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取引先への請求、いつまでできるか把握していますか
納品した商品の代金が、いつまでたっても振り込まれない。担当者に電話をすると「来月には必ず」と言われ、その来月が何度も過ぎていく。気がつけば、最初の請求から何年も経っていた。こうした相談は、決して珍しくありません。
お金を払ってもらう権利は、いつまでも残るわけではありません。一定の期間、権利を使わずにいると、相手が「時効です」と言えば支払いを拒めるようになります。これが消滅時効です。
やっかいなのは、時効が静かに進むことです。相手から何の連絡もないまま期限を迎え、ある日、内容証明郵便で時効の援用を通知されて初めて気づく。そうなってからでは、手の打ちようがないこともあります。
しかも、2020年4月に民法が大きく改正され、時効の期間も、時効を止める仕組みも変わりました。以前の知識のまま「売掛金は2年」「飲み屋のツケは1年」と覚えている方は、一度考え方を入れ替える必要があります。
この記事では、債権回収の相談を受ける弁護士の立場から、今の法律での時効の期間、時効を止める方法、時効が近づいたときの動き方を、具体例とともにお伝えします。手元に回収できていない請求があるなら、それがいつ生まれた権利なのかを思い浮かべながら読み進めてください。
消滅時効の期間は「5年」と「10年」の二本立て
改正後の民法では、お金を請求する権利の時効は、原則として次のどちらか早いほうで完成します。
- 権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
取引の代金や貸したお金のように、支払日がはっきり決まっている権利では、支払日が来た時点で「行使できる」ことも「行使できると知った」ことも同時に満たされます。そのため、実際には支払日の翌日から5年で時効を迎えると考えておけば、ほとんどの場面で足ります。
10年のほうが問題になるのは、権利があることに気づきにくい場面です。たとえば、払いすぎたお金を返してもらう権利や、相手の不正が後から発覚したような場合には、知った時からの5年と、行使できた時からの10年を分けて考える必要があります。
改正前との違い
改正前は、職業や取引の種類ごとに細かく期間が分かれていました。改正で、こうした短い期間の定めはなくなり、原則の5年と10年にそろえられています。
| 権利の例 | 改正前の期間 | 2020年4月以降に生じた権利 |
|---|---|---|
| 商品の売掛金(卸売・小売の代金) | 2年 | 5年 |
| 工事の請負代金 | 3年 | 5年 |
| 飲食店の飲食代 | 1年 | 5年 |
| 会社どうしの取引の代金(商事債権) | 5年 | 5年 |
| 個人間の貸金 | 10年 | 5年(知った時から) |
| 判決などで確定した権利 | 10年 | 10年 |
注意したいのは、個人間でお金を貸した場合です。改正前は10年とされていたものが、今は支払日から5年で時効を迎えるのが通常です。「親戚に貸したお金だから、まだ大丈夫」と思っていると、思いのほか早く期限が来ます。
2020年3月以前の取引には古い期間が使われる
改正後の期間が当てはまるのは、2020年4月1日以降に生まれた権利です。それより前に結んだ契約から生じた代金には、改正前の期間が使われます。2019年に納品した商品の代金であれば、原則として2年の短い期間が問題になり、すでに時効を迎えている可能性があります。
継続的な取引では、基本契約をいつ結んだか、個々の注文がいつ行われたかで、どちらの法律が使われるかが変わることがあります。古い取引が混じっている場合は、請求書の日付を一件ずつ確かめてください。
「知った時」がいつかで争いになる場面
5年の起算点である「知った時」は、ふつうの取引ではほとんど問題になりません。支払日を決めて取引をしている以上、支払日に代金が入らなければ、そのことは当然分かっているからです。
ところが、支払日を決めずに取引をしていた場合や、請求できる金額が後から確定する場合には、話が変わります。たとえば、工事の追加代金について、どこまでが追加工事だったのかを後で精算することにしていたケースです。精算の金額が固まった時点を「知った時」とみるのか、工事が終わった時点とみるのかで、時効の完成日が数か月から1年以上ずれることもあります。
起算点に争いが出そうなときは、早い方の日を基準に期限を管理しておくのが安全です。遅い方の日を当てにして動いた結果、裁判所に早い方の日で判断されると、取り返しがつきません。
支払日を決めていない貸金の場合
