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業務委託契約書とは?目的と盛り込む内容

業務委託契約書とは?目的と盛り込む内容

この記事で分かること

  • 業務委託契約書は外部に仕事を任せる際の条件を取り決める契約である
  • 任せる仕事の内容や対価や期限を明確にして双方の認識を合わせる
  • 業務の内容と範囲を具体的に定めることが契約の実効性を支える
  • 成果について誰が権利を持つかを定めないと成果を自由に使えないことがある
  • 契約の名前が業務委託でも実態が雇用なら雇用と判断されることがある
  • 実質が雇用とされると労働に関する法律上の責任を思わぬ形で負う
  • 判断に迷えば企業の法務にくわしい弁護士に相談する

業務委託契約書は、外部の相手に仕事を任せる際の条件を取り決める契約です。任せる業務の内容や対価、期限などを明確にして双方の認識を合わせ、トラブルが起きたときの拠りどころにもなります。とりわけ業務の内容と範囲を具体的に定めることが大切です。注意したいのは、契約の名前が業務委託でも、実態が雇用なら雇用と判断され、思わぬ責任を負う点です。迷うときは専門家に相談すると安心です。

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業務委託契約書とはどのような契約か

外部の会社や個人に、仕事の一部を任せることになった。そのとき、業務委託契約書を交わすことになるが、その中身をどう決めればよいのか分からない。あるいは、これまで簡単な書面で済ませてきたが、それで本当に大丈夫なのか不安だ。そうした方は、少なくないのではないでしょうか。まずは、この契約がどのようなものかを、整理しておきましょう。

業務委託契約書とは、会社が、外部の相手に対して、ある仕事を任せる際に、その条件を取り決める契約です。何をしてもらうのか、対価はいくらか、いつまでに行うのか。そうした約束を、書面のかたちにしたものです。自社で抱えていない力を外部に求めたり、業務を効率よく進めたりするために、多くの会社が用いています。

近年は、会社が、あらゆる業務を自社の社員だけで行うのではなく、外部の専門的な力を活用する場面が増えています。専門の技術を持つ相手に一部を任せたり、一時的な業務を外部に委ねたり。そうした連携を支えるのが、業務委託契約書です。事業を柔軟に進めるうえで、欠かせない契約の一つになっているといえます。

外部の力を活用することには、多くの利点があります。自社にない専門の技術を取り入れられますし、必要なときだけ力を借りることで、負担を抑えられます。一方で、外部の相手との関係は、社内の指揮とは違って、契約によって成り立ちます。だからこそ、その土台となる契約書を、しっかりと作っておくことが大切になるのです。

この契約を、きちんとした中身で交わしておかないと、後々のトラブルの火種になります。何をどこまでやってもらうのかがあいまいだと、期待した成果が得られなかったときに、争いになります。対価や期限をめぐる行き違いも、生じかねません。だからこそ、業務委託契約書の中身を、しっかりと定めておくことが大切なのです。

簡単な書面で済ませたり、口約束で進めたりする会社も、少なくありません。取引が順調なうちは、それでも問題は起きないでしょう。しかし、ひとたび行き違いが生じたとき、拠りどころとなる契約書がなければ、収拾がつかなくなります。中身のしっかりした契約書は、いわば、備えです。何もないときにこそ、整えておくべきものなのです。

この記事では、業務委託契約書を作る目的、盛り込むべき主な内容、作成にあたって気をつけたい点、とりわけ注意すべき落とし穴、そして日ごろの備えとして何をすべきかまでを、弁護士の視点から順を追って見ていきます。外部との連携を、安心して進めるための土台となる知識をお伝えします。

読者の方のなかには、まさに今、業務委託契約書を交わす必要に迫られている方もいるでしょう。あるいは、これまでの契約の中身に不安がある、という方もいるかもしれません。どちらの場合でも、まずはこの契約の目的と中身を、正しく理解することが出発点になります。順を追って見ていきましょう。

