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かっとなって他人の物を壊してしまった、お店の備品を壊してしまった、車に傷をつけてしまった——そんなとき、「これって犯罪になるの?」「警察沙汰になったらどうしよう」と、急に不安が押し寄せてくることがあります。一時の感情や、ちょっとしたはずみでやってしまったことが、思いがけず刑事事件に発展しかねないと気づいたとき、誰でも動揺するものです。冷静なときには考えられないような行動を、つい取ってしまうのが、感情のもつれの怖いところです。
他人の物を壊す行為は、「器物損壊罪」にあたる可能性があります。この罪には一つ大きな特徴があり、それは「親告罪」、つまり被害者の告訴がなければ起訴されない犯罪だという点です。このことが、示談の重要性を一段と高めています。この記事では、器物損壊罪がどんな犯罪か、刑罰、親告罪であることの意味、そして示談や弁護士費用の考え方までを、弁護士の視点から分かりやすく解説します。落ち着いて読み進めてみてください。
「物を壊しただけで、そこまで大ごとになるのか」と感じる方もいるかもしれません。しかし、相手にとっては大切な物を壊された被害であり、感情的なしこりも残りやすいものです。一方で、器物損壊は親告罪であるため、被害者ときちんと和解できれば、前科を避けられる可能性が高い犯罪でもあります。つまり、どう対応するかによって、結末が大きく変わるのです。今あなたが置かれている状況に照らしながら、何をすべきかを一緒に整理していきましょう。
器物損壊罪とは?どんな行為が成立するか
器物損壊罪は、刑法261条に定められた犯罪で、他人の物を壊したり、傷つけたり、使えなくしたりする行為を処罰するものです。条文では「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者」と定められています。少し難しい言い回しですが、要するに「他人の物を壊す行為」を広く対象にしている、と考えてよいでしょう。
ここでいう「損壊」は、物を物理的に粉々にする場合だけを指すのではありません。物の本来の使い道を損なう行為も、広く含まれます。たとえば、物を直接壊さなくても、使えない状態にしてしまえば、損壊にあたると評価されることがあります。「壊した」という言葉から受ける印象よりも、対象になる行為の範囲は広いのです。この点を、まず押さえておきましょう。
具体的にイメージしてみてください。皿を割る、ガラスを砕くといった分かりやすい破壊だけでなく、たとえば他人の物に塗料をかけて元に戻せなくする、書類を破り捨てる、といった行為も損壊にあたりえます。要するに、その物が持つ本来の価値や機能を、わざと損なってしまえば、器物損壊罪の対象になりうるということです。「完全に壊さなければ大丈夫」という理解は、必ずしも正しくないのです。
また、器物損壊罪が成立するには、わざと壊したこと、つまり故意が必要です。うっかり手が当たって物を落として割ってしまった、というような過失の場合は、器物損壊罪にはあたりません。ただし、その場合でも、壊した物を弁償する民事上の責任は生じます。刑事責任を問われるのは、あくまで「わざと壊した」と評価される場合だ、という点も理解しておきましょう。もっとも、「わざとではない」という言い分が、状況からそのまま認められるとは限りません。周囲の事情から、故意があったと判断されることもあるため、注意が必要です。
器物損壊罪の刑罰
器物損壊罪の法定刑を確認しておきましょう。条文では、次のように定められています。物を壊す行為に対して、どの程度の刑が定められているのかを知っておくと、自分の置かれた状況を冷静に捉える助けになります。
器物損壊罪の法定刑3年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 若しくは科料
懲役と罰金の両方が定められており、事案に応じてどちらかが選ばれます。暴行や傷害といった人の身体に対する犯罪と比べると、刑の重さは相対的に軽めですが、それでも有罪になれば前科がつきます。「物を壊しただけ」と軽く考えていると、思わぬ不利益を被ることになりかねません。
