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発信者情報開示請求の流れ|開示命令の手続きと期間・ログ保存

発信者情報開示請求の流れ|開示命令の手続きと期間・ログ保存

この記事で分かること

  • ツイッターの削除要請とは?
  • ツイッターの開示請求とは?
  • ツイッターの書き込みを削除する方法

ツイッターで誹謗中傷が起きた場合、誹謗中傷やデマを放置しておくと「炎上の火だね」がネット上に残り続けるので危険。トラブルを早急に解決するためにも、IT問題の解決に強いIT弁護士に相談しよう。弁護士資格を持つIT弁護士は、誹謗中傷の削除要請、アカウントの停止、発信者開示請求にも対応してくれる。

ネット問題に強い弁護士を探す

匿名のアカウントから、何度もひどい言葉を浴びせられている。相手が誰なのか分からないまま、次の投稿におびえる毎日はつらいものです。「誰が書いているのか突き止めたい」と考えるのは、ごく自然なことでしょう。

匿名の投稿者を特定するための法的な手続きが、発信者情報開示請求です。2022年10月には、この手続きを速く進めるための新しい裁判制度として「発信者情報開示命令」が始まりました。

もっとも、開示請求は誰でも簡単に使える仕組みではありません。認められるための条件があり、時間の制約もあります。ここでは、開示請求を数多く手がけてきた弁護士の視点で、手続きの流れ、必要な期間、認められる条件、失敗しやすい点までを具体的に説明します。

発信者情報開示請求の仕組み

発信者情報開示請求は、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に定められた権利です。インターネット上の投稿によって権利を侵害された人が、投稿に関わった事業者に対して、投稿者を特定するための情報を明らかにするよう求めます。

ここで押さえておきたいのは、投稿者の情報を一か所にまとめて持っている事業者は、ほとんど存在しないという点です。投稿が載っているサイトと、投稿者が使っている回線の会社は別々だからです。

法律の名前が変わったことの影響

2025年4月、プロバイダ責任制限法は情報流通プラットフォーム対処法へと名称が変わりました。とはいえ、開示請求に関する規定の中身は基本的に引き継がれています。古い記事や書籍に「プロバイダ責任制限法に基づく開示請求」とあっても、今の手続きと同じものを指していると考えて差し支えありません。

コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダ

開示請求の相手になる事業者は、大きく2種類に分かれます。

区分 どんな事業者か 持っている主な情報
コンテンツプロバイダ SNSや掲示板、ブログなどを運営する事業者 投稿時のIPアドレス、タイムスタンプ、登録メールアドレスなど
アクセスプロバイダ インターネットへの接続回線を提供する事業者(携帯電話会社や光回線の会社など) 回線の契約者の氏名、住所、電話番号など

サイト運営者は、投稿がどの回線から送られてきたかは分かっても、その回線を誰が契約しているかは知りません。反対に、回線の会社は契約者を知っていても、どの投稿が自社の回線から送られたかは、IPアドレスと日時を示されない限り分かりません。この2つをつなぎ合わせるのが、開示請求の基本的な考え方です。

具体的な場面で考えてみましょう。ある大学生が、匿名の掲示板に実名と大学名を挙げて「カンニングの常習犯」と書かれたとします。この場合、まず掲示板の運営者に対して投稿時の記録の開示を求め、そこから判明した携帯電話会社に契約者の開示を求める、という順序で進めていきます。

開示される情報の種類

開示の対象になるのは、法令で定められた「発信者情報」です。

  • 発信者の氏名または名称、住所
  • 電話番号、メールアドレス
  • 投稿に使われたIPアドレスと接続元のポート番号
  • 携帯電話端末の識別番号やSIMカードの識別番号
  • 投稿の日時(タイムスタンプ)

2022年の改正で、ログインしたときの通信記録も一定の条件のもとで開示を求められるようになりました。投稿時のIPアドレスを記録しない方式のSNSが増えていたことへの対応です。

開示請求で分かること、分からないこと

期待しすぎないために、限界も知っておきましょう。開示で分かるのは、投稿に使われた回線やアカウントの契約者の情報です。投稿者の勤務先や顔写真が分かるわけではありません。