なお、この記事でお伝えするのは、業務委託契約書をめぐる基本の考え方です。実際に交わす契約の中身は、任せる業務の内容や、相手との関係によって変わってきます。ここで得た知識を土台にしながら、具体的な契約については、専門家の確認も得て進めていただければと思います。基本を知っておくことが、実効性のある契約を見きわめる支えになります。

業務委託契約書を作る目的

まず押さえておきたいのが、業務委託契約書を作る目的です。何のために交わすのかが分かっていないと、形ばかりの契約書になり、いざというときに役に立ちません。この契約が、どのような役割を果たすのかを、順に見ていきましょう。

第一の目的は、お互いの認識を、はっきりと合わせておくことです。何をしてもらうのか、どこまでが任せる範囲なのか。これを口約束で済ませると、双方の認識にずれが生じます。契約書で、任せる仕事の内容を明確にしておくことで、こんなはずではなかった、という食い違いを防げます。認識を合わせておくことが、円滑な連携の土台になります。

認識のずれは、思いのほか、あとを引きます。会社は当然やってくれるものと思っていた作業を、相手はやる約束ではなかったと考えている。そうしたずれが積み重なると、双方に不満がたまり、関係がぎくしゃくします。最初に、任せる範囲をはっきり合わせておくことが、こうした後々の摩擦を防ぐことにつながるのです。

第二の目的は、トラブルが起きたときの拠りどころを、あらかじめ用意しておくことです。仕事が約束どおりに行われなかった、対価の支払いをめぐって行き違いが生じた。そうした問題が起きたときに、契約書があれば、それを拠りどころに解決を図れます。契約がなければ、何が約束だったのかをめぐって、そもそも争いになってしまいます。

口約束のこわいところは、言った、言わないの水掛け論になりやすい点です。互いに悪気はなくても、記憶は食い違います。そうなると、どちらの言い分が正しいのかを決める手がかりがなく、争いは長引きます。書面という形で残しておけば、少なくとも、何を約束したのかは、はっきりします。それだけでも、争いを避ける大きな力になるのです。

ここで押さえておきたいのは、業務委託契約書は、任せる仕事の内容や条件を明確にして双方の認識を合わせ、トラブルが起きたときの拠りどころを用意しておくための契約であるという発想です。認識を合わせること、拠りどころを用意すること。この二つが、この契約の中心的な役割になります。

この二つは、平時と有事の、両方に効いてきます。認識を合わせることは、日々の連携を円滑にする、平時の役割です。拠りどころを用意することは、問題が起きたときに備える、有事の役割です。良い契約書は、この両方を兼ね備えています。うまくいっているときも、こじれたときも、双方を支えてくれるのが、しっかりした契約書なのです。

第三の目的は、責任の所在を、はっきりさせておくことです。任せた仕事のなかで、何か問題が生じたとき、その責任を誰が負うのか。これがあいまいだと、いざというときに、押しつけ合いになります。あらかじめ、どのような場合に誰が責任を負うのかを定めておくことで、そうした事態を避けられます。

責任の所在は、問題が起きて初めて意識されることが多いものです。しかし、そのときに定めがなければ、双方が責任を相手に押しつけ、対立が深まります。任せた仕事で不具合が生じたとき、外部の要因で問題が起きたとき。あらかじめ、こうした場面での責任の分担を考えておくことで、いざというときの押しつけ合いを避けられるのです。

そして、こうした契約をきちんと交わすこと自体に、双方が仕事に真剣に向き合う効果もあります。条件を明確にした契約を交わせば、相手も、その約束を果たそうと意識します。契約は、後の紛争解決の拠りどころになるだけでなく、そもそも約束が守られやすくする働きも持っているのです。この点も、見落とせない目的といえます。

つまり、契約書には、事後の備えという側面と、約束を守らせる抑止という側面の、両方があります。問題が起きたときの拠りどころになるだけでなく、そもそも約束が守られやすくする効果もあるのです。この二つの働きを理解しておくと、契約書を交わすことの意義が、いっそうはっきりと見えてくるはずです。