返す日を決めずにお金を貸した場合、貸主はいつでも返してほしいと求めることができます。この場合、法律上は、貸した時から権利を行使できる状態にあると考えられます。つまり、請求していなくても、貸した日から時効が進み始めているということです。
「催促しなかったから時効は進んでいない」と考える方もいますが、そうではありません。返す日を決めずに貸したお金ほど、早めに書面で返済の予定を確かめておくことが欠かせません。
損害賠償や判決で確定した権利の期間
取引の代金や貸金のほかにも、会社が請求する権利には、時効の期間が別に定められているものがあります。
| 権利 | 時効の期間 |
|---|---|
| 不法行為による損害賠償(物の損壊など) | 損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年 |
| 人の生命や身体を害したことによる損害賠償 | 知った時から5年、行為の時から20年 |
| 判決、和解調書、調停調書などで確定した権利 | 確定した時から10年 |
| 従業員の未払い賃金 | 支払日から5年(当分の間は3年) |
判決で確定した権利が10年になるという点は、回収の戦略に関わります。相手に今は財産がなくても、判決を取っておけば、10年の間に相手の資産状況が変わったときに差押えができます。さらに、10年が近づいたら再び訴えを起こすなどして、期間をもう一度延ばすことも可能です。
取引先に商品を壊された、預けた在庫を紛失されたといった損害賠償は、契約に基づく請求としても、不法行為に基づく請求としても組み立てられることがあります。契約に基づく請求であれば原則の5年と10年、不法行為であれば3年と20年です。どちらで請求するかによって期限が変わるため、損害が起きた時点で、両方の期限を記録しておくと安心です。期限の短い不法行為の3年を基準に動いておけば、まず取りこぼしはありません。
確定した権利にも期限はある
判決を取った後も、放っておけば10年で時効を迎えます。判決を取ったことで安心してしまい、相手の財産を調べないまま年月が過ぎてしまう例は少なくありません。
10年の間に、相手が事業を立て直したり、不動産を相続したりすることもあります。判決を取った後は、数年に一度、相手の登記や勤務先の情報を確かめておくと、差押えの機会を逃さずに済みます。2020年4月からは、裁判所を通じて金融機関や登記所から相手の財産の情報を取り寄せる手続きも使えるようになりました。
時効は「完成猶予」と「更新」で止める
改正後の民法では、時効を止める仕組みが二つに整理されました。完成猶予と更新です。
完成猶予は、一定の手続きをしている間、時効が完成しないように待ったをかける仕組みです。更新は、それまで進んでいた期間をいったん帳消しにして、ゼロから数え直す仕組みです。改正前の「中断」と「停止」に近い考え方ですが、言葉も中身も少しずつ変わっています。
| 手段 | 完成猶予 | 更新 |
|---|---|---|
| 訴訟、支払督促、民事調停の申立て | 手続きが終わるまで | 判決などで権利が確定した時から新たに10年 |
| 強制執行、担保権の実行 | 手続きが終わるまで | 手続きが終わった時から新たに進行 |
| 仮差押え、仮処分 | 手続きが終わってから6か月 | なし |
| 催告(請求書、内容証明郵便など) | 催告の時から6か月 | なし |
| 協議を行う旨の書面での合意 | 合意から1年(通算で最長5年) | なし |
| 相手による承認(支払いの約束、一部の支払い) | なし | 承認の時から新たに進行 |
改正前の言葉との対応も押さえておくと、古い資料を読むときに混乱しません。改正前の「中断」はおおむね今の「更新」に、「停止」はおおむね今の「完成猶予」にあたります。ただし、改正前は訴えを起こした時点で中断とされていたのに対し、今は訴えを起こした時点では完成猶予にとどまり、判決などで権利が確定して初めて更新される、という違いがあります。2020年3月以前に生じた債権の時効を考えるときは、改正前の中断と停止の決まりが使われる点にも注意が必要です。
内容証明郵便で稼げるのは6か月だけ
よく誤解されているのが、内容証明郵便の効果です。内容証明郵便で請求すれば、時効が完成するはずだった時期から6か月、完成を遅らせることはできます。けれども、それで期間が振り出しに戻るわけではありません。
しかも、この6か月の間にもう一度内容証明郵便を送っても、さらに延びることはありません。催告による猶予は一度きりです。6か月のうちに訴訟や支払督促などの手続きをとらなければ、結局は時効を迎えてしまいます。
改正で加わった「協議の合意」
改正で新しく加わったのが、協議を行う旨の合意です。当事者が「この代金について話し合う」と書面で合意すれば、合意から1年間は時効が完成しません。
