が合併や会社分割をしたら、自社の債権はどうなるか

取引先から、「当社は○月○日付で、別の会社と合併します」「事業の一部を新しい会社に分割します」という通知が届いた。あるいは、官報で取引先の資本金の減少の公告を見かけた。自社の売掛金は、この先きちんと払ってもらえるのだろうか。こうした不安を感じたことはないでしょうか。

会社は、合併、会社分割、資本金の減少といった組織の再編を行うことがあります。事業の拡大や、経営の立て直し、後継者への引き継ぎなど、目的はさまざまです。こうした再編は、会社の財産の構成を大きく変えるため、会社にお金を貸している人や、代金を請求している取引先、つまり債権者に大きな影響を与えることがあります。

そこで会社法は、組織再編を行う会社に対して、債権者に再編の内容を知らせ、異議を述べる機会を与える手続きを義務づけています。これを債権者保護手続(債権者異議手続)といいます。債権者が期限までに異議を述べれば、会社は、その債権者に弁済するか、担保を提供するなどの対応をしなければなりません。

一方で、会社分割などを悪用して、借金だけを元の会社に残し、利益の出る事業を新しい会社に移すといった、債権者を害する再編が行われることもあります。この記事では、債権回収の相談を受ける弁護士の立場から、組織再編の種類と債権者への影響、債権者保護手続の仕組みと異議の述べ方、債権者を害する再編への対抗手段までを説明していきます。

組織再編は、会社にとっては経営の選択肢の一つですが、債権者にとっては、回収の見通しを左右する出来事です。取引先の再編を知ったときに、自社の債権がどうなるのか、何ができるのかを知っておくことで、落ち着いて対応できます。

組織再編の種類と、債権者への影響

会社の組織再編には、いくつかの種類があります。まずは、それぞれの再編で何が起きるのかを整理しておきましょう。種類によって、債権者に与える影響と、債権者保護手続が必要かどうかが変わります。

再編 内容 債権者への主な影響 債権者保護手続
合併 複数の会社が一つになる 相手の会社の債権者と、同じ財産を分け合うことになる 必要
会社分割 事業の一部を別の会社に移す 債権が移った先の会社や、財産が減った元の会社に対して請求することになる 原則として必要
資本金・準備金の減少 資本金や準備金を減らす 会社に留めておくべき財産の枠が小さくなる 原則として必要
組織変更 株式会社から合同会社に変わるなど 会社の仕組みが変わる 必要
株式交換・株式移転 親子会社の関係を作る 原則として債権者への影響は小さい 一定の場合のみ必要
事業譲渡 事業を契約で他の会社に売る 債務は原則として移らず、元の会社に残る 不要(別の保護の仕組みがある)

どの再編でも、取引先の会社そのものがなくなったり、財産が別の会社に移ったりする可能性があります。取引先の再編を知ったら、自社の債権が、再編の後にどの会社に対するものになるのか、その会社には十分な財産があるのかを、まず確かめることが大切です。

組織再編の情報が届く経路

取引先の組織再編を債権者が知る経路は、主に三つです。会社から個別に届く催告の書面、官報や日刊新聞、会社のウェブサイトでの公告、そして再編の効力が生じた後の登記です。個別の催告が届けば気づきやすいのですが、公告だけで進められた場合は、自分から確かめなければ気づかないこともあります。

合併

合併では、消える会社のすべての権利と義務が、残る会社(または新しく作られる会社)に引き継がれます。取引先が合併で消えても、自社の債権は、合併後の会社に対して請求できます。ただし、合併の相手の会社が多額の借金を抱えていれば、合併後の会社の財産を、その債権者たちと分け合うことになります。

合併で相手の会社の債権者と財産を分け合うことになっても、合併後の会社が大きくなって事業が安定するなら、かえって回収の見通しがよくなることもあります。合併の相手と、合併後の会社の財務状況を確かめたうえで、自社への影響を判断しましょう。