前科がつくと、就職や資格などの場面で、思いがけない影響が出ることがあります。たとえ罰金で済んだとしても、前科は前科です。「たいした事件ではないから」と油断していると、後になって、その重みを実感することにもなりかねません。だからこそ、たとえ被害が小さくても、前科を避けるために、できる対応をきちんと講じておくことが大切なのです。
実際にどのような処分になるかは、壊した物の価値、壊し方の悪質さ、動機、被害が弁償されているか、反省しているか、前科があるかなどを総合して判断されます。被害が小さく、すでに弁償も済んでいて、被害者が許してくれているような場合には、そもそも起訴されず、不起訴で終わることも少なくありません。一方、悪質な事案や、被害者の処罰感情が強い事案では、起訴されることもあります。とりわけ親告罪である器物損壊罪では、被害者が処罰を望むかどうかが、結末を大きく左右します。だからこそ、被害者との関係をどう修復していくかが、何よりも重要になるのです。
器物損壊罪は「親告罪」|告訴と示談の関係
器物損壊罪を理解するうえで、最も重要なのが「親告罪」であるという点です。親告罪とは、被害者などの告訴がなければ、検察官が起訴できない犯罪のことをいいます。器物損壊罪はこの親告罪にあたるため、被害者が告訴をしなければ、そもそも刑事裁判にかけられることはないのです。なぜ親告罪とされているかというと、器物損壊は被害者の私的な財産に関わる問題であり、処罰を望むかどうかを被害者の意思に委ねるのが適切だと考えられているためです。
これは、器物損壊事件において、示談が決定的に重要であることを意味します。被害者と示談を成立させ、告訴をしない、あるいは出された告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることはありません。つまり、示談がまとまるかどうかが、前科がつくかどうかを直接左右するのです。この点が、親告罪でない多くの犯罪との大きな違いです。
多くの犯罪では、示談が成立していても、検察官の判断で起訴されることがあります。示談はあくまで有利な事情の一つであって、それだけで起訴を確実に止められるわけではないのです。ところが親告罪である器物損壊罪では、告訴がなければそもそも起訴できません。したがって、被害者に告訴をしないと約束してもらえれば、起訴の可能性をほぼ確実に断つことができます。示談の持つ意味が、ほかの犯罪よりもいっそう大きいのは、このためです。
告訴には期間の制限もありますが、いずれにせよ、被害者が処罰を望んでいる限り、告訴のリスクは残り続けます。だからこそ、できるだけ早く被害者との示談を進め、円満な解決を図ることが、何より大切になります。被害者の気持ちが和らがないうちは、安心はできないのです。逮捕後の流れについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。
「親告罪だから放っておいても大丈夫だろう」と考えるのは危険です。被害者が告訴を決意すれば、事件は一気に動き出します。告訴される前に、あるいは告訴を取り下げてもらえるよう、早めに動くことが肝心です。とくに、被害者の怒りが収まらないうちは、いつ告訴に踏み切られてもおかしくありません。時間が経てば経つほど、被害者の気持ちが硬化し、示談に応じてもらいにくくなることもあります。「まだ告訴されていないから」と様子を見るのではなく、早い段階で誠意を示すことが、円満な解決への近道になります。
どんなものを壊すと器物損壊になる?具体例
器物損壊罪の対象になる「物」は、非常に幅広いものです。日常の中で問題になりやすい具体例を、いくつか挙げてみましょう。自分のケースと重なるものがあれば、より具体的にイメージできるはずです。なお、ここでいう「物」には、動物も含まれると考えられており、他人のペットを傷つける行為なども問題になりえます。
- 他人の車を傷つける:ボディに傷をつける、タイヤをパンクさせるなど。