取引先と支払い方法について交渉している最中に、時効が迫ってしまうことがあります。関係を保ちたいので、いきなり訴えるのはためらわれる。そうした場面で使いやすいのが、この仕組みです。合意は1年ごとに繰り返せますが、最初に時効が完成するはずだった時から通算で5年が上限です。
訴訟を取り下げると猶予しか残らない
訴訟や支払督促は、申し立てた時点で時効の完成を猶予し、権利が確定すれば時効を更新します。ところが、途中で訴えを取り下げたり、申立てが却下されたりすると、更新の効果は生まれません。その場合に残るのは、手続きが終わってから6か月の猶予だけです。
和解の交渉がまとまりそうだからといって、訴訟を先に取り下げてしまうのは危険です。和解は裁判所で和解調書にしてもらえば、判決と同じように10年の時効になります。取り下げではなく、裁判上の和解で終わらせることを考えてください。
協議の合意書に書いておくこと
協議を行う旨の合意は、口頭では効果がありません。書面か、メールなどの電磁的な記録で残す必要があります。合意書には、少なくとも次の内容を入れておきます。
- 対象となる債権(取引の内容、金額、支払日)
- その債権について協議を行うことに合意した旨
- 協議を続ける期間(定めなければ1年)
- 合意した日付と、双方の署名または記名押印
協議の期間を1年未満で定めた場合は、その期間が過ぎた時点で猶予が終わります。また、どちらかが協議を打ち切ると書面で通知すれば、通知から6か月で猶予が終わる点にも気をつけてください。
催告による猶予を日付で追ってみる
支払日が2021年10月31日の売掛金は、2026年10月31日の終わりに時効を迎えます。期限の直前、2026年10月20日に内容証明郵便が相手に届いたとすると、時効の完成は、そこから6か月後の2027年4月20日まで猶予されます。
この6か月の間に支払督促や訴訟を申し立てれば、手続きが続く間は時効が完成せず、支払督促が確定するなどして権利が確定すれば、そこから10年の新しい期間が始まります。反対に、2027年4月20日までに何もしなければ、その日の経過をもって時効が完成します。内容証明郵便は、次の手続きを準備するための時間稼ぎと考えてください。
相手に「承認」してもらうのが一番確実
費用をかけずに時効を振り出しに戻す方法として、実務で最も使われるのが、相手の承認です。相手が債務の存在を認めれば、その時点から時効がゼロから数え直されます。
承認にあたる行為には、次のようなものがあります。
- 「支払います」「待ってください」と書いた書面やメール
- 一部だけでも代金を支払うこと
- 利息や遅延損害金だけを支払うこと
- 分割払いの計画を相手が申し出ること
- 残高確認書に署名や押印をすること
特に効果が大きいのが、債務の残高を相手に確認してもらう書面です。年に一度、取引先に残高確認書を送り、署名して返送してもらう。この習慣があるだけで、時効の心配はほぼなくなります。
一部の入金も承認になる
たとえば、100万円の売掛金のうち1万円だけが振り込まれたとします。金額はわずかでも、相手が債務を認めたうえで支払ったと評価され、時効は振り込みの日からあらためて進み始めます。
ただし、誰が振り込んだのかは確かめておく必要があります。相手の会社ではなく、関係のない第三者が立て替えて払った場合は、承認にならないことがあります。振込の名義も記録しておきましょう。
保証人がいる場合の注意点
取引先の代表者などが連帯保証人になっている場合、主たる債務者である会社が承認すれば、保証人に対しても時効が更新されます。反対に、保証人が支払いを約束しても、会社の債務の時効は更新されません。
会社が倒産状態で連絡が取れず、保証人とだけやり取りを続けているケースでは、この点が落とし穴になります。保証人との交渉が長引く間に会社の債務が時効を迎えると、保証人も会社の時効を援用して支払いを拒めるからです。保証人と話を進めるときも、会社の債務の時効管理を並行して行う必要があります。
分割払いの合意書を交わすときの注意
相手が分割払いを申し出てきたら、承認を確実に残す好機です。合意書には、残高の総額を相手が認める一文を入れ、毎月の支払額と支払日、支払いが遅れたときに残りを一括で請求できるという条項を定めておきます。
分割払いの途中で支払いが止まったときは、最後に入金があった日から時効が進んでいます。入金が止まったら、その日を基準に新しい完成日を一覧に書き込み、遅くとも数か月以内には次の手を打つようにしてください。
時効が完成していたら、もう回収できないのか
期間が過ぎたら、自動的に権利がなくなるわけではありません。時効の利益を受けるには、相手が「時効を援用します」と意思を示す必要があります。援用されない限り、請求すること自体は可能です。