会社分割

会社分割では、分割する会社の事業に関する権利と義務の全部または一部が、別の会社に引き継がれます。合併と違い、元の会社も残るのが特徴です。どの債務が移り、どの債務が元の会社に残るかは、分割の契約や計画で決められます。自社の債権が、移った先の会社に対するものになるのか、元の会社に残るのかによって、回収の見通しが変わります。

会社分割には、事業を新しく作る会社に移す新設分割と、すでにある別の会社に移す吸収分割があります。新設分割は、グループ内の再編や、事業を独立させるときによく使われます。吸収分割は、事業を他の会社に売却するときなどに使われます。どちらの場合も、債権者保護手続の仕組みは基本的に同じです。

資本金の減少

資本金の減少は、減資とも呼ばれ、赤字を埋めるためや、税金の負担を軽くするために行われることがあります。資本金は、会社に留めておくべき財産の目安とされているため、それが減ることは、債権者にとって回収の引き当てが小さくなることを意味します。

組織変更

組織変更は、株式会社が合同会社などの持分会社に変わる場合や、その逆の場合をいいます。会社の仕組みが変わると、出資者の責任の範囲や、会社の財産の扱いが変わることがあるため、債権者保護手続が必要とされています。取引先が組織変更をした場合も、会社は同じなので、自社の債権は引き続き請求できます。

資本金の減少は、会社の財産そのものを外に出さない場合もあります。赤字でたまった欠損を帳簿の上で埋めるために資本金を減らす場合は、実際に会社のお金が減るわけではありません。一方、減らした資本金の分を株主に払い戻す場合は、会社の財産が実際に減るため、債権者への影響は大きくなります。公告や通知で、減資の目的を確かめてください。

債権者保護手続の仕組み

合併や会社分割、資本金の減少などを行う会社は、会社法に基づいて、次の手続きをとらなければなりません。この手続きを経ずに再編を行うことはできません。

  1. 再編の内容や、債権者が一定の期間内に異議を述べられることを、官報に公告する。
  2. 知れている債権者には、個別に同じ内容を知らせる(催告)。
  3. 異議を述べる期間として、1か月以上を設ける。
  4. 期間内に異議を述べた債権者には、弁済するか、相当の担保を提供するか、弁済のための財産を信託会社に信託する。
  5. 期間内に異議を述べなかった債権者は、再編を承認したものとみなされる。

知れている債権者とは

個別の催告が必要な「知れている債権者」とは、会社が、債権者が誰で、債権の内容がどのようなものかを知っている債権者をいいます。継続的に取引をしている取引先や、借入れをしている金融機関は、通常、知れている債権者にあたります。会社との間で債権の存在について争いがある場合でも、会社がその債権者を知っていれば、知れている債権者として扱われることがあります。

個別の催告を省略できる場合

会社が、定款で定めた公告の方法として、官報に加えて日刊新聞紙への掲載か電子公告も行う場合は、知れている債権者への個別の催告を省略できます。そのため、大きな会社の再編では、個別の通知が届かず、公告だけで手続きが進むこともあります。

ただし、会社分割では、不法行為によって生じた債権を持つ債権者に対しては、個別の催告を省略できません。

公告に書かれていること

合併や会社分割の公告には、再編の内容、相手の会社の名前と住所、各会社の貸借対照表の要旨が掲載されている場所、債権者が一定の期間内に異議を述べられること、などが書かれています。公告に示された貸借対照表で、再編の相手の会社の財務状況を確かめることができます。相手の会社が多額の負債を抱えていれば、異議を述べる理由になります。

異議を述べても再編は止まらない

債権者が異議を述べても、再編そのものが止まるわけではありません。異議は、再編を止める手段ではなく、自分の債権を守るための手段です。会社は、異議を述べた債権者に弁済するか、担保を提供すれば、再編を進めることができます。また、再編をしてもその債権者を害するおそれがないと示せる場合は、弁済や担保の提供も必要ありません。