- 建物や設備を壊す:窓ガラスを割る、ドアを蹴破る、壁に穴を開けるなど。
- お店の備品を壊す:飲食店の食器や什器を壊す、看板を壊すなど。
- 私物を壊す:他人のスマートフォンや持ち物を壊す、衣服を破るなど。
- 使用できなくする:物を汚す、隠すなどして本来の用途を失わせる。
たとえば、口論の末に相手のスマートフォンを地面にたたきつけて壊した、というケースは、典型的な器物損壊です。また、酔った勢いでお店の看板を壊した、駐車場で他人の車に傷をつけた、というのもよくある例です。これらはいずれも、わざと他人の物を壊したと評価されれば、器物損壊罪が問題になります。
とくに多いのが、感情のもつれから生じるケースです。恋人や夫婦のけんかで相手の持ち物を壊した、近隣トラブルの腹いせに相手の物を傷つけた、職場での口論の末に備品を壊した——こうした事件は、決して珍しくありません。怒りにまかせた一瞬の行動が、刑事事件になってしまうのです。背景に人間関係のトラブルがあるだけに、被害者の処罰感情も強くなりがちで、こじれると解決が難しくなる傾向があります。
少し意外に思われるかもしれませんが、物を物理的に破壊しなくても、本来の使い道を奪えば損壊にあたることがあります。たとえば、他人の物を汚して使えなくした、といった場合です。「壊す」という言葉のイメージにとらわれず、相手の物の価値や用途を損なう行為は、広く対象になりうると理解しておきましょう。前科がつくとどうなるのかについては、こちらの記事をご覧ください。
自分の行為が器物損壊にあたるのかどうか、判断に迷うこともあるでしょう。そうしたときは、自己判断せず、早めに専門家に相談することをおすすめします。たとえば、共有物をめぐるトラブルや、自分にも一定の権利があると思っていた物を壊した場合など、評価が微妙なケースもあります。何が器物損壊にあたるのかは、状況によって変わってくるため、専門家の見立てを得ることが、適切な対応への近道になります。
逮捕されるケースとされないケース
器物損壊事件で、必ず逮捕されるとは限りません。被害が軽微で、本人が誠実に対応している場合には、在宅のまま捜査が進むことも多くあります。一方で、次のような事情があるときは、逮捕される可能性が高まります。逮捕されるかどうかは、事件の重さだけでなく、逃げたり証拠を隠したりするおそれがあるか、という観点からも判断されます。
逮捕のリスクが高まるのは、たとえば、被害が大きい、悪質な壊し方をした、その場から逃げた、身元がはっきりしない、繰り返している、被害者への報復のおそれがある、といった場合です。とくに、感情的なトラブルの延長で器物損壊に及んだ場合、被害者との関係がこじれていると、再びトラブルを起こすおそれがあると見られ、身柄を拘束されることもあります。被害者と加害者が顔見知りで、今後も接触しうる関係にある場合は、こうした懸念がいっそう強く働きます。
逆に言えば、その場で誠実に対応し、身元もはっきりしていて、被害弁償の意思を示しているなら、逮捕に至らないことも多いのです。大切なのは、逃げたり、開き直ったりせず、誠実に向き合う姿勢を見せることです。対応を一つ誤るだけで、在宅で済むはずだった事件がこじれてしまうこともあります。
とくに、器物損壊は感情的なトラブルから生じることが多いだけに、その場の対応が難しい面があります。相手と口論になっている最中に物を壊してしまった場合、興奮が収まらず、つい捨てぜりふを残して立ち去る、ということもあるでしょう。しかし、そうした行動は、後から「反省していない」「逃げた」と受け取られかねません。気持ちが高ぶっていても、できるだけ冷静になり、まずはその場を落ち着かせること。そして、後日きちんと弁償と謝罪をする意思を伝えることが、事態を穏やかに収める第一歩になります。
示談を成立させることの重要性
これまで見てきたとおり、器物損壊罪は親告罪であるため、示談の成否が結果を直接左右します。被害者と示談を成立させ、告訴をしない、あるいは取り下げてもらえれば、起訴されることはなく、前科を避けられます。器物損壊事件において、示談がいかに重要かが分かるでしょう。逆に言えば、示談ができなければ、告訴され起訴されるリスクが残り続けるということでもあります。