そして、時効が完成した後でも、相手が支払いの約束をしたり、一部を払ったりした場合には、原則として相手は後から時効を主張できなくなります。最高裁は、時効が完成した後に債務を承認した人が援用することは、信義に反して許されないと判断しています(最高裁昭和41年4月20日判決)。
もっとも、債権者の側が、相手をだまして支払いを約束させたような場合には、この扱いは通りません。時効期間が過ぎた債権を請求するときは、事実をありのままに伝えたうえで、支払いの意思があるかを確かめるのが基本です。
援用されたときにできること
相手から時効の援用を通知されたら、まず本当に時効が完成しているのかを確かめます。完成していない可能性がある場面は、思いのほか多くあります。
- いつが支払日だったのかを、契約書と請求書で確かめる。
- その後に相手からの入金、支払いの約束、残高確認への署名がなかったかを洗い出す。
- 支払督促や訴訟、仮差押えなど、過去にとった手続きがないかを確かめる。
- 2020年3月以前の取引なら、改正前の期間と中断事由で計算し直す。
数年前に1回だけ入金があった、という事実が見つかるだけで、時効がまだ完成していないと分かることもあります。援用の通知が届いても、あきらめる前に記録を一つずつ確かめてください。
相手が行方不明のときの時効の止め方
相手の会社が事務所を引き払い、代表者とも連絡が取れなくなった場合でも、時効は止まりません。相手の居場所が分からないときは、公示送達という方法で訴訟を進めることができます。裁判所の掲示板に書類を掲示することで、相手に届いたものとして扱う仕組みです。
公示送達を使うには、住民票や登記簿を取り寄せ、現地を調べても居場所が分からないことを示す必要があります。調査に時間がかかるため、時効が迫っているなら早めに着手してください。
時効を迎えないための管理の仕組み
時効で回収の機会を失う会社には、共通点があります。未回収の債権を一覧で把握しておらず、担当者の記憶に頼っていることです。担当者が退職したり異動したりすると、請求の経緯が分からなくなり、気づいたときには期限が過ぎています。
次のような仕組みを整えておくと、時効の管理がぐっと楽になります。
| 管理の項目 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 未回収債権の一覧 | 取引先ごとに、金額、支払日、時効の完成日を表計算ソフトにまとめる |
| 期限の通知 | 時効完成の1年前と6か月前に、担当者と上長に知らせる |
| 承認の取得 | 年に一度、残高確認書を送って署名をもらう |
| 記録の保存 | 入金の記録、相手とのメール、分割払いの合意書を一か所に保管する |
中小企業では、経理担当者が一人で売掛金を管理していることも少なくありません。その人が休んでも分かるよう、一覧を共有しておくことが、時効を防ぐ一番の近道です。
具体例で考える:4年前の売掛金を回収したい
ここで、実際によくある相談の形を例に、動き方を考えてみます。
ある部品メーカーが、2022年7月末を支払日とする売掛金300万円を、取引先から回収できずにいます。取引先は資金繰りが苦しいと言い続け、2023年に10万円を一度だけ振り込んだきり、その後の入金はありません。今は2026年の秋です。
まず時効の完成日を確かめます。支払日の翌日から5年であれば2027年7月末ですが、2023年に10万円の入金があったので、その日から時効が数え直されています。仮に入金が2023年3月であれば、完成は2028年3月ごろです。まだ1年半ほどの余裕があります。
次に、どの手段をとるかを考えます。取引先に財産があるなら、支払督促か訴訟で判決を取り、差押えに進むのが確実です。判決が確定すれば、そこから10年間は時効の心配がありません。財産の見込みがはっきりしないなら、まず残高確認書を送り、署名をもらえれば時効をさらに更新できます。
この会社の場合、取引先が別の会社と取引を続けていることが分かったため、支払督促を申し立てました。相手は異議を出さず、仮執行宣言つきの支払督促が確定し、取引先の売掛金を差し押さえることで、半年ほどで全額を回収できました。
時効の管理は、単に期限を守るためのものではありません。いつまでに何をすればよいかが分かれば、手段を落ち着いて選べるようになります。
この例で見落としやすいのは、2023年の10万円の入金がなければ、時効の完成が2027年7月末まで早まっていたという点です。入金の記録が一枚あるかないかで、残された時間が大きく変わります。振込の明細は、少額のものでも捨てずに保管してください。
反対に、同じ取引先に対して2019年以前に生じた代金も残っていた場合、その分は改正前の2年の期間ですでに時効を迎えている可能性が高くなります。古い分と新しい分を分けて整理し、回収できる見込みのある部分に力を集中させることが、限られた時間を活かす方法です。