業務委託契約書に盛り込む主な内容

では、業務委託契約書には、どのような内容を盛り込めばよいのでしょうか。目的を果たすためには、必要な事項を漏れなく定めておく必要があります。ここでは、盛り込むべき主な内容を整理しておきましょう。契約書の中身を確かめる手がかりにしていただければと思います。

  • どのような仕事を任せるのかという、業務の内容と範囲。
  • その仕事に対して支払う、対価の額と、その支払いの方法や時期。
  • いつまでに仕事を行うのかという、期間や期限。
  • 仕事のなかで知った情報を、どう扱うのかという、秘密を守る取り決め。
  • 仕事の成果について、誰がどのような権利を持つのかという定め。
  • 問題が生じた場合の責任や、契約を終わらせる場合の取り決め。

これらのなかで、とりわけ重要なのが、業務の内容と範囲を、明確にすることです。何をどこまでやってもらうのかがあいまいだと、後で、それは頼んだ範囲に入っているかどうかで、必ずもめます。期待する成果を具体的に示し、どこまでが任せる範囲なのかを、はっきりと定めておく。これが、契約の実効性を支える、最も大切な部分です。

業務の範囲があいまいなために生じる争いは、実に多いものです。追加でこの作業もしてほしいと言う会社と、それは契約の範囲外だと言う相手。どちらの言い分にも一理あるように見えて、決着がつきません。こうした争いを防ぐには、最初の段階で、何が範囲に含まれ、何が含まれないのかを、できる限り具体的に書いておくことが肝心なのです。

次に大切なのが、対価とその支払いに関する取り決めです。いくらを、どのような方法で、いつ支払うのか。ここがあいまいだと、支払いをめぐる行き違いが生じます。仕事の成果に応じて支払うのか、期間に応じて支払うのか、といった点も含めて、対価の条件を明確にしておくことが、後のトラブルを防ぎます。

対価をめぐる争いは、双方の関係を、最も損ないやすいものです。仕事はしたのに対価が支払われない、あるいは、思っていた額と違う。そうした行き違いは、深い不信を生みます。いくらを、何に対して、いつ、どのように支払うのか。この点を、疑いの余地なく定めておくことが、良好な関係を保つうえでも、欠かせないのです。

さらに、仕事の成果について、誰が権利を持つのかを定めておくことも重要です。とりわけ、成果物が生まれる仕事では、その成果を、会社が自由に使えるのかどうかが問題になります。この点を定めておかないと、対価を支払ったのに、その成果を思うように使えない、という事態になりかねません。成果の扱いまで、見据えておく必要があります。

とりわけ、何かを作ってもらう仕事では、この点が重要になります。対価を支払えば、その成果は当然に自由に使える、と思い込んでいると、後で困ることがあります。成果を誰がどう使えるのかは、契約でどう定めたかによって変わりうるからです。せっかく費用をかけて作らせたものを、思うように使えない。そうした事態を、避けておく必要があります。

作成にあたって気をつけたいこと

業務委託契約書を作るにあたっては、いくつか気をつけておきたい点があります。ただ形を整えるだけでは、いざというときに役に立たない契約書になってしまいます。ここでは、実効性のある契約書にするために、注意したい点を整理しておきましょう。自社の契約書に思い当たる点がないか、確かめながら読んでいただければと思います。

まず気をつけたいのが、任せる仕事の内容を、具体的に定めることです。あいまいな表現でお茶を濁すと、後で解釈が食い違います。どのような成果を求めるのか、どこまでが相手の役割なのかを、誰が読んでも同じように理解できるように書く。契約書は、書いた本人だけが分かればよいものではなく、後で第三者が見ても意味が通るものである必要があります。

なぜなら、契約書が本当に力を発揮するのは、争いになったときだからです。そのとき、契約書は、当事者以外の第三者によって読まれ、判断の材料とされます。当事者どうしにしか分からない書き方では、その判断の役に立ちません。誰が読んでも同じ意味に理解できること。それが、いざというときに機能する契約書の、条件になるのです。