また、投稿者が偽名でアカウントを登録していても、回線の契約者の情報は正確であることがほとんどです。携帯電話やインターネット回線の契約には本人確認が必要だからです。開示請求が回線の会社までたどる手続きになっているのは、この点に理由があります。

開示請求が認められる2つの条件

開示請求は、投稿者のプライバシーや表現の自由と正面からぶつかる手続きです。そのため、法律は開示を認める条件を厳しく定めています。

権利侵害が明らかであること

1つ目は、投稿によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであることです。名誉毀損であれば、社会的評価を下げる内容であることに加えて、違法性がないと言える事情(公益目的で真実を書いたなど)がうかがえないことまで求められます。

「明らか」という言葉がつくとおり、ハードルは決して低くありません。単に傷ついた、不快だったというだけでは足りず、権利侵害を法的に説明できる必要があります。

明白性が問題になりやすい例

実務でよく争いになるのが、次のような投稿です。

  • 「〇〇さんって、たぶん不倫してるよね」のように推測の形をとった投稿
  • ハンドルネームで活動している人への投稿で、本人と結びつくかが微妙なもの
  • 飲食店への辛口の口コミで、感想なのか事実の指摘なのかが曖昧なもの

推測の形でも、読み手が事実だと受け取るような書き方なら、名誉毀損が認められることがあります。ハンドルネームでも、活動の内容や周囲の書き込みから本人だと分かる状況なら、権利侵害を主張できる場合があります。こうした微妙な投稿こそ、主張の組み立て方で結論が分かれます。

プライバシー侵害を理由にする場合

住所や電話番号、病歴などをさらされた場合は、名誉毀損ではなくプライバシー侵害として主張します。この場合は、公開された情報が私生活上の事柄であること、一般の人なら公開を望まないこと、まだ世間に知られていないこと、といった点を説明します。公開する必要性が私生活を守る利益を上回るような特段の事情がなければ、明白性は認められやすい類型です。

開示を受ける正当な理由があること

2つ目は、開示を受けるべき正当な理由があることです。損害賠償を請求したい、刑事告訴をしたい、再発を防ぐために削除を求めたい、といった目的がこれにあたります。反対に、投稿者に仕返しをしたいという目的では認められません。

ワンポイントアドバイス

申立ての段階で最も重要なのは、どの投稿のどの表現が、どの権利をどう侵害しているかを一つひとつ特定することです。投稿を大量に並べるより、権利侵害が明らかなものに絞り込んだほうが、裁判所の判断も早く、結論も安定します。何十件もある場合は、弁護士と相談しながら優先順位をつけていきましょう。

申立ての前にそろえておく準備

開示請求は、時間との勝負です。弁護士に相談する前の段階でも、被害者の側でできる準備はあります。準備が整っているほど、相談から申立てまでの日数を縮められます。

投稿の記録を正確に残す

裁判所に提出する証拠として、投稿の内容とURL、投稿日時が分かる記録が必要です。画面を撮影するだけでなく、投稿ページを印刷してPDFで保存しておくと、URLや日時が欠けにくくなります。

SNSの場合、投稿の日時は秒単位まで特定できると手続きに役立ちます。画面上では「3時間前」のような表示になっていることがあるため、投稿の詳細画面を開いて正確な日時を確認してください。

自分のことだと分かる理由をまとめる

投稿に実名が書かれていない場合は、それが自分を指していると言える理由を説明しなければなりません。職場の名前、住んでいる地域、特徴的な出来事など、投稿の中の手がかりと自分との結びつきをメモにまとめておくと、主張の材料になります。

申立てで用意するもの

  • 申立書(当事者、発信者情報、投稿記事などの目録を含む)
  • 投稿の内容を示す証拠
  • 権利侵害を説明する資料(陳述書など)
  • 相手方が法人の場合は、その登記事項証明書など
  • 申立ての手数料と、書類の送付に使う郵便切手

海外の事業者が相手なら、外国の登記に相当する資料と、その翻訳が必要になることもあります。

発信者情報開示命令の流れ

2022年10月1日に始まった発信者情報開示命令は、訴訟ではなく「非訟手続」という簡易な裁判手続で進みます。かつては、サイト運営者への仮処分と回線の会社への訴訟を別々に行う必要がありましたが、新制度では一つの流れの中で進められるようになりました。

