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業務委託契約書にまつわる基礎知識~作成の目的と方法・書き方・注意点を解説

この記事で分かること

  • 業務委託契約とは、雇用関係抜きに業務の委託をする契約のこと
  • 業務委託には、「委任契約」と「請負契約」の2つがある
  • トラブル防止のためには、専門の弁護士に業務委託契約書の作成を依頼すること

人材コストを節約しつつも、品質の高さを維持することができる方法のひとつとして、業務委託は注目を集めています。その際に交わされる契約書を業務委託契約書と言いますが、今回はこの業務委託契約書についてみていきます。

業務委託契約書とは?

業務委託契約とは、雇用関係抜きに業務の委託をする契約のことです。業務委託契約書とは、その契約書になります。この業務委託には、弁護士への依頼など、ある事柄に関する作業を委託する「委任契約」と、委託された業務を完成させて報酬を得る「請負契約」の2つがあります。なかには、これらの2つを混同していたり、どちらかひとつのことだけを指すと考えているという場合があるので注意が必要です。まず、この2つについてみていきましょう。

  • 委任契約
  • 請負契約

委任契約について

委任契約とは、他の方に業務を代行してもらう契約のことを意味します。外部の方に業務を代行してもらうだけではなく、たとえば会社と取締役の関係も委任契約に基づいています。委任契約には、特に有償であるか無償であるか決まりはありませんが、どちらの場合でも、受任者には当然期待される注意義務をしなければならないという「善管注意義務」 が発生します。

「善管注意義務」とは、「善良なる管理者として注意する義務」の略であり、例えば経営者であれば当然不正をさせないように注意するといった義務のことを意味します。

請負契約について

一般に用いられる「請負」という言葉は、「他人の労働力を使用する」といった程度の幅広い意味を持っていますが、法律上の「請負」という言葉には、仕事の完成を目的とする契約だけを意味するという決まりがあります。ただし、厚生労働省告示などでは、もう少し広い意味で用いられることもあるため、「請負」の意味を確認して契約の実態とあったものにする必要があります。

請負契約を一言でいえば、「他人と仕事を完成させてもらう約束をし、それに対し報酬を支払う契約」ということになります。 請負契約は、業務を請け負うことから業務請負と呼ばれ、「業務請負契約書」と書かれることがあります。

請負契約と派遣の違い?

請負契約が通常の派遣や出向と異なる点は、作業従事者の仕事ぶりに対して注文者が直接指示を出せないことです。確かに、最後で仕事の出来を確認するのは注文者になるのですが、作業従事者の直接の責任者は請負人であり、作業従事者はこの請負人の指示に基づいて仕事を完成させていきます。

また、この仕事を完成させるということが委任契約との違いでもあり、請負契約の仕事の流れは、仕事を請け負ってそれを自社に持ち帰り、完成させて納品するという形になります。これは仕事の過程よりも、成果が求められるということを意味しています。

業務委託契約のメリット

業務委託契約の企業側の利点は、コストをかけて専門家を継続的に雇わなくても、その道のプロフェッショナルにすぐ仕事を依頼することができるという点にあります。また、社内教育や、その作業の遂行自体に時間をかける必要がなくなり、業務の効率化にもつながります。

労働者側で業務委託契約が注目を浴びているのは、フリーランスなど個人で働く労働者の増加がその原因のひとつであり、自分で労働時間や労働のスタイルを決めることができる、といった利点があります。 自分が専門とする仕事だけをすることができるという点も、魅力的でしょう。

業務委託契約のデメリット

初めての企業と業務委託契約を結ぶ場合、依頼する側としては一定の関係が築かれるまで、相手がしっかり仕事をこなしてくれるか分からず、また結果が出てくるまでその成果がどのような出来であるかを確認できないため、この点でデメリットがあると言えます。

またフリーランスで仕事をしている方にとっては、本当にお金を払ってくれるかどうかが不安であり、さらに何か問題が起こった場合も自己責任で解決しなければならないため、負担が大きくなるといったことがあげられます。個人が業務委託契約を結んだ場合は、労働法など労働者を守る法律が適用されなくなり、報酬の値段なども自分で交渉しなければなくなります。

ワンポイントアドバイス
業務委託契約書の作成はその業務の種類ごとに行うことが理想的であり、自分で作成するということが難しい契約書と言えます。もし業務委託契約書を作成することになった際には、顧問弁護士に依頼するか、新たに専門の弁護士に相談すると良いでしょう。

業務委託契約書の書き方

業務委託契約書は、現在インターネット上に雛形が公開されていることも多く、書く際にはこれを参考にすることもできます。しかしこれらはあくまで雛形であり、自社の事情に合わせた業務委託契約書を作成する必要があります。多くの契約書と同様、契約者を甲乙で記し、業務委託内容、報酬、期間や諸事項などを書いていきます。次に、契約書作成上の注意点についてみていきましょう。