次に気をつけたいのが、対価の支払いの条件を、明確にすることです。とりわけ、どのような状態になったら支払うのか、という点は、はっきりさせておきたいところです。仕事が完成したら支払うのか、着手した段階で一部を支払うのか。この条件があいまいだと、支払いの時期をめぐって、行き違いが生じます。お金に関する部分ほど、明確にしておく必要があります。

支払いの条件があいまいだと、相手は早く支払ってほしいと考え、会社は成果を確かめてから支払いたいと考え、その間で摩擦が生じます。どの段階で、いくらを支払うのか。前もって一部を支払うのか、すべて完了してから支払うのか。こうした点を明確にしておけば、支払いの時期をめぐる、いらぬ緊張を避けられるのです。

さらに、契約を途中で終わらせる場合の取り決めも、忘れてはなりません。事情が変わって、契約を続けられなくなることもあります。そうしたときに、どのような手順で契約を終わらせるのか、その際の対価や責任はどうなるのかを、あらかじめ定めておく。この備えがないと、契約を解消する段になって、もめることになります。

契約は、始めるときのことばかりに気を取られて、終わらせるときのことは、つい後回しにされがちです。しかし、うまくいかなくなったときにこそ、その定めが必要になります。どちらからどのように申し出るのか、途中までの対価はどうなるのか。こうした点を、始める段階で決めておくことが、円満に関係を終える備えになるのです。

そして、相手から示された契約書を、そのまま受け入れないことも大切です。相手が用意した契約書は、相手にとって有利な内容になっていることが少なくありません。それをよく確かめずに署名すれば、自社が不利な立場に立たされかねません。示された契約書ほど、その中身を慎重に確かめる必要があるのです。

相手が用意した契約書だから、そのまま受け入れるのが礼儀だ、と考える必要はありません。契約は、双方が納得したうえで交わすものです。中身を確かめ、疑問があれば尋ね、必要なら修正を求める。それは、正当な権利であり、むしろ、後のトラブルを避けるために欠かせない手続きです。示された契約書ほど、注意深く読む必要があります。

業務委託で注意すべき落とし穴

業務委託契約には、一つ、とりわけ注意しておきたい落とし穴があります。それは、契約の形は業務委託であっても、実態が雇用と変わらない場合には、問題が生じるという点です。ここを見落とすと、思わぬ責任を負うことになります。順に見ていきましょう。

業務委託と雇用とは、本来、性格の異なるものです。業務委託は、対等な立場で、ある仕事を任せる関係です。一方、雇用は、会社の指揮のもとで、社員が働く関係です。そして、雇用には、労働に関する法律による、さまざまな保護が伴います。この違いを、まず押さえておく必要があります。

この二つを分けるのは、大まかに言えば、相手がどれだけ独立して仕事をしているか、という点です。自らの裁量で仕事を進める独立した事業者への委託なら、業務委託です。会社の指揮のもとで、指示に従って働くのであれば、それは雇用に近づきます。契約の名前ではなく、この働き方の実態こそが、両者を分ける決め手になるのです。

問題となるのは、業務委託という名目で契約を結びながら、実際には、相手を社員のように指揮して働かせている場合です。仕事の進め方を細かく指示し、働く時間や場所を拘束する。こうした実態があれば、契約の名前が業務委託であっても、実質は雇用だと判断されることがあります。名前ではなく、実態で判断されるのです。

この、名前ではなく実態で判断される、という考え方は、とても重要です。会社としては、業務委託という契約を交わしたのだから、それで済んでいる、と思いがちです。しかし、実際にどう働かせているかが、契約の名前と食い違っていれば、実態のほうが重視されます。形式を整えただけでは、この問題は避けられないのです。

注意
業務委託という契約の名前をつけても、実際には相手を社員のように指揮し、時間や場所を拘束して働かせていれば、実質は雇用だと判断されることがあります。そうなれば、労働に関する法律上の責任を、思わぬ形で負うことになりかねません。契約は、名前ではなく実態で判断される、という点に注意が必要です。

実質が雇用だと判断されれば、会社は、労働に関する法律上の責任を負うことになります。本来支払うべきだった割増の対価や、守るべきだった保護について、後から責任を問われる。業務委託のつもりが、雇用としての義務を負うことになる。これは、会社にとって、思わぬ重い負担です。この落とし穴は、決して珍しいものではありません。