ワンポイントアドバイス
取引先から債権者保護手続の通知が届いたら、まずは期限を確かめましょう。異議を述べる期間は1か月以上とされていますが、見落として期間が過ぎれば、再編を承認したものとみなされます。取引先の財務状況に不安があるなら、期間内に書面で異議を述べておくのが安全です。

異議の述べ方と、その後の対応

異議は、会社が公告や通知で示した期間内に、会社に対して述べます。期間を過ぎた異議は、原則として効力を持ちません。書き方に決まりはありませんが、後で異議を述べたことを示せるよう、内容証明郵便で送るのが確実です。

異議を述べる前に、自社の債権の額と支払期日を正確に確かめておきます。複数の取引がある場合は、請求書ごとに一覧にして添付すると、会社の側も対応しやすくなります。

異議の書面に書くこと

  • 自社が会社に対して持っている債権の内容と額
  • 公告や通知で示された再編に対して、異議を述べる旨
  • 弁済や担保の提供を求める旨
  • 連絡先

会社の対応

異議を受けた会社は、次のいずれかで対応します。

会社の対応 債権者にとっての意味
弁済する 支払期日前でも、債権を回収できる
担保を提供する 回収の確実さが高まる
財産を信託する 信託された財産から弁済を受けられる
害するおそれがないと示す 弁済や担保は受けられないが、会社の財産の状況を確かめる機会になる

見逃せないのは、異議を述べることで、支払期日がまだ先の債権についても、早めに弁済を受けられることがあります。取引先の財務状況に不安がある場合は、異議を述べることが、回収の確実さを高める好機になります。

異議を述べた債権者が、実際に弁済を受けられる額は、会社の対応しだいです。会社が「再編をしても債権者を害するおそれがない」と判断すれば、弁済も担保も受けられないまま再編が進むこともあります。その場合でも、異議を述べた記録は、後で再編の効力を争ったり、会社の責任を追及したりするときの材料になります。

異議を述べるか迷ったら

取引先との関係が良好で、財務状況にも問題がなければ、異議を述べる必要はないかもしれません。異議を述べると、取引先との関係にぎくしゃくしたものが生まれることもあります。一方で、取引先の財務に少しでも不安があるなら、異議を述べて担保を求めることは、債権者の正当な権利です。取引先に事情を尋ね、再編の目的や、再編後の財務の見通しを確かめたうえで判断しましょう。

異議の書面の文例

文例
異議申述書
当社は、貴社に対し、令和8年8月31日を支払期日とする商品代金○○円の債権を有しております。貴社が令和8年10月○日付官報で公告された会社分割について、当社は、会社法の規定に基づき異議を述べます。つきましては、上記債権について、弁済または相当の担保の提供をされますよう求めます。

会社が異議に応じなかった場合

会社が、異議を述べた債権者に弁済も担保の提供もしないまま再編を進めた場合、その手続きには問題があることになります。合併や会社分割であれば、再編の効力が生じた日から6か月以内に、裁判所に無効を求める訴えを起こすことができます。ただし、無効の訴えは大がかりな手続きなので、実際には、再編後の会社に対して弁済を求める交渉を進めることが多いでしょう。

異議を述べた後、会社から弁済の申し出があった場合は、受け取る額と時期を書面で確かめます。担保の提供の申し出があった場合は、担保の内容と価値が、債権を十分に守れるものかを確かめます。担保の価値が足りなければ、追加の担保を求める交渉も必要です。

会社分割を悪用した債権者の切り捨て

会社分割は、事業の再編のために広く使われる手続きですが、ときに債権者を害する目的で悪用されることがあります。債権回収の実務で、しばしば問題になる場面です。

詐害的な会社分割とは

典型的なのは、次のような例です。経営に行き詰まった会社が、会社分割で新しい会社を作り、利益の出る事業と主要な財産だけを新しい会社に移して、借金は元の会社に残す。元の会社には財産がほとんど残らず、債権者は回収できなくなる。一方、新しい会社は、同じ経営者のもとで事業を続ける。こうした会社分割を、詐害的な会社分割と呼びます。