3つの命令を組み合わせる

新制度の要になるのが、次の3つの命令です。

命令 役割
発信者情報開示命令 事業者に発信者情報を開示するよう命じる本体の手続き
提供命令 サイト運営者に、投稿に使われた回線の会社の名称などを申立人へ知らせるよう命じる
消去禁止命令 回線の会社に、手続きが終わるまで記録を消さないよう命じる

提供命令を使うと、サイト運営者からIPアドレスそのものの開示を受ける前に、回線の会社がどこかを知ることができます。さらに、サイト運営者から回線の会社へ直接、特定に必要な情報が渡される仕組みになっています。

手続きの順番

  1. 投稿の画面を保存し、権利侵害の内容を整理する
  2. サイト運営者を相手に、開示命令と提供命令を申し立てる
  3. 提供命令が出ると、回線の会社の名称などが申立人に知らされる
  4. 回線の会社を相手に開示命令を申し立て、あわせて消去禁止命令を求める
  5. 申立てをしたことをサイト運営者に知らせ、特定に必要な情報を回線の会社へ提供させる
  6. 裁判所が審理し、認められれば回線の契約者の氏名と住所が開示される
注意

5番目の「サイト運営者への通知」は、忘れられやすい手順です。この通知をしなければ、サイト運営者から回線の会社への情報提供が始まりません。弁護士に依頼すれば漏れなく進めてもらえますが、ご自身で申し立てる場合は特に気をつけてください。

裁判所での審理の進み方

非訟手続では、公開の法廷で証人尋問をするような訴訟とは違い、書面のやり取りが中心になります。裁判所は、申立人と事業者それぞれの言い分を書面で確認し、必要に応じて期日を開いて双方から話を聞きます。

事業者の多くは、権利侵害が明らかかどうかについて「裁判所の判断に委ねる」という立場をとります。争点が絞られていれば、審理は比較的スムーズに進みます。

サイト運営者が海外の会社の場合

大手のSNSの多くは、海外の会社が運営しています。それでも、日本国内の利用者に向けてサービスを提供している以上、日本の裁判所で手続きを進めることは可能です。ただし、書類の送達や回答に時間がかかりがちなため、国内の事業者よりも期間に余裕を持った計画が必要です。

提供命令が出た後の動き

提供命令が出ると、サイト運営者は、投稿に使われた回線の会社の名称と住所を申立人に知らせます。申立人はその情報をもとに、回線の会社を相手とする申立てを準備します。この段階では、まだIPアドレスそのものは申立人に開示されていません。投稿者を特定するための情報は、事業者の間で直接受け渡しされる仕組みです。

投稿者への意見照会

回線の会社は、開示するかどうかを判断する前に、契約者に対して開示に同意するかを尋ねます。これを意見照会といいます。契約者の自宅に書面が届くため、投稿者はこの時点で、開示請求を受けていることを知ります。

意見照会を受けた投稿者が、慌てて弁護士を通じて謝罪や示談を申し出てくることもあります。一方、「表現の自由の範囲だ」として開示を拒む意見を出してくる投稿者もいます。拒まれても、裁判所が開示を命じれば手続きは進みます。

特定までにかかる期間とログの保存期間

開示請求で最も気をつけなければならないのが、時間です。いくら条件を満たしていても、回線の会社に記録が残っていなければ、投稿者にたどり着くことはできません。

「もう少し様子を見てから」という判断が、取り返しのつかない結果を招くのがこの手続きの怖いところです。時間の感覚を具体的に持っておきましょう。

ログが残っているのは数か月

回線の会社が接続の記録を保存する期間は、法律で決められているわけではありません。会社ごとに運用が異なり、一般には数か月程度とされています。投稿から時間が経つほど、特定できる可能性は下がっていきます。

消去禁止命令は、この問題に対処するための仕組みです。ただし、命令が出る前に記録が消えていれば、どうにもなりません。「投稿に気づいた時点で、すでに期限が迫っている」と考えて動くくらいでちょうどよいのです。