しかも、この責任は、後になってまとめて問われることが多いだけに、その負担は大きくなりがちです。長い期間にわたって実質は雇用の状態が続いていれば、その間の分について、まとめて責任を問われることになりかねません。気づかないうちに負担が積み重なっているという点で、この落とし穴は、とりわけ注意を要するのです。

とりわけ、これまで社員が行っていた仕事を、そのまま外部に切り替えたような場合には、注意が必要です。仕事の中身も、働かせ方も社員のときと変わらないのに、契約だけを業務委託に変えた。そうした場合、実態は雇用のままだと判断されやすくなります。契約の形を変えるなら、働かせ方の実態も、それにふさわしく変える必要があるのです。

この落とし穴を避けるためには、業務委託とするのであれば、その実態も、業務委託にふさわしいものにしておくことが大切です。相手の裁量を尊重し、社員のように細かく指揮しない。契約の形と実態とを、一致させておく。名前だけを業務委託にして、実態は雇用のまま、という状態を避けることが、この問題を防ぐ鍵になります。

逆に言えば、本当に業務委託として進めたいのであれば、相手を、独立した事業者として尊重することが大切です。成果を出す方法は相手に委ね、細かな指図は控える。働く時間や場所も、相手の裁量に任せる。そうした実態が伴っていれば、業務委託としての契約は、その形にふさわしいものとして、意味を持つのです。

トラブルを防ぐための備え

業務委託をめぐるトラブルは、その場の対応だけでなく、日ごろの備えによって、大きく減らすことができます。会社として整えておくべきことがいくつかあります。ここでは、その要点を見ていきましょう。地道な備えが、外部との連携をめぐる無用な争いを防ぎます。

まず取り組みたいのが、業務委託契約書の様式を、あらかじめ整えておくことです。委託のたびに、その都度あいまいなかたちで契約を交わしていると、定めるべき事項の漏れが生じます。必要な事項を漏れなく盛り込んだ様式を用意しておけば、誰が担当しても、必要な取り決めをきちんと行うことができます。

ただし、様式はあくまで土台であって、それをそのまま当てはめれば済むわけではありません。委託する仕事の中身によって、必要な取り決めは変わってきます。様式を出発点としながら、その委託に応じて中身を調える。この一手間を惜しまないことが、実態に合った、役に立つ契約書につながるのです。

次に、契約の内容を、実際の業務の実態と照らして確かめることも大切です。契約書の中身と、実際に行われていることがずれていると、いざというときに、契約書が役に立ちません。とりわけ、契約の形と実態が一致しているか、業務委託が実質は雇用になっていないかを、折にふれて確かめておくことが望まれます。

契約を交わしたときには実態と合っていても、時間がたつうちに、両者がずれていくこともあります。当初は相手の裁量に任せていた仕事に、いつのまにか細かく口を出すようになっていた、というように。だからこそ、一度契約を交わして終わりにするのではなく、実態との整合を、ときどき見直す姿勢が大切になるのです。

さらに、相手とのやり取りを、記録に残しておくことも役立ちます。どのような依頼をし、相手がどう応じたのか。その経緯を残しておけば、後で認識の食い違いが生じたときにも、事実を確かめられます。口頭でのやり取りだけに頼らず、大切なことは記録に残す。その習慣が、トラブルを防ぎ、また解決の助けになります。

そして、契約の内容に迷いがあれば、交わす前に確かめる姿勢も大切です。この内容で問題はないか、抜けている点はないか。契約は、いったん交わせば、その内容に縛られます。後で悔やまないためにも、交わす前の段階で、しっかりと確かめておく。その一手間が、後の大きなトラブルを防ぐことにつながるのです。

会社が取り組むべきことと専門家の活用

ここまで、業務委託契約書とは何か、それを作る目的、盛り込むべき内容、作成の際の注意、雇用と混同される落とし穴、そして日ごろの備えまで見てきました。あらためて整理すると、会社が心がけるべきことは、いくつかの柱にまとめられます。任せる仕事の内容を明確にすること。対価や責任の所在をはっきりさせること。契約の形と実態を一致させること。そして、交わす前に中身を確かめること。これらが基本の姿勢になります。