示談では、壊した物の価値に応じた弁償を行い、被害者に謝罪をして、できれば「処罰を望まない」という意思を示してもらいます。被害が回復され、被害者の気持ちが和らげば、告訴をためらってもらえたり、出された告訴を取り下げてもらえたりする可能性が高まります。被害額の弁償だけでなく、誠実に謝罪し、相手の気持ちに寄り添う姿勢が、示談成立の鍵になります。お金を払えば済むという態度では、かえって相手の感情を逆なでしてしまうこともあります。示談成立までの流れについては、こちらの記事もご覧ください。
ただし、感情的なトラブルが背景にある場合、被害者が加害者本人との話し合いに応じてくれないことも少なくありません。当事者同士では、かえって感情がぶつかり、こじれてしまうこともあります。そうしたときこそ、第三者である弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いの場を作りやすくなります。不起訴を目指すうえで何が重視されるのかは、こちらの記事も参考になります。
そして、示談には早く着手するほど有利です。被害者が告訴を決意する前に、あるいは検察官が判断を下す前に示談をまとめられれば、不起訴を狙えます。時間との勝負になることも多いため、できるだけ早く動き出すことが大切です。被害者の連絡先が分からない場合でも、弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、連絡を取れることがあります。当事者本人では難しい部分を、専門家が橋渡しできるのです。
器物損壊事件の弁護士費用の考え方
器物損壊事件で弁護士に依頼する場合、気になるのが費用でしょう。弁護士費用は、依頼する内容や事務所によって大きく異なるため、一律にいくらと示すことはできません。ただし、どのような費用が、どのような考え方で発生するのかを知っておくと、見通しを立てやすくなります。
近年は、料金体系を明確に示している法律事務所が増えています。とはいえ、その内容は事務所ごとにさまざまで、同じ「器物損壊事件の弁護」でも、設定されている金額や報酬の仕組みは一様ではありません。だからこそ、ネット上で見かけた金額をそのまま自分のケースに当てはめて考えるのではなく、実際に相談して、自分の事件ではどのくらいかかりそうかを確認することが大切です。費用の話は遠慮しがちですが、依頼者にとって重要な点ですから、はっきり尋ねてかまいません。納得のいく説明をしてくれるかどうかも、依頼先を選ぶうえでの一つの目安になります。
刑事事件の弁護士費用は、一般に、依頼時に支払う「着手金」と、結果に応じて支払う「報酬金」に分かれていることが多いです。これに加えて、交通費や郵送費などの「実費」がかかります。器物損壊事件では、示談交渉が中心的な活動になることが多いため、示談がまとまったかどうかに応じて報酬が定められている、というケースもあります。料金体系は事務所ごとにさまざまなので、依頼前に必ず確認することが大切です。
少し用語を整理しておきましょう。「着手金」は、結果にかかわらず、依頼を受けて活動を始める段階で支払うお金です。これに対して「報酬金」は、不起訴になった、示談がまとまった、といった一定の成果が得られたときに支払うお金です。つまり、着手金は入口で、報酬金は出口で発生するイメージです。事務所によっては、これらをまとめた形や、別の料金体系を採用しているところもあります。自分が依頼しようとしている事務所が、どのような仕組みなのかを、最初にしっかり確認しておくと、後で「思っていた費用と違った」という行き違いを防げます。
費用の金額は、事件の内容や、被害者の数、見込まれる活動量などによっても変わってきます。気になる場合は、相談の段階で、費用がどのくらいかかりそうか、どのような料金体系なのかを、遠慮なく尋ねてみてください。多くの法律事務所では、初回相談の際に費用の説明をしてくれます。費用面の不安も含めて、まずは相談してみることをおすすめします。