スマートフォンからの投稿で気をつけること

スマートフォンから投稿された場合、同じIPアドレスを多数の利用者が共有していることがあります。このときは、IPアドレスと日時だけでなく、接続元のポート番号がなければ契約者を絞り込めません。サイト運営者がポート番号を記録していないと、特定が難しくなるケースもあります。

手続き全体の期間の目安

開示命令の手続きを使った場合でも、投稿者の氏名と住所が分かるまでには、数か月はかかると見込んでください。期間を左右する主な要素は次のとおりです。

  • サイト運営者が国内の会社か、海外の会社か
  • サイト運営者が提供命令にどれだけ早く対応するか
  • 投稿者が意見照会で開示に反対するかどうか
  • 権利侵害の明白性をめぐって争いになるかどうか

海外の事業者が相手だと、書類の送付に時間がかかり、手続きが長引く傾向があります。一方、国内の掲示板で、運営者が迅速に対応するケースでは、比較的早く結論が出ることもあります。

記録を守るために急ぐべき場面

投稿から日が経っているときは、回線の会社が判明した段階で、できるだけ早く消去禁止命令を求めることが肝心です。回線の会社によっては、開示請求の手続きが始まったことを知れば、任意に記録の保存に応じてくれることもあります。弁護士から保存を依頼する書面を送るのも、実務でよく使う手段です。

従来の手続きと裁判外での請求

新しい開示命令の制度ができた後も、従来の方法が廃止されたわけではありません。事案によっては、従来の手続きや、裁判を使わない請求を選ぶこともあります。

仮処分と訴訟による2段階の手続き

従来の方法では、まずサイト運営者を相手に、IPアドレスなどの開示を求める仮処分を申し立てます。その結果判明した回線の会社を相手に、今度は契約者の情報の開示を求める訴訟を起こします。2つの裁判を順番に行うため、全体の期間は長くなりがちです。

それでも、相手の事業者や事案の性質によっては、従来の手続きのほうが適している場合もあります。どちらを使うかは、経験のある弁護士が見極めるところです。

裁判外で開示を求める方法

事業者に直接、書面で開示を求めることもできます。ただ、事業者は開示を誤ると投稿者から責任を問われるおそれがあるため、裁判所の判断なしに氏名や住所を開示することはほとんどありません。サイト運営者がIPアドレスなどの一部の情報に限って任意に開示する例はありますが、最終的には裁判所の手続きが必要になると考えておきましょう。

どちらの手続きを選ぶか

判断の材料になるのは、相手の事業者が新制度の手続きにどう対応しているか、権利侵害の争いがどの程度激しくなりそうか、といった事情です。開示命令の決定に異議の訴えが起こされると、結局は通常の訴訟に移るため、最初から争いが見込まれる事案では期間の見通しを慎重に立てる必要があります。

方法 特徴 向いている場面
発信者情報開示命令 一連の手続きで進められ、ログ消失への備えもある 多くの事案で第一の選択肢
仮処分と訴訟 2段階の裁判を順に行う 事業者の対応や事案の性質によって選ぶ
裁判外の請求 費用は抑えられるが、氏名や住所の開示は期待しにくい 運営者が任意対応している一部の情報

最終的には、手続きに詳しい弁護士の意見を聞いたうえで決めるのが確実です。

開示された後の選択肢

投稿者の氏名と住所が分かったら、ようやく責任を問う段階に進めます。ここでの選択肢は、大きく分けて民事と刑事の2つです。

損害賠償を請求する

まずは、判明した投稿者に書面を送り、慰謝料などの支払いを求めます。話し合いで合意できれば、示談書を作って終わりにできます。合意できなければ、訴訟を起こして請求することになります。

開示請求にかかった費用の一部を損害として請求できる場合もあります。ただし、全額が認められるとは限らず、事案によって扱いはまちまちです。

開示された相手と接触するときの注意

氏名と住所が分かると、直接会って問いただしたくなるかもしれません。けれども、感情的なやり取りは新たなトラブルの火種になります。相手の自宅や職場に押しかける行為は、場合によってはこちらが法的な責任を問われる原因にもなりかねません。