元の会社に残された債権者は、会社分割の債権者保護手続の対象にならないことが多く、異議を述べる機会もありませんでした。そこで会社法は、こうした債権者を守るための規定を設けています。

詐害的な会社分割を見抜く手がかり

会社分割が債権者を害するものかどうかは、次のような点から判断します。事業を引き継いだ会社の役員や株主が元の会社と同じか、元の会社に残された財産が債務に比べて極端に少ないか、事業を引き継いだ会社が元の会社と同じ取引先と取引を続けているか、会社分割の直前に元の会社の支払いが止まっていたか、などです。こうした事情が重なっていれば、債権者を害する目的があったと主張しやすくなります。

新しい会社に直接請求できる

元の会社が、残された債権者を害することを知りながら会社分割をした場合、残された債権者は、事業を引き継いだ会社に対して、引き継いだ財産の価額を限度として、債務の支払いを求めることができます。

項目 内容
請求できる人 会社分割で元の会社に残された債権者
請求の相手 事業を引き継いだ会社
請求できる額 引き継いだ財産の価額まで
期間 害されることを知った時から2年、会社分割の効力が生じた日から10年

このほか、詐害行為取消権によって会社分割を取り消すよう求めることもできます。どちらの方法をとるかは、事案に応じて判断します。

最高裁は、平成24年10月12日の判決で、債権者を害する会社分割について、詐害行為取消権による取消しを認めました。その後、2014年の会社法の改正で、残された債権者が事業を引き継いだ会社に直接請求できる規定が設けられ、債権者が使える手段が増えています。

請求を進める手順

  1. 会社分割の登記の記録を取り寄せ、分割の日、事業を引き継いだ会社、移った事業の内容を確かめる。
  2. 元の会社に残された財産と債務の状況を調べる。
  3. 事業を引き継いだ会社が受け取った財産の内容と価額を調べる。
  4. 事業を引き継いだ会社に対して、内容証明郵便で支払いを求める。
  5. 応じなければ、訴訟を起こす。財産が移されるおそれがあれば、仮差押えも検討する。

個別の通知を受けなかった債権者

会社分割で、知れている債権者であるのに個別の通知を受けなかった債権者は、分割の契約や計画で自分の債権が移らないとされていても、分割した会社と、事業を引き継いだ会社の両方に対して、一定の範囲で請求することができます。

詐害的な会社分割への対抗は、事業を引き継いだ会社の財産の状況や、元の会社の経営者の意図を示す証拠が必要になるため、専門的な判断を伴います。会社分割の後に取引先から「払えない」と言われたら、あきらめる前に弁護士に相談し、請求の見込みを確かめてもらってください。

事業譲渡の場合の債権者の保護

事業譲渡は、会社法の組織再編とは異なり、契約で事業を売り渡すものです。中小企業の事業の引き継ぎでは、よく使われる方法です。債権者保護手続はありませんが、別の仕組みで債権者が守られています。

事業譲渡では債務は原則として移らない

事業譲渡では、譲り受ける会社が、譲り渡す会社の債務を引き継ぐと契約で決めない限り、債務は元の会社に残ります。この点が、会社分割との大きな違いです。債権者の同意なく債務を移すことはできません。そのため、事業譲渡が行われても、債権者は元の会社に請求することになります。

事業を譲り受けた会社が、譲り渡した会社の債務を引き受けると広告した場合も、譲り受けた会社は、その債務を払う責任を負います。取引先に向けて「今後は当社が引き継ぎます」と通知していた場合などが、これにあたることがあります。

商号を引き継いだ場合の責任

事業を譲り受けた会社が、譲り渡した会社の商号(会社名)をそのまま使い続ける場合、譲り受けた会社も、譲り渡した会社の事業上の債務を払う責任を負います。取引先から見れば同じ会社が続いているように見えるため、取引先を守るための規定です。ただし、譲り受けた会社が、責任を負わない旨を登記するか、債権者に通知すれば、この責任は負いません。

