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不動産トラブルが発生!弁護士依頼時の費用相場

この記事で分かること

  • 弁護士費用の内容は、着手金や報酬金、日当や手数料など
  • 弁護士費用は、以前は規定に基づいていたが、現在は事務所が独自に決めている
  • 弁護士費用は、不動産トラブルの内容や請求する金銭の額によって異なる

不動産トラブルが発生した場合には、法律の専門家である弁護士は大きな力となってくれます。弁護士に依頼するための費用は、トラブルの内容や請求する金銭の額によって異なります。この記事では、不動産トラブルで弁護士に依頼する場合の、費用の相場について解説します。

不動産トラブルの弁護士費用はどんなものがある?

不動産にかかわるトラブルが生じた場合、法律の素人では手に負えないことがあります。そういったとき、弁護士に依頼する必要がある場合がありますが、気になるのが弁護士費用でしょう。
そこで、まずは弁護士費用にはどのようなものがあるのか、また、弁護士費用はどのように決められるのかを見ていきましょう。

弁護士費用の具体的な内容

弁護士に依頼する際にかかる費用は、具体的には次のような内容です。一般的に弁護士に依頼する内容と大きくは変わりません。

相談料

不動産トラブルの解決を、弁護士に依頼することが得策であるのかどうか、まずは弁護士に相談してみなくてはなりません。弁護士に相談するための「相談料」は、1時間につき1万円が相場ですが、初回のみ、無料とする事務所もあります。

着手金

相談し、いざ弁護士に案件を依頼することになった場合は、その時点で「着手金」がかかります。案件の内容や、金銭を請求する場合にはその額によって異なりますが、通常の不動産トラブルなら、10万円~30万円くらいと考えて良いでしょう。支払った着手金は、仮にトラブルが解決しなかった場合でも、返却されることはありません。

報酬金

弁護士に不動産トラブルの解決を依頼し、それが実際に解決された場合は、「報酬金」を支払います。報酬金は成功報酬とされていて、トラブルが解決できなかった場合には、報酬金は発生しません。トラブルの解決が「金銭の請求」である場合には、報酬金は支払いされると決まった金銭の額から、一定の割合で算出されます。

日当

「日当」は、裁判所へ出頭するなどするために、弁護士を長時間にわたって拘束する際に発生します。拘束されるのが「半日か1日か」により、決められていることが一般的です。

手数料

「手数料」は、裁判や契約などで必要な書類を作成したり、手続きを行ったりする際に発生します。具体的には、和解などの裁判上の手続き、契約書や内容証明郵便の作成などです。

実費

「実費」は、案件を解決するための手続きを行なう際、必要となる経費です。交通費や通信費、印紙代や切手代などがこれに当たります。

弁護士費用はどのようにして決められるのか

弁護士費用は、以前は日本弁護士連盟が規定した『報酬等基準』にしたがって決められていました。この規定は平成16年に廃止され、それ以降は、弁護士事務所のそれぞれが自由に報酬を決められるようになりましたが、廃止以降も引き続き、旧規定に即して報酬を決めている弁護士事務所も多数あります。

ワンポイントアドバイス
「弁護士費用は高いのでは?」と思う人も多いでしょう。しかし、多くの弁護士事務所は規定に即し、公正に弁護士費用を決めています。不安な場合には、まずは無料で相談できる弁護士事務所で、費用について具体的に詳しく、聞いてみるのが良いでしょう。

不動産賃貸に関するトラブルの弁護士費用 相場

次に、不動産の賃貸に関するトラブルの、弁護士費用の相場を見ていきましょう。

賃料を請求する(されている)場合の費用

経営するビルのテナントや、マンションの入居者が賃料を滞納した場合、オーナーはテナントや入居者から、滞納した賃料を回収しなければなりません。また、逆にテナントや入居者の側から見れば、賃料の滞納は良くないことであるにしても、賃料の支払額を、少しでも減らしたいところでしょう。この、滞納された賃料の支払い請求交渉、および請求された賃料の減額交渉を、どちらも弁護士は請け負います。費用の計算方法はどちらも同じで、請求額、および回収または減額できた賃料から算定されるのが一般的です。

着手金

着手金は、請求する額(されている額)から計算されます。

  • 金額が300万円以下の場合 …金額の8%程度(ただし、最低金額として10万円程度が設定されることもあります)
  • 金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合 …金額の5%+9万円程度
  • 金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合 …金額の3%+69万円程度
  • 金額が3億円を超える場合 …金額の2%+369万円程度

報酬金

報酬金は、実際に回収できた、または減額できた賃料の金額によって決まります。

  • 金額が300万円以下の場合 …金額の16%程度(ただし、最低金額として20万円程度が設定されることもあります)
  • 金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合 …金額の10%+18万円程度
  • 金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合 …金額の6%+138万円程度
  • 金額が3億円を超える場合 …金額の4%+738万円程度