連絡は書面で行い、できれば弁護士を窓口にするのが安全です。相手の側も弁護士をつけてくれば、話し合いは法的な論点に沿って冷静に進みます。

刑事告訴をする

名誉毀損や侮辱にあたる投稿なら、警察や検察に告訴することもできます。どちらも親告罪で、犯人を知ってから6か月という告訴の期限があります。開示によって投稿者が判明した日が、この期間の起点になり得る点に注意が必要です。

投稿者が支払いに応じないとき

示談の申し入れを無視されたり、支払いを拒まれたりした場合は、損害賠償請求の訴訟を起こします。判決で支払いが命じられても払わない相手には、給料や預金を差し押さえる強制執行の手続きをとることになります。開示で住所が分かっていることが、ここで生きてきます。

投稿者が未成年だった場合

開示された契約者が親で、実際の投稿者がその子どもだったというケースは珍しくありません。子どもが中学生や高校生であれば、本人に賠償の責任を負わせられることが多い一方、支払う力がないのが現実です。親の監督責任を問えるかどうかは、子どもの年齢や家庭での状況によって判断が分かれます。

示談で終わらせるときの条件

示談では、金銭の支払いだけでなく、次のような条件を盛り込むことがよくあります。

  • 対象の投稿を投稿者自身が削除する
  • 今後、同様の投稿をしないと約束する
  • 約束を破った場合の違約金を定める
  • 示談の内容を第三者に口外しない

開示請求の費用と弁護士に依頼するメリット

開示請求には、裁判所に納める手数料や郵便切手代などの実費と、弁護士に依頼する場合の弁護士費用がかかります。海外の事業者が相手なら、書類の翻訳費用が加わることもあります。

実費の中では、申立ての手数料よりも、書類の送付にかかる費用や翻訳費用のほうが大きくなることがあります。相手の事業者が増えるほど、実費もかさんでいきます。

弁護士費用の金額は、事務所によって、また手続きの範囲によって大きく異なります。開示までで終えるのか、損害賠償の請求まで任せるのかで、総額は変わってきます。依頼の前に、手続きごとの費用と、回収できる見込みとのバランスを必ず確認してください。

費用倒れを避けるために

開示にかかる費用は、投稿者に請求できる金額を上回ることもあり得ます。そのため、依頼する前に「何のために特定するのか」をはっきりさせておくことが重要です。

金銭の回収を第一に考えるなら、見込める賠償額と費用を冷静に比べる必要があります。一方で、同じ人物からの被害を止めることが目的なら、費用がかさんでも特定する価値は十分にあります。相手が分かれば、それだけで書き込みが止まることが多いからです。

費用の見積もりを受けたら、どの段階でいくらかかるのかを書面で出してもらいましょう。途中で手続きをやめた場合の扱いも、あらかじめ確かめておくと安心です。

自分で申し立てることもできる

開示命令の申立ては、本人が自分で行うことも制度上は可能です。裁判所も申立書の書式を公開しています。ただし、権利侵害の明白性を法的に組み立てる作業や、複数の事業者を相手にした手続きの管理は、慣れていないと思うように進みません。ログの保存期間という時間の制約もある以上、一度の失敗が致命的になりかねない手続きだといえます。

弁護士を選ぶときの目安

開示請求は、ネットの仕組みと裁判手続の両方に通じていないと進めにくい分野です。依頼先を選ぶときは、次の点を確認してみてください。

  • 開示命令の申立てを手がけた経験があるか
  • 海外の事業者を相手にした経験があるか
  • 費用の内訳と、追加でかかる可能性のある費用を説明してくれるか
  • 特定できない可能性についても率直に話してくれるか

弁護士に任せられること

  • 投稿が権利侵害にあたるかどうかの見立て
  • どの手続きを使うかの判断と申立書の作成
  • サイト運営者や回線の会社とのやり取り
  • 開示後の損害賠償請求や示談交渉
  • 告訴状の作成と警察とのやり取り