たとえば、飲食店を営む会社が、店舗の営業を別の会社に譲り、新しい会社が同じ店名で営業を続けているとします。店名が商号と同じであれば、新しい会社も、元の会社の仕入先に対する買掛金を払う責任を負うことがあります。仕入先としては、新しい会社に対しても請求できるかを確かめる価値があります。

債権者を害する事業譲渡

会社分割と同じように、事業譲渡でも、残された債権者を害することを知りながら事業を譲り渡した場合は、残された債権者は、事業を譲り受けた会社に対して、譲り受けた財産の価額を限度に、支払いを求めることができます。

この例では、会社分割から半年がたっていましたが、残された債権者が請求できる期間(害されることを知った時から2年)のうちに動けたことが幸いでした。気づくのが遅れれば、請求できる期間が過ぎたり、新しい会社の財産も散逸したりしていたかもしれません。取引先の支払いが滞ったときに、登記簿で組織の変化を確かめる習慣が、こうした事態への備えになります。

株式譲渡や代表者の交代の場合

後継者不足を背景に、中小企業の株式が別の会社に売られる例が増えています。取引先の株式が別の会社に売られた場合(株式譲渡)や、代表者が交代した場合は、会社そのものは変わらないため、債権者保護手続はありません。自社の債権は、引き続き同じ会社に請求できます。

ただし、株式譲渡によって経営者が替わると、会社の方針や資金の使い方が変わることがあります。新しい親会社が、取引先の資金を吸い上げたり、取引先の事業を縮小したりすることもあります。取引先の株主が替わったと知ったら、新しい経営陣との取引の条件を確かめ、必要なら支払条件の見直しや担保を求めることを考えます。

代表者が保証人だった場合

取引先の代表者が連帯保証人になっていた場合、代表者が交代しても、元の代表者の保証は、原則として続きます。ただし、継続的な取引の債務をまとめて保証する根保証では、保証の対象となる債務の範囲が、契約の定めによって確定することもあります。新しい代表者にも保証を求めるかどうかは、取引の継続とあわせて判断します。

取引先が別の会社の子会社になった場合

取引先が大きな会社の子会社になると、信用が高まったように見えることがあります。けれども、親会社が子会社の債務を保証しているわけではありません。子会社の債務を回収できなくなっても、親会社に請求することは原則としてできないので、取引の条件は、子会社自身の財務状況をもとに判断してください。

具体例で考える|詐害的な会社分割に対抗したケース

実際にあった相談をもとに、流れを追ってみます。ある鋼材の商社は、取引先の建設会社に対して、鋼材の代金1,500万円を請求していました。建設会社は支払いを先延ばしにし続けていましたが、ある日、建設会社の代表者から「会社は清算することになった。払える財産はない」と連絡がありました。

調べてみると、建設会社は半年前に会社分割を行い、新しく作った会社に、工事の請負事業と、重機や事務所などの主要な財産をすべて移していました。新しい会社の代表者は、元の会社と同じ人物です。元の会社には、鋼材の代金などの借金だけが残されていました。商社には、会社分割についての通知は届いていませんでした。

商社は弁護士に相談しました。弁護士は、会社分割の登記の記録、新しい会社が引き継いだ財産の内容、元の会社に残された財産と債務の状況を調べ、元の会社が残された債権者を害することを知りながら会社分割をしたと主張して、新しい会社に対して1,500万円の支払いを求めました。

新しい会社は当初、支払いを拒みましたが、訴訟を起こすと、引き継いだ財産の価額が請求額を上回っていたこともあり、和解に応じ、1,300万円を分割で支払うことになりました。会社分割の後、回収をあきらめかけていた債権でしたが、会社法の規定を使うことで、大部分を回収できた例です。

二つの手続きの違いを押さえておくと、取引先に何が起きているのかを正しく読み取れます。会社そのものが変わらない株式譲渡では、債権の相手は変わりませんが、経営の実態が変わっている可能性があります。会社の財産が移る会社分割や事業譲渡では、自社の債権がどこに残るのかを確かめることが大切です。