その他の費用

  • 日当 …裁判所への出頭などにより弁護士を拘束した場合、拘束時間が半日の場合は3~5万円、1日の場合は5~10万円が相場です。
  • 強制執行などの際の手数料 …5~20万円
  • 実費 …交通費、通信費、切手代、印紙代などの費用が請求されます。

土地や建物の明け渡しを求める(求められている)場合の費用

ビルやマンションなどが老朽化したなど、賃料の滞納以外の理由で、オーナーがテナントや入居者に明け渡しを求める場合、また逆に、テナントや入居者がオーナーから明け渡しを求められている場合、費用は次のようになります。

着手金

明け渡しを求める場合、求められている場合とも30万円程度。

報酬金

明け渡しを求める場合

明け渡しを求める場合の報酬金の相場は、相手と和解が成立した、または裁判所の判決が出た時点で30万円程度、実際に明渡しが完了した時点で、さらに追加として30万円程度です。

明け渡しを求められている場合

明け渡しを求められている場合の報酬金の相場は、60万円程度です。

その他の費用

その他の費用は、上の「賃料を請求する場合」と、同じ程度のものが必要となります。

敷金返還を求める(求められている)場合の費用

テナントや賃貸マンションなどを退去する際、オーナーが原状回復の費用を差し引いて敷金を返還し、借主はこれを不服としてトラブルが起こることがあります。敷金返還を求める、または求められた場合に、弁護士に依頼する費用は次の通りです。

着手金

着手金は、返還を求める(求められている)金額によって決まります。

  • 金額が300万円以下の場合 …金額の8%程度(ただし、最低金額として10万円程度が設定されることもあります)
  • 金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合 …金額の5%+9万円程度
  • 金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合 …金額の3%+69万円程度
  • 金額が3億円を超える場合 …金額の2%+369万円程度

報酬金

報酬金は、敷金返還を求める場合には、回収できた敷金の金額、敷金返還を求められた場合は、減額できた金額によって決まります。

  • 金額が300万円以下の場合 …金額の16%程度(ただし、最低金額として20万円程度が設定されることもあります)
  • 金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合 …金額の10%+18万円程度
  • 金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合 …金額の6%+138万円程度
  • 金額が3億円を超える場合 …金額の4%+738万円程度

その他の費用

その他の費用は、上の「賃料を請求する場合」と同じ程度のものが必要となります。

ワンポイントアドバイス
不動産の賃貸では、さまざまなトラブルが起こります。不動産トラブルは、法律の問題となりますので、法律の専門家である弁護士に依頼することで、よりスムーズに解決することができます。まずは、費用が実際にどのくらいになるのかを、弁護士事務所に相談してみるのが良いでしょう。

不動産売買に関するトラブルの弁護士費用 相場

最後に、不動産売買に関するトラブルの弁護士費用相場を見ていきましょう。

不動産売買で金銭を請求する(されている)場合の費用

不動産売買取引では、契約の解除や瑕疵担保責任などについて、トラブルが起こることがあります。トラブル解決を弁護士に依頼した場合の費用相場は、次の通りです。

着手金

着手金は、争われる金銭の金額によって異なります。

  • 金額が300万円以下の場合 …金額の8%程度(ただし、最低金額として10万円程度が設定されることもあります)
  • 金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合 …金額の5%+9万円程度
  • 金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合 …金額の3%+69万円程度
  • 金額が3億円を超える場合 …金額の2%+369万円程度

報酬金

報酬金は、金銭を請求する場合には、実際に回収できた金額、請求されている場合には、請求額から減額できた金額によって決まります。

  • 金額が300万円以下の場合 …金額の16%程度(ただし、最低金額として20万円程度が設定されることもあります)
  • 金額が300万円を超え、3,000万円以下の場合 …金額の10%+18万円程度
  • 金額が3,000万円を超え、3億円以下の場合 …金額の6%+138万円程度
  • 金額が3億円を超える場合 …金額の4%+738万円程度

その他の費用

その他の費用は、上の「賃料を請求する場合」と、同じ程度のものが必要となります。

ワンポイントアドバイス
不動産売買取引は、賃貸借取引と比較して、争われる金額がより高額となることがあります。弁護士事務所で、自力で解決しようとする場合と、弁護士に依頼する場合とで、実際に得られる金銭がどのくらい違ってくるか、シミュレーションをしてもらうのがおすすめです。

不動産トラブルの弁護士費用はまず相談してみよう!

不動産トラブルをスムーズに解決するために、法律の専門家である弁護士は、大きな力となってくれます。弁護士費用について今回の記事で解説したのは、あくまで一般的な相場です。費用は事務所によって異なりますので、まずは弁護士事務所で相談し、費用が実際にいくらかかるのかをきちんと確認してみましょう。

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