開示請求でよくある失敗

ここでは、実際の相談で見かける失敗例を紹介します。どれも、早い段階で気づいていれば防げたものばかりです。

よくある失敗
  • 削除依頼を先に出し、投稿が消えて証拠が残らなかった
  • 自力で運営者とやり取りしている間に、ログの保存期間が過ぎた
  • 権利侵害が明らかとはいえない投稿ばかりで申し立て、認められなかった
  • 回線の契約者が家族や勤務先で、実際の投稿者と一致しなかった

最後の点は意外と知られていません。開示されるのはあくまで回線の契約者です。家族で共有しているインターネット回線なら、契約者は父親でも、投稿したのは子どもということもあります。会社の回線や公衆無線回線から投稿された場合は、そこから先の特定が難しくなることも覚悟しなければなりません。

ある飲食店の経営者は、口コミサイトへの悪質な投稿について自分で運営者に問い合わせを続け、返事を待つうちに数か月が過ぎてしまいました。弁護士に相談したときには、回線の会社の記録はすでに消えていました。気づいた時点で専門家に相談していれば、結果は違ったかもしれません。

もう一つ、ある会社員の方は、職場の同僚が投稿者だと確信して開示請求を依頼しました。ところが開示されたのは、まったく面識のない人物でした。思い込みで行動していたら、同僚との関係を壊すだけでなく、逆に責任を問われていたかもしれません。開示請求の価値は、推測を事実に置き換えられる点にもあります。

よくある質問

開示請求をしたことは投稿者に知られますか

知られます。回線の会社は開示の前に契約者の意見を聴くため、自宅に照会の書面が届きます。請求者の氏名が記載されることもあるので、報復などが心配な場合は、事前に弁護士と対応を相談しておいてください。

開示請求は相手に対する嫌がらせになりませんか

法律に定められた要件を満たし、裁判所が認めた範囲で行う手続きです。権利を侵害された人が正当に使える制度であり、嫌がらせにはあたりません。ただし、要件を満たさないことを知りながら申し立てを繰り返すような使い方は、逆に問題とされるおそれがあります。

何年も前の投稿でも開示請求できますか

請求すること自体はできますが、回線の会社の記録が消えていれば、投稿者の特定には至りません。古い投稿の場合は、特定を目指すより、削除を中心に考えるほうが現実的なこともあります。

開示が認められなかった場合、費用は戻ってきますか

裁判所に納めた手数料や弁護士費用は、開示が認められなかった場合でも原則として戻りません。着手の前に、見込みと費用をよく確認しておくことが大切になります。

開示命令に投稿者が不服を申し立てることはできますか

開示命令の決定に不服がある当事者は、決定の告知を受けてから1か月以内に異議の訴えを起こすことができます。この期間内に異議がなければ、決定は確定判決と同じ効力を持つようになります。

開示されるまで投稿者に知られずに進められますか

サイト運営者を相手にした段階では、投稿者に直接知らされないことが多いです。しかし、回線の会社を相手にした段階では、多くの場合、意見照会によって投稿者の知るところとなります。そのタイミングで投稿を削除されることもあるため、証拠の保存は申立ての前に済ませておきましょう。

複数の投稿者がいる場合はどうなりますか

投稿ごとに発信者が異なる可能性がある場合は、それぞれの投稿について手続きを進めます。同じ回線から投稿されていれば同一人物の可能性が高まりますし、別々の回線だと分かることもあります。対象が多いほど費用も増えるため、権利侵害がとくに重い投稿から優先して取りかかるのが現実的です。

開示請求と削除請求は同時に進められますか

同時に進めることはできます。ただし、投稿が削除されるとサイト運営者側の記録の扱いに影響することがあるため、順番には注意が必要です。特定を優先したいなら、開示の手続きが進んでから削除を求めるほうが安全な場合もあります。

会社として開示請求をすることはできますか

できます。会社や店舗の信用を傷つける投稿であれば、法人の名誉権や営業上の権利の侵害を理由に、法人が請求者になって手続きを進められます。社内の人間による投稿が疑われる場合も、開示によって事実関係を確かめることができます。

ハンドルネームしか分からなくても請求できますか

請求できます。開示請求は、もともと投稿者が誰か分からない場面のための手続きです。投稿のURLと日時、表示されているアカウント名が分かれば、手続きを始めることができます。

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