取引先の株主や経営陣の変化は、登記簿の役員の欄や、取引先からの挨拶状などで知ることができます。変化に気づいたら、担当者を通じて、今後の取引の方針や支払いの条件に変わりがないかを確かめておくと安心です。

取引先の組織再編に気づくための日ごろの確認

組織再編の債権者保護手続では、個別の通知が省略されることもあり、公告を見落とすと、異議を述べる機会を失います。詐害的な会社分割も、気づくのが遅れれば、請求できる期間が過ぎてしまいます。取引先の組織の変化に早く気づくための仕組みを作っておきましょう。

  • 主要な取引先の登記簿を、年に一度は取り寄せて確かめる
  • 官報の公告を検索できるサービスを使い、取引先の名前で定期的に確かめる
  • 取引先の商号、本店所在地、代表者が変わったら、理由を尋ねる
  • 取引先から届いた通知は、担当者だけでなく経理や法務の部門にも回す

官報の公告は、紙の官報のほか、インターネットでも読むことができます。直近の官報は無料で閲覧でき、過去の官報を検索できる有料のサービスもあります。取引先の数が多い会社では、こうしたサービスを使って、主要な取引先の名前で定期的に検索しておくと、再編の公告を見落とさずに済みます。

危険の兆し

取引先が次のような動きを見せたら、債権者を害する再編の前触れかもしれません。新しい会社を設立した、主要な財産を関係会社に移した、従業員を別の会社に移籍させた、事務所を移転した、代表者が別の会社の役員にも就いた、といった変化です。こうした兆しに気づいたら、未回収の債権について早めに回収の手を打つことが大切です。

取引先の支払いが遅れ始めたときに、こうした動きが重なっていれば、仮差押えなどで財産を押さえることも検討します。財産が新しい会社に移ってしまう前に動くことが、最も確実な対策です。

組織再編に関わる債権者の権利は、会社法の中でも専門的な分野です。通知が届いた、取引先の様子がおかしい、と感じたら、早めに弁護士に相談し、自社の債権を守るために何ができるかを確かめてください。期間の制限がある権利も多いので、迷っている時間が回収の機会を奪うこともあります。

組織再編と債権者保護に関するよくある質問

取引先が合併したら、自社の債権はどうなりますか

合併で消えた会社の債権は、合併後の会社に引き継がれます。合併後の会社に対して、同じ条件で請求できます。合併の際に債権者保護手続の通知が届いたら、期間内に異議を述べることで、弁済や担保の提供を求めることもできます。

債権者保護手続の通知が届かなかった場合はどうなりますか

知れている債権者であるのに通知が届かなかった場合は、手続きに問題があることになります。会社分割であれば、分割した会社と事業を引き継いだ会社の両方に請求できる場合があります。まずは登記や公告の記録を確かめ、弁護士に相談してください。

資本金が減った取引先との取引を続けても大丈夫ですか

資本金の減少は、必ずしも経営の悪化を意味するわけではありません。税金の負担を軽くするために行う会社もあります。ただし、赤字を埋めるための減資であれば、財務状況に注意が必要です。債権者保護手続の通知が届いたら、減資の理由を確かめ、必要なら異議を述べて担保を求めることも考えてください。

組織再編の情報はどこで確かめられますか

合併や会社分割、資本金の減少の公告は、官報に掲載されます。また、再編の効力が生じた後は、会社の登記簿で確かめることができます。取引先の登記簿を定期的に確かめておくと、組織の変化に早く気づけます。

自社が異議を述べたら、取引先との関係が悪くなりませんか

異議を述べることは、法律で認められた債権者の権利です。取引先も、債権者から異議が出ることを前提に手続きを進めています。事前に取引先に事情を尋ね、異議を述べる理由を丁寧に伝えれば、関係を大きく損なうことは少ないでしょう。

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