業務委託契約書作成の注意点

業務委託契約書の雛形はとても便利ですが、内容が定型的で、その目的が見失われがちです。作成するにあたっては、特に次の項目に注意を払う必要があります。

  • 委託料
  • 契約期間
  • 再委託の禁止
  • 秘密保持
  • 契約解除
  • 協議

委託料・契約期間

委託自体は契約書を交わさなくてもできますが、しかしトラブルを防止するためにも、あらかじめ契約書を作成しておく必要があります。特に、委託料と契約期間は、契約を決定するに至る重要な情報ですので、明記したほうがよいでしょう。なかには業務をまっとうしたのに、業務を依頼した委託者が報酬を払ってくれないといった問題も起こり得ます。このようなトラブルが起きないよう、双方に納得のいく報酬、契約期間を定める必要があるでしょう。

再委託の禁止~受託者がさらに委託することの禁止~

再委託の禁止とは、一度依頼を受けた受託者が、さらにその業務を下請けに委託することを言います。場合によっては、再委託を許可していることもあるので注意が必要ですが、情報を知り得る人間を制限したり、トラブルが起こり得る局面を減らしたいといった意図で再委託を禁止する場合があります。

禁止する場合には、「乙は甲に対し、事前に通知することなしに、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない」といった文言が契約書に書かれます。

秘密保持

秘密保持とは、業務上知り得た秘密を第三者に漏らさないと約束することを言います。現代では個人情報の取扱いに厳しく、また情報戦が一般的であることから、秘密保持契約書を交わし、安心して情報交換ができるようにするということが一般的です。最近ではSNSで情報が拡散することもあり、トラブル回避のためにも明記しておく必要があります。

契約解除

一般に、一度締結した契約を解除するのは、双方にとって負担になることが多いです。ただし、思ったように業務が上手くいかないだとか、完成度が低い、あるいは委託先とそりが合わないといった場合には、解約という言葉が頭に浮かんできます。このようなトラブルが起こらないよう、契約解除の項目では、解約する場合は定めた期間よりも事前に通告すること、あるいは解約する場合の報酬は日割りにするなどの項目を設ける必要があります。

また、犯罪をおかした場合は通告なしに解約することができるなどの条項が盛り込まれることもあります。契約書に明記されていない場合は、民法641条「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」という法律が適用されます。

協議~想定外のことが起きたら話し合いをするということ~

ビジネスでは、契約書に書かれていなかった想定外のことも起こり得ます。そのような時の対処方法を記載するのがこの項目になります。「本契約に定めのない事項または本契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする」と書かれていたりします。

ワンポイントアドバイス
契約をするということは、法的な行為をすると言い換えることができます。弁護士の中には業務委託に関して詳しい専門家がおり、多くのトラブルに対処してきた実績があるため、トラブルを防止するよりよい契約書を作成してくれるでしょう。また、実際にトラブルが起きたときに曖昧な記載をしていると、その文言の解釈が重要になってきます。あらかじめリーガルチェックをお願いしていれば、その後の事態にもすみやかに対処してもらえます。

業務委託契約書に関するよくある質問

英語で業務委託契約書は?

英語ではよくoutsourcing contractという言葉が用いられます。日本語と同様に、雛型をネット上でダウンロードできますが、作成には内容を理解できる専門の弁護士に依頼した方がよいでしょう。

コンサルティング契約・準委託契約とは?

コンサルティング契約という名前は法律上の名前ではありせん。法的に言えば、準委任契約か請負契約ということになるでしょう。特に成果物を求めず、情報や提案を受ける場合は、法的行為が関係してくる委任契約ではなく、法的行為と関係のない準委任契約になります。

ワンポイントアドバイス
現代では、英語の業務委託契約書の雛形もインターネット上に公開されています。しかし、特に外国の方との契約を交わす場合には、常識的に通じるだろうという意識は捨てて、明確な規定を設ける必要があります。このような場合は、外国との取引に慣れている専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

業務委託契約書を交わすにあたって

業務委託契約とは、雇用関係抜きに業務の委託をする契約のことです。業務委託契約書とは、その契約書になります。業務委託と一言でいっても、完成品を求める請負契約と、労働力を提供するだけの委託契約があります。

これらは、「契約」という名前がついている通り、法律が関係してくるものであり、トラブルが起きた際には、この契約書に基づいて対処していかなくてはなりません。そのため、作成の場合は専門の弁護士に依頼しておくと、後々の対処も速やかに行えるようになるでしょう。

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