もう一つの例:知人に貸した200万円
個人間の貸し借りでも考え方は同じです。2021年5月に、知人へ200万円を「1年後に返す」という約束で貸したとします。返済日は2022年5月なので、時効の完成は2027年5月です。
知人からは「もう少し待ってほしい」というメッセージが2024年に届いていました。このメッセージが支払いを猶予してほしいという趣旨であれば、債務を認めた承認にあたり、時効はその日から数え直されます。メッセージのやり取りは、画面の写真を撮るだけでなく、日付と相手の名前が分かる形で保存しておいてください。
知人との関係を考えて請求をためらう方は多いのですが、何もしないまま5年を過ぎれば、相手に「時効だ」と言われた時点で請求の根拠を失います。関係を保ちたいなら、返済の予定を書いた簡単な合意書を交わしておくのが、双方にとって穏やかな方法です。
時効が気になったら、早めに弁護士へ
時効の計算は、単純なようでいて、実は落とし穴の多い作業です。改正前後のどちらの法律が使われるか、承認にあたる出来事がいつあったか、手続きによる猶予がどこまで続くか。一つでも読み違えると、完成日が大きくずれます。
また、時効が迫っている場合には、残された期間でとれる手段が限られます。内容証明郵便で6か月を稼ぐのか、すぐに支払督促を申し立てるのか、相手の財産を先に押さえるのか。弁護士は、期限と相手の状況を踏まえて、最も確実な順番を組み立てます。
相談の際は、契約書、請求書、入金の記録、相手とのやり取りを持参してください。これだけで、時効の完成日と、今とれる手段の見通しをかなり正確にお伝えできます。回収をあきらめかけている債権でも、記録を見直すことで道が開けることは少なくありません。
相談の前に、次のものを手元にそろえておくと話が早く進みます。
- 契約書、発注書、納品書など取引の内容が分かる書類
- 請求書の控えと、送った日付の記録
- 入金の記録(通帳の写し、振込の明細)
- 相手とのメール、手紙、メッセージのやり取り
- 過去に送った内容証明郵便や、裁判所の書類
とくに入金の記録は、時効の計算を左右します。何年も前の少額の入金が一つ見つかるだけで、回収できる債権が生き返ることもあります。
消滅時効に関するよくある質問
ここまでのポイントを振り返ると、2020年4月以降の債権は原則として支払日から5年、請求書だけでは時効は止まらず、相手の承認か裁判所の手続きが必要、ということになります。
売掛金の時効は今も2年ですか
2020年4月1日以降に生じた売掛金は、支払日から5年です。2年という短い期間は、改正前に生じた売掛金にだけ当てはまります。取引の時期によって扱いが分かれるので、請求書の日付を確かめてください。
請求書を毎月送っていれば、時効は止まりますか
止まりません。請求は催告にあたり、6か月だけ完成を遅らせる効果しかありません。繰り返し送っても延びないため、相手から支払いの約束や一部の支払いを受けるか、支払督促や訴訟を起こす必要があります。
時効が過ぎた後に、相手が「少しずつ払う」と言ってきました
時効が完成した後でも、相手が債務を認めて支払いを約束すれば、原則として後から時効を主張することはできなくなります。約束の内容は、必ず書面やメールで残してもらってください。
口約束で貸したお金にも時効はありますか
あります。借用書がなくても、返す日を決めていればその日から5年、決めていなければ貸した時から5年または10年で時効が問題になります。貸した事実を示すため、振込の記録ややり取りのメッセージを残しておくことが大切です。
時効の援用の通知が届きました。支払いを求めることはもうできませんか
通知が届いても、本当に時効が完成しているとは限りません。途中で一部の入金や支払いの約束があれば、時効は更新されています。契約書、入金の記録、相手とのやり取りを確かめ、完成していない可能性があれば、弁護士を通じて反論の書面を送ることを検討してください。
会社が倒産した場合、時効はどうなりますか
相手が破産した場合は、破産手続に債権を届け出れば、手続きが続く間は時効が完成しません。破産手続が終わって会社が消滅すれば、請求の相手がいなくなるため、時効を気にする必要はなくなります。ただし、保証人がいる場合は、保証人への請求の時効を別に管理する必要があります。
時効が近い債権を、第三者に売ることはできますか
債権を譲渡すること自体は可能ですが、時効の期間は譲渡しても変わりません。買い手も同じ完成日を前提に回収することになるため、時効が近い債権は値がつきにくいのが実情です。売却を考えるなら、その前に承認を取るか、裁判所の手続きで時効を更新しておくと、債権の価値を保てます。