業務委託契約書は、外部との連携を、安心して進めるための、欠かせない手立てです。しかし、その中身が実態に合っていなかったり、必要な取り決めが抜けていたりすれば、いざというときに役に立ちません。形だけ整えて安心するのではなく、本当に自社を守れる中身になっているかを、しっかりと確かめる。その姿勢が、外部との円滑な連携を支えます。

とはいえ、業務委託契約書の内容をめぐる判断は、細かな点まで含めると、専門的で難しいものです。業務の範囲をどう定めるか、成果の権利をどうするか、雇用と混同されないためにどうするか。こうした判断を誤れば、思わぬトラブルや責任を招きかねません。少しでも不安があれば、自己流で進めず、専門家の助けを借りることをおすすめします。

とりわけ、重要な業務を委託する場面や、相手から示された契約書の中身に不安がある場面では、企業の法務にくわしい弁護士に相談することが有効です。弁護士は、その契約書が自社を守る内容になっているか、雇用と混同される危険はないかを、具体的に確かめてくれます。交わす前に専門家の目を通しておけば、後の後悔を防げます。

また、問題が起きてからだけでなく、平時から相談できる体制を整えておくことにも意味があります。契約書の様式の整え方や、業務委託の進め方について、日ごろから助言を得られる関係を築いておけば、いざ委託を始めるときにも、慌てずに済みます。外部の力を安心して活用し、事業を前に進める。そのために、信頼できる専門家とつながっておくことが、大きな支えになるのです。

業務委託契約書は、日ごろ何気なく交わしているものだけに、その中身にまで気を配る機会は少ないかもしれません。しかし、その一枚が、外部との連携を円滑にし、いざというときに自社を守れるかどうかを左右します。形だけで済ませるのではなく、本当に自社を守れる中身になっているか。この記事が、自社の契約を見直すきっかけとなれば幸いです。

業務委託契約書に関するよくある質問

業務委託契約書は、何のために交わすのですか

業務委託契約書は、外部の相手に仕事を任せる際に、その条件を取り決めるために交わします。任せる仕事の内容や、対価、期限などを明確にして、双方の認識を合わせておくことで、こんなはずではなかったという食い違いを防げます。また、トラブルが起きたときの拠りどころにもなり、責任の所在をはっきりさせておく役割も果たします。契約を交わすこと自体が、双方に約束を果たそうという意識を持たせる効果も持っています。

業務委託契約書には、何を書けばよいですか

任せる業務の内容と範囲、対価の額と支払いの方法や時期、仕事を行う期間や期限、秘密を守る取り決め、成果についての権利の定め、問題が生じた場合の責任や契約を終わらせる場合の取り決めなどが、主な内容になります。とりわけ、業務の内容と範囲を明確にすることが重要です。あいまいだと、後でそれが頼んだ範囲に入るかどうかでもめるため、どこまでが相手の役割かをはっきり定めておく必要があります。

業務委託なら、労働に関する法律は関係ありませんか

そうとは限りません。契約の名前が業務委託であっても、実際には相手を社員のように指揮し、働く時間や場所を拘束して働かせていれば、実質は雇用だと判断されることがあります。契約は、名前ではなく実態で判断されるのです。実質が雇用とされれば、労働に関する法律上の責任を思わぬ形で負うことになります。業務委託とするなら、その実態も業務委託にふさわしいものにしておく必要があります。

業務委託契約書について、誰に相談すればよいですか

業務の範囲をどう定めるか、成果の権利をどうするか、雇用と混同されないためにどうするかといった判断は難しいため、企業の法務にくわしい弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、その契約書が自社を守る内容になっているか、雇用と混同される危険はないかを具体的に確かめてくれます。重要な業務を委託する前に専門家の目を通しておけば、後のトラブルや思わぬ責任を防ぎやすくなります。

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