たとえば、被害者が一人で、被害も小さく、示談がスムーズに進みそうな事件と、被害者が複数いて、事案も複雑な事件とでは、当然ながら見込まれる手間が違います。弁護士の活動量に応じて費用も変わってくるため、同じ「器物損壊」でも一律にはならないのです。だからこそ、自分の事件の具体的な事情を伝えたうえで、見積もりを出してもらうのが確実です。あいまいなまま依頼を進めるよりも、最初に費用の全体像を把握しておくほうが、安心して任せられます。
器物損壊事件では、弁護士に依頼することで、被害者との示談がまとまりやすくなり、結果として不起訴という最良の結果につながることが少なくありません。費用はかかりますが、前科を避けられることの意味は大きく、長い目で見れば、依頼する価値は十分にあるといえます。示談がなぜ重要なのかについては、こちらの記事もご覧ください。
もちろん、最終的に依頼するかどうかは、説明を聞いたうえで判断すればよいことです。まずは相談だけでも、自分の事件の見通しや、必要な費用の目安を知っておくと、不安がやわらぎます。費用が心配で相談をためらってしまう方もいますが、それでは何も始まりません。多くの事務所が初回相談を設けていますので、まずは話を聞いてみることから始めるのが、結局は一番の近道です。早めに相談すれば、それだけ打てる手も多く残されています。
器物損壊罪に関するよくある質問
器物損壊罪について、よく寄せられる疑問をまとめました。判断に迷いやすい点ばかりですが、個別の事情で答えは変わるため、詳しくは弁護士に相談してみてください。
うっかり壊した場合も罪になりますか?
故意がなければ器物損壊罪にはあたりません。ただし弁償する民事上の責任は別に生じます。わざとかどうかが刑事責任の分かれ目です。
示談すれば前科はつきませんか?
親告罪のため、示談して告訴をしない・取り下げてもらえれば起訴されず、前科を避けられる可能性が高まります。だからこそ早期の示談が重要です。
少額の物でも逮捕されますか?
被害が小さければ逮捕されないことも多いですが、悪質な場合や逃走の場合、繰り返している場合などは逮捕されることもあります。金額だけで決まるわけではなく、状況全体で判断されます。
被害者と直接示談してもいいですか?
感情的にこじれるおそれがあるため、弁護士を通じて進めるほうが安全で、まとまりやすい場合が多いです。連絡先が分からないときも弁護士なら対応できることがあります。
まとめ:器物損壊は親告罪|早期の示談が鍵
器物損壊罪は、他人の物を壊す行為を処罰する犯罪で、親告罪であることが大きな特徴です。被害者の告訴がなければ起訴されないため、示談を成立させ、告訴をしない・取り下げてもらえれば、前科を避けられる可能性が高まります。「物を壊しただけ」と軽く見ず、また「親告罪だから大丈夫」と油断もせず、早めに誠実な対応を始めることが大切です。ここまで見てきたように、結末を分けるのは、被害者ときちんと向き合えるかどうかにかかっています。
そして、感情的なトラブルが背景にある場合など、当事者同士では示談が難しいケースも少なくありません。そうしたときは、弁護士が間に入ることで、冷静な解決が図りやすくなります。弁護士費用が気になるときは、相談の段階で料金体系を確認してみてください。器物損壊事件を起こしてしまった、どう対応すればいいか分からないというときは、一人で悩まず、できるだけ早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談してください。早く動くほど、選べる手立ては多く残されています。
器物損壊は、その場の感情に任せた、ほんの一瞬の行動から起きてしまうことが少なくありません。けれども、起きてしまったことは取り消せなくても、その後の対応で、結末を大きく変えることはできます。被害者に誠実に向き合い、きちんと償い、和解を目指す。その積み重ねが、前科を避け、相手との関係を修復することにもつながります。まずはその一歩を、できるだけ早く踏み出してみてください。一人で抱え込まず、専門家に相談することから始めるのが、最も確実な方法です。